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富山市屋外広告物条例施行規則

○富山市屋外広告物条例施行規則

平成17年4月1日

富山市規則第210号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山市屋外広告物条例(平成17年富山市条例第228号。以下「条例」という。)第37条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条又は第9条第3項の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(新規・更新)(様式第1号)に次に掲げる書類及び図面を添えて提出しなければならない。ただし、許可の期間が1月以下のものであって、市長が特に必要がないと認めるときは、当該書類及び図面の一部を省略することができる。

(1) 屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する場所及びその付近の状況を示す見取図

(2) 形状、寸法、材料及び構造を示す仕様書及び図面

(3) 色彩、意匠及び表示又は設置の方法を示す図面

(4) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所の所有者又は管理者の同意書

(5) 他の法令の規定により許可、認可等を必要とするときは、これらがあったことを証明する書類

(6) 自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場(以下「住所等」という。)1箇所につき、現に広告物が表示され、又は掲出物件が設置されているときは、それらの広告物又は掲出物件と申請に係る広告物又は掲出物件との当該住所等1箇所における位置関係及び当該現に表示されている広告物又は設置されている掲出物件の表示面積を明らかにした図面

(7) 次に掲げる広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする場所及びその付近の状況を示す写真並びに視覚的な表現方法により景観の変化を示した図

ア 富山市景観まちづくり条例(平成17年富山市条例第227号)第2条第1項第4号に定める景観まちづくり推進区域(以下「景観まちづくり推進区域」という。)に表示する広告物又は設置する掲出物件

イ 景観まちづくり推進区域以外の区域に表示する広告物又は設置する掲出物件で、表示面積が50平方メートルを超える広告物又は掲出物件

ウ 景観まちづくり推進区域以外の区域に表示する広告物又は設置する掲出物件で、地盤面から広告物又は掲出物件の上端までの高さが12.5メートルを超え、かつ、表示面積が10平方メートルを超える広告物又は掲出物件

(広告物の確認の申請)

第3条 条例第6条第2項に規定する規則で定める規模は、住所等1箇所につき、表示面積の合計が10平方メートル以下とする。

2 条例第6条第2項の規定による確認を受けようとする者は、屋外広告物確認申請書(新規・更新)(様式第2号)に前条各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(広告物の届出)

第4条 条例第7条第6項、条例第9条第1項第2号ただし書及び第5項の規定による届出をしようとする者は、屋外広告物届(様式第3号)に第2条各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

2 条例第7条第6項ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) はり紙、はり札等、立看板等又は広告旗を表示し、設置し、変更し、又は改造しようとする場合

(2) 良好な景観の形成に支障がないものとして市長が基本方針に定める広告物又は掲出物件を表示し、設置し、変更し、又は改造しようとする場合

(広告物協定の認定の申請等)

第5条 条例第8条第1項の規定による認定を受けようとする土地所有者等の代表者は、広告物協定認定申請書(様式第4号)に次に掲げる書類及び図面を添えて提出しなければならない。

(1) 広告物協定を締結しようとする理由書

(2) 広告物協定書の写し

(3) 広告物協定の区域を表示する図面

(4) 土地所有者等の全員の住所又は所在地及び氏名又は名称を記載した広告物協定に関する合意書

(5) 土地所有者等の権利を証明する書類

(6) 申請者が土地所有者等の代表者であることを証明する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第8条第3項の規定による変更の認定又は同条第7項の規定による廃止の認定を受けようとする土地所有者等の代表者は、広告物協定変更(廃止)認定申請書(様式第5号)に次に掲げる書類又は図面を添えて提出しなければならない。

(1) 広告物協定を変更し、又は廃止しようとする理由書

(2) 変更の場合にあっては、変更後の広告物協定書の写し

(3) 広告物協定の区域の変更の場合にあっては、それを表示する図面

(4) 土地所有者等の全員(廃止の場合にあっては、過半数)の住所又は所在地及び氏名又は名称を記載した広告物協定の変更又は廃止に関する合意書

(5) 土地所有者等の権利を証明する書類

(6) 申請者が土地所有者等の代表者であることを証明する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、広告物協定を認定し、又は広告物協定の変更若しくは廃止を認定したときは、広告物協定認定書(様式第6号)を申請した者に交付するものとする。

