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前橋市屋外広告物条例施行規則

○前橋市屋外広告物条例施行規則

平成21年3月30日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、前橋市屋外広告物条例(平成20年前橋市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表示面積の計算方法)

第2条 屋外広告物等の表示面積の計算方法は、別表第1に定めるとおりとする。

(禁止地域等に表示し、又は設置することができる屋外広告物等の基準)

第3条 条例第7条第2項第4号の規定により寄贈者名等を表示し、又は設置することができる屋外広告物等の基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 寄贈者名等の表示個数が1施設又は1物件につき1個であること。

(2) 寄贈者名等の表示面積が0.5平方メートル以下で、かつ、表示の方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を一の平面とみなしたときの当該一の平面の面積の20分の1以下であること。

2 条例第7条第2項第5号の規定により表示し、又は設置することができる案内広告物等の基準は、別表第2に定めるとおりとする。

3 条例第7条第2項第6号の規定により表示し、又は設置することができる自家広告物等の基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 表示面積の合計が10平方メートル以下であること。

(2) 建築物の屋上以外の場所に表示し、又は設置するものであること。

(3) 光源の点滅(光源の動き又は光源の輝度の変化を含む。以下同じ。)がないものであること。

(4) 当該自家広告物等の種類に応じ、別表第3の第一種許可地域に適用される基準に適合するものであること。

4 条例第7条第2項第7号に規定する自己の管理する土地等に管理上の理由により表示し、又は設置することができる屋外広告物等の基準は、表示面積が1面につき2平方メートル以下であることとする。

5 条例第7条第2項第8号に規定する工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示することができる屋外広告物の基準は、当該工事期間中に限り表示する屋外広告物であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 風景、動物、植物その他周囲の景観に調和したものを描写し、又は被写体とした絵画又は写真であって、営利を目的としないものであること。

(2) 工事の進ちょく状況等当該工事現場の管理に必要な内容を表示するものであって、その表示面積の合計が10平方メートル以下のものであること。

6 条例第7条第2項第11号に規定する鉄道車両又は自動車に表示することができる屋外広告物等の基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 表示面積が鉄道車両に表示する場合にあっては15平方メートル以下、自動車に表示する場合にあっては3平方メートル以下であること。

(2) 公共的目的をもって表示するものであること。

(3) 所有者等の名称又は事業内容のみを表示するものであること。

(禁止物件に表示し、又は設置することができる屋外広告物等の基準)

第4条 条例第8条第2項ただし書の規定により電柱等を所有する者等が表示し、又は設置することができる屋外広告物等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 電柱等の管理上の理由により表示し、又は設置するものであること。

(2) 商工会等が商店街名、行事の名称等を表示する広告旗であって、これを表示する場所における許可地域等の区分に応じ、別表第3の広告旗に適用される基準に適合しているものであること。

2 条例第8条第4項第2号の規定により石垣等にその所有者が自己の氏名等を広告するため表示し、又は設置することができる屋外広告物等の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める表示面積であることとする。

(1) 条例第8条第1項第2号に掲げる物件に表示する場合 5平方メートル以下

(2) 条例第8条第1項第7号又は第8号に掲げる物件に表示する場合であって、その場所が禁止地域等であるとき。 10平方メートル以下

(3) 条例第8条第1項第7号又は第8号に掲げる物件に表示する場合であって、その場所が許可地域等であるとき。 15平方メートル以下

3 条例第8条第4項第3号の規定により煙突等に表示することができる屋外広告物の基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 氏名、名称、店名若しくは商標又は事業若しくは営業の内容を広告するために表示するものでないこと。

(2) 当該煙突等に直接描くものであること。

(禁止屋外広告物等)

第5条 条例第9条第3号の市規則で定める塗料等は、蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料とする。

2 条例第9条第4号の倒壊又は落下のおそれがあるものとは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 当該屋外広告物等の材料が腐食し、腐朽し、又は損傷しやすいもので作られている場合において、有効なさび止め、防腐又は損傷防止のための措置を講じていないもの

(2) 当該屋外広告物等が、自重、積雪及び風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して、脱落、倒壊及び飛散の防止のための措置を講じていないもの

(屋外広告物等の総表示面積の基準)

第6条 条例第10条の規定により市規則で定める屋外広告物等の表示面積の基準は、別表第4に定めるとおりとする。

(屋外広告物等の高さ、表示面積、表示方法等の基準)

第7条 条例第11条第1項の許可を受けて表示し、又は設置することができる屋外広告物等について、条例第14条第2項の規定により市規則で定める高さ、表示面積、表示方法その他の基準は、別表第3に定めるとおりとする。

(許可の申請等)

第8条 条例第11条第1項の許可を受けようとする者は、屋外広告物表示等許可申請書により市長に申請しなければならない。ただし、当該許可を受けようとする屋外広告物等が、条例第17条第1項ただし書に該当するときは、屋外広告物表示等許可申請書(短期の屋外広告物用)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請の際には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請に係る屋外広告物等の種類が、車体に表示するもの、はり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕又はアドバルーンであるときは、市長が必要がないと認めた書類は、添付を省略することができる。

(1) 屋外広告物等を表示し、又は設置する場所及びその付近の状況が分かる見取図

(2) 屋外広告物等を表示し、又は設置する場所の状況が分かるカラー写真(申請の日前3か月以内に撮影したものに限る。)

