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郡山市屋外広告物条例施行規則

○郡山市屋外広告物条例施行規則

平成9年3月31日

郡山市規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、郡山市屋外広告物条例(平成8年郡山市条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(禁止地域等の指定)

第2条 条例第3条第2号の規則で指定する地域は、次の表の左欄の種別の建造物に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる地域とする。


種別
地域

重要文化財
当該建造物の最外側から水平距離300メートルの範囲内の地域

重要有形民俗文化財
当該建造物の最外側から水平距離300メートルの範囲内の地域


2 条例第3条第3号の規則で指定する地域は、福島県指定重要文化財として指定された建造物の最外側から水平距離300メートルの範囲内の地域とする。

3 条例第3条第9号の規則で指定するものは、野球場とする。

4 条例第3条第10号の規則で指定する区域は、別表第1の左欄に掲げる路線についてそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる禁止区間及び禁止区域とする。

5 条例第3条第15号の規則で指定する地域は、郡山市猪苗代湖湖岸周辺景観づくり重点地区とする。

(平17規則47・一部改正)

(許可の申請)

第3条 条例第5条、第6条第4項又は第7条の許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(第1号様式)に次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、当該許可の申請が、はり紙、はり札等、立看板等、広告旗その他軽易な屋外広告物に係るものである場合において、市長が必要がないと認めるときは、その書類等の全部又は一部の添付を省略することができる。

(1) 屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する場所及びその周囲の状況を知り得る図面又は写真

(2) 広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩等に関する仕様書及び図面

(3) 他の法令の規定により許可等を要する場合は、当該許可等を受けていることを証する書面の写し

(平17規則47・一部改正)

(許可地域等の指定)

第4条 条例第5条第1号の規則で指定する区域は、別表第2の左欄に掲げる路線についてそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる許可区間及び許可区域とする。

2 条例第5条第3号の規則で指定する地域又は場所は、第2条第4項に規定する禁止地域における戸数30戸以上の家屋連たん地区(以下「家屋連たん地区」という。)とする。

(適用除外の基準等)

第5条 条例第6条第1項第3号の規則で定める基準は、表示する内容及び面積についてそれぞれ次のとおりとする。

(1) 表示内容 寄贈者の氏名又は名称、住所又は所在地、寄贈年月日、寄贈目的その他の当該寄贈に関する事項であること。

(2) 表示面積 表示方向から見た当該施設又は当該物件の外郭線内を一平面とみなした場合の当該平面の面積の20分の1以内で、かつ、0.5平方メートル以下であること。

2 条例第6条第2項の規則で定める基準は、表示面積が5平方メートル以下のものとする。ただし、官公署の庁舎に掲出するものにあっては、50平方メートル以下のものとする。

3 条例第6条第3項第1号から第3号まで及び第6号の規則で定める基準は、次の表のとおりとする。


区分
表示面積等

条例第6条第3項第1号(自己用)
(1) 全ての表示面積が15平方メートル以下(電気的に発光することにより常時表示の内容を変化させることができる装置(以下「電光可変表示装置」という。)を有する広告物又は掲出物件(以下「電光可変表示広告物等」という。)にあっては、電光可変表示装置の表示面積が7.5平方メートル以下)であること。

(2) 条例第3条に掲げる地域又は場所(以下「禁止地域等」という。)(同条第10号に掲げる地域又は場所(以下「道路沿線禁止地域」という。)を除く。)においては、電光可変表示広告物等でないこと。

(3) 電光可変表示広告物等にあっては、当該電光可変表示広告物等の電光可変表示装置の地上から当該電光可変表示装置の上端までの高さ(2以上の電光可変表示装置を有する場合は、地上から当該電光可変表示装置の上端までの高さのうち最大の高さとする。以下同じ。)が当該電光可変表示広告物等を表示し、又は設置する自己の住所等に存する建物の高さ(2以上建物が存する場合は、当該建物の高さのうち最大の高さとする。以下同じ。)を超えないものであること(道路沿線禁止地域に限る。)。

(4) 電光可変表示広告物等にあっては、道路上に突き出さないこと。

条例第6条第3項第2号(管理用)
(1) 電光可変表示広告物等でないこと。

(2) 表示内容が管理者の氏名、名称、住所、所在地若しくは連絡先又は管理のための注意事項であること。

(3) 表示面積が5平方メートル以下であること。

条例第6条第3項第3号(公共的目的用)
(1) 電光可変表示広告物等でないこと。

(2) 道標にあっては、1面の表示面積が1平方メートル以下であること。

(3) 案内図板等にあっては、1面の表示面積が2平方メートル以下であること。

条例第6条第3項第6号(自動車又は電車用)
(1) 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は素材を使用しないものであること。

