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北九州市屋外広告物条例

○北九州市屋外広告物条例

昭和38年4月1日

条例第68号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 広告物等の規制

第1節 禁止、許可等(第4条―第18条)

第2節 違反に対する措置等(第19条―第22条の6)

第3章 屋外広告業(第23条―第28条)

第4章 北九州市広告物審議会(第29条―第31条)

第5章 雑則(第32条―第34条)

第6章 罰則(第34条の2―第39条)

付則

第1章 総則

(平12条例28・章名追加)

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)に基づき、市の良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示及び広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について必要な事項を定めることを目的とする。

(平12条例28・平16条例46・一部改正)

(市の責務)

第2条 市は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、市民に対する広告物についての啓発、屋外広告業を営む者に対する指導、関係行政機関及び関係団体との協力体制の確立その他広告物に関する施策を実施しなければならない。

(平12条例28・追加、平16条例46・一部改正)

(屋外広告業を営む者の責務)

第3条 屋外広告業を営む者は、法及びこの条例に適合する広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置し、かつ、これらを適正に管理するよう努めるとともに、前条の規定により市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(平12条例28・追加)

第2章 広告物等の規制

(平12条例28・章名追加)

第1節 禁止、許可等

(平12条例28・節名追加)

(禁止地域等)

第4条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区又は特別緑地保全地区のうち市長が指定する地域

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域並びにこれらの周囲で市長が指定する範囲内にある地域

(3) 福岡県文化財保護条例(昭和30年福岡県条例第25号)第4条又は第29条第1項の規定により指定された建造物及び同条例第37条第1項の規定により指定された地域並びにこれらの周囲で市長が指定する範囲内にある地域

(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域のうち市長が指定する区域

(5) 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間並びに道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路のうち高速自動車国道及び自動車専用道路を除いたものをいう。)、鉄道、軌道及び索道のうち市長が指定する区間

(6) 道路、鉄道、軌道及び索道から展望することができる地域のうち市長が指定する区域

(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域

(8) 港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域

(9) 官公署、学校、図書館、市民会館、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所その他市長が指定する公共施設の建造物及びその敷地

(10) 古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が指定する区域

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が良好な景観又は風致を維持するため特に必要があると認めて指定する地域又は場所

2 市長は、前項の規定による指定をし、又はこれを変更し、若しくは廃止したときは、その旨を告示しなければならない。

(昭60条例14・全改、平7条例44・平12条例5・一部改正、平12条例28・旧第2条繰下・一部改正、平16条例46・平17条例26・一部改正)

(禁止物件)

第5条 次に掲げる物件に広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造及び分離帯

(2) 石垣、擁壁の類

(3) 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹

(4) 信号機、警報機、道路標識及び歩道さく

(5) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔

(6) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(7) 煙突及びガスタンク、水道タンク、石油タンクその他タンクの類

(8) 銅像、神仏像、記念碑、慰霊碑の類

(9) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

2 電柱、街灯柱その他電柱の類には、はり紙、はり札又は立看板を表示してはならない。

(昭60条例14・追加、平12条例28・旧第2条の2繰下・一部改正、平20条例49・一部改正)

(許可)

第6条 前2条に規定する場合を除き市域内に広告物を表示し又は広告物を掲出する物件を設置しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の期間は、1年の範囲内で規則で定める。

(昭49条例18・昭60条例14・平4条例12・一部改正、平12条例28・旧第3条繰下)

(適用除外)

第7条 次に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件については、前3条の規定は適用しない。

(1) 法令の規定により表示する広告物又はこれを掲出する物件

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

(3) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこれを掲出する物件

(4) 公益上やむを得ないもので緊急に公衆に表示することを必要とする広告物又はこれを掲出する物件

2 次に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件については、第4条及び前条の規定は適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地若しくは物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はこれを掲出する物件