(3) 屋外広告物等の形状、材料及び構造を明らかにした図面

(4) 屋外広告物等の色彩及び意匠並びに表示面積を明らかにした図面

(5) 建築物を利用する屋外広告物等の場合は、当該建築物と屋外広告物等の位置関係、壁面等の形状及び面積、当該建築物を利用した既存の屋外広告物等の形状、表示面積及びこれらとの位置関係を明らかにした図面並びにカラー写真

(6) 自家広告物の場合は、他の自家広告物の形状、表示面積及びこれらとの位置関係を明らかにした図面並びにカラー写真

(7) 道路、鉄道等の沿線に表示する屋外広告物の場合は、表示場所から道路、交差点、鉄道等の境界線までの距離及び付近の交通信号機又は踏切までの距離を明らかにした図面

(8) 他人が所有し、又は管理する土地、建物等に屋外広告物等を表示し、又は設置する場合にあっては、当該土地、建物等の使用承諾書

(9) 他の法令の規定により許可等を要する屋外広告物等の場合にあっては、当該許可等を受けていることを証する書面の写し

(10) 屋外広告物等を商業施設等の敷地内に表示し、又は設置しようとする場合にあっては、別表第4の(1)の表に掲げる基準に適合することを明らかにする書類

(11) その他市長が必要と認める書類

3 前項の規定により添付する書類の数は、各2部とする。

(許可印等)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、条例第11条第1項の許可をしたときは、当該許可に係る申請書の写しに許可印(様式第1号)を押印し、許可済標識(様式第2号)を添えて、当該許可をした者に対し、交付するものとする。

2 前項の場合において、当該許可に係る屋外広告物等がはり紙であるときは、同項の許可済標識の交付に代えて、当該屋外広告物等に許可済印(様式第3号)又は打刻印(様式第4号)を押印するものとする。

3 第1項の規定により許可済標識の交付を受けた者は、条例第16条本文の規定によりこれを表示しなければならない。

(表示又は設置の完了の届出)

第10条 条例第11条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る屋外広告物等の表示又は設置を完了したときは、速やかに、屋外広告物表示等完了届出書に当該屋外広告物等の状況が分かるカラー写真を添えて、市長に届け出るものとする。ただし、当該許可の期間が2か月以内の屋外広告物等については、この限りでない。

(変更又は改造の許可の申請等)

第11条 条例第11条第1項の規定により変更又は改造の許可を受けようとする者は、屋外広告物変更(改造)許可申請書に第8条第2項第3号から第11号までに掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 第8条第3項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(軽微な変更又は改造)

第12条 条例第11条第1項及び第3項、第18条第1項、第22条第1項並びに第29条第1項の市規則で定める軽微な変更又は改造は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 既設の屋外広告物等の表示内容、色彩、意匠、大きさ、構造若しくは位置又は特に付された条件に変更を加えない修繕、補強又は塗替え

(2) 掲示板に表示される新聞、ポスター等の屋外広告物の短期かつ定期的な取替え(当該掲示板の位置及び形状を変更しない場合に限る。)

(3) 広告幕を掲出する物件に自己の営業の内容を表示する広告幕の取替え

(4) 常設の映画館、劇場等が上映し、又は上演する内容に係る表示の変更

(5) 自家広告物等の表示内容の変更(表示面積を変更しない場合に限る。)

(許可地域等に許可を受けないで表示し、又は設置することができる屋外広告物等の基準)

第13条 条例第11条第2項第2号の規定により、営利を目的としない講演会等の宣伝のために許可を受けないで表示し、又は設置することができる屋外広告物等の基準は、当該屋外広告物等を表示し、又は設置する期間(以下「表示期間」という。)が1か月以内であることとする。

2 条例第11条第2項第4号の規定により許可を受けないで表示し、又は設置することができるはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等の基準は、次の各号(はり紙及びはり札等の場合にあっては、第3号を除く。)のいずれにも該当するものとする。

(1) 自家広告物等であること。

(2) はり紙等の数が、当該表示し、又は設置しようとする敷地が道路に接している部分の長さ(メートル)を5で除して得た数に5を加えた数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)以下であること。

(3) 道路に接して、広告旗又は立看板等を表示し、又は設置する場合は、相互の間隔を5メートル以上とすること。

(4) 別表第3のはり紙等に適用される基準にそれぞれ適合していること。

3 条例第11条第2項第5号の規定により許可を受けないで表示し、又は設置することができる自家広告物の基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等でないこと。

(2) 表示面積の合計が15平方メートル以下であること。

(3) 表示し、又は設置しようとする場所における許可地域等の区分に応じ、別表第3の自家広告物等に適用される基準に適合していること。

(公共的目的の屋外広告物等に係る届出等)

第14条 条例第11条第3項又は第4項の規定による届出は、屋外広告物表示等届出書によるものとする。ただし、当該届出に係る屋外広告物等が、条例第17条第1項ただし書に該当するときは、屋外広告物表示等届出書(短期の屋外広告物用)によるものとする。

2 第8条第2項及び第3項の規定は、前項の届出について準用する。

3 市長は、第1項の届出があったときは、当該届出に係る届出書の写しに届出済印(様式第5号)を押印し、届出済標識(様式第6号)を添えて、当該届出をした者に対し、交付するものとする。