(適用除外の基準等)

第6条 条例第9条第1項第2号ただし書に規定する規則で定める広告物又はその掲出物件は、表示面積(広告物の種類及び表示内容が同一のものを複数設置する場合は、その表示面積を合計した面積とする。)が5平方メートルを超えるものとする。

2 条例第9条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次に定めるとおりとする。

(1) 表示面積は、表示の方向から見た場合における公益上必要な施設又は物件の外郭線内を1平面とみなした場合のその面積の20分の1以下であり、かつ、0.5平方メートル以下とすること。

(2) 表示は、原則として1面限りとすること。

(3) 蛍光塗料(蛍光フィルムを含む。以下同じ。)は、使用しないこと。

3 条例第9条第2項第1号から第3号までに規定する規則で定める基準は、別表第1に掲げるとおりとする。

(許可等の期間)

第7条 条例第12条第1項の規定による許可等の期間は、別表第2に掲げるとおりとする。

(許可等の更新の申請)

第8条 条例第12条第3項の規定により許可の更新を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(新規・更新)(様式第1号)に、確認の更新を受けようとする者は、屋外広告物確認申請書(新規・更新)(様式第2号)に次に定める書類を添えて提出しなければならない。

(1) 第2条各号に掲げる書類

(2) 許可等の期間満了前3月(許可等の期間が1月以内のものにあっては、満了前7日)以内の状況を示す写真

(3) 屋外広告物点検結果表(様式第2号の2)

(変更等の許可等の申請)

第9条 条例第13条第1項の規定による変更又は改造の許可等を受けようとする者は、屋外広告物変更等許可(確認)申請書(様式第7号)に第2条各号に掲げる書類又は図面のうち当該変更又は改造に関する事項を明らかにしたものを添えて提出しなければならない。

(軽微な変更等)

第10条 条例第13条第1項に規定する規則で定める広告物又は掲出物件の軽微な変更又は改造は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広告物又は掲出物件の補修その他必要な管理行為

(2) 広告物又は掲出物件の色彩、意匠等の表示の内容又は形状、材料及び構造等の表示の方法を変更することなく行う広告物又は掲出物件の面積の縮小

(3) 掲示板その他これに類する掲出物件の表示物の変更で、短期的かつ定期的なもの

(許可の基準等)

第11条 条例第14条第1項に規定する規則で定める基準は、別表第3に掲げるとおりとする。ただし、住所等1箇所につき、表示面積の合計は、別表第4に掲げる表示面積の合計を超えてはならない。

2 次に掲げる自動車道又は鉄道の区域及び当該自動車道の本線車道の路肩の境界又は当該鉄道の線路敷の境界から都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域(以下「用途地域」という。)の定めのある地域にあっては100メートル以内、用途地域の定めのない地域にあっては500メートル以内の区域において広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合は、当該広告物又は掲出物件の上端の高さは、当該自動車道の本線車道又は当該鉄道の線路の路盤面の高さを超えてはならない。ただし、当該自動車道又は鉄道から展望できない広告物又は掲出物件及び自家用広告物等(自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はその掲出物件をいう。以下同じ。)であって住所等1箇所につき表示面積の合計が15平方メートル以内のものについては、この限りでない。

(1) 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第7条第2項の規定により供用を開始された高速自動車国道北陸自動車道の全区間

(2) 北陸新幹線の全区間

(許可等又は届出の表示)

第12条 条例第15条に規定する規則で定める許可等又は届出の証票は、様式第8号によるものとする。

2 前項の許可等の証票は、許可書又は確認書の交付の際に交付するものとする。

3 第1項の届出の証票は、届出書を受理した際に交付するものとする。

4 許可等又は届出の証票の交付を受けた者は、これを広告物又は掲出物件の表面の見やすい場所にはるものとする。

5 条例第15条ただし書に規定する押印又は打刻印は、様式第9号によるものとする。

(除却の届出)

第13条 条例第17条第2項に規定する除却の届出は、屋外広告物除去届(様式第10号)により行うものとする。

(保管した広告物又は掲出物件の公示の方法)

