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船橋市屋外広告物条例施行規則

船橋市屋外広告物条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、船橋市屋外広告物条例(平成14年船橋市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(活用地区基本方針)
第2条 条例第9条第2項に規定する活用地区基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
⑴ 条例第9条第1項の規定により指定しようとする広告物活用地区の名称
⑵ 広告物等の表示及び設置に関する方針
⑶ 広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する事項
⑷ その他市長が必要があると認める事項
(整備地区基本方針)
第3条 条例第10条第2項に規定する整備地区基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
⑴ 条例第10条第1項の規定により指定しようとする広告物整備地区の名称
⑵ 広告物等の表示及び設置に関する方針
⑶ 広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する事項
⑷ その他市長が必要があると認める事項
(協定地区の申請等)
第4条 条例第11条第1項に規定する認定又は同条第3項に規定する認定を受けようとする者は、広告物協定(新設・変更)認定申請書(第1号様式)に広告物協定書の写し及び広告物協定に係る土地所有者等の合意状況が確認できる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、当該内容が適当であると認めるときは、広告物協定(新設・変更)認定書(第2号様式)を交付するものとする。
3 条例第11条第7項の規定による届出をしようとする者は、広告物協定廃止届出書(第3号様式)に広告物協定書の写し及び広告物協定に係る土地所有者等の合意状況が確認できる書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(適用除外の基準)
第5条 条例第13条第3項各号、第4項第1号、第3号ア若しくは第4号、第5項又は第6項の規則で定める基準は、次に掲げるもののほか、別表第1のとおりとする。
⑴ 地色に黒色、原色(赤、青及び黄の色をいう。)又は蛍光色等を使用したことにより、良好な景観又は風致を害し、又は交通の安全を妨げるものでないこと。ただし、登録商標については、この限りでない。
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⑵ 蛍光塗料、発光塗料又は反射の著しい材料等を使用したことにより、良好な景観又は風致を害し、又は交通の安全を妨げるものでないこと。
⑶ 信号機若しくは道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げる等道路交通の安全の確保に支障のあるものでないこと。
⑷ 禁止地域にあっては、回転灯を使用し、及びネオン管その他広告物等の照明を点滅させないこと。
(期間)
第6条 条例第14条第1項の規則で定める期間は、別表第2に定めるとおりとする。
(許可)
第7条 条例第15条第1項第1号の規定により許可を受けようとする者は、屋外広告物等表示(設置)許可申請書(第4号様式)に次に掲げる図書を添えて、各2通を市長に提出しなければならない。
⑴ 広告物等を表示又は設置しようとする場所の状況を確認できる図面
⑵ 国、地方公共団体又は他人が管理し、又は所有する土地、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)、工作物等に広告物等を表示又は設置する場合においては、その表示又は設置についての許可又は承諾を証明する書面等
⑶ 形状、寸法、意匠、色彩その他表示の方法を示す仕様書及び図面
⑷ 材料、構造、設置の方法及び表示面積等を明らかにする仕様書及び図面
⑸ 広告物等の表示又は設置に関し他の法令の規定による許可を要する場合は、当該許可を受けていることを確認できる書面等
⑹ 広告物等を表示又は設置しようとする敷地内に、現に表示又は設置されている広告物等がある場合においては、当該広告物等の表示面積等を明らかにする図面及び当該広告物等のカラー写真
2 条例第15条第1項第2号の規定により許可を受けようとする者は、屋外広告物等表示(設置)許可更新申請書(第5号様式)に次に掲げる図書を添えて、各2通を許可の有効期間満了の日の2週間前までに市長に提出しなければならない。
⑴ 広告物等の現況を撮影したカラー写真並びに形状、寸法及び仕様を明らかにする図

⑵ 現に許可を受けている広告物等が広告塔、広告板又はアーチである場合には、申請の日の前2月以内に実施した安全点検報告書(第6号様式)
⑶ 国、地方公共団体又は他人が管理し、又は所有する土地、建築物、工作物等に広告物等を表示又は設置する場合においては、その表示又は設置についての許可又は承諾を証明する書面等
⑷ 広告物等の表示又は設置に関し他の法令の規定による許可を要する場合は、当該許
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可を受けていることを確認できる書面等
