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○郡山市屋外広告物条例 平成8年12月20日 郡山市条例第57号 (目的) 第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行うことにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。 (平17条例35・一部改正) (定義) 第2条 この条例において「屋外広告物」とは、法第2条第1項に規定するものをいう。 2 この条例において「屋外広告業」とは、法第2条第2項に規定するものをいう。 3 この条例において「屋外広告業者」とは、第23条第1項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。 (平17条例35・一部改正) (禁止地域等) 第3条 次に掲げる地域又は場所においては、屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置してはならない。 (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は風致地区 (2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項又は第78条第1項の規定により重要文化財又は重要有形民俗文化財として指定された建造物及びその周囲で規則で指定する地域並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された史跡、名勝若しくは天然記念物又は特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物及びこれらの周囲で規則で指定する地域 (3) 福島県文化財保護条例(昭和45年福島県条例第43号)第4条第1項又は第18条第1項の規定により福島県指定重要文化財又は福島県指定重要有形民俗文化財として指定された建造物及びその周囲で規則で指定する地域並びに同条例第24条第1項の規定により指定された福島県指定史跡、福島県指定名勝又は福島県指定天然記念物及びその周囲で規則で指定する地域 (4) 郡山市文化財保護条例(昭和52年郡山市条例第27号)第4条第1項又は第17条第1項の規定により郡山市指定重要有形文化財又は郡山市指定重要有形民俗文化財として指定された建造物及びその周囲で規則で指定する地域並びに同条例第25条第1項の規定により指定された郡山市指定史跡、郡山市指定名勝又は郡山市指定天然記念物及びその周囲で規則で指定する地域 (5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により指定された保安林の地域 (6) 福島県自然環境保全条例(昭和47年福島県条例第55号)第12条第1項又は第20条第1項の規定により指定された自然環境保全地域又は緑地環境保全地域 (7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の規定により指定された特別地域 (8) 福島県立自然公園条例(昭和33年福島県条例第23号)第13条第1項の規定により指定された特別地域 (9) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第4条第4項に掲げる運動施設で規則で指定するものを除く。) (10) 道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいう。以下同じ。)、鉄道及び索道の区間並びにこれらの区間から展望できる接続地域で、規則で指定する区域 (11) 河川、湖沼及びこれらの接続地域で規則で指定する区域 (12) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所等の公用又は公共用建造物及びその敷地 (13) 古墳及び墓地 (14) 社寺、教会及び火葬場の建造物並びにその敷地 (15) 郡山市景観づくり条例(平成16年郡山市条例第15号)第11条第1項の規定により指定された景観づくり重点地区のうち、規則で指定する地域 (平17条例23・平17条例35・平22条例7・一部改正) (禁止物件) 第4条 次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。 (1) 橋りょう、トンネル、高架構造物及び分離帯 (2) 石垣及び擁壁 (3) 街路樹及び路傍樹(これらの支柱及び説明板を含む。) (4) 交通信号機及び道路標識(これらの制御機及び付加装置を含む。)、道路上のカーブミラー、防護さく、駒止め及びパーキングメーター並びに道路の防雪又は防砂等のための施設 (5) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら (6) 郵便ポスト及び公衆電話機(当該電話機に附属する物で当該電話機の設置者が設置するものを含む。) (7) 送電塔、送受信塔及び照明塔 (8) 形像及び記念碑(これらの台座及び説明板を含む。) (9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他のタンク (10) 道路上の配電塔、分電盤、電源盤、ガス計器函及びガス整圧器 (11) 座ることを目的として道路管理者が道路上に設置したいす、ベンチその他の工作物 (12) 地下道の上屋 (13) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木(これらの支柱、説明板及びさくを含む。) 2 電力柱、電信電話柱、街路灯柱及びアーケード柱には、はり紙、はり札等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。以下同じ。)、立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)をいう。以下同じ。)及び広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。以下同じ。)を表示し、又は掲出してはならない。 (平17条例35・一部改正) (許可地域等) 第5条 第3条に規定する地域又は場所以外の次に掲げる地域又は場所において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。 (1) 道路、鉄道及び索道の区間並びにこれらの区間から展望できる地域で、規則で指定する区域 (2) 前号の区域のほか、都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域 (3) 前2号のほか、特に規則で指定する地域又は場所 (平17条例35・一部改正) (適用除外) 第6条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、前3条の規定は、適用しない。 (1) 法令の規定により表示する広告物又は設置する掲出物件 (2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらの掲出物件 (3) 公益上必要な施設又は物件に表示する広告物又は設置する掲出物件で、寄贈者名等を表示するもののうち規則で定める基準に適合するもの 2 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又は設置する掲出物件については、前3条の規定は、適用しない。この場合において、非常災害その他緊急の必要があるとき又は規則で定める基準に適合するとき以外は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。 3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条及び前条の規定は、適用しない。 (1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又は設置する掲出物件で規則で定める基準に適合するもの (2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又は設置する掲出物件で規則で定める基準に適合するもの (3) 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらの掲出物件で規則で定める基準に適合するもの (4) 冠婚葬祭又は祭礼等のため、慣習上一時的に表示する広告物又は設置する掲出物件 (5) 講演会、展覧会、音楽会その他の催物のため、その会場の敷地内に表示する広告物又は設置する掲出物件 (6) 自動車又は電車に表示される広告物で規則で定める基準に適合するもの (7) 使用の本拠の位置が他の地方公共団体の区域に存する自動車又は電車に表示される広告物のうち、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の法に基づく条例の規定により知事又は市長の許可を受け、又は当該条例の規定の適用が除外されて表示される広告物 (8) 人若しくは動物又は車両(自動車及び電車を除く。)若しくは船舶に表示される広告物 4 次に掲げる広告物又は掲出物件で規則で定めるところにより市長の許可を受けたものについては、第3条の規定は、適用しない。 (1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又は設置する掲出物件であって、前項第1号に掲げるもの以外のもので規則で定める基準に適合するもの (2) 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらの掲出物件であって、前項第3号に掲げるもの以外のもので規則で定める基準に適合するもの (3) 自動車又は電車に表示される広告物(前項第6号に掲げるものを除く。)で、規則に定める基準に適合するもの (4) 規則で定める数の広告主が管理主体を定め共同で表示する広告物又は設置する掲出物件で規則で定める地域及び基準に適合するもの 5 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条第1項の規定は、適用しない。 (1) 第4条第1項第2号、第7号又は第9号に掲げる物件にその所有者又は管理者が表示する広告物又は設置する掲出物件であって、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するもので規則で定める基準に適合するもの (2) 前号に掲げるもののほか、第4条第1項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物又は設置する掲出物件で規則で定める基準に適合するもの 6 政治活動、労働活動、宗教活動、社会教育活動等営利を目的としない活動のために表示する広告物又は設置する掲出物件であって、広告期間が15日を超えないもので規則で定める基準に適合するものについては、前条の規定は、適用しない。 (平17条例35・一部改正) 第7条 次に掲げる広告物又は掲出物件で規則で定めるところにより市長の許可を受けたものについては、第3条第10号の規定は、適用しない。 (1) 電力柱、電信電話柱又は街路灯柱に掲出する巻きたて看板又はそで看板で規則で定める基準に適合するもの (2) 自己の店舗、営業所又は事業所が道路に面していない場合に、その所在を案内するために道路からの入口に表示する広告物又は設置する掲出物件で規則で定める基準に適合するもの (平17条例35・一部改正) (経過措置) 第8条 第3条又は第5条の規定により新たに地域又は場所が指定された際、当該指定のあった地域又は場所に現に適法に表示されていた広告物又は設置されていた掲出物件については、当該指定の日から1年間(当該指定の日においてこの条例の規定による許可を受けた許可期間が1年を超える期間を残すものにあっては、当該許可の期間)は、これらの規定は適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。 2 市長は、前2条及び第12条第1項の規定により基準に関する規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。 (平17条例35・平22条例69・一部改正) (禁止広告物) 第9条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。 (1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの (2) 著しく破損し、又は老朽したもの (3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの (4) 交通信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの (5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの (6) 地色に蛍光塗料、発光塗料又は反射塗料を使用しているもの (平17条例35・一部改正) (許可の期間及び条件) 第10条 市長は、第5条、第6条第4項又は第7条の許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。 2 前項の許可の期間は、2年を超えることができない。 3 市長は、規則で定めるところにより、許可の更新をすることができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。 (平17条例35・一部改正) (変更の許可) 第11条 第5条、第6条第4項又は第7条の許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件の変更をしようとするとき(規則で定める軽微な変更をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。 2 市長は、前項の許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。 (平17条例35・一部改正) (許可の基準) 第12条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。 2 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、郡山市景観づくり条例(平成16年郡山市条例第15号)第42条第1項に規定する郡山市景観づくり審議会(以下「審議会」という。)の議を経て、許可をすることができる。 (平17条例35・平17条例79・一部改正) (許可の表示) 第13条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に規則で定める許可証票をはり付けておかなければならない。ただし、規則で定める許可の押印又は打刻印を受けたものについては、この限りでない。 2 前項の許可証票又は許可の押印若しくは打刻印は、許可の期限を明示したものでなければならない。 (平17条例35・一部改正) (管理義務) 第14条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。 (平17条例35・一部改正) (除却義務) 第15条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき若しくは第17条の規定により許可が取り消されたとき又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第8条に規定する広告物又は掲出物件について、同条に規定する期間が経過した場合においても、同様とする。 2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 (平17条例35・一部改正) (措置命令等) 第16条 市長は、この条例の規定若しくはこの条例の規定により許可に付した条件に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。 2 市長は、前項の措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示するものとする。 3 市長は、第1項の規定による措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、法第7条第3項の規定に基づき、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条から第6条までに定めるところに従い、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせ、その費用を義務者から徴収することができる。 4 市長は、はり紙、はり札等、立看板等又は広告旗が第3条から第5条まで又は前条第1項の規定に明らかに違反して表示され、又は設置されていると認められるときは、法第7条第4項の規定に基づき、その違反に係るはり紙、はり札等、立看板等又は広告旗を自ら除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に除却させることができる。ただし、はり札等、立看板等又は広告旗にあっては、管理されずに放置されていることが明らかな場合に限る。 (平17条例35・一部改正) (許可の取消し) 第17条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。 (1) 第10条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第11条第2項の条件に違反したとき。 (2) 第11条第1項の規定に違反したとき。 (3) 前条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。 (4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。 (除却した広告物又は掲出物件の保管等) 第18条 市長は、第16条第2項又は第4項の規定により広告物又は掲出物件を除却し、又は除却させたときは、当該広告物又は掲出物件を保管しなければならない。ただし、除却し、又は除却させた広告物がはり紙である場合は、この限りでない。 2 市長は、前項の規定により広告物又は掲出物件を保管したときは、当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該広告物又は掲出物件を返還するため、次に掲げる事項を公示しなければならない。 (1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量 (2) 保管した広告物が表示され、又は掲出物件が設置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日 (3) 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日及び保管の場所 (4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項 3 前項の規定による公示は、公示の日から起算して2週間(第16条第4項の規定により除却された広告物については、2日間)、郡山市公告式条例(昭和40年郡山市条例第2号)第2条第2項の掲示場に掲示して行うものとする。 4 市長は、第1項の規定により保管した広告物若しくは掲出物件が、滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は第2項の規定による公示の日から次の各号に掲げる広告物若しくは掲出物件の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物若しくは掲出物件を返還することができない場合において、その評価した広告物若しくは掲出物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、規則で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。 (1) 第16条第4項の規定により除却された広告物(次号に掲げる広告物を除く。) 2日 (2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月 (3) 第1号に掲げる広告物又は前号に掲げる広告物若しくは掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間 5 前項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し、専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。 6 市長は、第4項に規定する広告物又は掲出物件の価額が著しく低い場合において、同項の規定による広告物又は掲出物件の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、当該広告物又は掲出物件を廃棄することができる。 7 第4項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。 8 第16条第2項及び第4項並びに第1項から第5項までに規定する広告物又は掲出物件の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき広告物又は掲出物件の所有者等(第16条第2項に規定する措置を命ずべき者を含む。)に負担させることができる。 9 第2項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお第1項の規定により保管した広告物又は掲出物件(第4項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、法第8条第7項の規定に基づき、当該広告物又は掲出物件の所有権は、市に帰属するものとする。 (平17条例35・全改) (立入検査等) 第19条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (平17条例35・一部改正) (処分、手続等の効力の承継) 第20条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。 (平17条例35・一部改正) (管理者等の届出) 第21条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物を表示したとき又は掲出物件を設置したときは、規則で定めるところにより、これらを管理する者の氏名及び住所を市長に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出をした者は、同項の管理する者の氏名若しくは住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)に変更があったとき又は当該管理する者を変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 3 この条例の規定による許可に係る広告物を表示する者に変更があったときは新たに当該広告物を表示する者となった者が、掲出物件を設置する者に変更があったときは新たに当該掲出物件を設置する者となった者が、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 4 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、その氏名又は住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 5 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 (平17条例35・一部改正) (許可申請手数料) 第22条 この条例の規定による許可(許可の更新を含む。)を受けようとする者は、当該許可に係る申請の際、別表に定める許可申請手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定により届出をした政治団体が表示するはり紙、はり札等、立看板等又は広告旗を表示するための許可を受けようとするときは、市長は、手数料の全部又は一部を免除することができる。 2 第11条に規定する変更の許可の申請に係る手数料は、当該申請の内容が表示する広告物の枚数等又は設置する掲出物件の規模を増加しようとするものである場合に限り徴収するものとし、その額は、当該増加しようとする枚数又は規模により、別表の規定を適用して得た額とする。 (平17条例35・一部改正) (屋外広告業の登録) 第23条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。 2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。 4 前項の場合において、登録の更新がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 (平17条例35・全改) (登録の申請) 第24条 前条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。以下「屋外広告業者の登録」という。)を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を明示して、市長に屋外広告業者の登録の申請をしなければならない。 (1) 氏名又は名称及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) (2) 営業所の名称及び所在地 (3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名 (4) 未成年者である場合にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに役員の氏名) (5) 営業所ごとに選任される第37条第1項の業務主任者の氏名 2 屋外広告業者の登録の申請には、登録申請者が第26条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。 (平17条例35・追加、平24条例27・一部改正) (登録の実施) 第25条 市長は、屋外広告業者の登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)に登録しなければならない。 (1) 前条第1項各号に掲げる事項 (2) 登録年月日及び登録番号 2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 (平17条例35・全改) (登録の拒否) 第26条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は屋外広告業者の登録の申請の内容若しくは第24条第2項の書類の重要な記載事項について虚偽があり、若しくは重要な事実が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 (1) 第31条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者 (2) 第31条第1項の規定により登録を取り消された屋外広告業者である法人の役員であった者(その処分のあった日前30日以内に当該法人の役員であった者に限る。)で、その処分のあった日から2年を経過しない場合であるもの (3) 第31条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 (4) この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 (5) 屋外広告業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの (6) 法人にあっては、その役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの (7) 営業所ごとに第37条第1項の業務主任者を選任していない者 2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 (平17条例35・追加、平24条例27・一部改正) (登録事項の変更の届出) 第27条 屋外広告業者は、第24条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、当該変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。 2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る屋外広告業者が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。 (平17条例35・追加) (屋外広告業者登録簿の閲覧) 第28条 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 (平17条例35・追加) (廃業等の届出) 第29条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、当該各号に掲げる場合に該当することとなった日(第1号に規定する場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。 (1) 個人にあっては、死亡し、又は失そうの宣告を受けた場合 戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者 (2) 法人にあっては、合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者 (3) 法人にあっては、破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人 (4) 法人にあっては、前号に規定する場合以外の理由により解散した場合 その清算人 (5) 屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員 (平17条例35・追加) (登録の抹消) 第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。 (1) 第23条第2項の規定によりその効力を失ったとき。 (2) 前条の規定による届出があったとき(同条の規定による届出がなくて、同条各号のいずれかに該当する事実が判明したときを含む。)。 (3) 次条の規定による登録の取消しをしたとき。 (平17条例35・追加) (登録の取消し等) 第31条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 (1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。 (2) 第26条第1項第2号又は第5号から第7号までの規定のいずれかに該当することとなったとき。 (3) 第27条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 (4) この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反したとき。 2 第26条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。 (平17条例35・全改) (標識の掲示) 第32条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 (平17条例35・追加) (帳簿の備付け等) 第33条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。 (平17条例35・全改) (屋外広告業者への立入検査等) 第34条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、屋外広告業者に対し、その営業について必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (平17条例35・追加) (登録申請手数料) 第35条 登録申請者は、登録申請手数料として11,000円を納付しなければならない。 (平17条例35・追加) (講習会) 第36条 市長は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。 2 市長は、規則で定めるところにより、前項の講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。 3 第1項の講習会を受けようとする者は、講習会受講手数料として4,000円を前納しなければならない。 4 前3項に定めるほか、第1項の講習会に関し必要な事項は、市長が別に定める。 (平17条例35・旧第24条繰下・一部改正) (業務主任者の選任等) 第37条 屋外広告業者は、その営業所ごとに次の各号のいずれかに該当する者を業務主任者として選任しなければならない。 (1) 法第10条第2項第3号イに掲げる者 (2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者 (3) 都道府県、指定都市又は他の中核市が行う法第10条第2項第3号ロに規定する講習会の課程を修了した者 (4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく広告美術に係る職業訓練指導員免許所持者若しくは職業訓練修了者又は広告美術仕上げに係る技能検定合格者 (5) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者 2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。 (1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。 (2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。 (3) 第33条に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。 (平17条例35・追加) (屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告) 第38条 市長は、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。 (平17条例35・旧第26条繰下・一部改正) (福島県の登録を受けた者に関する特例) 第39条 第23条から第28条まで、第30条及び第31条の規定は、福島県屋外広告物条例(昭和61年福島県条例第23号)第23条第1項の登録を受けている者には、適用しない。 2 前項に規定する者であって市の区域内で屋外広告業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第23条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこの条例を適用する。 3 第1項に規定する者は、市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったとき又は市の区域内で屋外広告業を廃止したときも同様とする。 4 屋外広告業者が福島県屋外広告物条例第23条第1項の登録を受けたときは、その者に係る第23条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。 5 市長は、第1項に規定する者であって市の区域内で屋外広告業を営むものが、第31条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、6月以内の期限を定めて市の区域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 6 第26条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。 (平17条例35・追加) (審議会への諮問等) 第40条 市長は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。 (1) 第3条から第5条まで及び第6条第4項の規定により、地域若しくは場所又は禁止物件を指定し、又はこれらを変更しようとするとき。 (2) 第6条各項、第7条及び第12条第1項に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。 2 審議会は、広告物に関する事項について、市長に意見を述べることができる。 (平17条例35・旧第27条繰下、平17条例79・一部改正) (委任) 第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 (平17条例35・旧第28条繰下) (罰則) 第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (1) 第23条第1項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者 (2) 不正の手段により第23条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けた者 (3) 第31条第1項又は第39条第5項の規定による営業の停止の命令に違反した者 (平17条例35・追加) 第43条 第16条第1項の規定による市長の命令(広告物又は掲出物件の除却に係る命令に限る。)に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。 (平17条例35・旧第29条繰下・一部改正) 第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 (1) 第3条から第5条までの規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者 (2) 第11条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件の変更をした者 (3) 第15条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者 (4) 第16条第1項の規定による市長の命令(広告物又は掲出物件の除却に係る命令を除く。)に違反した者 (5) 第27条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 (6) 第37条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者 (平17条例35・旧第30条繰下・一部改正) 第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 (1) 第19条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 (2) 第34条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 (平17条例35・追加) 第46条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第42条から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 (平17条例35・旧第32条繰下・一部改正) (過料) 第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。 (1) 第29条又は第39条第3項の規定による届出を怠った者 (2) 第32条の規定による標識を掲げない者 (3) 第33条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿を保存しなかった者又は当該帳簿に虚偽の記載をした者 (平17条例35・追加) (適用上の注意) 第48条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。 (平17条例35・旧第34条繰下) 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の際、現に効力を有する福島県屋外広告物条例(昭和61年福島県条例第23号。以下「県条例」という。)の規定に基づき福島県知事が行った許可、認可等の処分その他の行為又は現に福島県知事に対して行っている申請その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。 3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に、県条例第23条第1項の規定による届出を行った屋外広告業者は、平成9年9月30日までに第23条第1項の規定による届出を行わなければならない。 附 則(平成11年郡山市条例第41号)抄 (施行期日) 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 (郡山市屋外広告物条例の一部改正に伴う経過措置) 7 第18条の規定による改正後の郡山市屋外広告物条例第33条の規定は、手数料の徴収を免れた者で、この条例の施行の日以後に当該徴収を免れるために詐欺その他不正の行為をしたものについて適用する。 附 則(平成17年郡山市条例第23号) この条例は、平成17年4月1日から施行する。 附 則(平成17年郡山市条例第35号) (施行期日) 1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の際現に改正前の郡山市屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第23条第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から6月間(当該期間内に改正後の郡山市屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第26条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、改正後の条例第23条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による登録を受けなくても引き続き屋外広告業を営むことができる。この場合において、その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。 3 この条例の施行の際現に改正前の条例第24条に規定する講習会修了者等である者については、改正後の条例第37条第1項の業務主任者となる資格を有する者とみなす。 4 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第2項に規定する登録を受けなくても引き続き屋外広告業を営むことができることとされる場合における同項に規定する間にした行為に対する当該期間経過後における罰則の適用についても、同様とする。 附 則(平成17年郡山市条例第79号) (施行期日) 1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。 (郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 2 郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年郡山市条例第69号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略 附 則(平成22年郡山市条例第7号) この条例は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成21年法律第47号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 附 則(平成22年郡山市条例第69号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成24年郡山市条例第27号) この条例は、平成24年4月1日から施行する。 別表(第22条関係) (平17条例35・一部改正) 種類 単位 枚数又は規模 金額 摘要 はり紙 1件 50枚(50枚未満の端数があるときは、50枚とする。)につき 250円 はり札等 1件 10枚(10枚未満の端数があるときは、10枚とする。)につき 800円 立看板等 1枚 350円 電柱等を利用するもの 1枚又は1個 500円 「電柱等を利用するもの」とは、電柱、電話柱、街路灯柱等に、広告物を巻きたてて、又はそで看板として表示するものをいう。 広告旗 1枚 450円 広告板広告塔 1枚又は1基 1平方メートル以下のもの 850円 1 「広告板」とは、建物その他の物件に装着し、建物の屋上に設置し、又は独立して建植するもの(長期にわたって表示し、装着し、又は設置するテント幕等の広告幕を含む。)をいう。 2 「広告塔」とは、塔状のもので、建物の屋上に設置し、又は独立して建植するものをいう。 1平方メートルを超え、3平方メートル以下のもの 1,400円 3平方メートルを超え、6平方メートル以下のもの 2,000円 6平方メートルを超え、10平方メートル以下のもの 2,700円 10平方メートルを超えるもの 2,700円に10平方メートルを越える面積が5平方メートル(5平方メートル未満の端数があるときは、5平方メートルとする。)を増すごとに1,000円の割合で算出して得た額を加算した額 アーチ 1基 3,000円 アーチに掲出する広告物については、広告板に定めるところによる。 アドバルーン 1基 2,500円 備考 1 面積は、すべての表示面の面積を合計した面積とする。 2 この表の種類により難いもの又はこの表に種類の定めのないものについては、そのつど、市長が定める。 3 ネオンサイン、イルミネーションその他発光し、又は照明装置のある広告物等に係る手数料の額は、当該広告物等についてこの表により算出して得た額に1.5を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
