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さいたま市屋外広告物条例施行規則

さいたま市屋外広告物条例施行規則
平成15年 2月25日 さいたま市規則第 13号
改正 平成16年12月27日 さいたま市規則第105号
改正 平成17年 3月22日 さいたま市規則第 8号
改正 平成18年 3月31日 さいたま市規則第 91号
改正 平成21年11月18日 さいたま市規則第108号
改正 平成22年 4月14日 さいたま市規則第 76号
改正 平成24年 3月29日 さいたま市規則第 24号
改正 平成25年 7月 9日 さいたま市規則第 58号
(趣旨)
第1条 この規則は、さいたま市屋外広告物条例(平成14年さいたま市条例第109号。以下「
条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める博物館、美術館及び病院)
第2条 条例第3条第12号の規則で定める博物館、美術館及び病院の建造物並びにその敷地は、
当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の博物館、美術館及び病院の建
造物並びにその敷地とする。
(表示又は設置の許可申請等)
第3条 条例第6条の許可を受けようとする者は、屋外広告物等表示(設置)許可申請書(様式第
1号)正副2通に次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、当該
許可申請が、はり紙、はり札、広告旗、立看板その他軽易な広告物に係るものである場合におい
て市長が必要がないと認めるとき又は条例第16条第6項の規定による届出がされたときは、そ
の書類等の全部又は一部の添付を省略することができる。
⑴ 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所及びその周囲の状況を知り得る図面又は写真
⑵ 広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩等に関する仕様書及び図面
⑶ 国、地方公共団体又は他人が管理し、又は所有する土地、建物又は工作物に広告物を表示し、
又は掲出物件を設置しようとする場合には、その表示又は設置についてのこれらの者の許可又
は承諾があったことを証する書面又はその写し
⑷ 条例第18条第2項の規定により広告物又は掲出物件を管理する者を置く場合には、当該管
理する者が同条第3項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面又はその写し
⑸ 条例第16条第6項の規定による届出が必要な広告物を表示し、又は掲出物件を設置しよう
とする場合には、同項の届出をしたことが確認できる書類
2 市長は、前項の規定による申請に関し許可をしたときは屋外広告物等表示(設置・変更・改造
)許可書(様式第2号)により、許可をしないこととしたときは屋外広告物等表示(設置・変
更・改造)不許可通知書(様式第3号)により前項の申請書を提出した者に通知するものとする。
(適用除外の基準)
第4条 条例第7条第2項第1号、第2号、第5号及び第9号、同条第3項第1号及び第3号、同
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条第6項各号並びに同条第7項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるもののほか、別表第
1に定めるとおりとする。
⑴ 地色に赤及び黄の原色並びに黒色を使用していないこと。
⑵ 同系統の中間色を使用することにより色調を整えてあること。
⑶ 蛍光塗料、発光塗料又は反射塗料を使用していないこと。
⑷ 裏面及び側面が美観を損なわないものであること。
(車両等の適用除外の例外)
第5条 条例第7条第2項第7号の規則で定める広告物は、自転車等に表示されるものとする。
(適用除外に係る許可申請等)
第6条 条例第7条第5項の許可を受けようとする者は、屋外広告物等表示(設置)許可申請書正
副2通に第3条第1項各号に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。
2 前項の許可については、第3条第2項の規定を準用する。
(許可の基準)
第7条 条例第10条第1項本文及び第2項に規定する許可の基準は、第4条各号に掲げるものの
ほか、別表第2に定めるとおりとする。
(許可の期間の基準)
第8条 条例第12条第1 項の規定により許可の期間を定める場合には、別表第3に定める基準に
よるものとする。
(許可の期間の更新申請等)
第9条 条例第12条第3項の規定により許可の期間の更新を受けようとする者は、屋外広告物等
許可期間更新申請書(様式第4号)正副2通に次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなけ
ればならない。
⑴ 広告物又は掲出物件及びこれらの周囲の状況を知り得る写真
⑵ 第3条第1項第3号に掲げる書面等
⑶ 条例第18条第2項に規定する広告物又は掲出物件にあっては、第16条第1項に規定する
報告書(提出する日前3月以内に作成したものに限る。)
2 市長は、許可の期間の更新をしたときは、屋外広告物等許可期間更新通知書(様式第5号)に
より前項の申請書を提出した者に通知するものとする。
(変更等の許可申請等)
第10条 条例第13条第1項の許可を受けようとする者は、屋外広告物等変更(改造)許可申請
書(様式第6号)正副2通に第3条第1項第2号に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなけ
ればならない。
2 前項の許可については、第3条第2項の規定を準用する。
(軽微な変更又は改造)
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第11条 条例第13条第1項に規定する規則で定める軽微な変更又は改造は、次のいずれかに掲
げるものとする。
⑴ 広告物又は掲出物件の外観及び構造の変更を伴わない修繕、補強、部品の取替え又は塗替え
⑵ 広告物の表示内容の変更であって、主たる内容以外の内容に係るもの
⑶ 掲出物件に表示する広告物の位置及び形状の変更を伴わない変更であって、定期的なもの
(許可の証票及び押印)
第12条 条例第14条第1項本文に規定する規則で定める許可の証票は、様式第7号のとおりと
する。
2 条例第14条第1項ただし書に規定する規則で定める許可の押印は、様式第8号のとおりとす
る。
(国等の特例)
第13条 条例第15条に規定する規則で定める広告物又は掲出物件は、次の各号のいずれにも該
当するものとする。ただし、条例第16条第1項の景観形成型広告物整備地区の区域においては、
