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宇都宮市屋外広告物条例

○宇都宮市屋外広告物条例

平成7年12月19日

条例第49号

(目的)

第1条 この条例は,屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)に基づき,屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について必要な規制を行うことにより,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平16条例42・平17条例66・一部改正)

(許可)

第2条 市内において,広告物を表示し,又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(平16条例42・一部改正)

(禁止地域,禁止物件等)

第3条 次に掲げる地域又は場所においては,広告物を表示し,又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域及び風致地区(市長が指定する区域を除く。)

(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された文化財の周囲で,市長が指定する範囲内にある地域及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され,又は仮指定された地域

(4) 栃木県文化財保護条例(昭和38年栃木県条例第20号)第4条第1項,第26条第1項及び第31条第1項の規定により指定された文化財の周囲で,市長が指定する地域

(5) 宇都宮市文化財保護条例(昭和31年条例第20号)第4条の規定により指定された文化財の周囲で,市長が指定する地域

(6) 栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号)第4条第1項の規定により指定された県立自然公園の区域

(7) 自然環境の保全及び緑化に関する条例(昭和49年栃木県条例第5号)第3章及び第4章の規定により指定された栃木県自然環境保全地域及び緑地環境保全地域(市長が指定する区域を除く。)

(8) 道路及び鉄道の用地で,市長が指定する区間

(9) 道路及び鉄道から展望することができる地域で,市長が指定する区域

(10) 河川,湖沼,山岳及びこれらの付近の地域で,市長が指定する区域

(11) 公共用広場,駐車場及びこれらの付近の地域で,市長が指定する区域

(12) 官公署,学校,図書館,公会堂,公民館,博物館,美術館,体育館,病院及び公衆便所の建造物並びにその敷地

(13) 古墳,墓地及びこれらの周囲の地域で,市長が指定する区域

(14) 社寺,教会,火葬場の建造物及びその境域で,市長が指定する区域

(15) 前各号に掲げるもののほか,市長が良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するため指定する地域又は場所

2 次に掲げる物件に広告物を表示し,又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう,トンネル,高架構造物及び交通分離帯

(2) 街路樹,路傍樹及び並木

(3) 銅像,神仏像,記念碑その他これらに類するもの

(4) 石垣,よう壁その他これらに類するもので,市長が指定するもの

(5) 信号機,道路標識,歩道柵,駒止め,里程標その他これらに類するもの

(6) 電柱,街灯柱その他これらに類するもので,市長が指定するもの

(7) 消火栓,火災報知機及び火の見やぐら

(8) 郵便ポスト,電話ボックス及び路上変電塔

(9) 送電塔,送受信塔及び照明塔

(10) 煙突,ガスタンクその他これらに類するもの

(11) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

3 道路の路面には,広告物を表示してはならない。

(平14条例41・平16条例42・平17条例55・平20条例37・一部改正)

(広告物景観形成地区)

第3条の2 市長は,良好な景観の形成を推進するため,広告物又は掲出物件の新設,改修等を図ることが特に必要な区域を広告物景観形成地区として指定することができる。

2 市長は,前項の規定により広告物景観形成地区を指定するときは,その区域内における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「広告物景観形成地区基本方針」という。)及び当該地区における広告物の表示又は掲出物件の設置についての許可の基準(以下「広告物景観形成地区基準」という。)を定めるものとする。

3 市長は,広告物景観形成地区を指定しようとするとき又は広告物景観形成地区基本方針若しくは広告物景観形成地区基準を定めようとするときは,規則で定めるところによりその旨を告示し,その案を当該告示の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

4 前項の規定による告示があったときは,当該広告物景観形成地区において広告物を表示し,若しくは設置する者,当該広告物を管理する者又は利害関係人は,同項の縦覧期間の満了の日までに,同項の縦覧に供された案について,市長に意見書を提出することができる。

5 市長は,第3項の縦覧期間の満了の日以後において,広告物景観形成地区の指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは,公聴会を開催することができる。