第14条 条例第21条第1項第1号に規則で定める場所は、富山市公告式条例(平成17年富山市条例第29号)第2条第2項に規定する掲示場とする。

2 条例第21条第2項に規定する保管物件一覧簿(様式第11号)を備え付ける場所は、富山市都市整備部都市政策課とする。

(保管した広告物又は掲出物件の売却の方法)

第15条 市長は、条例第23条の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を市役所の掲示板に掲示しなければならない。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 入札執行の日時及び場所

(3) 契約条項の概要

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 市長は、条例第23条の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に前項第1号から第4号までに掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、条例第23条ただし書きの規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(広告物又は掲出物件の返還に係る受領書の様式)

第16条 条例第25条に規定する受領書の様式は、様式第12号によるものとする。

(管理者の設置)

第17条 条例第28条第1項ただし書に規定する規則で定める広告物又は掲出物件は、はり紙、はり札等、立看板等、広告旗及び条例第9条第1項第2号ただし書又は第5項の規定による届出に係る広告物とする。

2 条例第28条第2項に規定する規則で定める資格を有する者は、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第111号)附則第3条第5項の規定により、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者とみなされる者とする。

(管理者等の届出)

第18条 条例第29条第1項から第3項までの規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書により行うものとする。

(1) 条例第29条第1項の規定による届出 屋外広告物設置者(管理者)変更届(様式第14号)

(2) 条例第29条第2項の規定による届出 屋外広告物滅失届(様式第15号)

(3) 条例第29条第3項の規定による届出 屋外広告物設置者(管理者)住所(氏名)変更届(様式第16号)

(登録の申請)

第19条 条例第30条の2第1項に規定する申請書は、屋外広告業登録申請書(様式第17号)によるものとする。

2 条例第30条の2第2項(条例第30条の5第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、誓約書(様式第18号)によるものとする。

3 条例第30条の2第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 登録申請者(条例第30条の2第1項に規定する登録申請者をいう。以下同じ。)が個人である場合にあっては、当該登録申請者(当該登録申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該登録申請者及びその法定代理人(法人を除く。))の住民票の写し又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書面

(2) 登録申請者及び法定代理人が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書並びにその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の住民票の写し又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書面

(3) 業務主任者(条例第32条第1項に規定する業務主任者をいう。以下同じ。)の住民票の写し又はこれに代わる書面

(4) 業務主任者が条例第32条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

4 前項第1号及び第2号に規定する略歴を記載した書面は、略歴書(様式第19号)によるものとする。

(屋外広告業者登録簿)

第20条 条例第30条の3第1項に規定する屋外広告業者登録簿は、屋外広告業者登録簿(様式第20号)によるものとする。

(屋外広告業登録証の交付)

第21条 条例第30条の3第2項の規定による通知は、屋外広告業登録証(様式第21号)を交付することにより行うものとする。

(登録事項の変更の届出)

第22条 条例第30条の5第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第22号)によるものとする。

2 前項の屋外広告業登録事項変更届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 条例第30条の2第1項第1号に掲げる事項の変更 住民票の写し又はこれに代わる書面(法人にあっては、法人の登記事項証明書)

(2) 条例第30条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 法人の登記事項証明書

(3) 条例第30条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 第19条第3項第2号に掲げる書類及び誓約書(様式第18号)

(4) 条例第30条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 第19条第3項第1号又は第2号に掲げる書類(法定代理人に係るものに限る。)及び誓約書(様式第18号)

(5) 条例第30条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 第19条第3項第3号及び第4号に掲げる書類

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第23条 条例第30条の6の規定による屋外広告業者登録簿の閲覧は、都市整備部都市政策課内の閲覧所(以下「閲覧所」という。)において行う。

2 閲覧所の休日は、富山市の休日を定める条例(平成17年富山市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日とする。

3 屋外広告業者登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

4 前2項の規定にかかわらず、市長は、屋外広告業者登録簿の整理その他必要があると認めるときは、臨時に閲覧所の休日又は閲覧時間を変更することができる。この場合においては、市長は、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧者の遵守事項等)

