看板業者がプロデュースする屋外広告申請代行

0120-918-230 タップして電話をかける 平日9:00〜17:00

看板ホットラインはこちら

全国の窓口屋外広告物申請

HOME > 全国の窓口 屋外広告物申請 > 船橋市屋外広告物条例

船橋市屋外広告物条例

船橋市屋外広告物条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条) P1
第2章 行為の制限等(第6条―第14条) P2
第3章 広告物等の許可等(第15条―第20条) P7
第4章 措置等(第21条―第27条) P9
第5章 屋外広告業(第28条―第31条の5) P11
第6章 船橋市屋外広告物審議会(第32条) P16
第7章 雑則(第33条・第34条) P17
第8章 罰則(第35条―第37条) P17
附則 P18
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 表示者 広告物を表示する者をいう。
⑵ 設置者 広告物を掲出する物件を設置する者をいう。
⑶ 管理者 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)を良好な状態に維持するため必要な管理を行う者をいう。
⑷ 広告主 広告物等により、自己の住所、氏名又は店舗、営業所若しくは事業所の所在地、名称、屋号、商標、営業内容等を広告する個人又は法人若しくは団体をいう。
(広告物等のあり方)
第3条 広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
(市の責務)
第4条 市長は、この条例の目的を達成するため、市民に対する広告物等についての啓発、表示者、設置者、管理者、広告主及び屋外広告業を営む者に対する指導、関係行政機関及び関係団体との協力体制の確立その他広告物等に関する施策を実施しなければならない。
(市民等の協力)
2
第5条 市長は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物行政の推進に関し、市民及び屋外広告業を営む者等の協力を求めることができる。
第2章 行為の制限等
(禁止広告物等)
第6条 何人も、次の各号のいずれかに該当する広告物等を表示し、又は設置してはならない。
⑴ 形状、色彩、意匠その他表示の方法が著しく良好な景観又は風致を害するもの
⑵ 汚染、退色又は塗料等のはく離の程度の著しいもの
⑶ 著しく破損し、又は老朽したもの
⑷ 倒壊又は落下のおそれがあるもの
⑸ 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの
⑹ 交通の安全を阻害するおそれがあるもの
(禁止物件)
第7条 次に掲げる物件には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。
⑴ 道路並びに鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造物、地下道の上屋並びに道路の分離帯
⑵ 道路の石垣、よう壁その他これらに類するもので市長が指定するもの
⑶ 街路樹、路傍樹並びに都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹及び保存樹林
⑷ 船橋市緑の保存と緑化の推進に関する条例(昭和48年船橋市条例第45号)第7条第1項の規定により指定された指定樹木等
⑸ 信号機、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項に規定する道路の附属物その他これらに類するもので市長が指定するもの
⑹ 電柱、街灯柱その他これらに類するもので、市長が指定するもの(前号に掲げるも
のを除く。)
⑺ 消火栓、火災報知器、望楼及び警鐘台
⑻ 郵便ポスト、電話ボックス、路上配電盤、バス停留所及び公衆便所
⑼ 送電用鉄塔、送受信塔、照明塔その他これらに類するもので市長が指定するもの
⑽ 煙突、ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもので市長が指定するもの
⑾ 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもので市長が指定するもの
⑿ パーキングメーター及びパーキングチケット発給設備
2 前項第6号に定めるもののほか、電柱、街灯柱その他これらに類するもの及び消火栓標識には、はり紙若しくははり札等を表示し、又は広告旗若しくは立看板等を設置してはならない。
3
3 道路の路面には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。
(禁止地域等)
第8条 次に掲げる区域、建造物、地域、敷地又は場所(以下「禁止地域等」という。)においては、広告物等を表示し、又は設置してはならない。
⑴ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは風致地区、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条の規定による特別緑地保全地区又は生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定による生産緑地地区のうち、市長が指定する区域以外の区域
⑵ 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の区域
⑶ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及び同法第109条第1項若しくは第2項の規定により指定され、又は同法第110条第1項の規定により仮指定された地域並びにこれらの周囲で市長が指定する区域
⑷ 千葉県文化財保護条例(昭和30年千葉県条例第8号)第4条第1項又は第26条第1項の規定により指定された建造物及び同条例第34条第1項の規定により指定された千葉県指定史跡、千葉県指定名勝又は千葉県指定天然記念物に係る地域並びにこれらの周囲で市長が指定する区域
⑸ 船橋市文化財保護条例(昭和39年船橋市条例第22号)第4条第1項の規定により指定された船橋市文化財(同条例第2条第1号に規定する建造物並びに同条第4号に規定する貝塚、古墳、旧宅その他の遺跡で、歴史上又は学術上価値の高いもの及び芸術上又は観賞上価値の高い名勝地に限る。)及び同条例第6条の規定により一定行為を制限し、又は禁止された地域並びにこれらの周囲で市長が指定する地域
⑹ 前条第1項第3号の保存樹及び保存樹林の周囲で市長が指定する区域
⑺ 千葉県自然環境保全条例(昭和48年千葉県条例第1号)第6条第1項の規定により指定された自然環境保全地域、同条例第15条第1項の規定により指定された郷土環境保全地域又は同条例第20条第1項の規定により指定された緑地環境保全地域及びこれらの周囲で市長が指定する区域