6 市長は,第4項の規定による意見書の提出があったとき又は前項の規定による公聴会を開催したときは,その内容の要旨を宇都宮市景観条例(平成19年条例第82号)第3条に規定する宇都宮市景観審議会(以下「審議会」という。)に報告するものとする。

7 前4項の規定は,広告物景観形成地区,広告物景観形成地区基本方針及び広告物景観形成地区基準の変更及び廃止について準用する。

8 広告物景観形成地区の区域内において,広告物を表示し,又は掲出物件を設置しようとする者(広告物又は掲出物件を変更し,又は改造しようとする者を含む。)は,当該表示又は設置について,広告物景観形成地区基本方針及び広告物景観形成地区基準に適合させなければならない。

9 広告物景観形成地区の区域内において表示し,又は設置される広告物についての第4条第3項第1号の規定の適用については,同号中「規則で定める基準」とあるのは,「広告物景観形成地区基本方針及び広告物景観形成地区基準」とする。

(平20条例37・追加,平21条例31・一部改正)

(広告物活用地区)

第3条の3 市長は,第3条第1項に規定する地域又は場所以外の区域で,活力ある街並みを維持する上で広告物が重要な役割を果たしている区域を広告物活用地区として指定することができる。

2 市長は,前項の規定により広告物活用地区を指定するときは,その区域内における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「広告物活用地区基本方針」という。)及び当該地区における広告物の表示又は掲出物件の設置についての許可の基準(以下「広告物活用地区基準」という。)を定めるものとする。

3 前条第3項から第8項までの規定は,広告物活用地区の指定並びに広告物活用地区基本方針及び広告物活用地区基準の決定等について準用する。

4 広告物活用地区の区域内において表示し,又は設置される広告物についての次条第3項第1号の規定の適用については,同号中「規則で定める基準」とあるのは,「広告物活用地区基本方針及び広告物活用地区基準」とする。

(平20条例37・追加)

(適用除外)

第4条 次に掲げる広告物又は掲出物件については,前4条の規定は適用しない。

(1) 法令の規定により表示し,又は設置するもの

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し,又は設置するもの

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター,立札その他の文書図画又はこれらの掲出物件

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が別に定めるもの

2 公益上必要な施設又は物件で,規則で定める基準に適合して寄贈者名簿を表示するものについては,前4条の規定は適用しない。

3 次に掲げる広告物又は掲出物件については,第2条,第3条第1項,第3条の2及び第3条の3の規定は適用しない。

(1) 自己の氏名,名称,店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業内容(以下「自己の営業内容等」という。)を表示するため,自己の住所,事業所,営業所若しくは作業場(以下「自己の営業所等」という。)に表示し,又は設置するもので,規則で定める基準に適合するもの

(2) 自己の営業所等の所在を表示するため,市長の許可を受けて自己の営業所等以外の場所に表示し,又は設置するもの

(3) 自己の管理する土地物件に管理上の必要に基づき表示し,又は設置するもので,規則で定める基準に適合するもの

(4) 冠婚葬祭,祭礼等のため,一時的にその会場の敷地内に表示し,又は設置するもの

(5) 講演会,展覧会,音楽会等のため,その会場の敷地内に表示し,又は設置するもの

(6) 人,動物,車両,船舶等に表示される広告物で,規則で定める基準に適合するもの

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく登録を受けた自動車に表示される広告物で,本市以外の区域の屋外広告物に関する条例の規定による許可を受けたもの

4 次に掲げる広告物又は掲出物件については,市長の許可を受けて表示し,又は設置する場合に限り,第3条第1項の規定は適用しない。

(1) 自己の営業内容等を表示するため,自己の営業所等に表示し,又は設置するもので,前項第1号に掲げる以外のもの

(2) 道標,案内図板,その他公共的目的をもった広告物又は公衆の利便に供することを目的とするもの

5 次に掲げる広告物又は掲出物件については,第3条第2項の規定は適用しない。

(1) 第3条第2項第4号,第9号又は第10号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の営業内容等を表示するための広告物で,規則で定める基準に適合するもの又は当該掲出物件

