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川越市屋外広告物条例

○川越市屋外広告物条例

平成十四年十二月二十四日

条例第四十一号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 屋外広告物等の制限(第三条―第十四条)

第三章 景観保全型屋外広告物整備地区等(第十五条・第十六条)

第四章 管理、監督等(第十七条―第二十七条)

第五章 屋外広告業(第二十八条―第四十四条)

第六章 雑則(第四十五条―第四十七条)

第七章 罰則(第四十八条―第五十三条)

附則

第一章 総則

(平一八条例二四・追加)

(目的)

第一条 この条例は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平一六条例二一・平一八条例二四・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「屋外広告物」とは、法第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。

2 この条例において「屋外広告業」とは、法第二条第二項に規定する屋外広告業をいう。

第二章 屋外広告物等の制限

(平一八条例二四・追加)

(禁止地域等)

第三条 次に掲げる地域又は場所においては、屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置してはならない。

一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物及びその建造物に接する百メートル以内の地域並びに同法第百九条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された地域

二 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園及び社会資本整備重点計画法施行令(平成十五年政令第百六十二号)第二条第一号に規定する公園又は緑地の区域

三 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道の全区間並びに道路(高速自動車国道を除く。)及び鉄道の市長が指定する区間

四 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、生産緑地地区及び伝統的建造物群保存地区

五 市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第二条第二項に規定する市民農園の区域

六 埼玉県文化財保護条例(昭和三十年埼玉県条例第四十六号)第五条第一項又は第二十六条第一項の規定により指定された建造物及びその建造物に接する百メートル以内の地域並びに同条例第三十一条の規定により指定された地域

七 川越市都市景観条例(平成二十六年条例第十七号)第十六条第一項の規定により指定された都市景観形成地域で市長が指定する地域

八 道路及び鉄道から展望することができる地域で、市長が指定する区域

九 河川及び湖沼並びにこれらの付近の地域で市長が指定する区域

十 駅前広場及びその付近の地域で、市長が指定する区域

十一 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館、火葬場及び公衆便所の建造物並びにその敷地

十二 博物館、美術館及び病院の建造物並びにその敷地で、規則で定めるもの

十三 古墳及び墓地並びにこれらの周囲の地域で市長が指定する区域

十四 社寺及び教会の建造物並びにその境域

(平一六条例二一・平二六条例一七・一部改正)

(禁止物件)

第四条 次に掲げる物件に屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

一 橋りょう、トンネル、高架構造物及び分離帯

二 石垣及び擁壁

三 街路樹及び路傍樹

四 信号機、道路標識、歩道冊さく、駒こま止め及び里程標

五 電柱、街灯柱その他これらに類するもので、市長が指定するもの

六 消火栓、火災報知器及び火の見やぐら

七 郵便差出箱、電話ボックス及び路上変電塔

八 送電塔、送受信塔、照明塔及び展望塔

九 煙突及びガスタンク、水道タンクその他のタンク

十 形像及び記念碑

(平一六条例二一・一部改正)

(立看板等の禁止物件)

第五条 前条第五号に掲げるもの以外の電柱、街灯柱その他これらに類するもので、市長が指定する道路及びこれに面する場所に存するものには、立看板、張り紙、張り札若しくは広告旗を表示し、又はこれらに係る掲出物件を設置してはならない。

(平一六条例二一・一部改正)

(禁止地域等以外における許可)

第六条 第三条各号に掲げる地域又は場所を除く本市の区域内において、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の基準は、規則で定める。

(平一六条例二一・一部改正)

(適用除外)

第七条 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件については、第三条から前条まで及び第十五条の規定は、適用しない。

一 法令の規定により表示する屋外広告物又はこれに係る掲出物件

二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらに係る掲出物件

三 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する屋外広告物又はこれに係る掲出物件(第十四条の規則で定めるものを除く。)

2 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件については、第三条及び前条の規定は、適用しない。

一 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する屋外広告物又はこれに係る掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

二 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する屋外広告物又はこれに係る掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

三 冠婚葬祭、祭礼又は市長が指定する行事のため、一時的に表示する屋外広告物又はこれに係る掲出物件

四 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する屋外広告物又はこれに係る掲出物件

五 自動車に表示される屋外広告物で、規則で定める基準に適合するもの

六 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に基づく登録を受けた自動車でその使用の本拠の位置が次に掲げる地方公共団体の区域内に存するものに表示される屋外広告物であって、当該地方公共団体の屋外広告物に関する条例の規定に従って表示されるもの

