看板業者がプロデュースする屋外広告申請代行

0120-918-230 タップして電話をかける 平日9:00〜17:00

看板ホットラインはこちら

全国の窓口屋外広告物申請

HOME > 全国の窓口 屋外広告物申請 > 高崎市屋外広告物条例

高崎市屋外広告物条例

○高崎市屋外広告物条例

平成22年12月17日

条例第69号

目次

第1章 総則(第1条〜第5条)

第2章 広告物等の規制(第6条〜第35条)

第3章 屋外広告業の登録等(第36条〜第51条)

第4章 雑則(第52条〜第55条)

第5章 罰則(第56条〜第62条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、広告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広告物 法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(2) 掲出物件 広告物を掲出する物件をいう。

(3) 広告物等 広告物又は掲出物件をいう。

(4) 屋外広告業 法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。

(5) 広告主 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、広告物の表示若しくは掲出物件の設置(以下「広告物等の表示等」という。)を自ら行い、又は屋外広告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して行う者をいう。

(6) 自家広告物等 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに表示し、又は設置する広告物等をいう。

(7) 案内広告物等 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目的とする広告物等をいう。

(8) はり札等 法第7条第4項に規定するはり札等をいう。

(9) 広告旗 法第7条第4項に規定する広告旗をいう。

(10) 立看板等 法第7条第4項に規定する立看板等をいう。

(市の責務)

第3条 市は、市民、事業者、広告主及び屋外広告業を営む者に対する適正な広告物等の表示等に関する啓発活動、高崎市景観計画(景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定により定める本市の景観計画をいう。以下同じ。)に即した広告物に関する施策その他第1条の目的を達成するために必要な施策を行うものとする。

(市民及び事業者の責務)

第4条 市民及び事業者は、前条の規定により市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(広告主及び屋外広告業を営む者の責務)

第5条 広告主及び屋外広告業を営む者は、前条に定めるところによるほか、広告物等の表示等を行うに当たっては、この条例の規定及び高崎市景観計画を遵守し、並びに良好な景観又は風致を維持し、及び公衆に対する危害を防止するよう努めるものとする。

第2章 広告物等の規制

(禁止地域等)

第6条 次に掲げる良好な景観の保全を優先すべき地域又は場所(以下「禁止地域等」という。)においては、広告物等の表示等を行ってはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、生産緑地地区及び伝統的建造物群保存地区(いずれも市長が指定する区域を除く。)

(2) 景観法第74条第1項に規定する準景観地区(同法第75条第1項の規定による条例の規制を受ける地域に限る。)で市長が指定する区域及び同法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物又は同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木のある敷地から展望できる地域で市長が指定する区域

(3) 景観重点地区(高崎市景観条例(平成5年高崎市条例第20号)第9条第1項に規定する景観重点地区をいう。)で市長が指定する区域

(4) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の区域(市長が指定する区域を除く。)

(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する区域、同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された記念物及びその周囲で市長が指定する区域並びに同法第57条第1項の規定により登録された建造物及びその周囲で市長が指定する区域

(6) 群馬県文化財保護条例(昭和51年群馬県条例第39号)第4条第1項又は第30条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する区域並びに同条例第38条第1項の規定により指定された記念物及びその周囲で市長が指定する区域

(7) 高崎市文化財保護条例(平成13年高崎市条例第19号)第4条第1項又は第24条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する区域並びに同条例第31条第1項の規定により指定された記念物及びその周囲で市長が指定する区域

(8) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため指定された保安林のある地域(市長が指定する区域を除く。)

(9) 群馬県自然環境保全条例(昭和48年群馬県条例第24号)第12条第1項の規定により指定された県自然環境保全地域及び同条例第21条第1項の規定により指定された緑地環境保全地域(いずれも市長が指定する区域を除く。)

(10) 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間並びに道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)、鉄道、軌道及び索道の市長が指定する区間

