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川崎市屋外広告物条例施行規則

○川崎市屋外広告物条例施行規則
昭和47年3月31日規則第80号
川崎市屋外広告物条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条〜第8条)
第2章 基準、規格及び許可の期間(第9条〜第12条)
第3章 監督(第13条〜第15条)
第4章 屋外広告業の登録等(第16条〜第33条)
第5章 屋外広告物審議会(第34条〜第38条)
第6章 雑則(第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 川崎市屋外広告物条例(昭和46年条例第77号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(許可申請)
第2条 条例第3条の規定により、許可を受けようとする者は、屋外広告物(新設・更新・変更・改造)許可申請書(第1号様式。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(許可申請書の添付書類)
第3条 前条に規定する許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置及びその付近を表示した図面
(2) 屋外広告物(以下「広告物」という。)又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の形状、寸法、材料、構造、色彩、照明、意匠等に関する仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)
(3) 他の法令により官公署の許可、承認又は確認等を必要とするものは、その許可書、承認書若しくは確認書等又はそれらの写し
(4) 表示又は設置の場所又は地域が他人の所有又は管理に属するときは、承諾書又はそれらの写し
(5) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置することが、隣接の土地又は建物の所有者又は管理
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者に利害関係があると市長が認めた場合においては、それらの所有者又は管理者の同意書又はその写し
(6) 既設の広告物又は掲出物件の状況がわかる仕様書等及びカラー写真(更新に係るものは申請日前2月以内に撮影したもの)で、市長が必要と認めたもの
(7) 安全対策に関するもので、市長が特に必要と認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる場合で、市長が添付書類を提出する必要がないと認めるときは、その書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) ポスター、はり紙、はり札等、広告旗若しくは立看板等を表示し、又は設置しようとするとき。
(2) 条例第3条第2号及び第3号に規定する行為をしようとするとき。
(許可書等の交付)
第4条 市長は、条例第3条の規定により許可したときは、屋外広告物(新設・更新・変更・改造)許可書(第2号様式)及び許可の証票(第3号様式)を交付する。ただし、許可の証票については、市長が必要でないと認めたときは交付しないこととし、又はポスター、はり紙、はり札等、広告旗、簡易な立看板等については、検印(第4号様式)をもって、許可の証票に代えることができる。
2 許可の証票は、当該許可を受けた広告物又は掲出物件の見やすい箇所にはり付けなければならない。
(完了届)
第5条 条例第3条第1号又は第3号の規定による許可を受けた者は、当該広告物又は掲出物件の表示若しくは設置又は変更若しくは改造が完了したときは、遅滞なく屋外広告物(新設・変更・改造)完了届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の完了届には、市長が必要と認めて指示した完了した状況がわかるカラー写真を添付しなければならない。
(軽微な変更等)
第6条 条例第3条第3号に規定する軽微な変更又は改造は、次に掲げるとおりとする。
(1) 既設の広告物若しくは掲出物件の意匠、色彩若しくは形状若しくは既設の広告物の表示内容の変更又は特に付せられた条件に変更を加えない程度の修繕、補修若しくは塗替え
(2) 掲出物件の位置及び形状の変更を伴わない広告物の短期的かつ定期的な変更
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(3) その他市長が軽微な変更又は改造であると認めるもの
(屋外広告物管理者設置届等)
第7条 条例第11条第1項の規定による届出は、屋外広告物管理者設置届(第6号様式)により行わなければならない。ただし、既に許可申請書に屋外広告物管理者を記載した場合は、この限りでない。
2 条例第11条第2項の規定による届出は、屋外広告物設置者(管理者)変更届(第7号様式)により行わなければならない。
3 条例第11条第3項の規定による届出は、屋外広告物除却届(第8号様式)に、市長が必要と認めて指示した除却した状況がわかるカラー写真を添付して行わなければならない。
(身分証明書)
第8条 条例第20条第4項(条例第38条第2項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は第9号様式による。
第2章 基準、規格及び許可の期間
(一般的基準)
第9条 条例第2条に規定する広告物又は掲出物件の在り方の一般的基準は、条例第6条に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 形状、色彩、意匠等が醜い印象を与えないこと。
(2) 広告物を表示する建築物等と著しく不調和でないこと。
(3) 他の広告物又は掲出物件と隣接し合い、又は乱雑にならないこと。
(4) 市街地の環境にふさわしいこと。
(5) 蛍光塗料又は激しく点滅する装置を使用しないこと。
(許可等の基準)
第10条 条例第7条に規定する適用除外の基準は、別表第1に定めるところによる。
(広告物又は掲出物件の基準等)
第11条 条例第10条第1項に規定する広告物又は掲出物件の規格は、別表第2に定めるところによる。
2 条例第10条第3項に規定する同項に規定する景観計画特定地区(以下「景観計画特定地区」という。)に表示する広告物又は設置する掲出物件の基準は、別表第3に定めるところによる。
(許可の期間)
第12条 条例第8条に規定する許可の期間は、別表第4に定めるところによる。
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第3章 監督
(公示等の場所)
第13条 条例第15条第1項第1号及び第2項に規定する規則で定める事務所は、保管した広告物が表示され、又は掲出物件が設置されていた場所を所管する区役所の道路公園センターとする。
(保管物件一覧簿)
第14条 条例第15条第2項の保管物件一覧簿は、第10号様式によるものとする。
(受領書)
第15条 条例第19条の受領書は、第11号様式によるものとする。
第4章 屋外広告業の登録等
(登録申請書等)
第16条 条例第22条第1項の登録を受けようとする者は、屋外広告業登録申請書(第12号様式)を提出しなければならない。
2 条例第23条第2項(条例第26条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する登録申請者(条例第23条第1項に規定する登録申請者をいう。次項各号において同じ。)が条例第25条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面及び次項第1号に規定する書面は、誓約書(第13号様式)とする。
3 条例第23条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 登録申請者が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が、未成年者(屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合にあってはその法定代理人が、条例第25条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
(2) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
(3) 登録申請者が個人である場合にあっては、住民票の写し又はこれに代わる書面
(4) 登録申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書面及び当該登録申請者の法定代理人であることを証する書面
(5) 登録申請者が選任した業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面及び当該業務主任者が条例第31条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
(登録の更新の申請期間)
第17条 条例第22条第2項の規定による登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の90日前から30日前までの間に当該登録の更新を申請しな
