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HOME > 全国の窓口 屋外広告物申請 > 熊本市屋外広告物条例施行規則
○熊本市屋外広告物条例施行規則〔開発景観課〕 平成8年3月30日 規則第12号 (趣旨) 第1条 この規則は、熊本市屋外広告物条例(平成7年条例第73号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (禁止地域) 第2条 条例第4条の規定により設置してはならないこととなる屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件で規則で定めるものは、市長が指定する場所ごとに市長が定める。 (平10規則19・追加、平17規則46・一部改正) (許可の申請) 第3条 条例第6条、第10条第5項又は第16条第2項の規定により屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置の許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、当該許可の申請が、はり紙、はり札等、広告旗、立看板等その他の簡易な広告物に関する場合で、市長が必要でないと認めるときは、これらの書類の一部を省略することができる。 (1) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所を含む付近の見取図及びその場所を含む付近の状況が分かるカラー写真(申請日前3月以内に撮影したものに限る。) (2) 広告物又は掲出物件と敷地との関係を示した図面 (3) 広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面 (4) 広告物の意匠、色彩並びに表示の寸法及び面積を表示したもの (5) 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物をいう。以下同じ。)を利用するものにあっては、当該建築物との関係を表示したもの (6) 道路又は鉄道から展望することを目的として設置する広告物又は掲出物件にあっては、その位置から道路又は鉄道までの距離を表示したもの (7) 設置場所が他人(国及び地方公共団体を含む。)の所有又は管理に属するものは、その承認を証する書類又はその写し (8) その他市長が必要と認める書類 (平8規則70・一部改正、平10規則19・旧第2条繰下・一部改正、平17規則46・一部改正) (広告物活用地区) 第4条 条例第7条第2項の規定により設置を許可することができる広告物又は掲出物件で規則で定めるものは、市長が指定する地区ごとに市長が定める。 (平10規則19・追加、平17規則46・一部改正) (景観保全型広告物整備地区) 第5条 条例第8条第6項の規定により市長に届け出なければならない広告物又は掲出物件は、次のとおりとする。 (1) 条例第10条第2項第1号又は第3号に該当するもの (2) 条例第10条第3項第1号又は第3号に該当するもの 2 条例第8条第6項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物表示・設置届出書(様式第2号)及び第3条各号に掲げる書類2通を市長に提出しなければならない。 3 第3条ただし書の規定は、前項の届出をしようとする場合に準用する。 4 前3項に定めるもののほか、景観保全型広告整備地区に関し必要な事項は、市長が別に定める。 (平10規則19・追加、平17規則46・平21規則95・一部改正) (広告物協定地区) 第6条 条例第9条第1項の規則で定める土地は、軌道、水路その他これらに類する景観の保全に支障のない土地とする。 2 条例第9条第1項の規定により広告物協定(以下この条において「広告物協定」という。)の認定を受けようとする者は、広告物協定認定・変更・廃止申請書(様式第3号)及び次に掲げる書類2通を市長に提出しなければならない。 (1) 広告物協定書 (2) 当該広告物協定に係る区域及び広告物に関する基準並びに当該広告物協定と関係のある地形及び地物の概略を表示する図面 (3) 条例第9条に規定する土地所有者等(以下この条において「土地所有者等」という。)であることを証する書類 (4) 広告物協定をしようとする理由を記載した書類 (5) 申請者が当該広告物協定をしようとする土地所有者等全員の代表者であることを証する書類 (6) 当該広告物協定に係る土地所有者等の全員の住所、氏名及び当該広告物協定の締結に係る合意を示す書類 3 条例第9条第3項の規定による変更の認定又は条例第9条第7項の規定による廃止の認定を受けようとする者は、広告物協定認定・変更・廃止申請書及び次に掲げる書類(廃止の認定の場合は、第1号に規定する書類を除く。)2通を市長に提出しなければならない。 (1) 当該広告物協定の変更書及び当該広告物協定に係る区域又は広告物に関する基準の変更を示す図面 (2) 申請者が当該広告物協定を変更し、又は廃止しようとする者の全員の代表者であることを証する書類 (3) 当該広告物協定を変更し、又は廃止しようとする理由を記載した書類 (4) 当該広告物協定に係る土地所有者等の全員の住所及び氏名並びに広告物協定の変更にあっては土地所有者等全員の、広告物協定の廃止にあっては土地所有者等の過半数の者の合意を示す書類 4 市長は、広告物協定の認定、変更の認定又は廃止の認定を行ったときは、広告物協定認定・変更・廃止書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。 5 前各項に定めるもののほか、広告物協定地区に関し必要な事項は、市長が別に定める。 (平10規則19・追加) (更新許可の申請) 第7条 条例第13条第3項の規定により許可期間の更新の許可を受けようとする者は、許可期間満了の日の10日前までに、屋外広告物更新許可申請書(様式第5号)に次に掲げる書類又はその写しを添えて市長に提出しなければならない。 (1) 設置場所が他人(国及び地方公共団体を含む。)の所有又は管理に属するものは、その承認を証する書類 (2) その他市長が必要と認める書類 (平8規則70・一部改正、平10規則19・旧第3条繰下・一部改正) (変更許可の申請) 第8条 条例第15条第1項の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物変更許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。 (平8規則70・一部改正、平10規則19・旧第4条繰下・一部改正) (申請者の資格) 第9条 第3条、第7条及び前条の規定による許可の申請者又は第5条の規定による届出者は、広告主又は掲出物件の設置者でなければならない。 (平10規則19・旧第5条繰下・一部改正、平17規則46・平21規則95・一部改正) (届出を要する公共の広告物又は掲出物件) 第10条 条例第10条第1項ただし書又は第2項ただし書の規定により広告物又は掲出物件を設置しようとする者は、屋外広告物設置事前協議書(様式第7号)2通を市長に提出しなければならない。 2 条例第10条第1項ただし書又は第2項ただし書の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物表示・設置届出書2通に、第3条各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 3 条例第10条第2項第11号の規則で定める営利を目的としない活動のために表示するはり紙、はり札等、広告幕、広告旗及び立看板等は、次の要件に該当するものとする。 (1) 次に掲げる事項のいずれかを表示するためのものであること。 ア 収益を目的としない宣伝、集会、行事、催物等 イ 政治活動、宗教活動又は労働運動のための宣伝、集会、行事、催物等 (2) 表示期間が30日以内であること。 (3) 表示面積が、はり札等及び広告旗にあっては1平方メートル以下、立看板等にあっては2平方メートル以下、広告幕にあっては20平方メートル以下であること。 (4) 広告面又は見やすい箇所に表示者名又は連絡先及び表示期間を明記してあること。 4 第3条ただし書の規定は、第2項の届出をしようとする場合に準用する。 (平10規則19・旧第6条繰下・一部改正、平15規則34・平17規則46・一部改正) (適用除外の基準) 第11条 条例第10条第1項第4号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 (1) 寄贈者名等の表示面積は、0.5平方メートル以内とし、かつ、表示方向から見た場合における当該施設又は物件の投影面積の20分の1以内であること。 (2) 当該施設又は物件の効用を妨げないこととし、かつ、寄贈者名等の表示は、1件につき1個であること。 2 条例第10条第2項第1号及び第2号の規則で定める基準は、別表第1の規制地域区分に応じて別表第2に定めるところによる。 3 条例第10条第2項第3号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 (1) 工事期間中に限り表示するものであること。 (2) 宣伝の用に供さないものであること。 4 条例第10条第2項第6号の規則で定める基準は、別表第3のとおりとする。 5 条例第10条第2項第9号の規則で定める公共的団体は、法令の規定により国の行政機関又は他の地方公共団体とみなされ景観法(平成16年法律第110号)第16条第5項の規定が準用される法人及び自治会並びにこれらに類するもので市長が認めるものとする。 6 条例第10条第3項第1号の規則で定める基準は、表示面積の合計が1物件につき5平方メートル(別表第1に定める第一種禁止地域にあっては2平方メートル)以内であることとする。 7 条例第10条第4項の規則で定める基準は、次のとおりとする。 (1) 表示期間が30日以内であること。 (2) 表示面積が、はり紙、はり札等及び広告旗にあっては1平方メートル以下、立看板等にあっては2平方メートル以下、広告幕にあっては20平方メートル以下であること。 (3) 見やすい箇所に表示者名又は管理者名並びに連絡先及び表示期間を明記してあること。 (4) 表示し、又は掲出する場所又は施設の管理者(管理者がない場合には、その所有者)の承諾を得ていること。 (平10規則19・旧第7条繰下・一部改正、平14規則83・平17規則46・平21規則95・一部改正) (新たに指定された禁止地域等に関する特例) 第12条 条例第11条第1項の規則で定める堅ろうな既存広告物等は、鉄骨造り、石造りその他の耐久性を有する構造により築造された広告板、広告塔その他これらに類するもので、かつ、建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づき建築主事の確認を受けたもの又はこれに準ずるものと市長が認めたものとする。 2 条例第11条第1項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 (1) 条例第3条に規定する地域又は場所に表示され、又は設置されているもの 3年間 (2) 条例第4条に規定する広告物又は掲出物件に該当するもの 3年間 (3) 条例第6条に規定する地域又は場所に表示され、又は設置されているもの 7年間 (平10規則19・旧第8条繰下・一部改正、平21規則95・一部改正) (許可の基準) 第13条 条例第16条に規定する許可の基準は、別表第1の規制地域区分に応じて、別表第4から別表第6までに定めるところによる。 (平10規則19・旧第9条繰下・一部改正) (許可の期間) 第14条 条例第13条第1項の規定による許可の期間は、次の各号に掲げる広告物又は掲出物件の区分に応じて、当該各号に定めるところによる。 (1) はり札等、立看板等、広告幕、広告旗及びアドバルーン 30日以内 (2) 前号に掲げるもの以外の広告物又は掲出物件 3年以内 (平10規則19・旧第10条繰下・一部改正、平15規則34・平17規則46・一部改正) (規格の設定) 第15条 条例第14条の規則で定める規格は、別表第7のとおりとする。 (平10規則19・追加) (軽微な変更又は改造) 第16条 条例第15条第1項の規定による軽微な変更又は改造は、次に掲げるものとする。 (1) 形態又は構造に変更をきたさない程度の改造、補強又は修理 (2) 表示の内容、意匠、色彩又は表示の面積を変更しない塗装替 (3) 掲出物件に、当該許可の期間内に同一業務に関する広告物を取り替えて表示する場合 (平10規則19・旧第11条繰下・一部改正、平17規則46・一部改正) (許可の通知等) 第17条 市長は、条例第6条、第10条第5項、第13条第3項、第15条第1項又は第16条第2項の規定により許可をするときは、屋外広告物許可書(様式第8号)に許可の証票(様式第9号)を添えて申請者に交付する。