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大分市屋外広告物条例

○大分市屋外広告物条例

平成8年12月18日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平17条例10・一部改正)

(広告物の在り方)

第2条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

(平17条例10・一部改正)

(禁止地域等)

第3条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、緑地保全地域又は生産緑地地区(これらの区域のうち市長が指定する区域を除く。)

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその周辺で市長が指定する範囲内にある地域並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域

(3) 大分県文化財保護条例(昭和30年大分県条例第12号)第4条第1項又は第30条第1項の規定により指定された建造物及びその敷地並びに同条例第35条第1項の規定により指定された地域

(4) 大分市文化財保護条例(昭和51年大分市条例第3号)第4条第1項又は第26条第1項の規定により指定された建造物及びその敷地並びに同条例第34条第1項の規定により指定された地域

(5) 森林法(昭26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により指定された保安林のある地域

(6) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号)第2条各号に規定する公園又は緑地の区域

(7) 高速自動車国道及び自動車専用道路(休憩所又は給油所の存する区域のうち市長が指定する区域を除く。)の全区間、道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の市長が指定する区間並びに鉄道等(鉄道、軌道及び索道をいう。以下同じ。)の市長が指定する区間

(8) 道路及び鉄道等に接続する地域で、市長が指定する区域

(9) 河川、湖沼、海浜、山及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域

(10) 港湾、駅前広場及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域

(11) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館及び公衆便所の建造物並びにその敷地

(12) 博物館及び美術館の建造物並びにその敷地で、規則で定める基準に適合するもの

(13) 古墳、墓地並びに火葬場の建造物及びその敷地

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に指定する地域又は場所

(平17条例10・一部改正)

(禁止物件)

第4条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋、トンネル、高架構造物、植樹帯及び分離帯

(2) 石垣及びよう壁の類

(3) 街路樹、路傍樹及びその支柱

(4) 信号機(制御機その他の附帯設備を含む。)、道路標識、歩道柵、ガードレール、カーブミラー、駒止めの類及び里程標の類

(5) 電柱、街灯柱その他電柱の類で、市長が指定するもの

(6) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

(7) 郵便差出箱、信書便差出箱及び電話ボックス

(8) 送電塔、変電塔、送受信塔及び照明塔

(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類

(10) 銅像、神仏像及び記念碑の類

(11) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に指定する物件

2 電柱、街灯柱その他電柱の類(前項第5号に掲げるものを除く。)並びに路線バスの停留所の上屋及び停留所標識には、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示してはならない。

3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

(平17条例10・平21条例13・一部改正)

(許可)

第5条 前2条の規定により広告物を表示し、又は掲出物件を設置することが禁止される場合を除き、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(平17条例10・一部改正)

(特別規制地区)

第5条の2 市長は、良好な景観を保全するため、広告物又は掲出物件について周囲の景観との調和を図ることが特に必要な区域を、特別規制地区として指定することができる。

2 市長は、特別規制地区の指定をしようとするときは、当該特別規制地区における広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

3 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想

(2) 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

4 市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 特別規制地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該特別規制地区に係る基本方針に適合するよう努めなければならない。

6 特別規制地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。広告物又は掲出物件を変更し、若しくは改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)、又は除却したときも同様とする。

7 第1項の規定による特別規制地区の指定の際、当該特別規制地区において現に適法に表示され、若しくは表示に関する工事に着手している広告物又は適法に設置され、若しくは設置に関する工事に着手している掲出物件については、前項(変更及び改造の届出に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。

8 第6項に規定する者が、当該広告物又は掲出物件について前条、次条第6項若しくは第7項若しくは第10条第1項の規定による許可の申請又は第14条第2項の規定による届出をしたときは、その者は、第6項の規定による届出をしたものとみなす。

9 市長は、第6項の規定による届出があった場合(前項の規定により届出をしたものとみなされる場合を含む。)において、当該特別規制地区に係る基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

(平21条例13・追加)

(適用除外)

第6条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条から第5条までの規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示する広告物又はこの掲出物件

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこの掲出物件

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のため使用するポスター、立札等又はこれらの掲出物件

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条及び第5条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこの掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこの掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はこの掲出物件

(5) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はこの掲出物件

(6) 人、動物、車両、船舶等に表示される広告物

(7) 地方公共団体が設置する公共掲示板に適法に表示される広告物

3 第1項第1号及び第3号並びに前項第1号、第4号、第6号及び第7号に掲げる広告物又は掲出物件(同項第1号及び第4号にあっては、規則で定めるものに限る。)については、前条の規定は、適用しない。