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ければならない。
(屋外広告業者登録簿)
第18条 条例第24条第1項に規定する屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)は、第14号様式とする。
(登録事項の変更の届出)
第19条 条例第26条第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届(第15号様式)により行わなければならない。
2 屋外広告業登録事項変更届には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 条例第23条第1項第1号に掲げる事項の変更 法人にあっては第16条第3項第2号に掲げる書面、個人にあっては同項第3号に掲げる書面
(2) 条例第23条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 第16条第3項第2号に掲げる書面
(3) 条例第23条第1項第3号に掲げる事項の変更 第16条第3項第1号及び第2号に掲げる書面
(4) 条例第23条第1項第4号に掲げる事項の変更 第16条第3項第1号及び第4号に掲げる書面
(5) 条例第23条第1項第5号に掲げる事項の変更 第16条第3項第5号に掲げる書面
(登録簿の閲覧)
第20条 条例第27条の規定により登録簿を一般の閲覧に供する場所は、建設緑政局道路管理部路政課とする。
2 登録簿を閲覧する者は、当該登録簿を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 市長は、前項の規定に違反する者に対し、登録簿の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(廃業等の届出)
第21条 条例第28条第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届(第16号様式)により行わなければならない。
(講習会)
第22条 条例第30条に規定する講習会は、次に掲げる事項について行うものとする。
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(1) 広告物又は掲出物件に関する法令
(2) 広告物の表示の方法に関する事項
(3) 広告物又は掲出物件の施工に関する事項
2 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、第1項第3号に掲げる事項の受講を免除することができる。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく建築士免許所持者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士免状の交付を受けている者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく帆布製品科に係る職業訓練指導員免許所持者、帆布製品製造科に係る職業訓練修了者又は帆布製品製造に係る技能検定合格者
4 前項の規定により第1項第3号に掲げる事項の受講の免除を受けようとする者は、前項各号のいずれかに該当するものであることを証する書類を屋外広告物講習会受講申込書に添付しなければならない。
5 市長は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証(第18号様式)を交付する。
(業務主任者の資格の認定等)
第23条 条例第31条第1項第5号の規定による認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、業務主任者資格認定申請書(第19号様式)に、次項第1号に該当する者であることを証する書面及び同項第2号に該当する者であることを誓約する書面を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、条例第31条第1項第5号の規定による認定をしてはならない。
(1)申請者が屋外広告業を営む者の営業所において広告物の表示又は掲出物件の設置の責任者として5年以上の経験を有する者であること。
(2)申請者が屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反した日から5年を経過しない者でないこと。
3 市長は、条例第31条第1項第5号の規定による認定をしたときは、申請者に対し、認定証(第20号様式)を交付するものとする。
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(再交付)
第24条 第22条第5項に規定する屋外広告物講習会修了証又は前条第3項に規定する認定証の交付を受けた者は、これらを亡失し、汚損し、又は破損したときは、再交付申請書(第21号様式)により再交付の申請をすることができる。
(標識の掲示)
第25条 条例第32条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 営業所の名称
(3) 業務主任者の氏名
(4) 登録年月日
2 条例第32条の標識は、屋外広告業者(条例第22条第1項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)にあっては屋外広告業者登録票(第22号様式)に、条例第36条第1項に規定する者であって同条第3項又は第4項の規定による届出をした者(以下「特例屋外広告業者」という。)にあっては特例屋外広告業者届出票(第23号様式)によるものとする。
(帳簿の記載事項等)
第26条 条例第33条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 注文者の名称又は氏名及び住所
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日
(5) 請負金額
2 条例第33条に規定する帳簿は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに整理して作成しなければならない。
3 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
4 屋外広告業者は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
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(特例屋外広告業者の届出)
第27条 条例第36条第3項又は第4項の規定による届出は、特例屋外広告業届(第24号様式)により行わなければならない。
2 特例屋外広告業届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号。以下「神奈川県条例」という。)第24条第1項又は第3項の登録を受けたことを証する書面
(2) 神奈川県条例第25条第1項の登録申請書の写し
(3) 神奈川県条例第28条第1項の規定により登録事項の変更をした場合は、登録事項の変更の届出に係る書類の写し
(4) 営業所ごとに選任する業務主任者(神奈川県条例第25条第1項第2号の営業所に選任される業務主任者を除く。)の住民票の写し又はこれに代わる書面及び業務主任者が条例第31条第1項各号のいずれかに該当する者であること証する書面
(特例屋外広告業者の変更の届出)
第28条 条例第36条第5項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項に変更があったときに行わなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 本市内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 前号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
2 前項の届出は、特例屋外広告業届出事項変更届(第25号様式)により行わなければならない。
3 第1項の届出には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 第1項第1号及び第2号に掲げる事項の変更 神奈川県条例第28条第1項の規定による届出に係る書類の写し
(2) 第1項第3号に掲げる事項の変更 前条第2項第4号に掲げる書類
(特例屋外広告業者の廃業等の届出)
第29条 条例第36条第5項の規定による廃業の届出は、特例屋外広告業廃業等届(第26号様式)により行わなければならない。
(特例届出簿)
第30条 条例第36条第8項に規定する特例屋外広告業者届出簿(以下「特例届出簿」という。)は、第27号様式とする。
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2 市長は、条例第36条第8項の規定による記載(同条第3項又は第4項の届出の場合に限る。)をしたときは、その旨を当該特例屋外広告業者に通知するものとする。
(登録簿の閲覧に関する規定の準用)