3 市長は、前2項の規定による申請を許可するときは屋外広告物等表示(設置)許可書(第7号様式)を、許可しないときは屋外広告物等表示(設置)・変更(改造)不許可通知書(第8号様式)を申請者に交付するものとする。
4 条例第15条第1項第3号の規定により許可を受けようとする者は、屋外広告物等変更(改造)許可申請書(第9号様式)に第1項各号に掲げる図書を添えて、各2通を市長に提出しなければならない。
5 条例第15条第1項第3号の規則で定める軽微な変更又は改造とは、広告物等の形態に変更を生じない補強、塗り替え、又は主たる内容以外の表示内容の変更を行う場合とする。
6 市長は、第4項の申請を許可するときは屋外広告物等変更(改造)許可書(第10号様式)を、許可しないときは屋外広告物等表示(設置)・変更(改造)不許可通知書を申請者に交付するものとする。
7 前条の規定は、条例第15条第3項の規則で定める有効期間について、準用する。この場合において、別表第2中「経過措置の期間」とあるのは、「許可の有効期間」と読み替えるものとする。
(許可の基準)
第8条 条例第16条第1項第6号の規則で定める基準は、第5条に定めるもののほか、別表第3に定めるとおりとする。
(許可の表示)
第9条 条例第18条の許可を受けた旨の表示は、第11号様式によるものとし、当該広告物等の右側下部(立体その他これに類する広告物等にあっては、その下部の適当な位置)に貼付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、はり紙、ポスターその他これらに類するものにあっては、第12号様式による許可印を当該広告物等の右側下部に押印したものをもって、前項の表示をするものとする。
(管理義務及び除却義務)
第10条 条例第19条第1項の規則で定める大規模な広告物等は、次に掲げるものとする。
⑴ 高さが4メートル以上又は表示面積が10平方メートル以上の広告物等
⑵ アーチ(前号に掲げるものを除く。)
2 条例第19条第1項第3号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
⑴ 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士
⑵ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条第3項に規定する特種電気工事資格者(電気工事士法施行規則(昭和35年通商産業省令第97号)第2条の2第1
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項第1号に規定するネオンエ事に係るものに限る。)
(管理者等の届出)
第11条 条例第20条第1項第1号の規定による届出は、屋外広告物等管理者等変更届(第13号様式)を提出して行うものとする。
2 条例第20条第1項第2号の規定による届出は、屋外広告物等除却届(第14号様式)を提出して行うものとする。
3 条例第20条第1項第3号の規定による届出は、屋外広告物等滅失届(第15号様式)を提出して行うものとする。
(身分証明書)
第12条 条例第21条第2項及び第31条の4第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(第16号様式)によるものとする。
(公示等)
第13条 条例第25条の3第1項第1号の規則で定める場所は、市役所の掲示板とする。
2 条例第25条の3第2項の保管物件一覧簿の様式は、第17号様式とする。
3 条例第25条の3第2項の規則で定める場所は、建設局都市計画部都市計画課とする。
(保管した広告等を売却する場合の手続)
第13条の2 条例第25条の5の規則で定める方法は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がいない広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等については、随意契約することができる。
(受領書)
第14条 条例第25条の7の受領書の様式は、第18号様式とする。
(更新の登録の申請期限)
第15条 屋外広告業者(条例第28条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)は、同条第3項の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに当該更新の登録を申請しなければならない。
(登録の申請)
第16条 条例第28条の2第1項に規定する申請書は、屋外広告業登録申請書(第19号様式)とする。この場合において、屋外広告業登録申請書及び条例第28条の2第2項に規定する添付書類の提出部数は、各2通とする。
(登録申請書の添付書類)
第17条 条例第28条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
⑴ 屋外広告業登録申請書を提出する者が条例第28条の4第1項各号のいずれにも該
当しない者であることを誓約する書面
⑵ 屋外広告業の登録を受けようとする者が法人である場合にあってはその役員(業務
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を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が条例第28条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
