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千葉市屋外広告物条例施行規則

○千葉市屋外広告物条例施行規則

平成4年3月31日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉市屋外広告物条例(平成3年千葉市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第6条第1項の許可の申請(以下この条において「申請」という。)は、屋外広告物等表示(設置)許可申請書(様式第1号)2通を市長に提出して行わなければならない。

2 条例第6条第1項第1号に該当する者は、前項の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する位置及びその付近の見取図

(2) 形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面

(3) 意匠、色彩及び表示又は設置の方法を示す図面

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の交付を必要とするときは、当該確認済証又はその写し

(5) 前号に掲げる場合のほか、法令による許可又は確認等を必要とするときは、当該許可又は確認等を受けたことを証する書類又はその写し

(6) 広告物又はこれを掲出する物件の表示又は設置に関し、土地所有者又は建物所有者の承諾を必要とするときは、当該承諾を得たことを証する書類

(7) 広告物又はこれを掲出する物件を表示又は設置する場所のカラー写真で申請の日前2か月以内に撮影したもの

3 条例第6条第1項第2号に該当する者は、第1項の申請書に、前項第2号から第7号までの書類を添付しなければならない。

4 条例第6条第1項第3号に該当する者は、第1項の申請書に、第2項第5号から第7号までの書類を添付しなければならない。この場合において、第2項第7号中「広告物又はこれを掲出する物件を表示又は設置する場所」を「広告物又はこれを掲出する物件」と読み替えるものとする。

5 条例第6条第1項の規則で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 広告物又は広告物を掲出する物件の面積及び形状を変更しないこと。

(2) 広告物又は広告物を掲出する物件の主たる表示内容を変更しないこと。

6 申請は広告物又は広告物を掲出する物件を表示又は設置する日(条例第6条第1項第3号の申請にあっては、有効期限満了の日)の14日前までに行わなければならない。

7 市長は、申請を許可するときは屋外広告物等表示(設置)許可書(様式第2号)により、申請を許可しないときは屋外広告物等表示(設置)不許可通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(平成14規則21・全改、平成16規則9・平成27規則20・一部改正)

(許可の基準)

第3条 条例第7条第2項第7号の許可の基準は、別表第1(自動車、鉄道等車両の広告にあっては、別表第1の2)のとおりとする。

2 条例第7条第2項第2号に規定する広告物及び広告物を掲出する物件を管理する者は、条例第14条の命令を受けて速やかに除却その他の措置を行うことができる者でなければならない。

(平成14規則21・全改、平成16規則9・一部改正)

(許可の有効期間等)

第4条 条例第6条第3項による許可の有効期間並びに条例第39条第1項及び第2項の規則で定める期間は、別表第3のとおりとする。

(平成14規則21・全改、平成17規則33・一部改正)

(許可の表示)

第5条 条例第10条の規定による許可を受けた旨の表示は、様式第4号に定めるものを、当該広告物又はこれを掲出する物件の右側下部(立体その他これに類する広告物又はこれを掲出する物件にあっては、その下部の適当な位置)に貼付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、はり紙、ポスターその他これらに類するものにあっては、様式第5号に定める許可印を当該広告物又はこれを掲出する物件の右側下部に押印したものにより前項の表示をするものとする。

(平成14規則21・旧第7条繰上・一部改正)

(適用除外の広告物等の基準)

第6条 条例第9条第2項第1号及び第2号並びに同条第4項第1号及び第4号の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。

(平成14規則21・追加、平成20規則66・一部改正)

(調査札の記載事項)

第7条 条例第13条の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 調査札の取付年月日

(2) 設置者等を調査している旨の表示

(3) 調査札を取り付けた広告物が条例に違反している旨の表示

(4) 市への連絡先

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置者等を確知するため必要と認められる事項

(平成14規則21・追加、平成27規則20・一部改正)

(保管物件一覧簿)

第8条 市長は、広告物又は広告物を掲出する物件を保管したときは、保管物件一覧簿(様式第6号)を作成するものとする。

(平成17規則33・全改)

(特に貴重な広告物又は広告物を掲出する物件の保管に関する公示)

第9条 条例第16条第2号の規定による公示は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により行うものとする。

(1) ちば市政だよりへの掲載

(2) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

(平成17規則33・追加)

(返還する広告物又は広告物を掲出する物件の受領書)

第10条 条例第20条の受領書の様式は、様式第7号によるものとする。

(平成17規則33・追加)

(登録の更新の申請期限)