(4) 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する広告物又はこれを掲出する物件

(5) 電車又は乗合自動車の車体に表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

3 次に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件については、第5条の規定は適用しない。

(1) 第5条第1項第2号、第6号又は第7号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 第5条第1項第9号に規定する景観重要建造物にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する広告物で、第9条第1項の規定による規格に適合するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、第5条第1項各号に掲げる物件及び同条第2項の電柱、街灯柱その他電柱の類にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物

(4) 前3号に掲げる広告物を掲出する物件

4 第5条第1項第9号に規定する景観重要建造物に表示する広告物又は設置する広告物を掲出する物件であって、次に掲げるものについては、前2条の規定は適用しない。

(1) 所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はこれを掲出する物件

(4) 講演会、展覧会、音楽会等のために表示する広告物又はこれを掲出する物件

5 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を行った政治団体が政治活動のために表示し、又は設置する法第7条第4項の貼り紙、貼り札等、広告旗又は立看板等で、第9条第1項の規定による規格に適合するものについては、前条の規定は、適用しない。

6 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、第2項第1号に掲げるもの以外のものについては、規則で定める基準に適合し、かつ、市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第4条の規定は適用しない。

7 道標、案内図板その他公共的目的を持った広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらを掲出する物件については、市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第4条の規定は適用しない。

8 乗合自動車の車体に表示する広告物で、第9条第1項の規定による規格に適合するものについては、第4条の規定は、適用しない。

9 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合においては、前3条の規定は適用しない。

10 第6項及び第7項の規定による市長の許可を受けた場合は、前条第1項の規定による市長の許可を受けたものとみなす。

(昭49条例18・全改、昭60条例14・一部改正、平12条例28・旧第4条繰下・一部改正、平17条例75・平20条例49・平25条例43・一部改正)

(経過措置)

第8条 第4条の規定による市長の指定があった際、当該指定のあった地域又は場所に現に第6条第1項に規定する市長の許可を受けて表示されていた広告物又は設置されていた広告物を掲出する物件については、当該許可の期間、第4条の規定は適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

2 景観法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定をされた物件に、当該指定の際、現に第6条第1項又は前条第6項若しくは第7項に規定する市長の許可を受けて表示されていた広告物又は設置されていた広告物を掲出する物件(当該指定の日以後にその内容に変更を加え、又は改造し、若しくは移転したもの及び当該指定の日以後に許可の期間が経過した広告物又はこれを掲出する物件で第12条第2項の規定による許可を受けていないものを除く。)については、第5条及び第11条第4項の規定は適用しない。

(昭60条例14・追加、平12条例28・旧第4条の2繰下・一部改正、平25条例43・一部改正)

(規格の設定)

第9条 広告物又はこれを掲出する物件について、市長がその表示又は設置の場所、位置、形状、規模、色調等について規格を設けたときは、その規格によらなければならない。

2 前項の規格は、景観法第8条第1項の規定により定めた景観計画(第11条第3項及び第4項において「景観計画」という。)に即して定める。

(平12条例28・旧第5条繰下、平20条例49・平25条例43・一部改正)

(禁止広告物)

第10条 次の各号に掲げる広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない。

(1) 著しく破損し、又は汚染したもの

(2) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(3) 信号機若しくは道路標識に類似し、これらの効用を妨げるもの又は道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの

(昭49条例18・追加、平12条例28・旧第5条の2繰下)

(許可の申請及び許可条件等)

第11条 許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、許可に際して良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、必要な条件を付することができる。

3 許可を受けようとする者のうち、北九州市都市景観条例(平成20年北九州市条例第52号)第5条第3項に規定する景観重点整備地区、景観形成誘導地域及び関門景観形成地域内に広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとするものは、当該許可を受けようとする日の30日前までに、景観計画との適合性について、市長と協議しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 景観形成誘導地域で市長が特に支障がないと認めるものの区域内に広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとするとき。