⑶ 屋外広告業の登録を受けようとする者が選任した業務主任者が条例第30条第1項各号に掲げる者のいずれかに適合する者であることを証する書面
⑷ 屋外広告業の登録を受けようとする者(法人である場合にあってはその役員を、屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)を含む。)の略歴を記載した書面
⑸ 屋外広告業の登録を受けようとする者が法人である場合にあっては、登記事項証明

⑹ 屋外広告業の登録を受けようとする者が個人である場合にあっては、その者(屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その者及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。))の住民票の写し又はこれに代わる書面(法定代理人が法人である場合にあっては、登記事項証明書)
2 市長は、前項に定めるもののほか、屋外広告業の登録を受けようとする者に対し、次に掲げる者に係る住民票の写し又はこれに代わる書面の提出を求めることができる。
⑴ 屋外広告業の登録を受けようとする者が法人である場合にあっては、その役員(当該役員が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該役員及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。))
⑵ 屋外広告業の登録を受けようとする者が選任した業務主任者
3 第1項第1号及び第2号に規定する書面は、誓約書(第20号様式)とする。
4 第1項第4号に規定する書面は、略歴書(第21号様式)とする。
(屋外広告業者登録簿)
第18条 条例第28条の3第1項の屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)は、第22号様式とする。
(登録の通知)
第19条 条例第28条の3第2項の規定による通知は、屋外広告業登録通知書(第23号様式)により行うものとする。
(登録事項証明書の交付の請求)
第20条 登録簿の登録事項に係る証明書の交付を請求しようとする者は、屋外広告業者登録事項証明書交付請求書(第24号様式)を市長に提出しなければならない。
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(登録拒否の通知)
第21条 条例第28条の4第2項の規定による通知は、屋外広告業登録拒否通知書(第25号様式)により行うものとする。
(変更の届出)
第22条 条例第28条の5第1項の規定による変更の届出は、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める書面を添付して、屋外広告業登録事項変更届出書(第26号様式)により行わなければならない。
⑴ 条例第28条の2第1項第1号に掲げる事項の変更 当該変更に係る者の住民票の写し又はこれに代わる書面(当該変更に係る者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書)
⑵ 条例第28条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
⑶ 条例第28条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに第17条第1項第2号及び第4号に掲げる書面
⑷ 条例第28条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 第17条第1項第2号、第4号及び第6号に掲げる書面
⑸ 条例第28条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 第17条第1項第3号に掲げる書面
2 第17条第2項の規定は、前項の変更の届出について準用する。
(登録簿の閲覧)
第23条 条例第28条の6の規定により登録簿を一般の閲覧に供する場所は、建設局都市計画部都市計画課とする。
(廃業等の届出)
第24条 条例第28条の7第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書(第27号様式)を提出して行うものとする。
(講習会)
第25条 市長は、条例第29条に規定する講習会(以下「講習会」という。)を開催するときは、期日、場所その他必要な事項を公告するものとする。
2 講習会の課程は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 広告物等の法令に関するもの
⑵ 広告物等の表示の方法に関するもの
⑶ 広告物等の施工に関するもの
3 市長は、講習会を受講しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項第3号の課程を受講したものとすることができる。
⑴ 建築士法第2条第1項に規定する建築士
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⑵ 電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士
⑶ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号に規定する第一種電気主任技術者免状、同項第2号に規定する第二種電気主任技術者免状又は同項第3号に規定する第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