ただし、掲出期間が30日以内の物件にあっては、当該広告物に許可の印(様式第10号)又は打刻印(様式第11号)を押印することをもって許可の証票に代えることができるものとする。 2 市長は、条例第10条第1項ただし書又は第2項ただし書の規定による協議があったときは、当該協議に係る協議書2通のうち1通(熊本市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年条例第54号)の規定により電子情報処理組織を使用して当該協議がなされた場合にあっては、電子情報処理組織から出力した当該協議に係る帳票)に協議済の印(様式第12号)を押印して当該協議者に交付する。 3 市長は、条例第8条第6項、第10条第1項ただし書又は第2項ただし書の規定による届出があったときは、当該届出に係る届出書2通のうち1通(熊本市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の規定により電子情報処理組織を使用して当該届出がなされた場合にあっては、電子情報処理組織から出力した当該届出に係る帳票)に届出済の印(様式第13号)を押印して当該届出者に交付する。 (平8規則70・一部改正、平10規則19・旧第12条繰下・一部改正、平17規則46・平19規則19・一部改正) (管理者の設置) 第18条 条例第19条第1項ただし書の規定による管理者の設置を要しない広告物又は掲出物件は、はり紙とする。 2 条例第19条第3項の規定による広告物又は掲出物件は、次の各号に掲げるもののうち、1表示面積が10平方メートルを超えるものとする。 (1) 屋上広告 (2) 突出広告 (3) アーチ広告 3 条例第19条第3項に規定する資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第5条第2項に規定する1級建築士免許証又は2級建築士免許証の交付を受けている者 (2) 屋外広告業の登録を受けている者 (平10規則19・追加、平15規則34・平17規則46・平21規則95・一部改正) (管理者等の届出) 第19条 条例第20条第1項及び第2項又は第4項の規定による屋外広告物の管理者の設置又は変更の届出の様式は、様式第14号とする。 2 条例第20条第2項又は第4項の規定による屋外広告物の表示又は設置をする者の変更の届出の様式は、様式第14号の2とする。 3 条例第20条第5項に規定する屋外広告物取付完了に係る届出は、工事完了後速やかに行わなければならない。 4 前項に規定する届出の様式は、様式第15号とする。 (平10規則19・追加、平24規則47・一部改正) (除却届等) 第20条 条例第20条第3項又は第21条第2項の規定による屋外広告物の除却又は滅失の届出の様式は、様式第16号とする。 (平10規則19・旧第13条繰下・一部改正) (公表の方法) 第20条の2 条例第23条の2の規定による公表は、次に掲げる事項について市公報に登載して行うほか、市長が必要と認める手段により行うものとする。 (1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名) (2) 勧告の内容又は勧告に従わない事実 2 市長は、正当な理由なく勧告に従わない者に対して、条例第23条の2第2項の規定に基づき意見の陳述及び証拠の提出の機会を与える旨を意見聴取通知書(様式第16号の2)により通知するものとする。 (平21規則95・追加) (公示の方法) 第21条 条例第25条第2項の規定による閲覧は、開発景観課内に備え付ける保管物件一覧簿(様式第17号)により行うものとする。 (平17規則46・追加) (売却の手続) 第22条 条例第27条第1項ただし書の規則で定める場合は、競争入札に付しても入札者がないと認められる場合又は競争入札に付することが適当でないと認められる場合とする。 2 条例第27条第2項の競争入札及び随意契約の手続は、熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)の規定に準じて行うものとする。 (平17規則46・追加) (広告物又は掲出物件の返還に係る受領書の様式) 第23条 条例第29条の規則で定める受領書の様式は、様式第18号とする。 (平17規則46・追加) (違反の表示) 第24条 条例第31条第2項の規則で定める表示の規格は、様式第19号によるものとする。 (平15規則34・追加、平17規則46・旧第21条繰下・一部改正) (放置広告物に対する措置) 第25条 条例第32条第3項後段の規則で定める手続は、様式第20号による通知その他の方法により行うものとする。 (平15規則34・追加、平17規則46・旧第22条繰下・一部改正) (登録の更新の申請期限) 第26条 条例第37条第1項第2号に規定する屋外広告業者(以下「屋外広告業者」という。)は、条例第34条第3項に規定する更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。 (平17規則46・全改) (登録申請書の様式) 第27条 条例第35条第1項に規定する登録申請書は、様式第21号とする。 2 条例第35条第1項第6号の規則で定める事項は、屋外広告業の登録を受けた他の地方公共団体の名称並びに当該登録に係る登録年月日及び登録番号とする。 (平17規則46・全改、平24規則47・一部改正) (登録申請書の添付書類) 第28条 条例第35条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 (1) 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。以下同じ。)が、条例第37条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面 (2) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第43条第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合するものであることを証する書面 (3) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)の略歴を記載した書面 (4) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書 2 市長は、登録申請者に対し、次に掲げる者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させるものとする。 (1) 登録申請者が個人である場合にあっては、当該登録申請者 (2) 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員(当該役員が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該役員及びその法定代理人) (3) 登録申請者が選任した業務主任者 3 条例第35条第2項及び第1項第1号に規定する誓約書の様式は、様式第22号とする。 4 第1項第3号に規定する略歴書の様式は、様式第23号とする。 (平17規則46・追加、平24規則47・一部改正) (変更の届出) 第29条 条例第38条第1項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を変更届出書(様式第24号)に添付しなければならない。 (1) 条例第35条第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書 (2) 条例第35条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書 (3) 条例第35条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに前条第1項第1号及び第3号の書面 (4) 条例第35条第1項第4号に掲げる事項の変更 前条第1項第1号及び第3号の書面 (5) 条例第35条第1項第5号に掲げる事項の変更 前条第1項第2号の書面 2 市長は、変更の届出をした者に対し、前条第2項各号に掲げる者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させるものとする。 (平17規則46・追加) (廃業等の手続) 第30条 条例第40条第1項の規定による廃業等の届出は、廃業等届出書(様式第25号)により行うものとする。 (平17規則46・追加) (講習会の開催等) 第31条 条例第42条第1項の講習会(以下「講習会」という。)は、次に掲げる科目について行う。 (1) 広告物に関する法令 (2) 広告物の表示方法 (3) 広告物の施工 2 市長は、講習会を開催しようとするときは、あらかじめ、開催日時、開催場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公告する。 3 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。 4 市長は、次に掲げる者に対しては、その申請により第1項第3号に掲げる講習科目の受講を免除する。 (1) 建築士法第5条第2項に規定する1級建築士免許証、2級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付を受けている者 (2) 電気工事士法(昭和39年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状の交付を受けている者 (3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者 (4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく帆布製品取付けに係る職業訓練指導員免許所持者又は職業訓練修了者 5 前項の規定による免除の申請は、第3項に規定する申込書に屋外広告物講習会受講科目免除申請書(様式第27号)を添えて行わなければならない。 6 市長は、講習会の課程を修了した者に対しては、屋外広告物講習会修了証書(様式第28号)を交付する。 (平17規則46・追加) (講習会修了者等の認定) 第32条 次に掲げる要件を備えた者は、条例第43条第1項第5号に規定する認定(以下この条において「認定」という。)を受けることができる。 (1) 営業所における広告物の表示又は掲出物件の設置の責任者として、5年以上屋外広告業に従事した者であること。 (2) 次項の規定による申請の日から起算して過去5年以上広告物に関する法令に違反しなかった者であること。 2 前項に規定する者は、認定を受けようとするときは、屋外広告物講習会修了者等認定申請書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。 3 市長は、前項の規定による申請に基づき認定をしたときは、当該申請をした者に対し屋外広告物講習会修了者等認定書(様式第30号)を交付する。 (平10規則19・旧第17条繰下・一部改正、平15規則34・旧第23条繰下・一部改正、平17規則46・旧第25条繰下・旧第28条繰下・一部改正) (再交付の申請) 第33条 第31条第6項の屋外広告物講習会修了証書又は前条第3項の屋外広告物講習会修了者等認定書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、再交付申請書(様式第31号)により、市長に再交付の申請をしなければならない。 (平10規則19・旧第19条繰下・一部改正、平15規則34・旧第25条繰下・一部改正、平17規則46・旧第27条繰下・旧第30条繰下・一部改正) (標識の掲示) 第34条 条例第44条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名 (2) 登録番号及び登録年月日 (3) 業務主任者の氏名 2 条例第44条の規定により屋外広告業者が掲げる標識は、様式第32号によるものとする。 3 条例第49条第2項の規定により条例第34条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなされた者(以下「特例屋外広告業者」という。)の前2項の規定の適用については、第1項第2号中「登録番号及び登録年月日」とあるのは「届出番号及び届出年月日」と、前項中「様式第32号」とあるのは「様式第33号」とする。 (平17規則46・追加) (帳簿の記載事項等) 第35条 条例第45条の規定により屋外広告業者が備える帳簿(以下この条において「帳簿」という。)の記載事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 注文者の氏名又は名称及び住所 (2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所 (3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量 (4) 当該表示又は設置の年月日 (5) 請負金額 2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、CD―ROMその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、磁気ディスク等及びその記録をもって帳簿及びその記載に代えることができる。 3 帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。 4 屋外広告業者は、帳簿(第2項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。 (平17規則46・追加、平24規則47・一部改正) (監督処分簿の備付け) 第36条 条例第48条第1項の規則で定める閲覧所は、開発景観課内とする。 2 条例第48条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。 (1) 商号、名称又は氏名及び住所 (2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地 (3) 法人である場合においては、その役員の氏名 (平17規則46・追加) (特例屋外広告業者の届出) 第37条 条例第49条第3項の規定により届出を行おうとする特例屋外広告業者は、届出書(様式第34号)を市長に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。 (1) 熊本県屋外広告物条例(昭和39年熊本県条例第66号)の規定による屋外広告業の登録を受けたことを証する書面 (2) 第28条第1項第2号に掲げる書面 (平17規則46・追加、平19規則19・平24規則47・一部改正) (特例屋外広告業者の変更の届出) 第38条 特例屋外広告業者は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、変更届出書(様式第35号)を市長に提出しなければならない。 (1) 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地 (3) 前号の営業所ごとに置かれる業務主任者の氏名 2 前項において、当該変更が前項第3号に掲げる事項の変更であるときは、第28条第1項第2号に掲げる書面を変更届出書に添付しなければならない。 (平17規則46・追加、平21規則95・平24規則47・一部改正) (身分証明書) 第39条 条例第50条第3項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第36号とする。 (平17規則46・追加、平24規則47・一部改正) (雑則) 第40条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 (平10規則19・旧第20条繰下、平15規則34・旧第26条繰下、平17規則46・旧第28条繰下・旧第31条繰下) 附 則 (施行期日) 1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、熊本都市計画区域及び植木都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定され、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示の日の前日までの間は、別表第1中「第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域」とあるのは、「第1種住居専用地域」とする。 附 則(平成8年10月30日規則第70号) この規則は、平成8年11月1日から施行する。 附 則(平成10年4月1日規則第19号) (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。 (熊本市屋外広告物審議会規則の一部改正) 2 熊本市屋外広告物審議会規則(平成8年規則第13号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略 附 則(平成10年9月1日規則第50号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成12年3月31日規則第11号) この規則は、平成12年4月1日から施行する。 附 則(平成14年9月27日規則第83号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成15年3月28日規則第34号) この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第4及び別表第5の改正規定(「熊本市屋外広告物審議会」を「熊本市景観審議会」に改める部分に限る。)は、熊本市景観審議会条例(平成15年条例第29号)の施行の日から施行する。 附 則(平成17年3月31日規則第46号) (施行期日) 1 この規則中第1条及び次項の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。 (熊本市都市景観条例施行規則の一部改正) 2 熊本市都市景観条例施行規則(平成3年規則第44号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略 附 則(平成19年3月27日規則第19号) この規則は、平成19年4月1日から施行する。 附 則(平成21年12月22日規則第95号) (施行期日) 1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の熊本市屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する基準に適合し、表示されている広告物又は設置されている掲出物件(以下「広告物等」という。)であって、この条例による改正後の熊本市屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第13条に規定する許可の基準に適合しないこととなるものについては、当該広告物等の変更又は改造(改正後の規則第16条に規定する軽微な変更又は改造を除く。)を行うまでは、なお従前の例による。 3 この規則の施行の日前において、改正前の規則の規定に基づき作成された用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附 則(平成24年3月26日規則第47号) この規則は、平成24年4月1日から施行する。 ○規制地域区分 別表第1(第11条、第13条関係) (平10規則19・平15規則34・平17規則46・平19規則19・平21規則95・平24規則47・一部改正) 地域区分 規制地域区分 適用地域 禁止地域 第一種禁止地域 1 条例第3条第1号に規定する風致地区(都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第2号に規定する緑地(以下「緑地」という。)内の区域に限る。) 2 条例第3条第8号に規定する特別地域 第二種禁止地域 1 条例第3条第1号に規定する風致地区(緑地内の区域を除く。) 2 条例第3条第2号に規定する建造物及び史跡名勝天然記念物又は特別史跡名勝天然記念物並びにこれらの周囲で市長が指定する地域 3 条例第3条第3号に規定する建造物及び史跡、名勝又は天然記念物並びにこれらの周囲で市長が指定する地域 4 条例第3条第4号に規定する建造物及び史跡、名勝又は天然記念物並びにこれらの周囲で市長が指定する地域 5 条例第3条第10号に規定する都市公園及び公園又は緑地の区域 6 条例第3条第11号に規定する市長が指定する区域 7 条例第3条第12号に規定する市長が指定する区域 8 条例第3条第13号に規定する市長が指定する区域 9 条例第3条第16号に規定する古墳、墓地並びに社寺、教会、火葬場の建造物及びその境域 第三種禁止地域 1 条例第3条第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域 2 条例第3条第11号に規定する市長が指定する区域 3 条例第3条第12号に規定する市長が指定する区域 4 条例第3条第14号に規定する市長が指定する区域 5 条例第3条第15号に規定する官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、記念館、体育館及び公衆便所の建造物並びにその敷地 許可地域 第一種許可地域 道路及びこれから展望することができる地域で市長が指定する区域 第二種許可地域 禁止地域、第一種許可地域及び第三種許可地域以外の地域又は場所 第三種許可地域 都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域で、禁止地域以外の地域又は場所 備考 第一種禁止地域と第二種禁止地域、第一種禁止地域と第三種禁止地域又は第一種禁止地域、第二種禁止地域及び第三種禁止地域が重複する場合においては、当該地域又は場所は第一種禁止地域とし、第二種禁止地域と第三種禁止地域が重複する場合においては、当該地域又は場所は、第二種禁止地域とする。 ○適用除外・許可基準 別表第2(第11条関係) 許可を必要としない自家用広告物及び管理用広告物 (平10規則19・平15規則34・平17規則46・平21規則95・一部改正) 地域 規制地域区分 条例第10条第2項第1号(自家用広告物)に関する基準 条例第10条第2項第2号(管理用広告物)に関する基準 禁止地域 第一種禁止地域 表示面積の合計は、1事業所等につき2平方メートル以内とする。 表示面積の合計は、1団の土地又は1物件につき1平方メートル以内とする。 第二種禁止地域 表示面積の合計は、1事業所等につき5平方メートル以内とする。 第三種禁止地域 許可地域 第一種許可地域 表示面積の合計は、1事業所等につき10平方メートル以内とする。 表示面積の合計は、1団の土地又は1物件につき3平方メートル以内とする。 第二種許可地域 第三種許可地域 備考 この表に掲げる基準のほか、広告物又は掲出物件の種類に応じて別表第6の基準を満たすものであること。 ○適用除外・許可基準 別表第3(第11条関係) 電車又は自動車に表示される広告物の基準 (平15規則34・全改、平17規則46・一部改正) 条例第10条第2項第6号(電車又は自動車広告)に関する基準 1 電車又は自動車に表示される自家用広告物 電車又は自動車の所有者又は管理者が電車又は自動車に表示できる広告物は、自己の氏名、名称、店名若しくは商標、自己の事業の内容を表示する広告物に限る。 2 電車又は自動車に表示される自家用広告物以外の広告物 (1) 電車(路面電車を除く。)の外面に表示される広告物 ア 表示合計面積 車体各面における表示面積が当該車体の各面の面積の10パーセント以内 イ 表示方法 蛍光、発光又は反射を伴う材料を使用しないこと。 (2) 路面電車の外面を利用する広告物 ア 表示合計面積 5.3平方メートル以内 イ 表示方法 蛍光、発光又は反射を伴う材料を使用しないこと。 (3) 自動車の外面に表示される広告物 ア 表示合計面積 車体の前面、後面及び両側面の各面における表示面積の合計が当該車体の前面、後面及び両側面の面積の合計の6パーセント以内 イ 表示方法 蛍光、発光又は反射を伴う材料を使用しないこと。 別表第4(第13条関係) 禁止地域において許可を受けて表示できる広告物又は掲出物件の基準 (平10規則19・平15規則34・平17規則46・平19規則19・一部改正) 規制地域区分 条例第10条第5項第1号(自家用広告物)に関する基準 条例第10条第5項第2号(道標、案内図板)に関する基準 道標、案内図板等(電柱等を利用する物を除く。) 電柱等を利用する道標、案内図板等 第一種禁止地域 表示面積の合計は、1事業所等につき10平方メートル以内とする。ただし、1表示面の面積は、5平方メートル以内とする。 1 表示面積の合計は、1物件につき片面1平方メートル以内とする。 