⑻ 高速自動車国道及び自動車専用道路で供用されているものの区域(休憩所又は給油所の存する区域で市長が指定するものを除く。)、道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)で供用されているものの区域のうち市長が指定する区間にある区域並びに鉄道等で使用されているものの区域のうち市長が指定する区間にある区域
⑼ 道路及び鉄道等から展望できる地域のうち市長が交通の安全を妨げるおそれがあり、又は景観を害するおそれがあると認めて指定する区域
4
⑽ 河川、海浜、港湾、駅前広場その他公共広場及びこれらの周囲で市長が指定する区

⑾ 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域、社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号)第2条各号に規定する公園又は緑地の区域及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設の区域並びにこれらの周囲で市長が指定する区域
⑿ 公園、緑地、墓地、古墳、貝塚、火葬場、葬祭場及び霊園並びにこれらの周囲の地域のうち市長が指定する区域
⒀ 官公署、国又は地方公共団体が設置した公会堂、体育館及び公衆便所の建物並びにこれらの敷地
⒁ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(第11号に規定する児童厚生施設を除く。)、社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院並びにこれらの敷地
⒂ 社寺、仏堂及び教会並びにこれらの周囲で市長が指定する区域
⒃ その他市長が良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要と認めて指定する地域又は場所
(広告物活用地区)
第9条 市長は、禁止地域等以外の地域のうち、広告物等が市民等の協力により活気のあるまちづくりに重要な役割を果たすと認められる区域を、広告物活用地区として指定することができる。
2 市長は、広告物活用地区を指定しようとするときは、規則で定めるところにより、当該広告物活用地区における広告物等の表示及び設置に関する基本方針(以下「活用地区基本方針」という。)を定めるものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、広告物活用地区及び活用地区基本方針を変更し、
又は廃止することができる。
4 市長は、活用地区基本方針を定め、又はこれを変更し、若しくは廃止したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。
(広告物整備地区)
第10条 市長は、地域の特性に応じた良好な景観を形成するため、広告物等の整備を図ることが特に必要であると認められる区域を、広告物整備地区として指定することができる。
2 市長は、広告物整備地区を指定しようとするときは、規則で定めるところにより、当
5
該広告物整備地区における広告物等の表示及び設置に関する基本方針(以下「整備地区基本方針」という。)を定めるものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、広告物整備地区及び整備地区基本方針を変更し、又は廃止することができる。
4 市長は、整備地区基本方針を定め、又はこれを変更し、若しくは廃止したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。
5 広告物整備地区においては、表示者又は設置者は、当該広告物整備地区に係る整備地区基本方針に適合するように努めなければならない。
6 市長は、広告物整備地区における表示者又は設置者に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
(広告物協定地区)
第11条 一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共の用に供する土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、一定の区域を定め、当該区域の景観を整備するため、相互に当該区域における広告物等に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。
2 広告物協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
⑴ 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)
⑵ 広告物協定の代表者の氏名及び住所
⑶ 広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
⑷ 広告物協定の有効期間
⑸ その他広告物協定の実施に関する事項
3 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとするときは、その全員の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
4 市長は、第1項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対して、技術的支援等を行うよう努めなければならない。
5 広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第1項又は第3項の認定後いつでも、市長に対して書面でその意思を表示することによって、当該広告物協定に加わることができる。
6 市長は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内における表示者又は設置者に対し、当該広告物協定地区内の景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。
7 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとするときは、その過半数の合意をもってその旨を定め、市長に届け出なけれ
6
ばならない。
(告示)
第12条 市長は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨を告示しなければならない。
⑴ 第7条第1項第2号、第5号、第6号、第9号、第10号又は第11号の規定によるものを指定した場合
⑵ 第8条各号(第2号、第13号及び第14号を除く。)の規定により区域、地域又は場所を指定した場合
⑶ 第9条第1項の規定により広告物活用地区を指定し、又は同条第3項の規定により広告物活用地区を変更し、若しくは廃止した場合