(2) 関門景観形成地域内(景観重点整備地区が含まれている場合にあっては、当該景観重点整備地区内を除く。)に市長が特に支障がないと認める規模の広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとするとき。

4 許可を受けようとする者のうち、第5条第1項第9号に規定する景観重要建造物に広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとするものは、当該許可を受けようとする日の30日前までに、景観計画との適合性について、市長と協議しなければならない。

5 市長は、第3項本文又は前項の規定による協議があったときは、許可を受けようとする者に対し必要な指導及び助言を行うものとする。

(昭49条例18・一部改正、平12条例28・旧第9条繰下、平16条例46・平20条例49・平22条例39・平25条例43・一部改正)

(変更及び継続の許可)

第12条 許可を受けた後、その内容に変更を加え又はその広告物及びこれを掲出する物件を改造若しくは移転しようとするときは、10日前までに市長に願い出て、更に許可を受けなければならない。

2 許可期限後、更に継続して広告物を表示し又はこれを掲出する物件を設置しようとするときは、期限満了の10日前までに市長に願い出て、更に許可を受けなければならない。

3 第1項に規定する変更並びに改造及び移転の許可については、前条第2項から第5項までの規定を準用する。

(平12条例28・旧第10条繰下、平20条例49・平25条例43・一部改正)

(許可期間等の記載)

第13条 広告物の表示または掲出の許可を受けた者は、住所、氏名、許可期間等について、市長の定めるところに従い表示しておかなければならない。

(平12条例28・旧第11条繰下)

(管理者の設置)

第14条 規則で定める規格の広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。

(平12条例28・追加)

(管理義務)

第15条 広告物を表示し、若しくはこれを掲出する物件を設置する者又はこれらを管理する者は、広告物又はこれを掲出する物件に関して補修その他必要な管理を行い、これらを良好な状態に保持しなければならない。

(昭49条例18・追加、平12条例28・旧第11条の2繰下)

(除却の義務)

第16条 許可の期間が満了したとき又は許可を取り消されたときは、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置した者は、10日以内に広告物又は広告物を掲出する物件を除却しなければならない。

(平12条例28・旧第12条繰下・一部改正)

(報告の徴収及び立入検査)

第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくはこれを掲出する物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は関係職員に広告物若しくはこれを掲出する物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくはこれを掲出する物件を検査させ、若しくは関係人に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(昭49条例18・追加、平12条例28・旧第14条の2繰下・一部改正、平17条例75・一部改正)

(処分、手続等の効力の承継)

第18条 広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこれに基づく規則の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(昭60条例14・追加、平12条例28・旧第14条の3繰下・一部改正)

第2節 違反に対する措置等

(平12条例28・追加)

第19条 削除

(平17条例75)

(許可の取消し)

第20条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 第11条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第12条第1項の規定に違反したとき。

(3) 次条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(平12条例28・追加、平20条例49・一部改正)

(違反に対する措置)

第21条 市長は、この条例又はこの条例に基づく許可等に付した条件に違反した広告物又は広告物を掲出する物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該広告物を掲出する物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該広告物を掲出する物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、広告物を掲出する物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、これを設置し、又は管理する者はその期限までに市長に申し出るべき旨及びその期限までにその申出がないときは、市長又は市長が命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示するものとする。

(平12条例28・追加、平17条例75・一部改正)

(代執行の費用の徴収)

第22条 市長は、前条第1項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、当該命令に従わなかった者の行うべき行為を自ら行い、又は市長が命じた者若しくは市長の委任を受けた者にこれを行わせ、その費用を当該命令に従わなかった者から徴収することができる。

(平12条例28・追加、平17条例75・一部改正)

(除却した広告物等の保管及び当該広告物等を保管した場合の手続)