第11条 条例第21条第2項の規定による登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

(平成17規則33・追加)

(登録の申請)

第12条 条例第22条第1項の申請書の様式は、様式第8号によるものとする。

2 条例第22条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が個人である場合にあっては、申請者(当該登録申請者が屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該登録申請者及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。))の住民票の写し及び略歴書

(2) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書並びにその役員の住民票の写し及び略歴書

(3) 登録申請者が選任した業務主任者の住民票の写し及び略歴書

(4) 業務主任者が条例第29条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面又はその写し

3 次の各号に掲げる書面の様式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第22条第2項(条例第25条第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面 様式第9号

(2) 前項第1号及び第2号に規定する略歴書 様式第10号

(3) 前項第3号に規定する略歴書 様式第11号

(平成17規則33・追加、平成24規則25・平成27規則20・一部改正)

(登録の通知)

第13条 条例第23条第2項の通知は、屋外広告業者登録証(様式第12号)の交付をもって行うものとする。

(平成17規則33・追加)

(登録拒否の通知)

第14条 条例第24条第2項の通知は、屋外広告業者不登録通知書(様式第13号)の交付をもって行うものとする。

(平成17規則33・追加)

(変更の届出)

第15条 条例第25条第1項の届出は、屋外広告業登録事項変更届(様式第14号)により行わなければならない。

2 屋外広告業登録事項変更届には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

(1) 条例第22条第1項第1号に掲げる事項を変更したとき 個人にあっては住民票の写し、法人にあっては登記事項証明書

(2) 条例第22条第1項第2号に掲げる事項を変更したとき(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

(3) 条例第22条第1項第3号に掲げる事項を変更したとき 第12条第2項第2号及び第3項第1号に規定する書面(法人の役員に関するものに限る。)

(4) 条例第22条第1項第4号に掲げる事項を変更したとき 第12条第2項第1号及び第3項第1号に規定する書面(未成年者の法定代理人に関するものに限る。)

(5) 条例第22条第1項第5号に掲げる事項を変更したとき 第12条第2項第3号及び第4号に規定する書面

(平成17規則33・追加)

(登録簿の閲覧)

第16条 条例第26条の規定により屋外広告業者登録簿の閲覧の請求をしようとする者は、屋外広告業者登録簿閲覧申請書に住所、氏名、閲覧の目的等を記入しなければならない。

(平成17規則33・追加)

(廃業等の届出)

第17条 条例第27条第1項の届出は、屋外広告業廃業等届(様式第15号)により行わなければならない。

(平成17規則33・追加)

(標識)

第18条 条例第30条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名

(2) 登録年月日

(3) 営業所の名称

(4) 業務主任者の氏名

2 条例第30条の標識の様式は、様式第16号によるものとする。

(平成17規則33・追加)

(帳簿の備付け等)

第19条 条例第31条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 注文者の氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 広告物等の表示又は設置の場所

(3) 表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量

(4) 表示又は設置の年月日

(5) 請負金額

2 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって条例第31条の帳簿(以下「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3 帳簿は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。

4 屋外広告業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

(平成17規則33・追加)

(屋外広告物講習会の開催)

第20条 市長は、条例第29条第1項第2号の講習会を開催するときは、期日、場所その他必要な事項を公告するものとする。

2 講習会の課程は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 屋外広告物の法令に関するもの

(2) 屋外広告物の表示の方法に関するもの

(3) 屋外広告物の施工に関するもの

3 講習会の受講の申込みは、講習会受講申込書(様式第17号)を市長に提出して行う。

4 市長は、講習会の課程を修了した者に対し、講習会修了証(様式第18号)を交付するものとする。ただし、前項の申込みの際に次の各号のいずれかに該当する者がその旨を申し出たときは、第2項第3号の課程を修了したものとみなす。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、帆布製品製造の職種又は課程について職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定試験に合格した者又は職業訓練を修了した者

5 市長は、講習会受講者が次の各号のいずれかに該当した場合、講習会修了証の交付を行わない。

(1) 特別な理由もなく遅刻、中座又は早退をした者

(2) 講習会の円滑な運営を妨害する者

(3) その他受講態度の不良な者又は明らかに受講内容の理解が不十分であると認められる者

6 市長は、第4項の規定により講習会修了証の交付を受けた者(以下「修了証交付者」という。)が当該修了証を紛失し、又は毀損した場合、当該修了証交付者の求めに応じ、講習会の課程を修了した旨を証明することができる。