⑷ 第10条第1項の規定により広告物整備地区を指定し、又は同条第3項の規定により広告物整備地区を変更し、若しくは廃止した場合
⑸ 前条第1項の規定により広告物協定を認定し、又は同条第3項の規定により広告物協定の変更を認定し、若しくは同条第7項の規定により廃止の届出を受理した場合
(適用除外)
第13条 次の各号のいずれかに該当する広告物等については、第7条及び第8条の規定は、適用しない。
⑴ 法令の規定により表示し、又は設置する広告物等
⑵ 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等
2 次の各号のいずれかに該当する広告物等については、第7条第2項及び第8条の規定は、適用しない。
⑴ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動のため表示し、又は設置する広告物等
⑵ 冠婚葬祭、祭礼等のため一時的に表示し、又は設置する広告物等
⑶ 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物

3 次の各号のいずれかに該当する広告物等については、第7条第1項及び第2項並びに第8条の規定は、適用しない。
⑴ 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示する広告物のうち、規則で定める基準に適合するもの
⑵ 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等のうち、規則で定める基準に適合するもの
4 次の各号のいずれかに該当する広告物等については、第8条の規定は、適用しない。
⑴ 自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示するため自己の住居、事業所又は作業場に表示し、又は設置する広告物等のうち、規則で定める基準に適合するもの
7
⑵ 人、動物、車両(自動車及び鉄道等車両を除く。)、船舶等に表示する広告物
⑶ 自動車又は鉄道等車両に表示する広告物のうち、次のいずれかに該当するもの
ア 自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示するため、自己の事業の用に供し、かつ、自己の管理する自動車又は鉄道等車両に表示する広告物のうち、規則で定める基準に適合するもの
イ 政治、労働、宗教、報道その他の営利を目的としない活動又は行事のために自己の管理する自動車又は鉄道等車両に表示する広告物
ウ 使用の本拠の位置(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく登録に係るものをいう。)が本市域にない自動車に表示する広告物
⑷ 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する広告物のうち、規則で定める基準に適合するもの
⑸ 住民の利用に供するため地方公共団体が設置する掲示板に表示する広告物
5 自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示するため、自己の事業の用に供し、かつ、自己の管理する物件に表示し、又は設置する広告物等のうち、規則で定める基準に適合するものについては、第7条第1項第9号及び第10号の規定は、適用しない。
6 次の各号のいずれかに該当する広告物等については、規則で定める基準により、第15条第1項の許可を受けた場合に限り、第8条の規定は適用しない。
⑴ 公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等
⑵ 自動車又は鉄道等車両に表示し、又は設置する広告物等
⑶ 自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示するため自己の住居、事業所又は作業場に表示し、又は設置する広告物等
⑷ 道標
(経過措置)
第14条 第7条第1項第2号、第5号、第6号、第9号、第10号若しくは第11号の規定又は第8条各号(第2号、第13号及び第14号を除く。)の規定により市長が指定した場合において、当該指定を受けたもの(第8条第8号の規定により指定を受けたものを除く。)又は区域、地域若しくは場所に現に適法に表示され、又は設置されていた広告物等で、当該指定によりこの条例に違反し、又はこの条例の規定に基づく規則で定める基準に適合しないこととなるものについては、当該指定の日から3年を超えない範囲内で規則で定める期間は、当該規定は、適用しない。
2 前項の規定は、都市計画法第15条第1項の規定により、同法第8条第1項に規定する地域地区が定められた際(同法第21条第1項の規定により地域地区が変更された場合を含む。)、当該地域地区内に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等について準用する。
第3章 広告物等の許可等
8
(許可)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、第13条第1項から第5項までに規定する広告物等については、この限りでない。
⑴ 広告物等を表示し、又は設置しようとする者
⑵ 前号の規定による許可を受けた者のうち当該許可の更新をしようとする者
⑶ 広告物等を変更し、又は改造しようとする者。ただし、規則で定める軽微な変更又は改造をしようとする者を除く。
2 市長は、前項の許可をする場合において、許可の有効期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。
3 前項の有効期間は、3年を超えない範囲内で、規則で定める。
(許可の基準)
第16条 前条第1項の許可の基準は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 第6条及び第7条の規定に違反していないこと。
⑵ 第8条の規定に違反していないこと。ただし、第13条第6項各号に掲げる広告物等にあっては、この限りでない。
⑶ 管理者を定めていること。
⑷ 広告物等を表示し、又は設置する期間内に、第6条各号のいずれかに該当するおそれがないこと。
⑸ 他の法令に違反し、又は違反するおそれがないこと。
⑹ その他規則で定める基準
2 前項の規定にかかわらず、広告物活用地区における前条第1項の許可の基準は、前項第1号、第3号、第4号及び第5号に定めるもののほか、活用地区基本方針において定める。
(特例の許可)
第17条 前条の規定にかかわらず、市長は、広告物等が次に掲げる要件を満たすと認める場合において、特に必要があると認めるときは、前条の基準を適用しないことができる。
⑴ 公衆に対し危害を及ぼすおそれがないこと。
⑵ 公共性を有すること。
⑶ 良好な景観の形成又は風致の向上に資するものであること。
(許可の表示)