4 前項の場合において、当該届出に係る屋外広告物等がはり紙、はり札等、広告旗、立看板等又は広告幕である場合にあっては、同項の届出済標識の交付に代えて、当該屋外広告物等に届出済印(様式第5号)又は打刻印(様式第4号)を押印することができる。

(届出等が不要な屋外広告物等)

第15条 条例第11条第5項に規定する犯罪捜査等のための緊急性を有する屋外広告物等で市規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)に基づく指名手配のために表示し、又は設置する屋外広告物等

(2) 特異家出人に係る屋外広告物等

(3) 前2号に掲げるもののほか、犯罪捜査に係る屋外広告物等

2 条例第11条第5項に規定する表示期間が短い屋外広告物で市規則で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 条例第7条第2項第2号又は第14号に掲げる屋外広告物等であること。

(2) 表示期間が2か月以内であること。

(3) 屋外広告物等に表示期間の始期及び終期並びに表示者名又は設置者名を明記していること。

(許可の有効期間)

第16条 条例第15条第2項の規定により市規則で定める許可の有効期間は、別表第5に定めるとおりとする。

(許可の有効期間の更新の申請等)

第17条 条例第17条第1項本文の規定により許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間の満了の日の30日前までに、屋外広告物表示等許可更新申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、その申請に係る屋外広告物が車体に表示するものであるときは、市長が必要がないと認めた書類は、添付を省略することができる。

(1) 屋外広告物等を表示し、又は設置する場所の状況が分かるカラー写真(申請の日前3か月以内に撮影したものに限る。)

(2) 他人が所有し、又は管理する土地、建物等に表示し、又は設置する屋外広告物等の場合にあっては、当該土地、建物等の使用承諾書

(3) 他の法令の規定により許可等を要する屋外広告物等の場合にあっては、当該許可等を受けていることを証する書面の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 第8条第3項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

3 第1項の規定による申請を行おうとする者は、条例第17条第2項の規定により、当該申請に係る屋外広告物等について、倒壊及び落下のおそれの有無その他の安全性の点検の結果を屋外広告物安全点検報告書により報告しなければならない。

4 前項の場合において、当該屋外広告物等が条例第32条第2項に規定する大規模な屋外広告物等であるときは、当該点検は、同項に規定する資格を有する者が行ったものでなければならない。

(許可の有効期間の更新を受けることができない屋外広告物等)

第18条 条例第17条第1項ただし書の市規則で定める屋外広告物等は、はり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕及びアドバルーンとする。

(特別規制地区における自家広告物等の表示又は設置の届出等)

第19条 条例第21条の規定による特別規制地区における自家広告物等の表示又は設置の届出は、屋外広告物表示等届出書により行うものとする。

2 条例第21条の規定により届出が不要な自家広告物等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 表示面積が1平方メートル以下であること。

(2) 表示面積が1平方メートルを超え5平方メートル以下であって、当該特別規制地区に係る地域の特性に応じて市長が適当と認めるもの

3 第8条第2項及び第3項並びに第14条第1項、第3項及び第4項の規定は、第1項の届出について準用する。

(管理責任者の設置等)

第20条 条例第32条第1項本文の規定により管理責任者を置いた許可表示者は、同条第3項の規定により屋外広告物管理責任者設置(変更)届出書により市長に届け出なければならない。ただし、当該許可表示者が条例第11条第1項の許可の申請の際に市長に提出した屋外広告物表示等許可申請書に、当該管理責任者の氏名及び住所を記載したときは、この限りでない。

2 前項本文の規定は、条例第32条第3項の規定による管理責任者の変更があったとき、又は同条第4項の規定による管理責任者の氏名若しくは住所に変更があったときについて準用する。

(管理責任者の設置の義務の適用除外)

第21条 条例第32条第1項ただし書の市規則で定める小規模な屋外広告物等は、はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等とする。

(大規模な屋外広告物等に係る管理責任者の資格)

第22条 条例第32条第2項の市規則で定める大規模な屋外広告物等は、建築物の屋上に設置し、及び表示する屋外広告物等で、一の面の表示面積が30平方メートル以上であるものとする。

2 条例第32条第2項の市規則で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条の2第1項に規定する特種電気工事資格者認定証(ネオン工事に係るものに限る。)の交付を受けている者

3 条例第32条第2項に規定する大規模な屋外広告物等について、第20条第1項本文又は第2項の規定により管理責任者を届け出るときは、条例第32条第2項に規定する資格を有する旨を証する書面の写しを添付しなければならない。

4 前項の規定は、第20条第1項ただし書の適用を受ける場合について準用する。この場合において、前項中「第20条第1項本文又は第2項の規定により管理責任者を届け出るとき」とあるのは、「条例第11条第1項の許可を受けるため屋外広告物表示等許可申請書を提出するとき」と読み替えるものとする。

(除却等の届出)

第23条 条例第33条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却(滅失)届出書に当該除却又は当該滅失したことを証明する現況写真を添えて行うものとする。

(許可表示者等に変更があった場合の届出)

第24条 条例第34条第1項の規定による許可表示者の変更の届出又は同条第2項の規定による許可表示者の氏名若しくは名称若しくは住所の変更の届出は、屋外広告物表示者・設置者変更届出書により行うものとする。

(違反はり紙等除却者に係る身分証明書)