(11) 道路、鉄道、軌道及び索道から展望できる地域で市長が指定する区域

(12) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域

(13) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項の規定により設置された市民緑地の区域

(14) 河川、湖沼、渓谷、高原、山、山岳及びこれらの付近の地域で市長が指定する区域

(15) 駅前広場及びその付近の地域で市長が指定する区域

(16) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院及び公衆便所の建造物並びにその敷地

(17) 古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で市長が指定する区域

(18) 社寺、教会及び火葬場の建造物並びにその周囲の地域で市長が指定する区域

(19) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて指定する地域又は場所

2 市長は前項第1号から第11号まで、第14号、第15号若しくは第17号から第19号までの規定による指定又は指定の変更をしたときは、その旨及びその地域又は場所を告示するものとする。

(禁止物件)

第7条 次に掲げる物件には、広告物等の表示等を行ってはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物及び分離帯

(2) 石垣、擁壁その他これらに類するもので市長が指定するもの

(3) 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹

(4) 信号機、道路標識、カーブミラー、ガードレール又は歩道さく、こま止め、里程標その他これらに類するもので市長が指定するもの

(5) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

(6) 郵便差出箱、信書便差出箱、電話ボックス及び路上変電塔

(7) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(8) 煙突、ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもので市長が指定するもの

(9) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもので市長が指定するもの

(10) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて指定する物件

2 電柱、街灯柱その他これらに類するもので市長が指定するものには、はり紙、はり札等、広告旗、立看板等及び市長が指定する広告物等を表示し、又は設置してはならない。

3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

4 市長は第1項第2号、第4号、第8号、第9号若しくは第11号又は第2項の規定による指定又は指定の変更をしたときは、その旨及びその内容を告示するものとする。

(許可地域等)

第8条 禁止地域等以外の地域又は場所(以下「許可地域等」という。)において、広告物等の表示等を行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 許可地域等は、土地利用の状況に応じた良好な景観の形成を図るため、規則で定めるところにより第1種許可地域及び第2種許可地域に区分する。

3 第1種許可地域は、良好な景観の形成並びに生活及び産業活動等の利便との調和に配慮すべき地域又は場所とする。

4 第2種許可地域は、都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域に含まれる地域で、産業活動の利便に配慮すべき地域又は場所とする。

(景観保全型広告整備地区)

第9条 市長は、高崎市景観計画に基づき、良好な景観を保全するため良好な広告物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。

2 市長は、景観保全型広告整備地区の指定をしようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、その案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

3 前項の規定による公告があったときは、当該景観保全型広告整備地区の区域に係る市民及び利害関係人は、同項に規定する縦覧期間の満了の日までに、縦覧に供された案について、市長に意見書を提出することができる。

4 市長は、第2項に規定する縦覧期間の満了後、景観保全型広告整備地区の指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催することができる。

5 市長は、景観保全型広告整備地区の指定をしようとするときは、前3項の手続を経た後、第52条第1項に規定する高崎市屋外広告物審議会の意見を聴かなければならない。この場合において、市長は、第3項の規定による意見書の提出があったとき、又は前項の規定による公聴会を開催したときは、その内容の要旨を同条第1項に規定する高崎市屋外広告物審議会に報告するものとする。

6 市長は、景観保全型広告整備地区の指定をするときは、その旨及びその区域を告示するものとする。

7 第2項から前項までの規定は、景観保全型広告整備地区の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

8 市長は、景観保全型広告整備地区の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該景観保全型広告整備地区における広告物等の表示等に関する基本方針(以下「整備地区基本方針」という。)を定めるものとする。

9 第2項から第6項までの規定は、整備地区基本方針の決定及び変更について準用する。この場合において、同項中「その旨及びその区域」とあるのは、「その旨」と読み替えるものとする。

10 景観保全型広告整備地区において、広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に係る整備地区基本方針に適合するように努めなければならない。

11 市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域において、第12条第3項各号に掲げる広告物等で規則で定めるものを表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

12 市長は、景観保全型広告整備地区における広告物等について当該景観保全型広告整備地区に係る整備地区基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、当該広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

(広告物活用地区)

第10条 市長は、許可地域等で、特色ある景観を有する地域において、活力ある街並みを維持する上で広告物が重要な役割を果たしている区域を、広告物活用地区として指定することができる。

2 前条第2項から第6項までの規定は、広告物活用地区の指定、解除及び変更について準用する。

3 市長は、広告物活用地区の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該広告物活用地区における広告物等の表示等に関する基本方針(以下「活用地区基本方針」という。)を定めるものとする。