第31条 第20条の規定は、条例第36条第8項の規定により特例届出簿を一般の閲覧に供する場合に準用する。
(処分簿)
第32条 条例第37条第1項に規定する屋外広告業者監督処分簿(以下「処分簿」という。)は、第28号様式とする。
2 条例第37条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 処分を受けた屋外広告業者又は特例屋外広告業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 処分を受けた屋外広告業者にあっては登録番号及び登録年月日、特例屋外広告業者にあっては届出番号及び届出年月日
(3) 処分を受けた屋外広告業者又は特例屋外広告業者の営業所の名称及び所在地
(4) 処分の理由(当該屋外広告業者又は特例屋外広告業者が表示した広告物又は設置した掲出物件に関する処分である場合は、当該広告物又は掲出物件の概要を含む。)
(登録簿の閲覧に関する規定の準用)
第33条 第20条の規定は、条例第37条第2項の規定により処分簿を一般の閲覧に供する場合に準用する。
第5章 屋外広告物審議会
(組織)
第34条 条例第39条に規定する川崎市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)の委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 学識経験を有する者 10人以内
(2) 広告業の代表者 2人以内
(3) 市民 3人以内
2 市長は、前項に規定する委員のほか、特別の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
(会長及び副会長)
第35条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
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2 会長及び副会長は、前条第1項第1号に規定する委員のうちから、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第36条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第37条 審議会の庶務は、建設緑政局道路管理部路政課において処理する。
(会長への委任)
第38条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第6章 雑則
(委任)
第39条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年9月22日規則第67号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月20日規則第136号)
この改正規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条、第12条、第13条に係る改正規定は、昭和50年2月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月30日規則第61号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月25日規則第117号)
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この改正規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和55年6月12日規則第45号)
この改正規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月30日規則第95号)
この改正規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(平成2年12月3日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に表示又は設置されている広告物等で、改正後の規則第19条第1項の規定により祭礼等に該当しないこととなるものの川崎市屋外広告物条例(昭和46年川崎市条例第77号)第7条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月2日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第11条第3項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第3条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る添付書類について適用し、施行日前の申請に係る添付書類については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第5条の規定は、施行日以後の申請に係る広告物等について適用し、施行日前の申請に係る広告物等については、なお従前の例による。
4 改正後の規則別表第3の規定は、施行日以後の申請に係る広告物等の許可の期間について適用し、施行日前の申請に係る広告物等の許可の期間については、なお従前の例による。
5 改正前の規則の規定により調製した帳票(証票に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、引き続きこれを使用することができる。
6 改正前の規則の規定により調製した帳票(証票を除く。)で現に残存するものについては、当
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分の間、必要な箇所を訂正した上引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成13年7月31日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年8月1日から施行する。ただし、第15条第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第15条第2項第1号の改正規定の施行前に旧屋外広告物に係る色彩、意匠、素材等に関する知識及び技術の審査・証明事業認定規程(平成4年建設省告示第428号)に基づき認定された審査・証明事業により屋外広告士の称号を付与された者に係る市長の認定については、なお従前の例による。
附 則(平成15年4月30日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る広告物等の規格について適用し、施行日前の申請に係る広告物等の規格については、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月22日規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年12月19日規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規則第90号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第13号)
この規則は、平成21年3月31日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第7号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第3第3項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請(川崎市屋外広告物条例(昭和46年川崎市条例第77号。以下「条例」という。)第3条第1号に掲げる行為及び同条第3号に掲げる行為に係るものに限る。)に係る広告物又は掲出物件について適用し、施行日前の申請に係る広告物又は掲出物件及び施行日以後の申請(同条第2号に掲げる行為に係るものに限る。)に係る広告物又は掲出物件については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の規則別表第3第3項第13号及び第17号の規定は、施行日以後の申請(条例第3条第3号に掲げる行為(掲出物件の位置及び形状の変更を伴わない建築物の壁面に設置された枠で囲まれた広告幕及び袖看板に係るものに限る。)に係るものに限る。)に係る広告物又は掲出物件については、適用しない。
4 第2項の規定にかかわらず、改正後の規則別表第3第3項第5号から第12号までの規定は、施行日以後の申請(条例第3条第3号に掲げる行為(掲出物件の位置及び形状の変更を伴わない壁面看板及び広告幕(建築物の壁面に設置された枠で囲まれたものを除く。)に係るものに限る。)に係るもの限る。)に係る広告物又は掲出物件については、適用しない。
5 改正後の規則別表第3第3項第15号ウ(ア)から(ウ)までの規定は、施行日以後の申請(条例第3条第3号に掲げる行為(掲出物件の位置及び形状の変更を伴わない壁面看板及び広告幕(建築物の壁面に設置された枠で囲まれたものを除く。)に係るものに限る。)に係るもの限る。)に係る広告物又は掲出物件について、準用する。
別表第1(第10条関係)
適用除外の基準
(条例第7条第1項第4号関係)