イ 都道府県の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)並びに法第二十八条に規定する条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域を除く。)

ロ 指定都市の区域

ハ 他の中核市の区域

ニ 法第二十八条に規定する条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域

七 人、動物若しくは車両(自動車を除く。)又は船舶に表示される屋外広告物

八 国又は地方公共団体が設置する公共掲示板に国又は当該地方公共団体の許可又は承諾を得て表示する屋外広告物

九 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される屋外広告物で、規則で定める基準に適合するもの

3 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件については、第四条の規定は、適用しない。

一 第四条第二号、第八号又は第九号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する屋外広告物で、規則で定める基準に適合するもの

二 前号に掲げるもののほか、第四条各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する屋外広告物

三 前二号に掲げるもののほか、第四条第九号に掲げる物件に表示する屋外広告物で、規則で定める基準に適合するもの

四 第一号又は第二号に掲げる屋外広告物に係る掲出物件

4 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件については、第五条の規定は、適用しない。

一 政治、労働、宗教、社会教育、社会福祉等の営利を目的としない活動のために表示される立看板、張り紙、張り札又は広告旗

二 冠婚葬祭、祭礼又は市長が指定する行事のために一時的に表示される立看板、張り紙、張り札又は広告旗

三 電柱、街灯柱その他これらに類するものの所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する立看板、張り紙、張り札又は広告旗

四 前三号に掲げる屋外広告物に係る掲出物件

5 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件で、規則で定めるところにより市長の許可を受けたものについては、第三条の規定は、適用しない。

一 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する屋外広告物又はこれに係る掲出物件で、第二項第一号に掲げるもの以外のもの

二 道標、案内図板その他公共的目的をもった屋外広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする屋外広告物又はこれらに係る掲出物件

6 公益上必要な施設又は物件に規則で定める基準に適合する寄贈者名等を表示する屋外広告物又はこれに係る掲出物件については、第三条から前条までの規定は、適用しない。

7 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件については、前条の規定は、適用しない。

一 政治、労働、宗教、社会教育、社会福祉等の営利を目的としない活動のために表示され、表示の期間が十五日を超えない立看板、張り紙、張り札又は広告旗で、規則で定める基準に適合するもの

二 前号に掲げる屋外広告物に係る掲出物件

(平一六条例二一・一部改正)

(経過措置)

第八条 第三条から第五条までに規定する地域若しくは場所又は物件になった際、当該地域若しくは場所又は物件に現にこの条例の規定により適法に表示され、又は設置されていた屋外広告物又は掲出物件については、当該地域若しくは場所又は物件になった日から三年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、これらの規定は、適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときも、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

(平一六条例二一・一部改正)

(禁止屋外広告物等)

第九条 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。

一 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの

二 著しく破損し、又は老朽したもの

三 倒壊又は落下のおそれがあるもの

四 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの

五 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(平一六条例二一・一部改正)

(許可の基準等)

第十条 第七条第五項の許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置が第六条第二項の基準又は前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ない理由があると認めるときは、川越市都市景観条例第二十四条第一項の規定により設置された川越市都市景観審議会(以下「審議会」という。)の議を経て、許可をすることができる。

(平一六条例二一・平二六条例一七・一部改正)

(許可の期間及び条件)

第十一条 市長は、第六条第一項又は第七条第五項の許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付けることができる。

2 前項の許可の期間は、三年を超えることができない。

3 市長は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。

(平一六条例二一・一部改正)

(変更等の許可)

第十二条 第六条第一項又は第七条第五項の許可を受けた者は、当該許可に係る屋外広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付けることができる。

(平一六条例二一・一部改正)

(許可の表示)

第十三条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る屋外広告物又は掲出物件に規則で定める許可の証票を張り付けておかなければならない。ただし、規則で定める許可の押印を受けたものについては、この限りでない。

2 前項の許可の証票又は押印は、許可の期限を明示したものでなければならない。

(平一六条例二一・一部改正)

(国等の特例)

第十四条 国又は地方公共団体は、公共的目的をもって表示する屋外広告物又はこれに係る掲出物件で規則で定めるものを表示し、又は設置しようとするときは、第三条から第六条までの規定にかかわらず、市長と協議の上、これを行うものとする。