第24条 閲覧者は、係員が指定する場所で閲覧し、屋外広告業者登録簿を閲覧所の外に持ち出してはならない。

2 閲覧者は、係員の指示に従い閲覧し、屋外広告業者登録簿の損傷、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

3 閲覧者は、屋外広告業者登録簿の閲覧を終えたときは、係員にこれを返還し、その検査を受けなければならない。

4 閲覧者は、閲覧所において他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

5 市長は、閲覧者が前各項の規定のいずれかに違反したときは、その閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(廃業等の届出)

第25条 条例第30条の7第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書(様式第23号)によるものとする。

(講習会)

第26条 条例第31条第1項に規定する講習会(以下単に「講習会」という。)は、次に掲げる課程について毎年1回以上行うものとする。

(1) 広告物に関する法令

(2) 広告物の表示の方法に関する事項

(3) 広告物の施工に関する事項

2 講習会を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

(講習会の委託)

第27条 条例第31条第2項に規定する講習会の運営に関する事務の委託は、講習会の開催の告示、講習会の課程及び講習会修了の判定を除く事務の全部又は一部とする。

(講習会の課程の一部免除)

第28条 市長は、次に掲げる者が講習会を受けようとするときは、第26条第1項第3号に規定する講習会の課程を免除するものとする。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき帆布製品科に係る職業訓練指導員免許を受けた者若しくは職業訓練を修了した者又は帆布製品製造に係る技能検定に合格した者

2 前項の規定により講習会の課程の一部免除を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書に前項各号に該当する者であることを証明する書類を添えなければならない。

(講習会修了の証明)

第29条 市長は、講習会の課程を修了した者に屋外広告物講習会修了証明書(様式第25号)を交付するものとする。

(業務主任者の資格の認定)

第30条 条例第32条第1項第4号の規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、業務主任者資格認定申請書(様式第26号)に次項に規定する認定基準に適合する者であることを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 講習会修了者と同等以上の知識を有するものとしての認定基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第30条の2第1項第2号の営業所(以下「営業所」という。)において、広告物の表示又は掲出物件の設置の責任者として、5年以上の経験を有すること。

(2) 過去5年間にわたり広告物に関する法令に違反していないこと。

3 市長は、第1項の規定により認定をしたときは、認定書(様式第27号)を交付するものとする。

(標識の掲示)

第31条 条例第32条の2に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 登録年月日

(2) 営業所の名称

(3) 業務主任者の氏名

2 条例第32条の2に規定する標識は、屋外広告業者登録票(様式第28号)によるものとする。

(帳簿の記載事項等)

第32条 条例第32条の3に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 注文者(屋外広告業者に広告物の表示又は掲出物件の設置を委託する者をいう。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所及び年月日

(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量

(4) 請負金額

2 条例第32条の3に規定する帳簿は、様式第29号によるものとする。

3 前項の帳簿は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成するものとする。

4 屋外広告業者は、第2項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存するものとする。

(屋外広告業者監督処分簿)

第33条 条例第33条の3第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第33条の2第1項の規定による処分(以下この項及び第3項において「処分」という。)を受けた屋外広告業者の商号、氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに当該屋外広告業者の登録番号

(2) 処分を受けた屋外広告業者の営業所の名称及び所在地

(3) 処分の根拠となった条例の条項

(4) 処分の原因となった事実

(5) その他参考となる事項

2 条例第33条の3第1項に規定する屋外広告業者監督処分簿は、屋外広告業者監督処分簿(様式第30号)によるものとする。

3 前項の屋外広告業者監督処分簿は、処分ごとに作成するものとし、当該処分の日後5年間保存するものとする。

4 条例第33条の3第2項に規定する規則で定める場所は、閲覧所とする。

5 第23条第2項から第4項まで及び第24条の規定は、条例第33条の3第2項の規定による屋外広告業者監督処分簿の閲覧について準用する。

(身分を示す証票)

第34条 条例第33条の4第3項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(様式第31号)によるものとする。