(2) 第3条第2項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示し,又は設置するもの

(平16条例42・平20条例37・一部改正)

第5条 市長は,良好な景観又は風致の維持又は向上のため,市長が指定する場所又は施設を利用して別に市長が定める規格に従い表示される広告物については,第3条第1項及び第10条第1項の規定の適用を除外することができる。

2 前項の規定の適用を受けようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(平16条例42・一部改正)

(禁止地域,禁止物件等の規定の適用時期の特例)

第6条 第3条から第3条の3までの規定による市長の指定があった際,当該指定のあった地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され,若しくは設置されていた広告物又は掲出物件については,当該指定の日から3年間は,引き続き表示し,又は設置しておくことができる。その期間内にこの条例の規定による許可申請があった場合においてその期間が経過したときも,その申請に対する処分がある日まで,同様とする。

(平16条例42・平20条例37・一部改正)

(禁止広告物)

第7条 第2条から前条までの規定にかかわらず,次に掲げる広告物又は掲出物件は表示し,又は設置することができない。

(1) 著しく破損し,若しくは老朽したもの又は倒壊若しくは落下のおそれのあるもの

(2) 著しく汚染し,たい色し,又は塗料等のはく離したもの

(3) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(平16条例42・一部改正)

(許可の期間及び条件)

第8条 市長は,第2条,第4条第3項第2号,同条第4項又は第5条第2項の規定による許可をする場合においては,許可期間を定めるほか良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は,3年を超えることができない。

3 市長は,申請に基づき許可の期間を更新することができる。この場合においては,前2項の規定を準用する。

(平11条例42・平16条例42・一部改正)

(変更等の許可)

第9条 第2条,第4条第3項第2号,同条第4項又は第5条第2項の規定による許可を受けた者は,当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し,若しくは改造しようとするときは,市長の許可を受けなければならない。ただし,市長が別に定める場合はこの限りでない。

2 市長は,前項の規定による許可をする場合においては,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

(平16条例42・一部改正)

(許可の基準)

第10条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置についての許可の基準(広告物景観形成地区基準及び広告物活用地区基準を含む。)は,規則で定める。

2 市長は,広告物の表示又は掲出物件の設置が前項に規定する基準に適合しない場合であっても,やむを得ないと認めるときは,審議会の議を経て,許可をすることができる。

(平16条例42・平20条例37・一部改正)

(許可の表示)

第11条 この条例の規定による許可を受けた者は,当該許可に係る広告物又は掲出物件に許可の証票を貼付しておかなければならない。ただし,許可の押印を受けたものについては,この限りでない。

(平16条例42・一部改正)

(告示)

第12条 市長は,第3条から第3条の3まで及び第5条の規定による指定をし,又はその指定を変更し,若しくは廃止したときは,その旨を告示するものとする。

(平20条例37・一部改正)

(管理義務)

第13条 広告物を表示し,若しくは掲出物件を設置し,又は管理する者は,これらについて,補修その他必要な管理を怠らないようにし,良好な状態を保持しなければならない。

(平16条例42・一部改正)

(除却の義務)

第14条 広告物を表示し,又は掲出物件を設置する者は,許可の期間が満了したとき,次条の規定により許可が取り消されたとき又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは,遅滞なく,当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第6条に規定する広告物又は掲出物件について,同条の規定による期間が経過した場合においても同様とする。

2 広告物又は掲出物件のうちこの条例の規定により許可されたもの(以下「許可広告物等」という。)を除却した者は,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。

(平16条例42・一部改正)

(許可の取消し)

第14条の2 市長は,この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,許可を取り消すことができる。

(1) 第8条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第9条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第9条第1項の規定に違反したとき。

(3) 次条第1項の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により許可を受けたとき。

(平16条例42・追加)

(除却その他の措置)

第15条 市長は,第2条から第3条の3まで,第7条,第13条又は第14条第1項の規定に違反して広告物を表示し,若しくは掲出物件を設置し,又は管理する者に対し,これらの表示若しくは設置の停止を命じ,又は5日以上の期限を定め,これらの除却その他良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,若しくは公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。