第25条 法第7条第4項の規定により、違反したはり紙、はり札等、立看板等若しくは広告旗の除却を命ぜられた者は、その職務を行うときは、その身分を示す身分証明書(様式第7号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(保管屋外広告物等一覧簿)

第26条 条例第40条第3項の保管した屋外広告物等の帳簿は、保管屋外広告物等一覧簿によるものとし、その閲覧場所は、前橋市役所都市計画課とする。

(平25規則42・一部改正)

(保管した屋外広告物等を売却する場合の手続)

第27条 条例第42条に規定する売却の方法は、前橋市財務規則(昭和40年前橋市規則第19号)に規定する売却の方法の例による。

(受領書)

第28条 条例第44条の市規則で定める受領書は、受領書(様式第8号)によるものとする。

(屋外広告業登録申請書等)

第29条 条例第46条第1項の申請書は、屋外広告業登録申請書とする。

2 条例第46条第1項第5号の市規則で定める事項は、登録申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)とする。

3 条例第46条第2項に規定する誓約する書面は、登録申請者の誓約書兼略歴書とする。

4 条例第46条第2項の規定により同条第1項の申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 登録申請者が選任した条例第54条第1項に規定する業務主任者が同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面の写し

(2) 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者(屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人を含む。)の住民票の写し又はこれに代わる書面

(3) 登録申請者又は法定代理人が法人である場合にあっては、登記事項証明書及び役員の略歴書

(4) その他市長が必要と認める書類

5 屋外広告業者は、条例第45条第3項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに当該登録の更新の申請をしなければならない。

(平24規則8・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第30条 条例第49条第1項の規定により、次の各号に掲げる事項の変更を届け出ようとするときは、当該各号に掲げる書面を屋外広告業登録事項変更届出書に添付しなければならない。

(1) 条例第46条第1項第1号に掲げる事項 屋外広告業者が個人である場合にあっては住民票の写し又はこれに代わる書面、法人である場合にあっては登記事項証明書

(2) 条例第46条第1項第2号に掲げる事項(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

(3) 条例第46条第1項第3号に掲げる事項 登録申請者の誓約書兼略歴書、登記事項証明書及び役員の略歴書

(4) 条例第46条第1項第4号に掲げる事項のうち、業務主任者の氏名 前条第4項第1号の書面の写し

(5) 前条第2項に規定する法定代理人の氏名及び住所 登録申請者の誓約書兼略歴書及び法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書面(法定代理人が法人である場合にあっては、登記事項証明書)

(平21規則115・平24規則8・一部改正)

(屋外広告業者登録簿の閲覧場所)

第31条 条例第50条に規定する屋外広告業者登録簿の閲覧場所は、前橋市役所都市計画課とする。

(平25規則42・一部改正)

(廃業等の届出)

第32条 条例第51条第1項の規定による廃業等の届出は、屋外広告業廃業等届出書により行うものとする。

(講習会の開催等)

第33条 市長は、条例第53条第1項に規定する講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、あらかじめ開催の日時、場所その他講習会の開催に関し必要な事項を告示するものとする。

2 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書により市長に申し込まなければならない。

3 講習会の講習科目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 屋外広告物等に関する法令

(2) 屋外広告物等の表示等の方法に関する事項

(3) 屋外広告物等の表示等に関する工事の施工等に関する事項

4 講習会を受講しようとする者は、前項に規定する講習科目のすべてを受講しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、同項第3号に掲げる講習科目の受講を免除することができる。

(1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士

(2) 電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく帆布製品製造に係る職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者

5 前項ただし書の規定により講習科目の受講の免除を受けようとする者は、第2項の規定による申込みの際、前項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面の写しを提出しなければならない。

6 市長は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証書を交付するものとする。

(講習会修了者と同等以上の知識を有する者の認定等)

第34条 条例第54条第1項第5号に規定する講習会修了者と同等以上の知識を有する者は、営業所において屋外広告物等の表示又は設置に関する業務に責任者として通算5年以上従事し、かつ、過去5年間屋外広告物等に関する法令に違反したことがない者であって、屋外広告物等の表示等に関し相当の知識を有するものとして、市長が認めた者とする。

2 前項の規定による認定を受けようとする者は、屋外広告物講習会修了資格認定申請書により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、当該申請を認めたときは、屋外広告物講習会修了資格認定証書を当該認定をした者に交付するものとする。

(標識の掲示)

第35条 条例第55条の規定により屋外広告業者が掲げる標識に記載する事項として市規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名

(2) 登録年月日

(3) 営業所の名称

(4) 業務主任者の氏名

2 条例第55条の標識は、屋外広告業者登録票(様式第9号)とする。

(帳簿)

第36条 条例第56条の帳簿には、屋外広告物等の表示又は設置の請負ごとに同条各号に掲げる事項を記載しなければならない。

2 条例第56条各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに類するもの(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同条の帳簿への記載に代えることができる。

(屋外広告業者監督処分簿の閲覧場所)

第37条 条例第59条第1項の市規則で定める屋外広告業者監督処分簿の閲覧場所は、前橋市役所都市計画課とする。

2 条例第59条第2項の規定により屋外広告業者監督処分簿に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 被処分者の登録番号

(2) 被処分者の商号、氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 処分理由

(平25規則42・一部改正)

(立入検査に係る身分証明書)

第38条 条例第60条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査員証(様式第10号)とする。

(手数料を徴収する場合における自家広告物等の表示面積等の計算方法)