第18条 第15条第1項の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、広告物等に当該許可を受けた旨を表示しなければならない。
9
(管理義務及び除却義務)
第19条 表示者又は設置者は、管理者を置かなければならない。この場合において、規則で定める大規模な広告物等を表示し、又は設置するときは、次の各号のいずれかに該当する者を管理者としなければならない。
⑴ 第28条第1項又は第3項の登録をした者
⑵ 第30条第1項第1号に掲げる者
⑶ 広告物等の管理に関し必要な知識を有する者として規則で定める者
2 表示者若しくは設置者又は管理者は、当該広告物等が第6条各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに補修し、又は除却しなければならない。
3 表示者又は設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく当該広告物等を除却しなければならない。
⑴ 第15条第1項の許可の有効期間が満了したとき。
⑵ 第24条の規定により許可が取り消されたとき。
⑶ 広告物等を表示し、又は設置する必要がなくなったとき。
⑷ 第14条の規定が適用される広告物等について、同条の規定による期間が経過したとき。
(管理者等の届出)
第20条 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
⑴ 第15条第1項の許可に係る広告物等の表示者若しくは設置者又は管理者に変更があった場合は、新たにこれらとなった者
⑵ 第15条第1項の許可に係る広告物等を除却した場合は、その除却した者
⑶ 第15条第1項の許可に係る広告物等が滅失した場合は、その設置者又は管理者
第4章 措置等
(立入検査等)
第21条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、表示者若しくは設置者又は管理者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物等を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(調査札の取付け)
第22条 削除
(措置命令)
10
第23条 削除
(許可の取消し)
第24条 市長は、第15条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
⑴ 第15条第2項の許可の条件に違反したとき。
⑵ 次条第1項の規定による命令に違反したとき。
⑶ 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(違反に対する措置)
第25条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した広告物等については、当該広告物を表示し、若しくは当該広告物を掲出する物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物等の表示者又は設置者を確認することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、広告物を掲出する物件を除却しようとする場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。
(広告物等を保管した場合の公示事項)
第25条の2 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
⑴ 保管した広告物等の名称又は種類及び数量
⑵ 保管した広告物等が表示され、又は設置されていた場所及び当該広告物等を除却し
た日時
⑶ 当該広告物等の保管を始めた日時及び保管の場所
⑷ その他保管した広告物等を返還するため必要があると認められる事項
(広告物等を保管した場合の公示の方法)
第25条の3 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
⑴ 前条各号に掲げる事項を、当該公示の日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物等については、2日間)、規則で定める場所に掲示すること。
⑵ 法第8条第3項第2号に規定する広告物等については、前号の公示の期間が満了しても、なお当該広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を公告すること。
11
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(広告物等の価額の評価の方法)
第25条の4 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第25条の5 市長は、法第8条第3項の規定による保管した広告物等について、規則で定める方法により売却するものとする。
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第25条の6 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日
⑵ 特に貴重な広告物等 3月
⑶ 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 2週間
(広告物等を返還する場合の手続き)
第25条の7 市長は、保管した広告物等(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(放置広告物等に対する措置)
第26条 削除
(処分、手続等の効力の承継)
第27条 表示者若しくは設置者又は管理者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してなされた処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してなされたものとみなす。
第5章 屋外広告業
(屋外広告業の登録)
第28条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受け
12
なければならない。
4 前項の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、第3項の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第28条の2 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
⑴ 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
⑵ 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