1 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はこれを掲出する物件
(1) 冠婚葬祭又は地鎮祭、社寺等の行事、地方の年中行事その他これらに類するもので市長が特に認めたものであること。
(2) 表示期間は、10日以内とすること。
(条例第7条第1項第5号関係)
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2 自己の管理する土地又は物件に、管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件
(1) 自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場(以下「自己の住所等」という。)以外の自己の管理する土地又は物件に表示し、又は設置するものであること。
(2) 表示内容は、当該土地又は物件の管理に必要なものであること。
(3) 表示期間は、管理に必要な期間とすること。
(4) 高さを地上から5メートル以下、表示面積を5平方メートル以内とし、設置箇所を必要最小限にとどめること。
(条例第7条第1項第6号関係)
3 公益上必要な施設又は物件に、寄贈者名等を表示する広告物又はこれを掲出する物件
(1) 寄贈者の氏名、名称又は商標を表示するものであること。
(2) 表示面積は、0.5平方メートル以内とし、原則として1箇所とすること。
(条例第7条第2項第1号関係)
4 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所等に表示する広告物又はこれを掲出する物件(以下「自家広告物」という。)
(1) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第1項に規定する商店街振興組合等又はこれに類する者(以下「商店街組合等」という。)の自家広告物
ア 商店街組合等が、当該商店街組合等を構成する商店街の区域内で、自己又はその構成員が所有する工作物等に表示し、又は設置する当該商店街組合等の名称若しくは愛称又は当該商店街組合等の事業に関する広告物又は掲出物件であること。
イ 当該工作物等に固定して表示する堅固な広告物の表示面積は、0.5平方メートル以内とし、つり下げて表示する旗又はこれに類するものの片面の表示面積は、2平方メートル以内とすること。
ウ 商店街組合等の事業に関する横断幕は、必要最小限にとどめること。
(2) 自動販売機で商品を販売する者が、当該自動販売機に表示し、又は設置する自家広告物
ア 自己の氏名、名称、店名又は商標(以下「自己の氏名等」という。)であること。ただし、その表示位置は、当該自動販売機の前面とし、その表示面積は、自動販売機1台当たり0.1平方メートル以内とすること。
イ 自己の事業又は営業の内容に関するものであること。ただし、それらの内容のうち、特定の商品に関するものは、当該自動販売機で販売する商品の見本又は当該自動販売機で販
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売する商品の製造元又は販売元の特定の者の名称若しくは商標とし、商品の製造元又は販売元の特定の者の名称若しくは商標については、商品の見本が取り付けられる面と同一の面に表示されるもので、その表示箇所は、1箇所とすること。
ウ 当該自動販売機の管理上の必要により表示するものであること。ただし、その表示位置は当該自動販売機本体の前面とし、表示面積及び数は必要最小限にとどめること。
(3) 前2号に該当しない自家広告物
ア 表示面積の基準は、次によるものとすること。
(ア) 条例第4条に規定する地域又は場所においては、1の自己の住所等当たり5平方メートル以内
(イ) (ア)に規定する以外の地域又は場所においては、1の自己の住所等当たり10平方メートル以内
(ウ) (ア)及び(イ)の規定にかかわらず、景観計画特定地区においては、1の自己の住所等当たり0.5平方メートル以内
イ 自己の事業又は営業の内容に関するもののうち、特定の商品若しくはサービスの名称又は商標(以下「特定商品名等」という。)については、自己の住所等で取り扱う商品又はサービスに係るもので、自己の氏名等が表示されている面と同一の面に表示され、かつ、その表示面積が、自己の氏名等の表示面積の5分の1以内のものであること。ただし、自己の住所等で取り扱う商品又はサービスに係るもので、自己の氏名等の表示、代理店、特約店、取扱店、チェーン店等の表示、特定商品名等の表示、普通名詞による自己の事業若しくは営業の内容の表示と同一の面に表示される当該商品若しくはサービスの製造元、販売元若しくは提供元の特定の者の名称若しくは商標(以下「特定製造元名等」という。)の部分の表示又は単独で表示される特定製造元名等の表示については、自家広告物の範囲に含めないものとする。
(条例第7条第2項第2号関係)
5 営利を目的としないはり紙、ポスター、はり札等、広告旗及び立看板等
(1) 政党その他の政治団体、労働組合等の団体又は個人が政治活動又は労働運動として行う宣伝、集会、行事又は催物類の用に供するものであること。
(2) 団体又は個人が行う営利を目的としない宣伝、集会、行事又は催物類の用に供するものであること。
(3) 自動販売機の商品の見本が取り付けられる面と同一の面に表示されるもので、営利を目
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的とする宣伝の用に供しない絵画、写真その他これらに類するもの(自家広告物に該当するものを除く。)であること。
(4) 表示期間は、30日以内とすること(第1号及び第2号に掲げるものに限る。)。
(条例第7条第2項第3号関係)
6 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はこれを掲出する物件
(1) 講演会、展覧会、音楽会等の名称、開催期間、催物の内容、主催者名その他当該催物の案内に必要な表示とすること。
(2) 表示期間は、開催される日の前日から終了する日までの期間とすること。
(条例第7条第2項第4号関係)
7 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示する広告物
(1) 営利を目的とする宣伝の用に供しない絵画、写真その他これらに類するもの(自家広告物に該当するものを除く。)とし、周囲の景観に調和するものであること。
(2) 表示期間は、工事期間中とすること。
(条例第7条第2項第5号関係)
8 電車又は自動車に表示する広告物又は設置する掲出物件
(1) 自己の氏名等に係る広告物の表示又は掲出物件の設置であること。
(2) 電車又は自動車の運行管理に必要な表示又は設置であること。
(3) 電車又は自動車の製造者(部品の製造者を含む。)が製造時に製品の識別のために表示し、又は設置するものであること。
(4) 電車及び定期路線バスの事業者又は路線並びにタクシーの事業者の識別のための色彩の表示であること。
(5) 表示面積は、1車両当たり5平方メートル以内とすること(第1号及び第2号に掲げるものに限る。)。
(条例第7条第3項第1号関係)
9 許可を受けて禁止地域内に表示し、又は設置する自家広告物
表示面積は、1の自己の住所等当たり30平方メートル以内とすること。
(条例第7条第3項第2号関係)
10 許可を受けて禁止地域内に表示する道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物又はこれらを掲出する物件
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表示面積を、0.5平方メートル以内とし、設置箇所を必要最小限にとどめること。
(条例第7条第4項関係)
11 許可を受けて、条例第5条第1項第8号に掲げる禁止物件に表示する広告物又は設置する掲出物件
(1) バス停留所の上屋に添加される広告板(以下「添加広告板」という。)の設置、添加広告板を利用する広告物の表示又はバスの運行管理に必要な表示であること。
(2) 表示面積は、添加広告板を利用するものは1面当たり2平方メートル以内とし、バスの運行管理に必要なものは必要最小限にとどめること。
12 許可を受けて、条例第5条第1項第11号から第13号までに掲げる禁止物件に表示する広告物又は設置する掲出物件
(1) 管理のために必要な所有者若しくは管理者の自己の氏名等若しくは連絡先の表示若しくは設置又は安全のために必要な表示若しくは設置であること。
(2) 表示面積は、管理のために必要なものは5平方メートル以内とし、安全のために必要なものは必要最小限にとどめること。
別表第2(第11条関係)
広告物又は掲出物件の規格
1 アーチ
(1) 商店街組合等が申請するものであること。
(2) 道路敷地内に設置する場合の表示内容は、当該商店街組合等の名称、愛称又はこれらに類するものに限るものとし、特定の商店若しくは事業所又は商品の名称は表示しないこと。
(3) 道路を横断する場合のアーチの下端は、歩道上では路面から3.5メートル以上とし、車道上では路面から5メートル以上とすること。
2 アドバルーン
(1) 球の直径は3メートル以下とし、高度45メートル以下とすること。
(2) 広告物は、縦の長さ15メートル以下、横の長さ1.5メートル以下の不燃性の材質のものに表示すること。
(3) 雨、雪又は毎秒5メートル以上の風速のときは、掲揚しないこと。