同条第6項ただし書に規定する行為により表示されるもの以外のものとする。
⑴ 建造物又はその敷地以外の場所に表示し、又は設置されるもの
⑵ 表示し、又は設置しようとする期間が1 年を超えるもの
⑶ 上端の高さが地上から10メートルを超え、又は表示面積が10平方メートルを超えるもの
(景観形成型広告物整備地区の届出)
第14条 条例第16条第6項の規定による届出は、景観形成型広告物整備地区屋外広告物等表示
(設置・変更・改造)届(様式第9号)正副2通に次に掲げる書類等を添付して、市長に提出し
て行うものとする。
⑴ 付近見取図
⑵ 位置図
⑶ 形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩等に関する仕様書及び図面
⑷ 現況を写したカラー写真
⑸ 前各号に掲げるもののほか、景観形成型広告物整備基本方針に定める内容に適合するかを審
査するために必要な資料
2 市長は、前項の届出を受理したときは、その内容を審査し、審査が終了したときは、その旨を
景観形成型広告物整備地区屋外広告物等表示(設置・変更・改造)届受理通知書(様式第10号
)により前項の届出をした者に通知するものとする。
(管理者の設置に係る基準)
第15条 条例第18条第2項に規定する規則で定める基準は、上端の高さが地上から4メートル
以下であることとする。
(広告物等点検報告書)
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第16条 条例第18条第4項に規定する報告は、屋外広告物等点検報告書(様式第11号)を市
長に提出して行うものとする。
2 前項の報告書は、条例第18条第2項の規定により管理する者が置かれているときは、その者
が点検し、作成するものとする。
(除却の届出)
第17条 条例第19条第2項の規定による届出は、除却届(様式第12号)を市長に提出して行
うものとする。
(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)
第18条 市長は、条例第21条の2の規定により公示した、保管した広告物又は掲出物件(条例
第21条の5の規定による手続により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所
有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下この条において「
所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足り
る書類を提出させる等の方法によってその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所
有者等であることを証明させ、かつ、受領書(様式第13号)及び誓約書(様式第14号)と
引換えに返還するものとする。
(身分証明書)
第19条 条例第22条第2項及び条例第29条の7第2項の身分を示す証明書は、様式第15号
のとおりとする。
(管理者等の届出)
第20条 条例第24条第1項の規定による届出は、屋外広告物等管理者設置(廃止)届(様式第
16号)を市長に提出して行うものとする。この場合において、条例第18条第2項の規定によ
り広告物又は掲出物件を管理する者を置いたときは、同条第3項各号のいずれかに該当する者で
あることを証する書面又はその写しを添付しなければならない。
2 条例第24条第2項の規定による届出は、屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届(様式
第17号)を市長に提出して行うものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
3 条例第24条第3項の規定による届出は、屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名(名称・
住所)変更届(様式第18号)を市長に提出して行うものとする。
4 条例第24条第4項の規定による届出は、屋外広告物等滅失届(様式第19号)を市長に提出
して行うものとする。
(屋外広告業の更新の登録)
第21条 条例第27条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受け
ている登録の有効期間が満了する日の30日前までに、市長に更新の登録を申請しなければなら
ない。
(屋外広告業の登録申請)
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第22条 条例第27条の2第1項の申請書は、様式第20号のとおりとする。
2 条例第27条の2第2項及び次項第1号の誓約する書面は、様式第21号のとおりとする。
3 条例第27条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
⑴ 条例第27条の2第1項の登録申請者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合に
あってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下
同じ。)、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその
法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。次項第1号において
同じ。)が、条例第27条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書

⑵ 登録申請者が選任した条例第29条第1項に規定する業務主任者(以下「業務主任者」とい
う。)が同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
⑶ 登録申請者(登録申請者が法人である場合にあってはその役員、営業に関し成年者と同一の
行為能力を有しない未成年者である場合にあっては当該登録申請者及びその法定代理人(法定
代理人が法人である場合にあっては、その役員))の略歴書(様式第22号)
⑷ 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
⑸ 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者(当該登録申請者が営業に関し成年者
と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該登録申請者及びその法定代
理人)の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、登記事項証明書。次項にお