(2) 表示面積が5平方メートル以下であること。

(3) 表示内容が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するものであること。


4 条例第6条第4項第1号から第3号までの規則で定める基準は、次の表のとおりとする。


区分
表示面積等

条例第6条第4項第1号(自己用)
(1) 電光可変表示広告物等でないこと(禁止地域等(道路沿線禁止地域を除く。)に限る。)。

(2) 全ての表示面積が15平方メートルを超え30平方メートル以下(電光可変表示広告物等にあっては、当該電光可変表示広告物等の電光可変表示装置の全ての表示面積が7.5平方メートルを超え15平方メートル以下)であること。

(3) 電光可変表示広告物等にあっては、当該電光可変表示広告物等の電光可変表示装置の地上から当該電光可変表示装置の上端までの高さが当該電光可変表示広告物等を表示し、又は設置する自己の住所等に存する建物の高さを超えないものであること。

(4) 電光可変表示広告物等にあっては、道路上に突き出さないこと。

条例第6条第4項第2号(公共的目的用)
(1) 電光可変表示広告物等でないこと。

(2) 道標にあっては、1面の表示面積が1平方メートルを超え2平方メートル以下であること。

(3) 案内図板等にあっては、1面の表示面積が2平方メートルを超え5平方メートル以下であること。

条例第6条第4項第3号(自動車又は電車用)
蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は素材を使用しないものであること。


5 条例第6条第5項第1号及び第2号の規則で定める基準は、次の表のとおりとする。


区分
表示面積等

条例第6条第5項第1号(自己用)
(1) 電光可変表示広告物等でないこと。

(2) 石垣及び擁壁にあっては、全ての表示面積が5平方メートル以下であること。

(3) 送電塔、送受信塔及び照明塔並びに煙突及びタンク類にあっては、全ての表示面積が15平方メートル以下であること。

条例第6条第5項第2号(管理用)
(1) 電光可変表示広告物等でないこと。

(2) 表示面積が5平方メートル以下であること。


6 条例第6条第6項の規則で定める基準は、次の表のとおりとする。


種類
表示面積等

はり紙又ははり札等
表示掲出期間並びに表示掲出者の氏名及び住所が明示され、かつ、表示面積が1平方メートル以下のものであること。

立看板等
表示掲出期間並びに表示掲出者の氏名及び住所が明示され、かつ、表示面積が2平方メートル以下のものであること。


(平15規則7・平17規則47・平19規則6・平23規則37・一部改正)

(国又は地方公共団体の届出)

第6条 条例第6条第2項の規定による届出は、屋外広告物表示(設置)届(第2号様式)に次に掲げる書類等を添付して行わなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、その書類等の全部又は一部の添付を省略することができる。

(1) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所及びその周囲の状況を知り得る図面又は写真

(2) 広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩等に関する仕様書及び図面

(平17規則47・一部改正)

(道路沿線禁止地域における適用除外の基準等)

第7条 条例第7条各号の規則で定める基準は、別表第3に定めるとおりとする。

(許可の基準等)

第8条 条例第10条第1項及び第12条第1項の許可の期間及び許可の基準は、別表第4に定めるとおりとする。

(許可の更新の申請)

第9条 条例第10条第3項の許可の更新を受けようとする者は、屋外広告物許可更新申請書(第3号様式)に許可の更新を受けようとする広告物の現状を示すカラー写真を添付して、許可の期間の満了前1月までに市長に提出しなければならない。

(変更の許可の申請)

第10条 条例第11条第1項の許可を受けようとする者は、屋外広告物変更許可申請書(第4号様式)に第3条第2号に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

(平17規則47・一部改正)

(軽微な変更)

第11条 条例第11条第1項の規則で定める軽微な変更は、広告物又は掲出物件の表示内容、色彩、意匠、形状、寸法及び構造に変更を加えない程度の塗り替え、補強又は修繕とする。

(平17規則47・一部改正)

(許可証票等)

第12条 条例第13条第1項の規則で定める許可証票は、第5号様式のとおりとし、許可の押印及び打刻印は、第6号様式及び第7号様式のとおりとする。

(除却の届出)

第13条 条例第15条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却届(第8号様式)により行うものとする。