2 高さは、3メートル以下とする。 表示又は設置できない。 第二種禁止地域 表示面積の合計は、1事業所等につき15平方メートル以内とする。 1 道標 ア 表示面積の合計は、1物件につき片面2平方メートル(2つの事業所等が共同で表示する場合は片面3平方メートル、3つ以上の事業所等が共同で表示する場合は片面5平方メートル)以内とする。 イ 高さは、5メートル以下とする。 2 案内図板 ア 表示面積の合計は、1物件につき5平方メートル以内とする。 イ 高さは、5メートル以下とする。 表示又は設置できない。 第三種禁止地域 表示面積の合計は、1事業所等につき50平方メートル以内とする。ただし、これにより難い場合は、熊本市景観審議会の議を経て市長が別に定める基準による。 近隣の施設又は事業所等に誘導するものであること。 備考 この表に掲げる基準のほか、広告物又は掲出物件の種類に応じて別表第6の基準を満たすものであること。 別表第5(第13条関係) 許可地域において許可を受けて表示できる広告物又は掲出物件の合計面積 (平10規則19・平15規則34・平17規則46・平21規則95・一部改正) 規制地域区分 基準 第一種許可地域 表示面積の合計は、1事業所等又は1団の土地につき50平方メートル以内とする。ただし、これにより難い場合は、熊本市景観審議会の議を経て市長が別に定める基準による。 第二種許可地域 表示面積の合計は、1事業所等又は1団の土地につき100平方メートル以内とする。ただし、これにより難い場合は、熊本市景観審議会の議を経て市長が別に定める基準による。 第三種許可地域 建植広告(自家用広告物及び管理用広告物であるものを除く。)の表示面積の合計は、1団の土地につき100平方メートル以内とする。ただし、これにより難い場合は、熊本市景観審議会の議を経て市長が別に定める基準による。 別表第6(第13条関係) (平10規則19・平15規則34・平17規則46・平21規則95・平24規則47・一部改正) 1 共通基準 (1) 第一種禁止地域、第二種禁止地域及び第三種禁止地域にあっては、露出したネオン管又は赤色のネオン管を使用しないこと。また、その他のネオン管を使用する場合は、その光源が点滅しないこと。 (2) 第一種禁止地域、第二種禁止地域及び第三種禁止地域にあっては、蛍光塗料を原則として使用しないこと。 (3) 第一種禁止地域、第二種禁止地域及び第三種禁止地域にあっては、電光表示装置又は映像表示装置を使用しないこと。 (4) 第一種禁止地域にあっては、原則として地色に赤色又は黄色を使用しないこと。 (5) 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。また、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。 (6) 周囲の建築物等の状況により景観の配慮が特に必要な場所にあっては、その周囲の建築物等及び景観と調和したものであること。 (7) 熊本市景観計画(熊本市景観条例(平成21年条例第42号)第7条第1項の景観計画をいう。)に景観法第8条第2項第4号イとして定められた広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項に適合すること。 2 広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)の種類ごとの基準 広告物の種類 規制地域区分 基準 建植広告(広告塔、広告板、サインポール等) 第一種禁止地域 ア 表示面積は、1表示面5平方メートル以内とする。 イ 高さは、5メートル以下とする。 第二種禁止地域 第三種禁止地域 第一種許可地域 ア 表示面積は、高さが5メートル以下のものにあっては1表示面15平方メートル以下とし、5メートルを超え10メートル以下のものにあっては1表示面10平方メートル以内とする。 イ 高さは、10メートル以下とする。 第二種許可地域 ア 表示面積は、高さが5メートル以下のものにあっては1表示面20平方メートル以下とし、5メートルを超え13メートル以下のものにあっては1表示面15平方メートル以内とする。 イ 高さは、13メートル以下とする。 第三種許可地域 ア 表示面積は、高さが5メートル以下のものにあっては1表示面30平方メートル以下とし、5メートルを超え15メートル以下のものにあっては1表示面20平方メートル以内とする。 イ 高さは、15メートル以下とする。 屋上広告 第一種禁止地域 表示又は設置できない。 第二種禁止地域 ア 広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの5分の1以内とする。 イ 地上から広告物等の上端までの高さは、33メートル以下とする。 第三種禁止地域 第一種許可地域 第二種許可地域 ア 広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの3分の1以内とする。 イ 地上から広告物等の上端までの高さは、52メートル以下とする。 第三種許可地域 ア 広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの2分の1以内とする。 イ 地上から広告物等の上端までの高さは、52メートル以下とする。 共通 ア 建築物の壁面の真上垂直面から突き出して設置しないこと。 イ 広告物等を支持する支柱等は、次に掲げるいずれかとする。 (1) 支柱が見えないよう外枠等で覆われたもの (2) ルーバー等で装飾されたもの (3) 無彩色(黒色を除く。)で塗装されたもの ウ 屋上広告の基準において、階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分(板状、塔状等の屋上突出物を含む。以下「屋上構造物」という。)の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以下の場合にあっては、当該屋上構造物の高さは、広告塔の高さに算入し、建築物の高さに算入しないものとする。 壁面、屋根面広告 第一種禁止地域 ア 表示面積は、表示される壁面の面積の5分の1以内とする。 イ 屋根面広告は、表示又は設置できない。 第二種禁止地域 第三種禁止地域 ア 表示面積は、表示される壁面の面積の3分の1以内とする。 イ 屋根面広告は、表示又は設置できない。 第一種許可地域 第二種許可地域 第三種許可地域 表示面積は、表示される壁面の面積の2分の1以内とする。 共通 ア 壁面又は屋根面内で表示し、又は設置すること。 イ 窓又は開口部に木、合成樹脂、金属等の耐久性のある材料を用いて作製された広告物等(以下「耐久物」という。)を設置しないこと。 街路灯広告 全ての規制地域 ア 広告物等は、街路灯柱1本に1個限りとし、巻付け広告又は直塗広告は禁止する。 イ 一面の表示は縦0.3メートル、横0.6メートル以下とし、規格を統一すること。 ウ 道路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路又は車道上では4.5メートル以上とする。 エ 取付けの方法は、やむを得ない場合を除き道路中央側とはしないこと。 オ 商店街、自治会、町内会等が表示し、又は設置する広告物であること。 カ 地色には、赤色及び黄色は使用しないこと。 標識等利用広告 許可地域 1 バス停留所標識等を利用するもの ア 表示面積は、表示板の表示面積の3分の1以内であること。 イ 車両の進行して来る方向から展望できない面に表示するものであること。 ウ 地色には、赤色及び黄色は使用しないこと。 2 消火栓標識を利用するもの ア 表示面は、縦0.3メートル、横0.8メートル以下であること。 イ 道路面から当該広告物等の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路又は車道上では4.5メートル以上とする。 ウ 取付けの方法は、やむを得ない場合を除き道路中央側とはしないこと。 アーチ広告 許可地域 ア 1面の表示面積は、30平方メートル以内とする。 イ 道路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路又は車道上では4.5メートル以上とする。 ウ アーチの支柱へは、表示又は設置できない。 塀、垣広告 全ての規制地域 ア 表示面積は、塀、垣のそれぞれの面の2分の1以内とする。 イ 塀、垣の上端及び両端から突き出さないこと。 突出広告 全ての規制地域 ア 建築物からの突出幅が1.5メートル以下であること。ただし、道路上に突き出す場合は、その突出幅は道路境界線から1メートル以下であること。 イ 道路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路又は車道上では4.5メートル以上とする。 ウ 広告物の上端が当該広告物を表示し、又は設置する壁面の上端を超えないこと。 エ 同一壁面については、突出広告は2列までとし、その突出幅は同一であること。 電柱等利用広告 全ての規制地域 ア 電柱1本につき、突出広告及び巻付け広告、各1個とする。 イ 巻付け広告の下端は、地上から1.2メートル以上とし、その長さは1.8メートル以下とする。 ウ 突出広告の大きさは、縦1.2メートル以下で、かつ幅は、0.6メートル以下とする。 エ 突出広告の下端は、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路又は車道上では4.5メートル以上であること。 オ 取付けの方向は、やむを得ない場合を除き道路中央側とはしないこと。 カ 地色には、赤色及び黄色は使用しないこと。 簡易広告 はり紙 全ての規制地域 表示面積が1平方メートル以内であること。 はり札等 全ての規制地域 表示面積が1平方メートル以内であること。 立看板等 全ての規制地域 幅1メートル以下、長さ2メートル以下とし、脚の長さは0.5メートル以下とする。 広告旗 全ての規制地域 1面の表示面積が1平方メートル以内であること。 広告幕 全ての規制地域 ア 建物その他の物件の壁面を利用して表示し、又は設置する場合は幅が1.8メートル以下で、かつ、長さが20メートル以下であること。 イ 道路を横断する場合は、道路面から広告物下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路又は車道上では4.5メートル以上とする。 特殊広告 アドバルーン 全ての規制地域 ア 高さは、取付け位置から50メートル以下とする。 イ 広告物の幅は1.8メートル以下で、かつ、長さは20メートル以下であること。 アーケード内つり広告 全ての規制地域 ア 広告物を設置することを目的とした装置に設置すること。 イ 広告物の大きさは、片面10メートル以下で、かつ、商店街ごとに統一された形状とする。 ウ 道路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路又は車道上では4.5メートル以上とする。 別表第7(第15条関係) 規格の設定 (平10規則19・追加、平15規則34・平17規則46・平19規則19・平21規則95・一部改正) 広告物の種類 定義 建植広告(広告塔、広告板、サインポール等) 耐久物で、土地に建てられ、又は建築物その他の物件に取り付けられたもの 屋上広告 建築物の屋上又は屋上構造物に設置され、又は表示されるもの(水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超える屋上構造物の側面に設置され、又は表示されるものを除く。) 壁面広告 耐久物で、建築物の壁面に設置されたもの又は建築物の壁面を利用して表示されたもの 屋根面広告 耐久物で、建築物の屋根面に設置されたもの又は建築物の屋根面を利用して表示されたもの 街路灯広告 耐久物で、街路灯に設置されたもの 標識等利用広告 耐久物で、バス停留所、消火栓の標識等に設置されたもの アーチ広告 耐久物で、アーチ部分に設置されたもの 塀、垣広告 耐久物で、塀、垣に設置されたもの又は塀、垣を利用して表示されたもの 突出広告 耐久物で、壁面に突出して設置されたもの 電柱等利用広告 耐久物で、電柱に取り付けられ、又は巻き付けられたもの はり紙 紙等に印刷し、又は手書きされたものであって、建築物その他の工作物に、のり、テープ、押しピン等によりはり付けられたもの はり札等 容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物 立看板等 容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。) 広告旗 容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。) 広告幕 布、ビニール等に表示し、建築物その他の物件に懸垂され、又は添架されるもの アドバルーン 気球等を利用して、表示し、又は設置するもの アーケード内つり広告 アーケードからつり下げられた広告板等