○郡山市屋外広告物条例
平成8年12月20日
郡山市条例第57号
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行うことにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(平17条例35・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「屋外広告物」とは、法第2条第1項に規定するものをいう。
2 この条例において「屋外広告業」とは、法第2条第2項に規定するものをいう。
3 この条例において「屋外広告業者」とは、第23条第1項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。
(平17条例35・一部改正)
(禁止地域等)
第3条 次に掲げる地域又は場所においては、屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は風致地区
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項又は第78条第1項の規定により重要文化財又は重要有形民俗文化財として指定された建造物及びその周囲で規則で指定する地域並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された史跡、名勝若しくは天然記念物又は特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物及びこれらの周囲で規則で指定する地域
(3) 福島県文化財保護条例(昭和45年福島県条例第43号)第4条第1項又は第18条第1項の規定により福島県指定重要文化財又は福島県指定重要有形民俗文化財として指定された建造物及びその周囲で規則で指定する地域並びに同条例第24条第1項の規定により指定された福島県指定史跡、福島県指定名勝又は福島県指定天然記念物及びその周囲で規則で指定する地域
(4) 郡山市文化財保護条例(昭和52年郡山市条例第27号)第4条第1項又は第17条第1項の規定により郡山市指定重要有形文化財又は郡山市指定重要有形民俗文化財として指定された建造物及びその周囲で規則で指定する地域並びに同条例第25条第1項の規定により指定された郡山市指定史跡、郡山市指定名勝又は郡山市指定天然記念物及びその周囲で規則で指定する地域
(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により指定された保安林の地域
(6) 福島県自然環境保全条例(昭和47年福島県条例第55号)第12条第1項又は第20条第1項の規定により指定された自然環境保全地域又は緑地環境保全地域
(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の規定により指定された特別地域
(8) 福島県立自然公園条例(昭和33年福島県条例第23号)第13条第1項の規定により指定された特別地域
(9) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第4条第4項に掲げる運動施設で規則で指定するものを除く。)
(10) 道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいう。以下同じ。)、鉄道及び索道の区間並びにこれらの区間から展望できる接続地域で、規則で指定する区域
(11) 河川、湖沼及びこれらの接続地域で規則で指定する区域
(12) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所等の公用又は公共用建造物及びその敷地
(13) 古墳及び墓地
(14) 社寺、教会及び火葬場の建造物並びにその敷地
(15) 郡山市景観づくり条例(平成16年郡山市条例第15号)第11条第1項の規定により指定された景観づくり重点地区のうち、規則で指定する地域
(平17条例23・平17条例35・平22条例7・一部改正)
(禁止物件)
第4条 次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物及び分離帯
(2) 石垣及び擁壁
(3) 街路樹及び路傍樹(これらの支柱及び説明板を含む。)
(4) 交通信号機及び道路標識(これらの制御機及び付加装置を含む。)、道路上のカーブミラー、防護さく、駒止め及びパーキングメーター並びに道路の防雪又は防砂等のための施設
(5) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
(6) 郵便ポスト及び公衆電話機(当該電話機に附属する物で当該電話機の設置者が設置するものを含む。)
(7) 送電塔、送受信塔及び照明塔
(8) 形像及び記念碑(これらの台座及び説明板を含む。)
(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他のタンク
(10) 道路上の配電塔、分電盤、電源盤、ガス計器函及びガス整圧器
(11) 座ることを目的として道路管理者が道路上に設置したいす、ベンチその他の工作物
(12) 地下道の上屋
(13) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木(これらの支柱、説明板及びさくを含む。)
2 電力柱、電信電話柱、街路灯柱及びアーケード柱には、はり紙、はり札等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。以下同じ。)、立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)をいう。以下同じ。)及び広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。以下同じ。)を表示し、又は掲出してはならない。
(平17条例35・一部改正)
(許可地域等)
第5条 第3条に規定する地域又は場所以外の次に掲げる地域又は場所において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(1) 道路、鉄道及び索道の区間並びにこれらの区間から展望できる地域で、規則で指定する区域
(2) 前号の区域のほか、都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域
(3) 前2号のほか、特に規則で指定する地域又は場所
(平17条例35・一部改正)
(適用除外)
第6条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、前3条の規定は、適用しない。
(1) 法令の規定により表示する広告物又は設置する掲出物件
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらの掲出物件
(3) 公益上必要な施設又は物件に表示する広告物又は設置する掲出物件で、寄贈者名等を表示するもののうち規則で定める基準に適合するもの
2 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又は設置する掲出物件については、前3条の規定は、適用しない。この場合において、非常災害その他緊急の必要があるとき又は規則で定める基準に適合するとき以外は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条及び前条の規定は、適用しない。
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又は設置する掲出物件で規則で定める基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又は設置する掲出物件で規則で定める基準に適合するもの
(3) 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらの掲出物件で規則で定める基準に適合するもの
(4) 冠婚葬祭又は祭礼等のため、慣習上一時的に表示する広告物又は設置する掲出物件
(5) 講演会、展覧会、音楽会その他の催物のため、その会場の敷地内に表示する広告物又は設置する掲出物件
(6) 自動車又は電車に表示される広告物で規則で定める基準に適合するもの
(7) 使用の本拠の位置が他の地方公共団体の区域に存する自動車又は電車に表示される広告物のうち、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の法に基づく条例の規定により知事又は市長の許可を受け、又は当該条例の規定の適用が除外されて表示される広告物
(8) 人若しくは動物又は車両(自動車及び電車を除く。)若しくは船舶に表示される広告物
4 次に掲げる広告物又は掲出物件で規則で定めるところにより市長の許可を受けたものについては、第3条の規定は、適用しない。
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又は設置する掲出物件であって、前項第1号に掲げるもの以外のもので規則で定める基準に適合するもの
(2) 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらの掲出物件であって、前項第3号に掲げるもの以外のもので規則で定める基準に適合するもの
(3) 自動車又は電車に表示される広告物(前項第6号に掲げるものを除く。)で、規則に定める基準に適合するもの
(4) 規則で定める数の広告主が管理主体を定め共同で表示する広告物又は設置する掲出物件で規則で定める地域及び基準に適合するもの
5 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条第1項の規定は、適用しない。