(平一六条例二一・一部改正)

第三章 景観保全型屋外広告物整備地区等

(平一八条例二四・追加)

(景観保全型屋外広告物整備地区)

第十五条 市長は、良好な景観を保全するため屋外広告物及び掲出物件の整備を図ることが特に必要であると認める区域を、景観保全型屋外広告物整備地区として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により景観保全型屋外広告物整備地区を指定したときは、当該地区における屋外広告物及び掲出物件の整備に関する基本方針(以下「景観保全型屋外広告物整備基本方針」という。)を定めるものとする。

3 景観保全型屋外広告物整備基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想

二 屋外広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する事項

4 景観保全型屋外広告物整備地区において、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、景観保全型屋外広告物整備基本方針に適合するように努めなければならない。

5 市長は、景観保全型屋外広告物整備基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

(平一六条例二一・一部改正)

(屋外広告物協定地区)

第十六条 一定の区域内の土地、建築物、工作物若しくは屋外広告物若しくは掲出物件の所有者又はこれらを使用する権利を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、当該区域の景観を協力して整備するため屋外広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する協定(以下この条において「屋外広告物協定」という。)を締結したときは、市長に対し、屋外広告物協定の内容を証する書面を添えて、当該区域を屋外広告物協定地区として指定するよう申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該屋外広告物協定が良好な景観の整備に資すると認めるときは、当該区域を屋外広告物協定地区として指定するものとする。

3 市長は、前項の規定により屋外広告物協定地区を指定したときは、当該地区内の景観を整備するため、当該屋外広告物協定を締結した者に対し、技術的助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。

4 屋外広告物協定に係る土地所有者等は、第二項の規定により受けた指定を解除しようとする場合は、市長に対し、当該指定を解除するように申請するものとする。

5 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該屋外広告物協定地区の指定を解除するものとする。

(平一六条例二一・一部改正)

第四章 管理、監督等

(平一八条例二四・追加)

(屋外広告物の管理)

第十七条 屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者(管理する者が置かれているときは、その者)は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

2 この条例の規定による許可に係る屋外広告物又は掲出物件で規則で定める基準を超えるものを表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。

3 前項の管理する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

一 第二十八条第一項又は第三項に規定する屋外広告業の登録を受けた者

二 第三十七条第一項各号に掲げる者

(平一六条例二一・平一八条例二四・一部改正)

(除却義務)

第十八条 屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、若しくは次条の規定により許可が取り消されたとき、又は屋外広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、五日以内に当該屋外広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第八条に規定する屋外広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、また同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る屋外広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置し、又はこれらを管理する者(以下「屋外広告物表示者等」という。)は、これらを除却したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平一六条例二一・一部改正)

(許可の取消し)

第十九条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

一 第十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十二条第二項の規定による許可の条件に違反したとき。

二 第十二条第一項の規定に違反したとき。

三 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(措置命令)

第二十条 市長は、第三条から第五条まで、第六条第一項、第九条、第十七条第一項又は第十八条第一項の規定に違反して屋外広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は五日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該屋外広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、五日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。

(平一六条例二一・一部改正)

(屋外広告物又は掲出物件を保管した場合の告示等)

第二十一条 市長は、法第八条第一項の規定により屋外広告物又は掲出物件を保管したときは、当該屋外広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該屋外広告物又は掲出物件について権原を有する者に対し当該屋外広告物又は掲出物件を返還するため、次に掲げる事項を告示しなければならない。

一 保管した屋外広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

二 保管した屋外広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該屋外広告物又は掲出物件を除却した日時

三 当該屋外広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

四 前三号に掲げるもののほか、保管した屋外広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

2 市長は、前項の規定による告示を行うとともに、保管した屋外広告物又は掲出物件の一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平一六条例二一・追加)

(保管した屋外広告物又は掲出物件の売却)

第二十二条 市長は、法第八条第一項の規定により保管した屋外広告物若しくは掲出物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前条第一項の規定による告示の日から次の各号に掲げる屋外広告物若しくは掲出物件の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該屋外広告物若しくは掲出物件を返還することができない場合において、次項に定めるところにより評価した当該屋外広告物若しくは掲出物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、当該屋外広告物又は掲出物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。