附 則

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の富山市屋外広告物条例施行規則(平成8年富山市規則第64号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、富山県屋外広告物条例施行規則(昭和49年富山県規則第36号)の規定により富山県知事がした書類の交付その他の行為(屋外広告業届出済証の交付を除く。)又はこの規則の施行の際現に富山県知事に対して行っている申請その他の行為で、この規則の施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する施行日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長のした書類の交付その他の行為又は市長に対して行った申請その他の行為とみなす。

附 則(平成18年3月30日富山市規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の富山市屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附 則(平成19年9月6日富山市規則第52号)

この規則は、平成19年9月10日から施行する。

附 則(平成21年3月31日富山市規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年1月25日富山市規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に表示されている広告物又は設置されている掲出物件で改正前の富山市屋外広告物条例施行規則の基準に適合しているもの及び施行日の前日までに申請又は届出のあった広告物の表示又は掲出物件の設置については、改正後の富山市屋外広告物条例施行規則の規定(変更又は改造の許可又は確認に係る規定を除く。)にかかわらず、平成32年3月31日までの間、なお従前の例による。

附 則(平成23年6月17日富山市規則第56号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日富山市規則第38号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)


区分
基準

条例第9条第2項第1号の規則で定める基準
1 禁止地域等に表示する自家用広告物等の表示面積の合計は、住所等1箇所につき第1種禁止地域に存するものにあっては5平方メートル以下、第2種禁止地域に存するものにあっては7平方メートル以下であること。

2 許可地域等に表示する自家用広告物等の表示面積の合計は、住所等1箇所につき次の各号の区分ごとに、10平方メートル以下であること。

(1) はり紙、はり札等、立看板等及び広告旗

(2) 前号に掲げるもの以外の自家用広告物等

3 前2項に共通する基準は、次の各号のとおりとする

(1) 蛍光塗料を使用しないこと。

(2) 別表第3に掲げる基準に適合するものであること。

条例第9条第2項第2号の規則で定める基準
1 1管理地に表示する広告物又はその掲出物件の表示面積の合計は、10平方メートル以下であり、かつ、設置位置から広告物又はその掲出物件の上端までの高さは、4メートル以下であること。

2 1管理物件に表示する広告物又はその掲出物件の表示面積の合計は、表示の方向から見た場合における建築物、工作物その他の物件の外郭線内を1平面とみなした場合のその面積の5分の1以下であり、かつ、10平方メートル以下であること。

3 前2項に共通する基準は、蛍光塗料を使用しないこと。

条例第9条第2項第3号の規則で定める基準
1 表示面積の合計は、表示の方向から見た場合における工事現場の板塀その他これに類する板囲いの外郭線内を1平面とみなした場合のその面積の5分の1以下であること。

2 当該工事期間中に限り表示されるものであること。

3 宣伝の用に供されていないものであること。

4 蛍光塗料を使用しないこと。


備考

1 禁止地域等とは、条例第3条各号に掲げる地域又は場所をいう。

2 許可地域等とは、条例第5条に規定する区域をいう。

3 第1種禁止地域とは、条例第3条第1号に掲げる地域(風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区又は生産緑地地区に限る。)及び同条第2号から第8号までに掲げる地域又は場所をいう。

4 第2種禁止地域とは、条例第3条第1号に掲げる地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域又は景観地区に限る。)及び同条第9号から第16号までに掲げる地域又は場所をいう。

5 第1種許可地域とは、許可地域等のうち用途地域の定めのない地域をいう。

6 第2種許可地域(許可地域等のうち用途地域の定めのある地域をいう。

7 建築物又は工作物の壁面等に直塗りし、又は付加して文字又は記号を表示する場合においては、当該文字又は記号の外郭線内の面積を表示面積とし、文字又は記号相互間の間隔が1文字分又は1記号分以下であるときは、これらを文字又は記号の部分とみなして、これらの外郭線内の面積を表示面積とする。

別表第2(第7条関係)


種類
許可等の期間

野立広告、屋上広告、壁面広告、突出し広告、停留所添加広告
3年以内

掲出装置を利用して表示される懸垂幕、電柱広告、消火栓標識利用広告、置看板、車体利用広告
1年以内

はり紙、はり札等、立看板等、広告旗、建物その他の工作物等に直接表示される懸垂幕、横断幕、アドバルーン
1月以内


別表第3(第11条関係)