第39条 条例別表に規定する市規則で定める表示面積の計算方法は、別表第6に定めるとおりとする。

2 条例第61条の規定により手数料を徴収する場合において、許可を受けようとする屋外広告物等がはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等であるときの当該手数料の算出は、当該許可を受けようとする屋外広告物等の数から第13条第2項第2号の規定により算出した数を控除して行うものとする。

(台帳等の備付け)

第40条 市長は、許可に係る屋外広告物等について別に定めるところにより台帳等を備え、常にこれを整備しておくものとする。

(書類の様式)

第41条 次に掲げる書類の様式は、別に定める。

(1) 屋外広告物表示等許可申請書

(2) 屋外広告物表示等許可申請書(短期の屋外広告物用)

(3) 屋外広告物表示等完了届出書

(4) 屋外広告物変更(改造)許可申請書

(5) 屋外広告物表示等届出書

(6) 屋外広告物表示等届出書(短期の屋外広告物用)

(7) 屋外広告物表示等許可更新申請書

(8) 屋外広告物安全点検報告書

(9) 屋外広告物管理責任者設置(変更)届出書

(10) 屋外広告物除却(滅失)届出書

(11) 屋外広告物表示者・設置者変更届出書

(12) 保管屋外広告物等一覧簿

(13) 屋外広告業登録申請書

(14) 登録申請者の誓約書兼略歴書

(15) 役員の略歴書

(16) 屋外広告業登録事項変更届出書

(17) 屋外広告業者登録簿

(18) 屋外広告業廃業等届出書

(19) 屋外広告物講習会受講申込書

(20) 屋外広告物講習会修了証書

(21) 屋外広告物講習会修了資格認定申請書

(22) 屋外広告物講習会修了資格認定証書

(23) 屋外広告業者監督処分簿

(その他)

第42条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 前橋市屋外広告物法等施行規則(平成10年前橋市規則第32号)は、廃止する。

附 則(平成21年7月3日規則第115号)

この規則は、平成21年7月15日から施行する。

附 則(平成22年8月4日規則第55号)

この規則は、平成22年8月15日から施行する。

附 則(平成24年3月16日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規則第42号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

屋外広告物等の表示面積の計算方法


区分
計算方法

(1) 広告面積
広告面(外枠等の面を含む。)又は掲出物件(支柱の部分を除く。)の縦及び横のそれぞれ最長の部分の長さを乗じて得た面積

(2) 1個の屋外広告物で2面以上のものの面積
前号の規定により算定した各面の合計面積。ただし、隣り合う2面のなす角度が120度以上の場合は、当該隣り合う2面は、1面とみなす。

(3) 円筒形の屋外広告物の面積
側面の表示面積

(4) 一つの広告を数個で表示している屋外広告物又は数個で成立している屋外広告物を掲出する物件の表示面積
個々の屋外広告物又は掲出物件について第1号及び第2号の規定により算定した面積に当該屋外広告物又は掲出物件相互間の空間の面積を加算した面積

(5) 建築物等の壁面にじか書き、浮文字等により表示する屋外広告物の表示面積
当該文字等の外郭線内の面積について第1号の規定により算定した面積。ただし、数個の文字等で表示し、又は成立しているものについては、その屋外広告物の表示面積は、前号の規定により算定した面積

(6) 自家広告物等と自家広告物等以外の屋外広告物が同一面に表示される場合の表示面積
ア 自家広告物等の表示面積が全面積の2分の1を超える場合 全面を自家広告物等として算定した面積

イ 自家広告物等以外の表示面積が全面積の2分の1を超える場合 全面を自家広告物等以外の屋外広告物として算定した面積

ウ 自家広告物等と自家広告物等以外の表示面積が同一の場合 それぞれの表示面積を別に算定し、合計した面積


別表第2(第3条関係)

禁止地域等における案内広告物等についての適用除外の基準


区分
案内図板
案内誘導広告物

表示内容
地図、路線図又は鳥かん図を表示したものであること。
施設又は場所の名称、方向及び距離を表示したものであること。

表示面積
15平方メートル以下であること。
(1) 1面2平方メートル以下で、かつ、合計4平方メートル以下であること(次号に該当する場合を除く。)。

(2) 一の掲出物件(屋外広告物等を掲出する物件)に複数の施設又は場所の案内表示を集合する場合にあっては、1面10平方メートル以下で、かつ、合計20平方メートル以下であること。ただし、一の施設又は場所につき1面2平方メートル以下で、かつ、合計4平方メートル以下であること。

個数

一の施設又は場所の案内表示につき、合計3個以下であること。

高さ
上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。

表示場所
建築物の屋上以外の場所であること。

その他
(1) 光源の点滅がないものであること。

(2) 別表第3の案内図板又は案内誘導広告物に適用される基準に適合するものであること。


備考

1 「案内図板」とは、公衆の利便を図るために、地図、路線図又は鳥かん図を表示するものをいう。

2 「案内誘導広告物」とは、施設その他の場所への誘導を目的として、道路の分岐点若しくは交差点(以下「交差点等」という。)又は敷地への入口等の付近において、当該施設その他の場所の名称(商標等を含む。)、方向及び距離を表示するものをいう。

別表第3(第3条、第4条、第7条、第13条関係)