2 市長は,前項の規定による命令をしようとする場合において,当該広告物を表示し,若しくは当該掲出物件を設置し,又は管理する者を確知できないときは,これらを除却することができる。ただし,掲出物件を除却する場合においては,5日以上の期限を定めて,前項の規定による命令(同項の規定による除却の命令を除く。)にあっては,その期限までに市長に申し出る旨及びその期限までに申し出がないときは,市長の命じた者又は委任した者が除却する旨,前項の規定による除却の命令にあっては,その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは,市長の命じた者又は委任した者が除却する旨を告示するものとする。

(平16条例42・平20条例37・一部改正)

(保管した広告物等の公示事項)

第15条の2 法第8条第2項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日時

(3) 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか,保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

(平16条例42・追加)

(保管した広告物等の公示の方法)

第15条の3 法第8条第2項の規定による公示は,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 保管を始めた日から起算して14日(法第8条第3項第1号に規定する広告物については2日)を経過するまでの期間,前条各号に掲げる事項を規則で定める場所に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については,前号の期間が満了しても,なお当該広告物又は掲出物件の所有者,占用者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは,当該公示の要旨を告示すること。

2 市長は,前項に規定する方法による公示を行うとともに,規則で定める場所に保管物件一覧簿を備え付け,閲覧に供するものとする。

(平16条例42・追加)

(広告物等の価額の評価の方法)

第15条の4 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額は,取引の実例価格,当該広告物又は掲出物件の使用期間,損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案して評価するものとする。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,広告物又は掲出物件の価額の評価について専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平16条例42・追加)

(保管した広告物等の売却の方法)

第15条の5 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は,競争入札に付して行わなければならない。ただし,競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については,随意契約により売却することができる。

(平16条例42・追加)

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第15条の6 法第8条第3項各号の条例で定める期間は,次の各号に掲げる広告物又は掲出物件の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間

(平16条例42・追加)

(保管した広告物等の返還の手続)

第15条の7 市長は,保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは,返還を受ける者にその氏名及び住所を証する書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ,受領書と引換えに返還するものとする。

(平16条例42・追加)

(管理者の設置)

第15条の8 許可広告物等を表示し,又は設置する者は,当該許可広告物等を管理する者を置かなければならない。ただし,規則で定める広告物又は掲出物件については,この限りでない。

2 前項の管理する者は,第19条第1項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(平20条例37・追加)

(管理者等の届出)

第16条 許可広告物等を表示し,又は設置する者は,前条第1項の規定により,当該許可広告物等を管理する者を置いたときは,遅滞なく,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

2 許可広告物等を表示し,設置し,又は管理する者は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 許可広告物等を表示し,設置し,又は管理する者に変更があったとき。

(2) 許可広告物等が滅失したとき。

(3) 許可広告物等を表示し,設置し,又は管理する者が,その氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(平16条例42・平20条例37・一部改正)

(屋外広告業の登録)

第17条 屋外広告業を営もうとする者は,市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は,5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は,更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において,第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは,従前の登録は,同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は,なお効力を有する。

5 前項の場合において,更新の登録がなされたときは,その登録の有効期間は,従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平17条例66・全改)

(登録の申請)

第17条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,市長に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

(1) 商号,名称又は氏名及び住所

(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人である場合においては,その役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者である場合においては,その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては,その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には,登録申請者が第17条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平17条例66・追加,平24条例13・一部改正)

(登録の実施)

第17条の3 市長は,前条の規定による書類の提出があったときは,次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか,遅滞なく,次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 市長は,前項の規定による登録をしたときは,遅滞なく,その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平17条例66・追加)

(登録の拒否)

第17条の4 市長は,登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき又は第17条の2の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,その登録を拒否しなければならない。

(1) 第20条の2第1項の規定により登録を取り消され,その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第17条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第20条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において,その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第20条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号(法定代理人が法人である場合においては,前各号又は次号)のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第17条の2第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 市長は,前項の規定により登録を拒否したときは,遅滞なく,その理由を示して,その旨を申請者に通知しなければならない。