4 前条第2項から第6項までの規定は、活用地区基本方針の決定及び変更について準用する。この場合において、同項中「その旨及びその区域」とあるのは、「その旨」と読み替えるものとする。

5 広告物活用地区において、表示され、又は設置される広告物等については、規則で定めるところにより、当該地区の特色ある景観の形成上及び安全上支障を及ぼすおそれのないものとして市長の確認を受けたものに限り、第7条及び第8条の規定は、適用しない。

(広告物協定地区)

第11条 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、一定の区域を定め当該区域の景観を形成するため、当該区域における広告物等に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結した場合において、当該広告物協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。

2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)

(2) 広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する事項

(3) 広告物協定の有効期間

(4) 広告物協定に違反した場合の措置

(5) 前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に関する事項

3 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。

5 広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第1項又は第3項の認定後、市長に対して書面でその意思を表示することによって、当該広告物協定に加わることができる。

6 第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定に加わっていない者で当該広告物協定地区において広告物等の表示等を行おうとするものは、当該広告物協定の内容に配慮するよう努めるものとする。

7 市長は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区において広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要な指導又は助言をすることができる。

8 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。

9 市長は、第1項、第3項又は前項の認定をしようとするときは、第52条第1項に規定する高崎市屋外広告物審議会の意見を聴かなければならない。

10 市長は、第1項、第3項又は第8項の認定をしたときは、その旨及びその区域を告示するものとする。

(適用除外等)

第12条 次に掲げる広告物等については、第6条から前条までの規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置する広告物等

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める広告物等

2 公益上必要な施設又は物件に、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合においては、第6条から第8条までの規定は、適用しない。

3 次に掲げる広告物等については、第6条及び第8条の規定は、適用しない。

(1) 自家広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 祭典、縁日又は地域の年中行事のため一時的に表示し、又は設置する広告物等

(5) 講演会、展覧会、音楽会、スポーツ大会等のためその会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等

(6) 電車又は自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置(当該登録に係るものをいう。)が本市の区域を除く群馬県の区域若しくは他の都道府県の区域(いずれも指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)、他の中核市(同法第252条の22第1項の中核市をいう。以下同じ。)及び法第28条の条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村(以下これらを「指定都市等」という。)の区域を除く。)又は指定都市等の区域に存するものに、当該群馬県若しくは他の都道府県又は指定都市等の屋外広告物に関する条例の規定に従って表示される広告物

(8) 人、動物又は車両(電車又は自動車を除く。)、船舶等に表示される広告物

(9) 地方公共団体が設置する公共掲示板に当該地方公共団体の定める規程に従って表示される広告物

(10) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体が表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等

4 案内広告物等で規則で定める基準により市長の許可を受けて表示し、又は設置するものについては、第6条の規定は、適用しない。

5 次に掲げる広告物等については、第7条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

(1) 第7条第1項第2号、第7号、第8号又は第10号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する広告物で規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、第7条第1項各号に掲げる物件及び同条第2項に規定する電柱、街灯柱その他これらに類するもので市長が指定するものにその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物

(3) 前2号に掲げる広告物を掲出する物件

(4) 前3号に掲げるもののほか、第7条第1項第8号に掲げる物件に表示する広告物で規則で定める基準により市長の許可を受けて表示するもの

6 次に掲げる広告物等については、第8条の規定は、適用しない。

(1) 営利を目的としない講演会、展覧会、音楽会、スポーツ大会等又は労働組合等の宣伝のために表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(2) 公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等

(3) はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等で規則で定める基準に適合するもの

7 第3項第10号又は前項第1号若しくは第2号に規定する広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届出をしなければならない。当該広告物等を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)も、同様とする。

8 国又は地方公共団体は、第1項第2号に規定する広告物等について、広告物等の表示等を行おうとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長と協議し、又は市長に届出を行うものとする。当該広告物等を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)も、同様とする。

9 前2項の規定は、犯罪捜査等のために表示する緊急性を有する広告物で規則で定めるもの又は表示期間の短い広告物で規則で定めるものについては、適用しない。

(経過措置)