(1) 第4条第1項第2号、第7号又は第9号に掲げる物件にその所有者又は管理者が表示する広告物又は設置する掲出物件であって、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するもので規則で定める基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、第4条第1項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物又は設置する掲出物件で規則で定める基準に適合するもの
6 政治活動、労働活動、宗教活動、社会教育活動等営利を目的としない活動のために表示する広告物又は設置する掲出物件であって、広告期間が15日を超えないもので規則で定める基準に適合するものについては、前条の規定は、適用しない。
(平17条例35・一部改正)
第7条 次に掲げる広告物又は掲出物件で規則で定めるところにより市長の許可を受けたものについては、第3条第10号の規定は、適用しない。
(1) 電力柱、電信電話柱又は街路灯柱に掲出する巻きたて看板又はそで看板で規則で定める基準に適合するもの
(2) 自己の店舗、営業所又は事業所が道路に面していない場合に、その所在を案内するために道路からの入口に表示する広告物又は設置する掲出物件で規則で定める基準に適合するもの
(平17条例35・一部改正)
(経過措置)
第8条 第3条又は第5条の規定により新たに地域又は場所が指定された際、当該指定のあった地域又は場所に現に適法に表示されていた広告物又は設置されていた掲出物件については、当該指定の日から1年間(当該指定の日においてこの条例の規定による許可を受けた許可期間が1年を超える期間を残すものにあっては、当該許可の期間)は、これらの規定は適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
2 市長は、前2条及び第12条第1項の規定により基準に関する規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(平17条例35・平22条例69・一部改正)
(禁止広告物)
第9条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
(2) 著しく破損し、又は老朽したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの
(4) 交通信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(6) 地色に蛍光塗料、発光塗料又は反射塗料を使用しているもの
(平17条例35・一部改正)
(許可の期間及び条件)
第10条 市長は、第5条、第6条第4項又は第7条の許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
2 前項の許可の期間は、2年を超えることができない。
3 市長は、規則で定めるところにより、許可の更新をすることができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(平17条例35・一部改正)
(変更の許可)
第11条 第5条、第6条第4項又は第7条の許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件の変更をしようとするとき(規則で定める軽微な変更をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
(平17条例35・一部改正)
(許可の基準)
第12条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。
2 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、郡山市景観づくり条例(平成16年郡山市条例第15号)第42条第1項に規定する郡山市景観づくり審議会(以下「審議会」という。)の議を経て、許可をすることができる。
(平17条例35・平17条例79・一部改正)
(許可の表示)
第13条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に規則で定める許可証票をはり付けておかなければならない。ただし、規則で定める許可の押印又は打刻印を受けたものについては、この限りでない。
2 前項の許可証票又は許可の押印若しくは打刻印は、許可の期限を明示したものでなければならない。
(平17条例35・一部改正)
(管理義務)
第14条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
(平17条例35・一部改正)
(除却義務)
第15条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき若しくは第17条の規定により許可が取り消されたとき又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第8条に規定する広告物又は掲出物件について、同条に規定する期間が経過した場合においても、同様とする。
2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(平17条例35・一部改正)
(措置命令等)
第16条 市長は、この条例の規定若しくはこの条例の規定により許可に付した条件に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。
2 市長は、前項の措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示するものとする。
3 市長は、第1項の規定による措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、法第7条第3項の規定に基づき、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条から第6条までに定めるところに従い、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせ、その費用を義務者から徴収することができる。
4 市長は、はり紙、はり札等、立看板等又は広告旗が第3条から第5条まで又は前条第1項の規定に明らかに違反して表示され、又は設置されていると認められるときは、法第7条第4項の規定に基づき、その違反に係るはり紙、はり札等、立看板等又は広告旗を自ら除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に除却させることができる。ただし、はり札等、立看板等又は広告旗にあっては、管理されずに放置されていることが明らかな場合に限る。
(平17条例35・一部改正)
(許可の取消し)
第17条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
(1) 第10条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第11条第2項の条件に違反したとき。
(2) 第11条第1項の規定に違反したとき。
(3) 前条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(除却した広告物又は掲出物件の保管等)
第18条 市長は、第16条第2項又は第4項の規定により広告物又は掲出物件を除却し、又は除却させたときは、当該広告物又は掲出物件を保管しなければならない。ただし、除却し、又は除却させた広告物がはり紙である場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により広告物又は掲出物件を保管したときは、当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該広告物又は掲出物件を返還するため、次に掲げる事項を公示しなければならない。
(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物が表示され、又は掲出物件が設置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日
(3) 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項
3 前項の規定による公示は、公示の日から起算して2週間(第16条第4項の規定により除却された広告物については、2日間)、郡山市公告式条例(昭和40年郡山市条例第2号)第2条第2項の掲示場に掲示して行うものとする。
4 市長は、第1項の規定により保管した広告物若しくは掲出物件が、滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は第2項の規定による公示の日から次の各号に掲げる広告物若しくは掲出物件の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物若しくは掲出物件を返還することができない場合において、その評価した広告物若しくは掲出物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、規則で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
(1) 第16条第4項の規定により除却された広告物(次号に掲げる広告物を除く。) 2日
(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月
(3) 第1号に掲げる広告物又は前号に掲げる広告物若しくは掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間
5 前項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し、専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
6 市長は、第4項に規定する広告物又は掲出物件の価額が著しく低い場合において、同項の規定による広告物又は掲出物件の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、当該広告物又は掲出物件を廃棄することができる。
7 第4項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
8 第16条第2項及び第4項並びに第1項から第5項までに規定する広告物又は掲出物件の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき広告物又は掲出物件の所有者等(第16条第2項に規定する措置を命ずべき者を含む。)に負担させることができる。
9 第2項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお第1項の規定により保管した広告物又は掲出物件(第4項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、法第8条第7項の規定に基づき、当該広告物又は掲出物件の所有権は、市に帰属するものとする。
(平17条例35・全改)
(立入検査等)
第19条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平17条例35・一部改正)
(処分、手続等の効力の承継)