⑶ 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
⑷ 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びにその役員の氏名)
⑸ 第30条第1項の規定により選任された業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
2 前項の申請書には、当該申請書を提出する者が第28条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第28条の3 市長は、前条の規定による申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
⑴ 前条第1項各号に掲げる事項
⑵ 登録年月日及び登録番号
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を前条の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第28条の4 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第28条の2第1項の申請書若しくは同条第2項に規定する添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
⑴ 第31条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
13
⑵ 屋外広告業者(第28条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第31条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内に当該屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
⑶ 第31条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑷ 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
⑸ 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
⑹ 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
⑺ 第30条第1項に規定する業務主任者を選任していない者
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第28条の5 屋外広告業者は、第28条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、当該届出があった事項を登録簿に登録しなければならない。
3 第28条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
(登録簿の閲覧)
第28条の6 市長は、規則で定めるところにより、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(廃業等の届出)
第28条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
⑴ 死亡した場合 その相続人
⑵ 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
⑶ 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
⑷ 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
⑸ 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は
14
屋外広告業者であった法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
(登録の抹消)
第28条の8 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第31条の2第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
(講習会)
第29条 市長は、規則で定めるところにより、広告物等の表示及び設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。
(業務主任者の設置)
第30条 屋外広告業者は、第28条の2第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。
⑴ 法第10条第2項第3号イの試験に合格した者
⑵ 前条に規定する講習会の課程を修了した者
⑶ 都道府県、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。)又は他の中核市(同法第252条の22第1項に規定する中核市をいう。)の行う講習会の課程を修了した者
⑷ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、広告美術仕上げの職種又は課程について職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定試験に合格した者又は職業訓練を修了した者
⑸ 市長が、広告物等の表示及び設置に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
⑴ この条例その他広告物等の表示及び設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
⑵ 広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。
⑶ 第30条の3に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。
⑷ その他業務の適正な実施の確保に関すること。
(標識の掲示)
第30条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第28条の2第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
15
第30条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第28条の2第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第31条 市長は、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(登録の取消し等)