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第14条 条例第18条第4項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

(平17規則47・追加)

(保管した広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第15条 市長は、条例第18条第1項の規定により保管した広告物又は掲出物件(同条第4項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を返還するときは、返還を受ける者にその者が当該保管した広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者であることを証明させ、かつ、受領書(第9号様式)と引換えに返還するものとする。

(平17規則47・追加)

(身分証明書)

第16条 条例第19条第2項の身分を示す証明書は、第10号様式のとおりとする。

(平17規則47・旧第14条繰下・一部改正)

(管理者等の届出)

第17条 条例第21条第1項の規定による届出は、屋外広告物管理者設置届(第11号様式)により行うものとする。

2 条例第21条第2項の規定による届出は、屋外広告物管理者変更届(第12号様式)により行うものとする。

3 条例第21条第3項の規定による届出は、屋外広告物表示者(設置者)変更届(第13号様式)により行うものとする。

4 条例第21条第4項の規定による届出は、屋外広告物表示者(設置者)氏名等変更届(第14号様式)により行うものとする。

5 条例第21条第5項の規定による届出は、屋外広告物滅失届(第15号様式)により行うものとする。

(平17規則47・旧第15条繰下・一部改正)

(登録の申請等)

第18条 条例第24条第1項に規定する申請は、屋外広告業登録申請書(第16号様式)により行うものとする。

2 条例第24条第2項に規定する誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)は、第17号様式のとおりとする。

3 条例第24条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第23条第1項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が個人であるときは、次のアからウまでに掲げる場合に応じ、当該アからウまでに定める書類

ア イ又はウに掲げる場合以外の場合 登録申請者の住民票抄本又はこれに代わる書類及び登録申請者略歴書(第18号様式)

イ 登録申請者が屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が個人である場合 登録申請者及びその法定代理人の住民票抄本又はこれに代わる書類及びアに規定する略歴書(以下「略歴書」という。)

ウ 登録申請者が屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が法人である場合 登録申請者及びその法定代理人の役員(条例第24条第1項第3号に規定する役員をいう。以下同じ。)の住民票抄本又はこれに代わる書類及び略歴書並びに当該法定代理人の登記事項証明書

(2) 登録申請者が法人であるときは、次のアからウまでに掲げる場合に応じ、当該アからウまでに定める書類

ア イ又はウに掲げる場合以外の場合 登録申請者の登記事項証明書並びにその役員の住民票抄本又はこれに代わる書類及び略歴書

イ 役員が屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が個人である場合 登録申請者の登記事項証明書並びに役員及び法定代理人の住民票抄本又はこれに代わる書類及び略歴書

ウ 役員が屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が法人である場合 登録申請者の登記事項証明書、役員及びその法定代理人の役員の住民票抄本又はこれに代わる書類及び略歴書並びに当該法定代理人の登記事項証明書

(3) 業務主任者(条例第37条第1項の業務主任者をいう。以下同じ。)の住民票抄本又はこれに代わる書類及び業務主任者略歴書(第19号様式)

(4) 業務主任者が条例第37条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類

4 条例第25条第1項に規定する屋外広告業者登録簿(以下「屋外広告業者登録簿」という。)は、第20号様式のとおりとする。

5 条例第25条第2項の規定による通知は、屋外広告業者登録済証(第21号様式)により行うものとする。

6 条例第27条第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届(第22号様式)に、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して行うものとする。

(1) 条例第24条第1項第1号に掲げる事項のうち氏名又は名称に係る変更 個人にあっては、住民票抄本又はこれに代わる書類、法人にあっては、登記事項証明書

(2) 条例第24条第1項第1号に掲げる事項のうち住所又は主たる事務所の所在地に係る変更個人にあっては、住民票抄本又はこれに代わる書類、法人にあっては、登記事項証明書

(3) 条例第24条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)登記事項証明書

(4) 条例第24条第1項第3号に規定する役員の変更 登記事項証明書並びにその役員の住民票抄本又はこれに代わる書類、誓約書及び略歴書

(5) 条例第24条第1項第4号に規定する法定代理人の変更 第3項第1号又は第2号に掲げる書類及び誓約書

(6) 条例第24条第1項第5号に規定する業務主任者の変更 変更後の業務主任者の住民票抄本又はこれに代わる書類、第3項第3号の業務主任者略歴書及び第3項第4号に規定する書類