○熊本市屋外広告物条例施行規則〔開発景観課〕
平成8年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本市屋外広告物条例(平成7年条例第73号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(禁止地域)
第2条 条例第4条の規定により設置してはならないこととなる屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件で規則で定めるものは、市長が指定する場所ごとに市長が定める。
(平10規則19・追加、平17規則46・一部改正)
(許可の申請)
第3条 条例第6条、第10条第5項又は第16条第2項の規定により屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置の許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、当該許可の申請が、はり紙、はり札等、広告旗、立看板等その他の簡易な広告物に関する場合で、市長が必要でないと認めるときは、これらの書類の一部を省略することができる。
(1) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所を含む付近の見取図及びその場所を含む付近の状況が分かるカラー写真(申請日前3月以内に撮影したものに限る。)
(2) 広告物又は掲出物件と敷地との関係を示した図面
(3) 広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
(4) 広告物の意匠、色彩並びに表示の寸法及び面積を表示したもの
(5) 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物をいう。以下同じ。)を利用するものにあっては、当該建築物との関係を表示したもの
(6) 道路又は鉄道から展望することを目的として設置する広告物又は掲出物件にあっては、その位置から道路又は鉄道までの距離を表示したもの
(7) 設置場所が他人(国及び地方公共団体を含む。)の所有又は管理に属するものは、その承認を証する書類又はその写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(平8規則70・一部改正、平10規則19・旧第2条繰下・一部改正、平17規則46・一部改正)
(広告物活用地区)
第4条 条例第7条第2項の規定により設置を許可することができる広告物又は掲出物件で規則で定めるものは、市長が指定する地区ごとに市長が定める。
(平10規則19・追加、平17規則46・一部改正)
(景観保全型広告物整備地区)
第5条 条例第8条第6項の規定により市長に届け出なければならない広告物又は掲出物件は、次のとおりとする。
(1) 条例第10条第2項第1号又は第3号に該当するもの
(2) 条例第10条第3項第1号又は第3号に該当するもの
2 条例第8条第6項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物表示・設置届出書(様式第2号)及び第3条各号に掲げる書類2通を市長に提出しなければならない。
3 第3条ただし書の規定は、前項の届出をしようとする場合に準用する。
4 前3項に定めるもののほか、景観保全型広告整備地区に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平10規則19・追加、平17規則46・平21規則95・一部改正)
(広告物協定地区)
第6条 条例第9条第1項の規則で定める土地は、軌道、水路その他これらに類する景観の保全に支障のない土地とする。
2 条例第9条第1項の規定により広告物協定(以下この条において「広告物協定」という。)の認定を受けようとする者は、広告物協定認定・変更・廃止申請書(様式第3号)及び次に掲げる書類2通を市長に提出しなければならない。
(1) 広告物協定書
(2) 当該広告物協定に係る区域及び広告物に関する基準並びに当該広告物協定と関係のある地形及び地物の概略を表示する図面
(3) 条例第9条に規定する土地所有者等(以下この条において「土地所有者等」という。)であることを証する書類
(4) 広告物協定をしようとする理由を記載した書類
(5) 申請者が当該広告物協定をしようとする土地所有者等全員の代表者であることを証する書類
(6) 当該広告物協定に係る土地所有者等の全員の住所、氏名及び当該広告物協定の締結に係る合意を示す書類
3 条例第9条第3項の規定による変更の認定又は条例第9条第7項の規定による廃止の認定を受けようとする者は、広告物協定認定・変更・廃止申請書及び次に掲げる書類(廃止の認定の場合は、第1号に規定する書類を除く。)2通を市長に提出しなければならない。
(1) 当該広告物協定の変更書及び当該広告物協定に係る区域又は広告物に関する基準の変更を示す図面
(2) 申請者が当該広告物協定を変更し、又は廃止しようとする者の全員の代表者であることを証する書類
(3) 当該広告物協定を変更し、又は廃止しようとする理由を記載した書類
(4) 当該広告物協定に係る土地所有者等の全員の住所及び氏名並びに広告物協定の変更にあっては土地所有者等全員の、広告物協定の廃止にあっては土地所有者等の過半数の者の合意を示す書類
4 市長は、広告物協定の認定、変更の認定又は廃止の認定を行ったときは、広告物協定認定・変更・廃止書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
5 前各項に定めるもののほか、広告物協定地区に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平10規則19・追加)
(更新許可の申請)
第7条 条例第13条第3項の規定により許可期間の更新の許可を受けようとする者は、許可期間満了の日の10日前までに、屋外広告物更新許可申請書(様式第5号)に次に掲げる書類又はその写しを添えて市長に提出しなければならない。
(1) 設置場所が他人(国及び地方公共団体を含む。)の所有又は管理に属するものは、その承認を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(平8規則70・一部改正、平10規則19・旧第3条繰下・一部改正)
(変更許可の申請)
第8条 条例第15条第1項の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物変更許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(平8規則70・一部改正、平10規則19・旧第4条繰下・一部改正)
(申請者の資格)
第9条 第3条、第7条及び前条の規定による許可の申請者又は第5条の規定による届出者は、広告主又は掲出物件の設置者でなければならない。
(平10規則19・旧第5条繰下・一部改正、平17規則46・平21規則95・一部改正)
(届出を要する公共の広告物又は掲出物件)
第10条 条例第10条第1項ただし書又は第2項ただし書の規定により広告物又は掲出物件を設置しようとする者は、屋外広告物設置事前協議書(様式第7号)2通を市長に提出しなければならない。
2 条例第10条第1項ただし書又は第2項ただし書の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物表示・設置届出書2通に、第3条各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 条例第10条第2項第11号の規則で定める営利を目的としない活動のために表示するはり紙、はり札等、広告幕、広告旗及び立看板等は、次の要件に該当するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかを表示するためのものであること。
ア 収益を目的としない宣伝、集会、行事、催物等
イ 政治活動、宗教活動又は労働運動のための宣伝、集会、行事、催物等
(2) 表示期間が30日以内であること。
(3) 表示面積が、はり札等及び広告旗にあっては1平方メートル以下、立看板等にあっては2平方メートル以下、広告幕にあっては20平方メートル以下であること。
(4) 広告面又は見やすい箇所に表示者名又は連絡先及び表示期間を明記してあること。
4 第3条ただし書の規定は、第2項の届出をしようとする場合に準用する。
(平10規則19・旧第6条繰下・一部改正、平15規則34・平17規則46・一部改正)
(適用除外の基準)
第11条 条例第10条第1項第4号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 寄贈者名等の表示面積は、0.5平方メートル以内とし、かつ、表示方向から見た場合における当該施設又は物件の投影面積の20分の1以内であること。
(2) 当該施設又は物件の効用を妨げないこととし、かつ、寄贈者名等の表示は、1件につき1個であること。
2 条例第10条第2項第1号及び第2号の規則で定める基準は、別表第1の規制地域区分に応じて別表第2に定めるところによる。
3 条例第10条第2項第3号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 工事期間中に限り表示するものであること。
(2) 宣伝の用に供さないものであること。
4 条例第10条第2項第6号の規則で定める基準は、別表第3のとおりとする。
5 条例第10条第2項第9号の規則で定める公共的団体は、法令の規定により国の行政機関又は他の地方公共団体とみなされ景観法(平成16年法律第110号)第16条第5項の規定が準用される法人及び自治会並びにこれらに類するもので市長が認めるものとする。
6 条例第10条第3項第1号の規則で定める基準は、表示面積の合計が1物件につき5平方メートル(別表第1に定める第一種禁止地域にあっては2平方メートル)以内であることとする。
7 条例第10条第4項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 表示期間が30日以内であること。
(2) 表示面積が、はり紙、はり札等及び広告旗にあっては1平方メートル以下、立看板等にあっては2平方メートル以下、広告幕にあっては20平方メートル以下であること。
(3) 見やすい箇所に表示者名又は管理者名並びに連絡先及び表示期間を明記してあること。
(4) 表示し、又は掲出する場所又は施設の管理者(管理者がない場合には、その所有者)の承諾を得ていること。
(平10規則19・旧第7条繰下・一部改正、平14規則83・平17規則46・平21規則95・一部改正)
(新たに指定された禁止地域等に関する特例)
第12条 条例第11条第1項の規則で定める堅ろうな既存広告物等は、鉄骨造り、石造りその他の耐久性を有する構造により築造された広告板、広告塔その他これらに類するもので、かつ、建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づき建築主事の確認を受けたもの又はこれに準ずるものと市長が認めたものとする。
2 条例第11条第1項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 条例第3条に規定する地域又は場所に表示され、又は設置されているもの 3年間
(2) 条例第4条に規定する広告物又は掲出物件に該当するもの 3年間
(3) 条例第6条に規定する地域又は場所に表示され、又は設置されているもの 7年間
(平10規則19・旧第8条繰下・一部改正、平21規則95・一部改正)
(許可の基準)
第13条 条例第16条に規定する許可の基準は、別表第1の規制地域区分に応じて、別表第4から別表第6までに定めるところによる。
(平10規則19・旧第9条繰下・一部改正)
(許可の期間)
第14条 条例第13条第1項の規定による許可の期間は、次の各号に掲げる広告物又は掲出物件の区分に応じて、当該各号に定めるところによる。
(1) はり札等、立看板等、広告幕、広告旗及びアドバルーン 30日以内
(2) 前号に掲げるもの以外の広告物又は掲出物件 3年以内
(平10規則19・旧第10条繰下・一部改正、平15規則34・平17規則46・一部改正)
(規格の設定)
第15条 条例第14条の規則で定める規格は、別表第7のとおりとする。