(4) 空気を常時送風し、地上又は建築物の上部に設置するものについては、その高さ(支持工作物を含む。)を10メートル以下とすること。
3 はり紙又はポスター
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はがした後にはり付けた跡が残らない方法で表示すること。
4 立看板等又は広告旗
(1) 容易に転倒しない方法で設置すること。
(2) 広告旗は、道路敷地内に設置しないこと。
5 自動車等に表示する広告物又は設置する掲出物件
(1) 他の通行に支障を及ぼさない方法で設置すること。
(2) 車輪及び車輪に附属するものに表示し、又は設置しないこと。ただし、製造者が製造時に製品の識別のために表示したものについては、この限りでない。
(3) 自動車に別表第1第8項各号(第5号を除く。)に規定する基準に適合する広告物又は掲出物件及び自己の事業若しくは営業の内容を表示する広告物又はこれを掲出する物件以外の広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する場合は、定期路線バスに表示し、又は設置する場合を除き、広告宣伝用自動車(自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2に規定する広告宣伝用自動車をいう。)を使用すること。ただし、運送する物品又はその製造元若しくは販売元の名称、商標又はこれらに類するものを表示する場合であって、当該物品の運送に関して荷主と継続して運送する契約関係があるときは、この限りでない。
(4) 定期路線バスに別表第1第8項各号(第5号を除く。)に規定する基準に適合する広告物又は掲出物件及び自己の事業若しくは営業の内容を表示する広告物又はこれを掲出する物件以外の広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する場合は、次によるものとすること。ただし、国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する場合は、この限りでない。
ア 側部を利用するものは、縦の長さ0.6メートル以下、横の長さ3メートル以下で、一側部の面積の合計は1.8平方メートル以内とし、その数は2箇所以内とすること。
イ 後部を利用するものは、縦の長さ0.6メートル以下、横の長さ1メートル以下とし、その数は1箇所とすること。
(5) 電車に表示する広告物又は設置する掲出物件は、別表第1第8項各号(第5号を除く。)に規定する基準に適合するものであること。
(6) 前2号の規定にかかわらず、市長が特に認める場合にあっては、次によるものとすること。
ア 定期路線バスにおける表示の位置は、前面及び屋根以外の外面とすることとし、当該定期路線バスの車体の窓から上部は、広告物の地色1色とすること。
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イ 電車における車体の一の外面に表示する各広告物の面積の合計は、当該外面面積の10分の1以下であること。
ウ 車体の窓、扉等のガラス部分に表示しないこと。
エ 1車体には、1広告とすること。
6 電柱その他の柱類を利用する広告物又は掲出物件で、道路敷地内に表示し、又は設置する場合は、次によるものとすること(電柱その他の柱類の所有者若しくは管理者が管理する必要により表示し、若しくは設置する場合又は国若しくは地方公共団体が公共的目的をもって表示し、若しくは設置する場合を除く。)。
(1) 広告物の地色は、日本工業規格のZ8721に定める色相、明度及び彩度の三属性(以下「マンセル値」という。)による無彩色かつ明度8.5以上とし、使用できる色の数は、1色とすること。ただし、広告物の一部に公共案内広告物(当該広告物が存する道路の名称又は町名地番を表示する広告物をいう。)を表示する場合には、当該公共案内広告物に係る地色としてマンセル値のG又はGYに属する色を使用することができる。
(2) 表示内容は、誘導案内を目的とするもの(以下「誘導案内広告物」という。)とし、誘導案内のための方向を示す矢印及び誘導案内広告物と誘導案内箇所との距離を示すもの又はこれらに類するものを併せて表示するものであること。
(3) 誘導案内広告物の設置箇所は、誘導案内箇所との距離が5キロメートル以内の範囲であることとし、それに使用する色については、マンセル値のR、YR、Y及びRPに属する色でないこと。ただし、矢印及び距離表示若しくはこれらに類するもの又は当該広告物の表示面積の5分の1以内で、当該広告主の商標若しくはこれに類するものを表示し、又は設置する場合は、この限りでない。
(4) 電柱を利用する場合の添加看板の規模は、縦の長さ1.5メートル以下、表示面積1平方メートル以内とし、その設置位置は、下端を路面から4.5メートル以上、歩道上においては、3.5メートル以上とし、柱からの出幅を0.8メートル以下とし、1柱につき1枚とすること。
(5) 電柱を利用する場合の巻付け看板の規模は、縦の長さ1.5メートル以下、横の長さ0.8メートル以下、表示面積1平方メートル以内とし、その設置位置は、下端を路面から1メートル以上、上端を路面から3メートル以下とし、1柱につき1枚とすること。ただし、表示面積1平方メートルの範囲内において、1枚を2面として掲出することができる。
(6) 消火栓標識柱を利用する添加看板(消火栓標識板(以下「標識板」という。)を除く。)の規模は、縦の長さ0.4メートル以下、柱からの出幅0.8メートル以下とし、その設置位置は、
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標識板の下で、路面から4.5メートル以上、歩道上においては3.5メートル以上とし、1柱につき1枚とすること。また、広告面の向きは、標識板と同一とすること。
(7) バス停留所標識を利用する広告物(バス事業者の自己の名称若しくは商標又はバスの運行管理に必要な表示を除く。)は、照明式バス停留所標識を利用するものとし、その規模は、照明表示ボックスの縦の長さの3分の1以下で、その位置は、照明表示ボックスの最下段とすること。また、広告面の向きは、バスの進行方向の非対向面及び歩道面の2面に限るものとすること。
(8) 商店街組合等の街灯柱を利用する広告物は、次によるものとすること。
ア 当該商店街組合等が申請するものであること。
イ 固定して表示する堅固な広告物の表示面積は、1枚当たり0.5平方メートル以内とすること。また、表示内容は、当該商店街組合等の名称、愛称又は連絡先に関するものとし、特定の商店若しくは事業所又は商品の名称を表示するものでないこととすること。
ウ つり下げて表示する旗又はこれに類するものの片面の表示面積は、2平方メートル以内とすること。
7 はり札等
表示面積は、1平方メートル以内とすること。
8 広告塔若しくは広告板又は建築物その他の工作物等に表示する広告物若しくは設置する掲出物件
(1) 広告塔若しくは広告板又は工作物等(建築物を除く。)利用する広告物又は掲出物件
ア 工作物を利用するものの面積は、1工作物当たり100平方メートル以内とすること。
イ 地上から広告物又は掲出物件の上端までの高さは、30メートル以下とすること。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する高度地区の指定がある地域内においては、第1種高度地区内は地上から10メートル以下、第2種高度地区内は地上から15メートル以下並びに第3種高度地区及び第4種高度地区内は地上から20メートル以下とすること。
ウ 置看板は、道路敷地内に設置しないこと。
エ 自動販売機の上部を利用する広告物又は掲出物件は、その高さを自動販売機の高さの5分の1以下とし、自動販売機本体の横の端の垂直線からはみ出して設置しないこと。
オ 自動販売機の横からはみ出して広告物を表示し、又は掲出物件を設置しないこと。
カ 自動販売機を利用する広告物又は掲出物件の色彩については、周辺の環境に配慮するものとすること。
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(2) 建築物を利用する広告物又は掲出物件
ア 広告物又は掲出物件により、建築物からの避難通路をふさがないこと。
イ 袖看板の表示面積は、50平方メートル以内とすること。
ウ 建築物の壁面(平均地盤面から軒までを範囲とする。以下同じ。)を利用する広告物又は掲出物件(軒を越えて表示する広告物又は設置する掲出物件の高さが当該広告物又は掲出物件の高さの2分の1を超えるものを除く。)は、建築物の横の端からはみ出して表示し、又は設置するものでないこと。ただし、袖看板又は壁面看板の取付け幅の部分を除く。
エ 建築物の壁面を利用する場合の1壁面における広告物又は掲出物件の面積は、同一壁面を利用するすべての広告物又は掲出物件(袖看板及び添加広告板を除く。)の面積を合わせて、当該壁面の面積の5分の2以下とすること。
オ 建築物の壁面を利用する場合の地上から広告物又は掲出物件の上端までの高さは、都市計画法に規定する高度地区の指定がある地域内においては、第1種高度地区内は10メートル以下、第2種高度地区内は15メートル以下並びに第3種高度地区及び第4種高度地区内は20メートル以下とすること。
カ 建築物の上部を利用する広告物又は掲出物件(建築物の壁面を利用する広告物又は掲出物件で軒を越えて表示する広告物又は設置する掲出物件の高さが当該広告物又は掲出物件の高さの2分の1を超えるものを含む。以下同じ。)は、建築物の横の端の垂直線からはみ出して表示し、又は設置しないこと。