第13条 第6条又は第7条の規定により新たに禁止地域等又は広告物等の表示等が禁止される物件となった際、当該禁止地域等となった地域若しくは場所又は禁止される物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等についてのこれらの規定の適用については、当該禁止されることとなった日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までの間)は、なお従前の例による。ただし、当該広告物等を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、この限りでない。

2 第9条又は第11条の規定による市長の指定又は認定があった際、当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、当該指定又は認定の日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、なお従前の例による。ただし、当該広告物等を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、この限りでない。

(禁止広告物)

第14条 次に掲げる広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 規則で定める塗料等を使用するもの

(4) 倒壊又は落下のおそれのあるもの

(5) 信号機、道路標識又は道路工事用標識等に類似し、又はこれらの効果を妨げるおそれのあるもの

(6) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(広告物等の総表示面積の規制)

第15条 自家広告物等のある敷地内に表示し、又は設置する広告物等(表示期間が2月を超えないものを除く。)の表示面積の合計は、規則で定める基準により算定した面積を超えてはならない。

(許可等の期間及び条件)

第16条 市長は、この条例の規定による許可又は確認(以下「許可等」という。)をする場合においては、許可等の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付すことができる。

2 前項の許可等の期間は、3年を超えない範囲で、広告物等の種類ごとに規則で定める期間を超えることができない。

(許可等の期間の更新)

第17条 この条例の規定による許可等を受けた者は、前条の規定による許可等の期間の満了後も引き続き当該許可等に係る広告物等の表示等を行おうとするときは、規則で定めるところにより、許可等の期間の更新を受けなければならない。

2 前項の規定による許可等の期間の更新を受けようとする者は、当該許可等の期間の更新を受けようとする広告物等について、規則で定めるところにより、あらかじめ倒壊又は落下のおそれの有無その他の安全性を点検し、その結果を市長に報告しなければならない。

3 前条の規定は、第1項の許可等の期間の更新について準用する。

(変更等の許可等)

第18条 この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可等に係る広告物等を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可等を受けなければならない。

2 第16条の規定は、前項に規定する変更又は改造の許可等について準用する。

(許可の基準)

第19条 この条例の規定による広告物等の表示等の許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、広告物等の表示等が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、第52条第1項に規定する高崎市屋外広告物審議会の議を経て、これを許可することができる。

3 市長は、第1項の基準を定め、又は変更しようとするときは、第52条第1項に規定する高崎市屋外広告物審議会の意見を聴かなければならない。

(許可等の表示)

第20条 この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可等に係る広告物等に、規則で定める許可等の証票をはり付けておかなければならない。ただし、規則で定める許可等の押印又は打刻印を受けたものについては、この限りでない。

2 前項の許可等の証票又は許可等の押印若しくは打刻印は、許可等の期限を明示したものでなければならない。

(管理義務)

第21条 広告物等の表示等を行う者又は第34条第1項の規定により広告物等を管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(除却義務)

第22条 広告物等の表示等を行う者は、許可等若しくは届出に係る表示若しくは設置の期間が満了したとき、次条の規定により許可等が取り消されたとき、又は広告物等の表示等が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物等を除却しなければならない。第13条に規定する広告物等について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。

2 この条例の規定による許可等に係る広告物等を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可等の取消し)

第23条 市長は、この条例の規定による許可等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可等を取り消すことができる。

(1) 第16条第1項(第17条第3項又は第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可等の条件に違反したとき。

(2) 第18条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第25条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可等を受けたとき。

(勧告)

第24条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した広告物等を表示し、若しくは設置する者又は第34条第1項の規定により当該広告物等を管理する者に対し、期間を定めて当該広告物等の除却その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(違反に対する措置)

第25条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該者に対し、当該勧告に係る広告物等の表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、当該勧告に係る広告物等の除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命じることができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、公衆に対する危害を防止するために特に必要と認めるときは、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した広告物等を表示し、若しくは設置する者又は第34条第1項の規定により当該広告物等を管理する者に対し、前条の規定による勧告をすることなく、当該広告物等の表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定めて、当該広告物等の除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命じることができる。

3 市長は、前2項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又は第34条第1項の規定により当該広告物等を管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(広告物等を保管した場合の公示事項)

第26条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物等の放置されていた場所及び当該広告物等を除却した日