(平10規則19・追加)
(軽微な変更又は改造)
第16条 条例第15条第1項の規定による軽微な変更又は改造は、次に掲げるものとする。
(1) 形態又は構造に変更をきたさない程度の改造、補強又は修理
(2) 表示の内容、意匠、色彩又は表示の面積を変更しない塗装替
(3) 掲出物件に、当該許可の期間内に同一業務に関する広告物を取り替えて表示する場合
(平10規則19・旧第11条繰下・一部改正、平17規則46・一部改正)
(許可の通知等)
第17条 市長は、条例第6条、第10条第5項、第13条第3項、第15条第1項又は第16条第2項の規定により許可をするときは、屋外広告物許可書(様式第8号)に許可の証票(様式第9号)を添えて申請者に交付する。ただし、掲出期間が30日以内の物件にあっては、当該広告物に許可の印(様式第10号)又は打刻印(様式第11号)を押印することをもって許可の証票に代えることができるものとする。
2 市長は、条例第10条第1項ただし書又は第2項ただし書の規定による協議があったときは、当該協議に係る協議書2通のうち1通(熊本市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年条例第54号)の規定により電子情報処理組織を使用して当該協議がなされた場合にあっては、電子情報処理組織から出力した当該協議に係る帳票)に協議済の印(様式第12号)を押印して当該協議者に交付する。
3 市長は、条例第8条第6項、第10条第1項ただし書又は第2項ただし書の規定による届出があったときは、当該届出に係る届出書2通のうち1通(熊本市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の規定により電子情報処理組織を使用して当該届出がなされた場合にあっては、電子情報処理組織から出力した当該届出に係る帳票)に届出済の印(様式第13号)を押印して当該届出者に交付する。
(平8規則70・一部改正、平10規則19・旧第12条繰下・一部改正、平17規則46・平19規則19・一部改正)
(管理者の設置)
第18条 条例第19条第1項ただし書の規定による管理者の設置を要しない広告物又は掲出物件は、はり紙とする。
2 条例第19条第3項の規定による広告物又は掲出物件は、次の各号に掲げるもののうち、1表示面積が10平方メートルを超えるものとする。
(1) 屋上広告
(2) 突出広告
(3) アーチ広告
3 条例第19条第3項に規定する資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第5条第2項に規定する1級建築士免許証又は2級建築士免許証の交付を受けている者
(2) 屋外広告業の登録を受けている者
(平10規則19・追加、平15規則34・平17規則46・平21規則95・一部改正)
(管理者等の届出)
第19条 条例第20条第1項及び第2項又は第4項の規定による屋外広告物の管理者の設置又は変更の届出の様式は、様式第14号とする。
2 条例第20条第2項又は第4項の規定による屋外広告物の表示又は設置をする者の変更の届出の様式は、様式第14号の2とする。
3 条例第20条第5項に規定する屋外広告物取付完了に係る届出は、工事完了後速やかに行わなければならない。
4 前項に規定する届出の様式は、様式第15号とする。
(平10規則19・追加、平24規則47・一部改正)
(除却届等)
第20条 条例第20条第3項又は第21条第2項の規定による屋外広告物の除却又は滅失の届出の様式は、様式第16号とする。
(平10規則19・旧第13条繰下・一部改正)
(公表の方法)
第20条の2 条例第23条の2の規定による公表は、次に掲げる事項について市公報に登載して行うほか、市長が必要と認める手段により行うものとする。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
(2) 勧告の内容又は勧告に従わない事実
2 市長は、正当な理由なく勧告に従わない者に対して、条例第23条の2第2項の規定に基づき意見の陳述及び証拠の提出の機会を与える旨を意見聴取通知書(様式第16号の2)により通知するものとする。
(平21規則95・追加)
(公示の方法)
第21条 条例第25条第2項の規定による閲覧は、開発景観課内に備え付ける保管物件一覧簿(様式第17号)により行うものとする。
(平17規則46・追加)
(売却の手続)
第22条 条例第27条第1項ただし書の規則で定める場合は、競争入札に付しても入札者がないと認められる場合又は競争入札に付することが適当でないと認められる場合とする。
2 条例第27条第2項の競争入札及び随意契約の手続は、熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)の規定に準じて行うものとする。
(平17規則46・追加)
(広告物又は掲出物件の返還に係る受領書の様式)
第23条 条例第29条の規則で定める受領書の様式は、様式第18号とする。
(平17規則46・追加)
(違反の表示)
第24条 条例第31条第2項の規則で定める表示の規格は、様式第19号によるものとする。
(平15規則34・追加、平17規則46・旧第21条繰下・一部改正)
(放置広告物に対する措置)
第25条 条例第32条第3項後段の規則で定める手続は、様式第20号による通知その他の方法により行うものとする。
(平15規則34・追加、平17規則46・旧第22条繰下・一部改正)
(登録の更新の申請期限)
第26条 条例第37条第1項第2号に規定する屋外広告業者(以下「屋外広告業者」という。)は、条例第34条第3項に規定する更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
(平17規則46・全改)
(登録申請書の様式)
第27条 条例第35条第1項に規定する登録申請書は、様式第21号とする。
2 条例第35条第1項第6号の規則で定める事項は、屋外広告業の登録を受けた他の地方公共団体の名称並びに当該登録に係る登録年月日及び登録番号とする。
(平17規則46・全改、平24規則47・一部改正)
(登録申請書の添付書類)
第28条 条例第35条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。以下同じ。)が、条例第37条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面
(2) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第43条第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合するものであることを証する書面
(3) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)の略歴を記載した書面
(4) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
2 市長は、登録申請者に対し、次に掲げる者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させるものとする。
(1) 登録申請者が個人である場合にあっては、当該登録申請者
(2) 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員(当該役員が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該役員及びその法定代理人)
(3) 登録申請者が選任した業務主任者
3 条例第35条第2項及び第1項第1号に規定する誓約書の様式は、様式第22号とする。
4 第1項第3号に規定する略歴書の様式は、様式第23号とする。
(平17規則46・追加、平24規則47・一部改正)
(変更の届出)
第29条 条例第38条第1項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を変更届出書(様式第24号)に添付しなければならない。
(1) 条例第35条第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書
(2) 条例第35条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
(3) 条例第35条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに前条第1項第1号及び第3号の書面
(4) 条例第35条第1項第4号に掲げる事項の変更 前条第1項第1号及び第3号の書面
(5) 条例第35条第1項第5号に掲げる事項の変更 前条第1項第2号の書面
2 市長は、変更の届出をした者に対し、前条第2項各号に掲げる者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させるものとする。
(平17規則46・追加)
(廃業等の手続)
第30条 条例第40条第1項の規定による廃業等の届出は、廃業等届出書(様式第25号)により行うものとする。
(平17規則46・追加)
(講習会の開催等)
第31条 条例第42条第1項の講習会(以下「講習会」という。)は、次に掲げる科目について行う。
(1) 広告物に関する法令
(2) 広告物の表示方法
(3) 広告物の施工
2 市長は、講習会を開催しようとするときは、あらかじめ、開催日時、開催場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公告する。
3 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、次に掲げる者に対しては、その申請により第1項第3号に掲げる講習科目の受講を免除する。
(1) 建築士法第5条第2項に規定する1級建築士免許証、2級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付を受けている者
(2) 電気工事士法(昭和39年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状の交付を受けている者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく帆布製品取付けに係る職業訓練指導員免許所持者又は職業訓練修了者
5 前項の規定による免除の申請は、第3項に規定する申込書に屋外広告物講習会受講科目免除申請書(様式第27号)を添えて行わなければならない。
6 市長は、講習会の課程を修了した者に対しては、屋外広告物講習会修了証書(様式第28号)を交付する。
(平17規則46・追加)
(講習会修了者等の認定)
第32条 次に掲げる要件を備えた者は、条例第43条第1項第5号に規定する認定(以下この条において「認定」という。)を受けることができる。
(1) 営業所における広告物の表示又は掲出物件の設置の責任者として、5年以上屋外広告業に従事した者であること。
(2) 次項の規定による申請の日から起算して過去5年以上広告物に関する法令に違反しなかった者であること。
2 前項に規定する者は、認定を受けようとするときは、屋外広告物講習会修了者等認定申請書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請に基づき認定をしたときは、当該申請をした者に対し屋外広告物講習会修了者等認定書(様式第30号)を交付する。
(平10規則19・旧第17条繰下・一部改正、平15規則34・旧第23条繰下・一部改正、平17規則46・旧第25条繰下・旧第28条繰下・一部改正)
(再交付の申請)
第33条 第31条第6項の屋外広告物講習会修了証書又は前条第3項の屋外広告物講習会修了者等認定書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、再交付申請書(様式第31号)により、市長に再交付の申請をしなければならない。
(平10規則19・旧第19条繰下・一部改正、平15規則34・旧第25条繰下・一部改正、平17規則46・旧第27条繰下・旧第30条繰下・一部改正)
(標識の掲示)
第34条 条例第44条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録番号及び登録年月日
(3) 業務主任者の氏名
2 条例第44条の規定により屋外広告業者が掲げる標識は、様式第32号によるものとする。
3 条例第49条第2項の規定により条例第34条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなされた者(以下「特例屋外広告業者」という。)の前2項の規定の適用については、第1項第2号中「登録番号及び登録年月日」とあるのは「届出番号及び届出年月日」と、前項中「様式第32号」とあるのは「様式第33号」とする。