⑷ 帄布製品製造に関し、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第22条に規定する職業訓練の修了証書の交付を受けた者、第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許を受けた者、又は第44条第1項の技能検定に合格した者
4 講習会の受講の申込みは、屋外広告物講習会受講申込書(第28号様式)を市長に提出して行うものとする。
5 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証(第29号様式)を交付するものとする。
⑴ 遅刻、中座又は早退をした場合
⑵ 講習会の円滑な運営を妨害する場合
⑶ その他受講態度の不良な場合又は明らかに受講内容の理解が不十分であると認められる場合
(業務主任者の資格の認定)
第26条 条例第30条第1項第5号の規定による認定を受けようとする者は、業務主任者資格認定申請書(第30号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の認定をしたときは、業務主任者資格認定証(第31号様式)を交付するものとする。
3 条例第30条第2項第3号の規則で定める事項は、第28条第1項各号に掲げる事項とする。
(標識の掲示)
第27条 条例第30条の2の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑴ 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
⑵ 登録年月日
⑶ 営業所の名称
⑷ 業務主任者の氏名
2 条例第30条の2の規定により屋外広告業者が掲げる標識は、屋外広告業者登録票(第32号様式)とする。この場合において、当該標識の掲示は、屋外広告業登録通知書又は第30条第2項に規定する特例屋外広告業登録通知書が到達した日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。
(帳簿の記載事項等)
第28条 条例第30条の3の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。
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⑴ 注文者(屋外広告業者に広告物等の表示又は設置を委託する者をいう。)の氏名又は名称及び住所
⑵ 広告物等の表示又は設置の場所
⑶ 表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量
⑷ 広告物等の表示又は設置の年月日
⑸ 請負金額
2 条例第30条の3の規定により屋外広告業者が備える帳簿は、第33号様式とする。
3 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに類するもの(以下「ファイル等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項の帳簿への記載に代えることができる。
4 第2項の帳簿(前項の規定により記録が行われたファイル等を含む。次項において同じ。)は、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。この場合において、当該帳簿の作成は、当該契約ごとに、広告物を表示し、又は設置した日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。
5 屋外広告業者は、第2項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(屋外広告業者監督処分簿の記載事項等)
第29条 条例第31条の3第1項の監督処分簿は、第34号様式とする。
2 第23条の規定は、前項の監督処分簿の閲覧について準用する。
3 条例第31条の3第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑴ 処分を受けた屋外広告業者の氏名又は名称、主たる営業所の所在地及び登録番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名
⑵ 処分の根拠となる条例の条項
⑶ 処分の原因となった事実
⑷ その他参考となる事項
(みなし登録業者に係る届出)
第30条 条例第31条の5第3項前段の規定による届出は、特例屋外広告業届出書(第35号様式)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
⑴ 千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号)第17条の2第1項又は第3項の登録を受けたことを証する書面
⑵ 第17条第1項第3号に掲げる書面
2 市長は、前項の届出に係る事項を登録簿に記載したときは、当該届出を行った者に対し、特例屋外広告業登録通知書(第36号様式)により通知するものとする。
(みなし登録業者に係る変更の届出)
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第31条 条例第31条の5第3項後段の規定による届出(変更に係るものに限る。)は、特例屋外広告業変更届出書(第37号様式)により行うものとする。この場合において、当該変更が本市の区域を営業区域とする営業所ごとに置かれる業務主任者の変更であるときは、第17条第1項第3号に掲げる書面を添付しなければならない。
