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○いわき市屋外広告物条例 平成10年12月28日いわき市条例第49号 改正 平成14年6月28日いわき市条例第54号 平成17年3月31日いわき市条例第22号 平成17年6月30日いわき市条例第76号 平成23年3月31日いわき市条例第11号 平成24年3月21日いわき市条例第30号 いわき市屋外広告物条例 (目的) 第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づく必要な規制に関する事項並びに屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件を地域の良好な景観と調和させるために必要な事項を定めることにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において「屋外広告物」とは、法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。 2 この条例において「屋外広告業」とは、法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。 3 この条例において「屋外広告業者」とは、第27条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。 (特別規制地域等) 第3条 次に掲げる地域又は場所(以下「特別規制地域等」という。)においては、屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置してはならない。 (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は風致地区 (2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項又は第78条第1項の規定により重要文化財又は重要有形民俗文化財として指定された建造物及びその周囲の規則で指定する地域並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された史跡、名勝若しくは天然記念物又は特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物及びこれらの周囲の規則で指定する地域 (3) 福島県文化財保護条例(昭和45年福島県条例第43号)第4条第1項又は第18条第1項の規定により福島県指定重要文化財又は福島県指定重要有形民俗文化財として指定された建造物及びその周囲の規則で指定する地域並びに同条例第24条第1項の規定により指定された福島県指定史跡、福島県指定名勝又は福島県指定天然記念物及びこれらの周囲の規則で指定する地域 (4) いわき市文化財保護条例(昭和43年いわき市条例第8号)第4条第1項又は第26条第1項の規定によりいわき市指定有形文化財又はいわき市指定有形民俗文化財として指定された建造物及びその周囲の規則で指定する地域並びに同条例第33条第1項の規定により指定されたいわき市指定史跡、いわき市指定名勝又はいわき市指定天然記念物及びこれらの周囲の規則で指定する地域 (5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により指定された保安林の地域 (6) 福島県自然環境保全条例(昭和47年福島県条例第55号)第12条第1項又は第20条第1項の規定により指定された自然環境保全地域又は緑地環境保全地域 (7) 福島県立自然公園条例(昭和33年福島県条例第23号)第21条第1項の規定により指定された特別地域 (8) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第4項に掲げる運動施設で規則で指定するものを除く。) (9) 道路及び鉄道並びにこれらに接続する地域で、規則で指定するもの (10) 河川及び湖沼並びにこれらに接続する地域で規則で指定するもの (11) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所その他の公用又は公共用建造物及びその敷地 (12) 古墳及び墓地 (13) 社寺、教会及び火葬場の建造物並びにその敷地 (禁止物件) 第4条 次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。 (1) 橋りょう、トンネル、高架構造物及び分離帯 (2) 石垣及び擁壁 (3) 街路樹及び路傍樹 (4) 信号機、道路標識、防護さく、駒こま止め、道路の防雪又は防砂等のための施設及びパーキングメーター (5) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら (6) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔 (7) 送電塔、送受信塔及び照明塔 (8) 銅像、彫像、神仏像及び記念碑 (9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他のタンク (10) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木 2 電力柱、電信電話柱、街路灯柱及びアーケード柱には、はり紙、はり札等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。以下同じ。)、広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。以下同じ。)及び立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これを支える台を含む。)をいう。以下同じ。)を表示し、又は設置してはならない。 (普通規制地域等) 第5条 特別規制地域等以外の次に掲げる地域又は場所(以下「普通規制地域等」という。)において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。 (1) 道路及び鉄道並びにこれらに接続する地域で、規則で指定するもの (2) 前号に掲げるもののほか、都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域 (3) 前2号に掲げるもののほか、規則で指定する地域又は場所 (適用除外) 第6条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、前3条の規定は、適用しない。 (1) 法令の規定により表示し、又は設置する広告物又は掲出物件 (2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件 (3) 公益上必要な施設又は物件に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、寄贈者名等を表示するもののうち規則で定める基準に適合するもの (4) 国又は地方公共団体が公共的目的のため表示し、又は設置する広告物又は掲出物件 2 前項第4号に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置しようとする者は、非常災害その他緊急の必要があるとき又は規則で定める基準に適合するとき以外は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。 3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条及び前条の規定は、適用しない。 (1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの (2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの (3) 道標、案内図板その他公共的目的を有する広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの (4) 冠婚葬祭又は祭礼等のため、慣習上一時的に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件 (5) 講演会、展覧会、音楽会その他の催物のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件 (6) 自動車又は電車に表示される広告物で規則で定める基準に適合するもの (7) 人若しくは動物又は車両(自動車及び電車を除く。)