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○新潟市屋外広告物条例施行規則 平成8年3月1日 規則第17号 (趣旨) 第1条 この規則は,新潟市屋外広告物条例(平成7年新潟市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。 (許可の申請) 第2条 条例第3条第1項及び条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は,別記様式第1号による屋外広告物許可申請書正副2通に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし,市長がその必要がないと認める場合は,添付書類の一部又は全部を省略することができる。 (1) 広告物等(条例第2条に規定する広告物又は広告物を掲出する物件をいう。以下同じ。)を表示し,又は設置する場所及び周辺の状況を示す図面及びカラー写真 (2) 広告物等の形状,寸法,構造,意匠,色彩,表示の方法等に関する仕様書及び図面又は広告物等の見本 (3) 広告物等を表示し,又は設置する土地又は建築物等が自己の所有又は管理に属さない場合は,当該土地又は建築物等の所有者若しくは管理者の承諾があったことを証する書面又はその写し (4) 他の法令の規定により許可等を要する場合は,当該許可を受けていることを証する書面又はその写し (5) その他市長が必要と認める書類 2 条例第4条第2項の規定による広告物等の継続許可を受けようとする者は,別記様式第1号による屋外広告物許可申請書正副2通に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし,市長がその必要がないと認める場合は,添付書類の一部又は全部を省略することができる。 (1) 広告物等の現況及びその周辺の状況を示すカラー写真 (2) 別記様式第2号による屋外広告物安全点検報告書 (3) 広告物等を表示し,又は設置する土地又は建築物等が自己の所有又は管理に属さない場合は,当該土地又は建築物等の所有者若しくは管理者の承諾があったことを証する書面又はその写し (4) 他の法令の規定により許可等を要する場合は,当該許可を受けていることを証する書面又はその写し (5) その他市長が必要と認める書類 3 条例第3条第6項(条例第4条第3項において同条第1項の許可及び規則で定める軽微な変更又は改造について準用する場合を含む。)の規定により市長と協議をする者は,別記様式第2号の2による屋外広告物景観事前協議申出書に第1項各号に掲げる書類を添えて市長と協議しなければならない。 4 条例第3条第6項ただし書の規則で定める行為は,次に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件を1月を超えて表示し,又は設置する行為とする。 (1) 地上からの高さが15メートルを超えるもの (2) 地上からの高さが15メートルを超え,又は延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物又は工作物の新築,増築,改築又は移転に伴い表示し,又は設置するもの (3) 地上からの高さが15メートルを超え,又は延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕,模様替え又は色彩の変更で,当該外観の変更面積が当該外観の2分の1を超えるものに伴い表示し,又は設置するもの 5 第2項第2号の屋外広告物安全点検報告書は,条例第3条第5項の規定による管理する者が点検し,作成しなければならない。 6 条例第3条第1項並びに条例第4条第1項及び第2項の規定による許可の通知は,その許可を受けようとする者に,屋外広告物許可申請書の副本を添えて,別記様式第3号による屋外広告物許可書を交付することにより行う。 (平19規則23・平21規則62・一部改正) (許可の基準) 第3条 条例第3条第2項の規定による許可の基準は,別表第1を準用する。 (許可の期間) 第4条 条例第3条第4項に規定する許可の期間は,次に掲げる区分に応じ,それぞれの定めるところによる。 (1) はり紙 2月 (2) はり札等,広告旗,立看板等,広告幕及びアドバルーン 3月 (3) 前2号に掲げるもの以外のもの 3年 (平17規則105・平21規則62・一部改正) (資格を有する管理者の必要な広告物等) 第5条 条例第3条第5項ただし書に規定する規則で定める広告物等は,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項第3号に規定する高さ4メートルを超える広告塔,広告板その他これらに類する広告物等とする。 (管理者の資格) 第6条 条例第3条第5項ただし書の規則で定める資格を有する者は,次に掲げるものとする。 (1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士 (2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条の2第1項に規定する特種電気工事資格者認定証(ネオン工事に係るものに限る。)の交付を受けている者 (3) 屋外広告業(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)を営む者の営業所における広告物等の表示又は設置の責任者として20年以上を経験を有するものとして市長が認定したもの 2 前項第3号の認定を受けようとする者は,同号に該当することを証する書面を添えて,市長に別記様式第4号による認定申請書を提出しなければならない。 3 市長は,前項の申請書を提出した者に対して,第1項第3号の認定をしたときは,遅滞なく,その旨をその申請者に通知するものとする。認定をしないときも同様とする。 4 前項の規定による認定の通知は,別記様式第4号の2による資格認定証の交付をもって行うものとする。 (平18規則18・一部改正) (取付け完了の届出) 第7条 条例第3条第1項及び条例第4条第1項の規定による広告物等の表示又は設置の許可を受けた者がその取付けを完了したときは,別記様式第5号による屋外広告物取付完了届出書に当該広告物等のカラー写真を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,はり紙,はり札等,広告旗及び立看板等についてはこの限りでない。 (平17規則105・平18規則18・一部改正) (軽微な変更) 第8条 条例第4条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更又は改造は,次のとおりとする。 (1) 補修又は塗装替えを行う場合 (2) 広告物(屋外広告物法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)について,形状,大きさ及び構造が同一性を失わない程度の変更を行う場合並びに色彩,意匠又は広告物の内容の変更を行う場合 (管理者の変更の届出) 第9条 条例第5条の規定による管理者等の変更の届出は,別記様式第6号によるものとする。 (平18規則18・一部改正) (規格) 第10条 条例第6条に規定する規格は,別表第1のとおりとする。ただし,次に掲げる場合は,それぞれの定めによるものとする。 (1) 法令又は条例若しくは規則に特別の定めがある場合 (2) 市長が,公益上特別な事由があると認める規格による場合 (適用除外) 第11条 条例第10条第1項第4号,同条第2項第1号から第3号まで,同条第3項及び同条第5項第1号に規定する基準は,別表第2のとおりとする。 (平19規則23・一部改正) (営利を目的としない広告物等) 第12条 条例第10条第4項に規定する規則で定める営利を目的としない広告物等は,はり紙,はり札等,広告旗及び立看板等で,次に掲げる条件を満たすものとする。 (1) 表示面積は,1平方メートル以内であること。 (2) けい光塗料又は反射塗料を使用しないこと。 (平17規則105・平19規則23・一部改正) (手数料の免除申請) 第13条 条例第12条第1項ただし書及び同条第2項の規定による手数料の全部又は一部の免除を受けようとするものは,別記様式第7号による許可申請手数料免除申請書を市長に提出しなければならない。 (平19規則23・一部改正) (許可の表示) 第14条 条例第15条の規定による許可の表示は,市長が交付する別記様式第8号による許可証票を,当該許可に係る広告物等の見やすい箇所にはり付けて行うものとする。ただし,申請に係る広告物等がはり紙又ははり札等であるときは,当該広告物に別記様式第9号による許可証票をはり付けて行うものとする。 (平17規則105・一部改正) (除却等の届出) 第15条 条例第17条第2項の規定による広告物等の除却及び滅失の届出は,別記様式第10号によるものとする。 (広告物等の公示場所) 第15条の2 条例第19条の3第1項第1号の規則で定める場所は,新潟市公告式条例(昭和25年新潟市条例第37号)第2条第2項に定める掲示場とする。 (平17規則105・追加,平19規則23・一部改正) (保管物件一覧簿) 第15条の3 条例第19条の3第2項の規則で定める保管物件一覧簿の様式は,別記様式第10号の2によるものとし,同項の規則で定める保管物件一覧簿を備え付ける場所は,次に掲げるとおりとする。 (1) 新潟市都市政策部都市計画課 (2) 新潟市北区役所 (3) 新潟市東区役所 (4) 新潟市中央区役所 (5) 新潟市江南区役所 (6) 新潟市秋葉区役所 (7) 新潟市南区役所 (8) 新潟市西区役所 (9) 新潟市西蒲区役所 (平17規則105・追加,平17規則212・平19規則23・平21規則6・平24規則12・一部改正) (広告物等の返還) 第15条の4 条例第19条の7の規則で定める受領書の様式は,別記様式第10号の3によるものとする。 (平17規則105・追加) (身分証明書の様式) 第15条の5 条例第20条第3項の証明書の様式は,別記様式第11号によるものとする。 (平18規則18・追加) (更新の登録の申請期限) 第16条 条例第22条第3項に規定する更新の登録を受けようとする者は,その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに当該更新の登録を申請しなければならない。 (平18規則18・全改) (登録申請) 第16条の2 条例第22条の2第1項の登録申請書の様式は,別記様式第12号によるものとし,条例第22条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,これを正副2通提出しなければならない。 2 条例第22条の2第2項(条例第22条の5第3項において準用する場合を含む。次項第1号において同じ。)の規則で定める書類は,次に掲げるものとする。 (1) 登録申請者が法人である場合には,次に掲げる書類 ア 法人の登記事項証明書 イ 役員の略歴書 ウ 役員が未成年者であるときは,その法定代理人の次に掲げる書類 (ア) 住民票抄本又はこれに準ずる書類(法定代理人が法人である場合においては,当該法人の登記事項証明書) (イ) 略歴書(法定代理人が法人である場合においては,その役員の略歴書) (ウ) 法定代理人(法定代理人が法人である場合においては,その役員を含む。次号ウ(ウ)において同じ。)が条例第22条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 (2) 登録申請者が個人である場合には,次に掲げる書類 ア 住民票抄本又はこれに準ずる書類 イ 略歴書 ウ 登録申請者が未成年者であるときは,その法定代理人の次に掲げる書類 (ア) 住民票抄本又はこれに準ずる書類(法定代理人が法人である場合においては,当該法人の登記事項証明書) (イ) 略歴書(法定代理人が法人である場合においては,その役員の略歴書) (ウ) 法定代理人が条例第22条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 (3) 業務主任者の住民票抄本又はこれに準ずる書類 (4) 業務主任者が条例第22条の9第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類 (5) 業務主任者の略歴書 (6) その他市長が必要と認める書類 3 次の各号に掲げる書類の様式は,当該各号に定めるところによる。 (1) 条例第22条の2第2項並びに前項第1号ウ(ウ)及び第2号ウ(ウ)に規定する書面 別記様式第13号 (2) 前項第1号イ及びウ(イ)並びに第2号イ及びウ(イ)に規定する略歴書 別記様式第14号 (3) 前項第5号に規定する略歴書 別記様式第14号の2 (平18規則18・追加,平24規則12・平24規則79・一部改正) (登録簿) 第16条の3 条例第22条の3第1項の規定による屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)は,別記様式第14号の3によるものとする。 2 条例第22条の6の規定による閲覧は,別記様式第14号の4の屋外広告業者登録簿・屋外広告業者監督処分簿閲覧申請書により申請するものとし,その他の手続は別に定めるものとする。 (平18規則18・追加) (登録の通知) 第16条の4 条例第22条の3第2項の規定による通知は,その登録を受けようとする者に,第16条の2第1項に規定する副本を添えて,別記様式第14号の5の屋外広告業登録済証(以下「登録済証」という。)を交付することにより行うものとする。 (平18規則18・追加) (登録状況確認書) 第16条の5 屋外広告業者は,当該登録の有効期間においては,登録状況確認書(登録済証,第16条の6第4項で規定する屋外広告業変更登録済証,第16条の8第2項で規定する屋外広告業休止証又は第16条の8第6項で規定する屋外広告業休止解除証のうち,その屋外広告業者が市長の交付を受けたもの及びこの規則の規定により提出した書類の副本を,登録日から順に一連の書類としてまとめたものをいう。以下同じ。)を常に提出できるよう,保存しておかなければならない。 2 屋外広告業者は,登録状況確認書を紛失したときは,その旨を市長に届け出て,指示を受けなければならない。 (平18規則18・追加) (登録事項の変更の届出) 第16条の6 条例第22条の5第1項の規定による届出(以下「変更の届出」という。)は,別記様式第14号の6の屋外広告業登録事項変更届出書によるものとし,登録事項に変更のあった屋外広告業者は,これを正副2通提出しなければならない。 2 屋外広告業登録事項変更届出書には,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める書類を添付しなければならない。 (1) 条例第22条の2第1項第1号に掲げる事項を変更した場合 次に掲げる区分に応じ,次に定める書類 ア 変更の届出をした者が個人であるとき。 住民票抄本又はこれに準ずる書類 イ 変更の届出をした者が法人であるとき。 登記事項証明書 (2) 条例第22条の2第1項第2号に掲げる事項(登記されたものに限る。)を変更した場合 登記事項証明書 (3) 条例第22条の2第1項第3号に掲げる事項を変更した場合 第16条の2第2項第1号に規定する書類及び同条第3項第1号に規定する書類(変更のあった役員に関するものに限る。) (4) 条例第22条の2第1項第4号に掲げる事項を変更した場合 第16条の2第2項第1号又は第2号及び第3項第1号に規定する書類(変更のあった法定代理人に関するものに限る。) (5) 条例第22条の2第1項第5号に掲げる事項を変更した場合 第16条の2第2項第3号から第5号に規定する書類 3 前2項に規定する書類は,登録状況確認書を添えて提出しなければならない。 4 条例第22条の5第4項で準用する条例第22条の3第2項の規定による通知は,登録状況確認書を添えて別記様式第14号の7による屋外広告業変更登録済証を交付することにより行うものとする。 (平18規則18・追加,平24規則79・一部改正) (廃業等の届出) 第16条の7 条例第22条の7第1項の規定による届出は,別記様式第14号の8による屋外広告業廃業等届出書により行うものとする。 (平18規則18・追加) (休止の届出等) 第16条の8 条例第22条の9第3項の規定による届出は,別記様式第14号の9による屋外広告業休止届出書に登録状況確認書を添えて行うものとする。 2 市長は,前項の届出を受理したときは,遅滞なく,その届出者にその旨の通知をするものとし,当該通知は,登録状況確認書を添えて別記様式第14号の10による屋外広告業休止証(以下「休止証」という。)を交付して行うものとする。 3 市長が休止証を交付したときは,条例第22条第1項又は第3項の規定による登録を抹消しない。ただし,屋外広告業を営むことはできないものとする。 4 第1項の届出は,条例第22条第1項及び第3項の規定による登録の有効期間に限り効力を有する。この場合において,次項で規定する屋外広告業休止解除届出書による休止の解除が当該有効期間に行われるときを除き,当該休止は,条例第22条第1項及び第3項の規定による登録の有効期間の満了の日をもって,当該登録とともに,その効力を失うものとする。 5 条例第22条の9第4項に規定する休止の解除の届出は,別記様式第14号の11による屋外広告業休止解除届出書に登録状況確認書及び新たに選任する業務主任者に係る第16条の2第2項第3号から第6号までに規定する書類を添えて,行うものとする。 6 市長は,前項の届出書を受理したときは,遅滞なく,その届出者にその旨の通知をするものとし,当該通知は,登録状況確認書を添えて別記様式第14号の12による屋外広告業休止解除証(以下「休止解除証」という。)を交付して行うものとする。 7 前項の規定により休止解除証を交付された者は,条例第22条第1項又は第3項の規定による登録の有効期間の満了の日(当該登録の有効期間の満了の日前に条例第22条の7第1項の規定による届出をしたとき,又は条例第22条の9第3項の規定による届出を新たにしたときは,当該届出が受理された日)までの間,屋外広告業を営むことができる。 8 市長は,屋外広告業休止届出書を受理したとき又は屋外広告業休止解除届出書を受理したときは,遅滞なく,その旨を登録簿に登録しなければならない。 (平18規則18・追加) (標識) 第16条の9 条例第22条の10に規定する規則で定める事項は,次に掲げるものとする。 (1) 氏名(法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名) (2) 登録番号及び登録年月日 (3) 営業所の名称 (4) 業務主任者の氏名 2 条例第22条の10に規定する標識の様式は,別記様式第14号の13によるものとする。 (平18規則18・追加) (帳簿の備付け等) 第16条の10 条例第22条の11に規定する規則で定める事項は,次に掲げるものとする。 (1) 注文者の氏名又は商号及び名称並びに住所又は所在地 (2) 広告物等の表示又は設置の場所 (3) 表示し,又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量 (4) 表示又は設置の年月日 (5) 請負金額 (6) 市長が必要と認める事項 2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク,シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)により記録されている場合において,必要に応じこれを屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示することができるときは,当該記録を条例第22条の11に規定する帳簿(以下「帳簿」という。)への記載に代えることができる。 3 帳簿は,広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。 4 屋外広告業者は,帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし,閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。 (平18規則18・追加,平24規則12・一部改正) (講習会の開催等) 第17条 市長は,条例第23条第1項の講習会(以下「講習会」という。)を原則として年1回開催するものとする。 2 講習会の講習科目は次に掲げるとおりとする。 (1) 広告物等に関する法令 (2) 広告物等の表示又は設置の方法に関する事項 (3) 広告物等の施工に関する事項 3 市長は,講習会を開催するときは,あらかじめその日時,場所その他講習会の開催に関して必要な事項を周知するものとする。 4 講習会を受講しようとする者は,別記様式第15号による屋外広告物講習会受講申込書を市長に提出しなければならない。 5 市長は,講習会を修了した者を別記様式第16号による屋外広告物講習会修了者台帳に登載し,別記様式第17号による屋外広告物講習会修了証書を交付するものとする。 6 市長は,条例第23条第2項の規定により講習会の運営に関する事務を委託しようとするときは,その旨を告示するものとする。 (講習科目の一部免除) 第18条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者については,その申請により,前条第2項第3号に掲げる講習科目を免除することができる。 (1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者 (2) 電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者 (3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状,第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者 (4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項に規定する準則訓練(帆布製品製造科に係るものに限る。)を修了した者,同法第28条第1項の免許(帆布製品科に係るものに限る。)を受けた者又は同法第44条第1項の技能検定(帆布製製造に係るものに限る。)に合格した者 2 前項の免除を受けようとする者は,該当することを証する書面を添えて,別記様式第18号による講習科目一部免除申請書を市長に提出しなければならない。 (平15規則18・一部改正) (監督処分簿) 第19条 条例第24条の2第1項に規定する屋外広告業者監督処分簿は,別記様式第19号によるものとする。 2 条例第24条の2第1項に規定する閲覧は,屋外広告業者登録簿・屋外広告業者監督処分簿閲覧申請書により申請するものとし,その他の手続は別に定めるものとする。 3 条例第24条の2第2項の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。 (1) 処分を受けた屋外広告業者の名称及び氏名並びに住所(法人にあっては商号又は名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名) (2) 処分の年月日及び登録番号 (3) 処分の原因となった行為等 (4) 処分の根拠となる条例の条項及び罰則等の適用状況 (5) その他参考となる事項 (平18規則18・追加) 附 則 (施行期日) 1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。 (平18規則18・旧附則・一部改正) (平成18年3月31日までの間に屋外広告業の届出をしている者に関する特例) 2 条例附則第19項の規定による屋外広告業を廃止した旨の届出は附則別記様式第1号による屋外広告業廃止届出書によるものとし,同項の規定による同項各号に掲げる事項を変更した旨の届出は附則別記様式第2号による屋外広告業変更届出書によるものとする。 (平18規則18・追加) 3 市長は,前項の屋外広告業変更届出書を受理したときは,附則別記様式第3号による屋外広告業届出済証を交付するものとする。 (平18規則18・追加) 4 条例附則第19項第4号の事項を変更したときは,附則第2項の屋外広告業変更届出書に営業所に新たに置く講習会修了者等が条例附則第17項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添付しなければならない。 (平18規則18・追加) 5 条例附則第19項第5号の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。 (1) 主たる営業の内容 (2) 屋外広告業者の組織する団体に加入している場合においては,その団体の名称 (平18規則18・追加) 6 屋外広告業者は,屋外広告業届出済証(附則第3項で規定する屋外広告業届出済証及び新潟市屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年新潟市規則第18号)による改正前の新潟市屋外広告物条例施行規則第16条第5項に規定する屋外広告業届出済証をいう。)を営業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。 (平18規則18・追加)