(みなし登録業者に係る廃止の届出)
第32条 条例第31条の5第3項後段の規定による届出(変更に係るものを除く。)は、特例屋外広告業廃止届出書(第38号様式)により行うものとする。
(みなし登録業者に係る登録簿の記載事項)
第33条 条例第31条の5第4項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑴ 条例第28条の2第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項
⑵ 登録年月日
⑶ 登録番号
(屋外広告物審議会)
第34条 条例第32条第1項に規定する船橋市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)には、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
6 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
7 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
8 審議会の庶務は、建設局都市計画部都市計画課において処理する。
9 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(補則)
第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第24号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第16条第3項第2号及び別表第3広告幕の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
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別表第1 適用除外の基準
ア 条例第13条第3項に掲げる広告物等
項目
禁止地域等
禁止地域等以外の地域(以下「許可地域」という。)
条例第13条第3項第1号に掲げる広告物
表示面の投影面積が2平方メートル以下のもの
設置個数
施設又は物件当たり1個以下
表示面積
表示面の投影面積の4分の1以下かつ0.1平方メートル以下
表示面の投影面積が2平方メートルを超えるもの
設置個数
施設又は物件当たり1個以下
表示面積
表示面の投影面積の20分の1以下かつ0.5平方メートル以下
条例第13条第3項第2号に掲げる広告物等
土地を管理するためのもの
設置個数
5000平方メートルにつき1個以下
3000平方メートルにつき1個以下
表示面積
1個当たり2平方メートル以内
1個当たり3平方メートル以内
物件を管理するためのもの
設置個数
通常必要とする最小限の数
表示面積
1個当たり1平方メートル以内
イ 条例第13条第4項に掲げる広告物等
禁止地域等
許可地域
条例第13条第4項第1号に掲げる広告物等
一の事業所又は作業場当たりの広告物等の表示面積の合計
15平方メートル以下
20平方メートル以下
建築物等に表示し、又は設置する広告物等
壁面(塀等を含む。以下同じ。)に表示し、又は掲出するもの
表示面積
一壁面につき広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以下かつ5平方メートル(軒の高さが7メートルを超える建築物にあっては10平方メートル)以下
一壁面につき広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以下
突出幅
壁面の端から突き出してはならない。
設置形態
窓その他の開口部をふさいで表示し、又は設置してはならない。ただし、広告物等が広告幕である場合は、この限りでない。
壁面から突き出すもの
一表示面積
3平方メートル以下
突出幅
事業所等の敷地内かつ壁面から1メートル以下
上端の高さ
軒の高さ以下
表示個数
1個以下
地域
地域
項目
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屋上に表示し、又は設置するもの
一表示面積
広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以下かつ5平方メートル(軒の高さが7メートルを超える建築物にあっては10平方メートル)以下
広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以下
突出幅
壁面から突き出してはならない。
上端の高さ
軒の高さの3分の4以下
軒の高さの3分の5以下
表示個数
1個以下
建築物等から独立したもの
総表示面積
3平方メートル以下
10平方メートル以下
上端の高さ
7メートル以下
15メートル以下
突出幅
事業所等の敷地から突き出してはならない。
設置個数
1個以下
2個以下
条例第13条第4項第3号アに掲げる広告物等
一表示面積
10平方メートル以下
一車両当たり総表示面積
15平方メートル以下
設置形態
窓その他のガラス部分、タイヤ等又は車体以外の箇所に表示し、又は掲出する物件を設置しないこと。
車両の前部又は上部に表示し、又は掲出する物件を設置しないこと。
条例第13条第4項第4号に掲げる広告物等