(平17規則46・追加)
(帳簿の記載事項等)
第35条 条例第45条の規定により屋外広告業者が備える帳簿(以下この条において「帳簿」という。)の記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 注文者の氏名又は名称及び住所
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 当該表示又は設置の年月日
(5) 請負金額
2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、CD―ROMその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、磁気ディスク等及びその記録をもって帳簿及びその記載に代えることができる。
3 帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。
4 屋外広告業者は、帳簿(第2項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(平17規則46・追加、平24規則47・一部改正)
(監督処分簿の備付け)
第36条 条例第48条第1項の規則で定める閲覧所は、開発景観課内とする。
2 条例第48条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 商号、名称又は氏名及び住所
(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 法人である場合においては、その役員の氏名
(平17規則46・追加)
(特例屋外広告業者の届出)
第37条 条例第49条第3項の規定により届出を行おうとする特例屋外広告業者は、届出書(様式第34号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 熊本県屋外広告物条例(昭和39年熊本県条例第66号)の規定による屋外広告業の登録を受けたことを証する書面
(2) 第28条第1項第2号に掲げる書面
(平17規則46・追加、平19規則19・平24規則47・一部改正)
(特例屋外広告業者の変更の届出)
第38条 特例屋外広告業者は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、変更届出書(様式第35号)を市長に提出しなければならない。
(1) 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 前号の営業所ごとに置かれる業務主任者の氏名
2 前項において、当該変更が前項第3号に掲げる事項の変更であるときは、第28条第1項第2号に掲げる書面を変更届出書に添付しなければならない。
(平17規則46・追加、平21規則95・平24規則47・一部改正)
(身分証明書)
第39条 条例第50条第3項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第36号とする。
(平17規則46・追加、平24規則47・一部改正)
(雑則)
第40条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平10規則19・旧第20条繰下、平15規則34・旧第26条繰下、平17規則46・旧第28条繰下・旧第31条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、熊本都市計画区域及び植木都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定され、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示の日の前日までの間は、別表第1中「第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域」とあるのは、「第1種住居専用地域」とする。
附 則(平成8年10月30日規則第70号)
この規則は、平成8年11月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(熊本市屋外広告物審議会規則の一部改正)
2 熊本市屋外広告物審議会規則(平成8年規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成10年9月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月27日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月28日規則第34号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第4及び別表第5の改正規定(「熊本市屋外広告物審議会」を「熊本市景観審議会」に改める部分に限る。)は、熊本市景観審議会条例(平成15年条例第29号)の施行の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則中第1条及び次項の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
(熊本市都市景観条例施行規則の一部改正)
2 熊本市都市景観条例施行規則(平成3年規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年3月27日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月22日規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の熊本市屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する基準に適合し、表示されている広告物又は設置されている掲出物件(以下「広告物等」という。)であって、この条例による改正後の熊本市屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第13条に規定する許可の基準に適合しないこととなるものについては、当該広告物等の変更又は改造(改正後の規則第16条に規定する軽微な変更又は改造を除く。)を行うまでは、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前において、改正前の規則の規定に基づき作成された用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成24年3月26日規則第47号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
○規制地域区分
別表第1(第11条、第13条関係)
(平10規則19・平15規則34・平17規則46・平19規則19・平21規則95・平24規則47・一部改正)
地域区分
規制地域区分
適用地域
禁止地域
第一種禁止地域
1 条例第3条第1号に規定する風致地区(都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第2号に規定する緑地(以下「緑地」という。)内の区域に限る。)
2 条例第3条第8号に規定する特別地域
第二種禁止地域
1 条例第3条第1号に規定する風致地区(緑地内の区域を除く。)
2 条例第3条第2号に規定する建造物及び史跡名勝天然記念物又は特別史跡名勝天然記念物並びにこれらの周囲で市長が指定する地域
3 条例第3条第3号に規定する建造物及び史跡、名勝又は天然記念物並びにこれらの周囲で市長が指定する地域
4 条例第3条第4号に規定する建造物及び史跡、名勝又は天然記念物並びにこれらの周囲で市長が指定する地域
5 条例第3条第10号に規定する都市公園及び公園又は緑地の区域
6 条例第3条第11号に規定する市長が指定する区域
7 条例第3条第12号に規定する市長が指定する区域
8 条例第3条第13号に規定する市長が指定する区域
9 条例第3条第16号に規定する古墳、墓地並びに社寺、教会、火葬場の建造物及びその境域
第三種禁止地域
1 条例第3条第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域
2 条例第3条第11号に規定する市長が指定する区域
3 条例第3条第12号に規定する市長が指定する区域
4 条例第3条第14号に規定する市長が指定する区域
5 条例第3条第15号に規定する官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、記念館、体育館及び公衆便所の建造物並びにその敷地
許可地域
第一種許可地域
道路及びこれから展望することができる地域で市長が指定する区域
第二種許可地域
禁止地域、第一種許可地域及び第三種許可地域以外の地域又は場所
第三種許可地域
都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域で、禁止地域以外の地域又は場所
備考 第一種禁止地域と第二種禁止地域、第一種禁止地域と第三種禁止地域又は第一種禁止地域、第二種禁止地域及び第三種禁止地域が重複する場合においては、当該地域又は場所は第一種禁止地域とし、第二種禁止地域と第三種禁止地域が重複する場合においては、当該地域又は場所は、第二種禁止地域とする。
○適用除外・許可基準
別表第2(第11条関係) 許可を必要としない自家用広告物及び管理用広告物
(平10規則19・平15規則34・平17規則46・平21規則95・一部改正)
地域
規制地域区分
条例第10条第2項第1号(自家用広告物)に関する基準
条例第10条第2項第2号(管理用広告物)に関する基準
禁止地域
第一種禁止地域
表示面積の合計は、1事業所等につき2平方メートル以内とする。
表示面積の合計は、1団の土地又は1物件につき1平方メートル以内とする。
第二種禁止地域
表示面積の合計は、1事業所等につき5平方メートル以内とする。
第三種禁止地域
許可地域
第一種許可地域
表示面積の合計は、1事業所等につき10平方メートル以内とする。
表示面積の合計は、1団の土地又は1物件につき3平方メートル以内とする。
第二種許可地域
第三種許可地域
備考 この表に掲げる基準のほか、広告物又は掲出物件の種類に応じて別表第6の基準を満たすものであること。
○適用除外・許可基準
別表第3(第11条関係) 電車又は自動車に表示される広告物の基準
(平15規則34・全改、平17規則46・一部改正)
条例第10条第2項第6号(電車又は自動車広告)に関する基準
1 電車又は自動車に表示される自家用広告物
電車又は自動車の所有者又は管理者が電車又は自動車に表示できる広告物は、自己の氏名、名称、店名若しくは商標、自己の事業の内容を表示する広告物に限る。
2 電車又は自動車に表示される自家用広告物以外の広告物
(1) 電車(路面電車を除く。)の外面に表示される広告物
ア 表示合計面積 車体各面における表示面積が当該車体の各面の面積の10パーセント以内
イ 表示方法 蛍光、発光又は反射を伴う材料を使用しないこと。
(2) 路面電車の外面を利用する広告物
ア 表示合計面積 5.3平方メートル以内
イ 表示方法 蛍光、発光又は反射を伴う材料を使用しないこと。
(3) 自動車の外面に表示される広告物
ア 表示合計面積 車体の前面、後面及び両側面の各面における表示面積の合計が当該車体の前面、後面及び両側面の面積の合計の6パーセント以内
イ 表示方法 蛍光、発光又は反射を伴う材料を使用しないこと。
別表第4(第13条関係) 禁止地域において許可を受けて表示できる広告物又は掲出物件の基準
(平10規則19・平15規則34・平17規則46・平19規則19・一部改正)
規制地域区分
条例第10条第5項第1号(自家用広告物)に関する基準
条例第10条第5項第2号(道標、案内図板)に関する基準
道標、案内図板等(電柱等を利用する物を除く。)
電柱等を利用する道標、案内図板等
第一種禁止地域
表示面積の合計は、1事業所等につき10平方メートル以内とする。ただし、1表示面の面積は、5平方メートル以内とする。
1 表示面積の合計は、1物件につき片面1平方メートル以内とする。
2 高さは、3メートル以下とする。
表示又は設置できない。
第二種禁止地域
表示面積の合計は、1事業所等につき15平方メートル以内とする。
1 道標