○新潟市屋外広告物条例施行規則
平成8年3月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,新潟市屋外広告物条例(平成7年新潟市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第3条第1項及び条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は,別記様式第1号による屋外広告物許可申請書正副2通に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし,市長がその必要がないと認める場合は,添付書類の一部又は全部を省略することができる。
(1) 広告物等(条例第2条に規定する広告物又は広告物を掲出する物件をいう。以下同じ。)を表示し,又は設置する場所及び周辺の状況を示す図面及びカラー写真
(2) 広告物等の形状,寸法,構造,意匠,色彩,表示の方法等に関する仕様書及び図面又は広告物等の見本
(3) 広告物等を表示し,又は設置する土地又は建築物等が自己の所有又は管理に属さない場合は,当該土地又は建築物等の所有者若しくは管理者の承諾があったことを証する書面又はその写し
(4) 他の法令の規定により許可等を要する場合は,当該許可を受けていることを証する書面又はその写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 条例第4条第2項の規定による広告物等の継続許可を受けようとする者は,別記様式第1号による屋外広告物許可申請書正副2通に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし,市長がその必要がないと認める場合は,添付書類の一部又は全部を省略することができる。
(1) 広告物等の現況及びその周辺の状況を示すカラー写真
(2) 別記様式第2号による屋外広告物安全点検報告書
(3) 広告物等を表示し,又は設置する土地又は建築物等が自己の所有又は管理に属さない場合は,当該土地又は建築物等の所有者若しくは管理者の承諾があったことを証する書面又はその写し
(4) 他の法令の規定により許可等を要する場合は,当該許可を受けていることを証する書面又はその写し
(5) その他市長が必要と認める書類
3 条例第3条第6項(条例第4条第3項において同条第1項の許可及び規則で定める軽微な変更又は改造について準用する場合を含む。)の規定により市長と協議をする者は,別記様式第2号の2による屋外広告物景観事前協議申出書に第1項各号に掲げる書類を添えて市長と協議しなければならない。
4 条例第3条第6項ただし書の規則で定める行為は,次に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件を1月を超えて表示し,又は設置する行為とする。
(1) 地上からの高さが15メートルを超えるもの
(2) 地上からの高さが15メートルを超え,又は延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物又は工作物の新築,増築,改築又は移転に伴い表示し,又は設置するもの
(3) 地上からの高さが15メートルを超え,又は延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕,模様替え又は色彩の変更で,当該外観の変更面積が当該外観の2分の1を超えるものに伴い表示し,又は設置するもの
5 第2項第2号の屋外広告物安全点検報告書は,条例第3条第5項の規定による管理する者が点検し,作成しなければならない。
6 条例第3条第1項並びに条例第4条第1項及び第2項の規定による許可の通知は,その許可を受けようとする者に,屋外広告物許可申請書の副本を添えて,別記様式第3号による屋外広告物許可書を交付することにより行う。
(平19規則23・平21規則62・一部改正)
(許可の基準)
第3条 条例第3条第2項の規定による許可の基準は,別表第1を準用する。
(許可の期間)
第4条 条例第3条第4項に規定する許可の期間は,次に掲げる区分に応じ,それぞれの定めるところによる。
(1) はり紙 2月
(2) はり札等,広告旗,立看板等,広告幕及びアドバルーン 3月
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 3年
(平17規則105・平21規則62・一部改正)
(資格を有する管理者の必要な広告物等)
第5条 条例第3条第5項ただし書に規定する規則で定める広告物等は,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項第3号に規定する高さ4メートルを超える広告塔,広告板その他これらに類する広告物等とする。
(管理者の資格)
第6条 条例第3条第5項ただし書の規則で定める資格を有する者は,次に掲げるものとする。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条の2第1項に規定する特種電気工事資格者認定証(ネオン工事に係るものに限る。)の交付を受けている者
(3) 屋外広告業(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)を営む者の営業所における広告物等の表示又は設置の責任者として20年以上を経験を有するものとして市長が認定したもの
2 前項第3号の認定を受けようとする者は,同号に該当することを証する書面を添えて,市長に別記様式第4号による認定申請書を提出しなければならない。
3 市長は,前項の申請書を提出した者に対して,第1項第3号の認定をしたときは,遅滞なく,その旨をその申請者に通知するものとする。認定をしないときも同様とする。
4 前項の規定による認定の通知は,別記様式第4号の2による資格認定証の交付をもって行うものとする。
(平18規則18・一部改正)
(取付け完了の届出)