良好な景観の形成又は風致の向上に資するため周囲の景観に調和したものを描写した絵画その他の具象的な図柄であり、かつ、営利を目的としないものであること。
ウ 条例第13条第5項に掲げる広告物等
禁止地域等
許可地域
一表示面積が投影面積の5分の1以下かつ表示面積の合計が20平方メートル以下
一表示面積が投影面積の5分の1以下かつ表示面積の合計が40平方メートル以下
エ 条例第13条第6項に掲げる広告物等
条例第13条第6項第1号に掲げる広告物等
一表示面積
30平方メートル以下
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条例第13条第6項第2号に掲げる広告物等
鉄道車両又は自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2に規定する人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車を利用する広告物等
一車体当たりの総表示面積が、車体の表面積(道路、鉄道、軌道又は索道に接する側の面を除く。)の10分の3以下であること。
窓その他のガラス部分、タイヤ等又は車体以外の箇所に表示し、又は掲出する物件を設置しないこと。
車両の前部又は上部に表示し、又は掲出する物件を設置しないこと。
自動車登録規則別表第2に規定する広告宣伝用自動車
窓その他のガラス部分、タイヤ等又は車体以外の箇所に表示し、又は掲出する物件を設置しないこと。
車両の前部又は上部に表示し、又は掲出する物件を設置しないこと。
上記以外の自動車を利用する広告物等
一側面における表示面積が1.8平方メートル以下で、かつ、後面における表示面積が0.6平方メートル以下であること。
車両の前部又は上部に表示し、又は掲出する物件を設置しないこと。
条例第13条第6項第3号に掲げる広告物等
共通基準
一の事業所又は作業場当たりの表示面積の合計は30平方メートル以下であること。
建築物等に表示し又は設置するもの
壁面に表示し、又は掲出するもの
総表示面積
一壁面につきその壁面面積の5分の1以下かつ5平方メートル(軒の高さが7メートルを超える建築物にあっては10平方メートル)以下
突出幅
壁面の端から突き出してはならない。
設置形態
窓その他の開口部をふさいで表示し、又は設置してはならない。ただし、広告物等が広告幕である場合は、この限りでない。
壁面から突き出すもの
一表示面積
3平方メートル以下
突出幅
壁面から1メートル以下
上端の高さ
軒の高さ以下
表示個数
一事業所当たり1個以下
屋上に表示し、又は設置するもの
一表示面積
広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以下かつ5平方メートル(軒の高さが7メートルを超える建築物にあっては10平方メートル)以下
突出幅
壁面から突き出してはならない。
上端の高さ
軒の高さの3分の4以下
表示個数
一事業所あたり1個以下
建築物等から独立したもの
一表示面積
3平方メートル以下
上端の高さ
7メートル以下
表示個数
2個以下
突出幅
道路上に突き出してはならない
広告物等相互間距離
5メートル以上
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鉄道等との距離
20メートル以上
条例第13条第6項第4号に掲げる広告物等
電柱類を利用する広告物
袖付広告
広告物の大きさ
縦1.25メートル以下
横0.45メートル以下
突出幅
電柱類から1メートル以下
表示個数
1個以下
塗装広告又は巻立広告
広告物の大きさ
縦1.8メートル以下
横0.5メートル以下
下端の高さ
地上から1.3メートル以上
柱1本当たりの表示面積
2面以下。ただし、塗装広告と巻立広告を同時に表示できない。
消火栓標識利用広告
広告物の大きさ
一表示面積0.32平方メートル以下
突出幅
支柱から0.8メートル以下
表示面の数
支柱1本当たり2面以下
表示個数
支柱1本当たり1個以下
その他の道標
表示個数
一の道路の路線につき2個以下
1の建物、施設等への案内を示したもの
一表示面積
2平方メートル以下
上端の高さ
3メートル以下
2以上の建物、施設等への案内を示したもの
一表示面積
10平方メートル以下
上端の高さ
5メートル以下
備考
1 自己の営業に係る特定の商品名等を表示するものにあっては、その表示面積が全体の表示面積の2分の1未満であるものに限る。
2 壁面面積には、開口部を含むものとする。
3 「突出幅」とは、壁面から広告物又は広告物を掲出する物件の端までの距離をいう。
4 屋根等に表示し、又は設置するものは、屋上に表示し、又は設置するものとみなす。
5 煙突等の工作物に表示し、又は設置するもののうち、その側面を利用するものにあっては壁面に表示し、又は設置するものとみなし、側面より上方を利用するものにあっては屋上に表示し、又は設置するものとみなす。
6 道標を設置できるのは、当該建物又は施設等が市内又は隣接する市町村に所在する場合に限る。
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7 道路面から当該広告物等の下端までの高さは、歩道上又は歩道に接する広告物等にあっては2.5メートル以上、車道上又は車道に接する広告物等にあっては4.5メートル以上確保する。
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別表第2 経過措置の期間
広告物の種類
期間
はり紙・ポスター
はり札
立看板(法第7条第4項に規定するもの)
旗・のぼり・広告幕