7 条例第29条の規定による届出は、屋外広告業廃業等届(第23号様式)により行うものとする。

(平17規則47・追加、平24規則31・一部改正)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第19条 条例第28条に規定する屋外広告業者登録簿の閲覧は、郡山市役所都市整備部開発建築指導課において行わせるものとする。

2 屋外広告業者登録簿の閲覧は、郡山市の休日を定める条例(平成2年郡山市条例第7号)第1条第1項に規定する休日を除く日の午前8時30分から午後5時までの間に行わなければならない。

3 屋外広告業者登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧者名簿に氏名、住所等を記入しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、屋外広告業者登録簿の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、屋外広告業者登録簿の閲覧は、インターネットを利用する方法並びに市長が別に定める場所及び方法により行うものとする。

(平17規則47・追加、平18規則18・平20規則10・一部改正)

(標識)

第20条 条例第32条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 登録年月日

(2) 営業所の名称

(3) 業務主任者の氏名

2 条例第32条に規定する標識は、第24号様式のとおりとする。

(平17規則47・追加)

(帳簿の備付け等)

第21条 条例第33条の規則で定めるものは、次に掲げる事項とする。ただし、第4号に掲げる事項について、当該事項を容易に確認できる仕様書及び図面又は写真を添付したときは、その記載を省略することができる。

(1) 注文者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置した場所

(3) 広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(4) 広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造、面積、意匠、色彩等

(5) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置した年月日

(6) 請負金額

2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体であって一定の事項を確実に記録しておくことができるもの(第4項において「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ、営業所において明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって条例第33条に規定する帳簿(以下「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3 帳簿は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。

4 屋外広告業者は、営業所ごとに、帳簿(第2項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を広告物の表示又は掲出物件の設置の契約の終了した日の属する事業年度の末日から5年間保存しなければならない。

(平17規則47・追加)

(屋外広告業者への立入検査に係る身分証明書)

第22条 条例第34条第2項の身分を示す証明書は、第25号様式のとおりとする。

(平17規則47・追加)

(講習会等)

第23条 条例第36条第1項の講習会は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 広告物に関する法令

(2) 広告物の表示方法に関する事項

(3) 広告物又は掲出物件の施工に関する事項

2 市長は、次に掲げる者に対しては、前項第3号の事項に係る講習を免除する。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項の建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項の電気工事士の資格を有する者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく帆布製品製造取付けに係る職業訓練指導員免許所持者若しくは職業訓練修了者又は帆布製品製造取付けに係る技能検定合格者

3 市長は、講習会を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証書(第26号様式)を交付する。

(平17規則47・旧第17条繰下・一部改正)

(講習会修了相当者の認定)

第24条 条例第37条第1項第5号の規定による認定は、次の要件を満たす者について、その者の申請に基づき行うものとする。

(1) 営業所における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する責任者として、申請の日において通算5年以上の経験を有すること。

(2) 申請の日前5年間に広告物に関する法令に違反したことがないこと。

2 前項の申請は、屋外広告物講習会修了相当者認定申請書(第27号様式)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 履歴書

(2) 住民票抄本

(3) 前項各号の要件を満たす者であることを証する書面

3 市長は、第1項の認定をしたときは、申請者に対して、屋外広告物講習会修了相当者認定証(第28号様式)を交付する。

(平17規則47・旧第18条繰下・一部改正)

(福島県の登録を受けた者に関する特例)

第25条 条例第39条第3項前段の規定による届出は、特例屋外広告業届(第29号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 福島県屋外広告物条例(昭和61年福島県条例第23号)第23条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けたことを証する書類の写し

(2) 市の区域内で営業を行う営業所ごとに選任される業務主任者に係る第18条第3項第4号に規定する書類

2 市長は、前項の届出があったときは、当該屋外広告業者に対し、屋外広告業者登録特例届出済証(第30号様式)を交付するものとする。

3 条例第39条第3項後段の規定による届出は、特例屋外広告業届出事項変更届(第31号様式)又は特例屋外広告業廃止届(第32号様式)により行うものとする。

4 第1項第2号に規定する業務主任者を変更したときは、前項の特例屋外広告業届出事項変更届に、当該業務主任者に係る同号に規定する書類を添付しなければならない。

(平17規則47・追加)

附 則

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成13年郡山市規則第44号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

附 則(平成15年郡山市規則第7号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第5条第3項及び別表第4の規定は、この規則の施行の日前に許可を受けているものについては、その許可を受けた期間は、なお従前の例による。