第7条 条例第3条第1項及び条例第4条第1項の規定による広告物等の表示又は設置の許可を受けた者がその取付けを完了したときは,別記様式第5号による屋外広告物取付完了届出書に当該広告物等のカラー写真を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,はり紙,はり札等,広告旗及び立看板等についてはこの限りでない。
(平17規則105・平18規則18・一部改正)
(軽微な変更)
第8条 条例第4条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更又は改造は,次のとおりとする。
(1) 補修又は塗装替えを行う場合
(2) 広告物(屋外広告物法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)について,形状,大きさ及び構造が同一性を失わない程度の変更を行う場合並びに色彩,意匠又は広告物の内容の変更を行う場合
(管理者の変更の届出)
第9条 条例第5条の規定による管理者等の変更の届出は,別記様式第6号によるものとする。
(平18規則18・一部改正)
(規格)
第10条 条例第6条に規定する規格は,別表第1のとおりとする。ただし,次に掲げる場合は,それぞれの定めによるものとする。
(1) 法令又は条例若しくは規則に特別の定めがある場合
(2) 市長が,公益上特別な事由があると認める規格による場合
(適用除外)
第11条 条例第10条第1項第4号,同条第2項第1号から第3号まで,同条第3項及び同条第5項第1号に規定する基準は,別表第2のとおりとする。
(平19規則23・一部改正)
(営利を目的としない広告物等)
第12条 条例第10条第4項に規定する規則で定める営利を目的としない広告物等は,はり紙,はり札等,広告旗及び立看板等で,次に掲げる条件を満たすものとする。
(1) 表示面積は,1平方メートル以内であること。
(2) けい光塗料又は反射塗料を使用しないこと。
(平17規則105・平19規則23・一部改正)
(手数料の免除申請)
第13条 条例第12条第1項ただし書及び同条第2項の規定による手数料の全部又は一部の免除を受けようとするものは,別記様式第7号による許可申請手数料免除申請書を市長に提出しなければならない。
(平19規則23・一部改正)
(許可の表示)
第14条 条例第15条の規定による許可の表示は,市長が交付する別記様式第8号による許可証票を,当該許可に係る広告物等の見やすい箇所にはり付けて行うものとする。ただし,申請に係る広告物等がはり紙又ははり札等であるときは,当該広告物に別記様式第9号による許可証票をはり付けて行うものとする。
(平17規則105・一部改正)
(除却等の届出)
第15条 条例第17条第2項の規定による広告物等の除却及び滅失の届出は,別記様式第10号によるものとする。
(広告物等の公示場所)
第15条の2 条例第19条の3第1項第1号の規則で定める場所は,新潟市公告式条例(昭和25年新潟市条例第37号)第2条第2項に定める掲示場とする。
(平17規則105・追加,平19規則23・一部改正)
(保管物件一覧簿)
第15条の3 条例第19条の3第2項の規則で定める保管物件一覧簿の様式は,別記様式第10号の2によるものとし,同項の規則で定める保管物件一覧簿を備え付ける場所は,次に掲げるとおりとする。
(1) 新潟市都市政策部都市計画課
(2) 新潟市北区役所
(3) 新潟市東区役所
(4) 新潟市中央区役所
(5) 新潟市江南区役所
(6) 新潟市秋葉区役所
(7) 新潟市南区役所
(8) 新潟市西区役所
(9) 新潟市西蒲区役所
(平17規則105・追加,平17規則212・平19規則23・平21規則6・平24規則12・一部改正)
(広告物等の返還)
第15条の4 条例第19条の7の規則で定める受領書の様式は,別記様式第10号の3によるものとする。
(平17規則105・追加)
(身分証明書の様式)
第15条の5 条例第20条第3項の証明書の様式は,別記様式第11号によるものとする。
(平18規則18・追加)
(更新の登録の申請期限)
第16条 条例第22条第3項に規定する更新の登録を受けようとする者は,その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに当該更新の登録を申請しなければならない。
(平18規則18・全改)
(登録申請)
第16条の2 条例第22条の2第1項の登録申請書の様式は,別記様式第12号によるものとし,条例第22条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,これを正副2通提出しなければならない。
2 条例第22条の2第2項(条例第22条の5第3項において準用する場合を含む。次項第1号において同じ。)の規則で定める書類は,次に掲げるものとする。
(1) 登録申請者が法人である場合には,次に掲げる書類
ア 法人の登記事項証明書
イ 役員の略歴書
ウ 役員が未成年者であるときは,その法定代理人の次に掲げる書類
(ア) 住民票抄本又はこれに準ずる書類(法定代理人が法人である場合においては,当該法人の登記事項証明書)
(イ) 略歴書(法定代理人が法人である場合においては,その役員の略歴書)
(ウ) 法定代理人(法定代理人が法人である場合においては,その役員を含む。次号ウ(ウ)において同じ。)が条例第22条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
(2) 登録申請者が個人である場合には,次に掲げる書類
ア 住民票抄本又はこれに準ずる書類
イ 略歴書
ウ 登録申請者が未成年者であるときは,その法定代理人の次に掲げる書類
(ア) 住民票抄本又はこれに準ずる書類(法定代理人が法人である場合においては,当該法人の登記事項証明書)
(イ) 略歴書(法定代理人が法人である場合においては,その役員の略歴書)
(ウ) 法定代理人が条例第22条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
(3) 業務主任者の住民票抄本又はこれに準ずる書類
(4) 業務主任者が条例第22条の9第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
(5) 業務主任者の略歴書
(6) その他市長が必要と認める書類
3 次の各号に掲げる書類の様式は,当該各号に定めるところによる。