キ 建築物の上部を利用する広告物又は掲出物件の建築物の上部から広告物又は掲出物件の上端までの高さは、建築物の高さ(広告物を表示し、又は掲出物件を設置する位置の平均地盤面から軒までの高さをいう。)の3分の2以下とし、その高さは30メートル以下とすること。ただし、都市計画法に規定する高度地区の指定がある地域内においては、地上から広告物又は掲出物件の上端までの高さを、第1種高度地区内は10メートル以下、第2種高度地区内は15メートル以下並びに第3種高度地区及び第4種高度地区内は20メートル以下とすること。
(3) 建築物又は工作物を利用して道路の上空に表示する広告物又は設置する掲出物件
ア 自己の住所等にある建築物又は工作物を利用するものであること。
イ 広告物又は掲出物件の下端は、歩道上では路面から2.5メートル以上、車道上では路面から4.5メートル以上とし、道路への路端からの出幅は、袖看板は1メートル以下(厚さは0.5メートル以下とする。)、壁面看板は0.3メートル以下とすること。ただし、別に定めるも
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のを除く。
ウ 表示内容は、自己の氏名等又は自己の事業若しくは営業の内容(自己が販売し、若しくは提供する商品若しくはサービスの特定の名称若しくは商標又はそれらの製造元、販売元若しくは提供元の特定の者の名称若しくは商標を含む。)であること。
別表第3(第11条関係)
景観計画特定地区における広告物又は掲出物件の基準
1 川崎駅西口大宮町地区(同地区のうち、A及びBの区分に係る区域に限る。)に表示する広告物又は設置する掲出物件
(1) 広告物(電柱その他の柱類を利用するもので、道路敷地内に表示し、又は設置するものを除く。)の地色に使用する色彩のマンセル値が、次の表の左欄に掲げる色相の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める値未満であること。
色相
彩度
0Rから9.9Yまで
10
0GYから9.9Gまで

0BGから9.9Bまで

0PBから9.9Pまで

0RPから9.9RPまで

(2) 点滅する装置を使用しないこと。
(3) 建築物の上部を利用しないこと。ただし、道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分(以下「デッキ部分」という。)の上部を利用する場合であって、周囲の景観に調和するものであるときは、この限りでない。
(4) 建築物の壁面を利用する場合の地上から広告物又は掲出物件の上端までの高さは、45メートル以下とすること。ただし、壁面看板であって、当該建築物の名称又はこれに類するものを表示する場合は、この限りでない。
(5) 壁面看板の取付け幅は、0.4メートル未満とすること。ただし、下端を地上から3.5メートル以上、上端を地上から6メートル以下とするものの取付け幅は、0.1メートル未満とすること。
(6) 壁面看板の取付け幅を0.1メートル以上とする場合は、次によるものとすること。ただし、
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下端を地上から6メートル以上とする場合は、この限りでない。
ア 縦の長さ1.5メートル以下とすること。
イ 帯状のものは、縦の長さ0.9メートル以下とすること。
(7) 照明式袖看板(車道上に表示し、又は設置するものを除く。)の下端は、地上から3.5メートル以上とすること。ただし、デッキ部分の上空に設置する場合は、デッキ部分の上部から2.5メートル以上とすること。
(8) 照明式袖看板の地色は、マンセル値による明度4以下とすること。
(9) 建築物の窓、扉等のガラス部分を利用する各広告物の面積の合計は、当該ガラス部分の面積の2分の1以下とすること。ただし、切り文字で表示するものの面積は、当該ガラス部分を利用する各広告物の面積に算入しない。
(10) 日よけを利用する場合の広告物の規模は、縦の長さ0.2メートル以下とし、その数は1箇所とすること。また、その表示位置は、日よけの下端に接するようにすること。
(11) 広告塔又は広告板を利用する場合の広告物の規模は、横の長さ1メートル以下とすること。ただし、縦の長さ3メートル以下である場合、法令の規定により表示し、若しくは設置する場合、国若しくは地方公共団体が公共的目的をもって表示し、若しくは設置する場合又は冠婚葬祭若しくは祭礼等のため、一時的に表示し、若しくは設置する場合は、この限りでない。
(12) 立看板等又は広告旗は、設置しないこと。ただし、周囲の景観に調和するものであって、表示期間が6月以内である場合、法令の規定により表示し、若しくは設置する場合、国若しくは地方公共団体が公共的目的をもって表示し、若しくは設置する場合、公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために表示し、若しくは設置する場合又は冠婚葬祭若しくは祭礼等のため、一時的に表示し、若しくは設置する場合は、この限りでない。
(13) 置看板の規模は、縦の長さ1.35メートル以下、横の長さ0.6メートル以下とし、その数は、1の自己の住所等当たり1箇所とすること。ただし、法令の規定により表示し、若しくは設置する場合、国若しくは地方公共団体が公共的目的をもって表示し、若しくは設置する場合又は冠婚葬祭若しくは祭礼等のため、一時的に表示し、若しくは設置する場合は、この限りでない。
2 新百合ヶ丘駅周辺地区に表示する広告物又は設置する掲出物件
(1) 点滅する装置又はネオン管灯設備(ネオン管灯が露出しているものに限る。)を使用しないこと。
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(2) 建築物の上部を利用しないこと。ただし、デッキ部分の上部を利用する場合は、この限りでない。
(3) Aの区分に係る区域の壁面看板の表示面積の合計は、1壁面当たり20平方メートル以下及び1の建築物当たり60平方メートル以下とすること。ただし、2階以下の部分に表示する壁面看板の2分の1の部分の面積については、当該壁面看板の表示面積に算入しない。
(4) Bの区分に係る区域の壁面看板の表示面積の合計は、1壁面当たり5平方メートル以下及び1の建築物当たり15平方メートル以下とすること。ただし、2階以下の部分に表示する壁面看板の2分の1の部分の面積については、当該壁面看板の表示面積に算入しない。
(5) 壁面看板の表示内容は、自己の氏名等又は自己の事業若しくは営業の内容(自己が販売し、若しくは提供する商品若しくはサービスの特定の名称若しくは商標又はそれらの製造元、販売元若しくは提供元の特定の者の名称若しくは商標を含む。)であること。
(6) 壁面看板に使用する色の数は、3色以内とすること。
(7) 建築物の3階以上に表示する壁面看板に使用する色彩のマンセル値が、次の表の左欄に掲げる色相の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める値未満であること。
色相
彩度
0Rから9.9Yまで

0GYから9.9Gまで

0BGから9.9Bまで

0PBから9.9Pまで

0RPから9.9RPまで

(8) 袖看板は、設置しないこと(Aの区分に係る区域に限る。)。
(9) 袖看板の数は、1壁面当たり1箇所とすること(Bの区分に係る区域に限る。)。
(10) 袖看板の上端は、地上から9メートル以下とし、道路への路端からの出幅は、0.9メートル以下とすること(Bの区分に係る区域に限る。)。
(11) 建築物の窓、扉等のガラス部分に表示しないこと。
(12) 建築物の壁面に設置する掲出物件(外面がガラス等で覆われているものに限る。)を利用する各広告物の面積の合計は、当該掲出物件の面積の2分の1以下とすること。
(13) 広告塔又は広告板を利用する場合は、次によるものとすること。ただし、法令の規定に
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より表示し、若しくは設置する場合、国若しくは地方公共団体が公共的目的をもって表示し、若しくは設置する場合又は冠婚葬祭若しくは祭礼等のため、一時的に表示し、若しくは設置する場合は、この限りでない。
ア 1の自己の住所等当たり1箇所とすること。
イ 縦の長さ4.5メートル以下、横の長さ1.2メートル以下とすること。ただし、縦の長さ2.5メートル以下のものについては、Aの区分に係る区域においては横の長さ4メートル以下、Bの区分に係る区域においては横の長さ2メートル以下とすることができる。
(14) 立看板等、広告旗又は広告幕は、設置しないこと。ただし、法令の規定により表示し、若しくは設置する場合、国若しくは地方公共団体が公共的目的をもって表示し、若しくは設置する場合、公職選挙法による選挙運動のために表示し、若しくは設置する場合、又は冠婚葬祭若しくは祭礼等のため、一時的に表示し、若しくは設置する場合は、この限りでない。
(15) 電柱を利用する添加看板及び巻付け看板は、設置しないこと。ただし、電柱の所有者若しくは管理者が管理する必要により表示し、若しくは設置する場合又は国若しくは地方公共団体が公共的目的をもって表示し、若しくは設置する場合は、この限りでない。