附 則(平成17年郡山市規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 郡山市屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成17年郡山市条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により登録を受けなくても引き続き屋外広告業を営むことができる者に係る郡山市屋外広告物条例施行規則第3条、第9条及び第10条に規定する申請書並びに同規則第6条に規定する届は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に改正前の郡山市屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき提出されている申請書は、改正後の郡山市屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定に基づき提出された申請書とみなす。

4 この規則の施行の際現に改正前の規則の様式の規定により作成されている用紙は、改正後の規則の様式の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附 則(平成18年郡山市規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年郡山市規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年郡山市規則第10号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年郡山市規則第43号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

附 則(平成23年郡山市規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に表示され、又は設置されている郡山市屋外広告物条例(平成8年郡山市条例第57号)第3条に規定する広告物又は掲出物件のうち、改正前の郡山市屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則という。)第5条第3項から第5項まで、別表第3又は別表第4に規定する基準に適合しているものに対する同条例第6条、第7条及び第12条の規定により規則で定める基準の適用(改正後の郡山市屋外広告物条例施行規則第5条第3項の表に規定する電光可変表示広告物等の変更(同表に規定する電光可変表示装置の部分の変更に限る。)の許可をする場合の適用を除く。)については、なお従前の例による。

附 則(平成24年郡山市規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附 則(平成25年郡山市規則第55号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平13規則44・平17規則47・平19規則6・平22規則43・平25規則55・一部改正)

1 道路


路線名
禁止区間
禁止区域

始点
終点

高速自動車国道東北縦貫自動車道
郡山市安積町牛庭四丁目200番地先 (須賀川市境)
郡山市喜久田町割田一丁目1番地先 (本宮市境)
道路用地の境界線から両側500メートル以内の区域

高速自動車国道東北横断自動車道いわき新潟線
郡山市西田町大田字沼ノ倉1番5地先 (田村郡三春町境)
郡山市西田町大田字舘48番2地先 (田村郡三春町境)
道路用地の境界線から両側500メートル以内の区域

郡山市西田町木村字仁田沢109番1地先 (田村郡三春町境)
郡山市喜久田町前田沢字北向24番1地先 (本宮市境)

郡山市熱海町玉川字牧馬山1番1地先 (本宮市境)
郡山市熱海町安子島字鞍手山2番地先 (耶麻郡猪苗代町境)

一般国道288号
郡山市富久山町福原字古舘7番1地先 (市街化区域境)
郡山市西田町木村字深田入71番9地先 (田村郡三春町境)
道路用地の境界線から両側100メートル以内の区域

郡山市西田町大田字金堀1080番4地先 (田村郡三春町境)
郡山市西田町大田字宮木田99番6地先 (田村郡三春町境)

県道猪苗代湖南線
郡山市湖南町浜路加賀浜997番16地先 (耶麻郡猪苗代町境)
郡山市湖南町舟津字舟津707番地先 (県道舟津福良線交差点)
展望可能地域全域

県道中ノ沢熱海線
郡山市熱海町石筵字鉾峠地内 (耶麻郡猪苗代町境)
郡山市熱海町石筵字下道56番1地先 (石筵橋)
展望可能地域全域

県道郡山長沼線
郡山市安積町荒井字火口内51番地先 (国道4号バイパス交差点)
郡山市三穂田町駒屋字石橋37番6地先 (県道郡山矢吹線交差点)
道路用地の境界線から両側100メートル以内の区域

県道舟津福良線
郡山市湖南町舟津字舟津707番地先 (県道猪苗代湖南線交差点)
郡山市湖南町舟津字中ノ沢5133番地先 (県道湖南湊線交差点)
展望可能地域全域

県道須賀川二本松線
郡山市日和田町安積山8番1地先 (安積山公園入口)
郡山市日和田町高倉字蛇石1番1地先 (市道44499号交差点)
道路用地の境界線から両側50メートル以内の区域

県道湖南湊線
郡山市湖南町舟津字中ノ沢5133番地先 (県道舟津福良線交差点)
郡山市湖南町赤津字鵜作7786番10地先 (会津若松市境)
展望可能地域全域

市道牛庭大槻線
郡山市安積町牛庭三丁目256番地先 (須賀川市境)
郡山市大槻町字日向56番3地先 (市街化区域境)
道路用地の境界線から両側100メートル以内の区域

市道赤沼方八町線
郡山市蒲倉町字宮の前1番地先 (東部ニュータウン入口交差点)
郡山市下舘野47番6地先 (市道下舘野横塚二丁目線境)
道路用地の境界線から両側100メートル以内の区域