一 法第七条第四項の規定により除却された屋外広告物 二日

二 特に貴重な屋外広告物又は掲出物件 三月

三 前二号に掲げる屋外広告物又は掲出物件以外の屋外広告物又は掲出物件 二週間

2 法第八条第一項の規定により保管した屋外広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該屋外広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該屋外広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、屋外広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

3 前二項に定めるもののほか、法第八条第一項の規定により保管した屋外広告物又は掲出物件の売却に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一六条例二一・追加)

(屋外広告物を表示する者等に対する報告の徴収及び立入検査)

第二十三条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして屋外広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、屋外広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平一六条例二一・旧第二十一条繰下・一部改正、平一八条例二四・一部改正)

(処分、手続等の効力の承継)

第二十四条 屋外広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(平一六条例二一・旧第二十二条繰下・一部改正)

(管理者等の届出)

第二十五条 この条例の規定による許可に係る屋外広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置いたとき、又は廃したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 屋外広告物表示者等に変更があったときは、新たに屋外広告物表示者等となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 屋外広告物表示者等がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 屋外広告物表示者等は、この条例の規定による許可に係る屋外広告物又は掲出物件が滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平一六条例二一・旧第二十三条繰下・一部改正)

(告示)

第二十六条 市長は、第三条から第五条まで、第七条、第十五条及び第十六条の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは解除したときは、その旨を告示しなければならない。

(平一六条例二一・旧第二十四条繰下)

(手数料)

第二十七条 この条例の規定による許可(許可の期間の更新を含む。)を受けようとする者は、許可の申請の際、別表に定める手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の届出を経た政治団体が立看板、張り紙、張り札又は広告旗を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。

2 手数料は、市長が特に必要があると認めるときは、これを免除する。

3 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一六条例二一・旧第二十五条繰下・一部改正、平二五条例二七・一部改正)

第五章 屋外広告業

(平一八条例二四・追加)

(屋外広告業の登録)

第二十八条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録(次項の規定による更新の登録を含む。)の有効期間は、五年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

6 第一項の規定にかかわらず、埼玉県屋外広告物条例(昭和五十年埼玉県条例第四十二号)第二十三条第一項又は第三項の登録を受けている者(以下「県登録業者」という。)は、第一項の登録を受けることができないものとする。

(平一八条例二四・全改)

(登録の申請)

第二十九条 前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 本市の区域を営業区域とする営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

三 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

四 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所並びにその役員の氏名)

五 営業所ごとに選任される第三十七条第一項に規定する業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の申請書には、登録申請者が第三十一条第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

3 登録申請者は、申請手数料として一万円を納付しなければならない。

(平一八条例二四・追加、平二四条例一四・平二五条例二七・一部改正)

(登録の実施)

第三十条 市長は、前条第一項の規定による申請書の提出があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、規則で定める事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平一八条例二四・追加)

(登録の拒否)

第三十一条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二十九条第一項に規定する申請書若しくは同条第二項に規定する添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 第四十条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者

二 屋外広告業者(第二十八条第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第四十条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの

三 第四十条第一項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

五 屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

七 営業所ごとに第三十七条第一項に規定する業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平一八条例二四・追加、平二四条例一四・一部改正)

(変更の届出)

第三十二条 屋外広告業者は、第二十九条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第二十九条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

(平一八条例二四・追加)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第三十三条 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平一八条例二四・追加)

(廃業等の届出)

第三十四条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号に掲げる場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

一 死亡した場合 その相続人

二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人

五 本市の区域内における屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者に係る登録は、その効力を失う。

(平一八条例二四・追加)

(登録の抹消)

第三十五条 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第四十条第一項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(平一八条例二四・追加)

(講習会)

第三十六条 市長は、規則で定めるところにより、屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。

2 講習会を受けようとする者は、受講の申込みの際、三千円を超えない範囲内で規則で定める額の講習手数料を納付しなければならない。

3 既に納付した講習手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

4 前二項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一六条例二一・旧第二十七条繰下・一部改正、平一八条例二四・旧第二十九条繰下、平二五条例二七・一部改正)

(業務主任者の設置)