アドバルーン
1月以内
鉄道等車両又は自動車を利用する広告物
電柱類を利用する広告物
上記以外の立看板
1年以内
広告板・広告塔
アーチ
3年以内
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別表第3 許可の基準
建築物等に表示し、又は設置するもの
壁面に表示し、又は掲出するもの
総表示面積
一壁面につきその壁面面積の5分の1以下
突出幅
壁面の端から突き出してはならない。
設置形態
窓その他の開口部をふさいで表示し、又は設置してはならない。ただし、広告物等が広告幕である場合は、この限りでない。
壁面から突き出すもの
突出幅
壁面から1メートル以下
上端の高さ
軒の高さ以下
屋上に表示し、又は設置するもの
総表示面積
広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以下
突出幅
壁面から突き出してはならない。
上端の高さ
軒の高さの3分の5以下
建築物等から独立したもの
一表示面積
30平方メートル以下
総表示面積
60平方メートル以下
上端の高さ
15メートル以下
自己の氏名、名称等を表示するため表示又は設置する広告物等
広告物等相互間距離
5メートル以上
鉄道等との距離
20メートル以上
上記以外の広告物
広告物等相互間距離
5メートル以上
(ただし、道路の路肩から側方へ20メートル以内の区域において一表示面積が10平方メートルを超えるものにあっては50メートル以上、鉄道等から側方へ100メートル以内の区域において一表示面積が10平方メートルを超えるものにあっては100メートル以上であること)
鉄道等との距離
商業地域 20メートル以上
その他の地域 100メートル以上
広告幕
大きさ
幅1.5メートル以下、長さ15メートル以下
(旗、のぼり及び横断幕にあっては、幅が1.2メートル以下、長さ10メートル以下であること)
設置形態
非常用の進入口及び避難器具が設置された窓又は開口部(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の6第2号に規定する窓又は開口部を含む。)をふさいで表示し、又は設置しないこと。
アドバルーン
気球の直径
3メートル以下
広告幕の幅
1.5メートル以下
広告幕の長さ
15メートル以下
傾斜角度
地表面に対して45度以上
立看板
一表示面積は、2平方メートル以下であること
はり紙及びはり札
表示面積は、はり紙にあっては1平方メートル以下、はり札にあっては0.5平方メートル以下であること。
アーチ
一表示面積
15平方メートル以下
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総表示面積
30平方メートル以下
備考
国道、県道及び市道には設置しないこと。ただし、道路管理者が支障がないと認めたもので、表示内容が公共的なもの又は一時的に設けるものについては、この限りでない。
電柱類を利用する広告物
突出広告
広告物の大きさ
縦1.25メートル以下
横0.45メートル以下
突出幅
電柱類から1メートル以下
表示個数
電柱1本あたり1個以下
塗装広告又は巻立広告
広告物の大きさ
縦1.8メートル以下
横0.5メートル以下
下端の高さ
地上から1.3メートル以上
表示個数
電柱1本あたり2面以下。ただし、塗装広告と巻立広告を同時に表示できない。
消火栓標識利用広告
広告物の大きさ
一表示面積0.32平方メートル以下
突出幅
支柱から0.8メートル以下
表示面の数
柱1本あたり2面以下
表示個数
柱1本あたり1個以下
鉄道車両又は自動車登録規則別表第2に規定する人の運送の用に供する乗車定員11人以上の自動車を利用する広告物等
一車体当たりの総表示面積が、車体の表面積(道路、鉄道、軌道又は索道に接する側の面を除く。)の10分の3以下であること。
窓その他のガラス部分、タイヤ等、車体以外の箇所に表示し、又は掲出する物件を設置しないこと。
車両の前部又は上部に表示し、又は掲出する物件を設置しないこと。
自動車登録規則別表第2に規定する広告宣伝用自動車
窓その他のガラス部分、タイヤ等、車体以外の箇所に表示し、又は掲出する物件を設置しないこと。
車両の前部又は上部に表示し、又は掲出する物件を設置しないこと。
上記以外の自動車を利用する広告物等
一側面における表示面積が1.8平方メートル以下で、かつ、後面における表示面積が0.6平方メートル以下であること。
前部又は上部には表示しないこと。
備考
1 自己の営業に係る特定の商品名等を表示するものにあっては、その表示面積が全体の表示面積の2分の1未満であるものに限る。
2 壁面面積には、開口部を含むものとする
3 「突出幅」とは、壁面から広告物又は広告物を掲出する物件の端までの距離をいう。
4 屋根等に表示し、又は設置するものは、屋上に表示し、又は設置するものとみなす。
5 煙突等の工作物に表示し、又は設置するもののうち、その側面を利用するものに
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あっては壁面に表示し、又は設置するものとみなし、側面より上方を利用するものにあっては屋上に表示し、又は設置するものとみなす。
6 道路面から当該広告物等の下端までの高さは、歩道上又は歩道に接する広告物等にあっては2.5メートル以上、車道上又は車道に接する広告物等にあっては4.5メートル以上確保する。

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