若しくは船舶に表示される広告物 4 次に掲げる広告物又は掲出物件で、規則で定めるところにより市長の許可を受けたものについては、第3条の規定は、適用しない。 (1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの (2) 道標、案内図板その他公共的目的を有する広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの (3) 規則で定める数の広告主が管理主体を定めて共同で表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める地域及び基準に適合するもの 5 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条第1項の規定は、適用しない。 (1) 第4条第1項第2号、第7号又は第9号に掲げる物件に、その所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの (2) 前号に掲げるもののほか、第4条第1項各号に掲げる物件に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの 6 政治活動、宗教活動、社会教育活動等営利を目的としない活動のために表示し、又は設置する広告物又は掲出物件であって、広告期間が15日を超えないもので規則で定める基準に適合するものについては、前条の規定は、適用しない。 第7条 次に掲げる広告物又は掲出物件で、規則で定めるところにより市長の許可を受けたものについては、第3条第9号の規定は、適用しない。 (1) 電力柱、電信電話柱又は街路灯柱に掲出する巻きたて看板又はそで看板で、規則で定める基準に適合するもの (2) 自己の店舗、営業所又は事業所が道路に面していない場合に、その所在を案内するために道路からの入口に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの (経過措置) 第8条 一の地域又は場所が特別規制地域等又は普通規制地域等となる際現に当該地域又は場所において適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、当該地域又は場所が特別規制地域等又は普通規制地域等となった日から3年間は、なお従前の例による。 2 第6条第1項第3号、同条第3項第1号から第3号まで若しくは第6号、同条第5項又は前条の規定に該当する広告物又は掲出物件がこれらの規定の基準の変更によりこれらの規定に該当しないものとなったときは、その該当しないものとなった日から3年間は、なお従前の例による。 3 第6条第4項の規定に該当する広告物又は掲出物件が同項各号の基準又は同項第3号の規定による広告主の数若しくは地域の変更により同項の規定に該当しないものとなったときは、その該当しないものとなった日から3年間は、なお従前の例による。 4 第6条第6項の規定に該当する広告物又は掲出物件が同項の基準の変更により同項の規定に該当しないものとなったときは、その該当しないものとなった日から15日間は、なお従前の例による。 (禁止広告物) 第9条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。 (1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの (2) 著しく破損し、又は老朽したもの (3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの (4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの (5) 道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの (6) 地色に蛍光塗料、発光塗料又は反射塗料を使用しているもの (許可の期間及び条件) 第10条 市長は、第5条、第6条第4項及び第7条の許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。 2 前項の許可の期間は、3年を超えることができない。 3 市長は、規則で定めるところにより、許可の更新をすることができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。 (変更の許可) 第11条 第5条、第6条第4項又は第7条の許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件の変更をしようとするとき(規則で定める軽微な変更をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。 2 市長は、前項の許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。 (許可の基準) 第12条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。 2 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、第45条に規定するいわき市屋外広告物審議会の議を経て、許可をすることができる。 (許可の表示) 第13条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に規則で定める許可の証票をはり付けておかなければならない。ただし、規則で定める許可の押印又は打刻印を受けたものについては、この限りでない。 2 前項の許可の証票又は許可の押印若しくは打刻印は、許可の期限を明示したものでなければならない。 (管理義務) 第14条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。 (除却義務) 第15条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき若しくは第17条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第8条に規定する広告物又は掲出物件について、同条に規定する期間が経過した場合においても、同様とする。 2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 (措置命令等) 第16条 市長は、この条例の規定に違反し、若しくはこの条例の規定による許可に付した条件に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定めて、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。 2 市長は、前項の措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。 (許可の取消し) 第17条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。 (1) 第10条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第11条第2項の条件に違反したとき。 (2) 第11条第1項の規定に違反したとき。 (3) 前条第1項の規定による措置命令に違反したとき。 (4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。 (除却した広告物又は掲出物件の保管等) 第18条 法第8条第2項の規定による公示は、広告物又は掲出物件の保管を始めた日から起算して14日間(法第7条第4項の規定により除却された広告物については、2日間)、次に掲げる事項を公衆の見やすい場所に掲示して行うものとする。 (1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量 (2) 保管した広告物が表示され、又は掲出物件が設置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日 (3) 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日及び保管の場所 (4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項 2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管物件一覧簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。 3 市長は、保管した広告物若しくは掲出物件が、滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の公示の日から次の各号に掲げる広告物若しくは掲出物件の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物若しくは掲出物件を返還することができない場合において、その評価した広告物若しくは掲出物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、規則で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。 (1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日 (2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月 (3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間 4 前項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。 (広告物に係る立入検査等) 第19条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (広告景観整備地区の指定) 第20条 市長は、特別規制地域等又は普通規制地域等において、広告物及び掲出物件を地域の良好な景観に調和させることが特に必要であると認める区域を広告景観整備地区として指定することができる。 2 市長は、広告景観整備地区を指定するときは、当該広告景観整備地区における広告物の表示及び掲出物件の設置に関する広告景観整備方針(以下「整備方針」という。)を定めなければならない。 3 整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 (1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に係る基本的な方針に関する事項 (2) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する位置に関する事項 (3) 広告物及び掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する事項 4 市長は、広告景観整備地区を指定し、及び整備方針を定めようとするときは、あらかじめその旨を公告し、その指定の案及び整備方針の案を公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 5 前項の規定による公告があったときは、当該公告に係る区域の住民並びに当該区域に存する土地の所有者及び当該区域に存する土地について地上権、賃借権その他の土地を使用する権利を有する者は、同項に規定する縦覧期間満了の日までに、その指定の案及び整備方針の案について市長に意見書を提出することができる。 6 市長は、広告景観整備地区を指定したときはその旨及びその区域を、整備方針を定めたときはその旨及びその内容を告示しなければならない。 7 前3項の規定は、広告景観整備地区の指定の解除及び整備方針の廃止並びに広告景観整備地区の区域又は整備方針の内容の変更について準用する。 (整備方針の遵守) 第21条 広告景観整備地区において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該広告物又は掲出物件を整備方針に適合させるよう努めなければならない。 (広告景観整備地区に係る届出) 第22条 広告景観整備地区において第6条第3項第1号又は第2号に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置しようとする者は、景観に与える影響が軽微である場合として規則で定める場合を除き、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。 (1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。第28条第1項第4号を除き、以下同じ。) (2) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する位置 (3) 広告物又は掲出物件の形状、面積、色彩及び意匠 (4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項 2 一の区域が広告景観整備地区となった際現に当該区域において第6条第3項第1号又は第2号に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置している者は、当該広告物又は掲出物件に係る前項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、景観に与える影響が軽微である場合として規則で定める場合を除き、あらかじめ、規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。 3 前2項の規定による届出をした者が当該届出に係る第1項第1号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 4 第1項又は第2項の規定による届出をした者が当該届出に係る第1項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、景観に与える影響が軽微である場合として規則で定める場合を除き、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 (広告景観整備地区に係る指導及び助言) 第23条 市長は、広告景観整備地区において表示され、又は設置される広告物又は掲出物件が整備方針に適合せず、その地域の良好な景観の形成を図る上で支障があると認めるときは、当該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。 (処分、手続等の効力の承継) 第24条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。 (管理者等の届出) 第25条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、これらを管理する者の氏名及び住所を市長に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出をした者は、同項の管理する者を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 3 第1項の規定による届出をした者は、同項の管理する者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 4 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 5 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、その氏名又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 6 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 (許可申請手数料) 第26条 この条例の規定による許可(許可の更新を含む。)