第20条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
(平17条例35・一部改正)
(管理者等の届出)
第21条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物を表示したとき又は掲出物件を設置したときは、規則で定めるところにより、これらを管理する者の氏名及び住所を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、同項の管理する者の氏名若しくは住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)に変更があったとき又は当該管理する者を変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可に係る広告物を表示する者に変更があったときは新たに当該広告物を表示する者となった者が、掲出物件を設置する者に変更があったときは新たに当該掲出物件を設置する者となった者が、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
4 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、その氏名又は住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
5 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(平17条例35・一部改正)
(許可申請手数料)
第22条 この条例の規定による許可(許可の更新を含む。)を受けようとする者は、当該許可に係る申請の際、別表に定める許可申請手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定により届出をした政治団体が表示するはり紙、はり札等、立看板等又は広告旗を表示するための許可を受けようとするときは、市長は、手数料の全部又は一部を免除することができる。
2 第11条に規定する変更の許可の申請に係る手数料は、当該申請の内容が表示する広告物の枚数等又は設置する掲出物件の規模を増加しようとするものである場合に限り徴収するものとし、その額は、当該増加しようとする枚数又は規模により、別表の規定を適用して得た額とする。
(平17条例35・一部改正)
(屋外広告業の登録)
第23条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(平17条例35・全改)
(登録の申請)
第24条 前条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。以下「屋外広告業者の登録」という。)を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を明示して、市長に屋外広告業者の登録の申請をしなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 営業所の名称及び所在地
(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者である場合にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに役員の氏名)
(5) 営業所ごとに選任される第37条第1項の業務主任者の氏名
2 屋外広告業者の登録の申請には、登録申請者が第26条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(平17条例35・追加、平24条例27・一部改正)
(登録の実施)
第25条 市長は、屋外広告業者の登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)に登録しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平17条例35・全改)
(登録の拒否)
第26条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は屋外広告業者の登録の申請の内容若しくは第24条第2項の書類の重要な記載事項について虚偽があり、若しくは重要な事実が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第31条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(2) 第31条第1項の規定により登録を取り消された屋外広告業者である法人の役員であった者(その処分のあった日前30日以内に当該法人の役員であった者に限る。)で、その処分のあった日から2年を経過しない場合であるもの
(3) 第31条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4) この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(5) 屋外広告業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
(6) 法人にあっては、その役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 営業所ごとに第37条第1項の業務主任者を選任していない者
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平17条例35・追加、平24条例27・一部改正)
(登録事項の変更の届出)
第27条 屋外広告業者は、第24条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、当該変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る屋外広告業者が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
(平17条例35・追加)
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第28条 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(平17条例35・追加)
(廃業等の届出)
第29条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、当該各号に掲げる場合に該当することとなった日(第1号に規定する場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 個人にあっては、死亡し、又は失そうの宣告を受けた場合 戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者
(2) 法人にあっては、合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(3) 法人にあっては、破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人にあっては、前号に規定する場合以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員
(平17条例35・追加)
(登録の抹消)
第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
(1) 第23条第2項の規定によりその効力を失ったとき。
(2) 前条の規定による届出があったとき(同条の規定による届出がなくて、同条各号のいずれかに該当する事実が判明したときを含む。)。
(3) 次条の規定による登録の取消しをしたとき。
(平17条例35・追加)
(登録の取消し等)
第31条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。
(2) 第26条第1項第2号又は第5号から第7号までの規定のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 第27条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 第26条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。
(平17条例35・全改)
(標識の掲示)
第32条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を公衆の見やすい場所に掲げなければならない。
(平17条例35・追加)
(帳簿の備付け等)
第33条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
(平17条例35・全改)
(屋外広告業者への立入検査等)
第34条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、屋外広告業者に対し、その営業について必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平17条例35・追加)
(登録申請手数料)
第35条 登録申請者は、登録申請手数料として11,000円を納付しなければならない。
(平17条例35・追加)
(講習会)
第36条 市長は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。
2 市長は、規則で定めるところにより、前項の講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
3 第1項の講習会を受けようとする者は、講習会受講手数料として4,000円を前納しなければならない。
4 前3項に定めるほか、第1項の講習会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例35・旧第24条繰下・一部改正)
(業務主任者の選任等)
第37条 屋外広告業者は、その営業所ごとに次の各号のいずれかに該当する者を業務主任者として選任しなければならない。
(1) 法第10条第2項第3号イに掲げる者
(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者
(3) 都道府県、指定都市又は他の中核市が行う法第10条第2項第3号ロに規定する講習会の課程を修了した者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく広告美術に係る職業訓練指導員免許所持者若しくは職業訓練修了者又は広告美術仕上げに係る技能検定合格者
(5) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第33条に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
(平17条例35・追加)
(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)
第38条 市長は、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(平17条例35・旧第26条繰下・一部改正)