(平成14規則21・追加、平成17規則33・旧第9条繰下・一部改正、平成20規則66・平成27規則20・一部改正)

(業務主任者の資格の認定)

第21条 条例第29条第1項第5号の規定により認定を受けようとする者は、業務主任者資格認定申請書(様式第19号)に同項第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる資格を証する書面又はその写しを添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第29条第1項第5号の規定により認定したときは、当該認定申請者に対して業務主任者資格認定証(様式第20号)を交付するものとする。

(平成17規則33・追加、平成27規則20・一部改正)

(身分を示す証明書)

第22条 条例第33条第3項の身分を示す証明書の様式は、様式第21号のとおりとする。

(平成14規則21・追加、平成17規則33・旧第11条繰下・一部改正)

(届出書等の様式)

第23条 条例第36条の規定による届出は、屋外広告物等表示(設置)者変更(除却、滅失)届出書(様式第22号)を提出して行わなければならない。

2 前項の届出のうち、条例第36条第2号の除却又は第3号の滅失についての届出は、除却又は滅失の状況が分かるカラー写真を添付しなければならない。

(平成14規則21・追加、平成17規則33・旧第12条繰下・一部改正)

(補則)

第24条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平成14規則21・旧第15条繰下、平成17規則33・旧第17条繰下、平成22規則68・旧第28条繰上)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(屋外広告物表示許可等に係る手数料規則等の廃止)

2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

(1) 屋外広告物表示許可等に係る手数料規則(昭和47年千葉市規則第65号)

(2) 千葉市屋外広告物審議会規則(平成4年千葉市規則第16号)

附 則(平成6年3月29日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

附 則(平成9年7月25日規則第51号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日規則第21号)

1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。

2 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

附 則(平成16年3月9日規則第9号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

附 則(平成17年3月31日規則第33号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月16日規則第66号)

この規則は、平成20年12月17日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

附 則(平成22年12月21日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第25号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

附 則(平成26年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

附 則(平成27年3月31日規則第20号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第2条第4項の規定(安全点検確認書に係る部分に限る。)は、平成27年7月1日以後に条例第6条第1項第3号の規定による許可の更新の申請を行った者について適用し、同日前に申請を行った者については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

別表第1

(平成14規則21・全改、平成16規則9・平成17規則33・平成20規則66・平成27規則20・一部改正)


 
第1種地域
第2種地域
第3種地域

共通基準
地色に黒色又は原色等を使用したことにより、良好な景観若しくは風致を害し、又は交通の安全を防げるものでないこと。ただし、登録商標についてはこの限りでない。

蛍光塗料、発光塗料又は反射の著しい材料等を使用したことにより、良好な景観若しくは風致を害し、又は交通の安全を妨げるものでないこと。

信号機、道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げる等道路交通の安全の確保に支障があるものでないこと。

 
 

ネオン管その他の広告物の照明は、点滅しないこと。

回転灯を使用しないこと。
 

建築物等に表示し又は掲出するもの
壁面に表示し、又は掲出するもの
総表示面積
一壁面につき壁面面積の5分の1以下かつ5平方メートル以下(軒の高さが7メートルを超える建築物にあっては10平方メートル以下)
一壁面につき壁面面積の5分の1以下

突出幅
壁面の端から突き出してはならない。

壁面から突き出すもの
一表示面積
3平方メートル以下
 

突出幅
事業所の敷地内で壁面から1メートル以下
壁面から1メートル以下

上端の高さ
軒の高さ以下(連続して壁面が立ち上がる場合は、その上端以下)

表示個数
一事業者あたり1個
 

屋上に表示し、又は設置するもの
一表示面積
広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1かつ5平方メートル以下(軒の高さが7メートルを超える建築物等にあっては10平方メートル以下)
広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以下

広告物等の高さ
軒の高さの3分の1以下
軒の高さの3分の2以下

上端の高さ
 
13メートル以下
 

突出幅
壁面から突き出してはならない。

表示個数
一事業所あたり1個
 

一般乗合旅客自動車の停留所(以下「バス停留所」という。)の上屋に添加されるもの
一表示面積
第1種地域では、表示し、又は掲出する物件を設置することはできない。
2平方メートル以下

表示個数
上屋1基につき2個

建築物等から独立したもの
小規模広告物(一表示面積が2平方メートル以下のもの)
一表示面積
2平方メートル以下

総表示面積
8平方メートル以下

上端の高さ
7メートル以下

突出幅
事業所の敷地から突き出してはならない。
道路に係るものにあっては道路境界から1メートル以内(バス停留所の標識及び施設を利用するものを除く。)