第三十七条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

一 法第十条第二項第三号イに規定する試験に合格した者

二 前条第一項の規定により市長が開催する講習会の課程を修了した者

三 都道府県又は指定都市若しくは他の中核市が開催する講習会の課程を修了した者

四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者であって、広告美術仕上げに係るもの

五 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

一 この条例その他屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令の規定の遵守に関すること。

二 屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

三 第三十九条に規定する帳簿の記載に関すること。

四 前三号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(平一八条例二四・追加)

(標識の掲示)

第三十八条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平一八条例二四・追加)

(帳簿の備付け等)

第三十九条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(平一八条例二四・追加)

(登録の取消し等)

第四十条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 不正の手段により第二十八条第一項又は第三項の登録を受けたとき。

二 第三十一条第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき。

三 第三十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第三十一条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平一八条例二四・追加)

(県登録業者に関する特例)

第四十一条 県登録業者であって本市の区域内において屋外広告業を営もうとするものが次項前段の規定による届出をした場合にあっては、その者が県登録業者である期間に限り、その者を屋外広告業者とみなし、この条例の規定(第二十八条から第三十二条まで、第三十四条、第三十五条及び前条の規定を除く。)を適用する。この場合において、次条第二項中「第四十条第一項」とあるのは、「前条第六項」とする。

2 県登録業者は、本市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったとき、又は本市の区域内における屋外広告業を廃止したときも同様とする。

3 市長は、前項の規定による届出(本市の区域内における屋外広告業の廃止に係る届出(次項において「廃止届」という。)を除く。)があったときは、遅滞なく、規則で定める事項を屋外広告業者登録簿に記載しなければならない。

4 市長は、第一項の規定により屋外広告業者とみなされた者(以下「みなし登録業者」という。)が県登録業者でなくなったとき、又は廃止届が提出されたときは、屋外広告業者登録簿から当該みなし登録業者に係る記載を消除しなければならない。

5 屋外広告業者が県登録業者となったときは、その者に係る第二十八条第一項又は第三項の登録は、その効力を失う。

6 市長は、みなし登録業者が、前条第一項第二号若しくは第四号に該当するとき、又は第二項後段の規定による変更の届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたときは、その者に対し、六月以内の期間を定めて本市の区域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

7 第三十一条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平一八条例二四・追加)

(屋外広告業者監督処分簿の備付け等)

第四十二条 市長は、規則で定めるところにより、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。

2 市長は、第四十条第一項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を記載しなければならない。

(平一八条例二四・追加)

(屋外広告業者に対する報告の徴収及び立入検査)

第四十三条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業者に対し、その営業に関し、必要な報告をさせ、又は当該職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平一八条例二四・追加)

(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)

第四十四条 市長は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(平一六条例二一・旧第二十九条繰下・一部改正、平一八条例二四・旧第三十一条繰下・一部改正)

第六章 雑則

(平一八条例二四・追加)

(市民等との協力)

第四十五条 市は、市民及び関係事業者の協力を得て、屋外広告物の適正化に関する事業を推進するものとする。

(平一六条例二一・旧第三十条繰下、平一八条例二四・旧第三十二条繰下)

(審議会への諮問)

第四十六条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、審議会に意見を聴かなければならない。

一 市長が第三条から第五条まで、第七条、第十五条及び第十六条の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは解除しようとするとき。

二 第六条第二項、第七条第二項第一号、第二号、第五号及び第九号、第三項第一号及び第三号、第六項並びに第七項第一号、第十条第一項並びに第十七条第二項の基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

三 第十五条第二項の規定により景観保全型屋外広告物整備基本方針を定め、又はこれを変更しようとするとき。

(平一六条例二一・旧第三十一条繰下、平一八条例二四・旧第三十三条繰下)

(委任)

第四十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一六条例二一・旧第三十二条繰下、平一八条例二四・旧第三十四条繰下)

第七章 罰則

(平一八条例二四・追加)

第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二十八条第一項又は第三項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

二 不正の手段により第二十八条第一項又は第三項の登録を受けた者

三 第四十条第一項又は第四十一条第六項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平一八条例二四・追加)

第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第三条から第五条まで又は第六条第一項の規定に違反して屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

二 第二十条第一項の規定による市長の除却すべき旨の命令に違反した者

(平一六条例二一・旧第三十三条繰下・一部改正、平一八条例二四・旧第三十五条繰下・一部改正)

第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第十二条第一項の規定に違反して屋外広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