市道喜久田長橋線
郡山市喜久田町堀ノ内字地田東8番9地先 (国道49号交差点)
郡山市熱海町下伊豆島字和久台178番5地先 (西部第二工業団地入口)
道路用地の境界線から両側100メートル以内の区域

市道下舘野横塚二丁目線
郡山市下舘野47番6地先 (市道赤沼方八町線境)
郡山市下舘野1番1地先 (市街化区域境)
道路用地の境界線から両側100メートル以内の区域


注 禁止区域については、当該道路から展望できない地域及び家屋連たん地区を除く。

2 鉄道


路線名
禁止区間
禁止区域

東北新幹線
全区間
鉄道用地の境界線から両側500メートルの地域

その他の路線
全区間
鉄道用地の境界線から両側100メートルの地域


注 禁止区域については、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条に規定する都市計画区域、当該鉄道から展望できない地域及び家屋連たん地区を除く。

別表第2(第4条関係)

(平13規則44・平17規則47・平19規則6・一部改正)

1 道路


路線名
許可区間
許可区域

始点
終点

高速自動車国道東北縦貫自動車道
郡山市安積町牛庭四丁目200番地先 (須賀川市境)
郡山市喜久田町割田一丁目1番地先 (本宮市境)
道路用地の境界線から両側1000メートル以内の区域




高速自動車国道東北横断自動車道いわき新潟線
郡山市西田町大田字沼ノ倉1番5地先 (田村郡三春町境)
郡山市西田町大田字舘48番2地先 (田村郡三春町境)

郡山市西田町木村字仁田沢109番1地先 (田村郡三春町境)
郡山市喜久田町前田沢字北向24番1地先 (本宮市境)

郡山市熱海町玉川字牧馬山1番1地先 (本宮市境)
郡山市熱海町安子島字鞍手山2番地先 (耶麻郡猪苗代町境)

一般国道4号
郡山市安積町笹川字彼岸塚36番3地先 (須賀川市境)
郡山市日和田町高倉字下杉下1番2地先 (本宮市境)

一般国道49号
郡山市田村町田母神字闇沢155番13地先 (石川郡平田村境)
郡山市熱海町安子島字桜橋1番地先 (耶麻郡猪苗代町境)

 
郡山市富久山町久保田字上野46番1地先 (国道4号交差点)
郡山市富久山町北小泉字山中96番1地先 (田村郡三春町境)

一般国道288号
郡山市舞木町間明田156番2地先 (田村郡三春町境)
郡山市舞木町宮ノ前113番地先 (田村郡三春町境)

 
郡山市西田町大田字坊屋敷76番1地先 (田村郡三春町境)
郡山市西田町大田字宮木田39番2地先 (田村郡三春町境)

県道郡山湖南線
郡山市堂前町74番2地先 (国道4号交差点)
郡山市湖南町三代字御代1115番4地 (国道294号交差点)

県道本宮熱海線
郡山市熱海町安子島字下平124番地先 (本宮市境)
郡山市熱海町熱海三丁目135番147地先 (国道49号交差点)

県道中ノ沢熱海線
郡山市熱海町石筵字下道56番1地先 (石筵橋)
郡山市熱海町熱海一丁目94番8地先 (県道本宮熱海線交差点)

県道郡山矢吹線
郡山市喜久田町字松ヶ作16番地先 (国道49号交差点)
郡山市三穂田町野田字神鳴山14番6地先 (須賀川市境)

県道郡山大越線
郡山市大町二丁目68番地先 (国道4号交差点)
郡山市白岩町字美名美234番1地先 (田村郡三春町境)

県道磐梯熱海停車場線
郡山市熱海町熱海一丁目96番地先 (市道熱海四丁目2号線交差点)
郡山市熱海町熱海一丁目277番地先 (県道本宮熱海線交差点)

市道熱海四丁目2号線
郡山市熱海町熱海四丁目109番地先 (県道磐梯熱海停車場線交差点)
郡山市熱海町熱海四丁目161番地先 (国道49号交差点)

一般国道294号
郡山市湖南町三代字銅ヶ嶺3346番12地先 (須賀川市境)
郡山市湖南町赤津字土橋6667番6地先 (会津若松市境)

県道本宮三春線
郡山市西田町土棚字建石136番1地先 (本宮市境)
郡山市西田町高柴字漆方116番地先 (田村郡三春町境)