(3) 広告物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項

(広告物等を保管した場合の公示の方法等)

第27条 法第8条第2項の規定による公示は、保管後速やかに次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、公示の日から2週間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、2日間)、高崎市公告式条例(昭和25年高崎市告示第67号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物等については、前号に規定する公示の期間が満了しても、なお広告物等の所有者等(同条第2項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を規則で定める方法により公示すること。

2 市長は、前項に規定する公示を行うとともに、規則で定める保管広告物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(広告物等の価額の評価の方法)

第28条 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第29条 法第8条第3項の規定による保管した広告物等の売却は、規則で定めるところにより、競争入札その他の方法により行うものとする。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第30条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物等 3月

(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 2週間

(広告物等を返還する場合の手続)

第31条 法第8条第1項の規定により保管した広告物等(同条第3項の規定により売却した代金を含む。)を返還するときは、返還を受けようとする者に、その者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。

(立入検査等)

第32条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物等の表示等を行う者若しくは第34条第1項の規定により広告物等を管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物等を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、規則で定める身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第33条 広告物等の表示等を行う者又は次条第1項の規定により広告物等を管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(管理する者の設置)

第34条 この条例の規定による許可等に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、当該広告物等を管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める小規模な広告物等については、この限りでない。

2 規則で定める大規模な広告物等について前項の規定により置かれる広告物等を管理する者は、法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者その他規則で定める資格を有する者でなければならない。

(管理する者等の届出)

第35条 この条例の規定による許可等に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、前条第1項の規定により当該広告物等を管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、当該管理する者の氏名又は名称及び住所その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可等に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は前条第1項の規定により当該広告物等を管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可等に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は前条第1項の規定により当該広告物等を管理する者は、当該広告物等が滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可等に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は前条第1項の規定により当該広告物等を管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

第3章 屋外広告業の登録等

(屋外広告業の登録)

第36条 本市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、当該登録を受けた日から起算して5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、規則で定めるところにより、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録に係る申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第37条 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号、氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びにその役員の氏名)

(5) 第45条に規定する業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第39条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平24条例25・一部改正)

(登録の実施)

第38条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、次条第1項の規定により登録を拒否するときを除くほか、遅滞なく、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第39条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第37条第1項の登録申請書若しくは同条第2項に規定するその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第49条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第36条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第49条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者で当該処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第49条第1項の規定により営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づき都道府県又は指定都市等が定める条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第45条に規定する業務主任者を置いていない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平24条例25・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第40条 屋外広告業者は、第37条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、その事実が発生した日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受け付けた場合は、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当するときを除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第37条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第41条 市長は、屋外広告業者登録簿を規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)

第42条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、規則で定めるところにより、その事実が発生した日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 当該屋外広告業者であった者又はその役員であった者

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)

第43条 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第49条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(講習会)

第44条 市長は、広告物等の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催するものとする。

2 市長は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

3 前2項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(業務主任者の設置)

第45条 屋外広告業者は、第37条第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物等の表示等に関し必要な知識について実施する試験に合格した者

(2) 講習会の課程を修了した者

(3) 講習会に相当するものとして、都道府県又は指定都市若しくは他の中核市が行うものの課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの

(5) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務を総括するものとする。

(1) この条例その他広告物等の表示等に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。

(3) 第47条の帳簿の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、広告物等の表示等に関する業務の適正な実施の確保に関すること。

(標識の掲示)

第46条 屋外広告業者は、第37条第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号及び氏名(法人にあっては、名称)、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第47条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第37条第1項第2号の営業所ごとに、帳簿を備え、その営業に関する事項で次に掲げるものを記載し、これを各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。

(1) 広告物等の表示等に係る注文者の氏名又は名称及び住所

(2) 広告物等の表示等を行った場所

(3) 表示又は設置を行った広告物等の名称又は種類及び数量

(4) 広告物等の表示等を行った年月日

(5) 広告物等の表示等に係る請負金額

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第48条 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(登録の取消し等)

第49条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(1) 不正の手段により第36条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第39条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第40条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づき都道府県又は指定都市等が定める条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第39条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合において準用する。

(監督処分簿の備付け等)