1 条例第5条の許可の基準


区分
基準

1 共通基準
(1) 蛍光塗料を使用しないこと。

(2) 自家用広告物等以外の広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)については、次に掲げる基準によること(11の項及び12の項に限る。)。

ア 第1種許可地域において、広告物等に照明装置を添加する場合は、点滅及び回転しないものであること。

イ 彩度が8を超える色彩の使用は、広告物等の表示面積の2分の1以下又は1平方メートル以下であること(11の項及び12の項に限る。)。

(3) 富山市景観計画(富山市景観まちづくり条例第2条第1項第2号の景観計画をいう。)に定める広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項に適合すること。

2 はり紙
(1) 表示面積は、1枚につき1平方メートル以下であること。

(2) 同一物件に連続して表示しないこと。

(3) 表示する物件に直接のり付けしないこと。

3 はり札等
(1) 表示面積は、1枚につき1平方メートル以下であること。

(2) 同一物件に連続して表示しないこと。

4 立看板等
(1) 広告物の高さは、3メートル以下であること。

(2) 表示面積は、1面につき3平方メートル以下であること。

(3) 同一物件に連続して表示しないこと。

5 広告旗
(1) 表示面積は、1面につき2平方メートル以下であること。

(2) 道路境界線から5メートル以内の場所に設置する場合は、その相互間の距離が5メートル以上であること(住所等1箇所につき設置される本数が4本以下の場合を除く。)。

6 アドバルーン
(1) 広告物を高揚させる気球の直径は、3メートル以下であること。

(2) 広告物の長さは15メートル以下であり、かつ、幅は1.5メートル以下であること。

(3) 設置箇所から気球の先端までの垂直距離は、45メートル以下であること。

7 電柱広告
柱に直接塗装又は巻付けにするもの
(1) 赤色、黒色又は黄色の地色を使用しないこと。

(2) 柱1本につき、1個又は1対とすること。

(3) 広告物の長さは、1.8メートル以下であること。

(4) 地盤面から広告物の下端までの高さは、1メートル以上であること。

柱にそで付けにするもの
(1) 赤色、黒色又は黄色の地色を使用しないこと。

(2) 柱1本につき、1個とすること。

(3) 広告物の長さは1.2メートル以下であり、かつ、出幅は0.6メートル以下であること。

(4) 歩道又は民地側へ向けるものであること。

8 消火栓標識利用広告
(1) 白色又は淡色の地色を使用すること。

(2) 標識1本につき、1個とすること。

(3) 広告物の大きさは、縦0.4メートル以下であり、かつ、横0.8メートル以下であること。

(4) 突き出しの方向は、標識と同一方向であること。

9 車体利用広告
都市の景観と調和のとれたものであること。

10 停留所添加広告
バスの停留所の上屋に添加し表示するもの
(1) 運転者に直接訴求しないと認められる面へ表示するものであること。

(2) 表示面積は、1面につき2平方メートル以下であること。

上記以外のもの
(1) 1停留所につき、2面以下とすること。

(2) 表示面積の合計は、各表示面の面積の3分の1以下であること。

11 建築物を利用するもの
屋上を利用するもの(建築物の高さに含まれない塔屋等に表示又は設置されるもの並びに建築物の屋根面に直接書かれたものを含む。以下同じ。)
(1) 広告物等の設置位置から広告物等の上端までの高さは、次に掲げる基準によること。ただし、屋上構造物(階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分をいう。以下同じ。)の上に設置するときは、当該屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超え、かつ、当該屋上構造物の壁面の延長面から突出していないときを除き、当該屋上構造物の高さは、広告物等の高さに算入し、地盤面から設置位置までの高さに算入しないものとする。

ア 地盤面から広告物等の設置位置までの高さの2分の1以下であること。

イ 自家用広告物等にあっては4メートル以下、その他の広告物等にあっては2メートル以下であること。

(2) 禁止地域等と隣接する敷地で禁止地域等との境界線から50メートル以内にある敷地において、禁止地域等から展望できる広告物等に照明装置を添加する場合は、点滅しないものであること。