を受けようとする者は、別表に定める額の手数料を申請の際に納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定により届出をした政党、協会その他の団体がはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示するための許可を受けようとするときは、市長は、手数料の全部又は一部を免除することができる。 2 第11条に規定する変更の許可の申請に係る手数料は、当該申請の内容が表示する広告物の枚数等又は設置する掲出物件の規模を増加しようとするものである場合に限り徴収するものとし、その額は、当該増加しようとする枚数等又は規模により、別表の規定を適用して得た額とする。 (屋外広告業の登録) 第27条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。 2 前項の登録の有効期間は、5年とする。 3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。 4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。 5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 (登録の申請) 第28条 前条第1項又は第3項の登録(以下「屋外広告業者の登録」という。)を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 (1) 氏名及び住所 (2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地 (3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名 (4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名) (5) 第2号の営業所ごとに選任される第36条第1項に規定する業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称 2 前項の申請書には、登録申請者が第30条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。 (登録の実施) 第29条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。 (1) 前条第1項各号に掲げる事項 (2) 登録年月日及び登録番号 2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 (登録の拒否) 第30条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第28条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 (1) 第40条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者 (2) 屋外広告業を営む法人が第40条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者 (3) 第40条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 (4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 (5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの (6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの (7) 第28条第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者 2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。 (登録事項の変更の届出) 第31条 屋外広告業者は、第28条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、当該変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。 2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。 3 第28条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。 (屋外広告業者登録簿の閲覧) 第32条 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 (廃業等の届出) 第33条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。 (1) 個人にあっては、死亡し、又は失そうの宣告を受けた場合 戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者 (2) 法人にあっては、合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者 (3) 法人にあっては、破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人 (4) 法人にあっては、前号に規定する場合以外の理由により解散した場合 その清算人 (5) 屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員 2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。 (登録の抹消) 第34条 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第40条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。 (講習会) 第35条 市長は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。 2 市長は、規則で定めるところにより、前項の講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。 3 第1項の講習会を受けようとする者は、講習会受講手数料として4,000円を申込みの際に納付しなければならない。 4 前3項に定めるもののほか、第1項の講習会に関し必要な事項は、市長が別に定める。 (業務主任者の選任等) 第36条 屋外広告業者は、第28条第1項第2号の営業所ごとに、次の各号のいずれかに該当する者を業務主任者として選任しなければならない。 (1) 法第10条第2項第3号イに掲げる者 (2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者 (3) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市で本市以外のものが行う法第10条第2項第3号ロの講習会の課程を修了した者 (4) 広告美術仕上げに係る職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者 (5) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者 2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。 (1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。 (2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。 (3) 第38条に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。 (標識の掲示) 第37条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第28条第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 (帳簿の備付け等) 第38条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第28条第1項第2号の営業所ごとに、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 (屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告) 第39条 市長は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。 (登録の取消し等) 第40条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 (1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。 (2) 第30条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。 (3) 第31条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 (4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。 2 第30条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。 (福島県の登録を受けた者に関する特例) 第41条 第27条から第32条まで、第34条及び前条の規定は、福島県屋外広告物条例(昭和61年福島県条例第23号。以下「県条例」という。)第23条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けている者には、適用しない。 2 前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、屋外広告業者の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこの条例の規定を適用する。 3 第1項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったとき又は本市の区域内で屋外広告業を廃止したときも同様とする。 4 屋外広告業者が県条例第23条第1項の登録を受けたときは、その者に係る第27条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。 5 市長は、第1項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものが、前条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、6月以内の期限を定めて本市の区域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 6 第30条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。 (監督処分簿の備付け等) 第42条 市長は、監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。 2 市長は、第40条第1項の規定による処分をしたときは、前項の監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。 (屋外広告業者に係る立入検査等) 第43条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、屋外広告業者に対し、その営業について報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (登録申請手数料) 第44条 第27条第1項又は第3項の登録を受けようとする者は、登録申請手数料として11,000円を申請の際に納付しなければならない。 (審議会) 第45条 広告物に関する重要事項を調査審議するため、いわき市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 市長は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。 (1) 第3条から第5条まで及び第6条第4項第3号の規定により、地域若しくは場所又は物件の指定をし、当該指定を解除し、又は当該地域若しくは場所を変更しようとするとき。 (2) 第6条、第7条及び第12条第1項に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。 (3) 第6条第4項第3号の規定により広告主の数を定め、又はこれを変更しようとするとき。 (4) 広告景観整備地区の指定をし、当該指定を解除し、又は当該指定の区域を変更しようとするとき。 (5) 整備方針を決定し、当該整備方針を廃止し、又は当該整備方針の内容を変更しようとするとき。 3 市長は、前項第4号又は第5号に掲げる場合においては、第20条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書の内容の要旨を審議会に報告しなければならない。 4 審議会は、広告物に関する事項について、市長に建議することができる。 5 審議会の組織、委員の任期、運営その他必要な事項は、市長が規則で定める。 (委任) 第46条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。 (罰則) 第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (1) 第27条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者 (2) 不正の手段により第27条第1項又は第3項の登録を受けた者 (3) 第40条第1項の規定による営業の停止の命令に違反して営業した者 第48条 第16条第1項の規定による命令(広告物又は掲出物件の除却に係る命令に限る。)に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。 第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 (1) 第3条から第5条までの規定に違反して広告物又は掲出物件を表示し、又は設置した者 (2) 第11条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件の変更をした者 (3) 第15条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者 (4) 第16条第1項の規定による命令(広告物又は掲出物件の除却に係る命令を除く。)に違反した者 (5) 第31条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 (6) 第36条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者 第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 (1) 第19条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 (2) 第43条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第51条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。 (1) 第33条第1項の規定による届出を怠った者 (2) 第37条の規定による標識を掲げない者 (3) 第38条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿を保存しなかった者又は当該帳簿に虚偽の記載をした者 第53条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。 (適用上の注意) 第54条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の際現に効力を有する県条例の規定により福島県知事がした処分その他の行為又は現に県条例の規定により福島県知事に対してされている申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 3 この条例の施行の際現にパーキングメーター又は路上変電塔に適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件については、この条例の施行の日から1月間は、なお従前の例による。 4 第2項の規定にかかわらず、この条例の施行前に、県条例第23条第1項の規定による届出をした者は、平成11年9月30日までに第27条第1項の規定による届出をしなければならない。 5 平成14年3月31日までに第5条の許可を受けて表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件の許可の更新に係る第12条第1項の許可の基準の適用については、平成17年3月31日までの間は、なお従前の例による。 附 則(平成14年6月28日いわき市条例第54号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成17年3月31日いわき市条例第22号) この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第8号の改正規定は、公布の日から施行する。 附 則(平成17年6月30日いわき市条例第76号) (施行期日) 1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の際現に改正前のいわき市屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第27条第1項の規定に基づく届出をして屋外広告業を営んでいる者については、平成17年7月1日から9月間(当該期間内に改正後のいわき市屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第30条第1項の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による登録を受けなくても引き続き屋外広告業を営むことができる。この場合において、その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。 3 この条例の施行の際現に改正前の条例第29条第1項に規定する講習会修了者等である者については、改正後の条例第36条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。 4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則(平成23年3月31日いわき市条例第11号) この条例は、平成23年4月1日から施行する。 附 則(平成24年3月21日いわき市条例第30号) この条例は、平成24年4月1日から施行する。 別表(第26条関係) 種類 単位 枚数又は規模 金額 摘要 はり紙 1件 50枚(50枚未満の端数があるときは、50枚とする。)につき 250円 「はり紙」とは、紙製のものその他これに類するもので、建物その他の物件にはり付けて表示するものをいう。 はり札等 1件 10枚(10枚未満の端数があるときは、10枚とする。)につき 800円 立看板等 1枚 350円 巻きたて看板及びそで看板 1枚又は1個 500円 1 「巻きたて看板」とは、電力柱、電信電話柱、街路灯柱等を利用して、巻き付けるものをいう。 2 「そで看板」とは、電力柱、電信電話柱、街路灯柱等を利用して、添架するものをいう。 広告旗、幕及びのぼり 1枚 450円 広告板及び広告塔 1平方メートル以下のもの 850円 1 「広告板」とは、建物その他の物件に装着し、建物の屋上に設置し、又は独立して建植するもの(長期にわたって表示し、装着し、又は設置するテント幕等の広告幕を含む。)をいう。 1平方メートルを超え、3平方メートル以下のもの 1,400円 3平方メートルを超え、6平方メートル以下のもの 2,000円 2 「広告塔」とは、塔状のもので、建物の屋上に設置し、又は独立して建植するものをいう。 1枚又は1基 6平方メートルを超え、10平方メートル以下のもの 2,700円 10平方メートルを超えるもの 2,700円に10平方メートルを超える面積が5平方メートル(5平方メートル未満の端数があるときは、5平方メートルとする。)ごとに1,000円の割合で加算して得た額 アーチ 1基 3,000円 アーチに掲出する広告物については、広告板に定めるところによる。 アドバルーン 1基 2,500円 備考 1 面積は、すべての表示面の面積を合計した面積とする。 2 ネオンサイン イルミネーションその他発光し、又は照明装置のある広告物又は掲出物件に係る手数料の額は、当該広告物又は掲出物件についてこの表により算出して得た額に1.5を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 3 この表の種類により難いものに係る手数料の額は、その都度市長の定めるところによる。
○いわき市屋外広告物条例
平成10年12月28日いわき市条例第49号
改正
平成14年6月28日いわき市条例第54号
平成17年3月31日いわき市条例第22号
平成17年6月30日いわき市条例第76号
平成23年3月31日いわき市条例第11号
平成24年3月21日いわき市条例第30号
いわき市屋外広告物条例
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づく必要な規制に関する事項並びに屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件を地域の良好な景観と調和させるために必要な事項を定めることにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「屋外広告物」とは、法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
2 この条例において「屋外広告業」とは、法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。
3 この条例において「屋外広告業者」とは、第27条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。
(特別規制地域等)
第3条 次に掲げる地域又は場所(以下「特別規制地域等」という。)においては、屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は風致地区
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項又は第78条第1項の規定により重要文化財又は重要有形民俗文化財として指定された建造物及びその周囲の規則で指定する地域並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された史跡、名勝若しくは天然記念物又は特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物及びこれらの周囲の規則で指定する地域
(3) 福島県文化財保護条例(昭和45年福島県条例第43号)第4条第1項又は第18条第1項の規定により福島県指定重要文化財又は福島県指定重要有形民俗文化財として指定された建造物及びその周囲の規則で指定する地域並びに同条例第24条第1項の規定により指定された福島県指定史跡、福島県指定名勝又は福島県指定天然記念物及びこれらの周囲の規則で指定する地域
(4) いわき市文化財保護条例(昭和43年いわき市条例第8号)第4条第1項又は第26条第1項の規定によりいわき市指定有形文化財又はいわき市指定有形民俗文化財として指定された建造物及びその周囲の規則で指定する地域並びに同条例第33条第1項の規定により指定されたいわき市指定史跡、いわき市指定名勝又はいわき市指定天然記念物及びこれらの周囲の規則で指定する地域
(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により指定された保安林の地域
(6) 福島県自然環境保全条例(昭和47年福島県条例第55号)第12条第1項又は第20条第1項の規定により指定された自然環境保全地域又は緑地環境保全地域