二 第十八条第一項の規定に違反して屋外広告物又は掲出物件を除却しなかった者

三 第二十条第一項の規定による市長の命令(除却すべき旨の命令を除く。)に違反した者

四 第三十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

五 第三十七条第一項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

(平一六条例二一・旧第三十四条繰下・一部改正、平一八条例二四・旧第三十六条繰下・一部改正)

第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 第二十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二 第四十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平一八条例二四・追加)

第五十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(平一六条例二一・旧第三十六条繰下、平一八条例二四・旧第三十八条繰下・一部改正)

第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

一 第三十四条第一項又は第四十一条第二項後段の規定による届出を怠った者

二 第三十八条の規定による標識を掲げない者

三 第三十九条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(平一八条例二四・追加)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第三十一条及び附則第五項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に埼玉県屋外広告物条例(昭和五十年埼玉県条例第四十二号。以下「県条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に県条例の規定により適法に表示され、又は設置されている屋外広告物若しくは掲出物件で、この条例の規定により禁止され、又はこの条例の規定による許可の基準に適合しないこととなるものについては、この条例の当該規定にかかわらず、施行日から平成十八年三月三十一日までの間は、この条例は適用しない。

(平一六条例二一・一部改正)

4 施行日前に県条例第二十三条第一項の規定による届出をしている屋外広告業を営む者は、平成十五年九月三十日までの間に限り、第二十六条第一項の規定による届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。

(川越市都市景観条例の一部改正)

5 川越市都市景観条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成一六年一二月二一日条例第二一号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第三条第一号の改正規定、第五条の改正規定(「若しくは張り札」を「、張り札若しくは広告旗」に改める部分に限る。)、第七条第四項第一号から第三号まで及び第七項第一号並びに第二十五条第一項ただし書の改正規定並びに別表の改正規定(「(第二十五条関係)」を「(第二十七条関係)」に改める部分を除く。)は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第五七号により公布の日から施行)

附 則(平成一八年六月二一日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の川越市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第二十八条第一項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者は、この条例の施行の日から六月間(その者が当該期間内に改正後の川越市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第二十八条第一項の登録の申請をした場合において、当該申請に対する新条例第三十一条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第二十八条第一項の規定による登録を受け、又は第四十一条第二項の規定による届出をしなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者が当該期間内に当該登録の申請をした場合において、当該期間内に当該申請に対する処分がなされないときは、当該申請に対する処分があるまでの間も同様とする。

3 前項の規定により引き続き屋外広告業を営む者は、新条例第二十八条第一項の規定による登録を受けた者とみなして、新条例の規定(第三十八条を除く。)を適用する。

4 この条例の施行の際現に旧条例第三十条第一項に規定する講習会修了者等である者は、新条例第三十七条第一項に規定する業務主任者となる資格を有するものとみなす。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年三月一六日条例第一四号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年九月二七日条例第二七号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年三月二〇日条例第一七号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年七月一日から施行する。

別表(第二十七条関係)

(平一六条例二一・一部改正)


種類
手数料

単位
金額

広告塔
一基の表示面積一平方メートルにつき
三五〇円

広告板
一基の表示面積一平方メートルにつき
三五〇円

紙製又は布製の立看板
一個につき
一七〇円

前記以外の立看板
一個につき
三五〇円

掛看板
一個につき
七〇〇円

広告幕
一張りにつき
三五〇円

広告旗
一本につき
三五〇円

電柱、街灯柱その他これらに類するものの利用広告(張り紙及び張り札を除く。)
一個につき
三五〇円

標識利用広告
一個につき
一七〇円

アドバルーン
一個につき
一、七五〇円

アーチ利用広告
一基につき
三、五〇〇円

張り紙
五〇枚につき
三五〇円

張り札
一〇枚につき
三五〇円

自動車利用広告
専ら広告宣伝用に利用される自動車を利用するもの
一台につき
二、〇〇〇円

その他のもの
一台につき
八〇〇円


備考

一 広告塔若しくは広告板で表示面積が一平方メートル未満であるとき、又はそれらの表示面積に一平方メートル未満の端数があるときは、その満たない面積又はその端数は一平方メートルとして計算する。

二 張り紙で枚数が五十枚未満であるとき、又はその枚数に五十枚未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は五十枚として計算する。

三 張り札で枚数が十枚未満であるとき、又はその枚数に十枚未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は十枚として計算する。

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