表示個数
敷地につき1個
 

独立広告物(一表示面積が2平方メートルを超えるもの)
一表示面積
3平方メートル以下
20平方メートル以下
30平方メートル以下

総表示面積
12平方メートル以下
80平方メートル以下
120平方メートル以下

上端の高さ
5メートル以下
13メートル以下
15メートル以下

突出幅
道路上に突き出してはならない。

表示個数
敷地につき1個
 

広告物等相互間距離
5メートル以上

鉄道等との距離
広告表示面の垂直方向20メートル以内に鉄道等がないこと。

アーチ
一表示面積
第1種地域では、表示し、又は掲出する物件を設置することはできない。
15平方メートル以下

総表示面積
30平方メートル以下

設置形態等の制限
国道及び県道には設置しないこと。

ただし、道路管理者が支障がないと認めたものであって、表示内容が公共的なもの又は一時的に設けるものについては、この限りでない。

電柱類を利用するもの
電柱袖付広告
広告物の大きさ
縦1.25メートル以下

横0.45メートル以下

突出幅
電柱から1メートル以下

表示個数
電柱1本あたり1個

電柱塗装又は巻立広告
広告物の大きさ
縦1.8メートル以下

横0.5メートル以下

下段の高さ
地上1.3メートル以上

表示面の数
電柱1本あたり2面以下

ただし、塗装広告と巻立広告を同時に表示できない。

消火栓標識利用広告
広告物の大きさ
一表示面積0.32平方メートル以下

突出幅
支柱から0.8メートル以下

表示面の数
柱1本あたり2面以下

表示個数
柱1本あたり1個

アドバルーン
気球の直径
第1種地域では、表示し、又は掲出する物件を設置することはできない。
3メートル以下

広告幕の幅
1.5メートル以下

広告幕の長さ
15メートル以下

傾斜角度
地表面に対して45度以上

立看板
一表示面積
2平方メートル以下


備考

1 壁面面積には、開口部を含むものとする。

2 広告物又は広告物を掲出する物件が、円筒形、球形又はその表示面の数が5以上の場合及び広告物又は広告物を掲出する物件が回転する場合は、その最大投影面積を一表示面積とみなす。

3 「建築物等に表示し、又は掲出するもの」における「突出幅」とは、壁面から広告物又は広告物を掲出する物件の端までの距離をいう。

4 「敷地」とは、隣接する土地との境界が、へい、かき、さく、くい等で示された建築物の敷地をいう。

5 屋根等に表示し、又は掲出するものは、屋上等に表示し、又は掲出するものとみなす。

6 煙突等の工作物に表示し、又は掲出するものにあっては、その側面を利用するものは建築物等の壁面利用とみなし、側面より上方利用するものは屋上を利用するものとみなす。

7 バス停留所の上屋に添加されるものにあっては、事業者の名称等管理上必要な表示及び旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第5条第2項の規定に基づく停留所の名称、運行系統、発車時刻等の表示は、表示面積及び表示個数に算入しない。

別表第1の2

(平成16規則9・追加)


総表示面積
1車両あたりの総表面積(ただし、走行時に道路、線路、軌道又は索道に接する側の1面を除く。)の10分の3以下

設置形態等の規制
(1)窓面、タイヤ等車体以外の箇所に表示し、又は掲出する物件を設置してはならない。

(2)車両の上部及び底部に表示し、又は掲出する物件を設置してはならない。

(3)道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車においては、前号に掲げるもののほか、当該車両の前面に表示し、又は掲出する物件を設置してはならない。

(4)道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車においては、第2号に掲げるもののほか、当該車両の前面及び後面に表示し、又は掲出する物件を設置してはならない。

(5)蛍光し、又は発光する素材、反射の著しい材料等を使用してはならない。

(6)照明装置、映像装置等を使用してはならない。

(7)信号機、道路標識等若しくは方向指示器、制動灯等に色彩若しくは形状が類似し、又はこれらの効用を妨げる等道路交通の安全の確保に支障があるものでないこと。


別表第2

(平成14規則21・全改、平成17規則33・平成20規則66・平成27規則20・一部改正)

適用除外の基準


 
第1種地域
第2種地域
第3種地域

共通基準
地色に黒色又は原色等を使用したことにより、良好な景観若しくは風致を害し、又は交通の安全を防げるものでないこと。ただし、登録商標についてはこの限りでない。