第31条の2 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
⑴ 不正の手段により第28条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
⑵ 第28条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。
⑶ 第28条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
⑷ 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第28条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。
(監督処分簿の備付け等)
第31条の3 市長は、屋外広告業者監督処分簿(以下「監督処分簿」という。)を備え、規則で定めるところにより、一般の閲覧に供しなければならない。
2 市長は、前条第1項又は第31条の5第7項の規定による処分をしたときは、監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
(報告及び検査)
第31条の4 市長は、この条例の施行に必要な限度において、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対して、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(千葉県の登録を受けた者に関する特例)
第31条の5 第28条から第28条の5まで、第28条の8及び第31条の2の規定は、千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号。以下「千葉県条例」という。)第17条の2第1項又は第3項の登録を受けている者(以下「千葉県登録業者」という。)
16
には、適用しない。
2 千葉県登録業者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものについては、前項に掲げる規定を除き、屋外広告業者とみなしてこの条例の規定を適用する。
3 千葉県登録業者は、本市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったとき、又は本市の区域内で屋外広告業を廃止したときも同様とする。
4 市長は、前項の規定による届出(本市の区域内における屋外広告業の廃止に係る届出(以下「廃止届」という。)を除く。)があったときは、遅滞なく、規則で定める事項を
登録簿に記載しなければならない。
5 市長は、第2項の規定により屋外広告業者とみなされた者(以下「みなし登録業者」という。)が千葉県登録業者でなくなったとき、又は廃止届が提出されたときは、登録簿から当該みなし登録業者に係る記載を消除しなければならない。
6 屋外広告業者が千葉県登録業者となったときは、その者に係る第28条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。
7 市長は、千葉県登録業者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものが、第31条の2第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、6月以内の期限を定めて本市の区域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
8 第28条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。
第6章 船橋市屋外広告物審議会
第32条 広告物等に関する重要事項を調査審議するため、船橋市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、広告物等に関する事項について、市長に建議することができる。
3 市長は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。
⑴ 第7条から第10条までの規定による指定をし、若しくは基本方針を定め、又はこれらを変更しようとする場合
⑵ 第13条第3項各号、第4項第1号、第3号ア若しくは第4号、第5項又は第6項の規定による基準を定め、又はこれらを変更しようとする場合
⑶ 第16条第1項第6号の規定による基準を定め、又はこれを変更しようとする場合
⑷ 第17条の規定により第16条の基準の適用を除外しようとする場合
4 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
⑴ 学識経験者
17
⑵ 関係行政機関の職員
⑶ 屋外広告業を営む者
⑷ 市民
⑸ その他市長が必要があると認める者
7 その他審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 雑則
(手数料)
第33条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定めるところにより、手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を行った政治団体がはり紙若しくははり札等を表示し、又は広告旗若しくは立看板等を設置するための許可を受けようとするときは、この限りでない。
⑴ 第15条第1項の許可を受けようとする者 別表第1に定める額
⑵ 第28条第1項又は第3項の登録を受けようとする者 別表第2に定める額
⑶ 第29条に規定する講習会を受講しようとする者 別表第3に定める額
⑷ 屋外広告業に係る登録事項の証明書の交付を受けようとする者 別表第4に定める

2 市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
3 既に納付された手数料は、還付しない。
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
(罰則)
第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
⑴ 第7条又は第8条の規定に違反した者
⑵ 第25条第1項の規定による命令に違反した者
⑶ 第28条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ

⑷ 不正の手段により第28条第1項又は第3項の登録を受けた者
⑸ 第31条の2第1項第2号から第4号まで又は第31条の5第7項の規定による営業の停止の命令に違反した者
2 第28条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処する。