(福島県の登録を受けた者に関する特例)
第39条 第23条から第28条まで、第30条及び第31条の規定は、福島県屋外広告物条例(昭和61年福島県条例第23号)第23条第1項の登録を受けている者には、適用しない。
2 前項に規定する者であって市の区域内で屋外広告業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第23条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこの条例を適用する。
3 第1項に規定する者は、市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったとき又は市の区域内で屋外広告業を廃止したときも同様とする。
4 屋外広告業者が福島県屋外広告物条例第23条第1項の登録を受けたときは、その者に係る第23条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。
5 市長は、第1項に規定する者であって市の区域内で屋外広告業を営むものが、第31条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、6月以内の期限を定めて市の区域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
6 第26条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。
(平17条例35・追加)
(審議会への諮問等)
第40条 市長は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 第3条から第5条まで及び第6条第4項の規定により、地域若しくは場所又は禁止物件を指定し、又はこれらを変更しようとするとき。
(2) 第6条各項、第7条及び第12条第1項に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。
2 審議会は、広告物に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
(平17条例35・旧第27条繰下、平17条例79・一部改正)
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例35・旧第28条繰下)
(罰則)
第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第23条第1項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
(2) 不正の手段により第23条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けた者
(3) 第31条第1項又は第39条第5項の規定による営業の停止の命令に違反した者
(平17条例35・追加)
第43条 第16条第1項の規定による市長の命令(広告物又は掲出物件の除却に係る命令に限る。)に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
(平17条例35・旧第29条繰下・一部改正)
第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条から第5条までの規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者
(2) 第11条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件の変更をした者
(3) 第15条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者
(4) 第16条第1項の規定による市長の命令(広告物又は掲出物件の除却に係る命令を除く。)に違反した者
(5) 第27条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(6) 第37条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
(平17条例35・旧第30条繰下・一部改正)
第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第19条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(2) 第34条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(平17条例35・追加)
第46条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第42条から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
(平17条例35・旧第32条繰下・一部改正)
(過料)
第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第29条又は第39条第3項の規定による届出を怠った者
(2) 第32条の規定による標識を掲げない者
(3) 第33条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿を保存しなかった者又は当該帳簿に虚偽の記載をした者
(平17条例35・追加)
(適用上の注意)
第48条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平17条例35・旧第34条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に効力を有する福島県屋外広告物条例(昭和61年福島県条例第23号。以下「県条例」という。)の規定に基づき福島県知事が行った許可、認可等の処分その他の行為又は現に福島県知事に対して行っている申請その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に、県条例第23条第1項の規定による届出を行った屋外広告業者は、平成9年9月30日までに第23条第1項の規定による届出を行わなければならない。
附 則(平成11年郡山市条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(郡山市屋外広告物条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第18条の規定による改正後の郡山市屋外広告物条例第33条の規定は、手数料の徴収を免れた者で、この条例の施行の日以後に当該徴収を免れるために詐欺その他不正の行為をしたものについて適用する。
附 則(平成17年郡山市条例第23号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年郡山市条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の郡山市屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第23条第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から6月間(当該期間内に改正後の郡山市屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第26条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、改正後の条例第23条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による登録を受けなくても引き続き屋外広告業を営むことができる。この場合において、その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第24条に規定する講習会修了者等である者については、改正後の条例第37条第1項の業務主任者となる資格を有する者とみなす。
4 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第2項に規定する登録を受けなくても引き続き屋外広告業を営むことができることとされる場合における同項に規定する間にした行為に対する当該期間経過後における罰則の適用についても、同様とする。
附 則(平成17年郡山市条例第79号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年郡山市条例第69号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成22年郡山市条例第7号)
この条例は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成21年法律第47号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成22年郡山市条例第69号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年郡山市条例第27号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第22条関係)
(平17条例35・一部改正)
種類
単位
枚数又は規模
金額
摘要
はり紙
1件
50枚(50枚未満の端数があるときは、50枚とする。)につき
250円
はり札等
1件
10枚(10枚未満の端数があるときは、10枚とする。)につき
800円
立看板等
1枚
350円
電柱等を利用するもの
1枚又は1個
500円
「電柱等を利用するもの」とは、電柱、電話柱、街路灯柱等に、広告物を巻きたてて、又はそで看板として表示するものをいう。
広告旗
1枚
450円
広告板広告塔
1枚又は1基
1平方メートル以下のもの
850円
1 「広告板」とは、建物その他の物件に装着し、建物の屋上に設置し、又は独立して建植するもの(長期にわたって表示し、装着し、又は設置するテント幕等の広告幕を含む。)をいう。
2 「広告塔」とは、塔状のもので、建物の屋上に設置し、又は独立して建植するものをいう。
1平方メートルを超え、3平方メートル以下のもの
1,400円
3平方メートルを超え、6平方メートル以下のもの
2,000円
6平方メートルを超え、10平方メートル以下のもの
2,700円
10平方メートルを超えるもの
2,700円に10平方メートルを越える面積が5平方メートル(5平方メートル未満の端数があるときは、5平方メートルとする。)を増すごとに1,000円の割合で算出して得た額を加算した額
アーチ
1基
3,000円
アーチに掲出する広告物については、広告板に定めるところによる。
アドバルーン
1基
2,500円
備考
1 面積は、すべての表示面の面積を合計した面積とする。
2 この表の種類により難いもの又はこの表に種類の定めのないものについては、そのつど、市長が定める。
3 ネオンサイン、イルミネーションその他発光し、又は照明装置のある広告物等に係る手数料の額は、当該広告物等についてこの表により算出して得た額に1.5を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。