種類
区分
第一種許可地域
第二種許可地域

建築物を利用する屋外広告物等
屋上広告物
自家広告物等
高さ
上端の屋上からの高さは、10メートル以下で、かつ、建築物の高さの3分の2以下で、地上からの高さは、46メートル以下であること。
上端の屋上からの高さは、15メートル以下で、かつ、建築物の高さの3分の2以下で、地上からの高さは、46メートル以下であること。

階段室、昇降機塔その他これらに類する屋上構造物の上に設置する広告塔等については、屋上構造物の高さは、広告塔等の高さに算入し、建築物の高さに算入しないものとする。ただし、当該屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超え、かつ、広告塔等が当該屋上構造物の壁面の垂直延長面から突出していない場合は、この限りでない。

表示面積
1面25平方メートル以下であること。
1面50平方メートル以下であること。

表示方法
建築物の壁面の垂直延長面を超えて突出していないこと。

自家広告物等以外
高さ
上端の屋上からの高さは、10メートル以下で、かつ、建築物の高さの3分の2以下で、地上からの高さは、46メートル以下であること。
上端の屋上からの高さは、15メートル以下で、かつ、建築物の高さの3分の2以下で、地上からの高さは、46メートル以下であること。

階段室、昇降機塔その他これらに類する屋上構造物の上に設置する広告塔等については、屋上構造物の高さは、広告塔等の高さに算入し、建築物の高さに算入しないものとする。ただし、当該屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超え、かつ、広告塔等が当該屋上構造物の壁面の垂直延長面から突出していない場合は、この限りでない。

表示面積
1面20平方メートル以下であること。
1面40平方メートル以下であること。

表示方法
建築物の壁面の垂直延長面を超えて突出していないこと。

壁面広告物
自家広告物等
表示面積
1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の3分の1以下で、かつ、1面25平方メートル以下であること。
1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の2分の1以下で、かつ、1面50平方メートル以下であること。

表示方法
建築物の2階以上にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないものであること。

自家広告物等以外
表示面積
1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の3分の1以下で、かつ、1面20平方メートル以下であること。
1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の2分の1以下で、かつ、1面40平方メートル以下であること。

表示方法
建築物の2階以上にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないものであること。

突出広告物
突出幅
屋外広告物等の壁面からの突出幅が壁面から1.5メートル以下で、かつ、道路境界線から歩道上にあっては0.6メートル以下、車道上(側溝及び路肩部分を含む。以下同じ。)にあっては0.45メートル以下であること。

高さ
屋外広告物等の下端の地上からの高さが歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。

表示方法
屋外広告物等の上端は、取付壁面の上端を超えないものであること。

建築物敷地及び駐車場内の建植広告物等
広告板及び広告塔
自家広告物等
高さ
上端の地上からの高さは、13メートル以下であること。
上端の地上からの高さは、15メートル以下であること。

表示面積
1面15平方メートル以下であること。ただし、複数の事業者が共同で掲出するものにあっては、1面20平方メートル以下であること。
1面30平方メートル以下であること。ただし、複数の事業者が共同で掲出するものにあっては、1面40平方メートル以下であること。

自家広告物等以外
道路及び鉄道等沿線の建植広告物等の許可の基準に適合すること。

道路及び鉄道等沿線の建植広告物等
道路の沿線を利用する広告板及び広告塔
道路境界線からの距離
5メートル以上であること。ただし、交差点等の外縁から5メートル以上とすること。
交差点等の外縁から5メートル以上とすること。