(16) 置看板の規模は、縦の長さ1.2メートル以下、横の長さ0.9メートル以下とすること。ただし、法令の規定により表示し、若しくは設置する場合、国若しくは地方公共団体が公共的目的をもって表示し、若しくは設置する場合又は冠婚葬祭若しくは祭礼等のため、一時的に表示し、若しくは設置する場合は、この限りでない。
3 川崎駅周辺地区に表示する広告物又は設置する掲出物件
(1) 門、塀、垣、柵その他これらに類する工作物に表示する広告物、壁面看板、広告幕(建築物の壁面に設置された枠で囲まれたものを除く。)、建築物の上部を利用する広告物、袖看板、建築物の壁面を利用した工作物等につり下げて表示する旗又はこれに類するもの及び広告塔又は広告板(表示期間が3月(入居者の募集の場合にあっては、1年)以内であるものを除く。)の表示内容は、自己の名称、店名又はこれらを含む商標であること。ただし、地上階又はデッキ部分に接する階に設置する広告物の表示内容は、自家広告物とすることができる。
(2) 建築物の壁面に設置された枠で囲まれた広告幕及び建築物の窓、扉等のガラス部分を利用する広告物の表示内容は、自家広告物であること。
(3) 点滅する装置を使用しないこと。
(4) ネオン管灯設備(ネオン管灯が露出しているものに限る。)を使用しないこと。ただし、
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切り文字で表示する場合は、この限りでない。
(5) 門、塀、垣、柵その他これらに類する工作物に表示する広告物、壁面看板、広告幕、建築物の窓、扉等のガラス部分を利用する広告物、建築物の上部を利用する広告物、袖看板、建築物の壁面を利用した工作物等につり下げて表示する旗又はこれに類するもの及び広告塔又は広告板に使用する色の数は、3色(マンセル値による色相及び彩度が同じ値の色彩は、1色とみなす。)以内とすること。ただし、次のアからウまでのいずれかに該当する場合については、色の数に含めない。
ア 広告物の文字で表示する部分に使用されている色彩が当該文字で表示する部分の面積の20分の3以下であり、かつ、広告物の文字で表示する部分を除いた部分に使用されている色彩が当該文字で表示する部分を除いた部分の面積の20分の3以下である場合
イ 自己の名称又は店名に係る商標に使用する場合
ウ 写真その他これに類するものに使用する場合
(6) 東口駅前地区においては、地上から壁面看板の上端までの高さは、10メートル以下とすること。ただし、次のア又はイのいずれかに該当する壁面看板は、この限りでない。
ア 地上から45メートルを超え、かつ、建築物の壁面(建築物の主たる壁面の垂直線上の上部に設ける目隠しの工作物を含む。以下この号において同じ。)の上端から下方に垂直距離10メートル以内の部分を利用する場合の1壁面における壁面看板(自己の名称、店名又はこれらを含む商標を切り文字で表示したものに限る。以下このアにおいて同じ。)であって、同一壁面の当該部分を利用する全ての壁面看板の表示面積の2分の1の合計が、当該部分の面積の20分の3以下であるもの
イ 地上から10メートルを超え45メートル以下の建築物の壁面の部分を利用する場合の1壁面における壁面看板(自己の名称、店名又はこれらを含む商標を表示したものに限る。以下このイにおいて同じ。)であって、同一壁面の当該部分を利用する全ての壁面看板の表示面積(切り文字で表示するものの2分の1の部分の面積については、当該壁面看板の表示面積に算入しない。)の合計が、当該部分の面積の20分の1以下であるもの
(7) 西口駅前北地区においては、地上から壁面看板の上端までの高さは、12メートル以下とすること。ただし、次のア又はイのいずれかに該当する壁面看板は、この限りでない。
ア 地上から45メートルを超え、かつ、建築物の壁面(建築物の主たる壁面の垂直線上の上部に設ける目隠しの工作物を含む。以下この号において同じ。)の上端から下方に垂直距離10メートル以内の部分を利用する場合の1壁面における壁面看板(自己の名称、店名又は
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これらを含む商標を切り文字で表示したものに限る。以下このアにおいて同じ。)であって、同一壁面の当該部分を利用する全ての壁面看板の表示面積の2分の1の合計が、当該部分の面積の20分の3以下であるもの
イ 地上から12メートルを超え45メートル以下の建築物の壁面の部分を利用する場合の1壁面における壁面看板(自己の名称、店名又はこれらを含む商標を表示したものに限る。以下このイにおいて同じ。)であって、同一壁面の当該部分を利用する全ての壁面看板の表示面積(切り文字で表示するものの2分の1の部分の面積については、当該壁面看板の表示面積に算入しない。)の合計が、当該部分の面積の4分の1以下であるもの
(8) 西口駅前中央地区においては、地上から壁面看板の上端までの高さは、12メートル以下とすること。ただし、次のア又はイのいずれかに該当する壁面看板は、この限りでない。
ア 地上から45メートルを超え、かつ、建築物の壁面(建築物の主たる壁面の垂直線上の上部に設ける目隠しの工作物を含む。以下この号において同じ。)の上端から下方に垂直距離10メートル以内の部分を利用する場合の1壁面における壁面看板(自己の名称、店名又はこれらを含む商標を切り文字で表示したものに限る。以下このアにおいて同じ。)であって、同一壁面の当該部分を利用する全ての壁面看板の表示面積の2分の1の合計が、当該部分の面積の20分の3以下であるもの
イ 地上から12メートルを超え45メートル以下の建築物の壁面の部分を利用する場合の1壁面における壁面看板(自己の名称、店名又はこれらを含む商標を表示したものに限る。以下このイにおいて同じ。)であって、同一壁面の当該部分を利用する全ての壁面看板の表示面積(切り文字で表示するものの2分の1の部分の面積については、当該壁面看板の表示面積に算入しない。)の合計が、当該部分の面積の20分の1以下であるもの
(9) 建築物の壁面を利用する場合の地上から広告幕(建築物の壁面に設置された枠で囲まれたものを除く。)の上端までの高さは、東口駅前地区においては10メートル以下とし、西口駅前北地区及び西口駅前中央地区においては12メートル以下とすること。
(10) 東口駅前地区においては、地上から10メートル以下の部分の建築物の壁面を利用する場合の1壁面における壁面看板及び広告幕(建築物の壁面に設置された枠で囲まれたものを除く。以下この号において同じ。)であって、同一壁面の当該部分を利用する全ての壁面看板及び広告幕の表示面積(切り文字で表示するものの2分の1の部分の面積及び建築物の壁面に設置する掲出物件(外面がガラス等で覆われているものに限る。)を利用して表示する部分の面積については、当該壁面看板及び広告幕の表示面積に算入しない。)の合計は、当該部分の
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面積の20分の3以下とすること。
(11) 西口駅前北地区及び西口駅前中央地区においては、地上から12メートル以下の部分の建築物の壁面を利用する場合の1壁面における壁面看板及び広告幕(建築物の壁面に設置された枠で囲まれたものを除く。以下この号において同じ。)であって、同一壁面の当該部分を利用する全ての壁面看板及び広告幕の表示面積(切り文字で表示するものの2分の1の部分の面積及び建築物の壁面に設置する掲出物件(外面がガラス等で覆われているものに限る。)を利用して表示する部分の面積については、当該壁面看板及び広告幕の表示面積に算入しない。)の合計は、当該部分の面積の20分の1以下とすること。
(12) 壁面看板は、東口駅前地区においては縦の長さ6メートル以下、横の長さ6メートル以下とし、西口駅前北地区においては縦の長さ8メートル以下、横の長さ8メートル以下とし、西口駅前中央地区においては縦の長さ4メートル以下、横の長さ4メートル以下とすること。ただし、次のアからウまでのいずれかに該当する壁面看板は、この限りでない。
ア 表示期間が3月(入居者の募集の場合にあっては、1年)以内であるもの
イ 縦の長さ3メートル以下の切り文字で表示するもの
ウ 建築物の壁面(建築物の主たる壁面の垂直線上の上部に設ける目隠しの工作物を含む。)の上端から下方に垂直距離10メートル以内の部分において、縦の長さ5メートル以下の切り文字で表示するもの
(13) 東口駅前地区においては、1壁面における建築物の壁面に設置された枠で囲まれた広告幕であって、同一壁面を利用する全ての建築物の壁面に設置された枠で囲まれた広告幕の面積(表示期間が3月以内であるものの2分の1の部分の面積については、当該広告幕の表示面積に算入しない。)の合計は、当該壁面の面積の100分の3以下とすること。
(14) 西口駅前北地区及び西口駅前中央地区においては、建築物の壁面に設置された枠で囲まれた広告幕を設置しないこと。
(15) 各階の建築物の壁面を利用する場合の1壁面における窓、扉等のガラス部分を利用する広告物であって、同一壁面を利用する全ての窓、扉等のガラス部分を利用する広告物の表示面積(切り文字で表示するものの2分の1の部分の面積については、当該広告物の表示面積に算入しない。)の合計は、当該壁面の各階ごとに、東口駅前地区においては窓、扉等のガラス部分の面積の合計の5分の1から、西口駅前北地区及び西口駅前中央地区においては窓、扉等のガラス部分の面積の合計の10分の1から、窓、扉等のガラス部分の内側に表示される広告物で屋外から視認されるものの面積(切り文字で表示するものの2分の1の部分の面積