(1) 条例第22条の2第2項並びに前項第1号ウ(ウ)及び第2号ウ(ウ)に規定する書面 別記様式第13号
(2) 前項第1号イ及びウ(イ)並びに第2号イ及びウ(イ)に規定する略歴書 別記様式第14号
(3) 前項第5号に規定する略歴書 別記様式第14号の2
(平18規則18・追加,平24規則12・平24規則79・一部改正)
(登録簿)
第16条の3 条例第22条の3第1項の規定による屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)は,別記様式第14号の3によるものとする。
2 条例第22条の6の規定による閲覧は,別記様式第14号の4の屋外広告業者登録簿・屋外広告業者監督処分簿閲覧申請書により申請するものとし,その他の手続は別に定めるものとする。
(平18規則18・追加)
(登録の通知)
第16条の4 条例第22条の3第2項の規定による通知は,その登録を受けようとする者に,第16条の2第1項に規定する副本を添えて,別記様式第14号の5の屋外広告業登録済証(以下「登録済証」という。)を交付することにより行うものとする。
(平18規則18・追加)
(登録状況確認書)
第16条の5 屋外広告業者は,当該登録の有効期間においては,登録状況確認書(登録済証,第16条の6第4項で規定する屋外広告業変更登録済証,第16条の8第2項で規定する屋外広告業休止証又は第16条の8第6項で規定する屋外広告業休止解除証のうち,その屋外広告業者が市長の交付を受けたもの及びこの規則の規定により提出した書類の副本を,登録日から順に一連の書類としてまとめたものをいう。以下同じ。)を常に提出できるよう,保存しておかなければならない。
2 屋外広告業者は,登録状況確認書を紛失したときは,その旨を市長に届け出て,指示を受けなければならない。
(平18規則18・追加)
(登録事項の変更の届出)
第16条の6 条例第22条の5第1項の規定による届出(以下「変更の届出」という。)は,別記様式第14号の6の屋外広告業登録事項変更届出書によるものとし,登録事項に変更のあった屋外広告業者は,これを正副2通提出しなければならない。
2 屋外広告業登録事項変更届出書には,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 条例第22条の2第1項第1号に掲げる事項を変更した場合 次に掲げる区分に応じ,次に定める書類
ア 変更の届出をした者が個人であるとき。 住民票抄本又はこれに準ずる書類
イ 変更の届出をした者が法人であるとき。 登記事項証明書
(2) 条例第22条の2第1項第2号に掲げる事項(登記されたものに限る。)を変更した場合 登記事項証明書
(3) 条例第22条の2第1項第3号に掲げる事項を変更した場合 第16条の2第2項第1号に規定する書類及び同条第3項第1号に規定する書類(変更のあった役員に関するものに限る。)
(4) 条例第22条の2第1項第4号に掲げる事項を変更した場合 第16条の2第2項第1号又は第2号及び第3項第1号に規定する書類(変更のあった法定代理人に関するものに限る。)
(5) 条例第22条の2第1項第5号に掲げる事項を変更した場合 第16条の2第2項第3号から第5号に規定する書類
3 前2項に規定する書類は,登録状況確認書を添えて提出しなければならない。
4 条例第22条の5第4項で準用する条例第22条の3第2項の規定による通知は,登録状況確認書を添えて別記様式第14号の7による屋外広告業変更登録済証を交付することにより行うものとする。
(平18規則18・追加,平24規則79・一部改正)
(廃業等の届出)
第16条の7 条例第22条の7第1項の規定による届出は,別記様式第14号の8による屋外広告業廃業等届出書により行うものとする。
(平18規則18・追加)
(休止の届出等)
第16条の8 条例第22条の9第3項の規定による届出は,別記様式第14号の9による屋外広告業休止届出書に登録状況確認書を添えて行うものとする。
2 市長は,前項の届出を受理したときは,遅滞なく,その届出者にその旨の通知をするものとし,当該通知は,登録状況確認書を添えて別記様式第14号の10による屋外広告業休止証(以下「休止証」という。)を交付して行うものとする。
3 市長が休止証を交付したときは,条例第22条第1項又は第3項の規定による登録を抹消しない。ただし,屋外広告業を営むことはできないものとする。
4 第1項の届出は,条例第22条第1項及び第3項の規定による登録の有効期間に限り効力を有する。この場合において,次項で規定する屋外広告業休止解除届出書による休止の解除が当該有効期間に行われるときを除き,当該休止は,条例第22条第1項及び第3項の規定による登録の有効期間の満了の日をもって,当該登録とともに,その効力を失うものとする。
5 条例第22条の9第4項に規定する休止の解除の届出は,別記様式第14号の11による屋外広告業休止解除届出書に登録状況確認書及び新たに選任する業務主任者に係る第16条の2第2項第3号から第6号までに規定する書類を添えて,行うものとする。
6 市長は,前項の届出書を受理したときは,遅滞なく,その届出者にその旨の通知をするものとし,当該通知は,登録状況確認書を添えて別記様式第14号の12による屋外広告業休止解除証(以下「休止解除証」という。)を交付して行うものとする。
7 前項の規定により休止解除証を交付された者は,条例第22条第1項又は第3項の規定による登録の有効期間の満了の日(当該登録の有効期間の満了の日前に条例第22条の7第1項の規定による届出をしたとき,又は条例第22条の9第3項の規定による届出を新たにしたときは,当該届出が受理された日)までの間,屋外広告業を営むことができる。
8 市長は,屋外広告業休止届出書を受理したとき又は屋外広告業休止解除届出書を受理したときは,遅滞なく,その旨を登録簿に登録しなければならない。
(平18規則18・追加)
(標識)
第16条の9 条例第22条の10に規定する規則で定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 氏名(法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名)
(2) 登録番号及び登録年月日
(3) 営業所の名称
(4) 業務主任者の氏名
2 条例第22条の10に規定する標識の様式は,別記様式第14号の13によるものとする。