高さ及び表示面積
(1) 道路からの距離が5メートル以上10メートル未満である場合

ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。

イ 表示面積は、1面3.3平方メートル以下で、かつ、合計6.6平方メートル以下であること。

(2) 道路からの距離が10メートル以上20メートル未満である場合

ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。

イ 表示面積は、1面7平方メートル以下で、かつ、合計14平方メートル以下であること。

(3) 道路からの距離が20メートル以上30メートル未満である場合

ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。

イ 表示面積は、1面15平方メートル以下で、かつ、合計30平方メートル以下であること。

(4) 道路からの距離が30メートル以上40メートル未満である場合

ア 上端の地上からの高さは、7メートル以下であること。

イ 表示面積は、1面20平方メートル以下で、かつ、合計40平方メートル以下であること。

(5) 道路からの距離が40メートル以上である場合

ア 上端の地上からの高さは、10メートル以下であること。

イ 表示面積は、1面30平方メートル以下で、かつ、合計60平方メートル以下であること。
(1) 道路からの距離が5メートル未満である場合

ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。

イ 表示面積は、1面3.3平方メートル以下で、かつ、合計6.6平方メートル以下であること。

(2) 道路からの距離が5メートル以上10メートル未満である場合

ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。

イ 表示面積は、1面7平方メートル以下で、かつ、合計14平方メートル以下であること。

(3) 道路からの距離が10メートル以上20メートル未満である場合

ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。

イ 表示面積は、1面15平方メートル以下で、かつ、合計30平方メートル以下であること。

(4) 道路からの距離が20メートル以上30メートル未満である場合

ア 上端の地上からの高さは、7メートル以下であること。

イ 表示面積は、1面20平方メートル以下で、かつ、合計40平方メートル以下であること。

(5) 道路からの距離が30メートル以上40メートル未満である場合

ア 上端の地上からの高さは、9メートル以下であること。

イ 表示面積は、1面25平方メートル以下で、かつ、合計50平方メートル以下であること。

(6) 道路からの距離が40メートル以上である場合

ア 上端の地上からの高さは、10メートル以下であること。

イ 表示面積は、1面30平方メートル以下で、かつ、合計60平方メートル以下であること。

相互間の距離
5メートル以上あること。

表示方法
形状は、原則として、く形であること。

鉄道等の沿線を利用する広告板及び広告塔
鉄道等からの距離
50メートル以上であること。

高さ
上端の地上からの高さは、10メートル以下であること。

表示面積
1面30平方メートル以下で、かつ、合計60平方メートル以下であること。

相互間の距離
30メートル以上であること。

表示方法
形状は、原則として、く形であること。

道路の沿線を利用する案内広告物等
案内図板
高さ
上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。

表示面積
15平方メートルであること。

案内誘導広告物
表示方法
(1) 案内誘導しようとする目的地からの直線距離が10キロメートル以下であること。

(2) 一つの交差点等の付近において、一目的地につき3個以下であること。

(3) 交差点等からの距離は、5メートル以上であること。

(4) 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。

表示面積
(1) 1面3.3平方メートル以下で、かつ、合計6.6平方メートル以下であること(次号に該当する場合を除く。)。

(2) 一の屋外広告物等に複数の施設又は場所を集合して表示し、又は設置する場合にあっては、1面10平方メートル以下で、かつ、合計20平方メートル以下であること。ただし、一の施設又は場所につき1面3.3平方メートル以下で、かつ、合計6.6平方メートル以下であること。

工作物等を利用する屋外広告物等
塀を利用するもの
自家広告物等
表示面積
1面15平方メートル以下であること。

表示方法
(1) 塀に直接表示し、又は直接描くこと。

(2) 壁面の外郭船から突出しないこと。

自家広告物等以外
表示面積
1面2平方メートル以下であること。

表示方法
(1) 塀に直接表示し、又は直接描くこと。

(2) 壁面の外郭線から突出しないこと。

(3) 交差点等からの距離は、5メートル以上であること。

アーケードを利用するもの
高さ
下端の地上からの高さは、歩道上アーケードにあっては2.5メートル以上、全蓋アーケードにあっては4.7メートル以上であること。

表示面積
歩道上アーケードにあっては0.5平方メートル以下、全蓋アーケードにあっては1平方メートルであること。

その他
道路管理者が定めるアーケード設置許可条件に適法するものであること。

バス停留所の上屋を利用するもの
表示方法
道路上にあっては、道路管理者が定める道路占用の基準に適合するものであること。

電光掲示板等
建築物及び建築物敷地を利用するもの
高さ
上端の地上からの高さは、7メートル以下であること。ただし、建植えする場合は、5メートル以下であること。
上端の地上からの高さは、13メートル以下であること。

電光部分の表示面積
(1) 建築物の壁面から突き出して設置する場合 1面3平方メートル以下で、かつ、合計6平方メートル以下であること。

(2) 前号に該当しない場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める基準に適合すること。

ア 道路からの距離が5メートル未満の場合 1面3平方メートル以下で、かつ、合計6平方メートル以下であること。

イ 道路からの距離が5メートル以上10メートル未満の場合 1面6平方メートル以下で、かつ、合計12平方メートル以下であること。

ウ 道路からの距離が10メートル以上の場合 1面12平方メートル以下で、かつ、合計24平方メートル以下であること。

表示方法
交差点等の外縁からの距離は、20メートル以上であること。ただし、表示面積が1平方メートル以下であるものは、この限りでない。

道路の沿線に建植えするもの
高さ
上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。
上端の地上からの高さは、13メートル以下であること。

道路境界線からの距離
10メートル以上であること。ただし、交差点等の外縁から10メートル以上とすること。
5メートル以上であること。ただし、交差点等の外縁から5メートル以上とすること。

電光部分の表示面積
1面6平方メートル以下で、かつ、合計12平方メートル以下であること。
(1) 道路からの距離が5メートル以上10メートル未満の場合 1面6平方メートル以下で、かつ、合計12平方メートル以下であること。