4 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条第1項の規定は、適用しない。

(1) 第4条第1項第2号、第7号、第8号、第9号又は第11号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、第4条第1項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物

(3) 前2号に係る掲出物件

5 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等で、規則で定める基準に適合するものについては、第5条の規定は、適用しない。

6 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこの掲出物件で、第2項第1号に掲げるもの以外のものについては、規則で定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第3条の規定は、適用しない。

7 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらの掲出物件(第1項第2号に該当する広告物又はこの掲出物件を除く。)については、規則で定めるところにより、市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第3条の規定は、適用しない。

8 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合においては、第3条から第5条までの規定は、適用しない。

(平17条例10・平21条例13・平24条例8・一部改正)

(経過措置)

第7条 第3条及び第4条の規定により広告物の表示及び掲出物件の設置について制限が加えられることとなった地域若しくは場所において、又は物件として、当該制限が加えられることとなった際、現に適法に表示されている広告物又は適法に設置されている掲出物件については、当該制限が加えられることとなった日から3年間は、これらの規定は、適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

(平17条例10・一部改正)

(禁止広告物)

第8条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、これを表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽化したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれのあるもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(平17条例10・一部改正)

(許可の期間及び条件)

第9条 市長は、第5条又は第6条第6項若しくは第7項の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付すことができる。

2 前項の許可の期間は、3年を超えることができない。

3 市長は、この条例の規定による許可を受けた者の申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

4 前項に規定する許可の期間の更新の申請があった場合において、当該許可の期間が満了する日までに当該申請に対する処分がなされないときは、当該処分がなされるまでの間、許可の期間が更新されたものとみなす。

(平17条例10・平21条例13・一部改正)

(変更等の許可)

第10条 第5条又は第6条第6項若しくは第7項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付すことができる。

(平17条例10・平21条例13・一部改正)

(許可の基準)

第11条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、第26条に規定する大分市屋外広告物審議会の議を経て、これを許可することができる。

(平17条例10・一部改正)

(許可の表示)

第12条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に許可の証票を貼付しておかなければならない。ただし、許可の押印又は打刻印を受けたものについては、この限りでない。

2 前項の許可の証票又は許可の押印若しくは打刻印は、許可の期間を明示したものでなければならない。

(平17条例10・一部改正)

(管理義務)

第13条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、常に良好な状態に保持しなければならない。

(平17条例10・一部改正)

(除却義務等)

第14条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、次条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第7条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(平17条例10・一部改正)

(許可の取消し)

第15条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 第9条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第10条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第10条第1項の規定に違反したとき。

(3) 次条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(平17条例10・旧第16条繰上・一部改正)

(違反に対する措置)

第16条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定による許可に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

3 市長は、第1項の広告物又は掲出物件に、その広告物又は掲出物件がこの条例に違反している旨を自ら表示し、又はその命じた者若しくは委任した者に表示させることができる。

4 前項の表示について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例10・追加)

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)

第17条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日

(3) 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

(平17条例10・全改)

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)

第17条の2 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を、公示の日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、2日間)、市役所前の掲示場に掲示すること。

(2) 前号の規定により掲示された広告物又は掲出物件のうち法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の掲示の期間が満了しても、なお当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を市報又は新聞紙への掲載その他の方法により公示すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、関係者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

(平17条例10・追加)

(保管した広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第17条の3 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例10・追加)

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第17条の4 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により売却することができる。

(平17条例10・追加)

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第17条の5 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間

(平17条例10・追加)

(保管した広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第17条の6 市長は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例10・追加)

(立入検査)

第18条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平17条例10・一部改正)

(処分、手続等の効力の承継)

第19条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分手続その他の行為は新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(平17条例10・一部改正)

(管理者の設置)

第20条 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。

2 規則で定める広告物又は掲出物件については、前項の管理する者は、法第10条第2項第3号に規定する国土交通大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者その他の規則で定める資格を有する者でなければならない。

(平17条例10・追加)

(管理者等の届出)

第20条の2 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、前条第1項の規定により管理する者を置いたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、当該管理する者の氏名又は名称及び住所その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者が、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(平17条例10・旧第20条繰下・一部改正)

(告示)

第21条 市長は、第3条、第4条若しくは第5条の2第1項の規定による指定をし、又はこれらを変更したときは、その旨を告示するものとする。

(平17条例10・平21条例13・一部改正)

(屋外広告業の登録)

第22条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平17条例10・全改)

(登録の申請)

第22条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、市長に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

(1) 商号、名称又は氏名及び住所

(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第22条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平17条例10・追加、平24条例8・一部改正)

(登録の実施)