壁面を利用するもの(壁面から直近の場所に設置された板等に表示又は設置されるもので、建築物に支持されているものを含む。以下同じ。)
表示面積の合計は、次のいずれかの基準を満たすものであること。

(1) 1壁面につき、その壁面積(広告物等の表示の方向から見た場合における壁面の外郭線内を1平面とみなした場合のその面積をいい、開口部を含むものとする。以下同じ。)の5分の1以下であること。

(2) 第1種許可地域に存する自家用広告物等は20平方メートル以下、第2種許可地域に存する自家用広告物等は30平方メートル以下、自家用広告物等以外の広告物等は10平方メートル以下であること。

建築物から突き出すもの
(1) 広告物等を設置する壁面からの突き出し幅は、1.5メートル以下であること。

(2) 広告物等の上端は、取付壁面の上端を超えないものとすること。

12 建築物から独立したもの(塀・柵等(敷地境界線付近に敷地を取り囲むように連続して設置されている塀・柵等に限る。)に表示又は設置されるものを含む。以下同じ。)
(1) 第1種許可地域のうち、一般国道、道路法(昭和27年法律第180号)第56条の規定により指定された主要な県道(条例第3条第9号の規定により禁止道路に指定されたものを除く。)、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道等又は軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項の規定による軌道の区域及び当該道路、鉄道又は軌道の路線用地の境界線から100メートル以内の区域には、自家用広告物等以外の広告物等にあっては、次に掲げる基準による事業所、営業所等への案内誘導を目的とする広告物等を除き、広告物等を設置しないこと。

ア 表示の内容は、事業所、営業所等の名称又は当該事業所等に至るまでの距離若しくは方向であること。

イ 主要な道路からの分岐点付近への設置は、必要最小限とすること。

ウ 地盤面から広告物等の上端までの高さは4メートル以下であり、かつ、表示面積は1面につき4平方メートル以下であること。ただし、1基に複数の広告物等を設置する場合は、地盤面から最上部の広告物等の上端までの高さは6メートル以下、かつ、表示面積は1面につき6平方メートル以下とすることができる。

(2) 前号に掲げるもの以外の広告物等については、次に掲げる基準によること。

ア 地盤面から広告物等の上端までの高さは、自家用広告物等にあっては10メートル以下、自家用広告物等以外の広告物等にあっては第1種許可地域に存するものは6メートル以下、第2種許可地域に存するものは8メートル以下であること。

イ 表示面積の合計は、1基につき、第1種許可地域においては30平方メートル以下、第2種許可地域においては50平方メートル以下であること。この場合において、自家用広告物等以外の広告物等は20平方メートル以下であること。

ウ 自家用広告物等以外の広告物等は、表示面積が1面につき10平方メートル以下であること。


備考

1 この表の複数の区分に該当する場合は、それら全ての基準に適合するものであること。

2 この表において「禁止地域等」、「第1種許可地域」及び「第2種許可地域」とは、別表第1備考に規定する禁止地域等、第1種許可地域及び第2種許可地域をいう。

3 建築物又は工作物の壁面等に直塗りし、又は付加して文字又は記号を表示する場合においては、当該文字又は記号の外郭線内の面積を表示面積とし、文字又は記号相互間の間隔が1文字分又は1記号分以下であるときは、これらを文字又は記号の部分とみなして、これらの外郭線内の面積を表示面積とする。

2 条例第9条第3項第1号の許可の基準


区分
基準

1 共通基準
(1) 蛍光塗料を使用しないこと。

(2) 広告物等に照明装置を添加する場合は、点滅及び回転しないものであること(7の項及び8の項に限る。)。

(3) 第1種禁止地域においては、彩度が8を超える色彩の使用は、広告物等の表示面積の2分の1以下又は1平方メートル以下であること(7の項及び8の項に限る。)。

2 はり紙
(1) 表示面積は、1枚につき1平方メートル以下であること。

(2) 同一物件に連続して表示しないこと。

(3) 表示する物件に直接のり付けしないこと。

3 はり札等
(1) 表示面積は、1枚につき1平方メートル以下であること。

(2) 同一物件に連続して表示しないこと。

4 立看板等
(1) 広告物の高さは、3メートル以下であること。

(2) 表示面積は、1面につき3平方メートル以下であること。

(3) 同一物件に連続して表示しないこと。

5 広告旗
(1) 表示面積は、1面につき2平方メートル以下であること。

(2) 道路境界線から5メートル以内の場所に設置する場合は、その相互間の距離が5メートル以上であること(住所等1箇所につき設置される本数が4本以下の場合を除く。)。