(7) 福島県立自然公園条例(昭和33年福島県条例第23号)第21条第1項の規定により指定された特別地域
(8) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第4項に掲げる運動施設で規則で指定するものを除く。)
(9) 道路及び鉄道並びにこれらに接続する地域で、規則で指定するもの
(10) 河川及び湖沼並びにこれらに接続する地域で規則で指定するもの
(11) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所その他の公用又は公共用建造物及びその敷地
(12) 古墳及び墓地
(13) 社寺、教会及び火葬場の建造物並びにその敷地
(禁止物件)
第4条 次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物及び分離帯
(2) 石垣及び擁壁
(3) 街路樹及び路傍樹
(4) 信号機、道路標識、防護さく、駒こま止め、道路の防雪又は防砂等のための施設及びパーキングメーター
(5) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
(6) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔
(7) 送電塔、送受信塔及び照明塔
(8) 銅像、彫像、神仏像及び記念碑
(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他のタンク
(10) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
2 電力柱、電信電話柱、街路灯柱及びアーケード柱には、はり紙、はり札等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。以下同じ。)、広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。以下同じ。)及び立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これを支える台を含む。)をいう。以下同じ。)を表示し、又は設置してはならない。
(普通規制地域等)
第5条 特別規制地域等以外の次に掲げる地域又は場所(以下「普通規制地域等」という。)において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(1) 道路及び鉄道並びにこれらに接続する地域で、規則で指定するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で指定する地域又は場所
(適用除外)
第6条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、前3条の規定は、適用しない。
(1) 法令の規定により表示し、又は設置する広告物又は掲出物件
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件
(3) 公益上必要な施設又は物件に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、寄贈者名等を表示するもののうち規則で定める基準に適合するもの
(4) 国又は地方公共団体が公共的目的のため表示し、又は設置する広告物又は掲出物件
2 前項第4号に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置しようとする者は、非常災害その他緊急の必要があるとき又は規則で定める基準に適合するとき以外は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条及び前条の規定は、適用しない。
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(3) 道標、案内図板その他公共的目的を有する広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
(4) 冠婚葬祭又は祭礼等のため、慣習上一時的に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件
(5) 講演会、展覧会、音楽会その他の催物のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件
(6) 自動車又は電車に表示される広告物で規則で定める基準に適合するもの
(7) 人若しくは動物又は車両(自動車及び電車を除く。)若しくは船舶に表示される広告物
4 次に掲げる広告物又は掲出物件で、規則で定めるところにより市長の許可を受けたものについては、第3条の規定は、適用しない。
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 道標、案内図板その他公共的目的を有する広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
(3) 規則で定める数の広告主が管理主体を定めて共同で表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める地域及び基準に適合するもの
5 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条第1項の規定は、適用しない。
(1) 第4条第1項第2号、第7号又は第9号に掲げる物件に、その所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、第4条第1項各号に掲げる物件に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
6 政治活動、宗教活動、社会教育活動等営利を目的としない活動のために表示し、又は設置する広告物又は掲出物件であって、広告期間が15日を超えないもので規則で定める基準に適合するものについては、前条の規定は、適用しない。
第7条 次に掲げる広告物又は掲出物件で、規則で定めるところにより市長の許可を受けたものについては、第3条第9号の規定は、適用しない。
(1) 電力柱、電信電話柱又は街路灯柱に掲出する巻きたて看板又はそで看板で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 自己の店舗、営業所又は事業所が道路に面していない場合に、その所在を案内するために道路からの入口に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(経過措置)
第8条 一の地域又は場所が特別規制地域等又は普通規制地域等となる際現に当該地域又は場所において適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、当該地域又は場所が特別規制地域等又は普通規制地域等となった日から3年間は、なお従前の例による。
2 第6条第1項第3号、同条第3項第1号から第3号まで若しくは第6号、同条第5項又は前条の規定に該当する広告物又は掲出物件がこれらの規定の基準の変更によりこれらの規定に該当しないものとなったときは、その該当しないものとなった日から3年間は、なお従前の例による。
3 第6条第4項の規定に該当する広告物又は掲出物件が同項各号の基準又は同項第3号の規定による広告主の数若しくは地域の変更により同項の規定に該当しないものとなったときは、その該当しないものとなった日から3年間は、なお従前の例による。
4 第6条第6項の規定に該当する広告物又は掲出物件が同項の基準の変更により同項の規定に該当しないものとなったときは、その該当しないものとなった日から15日間は、なお従前の例による。
(禁止広告物)
第9条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
(2) 著しく破損し、又は老朽したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの
(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの
(6) 地色に蛍光塗料、発光塗料又は反射塗料を使用しているもの
(許可の期間及び条件)