第22条の2 市長は、法第7条第4項の規定又は第21条第2項の規定により広告物又は広告物を掲出する物件を除却し、又は除却させたときは、当該広告物又は広告物を掲出する物件を保管するものとする。ただし、除却し、又は除却させた広告物がはり紙である場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により広告物又は広告物を掲出する物件を保管したときは、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 保管した広告物又は広告物を掲出する物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物が表示され、又は広告物を掲出する物件が設置されていた場所及び当該広告物又は広告物を掲出する物件を除却した日時

(3) 広告物又は広告物を掲出する物件の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は広告物を掲出する物件を返還するため市長が必要と認める事項

3 前項に規定する公示は、保管した広告物が表示され、又は広告物を掲出する物件が設置されていた場所の属する区の区役所の掲示場に掲示して行うものとする。

(平16条例46・追加、平17条例75・一部改正)

(保管した広告物等の価額の評価の方法)

第22条の3 法第8条第3項の規定による広告物又は広告物を掲出する物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は広告物を掲出する物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は広告物を掲出する物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は広告物を掲出する物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例75・追加)

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第22条の4 法第8条第3項に規定する保管した広告物又は広告物を掲出する物件の売却の方法は、規則で定めるところによるものとする。

(平17条例75・追加)

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第22条の5 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物又は広告物を掲出する物件 3月

(3) 前2号に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件以外の広告物又は広告物を掲出する物件 2週間

(平17条例75・追加)

(保管した広告物等を返還する場合の手続)

第22条の6 市長は、保管した広告物又は広告物を掲出する物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は広告物を掲出する物件の所有者、占有者その他当該広告物又は広告物を掲出する物件について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物又は広告物を掲出する物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定めるところにより、受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例75・追加)

第3章 屋外広告業

(平12条例28・章名追加)

(屋外広告業の登録)

第23条 市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平17条例75・全改)

(登録の申請)

第23条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号、名称又は氏名及び住所

(2) 市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

(5) 第2号の営業所ごとに選任されるべき業務主任者の氏名及びその者が所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第23条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平17条例75・追加、平23条例28・一部改正)

(登録の実施)

第23条の3 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録の年月日及び登録番号

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平17条例75・追加)

(登録の拒否)

第23条の4 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第23条の2第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第28条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第23条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第28条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第28条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) この条例又はこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第25条第1項の規定により第23条の2第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平17条例75・追加、平23条例28・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第23条の5 屋外広告業者は、第23条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(平17条例75・追加)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第23条の6 市長は、屋外広告業者登録簿を規則で定める閲覧所において一般の閲覧に供しなければならない。

(平17条例75・追加)

(廃業等の届出)

第23条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合その清算人

(5) 市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員であった者

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至った場合は、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(平17条例75・追加)

(登録の抹消)

第23条の8 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第28条の2第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(平17条例75・追加)

(講習会)

第24条 市長は、広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。

2 市長は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

3 前2項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例28・追加)

(業務主任者の設置)

第25条 屋外広告業者は、第23条の2第1項第2号の営業所ごとに、前条第1項の講習会の課程を修了した者その他次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項各号に掲げる業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イの登録試験機関が広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の規定による指定都市(本市を除く。)若しくは同法第252条の22第1項の規定による中核市の講習会の課程を修了した者

(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員の免許を所持している者、技能検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者であって広告美術仕上げに係るもの

(4) 市長が、規則で定めるところにより、前3号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第26条の2に規定する帳簿への記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、屋外広告業の適正な実施の確保に関すること。

(平17条例75・全改)

(標識の掲示)

第26条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第23条の2第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平17条例75・全改)

(帳簿の備付け等)

第26条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第23条の2第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(平17条例75・追加)

(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)

第27条 市長は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 市長は、前項の勧告に従わない屋外広告業者に対し、必要があると認めるときは、期限を定め、当該勧告に従うよう再度勧告することができる。

(昭49条例18・追加、平12条例28・旧第20条繰下・一部改正、平16条例46・平17条例75・一部改正)

(公表)