6 アドバルーン
(1) 広告物を高揚させる気球の直径は、3メートル以下であること。

(2) 広告物の長さは15メートル以下であり、かつ、幅は1.5メートル以下であること。

(3) 設置箇所から気球の先端までの垂直距離は、45メートル以下であること。

7 建築物を利用するもの
屋上を利用するもの
第2種禁止地域においては、広告物等の設置位置から広告物等の上端までの高さは、地盤面から広告物等の設置位置までの高さの2分の1以下であり、かつ、2メートル以下であること。ただし、屋上構造物の上に設置するときは、当該屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超え、かつ、当該屋上構造物の壁面の延長面から突出していないときを除き、当該屋上構造物の高さは、広告物等の高さに算入し、地盤面から設置位置までの高さに算入しないものとする。

壁面を利用するもの
(1) 第1種禁止地域においては、地盤面から広告物等の上端までの高さは、6メートル以下であること。ただし、当該建築物の名称等を表示するものについては、この限りでない。

(2) 第2種禁止地域においては、広告物等の表示面積の合計は、次のいずれかの基準を満たすものであること。

ア 1壁面につき、その壁面積の5分の1以下であること。

イ 10平方メートル以下であること。

建築物から突き出すもの
(1) 広告物等を設置する壁面からの突き出し幅は、1.5メートル以下であること。

(2) 広告物等の上端は、取付壁面の上端を超えないものとすること。

8 建築物から独立したもの
地盤面から広告物等の上端までの高さは、第1種禁止地域にあっては4メートル以下、第2種禁止地域にあっては6メートル以下であること。


備考

1 この表の複数の区分に該当する場合は、それら全ての基準に適合するものであること。

2 この表において「第1種禁止地域」及び「第2種禁止地域」とは、別表第1備考に規定する第1種禁止地域及び第2種禁止地域をいう。

3 建築物又は工作物の壁面等に直塗りし、又は付加して文字又は記号を表示する場合においては、当該文字又は記号の外郭線内の面積を表示面積とし、文字又は記号相互間の間隔が1文字分又は1記号分以下であるときは、これらを文字又は記号の部分とみなして、これらの外郭線内の面積を表示面積とする。

3 条例第9条第3項第2号の許可の基準


区分
1面につき表示面積の合計

1 道標
1平方メートル以下

2 道標以外の広告物又はそれらの掲出物件
2平方メートル以下


別表第4(第11条関係)


地域
表示面積の合計(ただし、許可等の期間が1月以下のものは、表示面積の合計に含めない。)
左記のうち、自家用広告物等以外の広告物等の表示面積の合計

第1種禁止地域
10平方メートル
 

第2種禁止地域
30平方メートル

第1種許可地域
住所等1箇所の敷地面積
1,500平方メートル未満
50平方メートル
30平方メートル

1,500平方メートル以上3,000平方メートル未満
100平方メートル

3,000平方メートル以上4,500平方メートル未満
150平方メートル

4,500平方メートル以上10,000平方メートル未満
200平方メートル

10,000平方メートル以上
300平方メートル

第2種許可地域
住所等1箇所の敷地面積
1,500平方メートル未満
100平方メートル
30平方メートル

1,500平方メートル以上3,000平方メートル未満
150平方メートル

3,000平方メートル以上4,500平方メートル未満
200平方メートル

4,500平方メートル以上10,000平方メートル未満
300平方メートル

10,000平方メートル以上
500平方メートル


備考 この表において「第1種禁止地域」、「第2種禁止地域」、「第1種許可地域」及び「第2種許可地域」とは、別表第1備考に規定する第1種禁止地域、第2種禁止地域、第1種許可地域及び第2種許可地域をいう。

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