(2) 道路からの距離が10メートル以上の場合 1面12平方メートル以下で、かつ、合計24平方メートル以下であること。

表示方法
(1) 交差点等の外縁からの距離は、20メートル以上であること。

(2) 屋外広告物等の相互間の距離は、5メートル以上であること。

アーチ広告物
高さ
下端の地上からの高さは、歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。

電柱を利用する屋外広告物等
巻付広告物
個数
柱1本につき2個以下であること。

高さ
下端の地上からの高さは、1.2メートル以上であること。

長さ
上端から下端までの長さは、1.5メートル以下であること。

袖付広告物
個数
柱1本につき1個であること。

高さ
下端の地上からの高さは、3メートル以上であること。ただし、車道上にあっては、4.7メートル以上であること。

出幅
0.6メートル以下であること。

長さ
上端から下端までの長さは、1.2メートル以下であること。

表示方法
屋外広告物の掲出方法は、歩車道の区別のある道路にあっては、歩道側であること。

街灯柱を利用する屋外広告物等
表示目的
商店街名、町名等を表示するためのものであること。

個数
柱1本につき1個であること。

高さ
下端の地上からの高さは、歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。

表示面積
1面0.3平方メートル以下で、かつ、合計0.6平方メートル以下であること。

出幅
0.6メートル以下であること。

消火栓標識を利用する屋外広告物等
表示目的
案内広告物等を表示するためのものであること。

高さ
下端の地上からの高さは、歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。

大きさ
縦0.4メートル以下で、かつ、横0.8メートル以下であること。

バス停留所標識を利用する屋外広告物等
個数
1個であること。

表示面積
バス停留所標識の表示板の1面の面積の3分の1以下であること。

工事用仮囲いを利用する屋外広告物等
表示内容
当該工事に係る施工者、発注者又は販売者が工事中の物件に関する内容を表示したものであること。

表示面積
自家広告物等に適用される表示面積の基準に適合すること。

表示方法
(1) 仮囲いに直接表示し、又は直接描くこと。

(2) 仮囲いの外郭線から突出しないこと。

鉄道車両又は自動車に表示する屋外広告物等
表示位置
車体の窓及びドア等のガラス部分並びに前面に表示しないこと。

表示方法
(1) 緊急自動車と紛らわしくないものであること。

(2) 運転者をげん惑させるおそれのある発光、色彩又は素材を用いたものでないこと。

置看板
高さ
上端の地上からの高さは、2メートル以下であること。

表示面積
1面2平方メートル以下であること。

表示方法
道路上に突出しないこと。

その他
自家広告物等であること。

はり紙
枚数
1面に同一のものが4枚以下であること。

表示面積
1.5平方メートル以下であること。

はり札等
個数
1面に同一のものが4枚以下であること。

表示面積
0.5平方メートル以下であること。

広告旗及び立看板等
大きさ
縦1.8メートル以下で、かつ、横0.9メートル以下であること。

表示方法
(1) 6本以上表示する場合は、相互の間隔を5メートル以上とすること。

(2) 道路上に突出しないこと。

広告幕(懸垂幕及び横断幕の類をいう。)
個数
(1) 建築物の壁面に表示する懸垂幕の個数は、1壁面4個以下であること。

(2) 支柱等を利用して表示する懸垂幕の個数は、1支柱につき2個以下であること。

高さ
横断幕の下端の地上からの高さは、歩道上にあってに2.5メートル以上、道路上にあっては4.7メートル以上であること。

大きさ
(1) 懸垂幕は、幅1.2メートル以下で、かつ、長さ15メートル以下であること。

(2) 横断幕は、幅0.9メートル以下であること。

表示方法
懸垂幕及び横断幕の外周に風圧に耐える措置をすること。

アドバルーン
規格等
長さ15メートル以下で、かつ、幅1.5メートル以下の布片に表示し、主綱に緊結すること。

表示方法
気球部に表示する場合は、気球部に直接描くこと。


別表第4(第6条、第8条、第11条、第14条関係)

(平22規則55・一部改正)

敷地内の総表示面積の基準

(1) 商業施設等の敷地内の場合


建築物の延べ面積
屋外広告物等の総表示面積

第一種許可地域
第二種許可地域

2,000平方メートル未満
100平方メートル以下
200平方メートル以下

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満
150平方メートル以下
250平方メートル以下

5,000平方メートル以上1万平方メートル未満
200平方メートル以下
350平方メートル以下

1万平方メートル以上1万5,000平方メートル未満
250平方メートル以下
450平方メートル以下

1万5,000平方メートル以上2万平方メートル未満
300平方メートル以下
600平方メートル以下

2万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満
350平方メートル以下
750平方メートル以下

2万5,000平方メートル以上3万平方メートル未満
400平方メートル以下
900平方メートル以下

3万平方メートル以上
450平方メートル以下
1,050平方メートル以下


備考 同一の街区内において2以上の構えを成す商業施設等であって、当該商業施設等に係る事業者が事業計画の一体性をもって建築するものについては、それぞれの商業施設等の敷地内における建築物の延べ面積の合計をもって表中の建築物の延べ面積とし、それぞれの商業施設等に係る屋外広告物等の総表示面積の合計をもって表中の屋外広告物等の総表示面積とする。

(2) (1)以外の場合


屋外広告物等の総表示面積

第一種許可地域
第二種許可地域

100平方メートル以下
200平方メートル以下


別表第5(第16条関係)

許可の有効期間


屋外広告物等の種類
有効期間

広告板、広告塔、電光掲示板等、壁面広告及びこれらに類するもの並びに掲出物件並びにアーチ
3年以内

電柱、街灯柱その他これらに類するものに表示するもの、工事用仮囲いに表示するもの及び車体に表示するもの
1年以内

はり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕及びアドバルーン
2か月以内。ただし、表面加工のない紙を利用したものは、1か月以内


別表第6(第39条関係)

自家広告物等の手数料算定上の表示面積の計算方法


区分
計算方法

既設の自家広告物等がない場合
表示し、又は設置しようとする自家広告物等の表示面積を合計した面積から15平方メートルを差し引いた面積

既設の自家広告物等がある場合
既設の自家広告物等の表示面積の合計が15平方メートル以下である場合
表示し、又は設置しようとする自家広告物等と当該自家広告物等と同一の敷地内にすでに表示し、又は設置されている他の自家広告物等の表示面積を合計した面積から15平方メートルを差し引いた面積

既設の自家広告物等の表示面積の合計が15平方メートルを超えている場合
表示し、又は設置しようとする自家広告物等の表示面積を合計した面積

屋外広告物申請
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屋外広告業登録
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よくある質問
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運営者概要
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