第28条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく同項の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、公表されるべき者にその理由を通知し、意見の聴取及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(平12条例28・追加)

(登録の取消し等)

第28条の2 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。

(2) 第23条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第23条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。

2 第23条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平17条例75・追加)

(監督処分簿の備付け等)

第28条の3 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを規則で定める閲覧所において一般の閲覧に供しなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

(平17条例75・追加)

(報告及び検査)

第28条の4 市長は、屋外広告業者に対して特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして第23条の2第1項第2号の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平17条例75・追加)

第4章 北九州市広告物審議会

(平12条例28・追加)

(審議会の設置)

第29条 広告物の規制の適正化を図るため、市長の付属機関として、北九州市広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平12条例28・追加)

(所掌事務等)

第30条 審議会は、市長の諮問に応じて広告物に関する重要事項を調査審議するものとする。

2 市長は、次に掲げる場合は審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第4条第1項第1号から第6号まで若しくは第8号から第11号まで又は第7条第9項の規定による指定をし、又はこれを変更しようとする場合

(2) 第7条第2項第1号、第2号若しくは第5号、第3項第1号、第4項第1号若しくは第2号、第6項又は第9項に規定する基準を定め、又はこれを変更しようとする場合

(3) 第9条第1項に規定する規格を設け、又はこれを変更しようとする場合

(平12条例28・追加、平17条例75・平25条例43・一部改正)

(組織)

第31条 審議会の組織、委員の任期、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(平12条例28・追加)

第5章 雑則

(平12条例28・追加)

(手数料)

第32条 第6条又は第12条の許可を受けようとする者は、許可の申請の際、別表に定める額の手数料を納めなければならない。

2 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、手数料を減免することができる。

3 既納の手数料は、返還しない。

(平12条例28・追加)

(登録手数料)

第32条の2 登録申請者は、その申請の際、登録手数料として1万円を納めなければならない。

2 既納の登録手数料は、返還しない。

(平17条例75・追加)

(講習手数料)

第33条 講習会を受けようとする者は、その申込みの際、講習手数料として2,000円を納めなければならない。

2 既納の講習手数料は、返還しない。

(平12条例28・追加)

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例28・追加)

第6章 罰則

(平12条例28・章名追加)

第34条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第23条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第23条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第28条の2第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平17条例75・追加)

第35条 第21条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

(昭60条例14・全改、平4条例12・一部改正、平12条例28・旧第21条繰下・一部改正)

第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条から第6条までの規定に違反して広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置した者

(2) 第12条第1項の規定に違反して広告物又は広告物を掲出する物件を変更し、又は改造し、若しくは移転した者

(3) 第13条の規定に違反して住所、氏名、許可期間等の表示を怠った者

(4) 第16条の規定に違反して広告物又は広告物を掲出する物件を除却しなかった者

(5) 第23条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(6) 第25条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

(昭60条例14・追加、平4条例12・一部改正、平12条例28・旧第21条の2繰下・一部改正、平17条例75・一部改正)

第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第17条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(2) 第28条の4第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平17条例75・全改)

第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の事務に関して、第34条の2から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(昭49条例18・旧第18条繰下・一部改正、昭60条例14・一部改正、平12条例28・旧第22条繰下・一部改正、平17条例75・一部改正)

第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第23条の7第1項の規定による届出を怠った者

(2) 第26条の規定による標識を掲げない者

(3) 第26条の2の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(平17条例75・追加)

付 則

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、福岡県屋外広告物条例(昭和24年福岡県条例第66号)により許可を受けて現に存する広告物、または広告物を掲出する物件は、許可期限満了のときまでは、なお従前の例による。

付 則(昭和47年6月30日条例第35号)

この条例は、北九州都市計画用途地域の変更決定に係る福岡県知事の告示(昭和47年福岡県告示第1111号)があつた日から施行する。

付 則(昭和49年3月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第16条の次に4条を加える改正規定(第20条に係る部分を除く。)は、昭和49年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年7月1日において、現に屋外広告業を営んでいる者については、同日から30日間は、改正後の北九州市屋外広告物条例第17条第1項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。