第22条の3 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平17条例10・追加)

(登録の拒否)

第22条の4 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第22条の2第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第25条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第22条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第25条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者

(3) 第25条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第22条の2第1項第2号の営業所(以下「営業所」という。)ごとに業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(平17条例10・追加、平24条例8・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第22条の5 屋外広告業者は、第22条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第22条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(平17条例10・追加)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第22条の6 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平17条例10・追加)

(廃業等の届出)

第22条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(平17条例10・追加)

(登録の抹消)

第22条の8 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第25条の2第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(平17条例10・追加)

(講習会)

第23条 市長は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。

2 市長は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

3 前2項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例10・一部改正)

(業務主任者の設置)

第24条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者

(3) 都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市(本市を除く。)が開催する講習会の課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの

(5) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第24条の3に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(平17条例10・全改)

(標識の掲示)

第24条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平17条例10・追加)

(帳簿の備付け等)

第24条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(平17条例10・追加)

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第25条 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(平17条例10・一部改正)

(登録の取消し等)

第25条の2 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。

(2) 第22条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第22条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第22条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平17条例10・追加)

(大分県の登録を受けた者に対する特例)

第25条の3 大分県屋外広告物条例(昭和39年大分県条例第71号。以下「県条例」という。)第23条の登録を受けている者(以下この条において「県登録業者」という。)であって本市の区域内で屋外広告業を営むものが第3項前段の規定による届出をしたときは、その者を屋外広告業者とみなす。

2 前項の規定により屋外広告業者とみなされた者(第5項において「みなし登録業者」という。)については、第22条から第22条の6まで、第22条の8及び第25条の2の規定は、適用しない。

3 県登録業者は、本市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったとき、又は本市の区域内で屋外広告業を廃止したときも同様とする。

4 屋外広告業者が県登録業者となったときは、その者に係る第22条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。

5 市長は、みなし登録業者が第25条の2第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、6月以内の期限を定めて本市の区域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

6 第22条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平17条例10・追加)

(監督処分簿の備付け等)

第25条の4 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを規則で定める場所に備え付け、一般の閲覧に供しなければならない。

2 市長は、第25条の2第1項又は前条第5項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

(平17条例10・追加)

(報告及び検査)

第25条の5 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平17条例10・追加)

(審議会)

第26条 広告物に関する重要事項を調査審議するため、大分市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 市長は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第3条、第4条及び第5条の2第1項の規定による指定をし、又はこれらを変更しようとするとき。

(2) 第6条第2項第1号から第3号まで、同条第4項第1号及び第8項並びに第11条第1項に規定する基準並びに第5条の2第2項に規定する基本方針を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(3) 第11条第2項の規定による許可をしようとするとき。

3 審議会は、広告物に関する事項について、市長に建議することができる。

(平17条例10・平21条例13・平24条例8・一部改正)

(組織)

第27条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 関係行政機関の長又はその指名する職員

(3) 学識経験者

(4) 広告業者

(5) 市の職員

(委員の任期)

第28条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長)

第29条 審議会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第30条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員のうちその議事について直接利害関係を有する者は、議決に参加することができない。

5 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(手数料)

第31条 この条例の規定による許可又は登録(許可又は登録の更新を含む。)を受けようとする者及び第23条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、別表に定めるところにより、手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法第6条の届出を行った政治団体が、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示するための許可(許可の更新を含む。)を受けようとするときは、この限りでない。

2 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(平11条例39・平17条例10・一部改正)

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第32条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第22条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第22条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第25条の2第1項又は第25条の3第5項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平17条例10・追加)

第33条 第16条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

(平17条例10・一部改正)

第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条から第5条までの規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(2) 第10条の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

(3) 第14条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者

(4) 第22条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第24条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

(平17条例10・一部改正)

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第18条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(2) 第25条の5第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平17条例10・全改)

第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第32条の2から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(平17条例10・一部改正)

第36条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第22条の7第1項又は第25条の3第3項の規定による届出を怠った者

(2) 第24条の2の規定による標識を掲げない者

(3) 第24条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(平17条例10・追加)

(適用上の注意)

第37条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

附 則 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第26条から第30条まで及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に大分県屋外広告物条例(昭和39年大分県条例第71号。以下「県条例」という。)の規定により、適法に表示されている広告物又は適法に設置されている広告物を掲出する物件で、この条例に違反し、又はこの条例に基づく規則で定める基準に適合しないこととなるものについては、第7条の規定を準用する。

(平16条例75・一部改正)

3 第1項ただし書に規定する施行の日から平成9年3月31日までに委嘱され、又は任命される審議会委員の任期は、第28条第1項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までとする。