ア 表示面積の合計は、1物件につき片面2平方メートル(2つの事業所等が共同で表示する場合は片面3平方メートル、3つ以上の事業所等が共同で表示する場合は片面5平方メートル)以内とする。
イ 高さは、5メートル以下とする。
2 案内図板
ア 表示面積の合計は、1物件につき5平方メートル以内とする。
イ 高さは、5メートル以下とする。
表示又は設置できない。
第三種禁止地域
表示面積の合計は、1事業所等につき50平方メートル以内とする。ただし、これにより難い場合は、熊本市景観審議会の議を経て市長が別に定める基準による。
近隣の施設又は事業所等に誘導するものであること。
備考 この表に掲げる基準のほか、広告物又は掲出物件の種類に応じて別表第6の基準を満たすものであること。
別表第5(第13条関係) 許可地域において許可を受けて表示できる広告物又は掲出物件の合計面積
(平10規則19・平15規則34・平17規則46・平21規則95・一部改正)
規制地域区分
基準
第一種許可地域
表示面積の合計は、1事業所等又は1団の土地につき50平方メートル以内とする。ただし、これにより難い場合は、熊本市景観審議会の議を経て市長が別に定める基準による。
第二種許可地域
表示面積の合計は、1事業所等又は1団の土地につき100平方メートル以内とする。ただし、これにより難い場合は、熊本市景観審議会の議を経て市長が別に定める基準による。
第三種許可地域
建植広告(自家用広告物及び管理用広告物であるものを除く。)の表示面積の合計は、1団の土地につき100平方メートル以内とする。ただし、これにより難い場合は、熊本市景観審議会の議を経て市長が別に定める基準による。
別表第6(第13条関係)
(平10規則19・平15規則34・平17規則46・平21規則95・平24規則47・一部改正)
1 共通基準
(1) 第一種禁止地域、第二種禁止地域及び第三種禁止地域にあっては、露出したネオン管又は赤色のネオン管を使用しないこと。また、その他のネオン管を使用する場合は、その光源が点滅しないこと。
(2) 第一種禁止地域、第二種禁止地域及び第三種禁止地域にあっては、蛍光塗料を原則として使用しないこと。
(3) 第一種禁止地域、第二種禁止地域及び第三種禁止地域にあっては、電光表示装置又は映像表示装置を使用しないこと。
(4) 第一種禁止地域にあっては、原則として地色に赤色又は黄色を使用しないこと。
(5) 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。また、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。
(6) 周囲の建築物等の状況により景観の配慮が特に必要な場所にあっては、その周囲の建築物等及び景観と調和したものであること。
(7) 熊本市景観計画(熊本市景観条例(平成21年条例第42号)第7条第1項の景観計画をいう。)に景観法第8条第2項第4号イとして定められた広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項に適合すること。
2 広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)の種類ごとの基準
広告物の種類
規制地域区分
基準
建植広告(広告塔、広告板、サインポール等)
第一種禁止地域
ア 表示面積は、1表示面5平方メートル以内とする。
イ 高さは、5メートル以下とする。
第二種禁止地域
第三種禁止地域
第一種許可地域
ア 表示面積は、高さが5メートル以下のものにあっては1表示面15平方メートル以下とし、5メートルを超え10メートル以下のものにあっては1表示面10平方メートル以内とする。
イ 高さは、10メートル以下とする。
第二種許可地域
ア 表示面積は、高さが5メートル以下のものにあっては1表示面20平方メートル以下とし、5メートルを超え13メートル以下のものにあっては1表示面15平方メートル以内とする。
イ 高さは、13メートル以下とする。
第三種許可地域
ア 表示面積は、高さが5メートル以下のものにあっては1表示面30平方メートル以下とし、5メートルを超え15メートル以下のものにあっては1表示面20平方メートル以内とする。
イ 高さは、15メートル以下とする。
屋上広告
第一種禁止地域
表示又は設置できない。
第二種禁止地域
ア 広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの5分の1以内とする。
イ 地上から広告物等の上端までの高さは、33メートル以下とする。
第三種禁止地域
第一種許可地域
第二種許可地域
ア 広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの3分の1以内とする。
イ 地上から広告物等の上端までの高さは、52メートル以下とする。
第三種許可地域
ア 広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの2分の1以内とする。
イ 地上から広告物等の上端までの高さは、52メートル以下とする。
共通
ア 建築物の壁面の真上垂直面から突き出して設置しないこと。
イ 広告物等を支持する支柱等は、次に掲げるいずれかとする。
(1) 支柱が見えないよう外枠等で覆われたもの
(2) ルーバー等で装飾されたもの
(3) 無彩色(黒色を除く。)で塗装されたもの
ウ 屋上広告の基準において、階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分(板状、塔状等の屋上突出物を含む。以下「屋上構造物」という。)の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以下の場合にあっては、当該屋上構造物の高さは、広告塔の高さに算入し、建築物の高さに算入しないものとする。
壁面、屋根面広告
第一種禁止地域
ア 表示面積は、表示される壁面の面積の5分の1以内とする。
イ 屋根面広告は、表示又は設置できない。
第二種禁止地域
第三種禁止地域
ア 表示面積は、表示される壁面の面積の3分の1以内とする。
イ 屋根面広告は、表示又は設置できない。
第一種許可地域
第二種許可地域
第三種許可地域
表示面積は、表示される壁面の面積の2分の1以内とする。
共通
ア 壁面又は屋根面内で表示し、又は設置すること。
イ 窓又は開口部に木、合成樹脂、金属等の耐久性のある材料を用いて作製された広告物等(以下「耐久物」という。)を設置しないこと。
街路灯広告
全ての規制地域
ア 広告物等は、街路灯柱1本に1個限りとし、巻付け広告又は直塗広告は禁止する。
イ 一面の表示は縦0.3メートル、横0.6メートル以下とし、規格を統一すること。
ウ 道路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路又は車道上では4.5メートル以上とする。
エ 取付けの方法は、やむを得ない場合を除き道路中央側とはしないこと。
オ 商店街、自治会、町内会等が表示し、又は設置する広告物であること。
カ 地色には、赤色及び黄色は使用しないこと。
標識等利用広告
許可地域
1 バス停留所標識等を利用するもの
ア 表示面積は、表示板の表示面積の3分の1以内であること。
イ 車両の進行して来る方向から展望できない面に表示するものであること。
ウ 地色には、赤色及び黄色は使用しないこと。
2 消火栓標識を利用するもの
ア 表示面は、縦0.3メートル、横0.8メートル以下であること。
イ 道路面から当該広告物等の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路又は車道上では4.5メートル以上とする。
ウ 取付けの方法は、やむを得ない場合を除き道路中央側とはしないこと。
アーチ広告
許可地域
ア 1面の表示面積は、30平方メートル以内とする。
イ 道路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路又は車道上では4.5メートル以上とする。
ウ アーチの支柱へは、表示又は設置できない。
塀、垣広告
全ての規制地域
ア 表示面積は、塀、垣のそれぞれの面の2分の1以内とする。
イ 塀、垣の上端及び両端から突き出さないこと。
突出広告
全ての規制地域
ア 建築物からの突出幅が1.5メートル以下であること。ただし、道路上に突き出す場合は、その突出幅は道路境界線から1メートル以下であること。
イ 道路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路又は車道上では4.5メートル以上とする。
ウ 広告物の上端が当該広告物を表示し、又は設置する壁面の上端を超えないこと。
エ 同一壁面については、突出広告は2列までとし、その突出幅は同一であること。
電柱等利用広告
全ての規制地域
ア 電柱1本につき、突出広告及び巻付け広告、各1個とする。
イ 巻付け広告の下端は、地上から1.2メートル以上とし、その長さは1.8メートル以下とする。
ウ 突出広告の大きさは、縦1.2メートル以下で、かつ幅は、0.6メートル以下とする。
エ 突出広告の下端は、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路又は車道上では4.5メートル以上であること。
オ 取付けの方向は、やむを得ない場合を除き道路中央側とはしないこと。
カ 地色には、赤色及び黄色は使用しないこと。
簡易広告
はり紙
全ての規制地域
表示面積が1平方メートル以内であること。
はり札等
全ての規制地域
表示面積が1平方メートル以内であること。
立看板等
全ての規制地域
幅1メートル以下、長さ2メートル以下とし、脚の長さは0.5メートル以下とする。
広告旗
全ての規制地域
1面の表示面積が1平方メートル以内であること。
広告幕
全ての規制地域
ア 建物その他の物件の壁面を利用して表示し、又は設置する場合は幅が1.8メートル以下で、かつ、長さが20メートル以下であること。
イ 道路を横断する場合は、道路面から広告物下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路又は車道上では4.5メートル以上とする。
特殊広告
アドバルーン
全ての規制地域
ア 高さは、取付け位置から50メートル以下とする。
イ 広告物の幅は1.8メートル以下で、かつ、長さは20メートル以下であること。
アーケード内つり広告
全ての規制地域
ア 広告物を設置することを目的とした装置に設置すること。
イ 広告物の大きさは、片面10メートル以下で、かつ、商店街ごとに統一された形状とする。
ウ 道路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路又は車道上では4.5メートル以上とする。
別表第7(第15条関係) 規格の設定
(平10規則19・追加、平15規則34・平17規則46・平19規則19・平21規則95・一部改正)
広告物の種類
定義
建植広告(広告塔、広告板、サインポール等)
耐久物で、土地に建てられ、又は建築物その他の物件に取り付けられたもの
屋上広告
建築物の屋上又は屋上構造物に設置され、又は表示されるもの(水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超える屋上構造物の側面に設置され、又は表示されるものを除く。)
壁面広告
耐久物で、建築物の壁面に設置されたもの又は建築物の壁面を利用して表示されたもの
屋根面広告
耐久物で、建築物の屋根面に設置されたもの又は建築物の屋根面を利用して表示されたもの
街路灯広告
耐久物で、街路灯に設置されたもの
標識等利用広告
耐久物で、バス停留所、消火栓の標識等に設置されたもの
アーチ広告
耐久物で、アーチ部分に設置されたもの
塀、垣広告
耐久物で、塀、垣に設置されたもの又は塀、垣を利用して表示されたもの
突出広告
耐久物で、壁面に突出して設置されたもの
電柱等利用広告
耐久物で、電柱に取り付けられ、又は巻き付けられたもの
はり紙
紙等に印刷し、又は手書きされたものであって、建築物その他の工作物に、のり、テープ、押しピン等によりはり付けられたもの
はり札等
容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物
立看板等
容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)
広告旗
容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)
広告幕
布、ビニール等に表示し、建築物その他の物件に懸垂され、又は添架されるもの
アドバルーン
気球等を利用して、表示し、又は設置するもの
アーケード内つり広告
アーケードからつり下げられた広告板等