付 則(昭和60年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。ただし、別表の改正規定及び付則第3項の規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例のうち別表の改正規定及び次項の規定を除く部分(以下「改正条例」という。)の施行の際、現に、改正条例による改正前の北九州市屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件については、改正条例の施行の日から1年間(改正前の条例の規定による許可を受けていたものにあつては、当該許可の期間)、改正条例による改正後の北九州市屋外広告物条例第2条から第3条までの規定は適用しない。

3 この条例のうち別表の改正規定による改正後の北九州市屋外広告物条例別表の規定は、許可期間の始期が昭和60年4月1日以降のものから適用する。

付 則(平成4年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第21条及び第21条の2の改正規定並びに第21条の2の次に1条を加える改正規定は、平成4年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に、改正前の北九州市屋外広告物条例の規定により許可を受けて表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件に係る許可期間については、改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の別表の規定は、許可期間の始期が平成4年4月1日以降のものから適用する。

4 第21条及び第21条の2の改正規定並びに第21条の2の次に1条を加える改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

付 則(平成7年12月15日条例第44号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第2号で平成8年1月5日から施行)

付 則(平成12年3月29日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

付 則(平成12年3月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条の規定は、この条例の施行の日以後に広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置の許可の申請をする者について適用し、同日前に広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置の許可の申請をした者については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

付 則(平成16年9月29日条例第46号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第94号で平成16年12月17日から施行)

付 則(平成17年3月31日条例第26号)抄

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

付 則(平成17年12月6日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第7条及び第30条の改正規定は公布の日から、目次の改正規定(「第22条の2」を「第22条の6」に改める部分に限る。)、第19条、第21条(見出しを含む。)、第22条及び第22条の2の改正規定並びに第2章第2節中同条の次に4条を加える改正規定は平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第56号で平成18年7月1日から施行)

(屋外広告業の登録に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の第23条の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から6月(当該期間内にこの条例による改正後の北九州市屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の4第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、改正後の条例第23条第1項の規定による登録を受けずに、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者が当該期間内に改正後の条例第23条の2第1項の規定による登録の申請をした場合において、当該申請についての登録又は登録の拒否の処分がなされずに当該期間を経過したときは、当該申請についての当該処分があるまでの間も同様とする。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

付 則(平成20年10月6日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第7条第7項及び第20条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置の許可の申請をする者について適用し、施行日前に広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置の許可の申請をした者については、なお従前の例による。

3 改正後の第12条の規定は、施行日以後に広告物の表示又は広告物を掲出する物件の変更並びに改造及び移転の許可の申請をする者について適用し、施行日前に広告物の表示又は広告物を掲出する物件の変更並びに改造及び移転の許可の申請をした者については、なお従前の例による。

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

付 則(平成22年12月13日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条第3項(北九州市屋外広告物条例第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後に広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置並びに同項の変更並びに改造及び移転(以下「設置等」という。)の許可の申請をする者について適用し、同日前に設置等の許可の申請をした者については、なお従前の例による。

付 則(平成23年9月30日条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第14号で平成24年4月1日から施行)

付 則(平成25年12月13日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


別表(第32条関係)

(昭60条例14・全改、平4条例12・平12条例28・一部改正)


広告物の種類

単位

手数料


はり紙

1枚につき

5円


はり札

1枚につき

10円


広告幕(網)

1枚につき

400円


立看板

1個につき

200円


アドバルーン

1個につき

1,000円


電柱等を利用する広告物

1個につき

200円


広告板、広告塔その他の広告物

500平方メートル未満

5平方メートルまでごとに

800円(照明を伴うものは2倍)


500平方メートル以上

1個につき

80,000円(照明を伴うものは2倍)

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