(平17条例66・追加,平24条例13・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第17条の5 屋外広告業者は,第17条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは,その日から30日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による届出を受けたときは,当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き,届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第17条の2第2項の規定は,第1項の規定による届出について準用する。

(平17条例66・追加)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第17条の6 市長は,屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平17条例66・追加)

(廃業等の届出)

第17条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては,当該各号に定める者は,その日(第1号の場合にあっては,その事実を知った日)から30日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは,屋外広告業者の登録は,その効力を失う。

(平17条例66・追加)

(登録の抹消)

第17条の8 市長は,屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき又は第20条の2第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは,屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(平17条例66・追加)

(講習会)

第18条 市長は,広告物の表示及び掲出物件の設置について必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。

(平16条例42・一部改正)

(業務主任者の設置)

第19条 屋外広告業者は,第17条の2第1項第2号の営業所ごとに,次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し,次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 前条の講習会の課程を修了した者

(3) 都道府県,地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市の行う講習会の課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者,技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの

(5) 市長が,規則で定めるところにより,前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は,次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第19条の3に規定する帳簿のうち,規則で定める事項の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,業務の適正な実施の確保に関すること。

(平17条例66・全改)

(標識の掲示)

第19条の2 屋外広告業者は,規則で定めるところにより,第17条の2第1項第2号の営業所ごとに,公衆の見やすい場所に,商号,名称又は氏名,登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平17条例66・追加)

(帳簿の備付け等)

第19条の3 屋外広告業者は,規則で定めるところにより,第17条の2第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え,その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し,これを保存しなければならない。

(平17条例66・追加)

(屋外広告業者に対する指導,助言及び勧告)

第20条 市長は,屋外広告業者に対し,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導,助言及び勧告を行うことができる。

(平16条例42・一部改正)

(登録の取消し等)

第20条の2 市長は,屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その登録を取り消し,又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。

(2) 第17条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第17条の5第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第17条の4第2項の規定は,前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平17条例66・追加)

(監督処分簿の備付け等)

第20条の3 市長は,屋外広告業者監督処分簿を備え,一般の閲覧に供しなければならない。

2 市長は,前条第1項の規定による処分をしたときは,前項の屋外広告業者監督処分簿に,当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

(平17条例66・追加)

(報告及び検査)

第21条 市長は,この条例の規定を施行するため必要な限度において,広告物を表示し,若しくは掲出物件を設置し,又は管理する者から報告若しくは資料の提出を求め,又は広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り,広告物若しくは掲出物件を検査することができる。

2 市長は,本市の区域内で屋外広告業を営む者に対して,特に必要があると認めるときは,その営業につき,必要な報告をさせ,又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査し,若しくは関係人に質問させることができる。

3 前2項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平16条例42・平17条例66・一部改正)

(処分,手続等の効力の承継)

第22条 広告物を表示し,若しくは掲出物件を設置し,又は管理する者について変更があった場合においては,この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は,新たにこれらの者となった者がしたものとみなし,従前のこれらの者に対してした処分,手続その他の行為は,新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(平16条例42・一部改正)

(手数料)

第23条 市は,屋外広告物許可申請等手数料として,第2条,第4条第4項から第6項まで若しくは第5条第2項の許可,第8条第3項の規定による更新の許可若しくは第9条第1項の規定による変更等の許可を受けようとする者,登録申請者又は第18条の講習会を受講しようとする者から,別表で定める金額を手数料として,当該申請又は申込の際徴収する。ただし,政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体がはり紙,はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとするときは,この限りでない。

(平17条例66・一部改正)

(審議会への諮問)

第24条 市長は,次に掲げる場合においては,審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第3条の規定による指定をし,又はその指定を変更しようとする場合

(2) 第3条の2及び第3条の3に規定する広告物景観形成地区及び広告物活用地区を指定し,広告物景観形成地区基本方針及び広告物景観形成地区基準並びに広告物活用地区基本方針及び広告物活用地区基準を定め,又はこれらを変更し,若しくは廃止しようとする場合