蛍光塗料、発光塗料又は反射の著しい材料等を使用したことにより、良好な景観若しくは風致を害し、又は交通の安全を妨げるものでないこと。

信号機、道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げる等道路交通の安全の確保に支障があるものでないこと。

 
 

ネオン管その他の広告物の照明は、点滅しないこと。

回転灯を使用しないこと。
 

管理上の必要に基づき表示する広告物又は広告物を掲出する物件
土地を管理するためのもの
設置個数
3,000平方メートルにつき1個

表示面積
3平方メートル以内

物件を管理するためのもの
設置個数
通常必要とする最小限の数

表示面積
1平方メートル以内

寄贈者名等の表示
設置個数
施設又は物件あたり1個

表示面積
当該施設又は物件の表示面の投影面積の10分の1以下かつ0.5平方メートル以下

自己の住居、事業所又は作業所に表示する広告物又はこれを掲出する物件
建築物等に表示し又は掲出するもの
壁面に表示し、又は掲出するもの
総表示面積
一壁面につき壁面面積の5分の1以下かつ5平方メートル以下(軒の高さが7メートルを超える建築物にあっては10平方メートル以下)
一壁面につき壁面面積の5分の1以下

突出幅
壁面の端から突き出してはならない。

壁面から突き出すもの
一表示面積
3平方メートル以下
 

上端の高さ
軒の高さ以下(連続して壁面が立ち上がる場合は、その上端以下)

突出幅
事業所の敷地内で壁面から1メートル以下

表示個数
一事業所あたり1個

屋上に表示し、又は設置するもの
一表示面積
広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以下かつ5平方メートル以下(軒の高さが7メートルを超える建築物については10平方メートル以下)
広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以下

突出幅
壁面から突き出してはならない。

広告物等の高さ
軒の高さの3分の1以下
軒の高さの3分の2以下

上端の高さ
 
13メートル以下
 

表示個数
一事業所あたり1個
 

建築物等から独立したもの
小規模広告物(一表示面積が2平方メートル以下のもの)
一表示面積
2平方メートル以下

総表示面積
8平方メートル以下

上端の高さ
7メートル以下

突出幅
事業所の敷地から突き出してはならない。

設置個数
敷地につき1個
敷地につき2個

独立広告物(一表示面積が2平方メートルを超えるもの)
一表示面積
3平方メートル以下
10平方メートル以下

総表示面積
12平方メートル以下
40平方メートル以下

上端の高さ
5メートル以下

突出幅
事業所の敷地から突き出してはならない。

設置個数
敷地につき1個
敷地につき2個

自動車、鉄道等車両の広告物
面積
1車両当たりの総表示面積が15平方メートル以下かつ1面当たりの表示面積が10平方メートル以下

設置形態
窓面、タイヤ等車体以外の箇所に表示し、又は掲出する物件を設置してはならない。

車両の上部及び底部に表示し、又は掲出する物件を設置してはならない。


備考

1 壁面面積には、開口部を含むものとする。

2 広告物又は広告物を掲出する物件が、円筒形、球形又はその表示面の数が5以上の場合及び広告物又は広告物を掲出する物件が回転する場合は、その最大投影面積を一表示面積とみなす。

3 「建築物等に表示し、又は掲出するもの」における「突出幅」とは、壁面から広告物又は広告物を掲出する物件の端までの距離をいう。

4 「敷地」とは、隣接する土地との境界が、へい、かき、さく、くい等で示された建築物の敷地をいう。

5 屋根等に表示し、又は掲出するものは、屋上等に表示し、又は掲出するものとみなす。

6 煙突等の工作物に表示し、又は掲出するものにあっては、その側面を利用するものは建築物等の壁面利用とみなし、側面より上方利用するものは屋上を利用するものとみなす。

別表第3

(平成14規則21・全改、平成20規則66・平成27規則20・一部改正)

許可の有効期間、経過措置


広告物の種類
期間

はり紙・ポスター

はり札

立看板

旗・のぼり・横断幕

アドバルーン
1月以内

自動車の広告

鉄道等車両の広告

電柱類の広告

広告板等

(建築物の壁面に直接塗装され、貼り付けられ、又は掛けられたもの等で次に掲げるもの以外のもの
1年以内

アーチ

広告板等

(土地、建物に堅牢に取り付けられているもの及びバス停留所の上屋に添加されているものに限る。)
3年以内

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