いて同じ。)又はこれに代わる書面
4 市長は、前項各号に掲げるもののほか、登録申請者に対し、次に掲げる者に係る住民票の写し
又はこれに代わる書面の提出を求めることができる。
⑴ 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員(当該役員が営業に関し成年者と同一の
行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該役員及びその法定代理人)
⑵ 登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合で、その法
定代理人が法人であるときにあっては、その役員
⑶ 登録申請者が選任した業務主任者
(屋外広告業者登録簿)
第23条 条例第27条の3第1項の屋外広告業者登録簿は、様式第23号のとおりとする。
2 条例第27条の3第3項に規定する屋外広告業者登録簿の閲覧は、都市局都市計画部都市計画
課内で行うものとする。
(屋外広告業の登録の通知)
第24条 条例第27条の3第2項(条例第27条の5第3項において準用する場合を含む。)の
規定による登録の通知は、屋外広告業登録通知書(様式第24号)により行うものとする。
(屋外広告業の登録の拒否の通知)
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第25条 条例第27条の4第2項の規定による登録の拒否の通知は、屋外広告業登録拒否通知書
(様式第25号)により行うものとする。
(屋外広告業登録事項の変更の届出)
第26条 条例第27条の5第1項の規定による変更の届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(
様式第26号)により行うものとする。
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなけ
ればならない。
⑴ 条例第27条の2第1項第1号に掲げる事項の変更 屋外広告業者が法人である場合にあっ
ては登記事項証明書、個人である場合にあっては住民票の写し又はこれに代わる書面
⑵ 条例第27条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限
る。) 登記事項証明書
⑶ 条例第27条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに第22条第3項
第1号及び第3号の書面
⑷ 条例第27条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 第22条第3項第1号、第3号及び第
5号の書面
⑸ 条例第27条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 第22条第3項第2号の書面
3 第22条第4項の規定は、前項の規定による変更の届出について準用する。
(屋外広告業の廃業等の届出)
第27条 条例第27条の6第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書(様式第27号
)を市長に提出して行うものとする。
(講習会等)
第28条 条例第28条第1項に規定する講習会(以下「講習会」という。)は、次に掲げる事項
について行うものとする。
⑴ 広告物に関する法令について必要な知識
⑵ 広告物の表示の方法について必要な知識及び技能
⑶ 広告物の施工について必要な知識及び技能
2 市長は、次の各号のいずれかに掲げる者に対しては、その者の申請により前項第3号の事項に
係る講習を免除することができる。
⑴ 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
⑵ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有
する者
⑶ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者
免状、第2種電気主仕技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
⑷ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、
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技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者であって帆布製品の製造又は取付けに係るも

3 講習会を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(様式第28号)を市長に提出し
なければならない。
4 第2項の申請をしようとする者は、前項の申込書にその旨を記載し、第2項各号のいずれかに
掲げる者であることを証する書面又はその写しを添付しなければならない。
5 市長は、第3項の申込書の提出を受けた場合において、講習会を受けさせることを決定したと
きは、屋外広告物講習会受講票(様式第29号)を当該申込書を提出した者に対して交付するも
のとする。
6 市長は、講習会を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証書(様式第30号)を交付する
ものとする。
7 講習会の開催の期日及び場所その他講習会の開催に必要な事項は、その都度市長が定める。
(講習会修了相当者の認定)
第29条 条例第29条第1項第5号の規定による認定は、申請により、次に掲げる要件を満たす
者について行うものとする。
⑴ 営業所における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する責任者として、申請の日において
通算5年以上の経験を有すること。
⑵ 申請の日前5年間に広告物に関する法令に違反したことがないこと。
2 前項の申請は、次に掲げる書類を添付した屋外広告物講習会修了相当者認定申請書(様式第3
1号)を市長に提出して行うものとする。
⑴ 履歴書
⑵ 住民票の写し
⑶ 前項第1 号の要件を満たす者であることを証する書面
3 市長は、第1項の認定をしたときは、当該認定に係る者に対して、屋外広告物講習会修了者等
認定証(様式第32号)を交付するものとする。
(標識の記載事項等)
第30条 条例第29条の2の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
⑵ 条例第29条の5第6項に規定するみなし登録業者にあっては、届出番号
⑶ 登録年月日又は届出年月日
⑷ 営業所の名称
⑸ 業務主任者の氏名
2 条例第29条の2に規定する標識の掲示は、屋外広告業者標識(様式第33号)により行うも