(3) 第4条第3項第1号,第3号及び第6号,同条第5項第1号並びに第10条第1項(広告物景観形成地区基準及び広告物活用地区基準を除く。)に規定する基準を定め,又はその基準を変更しようとする場合

(平16条例42・平20条例37・平21条例31・一部改正)

(罰則)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第17条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第17条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第20条の2第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平17条例66・全改)

第25条の2 第15条第1項の規定による市長の命令に違反した者は,500,000円以下の罰金に処する。

(平17条例66・追加)

第25条の3 次の各号のいずれかに該当する者は,300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第2条から第3条の3までの規定に違反して広告物を表示し,又は掲出物件を設置した者

(2) 第9条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し,又は改造した者

(3) 第14条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者

(4) 第17条の5第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(5) 第19条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

(平17条例66・追加,平20条例37・一部改正)

第25条の4 次の各号のいずれかに該当する者は,200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第21条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者

(2) 第21条第2項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,若しくは質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者

(平17条例66・追加)

(両罰規定)

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務について,第25条から前条までの違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して,各本条の罰金刑を科する。

(平17条例66・一部改正)

第26条の2 次の各号のいずれかに該当する者は,50,000円以下の過料に処する。

(1) 第17条の7第1項の規定による届出を怠った者

(2) 第19条の2の規定による標識を掲げない者

(3) 第19条の3の規定に違反して,帳簿を備えず,帳簿に記載せず,若しくは虚偽の記載をし,又は帳簿を保存しなかった者

(平17条例66・追加)

(委任)

第27条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。ただし,第24条の規定は,公布の日から施行する。

(栃木県条例の許可を受けていた者等に係る特例)

2 この条例の施行の際現に適法に表示されている広告物又は設置されている広告物を掲出する物件で,この条例の規定に違反し,又はこの条例の規定に基づく規則で定める基準に適合しないこととなるものについては,この条例の規定にかかわらず,平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から1年間(栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号。以下「栃木県条例」という。)の規定により許可を受けていたものにあっては,当該許可を受けた期間)は,当該広告物を表示し,又は広告物を掲出する物件を設置することができる。

3 この条例の施行の日前に,栃木県条例第22条の2に規定する届出をしている屋外広告業者は,平成8年9月30日までの間に限り,第17条第1項に規定する届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。

(経過措置)

4 この条例の施行の日前に,栃木県条例の規定により栃木県知事が行った許可,処分その他の行為又は栃木県知事に対して行われた申請その他の行為で,この条例の施行の際現に効力を有するものは,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「改正前の都市計画法」という。)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域については,同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定に係る同法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示の日までの間は,第3条第1項第1号中「第1種低層住居専用地域」とあるのは,改正前の都市計画法の規定により定められている「第1種住居専用地域」と,「第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域」とあるのは,「第2種住居専用地域」とする。

(上河内町及び河内町の編入に伴う経過措置)

6 上河内町及び河内町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,上河内町又は河内町の区域内において栃木県条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平19条例30・追加)

7 編入日に,現に栃木県条例の規定による許可を受け,若しくは適法に表示され,又は設置されている上河内町又は河内町の区域内の広告物又は掲出物件で,この条例の規定に適合しないこととなるものについては,これらを変更し,又は改造するときまでは,なお従前の栃木県条例の例による。

(平19条例30・追加)

附 則(平成11年12月17日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第2項の規定は,この条例の施行の日以後になされる許可申請から適用し,同日前になされた許可申請については,なお従前の例による。

附 則(平成13年6月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の宇都宮市屋外広告物条例第19条第1項第2号の規定に該当している者は,改正後の宇都宮市屋外広告物条例第19条第1項第2号の規定に該当する者とみなす。

附 則(平成14年9月30日条例第41号)抄

(施行期日)