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については、当該広告物の面積に算入しない。)の合計を減じて得た値以下とすること。ただし、次のアからウまでのいずれかに該当する窓、扉等のガラス部分を利用する広告物は、この限りでない。
ア 表示期間が3月(入居者の募集の場合にあっては、1年)以内であるもの
イ 1壁面における建築物の窓、扉等のガラス部分を利用する広告物であって、同一壁面を利用する全ての窓、扉等のガラス部分を利用する広告物の面積(切り文字で表示するものの2分の1の部分の面積については、当該広告物の表示面積に算入しない。)の合計が、東口駅前地区においては当該壁面の面積の20分の3から、西口駅前北地区及び西口駅前中央地区においては当該壁面の面積の100分の3から、窓、扉等のガラス部分の内側に表示される広告物で屋外から視認されるものの面積(切り文字で表示するものの2分の1の部分の面積については、当該広告物の面積に算入しない。)の合計を減じて得た値以下であるもの
ウ 地上階又はデッキ部分に接する階の壁面を利用する場合であって、その色彩及び意匠が次に掲げる基準に適合するもの
(ア) 広告物に使用する色の数は、3色(マンセル値による色相及び彩度が同じ値の色彩は、1色とみなす。)以内とし、広告物に使用する色彩の中に明度4以上かつ彩度4以上の色彩が含まれる場合は、広告物に使用する色の数を2色(マンセル値による色相及び彩度が同じ値の色彩は、1色とみなす。)以内とすること。ただし、次のaからcまでのいずれかに該当する場合については、色の数に含めない。
a 広告物の文字で表示する部分に使用されている色彩が当該文字で表示する部分の面積の20分の3以下であり、かつ、広告物の文字で表示する部分を除いた部分に使用されている色彩が当該文字で表示する部分を除いた部分の面積の20分の3以下である場合
b 自己の名称又は店名に係る商標に使用する場合
c 写真その他これに類するものに使用する場合
(イ) 広告物の地色に使用する色彩のマンセル値は、次の表の左欄に掲げる色相の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める範囲内とし、広告物の地色に使用する色彩のマンセル値が明度4を超え、かつ、彩度4を超える場合は、広告物の文字の部分に使用する色彩のマンセル値を、明度4以下又は彩度4以下とすること。ただし、次のaからcまでのいずれかに該当する場合については、地色に使用する色彩のマンセル値の規定を適用
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しない。
a 広告物の文字で表示する部分に使用されている色彩が当該文字で表示する部分の面積の20分の3以下であり、かつ、広告物の文字で表示する部分を除いた部分に使用されている色彩が当該文字で表示する部分を除いた部分の面積の20分の3以下である場合
b 自己の名称又は店名に係る商標に使用する場合
c 写真その他これに類するものに使用する場合
色相
明度及び彩度
0Rから9.9Rまで
明度5以下かつ彩度14以下、明度5を超え7以下かつ彩度8以下、明度7を超えかつ彩度4以下
0YRから9.9YRまで
明度6以下かつ彩度14以下、明度6を超え7以下かつ彩度8以下、明度7を超えかつ彩度4以下
0Yから2.49Yまで
明度8以下かつ彩度14以下、明度8を超えかつ彩度4以下
2.5Yから9.9Yまで
明度4以下かつ彩度14以下、明度4を超え7以下かつ彩度10以下、明度7を超えかつ彩度4以下
0GYから9.9GYまで
明度4以下かつ彩度14以下、明度4を超え7以下かつ彩度10以下、明度7を超えかつ彩度4以下
0Gから9.9Pまで
明度4以下かつ彩度14以下、明度4を超え5以下かつ彩度10以下、明度5を超え7以下かつ彩度8以下、明度7を超えかつ彩度4以下
0RPから9.9RPまで
明度4以下かつ彩度14以下、明度4を超え5以下かつ彩度12以下、明度5を超え7以下かつ彩度8以下、明度7を超えかつ彩度4以下
(ウ) 広告物の表示面積が2平方メートル以下であること又は広告物の文字が次のaからdまでのいずれかに該当すること。
a 1広告物における全ての文字の面積を合わせて、当該広告物の面積の5分の2以下とし、当該文字の数を自己の名称又は店名を表示する場合を除き8字(アルファベット等の表音文字で表示する場合にあっては、16字)以内とすること。ただし、当該文
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字の数が8字(アルファベット等の表音文字で表示する場合にあっては、16字)を超える場合は、その8字(アルファベット等の表音文字で表示する場合にあっては、16字)を超えて使用する文字の部分の面積を、全ての文字の面積の3分の1未満とすること。
b 1広告物における全ての文字の面積を合わせて、当該広告物の面積の5分の1以下とすること。
c 1広告物における全ての文字の面積を合わせて、当該広告物の面積の2分の1以下とし、当該文字の数を自己の名称又は店名を表示する場合を除き4字(アルファベット等の表音文字で表示する場合にあっては、8字)以内とすること。ただし、当該文字の数が4字(アルファベット等の表音文字で表示する場合にあっては、8字)を超える場合は、その4字(アルファベット等の表音文字で表示する場合にあっては、8字)を超えて使用する文字の部分の面積を、全ての文字の面積の10分の1未満とすること。
d 1広告物における全ての文字の面積を合わせて、当該広告物の面積の5分の3以下とし、当該文字の数を自己の名称又は店名を表示する場合を除き4字(アルファベット等の表音文字で表示する場合にあっては、8字)以内とすること。
(16) 建築物の上部を利用しないこと。ただし、建築物の主たる壁面の垂直線上の上部に設ける目隠しの工作物を利用して、自己の名称、店名又はそれに係る商標を切り文字で表示する場合及びデッキ部分の上部を利用する場合は、この限りでない。
(17) 袖看板は、地上階又はデッキ部分に接する階に設置し、その下端を地上又はデッキ部分から2.5メートル以上、縦の長さ0.7メートル以下、壁面からの出幅1メートル以下とすること。ただし、東口駅前地区においては、建築物の壁面(川崎市駅前広場占用条例(昭和38年川崎市条例第20号)第3条に規定する川崎駅前東口広場に面するものを除く。)を利用して、建築物の壁面と隙間なく接合し、その数を1壁面当たり1箇所、かつ、その規模を縦の長さ20メートル以下、壁面からの出幅1メートル以下とする場合(見付面に広告表示しない場合に限る。)は、この限りでない。
(18) 建築物の壁面を利用した工作物等につり下げて表示する旗又はこれに類するものは、壁面からの出幅1メートル以下とすること。
(19) 広告塔又は広告板の規模は、縦の長さ3メートル以下、横の長さ5メートル以下、表示面積の合計30平方メートル以内とすること。ただし、自己の名称、店名若しくはこれらを含
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む商標を表示する広告塔又は広告板を設置する場合にあっては、縦の長さ5メートル以下、横の長さ4メートル以下、表示面積の合計40平方メートル以内とすることができる。
(20) 映像装置又はこれに類するものを使用する広告物は、次によるものとすること。
ア 広告物の規模を15平方メートル以内とすること。
イ 地上から広告物の上端までの高さを20メートル以下とすること。ただし、音声と映像を連動させた映像装置又はこれに類するものを使用する場合にあっては、地上階又はデッキ部分に接する階を超えて設置しないものとすること。
ウ 1の建築物の敷地当たり1箇所とすること。
(21) 次のアからオまでのいずれかに該当する場合又は川崎駅周辺景観計画特定地区外の建築物等に広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する場合については、前各号の規定は、適用しない。
ア 道標若しくは案内図板の誘導案内を目的として表示し、又は設置する場合
イ 容易に取り外すことができる状態で設置する場合であって、表示面積が1平方メートル以下のとき
ウ 鉄道施設に直接面する部分に表示し、又は設置する場合
エ 道路、川崎市駅前広場占用条例第3条に規定する川崎駅前東口広場及び川崎駅前西口広場並びに川崎都市計画川崎駅西口堀川町地区地区計画に都市施設として定めた川崎駅西口第1駅前広場から展望できない部分に表示し、又は設置する場合
オ その他市長が認める場合
別表第4(第12条関係)
許可の期間
区分
許可の期間
アーチ
2年以内
アドバルーン
1月以内
はり紙又はポスター
1月以内
立看板等又は広告旗
1年以内
自動車等に表示する広告物又は設置する掲出物件
1年以内
電柱その他の柱類に表示する広告物又は設置する掲出物件
1年以内
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はり札等
1年以内
(1) 広告塔又は広告板
(2) 建築物その他の工作物等に表示する広告物又は設置する掲出物件。ただし、前各項に規定するものを除く。
2年以内
その他
前各項に準じて市長が定める

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