のとする。
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(帳簿の記載事項等)
第31条 条例第29条の3の規定により屋外広告業者が備える帳簿(以下「帳簿」という。)の
記載事項は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 注文者(屋外広告業者に広告物の表示又は掲出物件の設置を委託する者をいう。)の氏名又
は名称及び住所
⑵ 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
⑶ 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
⑷ 表示又は設置の年月日
⑸ 請負金額
2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・
ロムその他これらに類するもの(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋
外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、
当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3 帳簿(前項の規定により記録が行われたファイル又は磁気ディスク等を含む。次項において同
じ。)は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。
4 屋外広告業者は、各事業年度の末日をもって帳簿を閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ご
とに当該帳簿を保存しなければならない。
(屋外広告業の登録の取消し又は営業の停止)
第32条 市長は、条例第29条の4第1項の規定により屋外広告業の登録を取り消したときは、
屋外広告業登録抹消通知書(様式第34号)を交付するものとする。
2 市長は、条例第29条の4第1項又は条例第29条の5第8項の規定により営業の全部又は一
部の停止を命じる場合は、営業停止命令書(様式第35号)を交付するものとする。
(みなし登録業者に係る届出)
第33条 条例第29条の5第2項又は第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した特例屋
外広告業届出書(様式第36号)により行うものとする
⑴ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
⑵ 営業所(本市の区域を営業区域とする営業所に限る。次号において同じ。)の名称及び所在地
⑶ 業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
⑷ 埼玉県における登録番号、登録年月日及び有効期限満了年月日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑴ 埼玉県屋外広告物条例(昭和50年埼玉県条例第42号。次条において「県条例」という。)第
23条第1項又は第3項の登録を受けたことを証する書類
⑵ 第22条第3項第2号の書面
3 市長は、第1項の届出に係る事項を条例第29条の5第5項の特例屋外広告業者届出簿(第36条
において「届出簿」という。)に記載したときは、当該届出を行った者に対し、特例屋外広告業届出
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済証(様式第37号)を交付するものとする
(みなし登録業者に係る変更の届出)
第34条条例第29条の5第4項の規定による変更の届出は、前条第1項各号に掲げる事項に変更
があった日から60日以内に、特例屋外広告業変更届出書(様式第38号)を市長に提出して行うも
のとする。
2 前条第1項第1号又は第4号に掲げる事項に変更があった場合は、前項の届出書に、県条例第23
条第3項又は第23条の5第1項の規定による届出をしたことを証する書類を添付しなければならな
い。
3 前条第1項第3号に掲げる事項に変更があった場合は、第1項の届出書に、第22条第3項第2号
の書面を添付しなければならない。
4 前条第3項の規定は、第1項の規定による変更の届出を行った者に対する特例屋外広告業届出済証
の交付について準用する。
(みなし登録業者に係る廃止の届出)
第35条 条例第29条の5第4項の規定による廃止の届出は、特例屋外広告業廃止届出書(様式
第39号)により行うものとする。
(届出簿)
第36条 条例第29条の5第5項の規則で定める事項は、第33条第1項各号に掲げる事項並びに届
出年月日及び届出番号とする。
2 届出簿は、様式第40号のとおりとする。
3 第23条第2項の規定は、届出簿の閲覧について準用する。
(屋外広告業者監督処分簿の記載事項等)
第37条 条例第29条の6第1項の屋外広告業者監督処分簿は、様式第41号のとおりとする。
2 第23条第2項の規定は、前項の屋外広告業者監督処分簿の閲覧について準用する。
3 条例第29条の6第2項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 処分の原因となった屋外広告業者の行為等
⑵ 罰則等の適用状況
⑶ 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
附 則(平成15年2月25日規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月27日規則第105号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第8号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第91号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成21年11月18日規則第108号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年4月14日規則第76号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第28条第2項の改正は、公布の日
から施行する。
附 則(平成24年3月29日規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月 9日規則第58号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。

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