1 この条例は,平成14年10月1日から施行する。

附 則(平成16年12月27日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

附 則(平成17年6月24日条例第55号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成17年9月27日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の宇都宮市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第17条第1項の規定により届出をして屋外広告業を営んでいる者は,この条例の施行の日から6月間(この期間内にこの条例による改正後の宇都宮市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは,その日までの間)は,新条例第17条第1項の登録を受けなくても,引き続き屋外広告業を営むことができる。この場合において,その者がこの期間内に当該登録の申請をした場合において,その期間を経過したときは,その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も,同様とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第19条第1項に規定する講習会修了者等である者については,新条例第19条第1項の業務主任者となる資格を有する者とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

附 則(平成19年3月5日条例第30号)

この条例は,平成19年3月31日から施行する。

附 則(平成19年12月21日条例第85号)抄

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年6月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年7月1日から施行する。ただし,第15条の7の次に1条を加える改正規定は,平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,改正後の宇都宮市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第3条の規定により新たに広告物を表示し,又は掲出物件を設置することが禁止された区域において,現に改正前の宇都宮市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定により適法に表示され,又は設置されている広告物又は掲出物件(新条例第6条の規定が適用される広告物又は掲出物件を除く。)は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から3年間は,新条例第3条の規定にかかわらず,引き続き表示し,又は設置しておくことができる。

3 この条例の施行の際,現に旧条例の規定により適法に表示され,又は設置されている広告物又は掲出物件で,この条例の規定に適合しないこととなるもの(新条例第6条又は前項の規定が適用される広告物又は掲出物件を除く。)については,これらを変更し,又は改造するときまでは,なお従前の例による。

4 新条例の規定による許可に係る基準については,平成21年1月1日以降になされる許可申請から適用し,同日前になされた許可申請については,なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

附 則(平成21年12月22日条例第31号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月23日条例第13号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

別表(第18条,第23条関係)

(平17条例66・平19条例85・一部改正)

屋外広告物許可申請等手数料


計算単位
金額

区分
単位

電柱広告
1件につき
300円

立看板類

広告板類

広告幕類

広告塔
1平方メートル未満1件につき
300円

1平方メートル以上2平方メートル未満のもの1件につき
500円

2平方メートル以上5平方メートル未満のもの1件につき
900円

5平方メートル以上8平方メートル未満のもの1件につき
1,300円

8平方メートル以上10平方メートル未満のもの1件につき
1,800円

10平方メートル以上15平方メートル未満のもの1件につき
2,700円

15平方メートル以上20平方メートル未満のもの1件につき
4,200円

20平方メートル以上25平方メートル未満のもの1件につき
5,600円

25平方メートル以上30平方メートル未満のもの1件につき
7,000円

30平方メートル以上40平方メートル未満のもの1件につき
8,500円

40平方メートル以上50平方メートル未満のもの1件につき
9,900円

50平方メートル以上60平方メートル以下のもの1件につき
11,300円

60平方メートルを超えるもの1件につき
11,300円に5平方メートルごとに1,500円を加算した金額

アーチ類
1件につき
3,000円

アドバルーン
10日以内のもの1件につき
1,500円

11日以上のもの1件につき
3,000円

特殊装置のもの(ネオン,サイン,イルミネーション)
1平方メートル未満のもの1件につき
300円

1平方メートル以上2平方メートル未満のもの1件につき
500円

2平方メートル以上5平方メートル未満のもの1件につき
1,100円

5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1件につき
1,800円

10平方メートル以上15平方メートル未満のもの1件につき
3,300円

15平方メートル以上20平方メートル未満のもの1件につき
5,600円

20平方メートル以上25平方メートル未満のもの1件につき
7,000円

25平方メートル以上30平方メートル未満のもの1件につき
8,500円

30平方メートル以上40平方メートル未満のもの1件につき
9,900円

40平方メートル以上50平方メートル未満のもの1件につき
11,300円

50平方メートル以上60平方メートル以下のもの1件につき
14,200円

60平方メートルを超えるもの1件につき
14,200円に5平方メートルごとに1,500円を加算した金額

はり紙
100枚につき
300円

はり札
10枚につき
500円

登録(更新を含む。)
1件につき
10,000円

講習受講
1人1回につき
3,000円

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