3 第30条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者は、20万円以下の罰金に処する。
18
4 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
⑴ 正当な理由なく、第21条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
⑵ 第31条の4第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(両罰規定)
第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
(過料)
第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
⑴ 第28条の7第1項又は第31条の5第3項の規定による届出を怠った者
⑵ 第30条の2の規定による標識を掲げない者
⑶ 第30条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の
記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第32条の規定は、平成
15年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお
前の例による。
(千葉県条例の許可を受けていた者等に係る特例)
3 この条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物等で、この条例の規定に違反し、又はこの条例の規定に基づく規則で定める基準に適合しないこととなるものについては、この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から1年間(千葉県条例の規定により許可を受けていたものにあっては、当該許可を受けた期間)は、当該広告物等を表示し、又は設置することができる。
4 施行日前に千葉県条例第14条の2の規定による届出をしている屋外広告業を営む者は、平成15年9月30日までの間に限り、第28条第1項の規定による届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。
(経過措置)
5 施行日前に千葉県条例の規定により千葉県知事その他の機関が行った許可、処分その
19
他の行為又はこれらの機関に対して行われた申請その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年3月31日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3号の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第8条第6号及び第14号の改正規定並びに第33条第1項の改正規定(「第6条」を「第6条第1項」に、「経た政党、協会その他の団体」を「行った政治団体」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に適法に表示されている屋外広告物又は設置されている屋外広告物を掲出する物件で、改正後の船橋市屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第2項の規定により新たに表示又は設置が禁止されることとなったものに係る同項の規定の適用については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から1年間
(改正前の船橋市屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第15条第1項の許可を受けているものにあっては、当該許可の有効期間)は、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第28条第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者については、施行の日から6月間(当該期間内に改正後の条例第28条の4第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、改正後の条例第28条第1項の規定にかかわらず、同項の登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者が当該期間内に当該登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該登録の申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
4 前項の規定により引き続き屋外広告業を営むことができる場合においては、その者を改正後の条例第28条第1項の登録を受けた者とみなして、改正後の条例第19条の規定を適用する。
5 この条例の施行の際現に改正前の条例第30条第1項に規定する講習会修了者等である者は、改正後の条例第30条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
20
別表第1 屋外広告物許可申請手数料
種類
手数料
単位
金額
はり紙又はポスター
50枚につき
380円
はり札
10枚につき
380円
立看板
1枚につき
380円
旗、のぼり又は横断幕
1枚につき
380円
アドバルーン
1個につき
2,000円
電柱類の広告
表示面積1平方メートル未満のもの1個につき
380円
表示面積1平方メートル以上のもの1個につき1平方メートルまでごとに
380円
広告板等又はアーチ
表示面積1平方メートル未満のもの1個につき
760円
表示面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの1個につき
1,150円
表示面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの1個につき
2,000円
表示面積5平方メートル以上のもの1個につき5平方メートルまでごとに
2,000円
自動車又は鉄道等車両の広告
1個につき
1,150円
別表第2 屋外広告業者登録申請手数料等
区分
単位
金額
登録申請手数料又は更新登録申請手数料
1件につき
10,000円
別表第3 屋外広告物講習受講手数料
区分
単位
金額
法令に関するもの
1人1回につき
1,100円
表示の方法に関するもの
1人1回につき
1,000円
施工に関するもの
1人1回につき
1,200円
別表第4 屋外広告業者登録事項証明書交付手数料
区分
単位
金額
登録事項証明書交付手数料
1通につき
300円

屋外広告物申請
屋外広告物申請
屋外広告業登録
屋外広告業登録
よくある質問
よくある質問
運営者概要
運営者概要