(佐賀関町及び野津原町の編入に伴う経過措置)

5 佐賀関町及び野津原町の編入(以下「編入」という。)の日前に佐賀関町及び野津原町の区域内の広告物又は広告物を掲出する物件について、県条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例75・追加)

6 編入の際現に県条例の規定により適法に表示されている広告物又は適法に設置されている広告物を掲出する物件のうち、編入の日前の佐賀関町及び野津原町の区域内に存するものでこの条例に違反し、又はこの条例に基づく規則で定める基準に適合しないこととなるものに関する取扱いについては、第7条の規定を準用する。

(平16条例75・追加)

7 編入の際現に県条例第12条の規定により表示されている許可の証票又は許可の押印若しくは打刻印は、それぞれ第12条の許可の証票又は許可の押印若しくは打刻印とみなす。

(平16条例75・追加)

附 則(平成11年条例第39号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第75号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中大分市屋外広告物条例第3条第1号の改正規定(「美観地区」を「景観地区」に改める部分に限る。) 景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第111号)附則第1条ただし書に規定する日

(2) 第1条中大分市屋外広告物条例第3条第1号の改正規定(前号に掲げる規定を除く。)、同条例第4条第1項の改正規定(同項各号列記以外の部分の改正規定を除く。)、同条例第6条第3項第1号の改正規定、同条例第20条第1項の改正規定(「これらを」を「前条第1項の規定により」に改める部分に限る。)及び同条を同条例第20条の2とし、同条例第19条の次に1条を加える改正規定並びに次項の規定 平成17年7月1日

(3) 第1条中大分市屋外広告物条例第22条の改正規定、同条の次に7条を加える改正規定、同条例第24条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同条例第25条の次に4条を加える改正規定、同条例第31条第1項本文の改正規定、同条例第32条の次に見出し及び1条を加える改正規定、同条例第33条の前の見出しを削る改正規定、同条例第35条の改正規定、同条例第36条の改正規定(「関して前3条」を「関し、第32条の2から前条まで」に改める部分に限る。)及び同条の次に1条を加える改正規定並びに第2条の規定並びに第3項及び第4項の規定 平成18年4月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の大分市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定により、現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件で、同条の規定による改正後の大分市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)に違反し、又は新条例に基づく規則で定める基準に適合しないこととなるものについては、新条例第7条の規定を準用する。

(経過措置)

3 第1条中大分市屋外広告物条例第22条及び第25条の3の改正規定の施行の際現に旧条例第22条の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者については、第1項第3号に定める日から6月(この期間内に新条例第22条の4の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第22条及び第25条の3の規定にかかわらず、引き続き屋外広告業を営むことができる。この場合において、その者がその期間内に新条例第22条の規定により登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

4 第1条中大分市屋外広告物条例第24条の改正規定の施行の際現に旧条例第24条第1項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第24条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

附 則(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。


別表(第31条関係)

(平17条例10・一部改正)

1 屋外広告物許可申請手数料


区分

単位

金額

備考


はり紙及びはり札等

1枚

5円

 


広告旗及び立看板等

1枚

260円


広告幕

1枚

480円


気球

1個

1,300円


電柱、街灯柱、消火栓標識柱又は防火水槽標識柱の袖付き広告又は巻付け広告

1個

260円


広告版(広告塔、広告板、建造物その他の工作物、壁面等に表示され、又は掲出された広告物を含む。)

0.5平方メートル未満

1個

160円

(1) 照明を伴うものについては、左記の金額にその10割を加算する。

(2) 広告物又は掲出物件の変更により面積が増大した場合の手数料の額は、新たに算出した手数料の額と既に納付した額との差額とする。


0.5平方メートル以上1平方メートル未満

1個

260円


1平方メートル以上2平方メートル未満

1個

420円


2平方メートル以上5平方メートル未満

1個

1,050円


5平方メートル以上10平方メートル未満

1個

2,100円


10平方メートル以上15平方メートル未満

1個

3,200円


15平方メートル以上20平方メートル未満

1個

4,250円


20平方メートル以上25平方メートル未満

1個

5,300円


25平方メートル以上30平方メートル未満

1個

6,350円


30平方メートル以上35平方メートル未満

1個

7,400円


35平方メートル以上40平方メートル未満

1個

8,500円


40平方メートル以上

1個

8,500円に1平方メートル増すごとに420円を加算した額


2 屋外広告業者登録手数料 1件につき 10,000円

3 屋外広告業者登録更新手数料 1件につき 10,000円

4 講習手数料 1人につき 2,000円

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