(平18規則18・追加)
(帳簿の備付け等)
第16条の10 条例第22条の11に規定する規則で定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 注文者の氏名又は商号及び名称並びに住所又は所在地
(2) 広告物等の表示又は設置の場所
(3) 表示し,又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量
(4) 表示又は設置の年月日
(5) 請負金額
(6) 市長が必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク,シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)により記録されている場合において,必要に応じこれを屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示することができるときは,当該記録を条例第22条の11に規定する帳簿(以下「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3 帳簿は,広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。
4 屋外広告業者は,帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし,閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(平18規則18・追加,平24規則12・一部改正)
(講習会の開催等)
第17条 市長は,条例第23条第1項の講習会(以下「講習会」という。)を原則として年1回開催するものとする。
2 講習会の講習科目は次に掲げるとおりとする。
(1) 広告物等に関する法令
(2) 広告物等の表示又は設置の方法に関する事項
(3) 広告物等の施工に関する事項
3 市長は,講習会を開催するときは,あらかじめその日時,場所その他講習会の開催に関して必要な事項を周知するものとする。
4 講習会を受講しようとする者は,別記様式第15号による屋外広告物講習会受講申込書を市長に提出しなければならない。
5 市長は,講習会を修了した者を別記様式第16号による屋外広告物講習会修了者台帳に登載し,別記様式第17号による屋外広告物講習会修了証書を交付するものとする。
6 市長は,条例第23条第2項の規定により講習会の運営に関する事務を委託しようとするときは,その旨を告示するものとする。
(講習科目の一部免除)
第18条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者については,その申請により,前条第2項第3号に掲げる講習科目を免除することができる。
(1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状,第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項に規定する準則訓練(帆布製品製造科に係るものに限る。)を修了した者,同法第28条第1項の免許(帆布製品科に係るものに限る。)を受けた者又は同法第44条第1項の技能検定(帆布製製造に係るものに限る。)に合格した者
2 前項の免除を受けようとする者は,該当することを証する書面を添えて,別記様式第18号による講習科目一部免除申請書を市長に提出しなければならない。
(平15規則18・一部改正)
(監督処分簿)
第19条 条例第24条の2第1項に規定する屋外広告業者監督処分簿は,別記様式第19号によるものとする。
2 条例第24条の2第1項に規定する閲覧は,屋外広告業者登録簿・屋外広告業者監督処分簿閲覧申請書により申請するものとし,その他の手続は別に定めるものとする。
3 条例第24条の2第2項の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 処分を受けた屋外広告業者の名称及び氏名並びに住所(法人にあっては商号又は名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
(2) 処分の年月日及び登録番号
(3) 処分の原因となった行為等
(4) 処分の根拠となる条例の条項及び罰則等の適用状況
(5) その他参考となる事項
(平18規則18・追加)
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。
(平18規則18・旧附則・一部改正)
(平成18年3月31日までの間に屋外広告業の届出をしている者に関する特例)
2 条例附則第19項の規定による屋外広告業を廃止した旨の届出は附則別記様式第1号による屋外広告業廃止届出書によるものとし,同項の規定による同項各号に掲げる事項を変更した旨の届出は附則別記様式第2号による屋外広告業変更届出書によるものとする。
(平18規則18・追加)
3 市長は,前項の屋外広告業変更届出書を受理したときは,附則別記様式第3号による屋外広告業届出済証を交付するものとする。
(平18規則18・追加)
4 条例附則第19項第4号の事項を変更したときは,附則第2項の屋外広告業変更届出書に営業所に新たに置く講習会修了者等が条例附則第17項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添付しなければならない。
(平18規則18・追加)
5 条例附則第19項第5号の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 主たる営業の内容
(2) 屋外広告業者の組織する団体に加入している場合においては,その団体の名称
(平18規則18・追加)
6 屋外広告業者は,屋外広告業届出済証(附則第3項で規定する屋外広告業届出済証及び新潟市屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年新潟市規則第18号)による改正前の新潟市屋外広告物条例施行規則第16条第5項に規定する屋外広告業届出済証をいう。)を営業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(平18規則18・追加)