第50条 市長は、規則で定める屋外広告業者監督処分簿を備え、これを規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日、内容その他規則で定める事項を記載しなければならない。

(立入検査等)

第51条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、規則で定める身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第4章 雑則

(屋外広告物審議会)

第52条 広告物に関する重要事項を調査審議するため、高崎市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、この条例によりその権限に属するものと定められた事項を調査審議するほか、市長の諮問に応じ、広告物等に関する事項を調査審議する。

3 審議会は、前項に規定する調査審議を行うほか、広告物等に関する事項について、市長に意見を述べることができる。

4 審議会の組織、委員の任期、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(手数料)

第53条 この条例の規定による許可等(その更新又は変更等に係るものを含む。)を受けようとする者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。

2 登録申請者は、10,000円の手数料を納付しなければならない。

3 第44条の規定により本市が実施する講習会を受けようとする者は、3,000円の手数料を納付しなければならない。

4 前3項の手数料は、当該許可等若しくは登録の申請又は講習会の申込みの時に徴収する。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、許可等に係る手数料にあっては、許可等の時までに徴収することができる。

5 納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。

6 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(適用上の注意)

第54条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(委任)

第55条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(刑罰)

第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第36条第1項又は第3項の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第36条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第49条第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者

第57条 第25条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条から第8条までの規定に違反して広告物等の表示等を行った者

(2) 第18条の規定に違反して広告物等を変更し、又は改造した者

(3) 第22条第1項の規定に違反して広告物等を除却しなかった者

(4) 第40条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第45条第1項の規定に違反して業務主任者を置かなかった者

第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第32条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(2) 第51条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条第7項の規定による届出を怠った者

(2) 第20条の規定に違反して許可等の証票をはり付けなかった者

(3) 第22条第2項の規定による届出を怠った者

(4) 第35条の規定による届出を怠った者

(両罰規定)

第61条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第56条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(過料)

第62条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第42条第1項の規定による届出を怠った者

(2) 第46条の標識を掲げない者

(3) 第47条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本市の区域内において、群馬県屋外広告物条例(昭和39年群馬県条例第81号。以下「県条例」という。)の規定により許可等を受け、又は届出をして表示され、又は設置されている広告物等については、当該許可等又は届出の有効期間に限り、この条例の相当規定により許可等を受け、又は届出をしたものとみなす。

3 施行日前に県条例第32条第1項の規定により群馬県知事の登録を受けた者が、施行日以後引き続き本市の区域内において屋外広告業を営もうとする場合は、当該登録の有効期間が満了するまでの間(その期間内に第39条第1項の規定により屋外広告業の登録の拒否の処分があったときは、当該拒否の処分があった日までの間)は、第36条第1項の登録を受けずに屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に第37条第1項の規定による登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し、登録又は登録の拒否の処分がある日までの間も、同様とする。

4 前2項に定めるもののほか、県条例の規定により群馬県知事が行った処分、手続その他の行為又は群馬県知事に対して行われた申請、届出その他の行為で、施行日以後に、新たに市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 前項の規定により市長に対して行われた申請とみなされた申請で、施行日以後に市長が許可等又は登録をするものに係る許可等又は登録の基準については、この条例の規定にかかわらず、県条例の規定の例による。

(高崎市景観条例の一部改正)

6 高崎市景観条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附 則(平成24年3月30日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第53条関係)


広告物等の区分
単位
手数料の額

広告板、広告塔、電光掲示板等及びこれらに類するもの並びに掲出物件
面積1平方メートルまでごとに
480円

アーチ
1個につき
5,600円

電柱、街灯柱その他これらに類するもので市長が指定するものに表示するもの
1個につき
280円

工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示するもの
面積1平方メートルまでごとに
220円

車体に表示するもの
全体を利用するもの
1台につき
1,000円

その他
1個につき
300円

はり紙
50枚までごとに
280円

はり札等
10枚までごとに
550円

広告旗
1本につき
220円

立看板等
1個につき
280円

広告幕
1張りにつき
330円

アドバルーン
1個につき
1,500円


備考 面積の計算方法は、規則で定める。

屋外広告物申請
屋外広告物申請
屋外広告業登録
屋外広告業登録
よくある質問
よくある質問
運営者概要
運営者概要