注 許可区域については、当該道路から展望できない地域及び別表第1の1道路の表の禁止区域を除く。

2 鉄道


路線名
許可区間
許可区域

市内全線
全区間
鉄道用地の境界から両側1000メートルの地域


注 許可区域については、当該鉄道から展望できない地域及び別表第1の2鉄道の表の禁止区域を除く。

別表第3(第7条関係)

(平23規則37・全改)


区分
種類
一般基準
共通基準

条例第7条第1号
巻きたて看板
(1) 縦1.8メートル以下であること。

(2) 下端の高さが地上から1.2メートル以上で、かつ、上端の高さが4.5メートル以下であること。
次に指定する色は、使用しないこと。ただし、その色が表示面積の2分の1以下の場合は、この限りでない。

黒色(光沢のあるもの)

赤色(マンセル値7.5R4.5/15)

黄色(マンセル値7.5Y7.5/14)

そで看板
(1) 幅が0.5メートル以下で、かつ、長さが1.2メートル以下であること。

(2) 地上から下端までの高さが歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路では4.5メートル以上であること。

(3) 原則として道路中央側に向けて表示しないこと。

条例第7条第2号
案内広告物
(1) 電光可変表示広告物等でないこと。

(2) 道路からの入口等から50メートル以内の場所に2個以内で全ての表示面積が4平方メートル以下及び150メートル以上250メートル以内の場所に2個以内で全ての表示面積が4平方メートル以下であること。

(3) 広告物相互の距離は、2メートル以上であること。


別表第4(第8条関係)

(平23規則37・全改)


種類
許可の基準
期間
摘要

簡易広告物
はり紙
建物その他の物件の壁面にはり付けて表示する場合において、同一壁面に連続してはり付けるときにあっては、当該はり紙の表示内容が同一のものであると異なるものであるとを問わず、連続してはられたはり紙の面積が1平方メートル以下であること。
1月以内
 

はり札等
(1) 表示面の面積が0.5平方メートル以下であること。

(2) 建物その他の物件の壁面にはり付けて表示する場合において、同一壁面に連続してはり付けるときにあっては、当該はり札の表示内容が同一のものであると異なるものであるとを問わず、連続してはられたはり札の面積が1平方メートル以下であること。
1月以内
 

立看板等
上端の高さが3メートル以下で、かつ、表示面積が5平方メートル以下であること。
3月以内
 

広告幕
(1) 建物その他の物件の壁面を利用して表示する場合は、幅が1.8メートル以下で、かつ、長さが20メートル以下であること。

(2) 道路を横断する場合は、その下端の高さが路面から4.5メートル以上であること。
1月以内
布、ビニール等の幕状のもので、建物、工作物等に両端を固定し掲出するもの(1月以上表示するテント幕等広告物類は除く。)

広告旗
1面の表示面積が2平方メートル以下であること。
1月以内
 

特殊広告物
アドバルーン
(1) 広告物の幅が1.5メートル以下で、かつ、長さが15メートル以下であること。

(2) 地上から気球先端までの垂直距離が45メートル以下であること。
1月以内
気球を利用して表示するもの

固定広告物
電柱等利用広告物
 
 
電力柱、電信電話柱、街路灯柱等を利用して設置するもの

 
 

 
巻きたて看板
(1) 縦1.8メートル以下であること。

(2) 下端の高さが地上から1.2メートル以上で、かつ、上端の高さが4.5メートル以下であること。
2年以内
電力柱、電信電話柱、街路灯柱等を利用して巻き付けるもの

そで看板
(1) 幅が0.5メートル以下で、かつ、長さが1.2メートル以下であること。

(2) 地上から下端までの高さが、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路では4.5メートル以上であること。

(3) 原則として道路中央側に向けて表示しないこと。
2年以内
電力柱、電信電話柱、街路灯柱等を利用して添架するもの

広告板
 
 
建植し、又は建物その他の工作物及びこれら以外の物件を利用して表示し、又は設置するもの及びこれらに類するもので、柱状又は塔状以外のもの

 
 

 
建植広告板
(1) 1面の表示面積が30平方メートル以下(都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域(以下「商業地域等」という。)以外の地域における電光可変表示広告物等の電光可変表示装置にあっては、15平方メートル以下)であること。

(2) 道路用地の境界から、広告物の高さと同じ距離を離して設置すること(家屋連たん地区若しくは都市計画法第8条第1項に規定する用途地域(以下「用途地域」という。)に設置されるもの又は自己用として設置されるものを除く。)。

(3) 道路又は鉄道に対し垂直方向に並べて設置する場合、建植広告板及び建植広告塔相互間の距離は、3メートル以上であること。

(4) 道路又は鉄道に対し水平方向に並べて設置する場合、建植広告板及び建植広告塔相互間の距離は50メートル以上(東北新幹線、高速自動車国道の沿線では200メートル以上)であること(家屋連たん地区若しくは用途地域に設置されるもの又は自己用として設置されるものを除く。)

(5) 自己用として設置するものであること(商業地域等以外の地域において電光可変表示広告物等を設置しようとする場合に限る。)。
2年以内
支柱が土地に定着するもので柱状又は塔状以外のもの

壁面利用広告板
(1) 全ての表示面積が50平方メートル以下(商業地域等以外の地域における電光可変表示広告物等の電光可変表示装置にあっては、25平方メートル以下)で、かつ、表示壁面面積の2分の1以下であること。

(2) 広告板の上端は、表示壁面の上端を超えないこと。
2年以内
壁面利用広告板及び壁面利用広告で建築物の外壁面を利用して設置するもの(壁面から突き出すものを除く。)

壁面突出広告板
(1) 表示面積が50平方メートル以下(商業地域等以外の地域における電光可変表示広告物等の電光可変表示装置にあっては、25平方メートル以下)であること。

(2) 壁面からの突き出し幅は、2メートル以下で、かつ、道路上には0.5メートル以上(歩道がある場合1メートル以上)突き出さないこと(商業地域等以外の地域における電光可変表示広告物等にあっては、道路上に突き出さないこと。)。

(3) 地上から下端までの高さが、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路では4.5メートル以上であること。

(4) 電光可変表示広告物等にあっては、地上から当該電光可変表示広告物等の電光可変表示装置の上端までの高さが壁面の高さを超えないこと。
2年以内
建築物の外壁面から突き出して設置するもの

屋上利用広告板
(1) 高さが10メートル以下であること。

(2) 全ての表示面積が50平方メートル以下であること。

(3) 電光可変表示広告物等でないこと(商業地域等を除く。)。
2年以内
建築物の屋上を利用して設置するもの

アーケード利用広告板
(1) 路面から下端までの高さが、車道上では4.5メートル以上、歩道上では2.5メートル以上であること。

(2) 1面の表示面積が1平方メートル以下であること。

(3) 同一アーケード内においては、同種のものは同一の規格によること。
2年以内
アーケードを利用して設置するもの

車体外面広告物
蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は素材を使用しないこと。
2年以内
自動車又は電車の外面を利用して表示し、又は設置するもの

テント幕等広告物
表示面積が50平方メートル以下であること。
2年以内
1月以上の長期にわたってテント幕等を利用して表示するもの

広告塔
 
 
建植し、又は建物その他の工作物を利用して表示し、又は設置するもので、柱状又は塔状の立体的なもの

 
 

 
建植広告塔
(1) 高さが20メートル以下であること。

(2) 1面の表示面積が30平方メートル以下で、かつ、全ての表示面積が120平方メートル以下(商業地域等以外の地域における電光可変表示広告物等にあっては、1面の電光可変表示装置の表示面積が15平方メートル以下で、かつ、全ての電光可変表示装置の表示面積が60平方メートル以下)であること。

(3) 道路用地の境界から、広告物の高さと同じ距離を離して設置すること(家屋連たん地区若しくは用途地域に設置されるもの又は自己用として設置されるものを除く。)。

(4) 道路又は鉄道に対し水平方向に並べて設置する場合、建植広告塔及び建植広告板相互間の距離は50メートル以上(東北新幹線、高速自動車国道の沿線では200メートル以上)であること(家屋連たん地区若しくは用途地域に設置されるもの又は自己用として設置されるものを除く。)。

(5) 自己用として設置するものであること(商業地域等以外の地域において電光可変表示広告物等を設置しようとする場合に限る。)。
2年以内
支柱が土地に定着するもので柱状又は塔状のもの

屋上利用広告塔
(1) 高さが20メートル以下であること。

(2) 電光可変表示広告物等でないこと(商業地域等を除く。)。
2年以内
建築物の屋上を利用して設置するもの

アーチ広告物
(1) 電光可変表示広告物等でないこと。

(2) 地上から脚柱以外の部分の下端までの高さが、歩道上で2.5メートル以上、車道上で4.5メートル以上であること。
2年以内
堅固な材料を使用して作製され、道路を横断して建植されたもの

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