第10条 市長は、第5条、第6条第4項及び第7条の許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
2 前項の許可の期間は、3年を超えることができない。
3 市長は、規則で定めるところにより、許可の更新をすることができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(変更の許可)
第11条 第5条、第6条第4項又は第7条の許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件の変更をしようとするとき(規則で定める軽微な変更をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
(許可の基準)
第12条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。
2 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、第45条に規定するいわき市屋外広告物審議会の議を経て、許可をすることができる。
(許可の表示)
第13条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に規則で定める許可の証票をはり付けておかなければならない。ただし、規則で定める許可の押印又は打刻印を受けたものについては、この限りでない。
2 前項の許可の証票又は許可の押印若しくは打刻印は、許可の期限を明示したものでなければならない。
(管理義務)
第14条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
(除却義務)
第15条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき若しくは第17条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第8条に規定する広告物又は掲出物件について、同条に規定する期間が経過した場合においても、同様とする。
2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(措置命令等)
第16条 市長は、この条例の規定に違反し、若しくはこの条例の規定による許可に付した条件に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定めて、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。
2 市長は、前項の措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。
(許可の取消し)
第17条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 第10条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第11条第2項の条件に違反したとき。
(2) 第11条第1項の規定に違反したとき。
(3) 前条第1項の規定による措置命令に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(除却した広告物又は掲出物件の保管等)
第18条 法第8条第2項の規定による公示は、広告物又は掲出物件の保管を始めた日から起算して14日間(法第7条第4項の規定により除却された広告物については、2日間)、次に掲げる事項を公衆の見やすい場所に掲示して行うものとする。
(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物が表示され、又は掲出物件が設置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日
(3) 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管物件一覧簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。
3 市長は、保管した広告物若しくは掲出物件が、滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の公示の日から次の各号に掲げる広告物若しくは掲出物件の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物若しくは掲出物件を返還することができない場合において、その評価した広告物若しくは掲出物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、規則で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日
(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月
(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間
4 前項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(広告物に係る立入検査等)
第19条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(広告景観整備地区の指定)
第20条 市長は、特別規制地域等又は普通規制地域等において、広告物及び掲出物件を地域の良好な景観に調和させることが特に必要であると認める区域を広告景観整備地区として指定することができる。
2 市長は、広告景観整備地区を指定するときは、当該広告景観整備地区における広告物の表示及び掲出物件の設置に関する広告景観整備方針(以下「整備方針」という。)を定めなければならない。
3 整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に係る基本的な方針に関する事項
(2) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する位置に関する事項
(3) 広告物及び掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する事項
4 市長は、広告景観整備地区を指定し、及び整備方針を定めようとするときは、あらかじめその旨を公告し、その指定の案及び整備方針の案を公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 前項の規定による公告があったときは、当該公告に係る区域の住民並びに当該区域に存する土地の所有者及び当該区域に存する土地について地上権、賃借権その他の土地を使用する権利を有する者は、同項に規定する縦覧期間満了の日までに、その指定の案及び整備方針の案について市長に意見書を提出することができる。
6 市長は、広告景観整備地区を指定したときはその旨及びその区域を、整備方針を定めたときはその旨及びその内容を告示しなければならない。
7 前3項の規定は、広告景観整備地区の指定の解除及び整備方針の廃止並びに広告景観整備地区の区域又は整備方針の内容の変更について準用する。
(整備方針の遵守)
第21条 広告景観整備地区において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該広告物又は掲出物件を整備方針に適合させるよう努めなければならない。
(広告景観整備地区に係る届出)
第22条 広告景観整備地区において第6条第3項第1号又は第2号に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置しようとする者は、景観に与える影響が軽微である場合として規則で定める場合を除き、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。第28条第1項第4号を除き、以下同じ。)
(2) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する位置
(3) 広告物又は掲出物件の形状、面積、色彩及び意匠
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 一の区域が広告景観整備地区となった際現に当該区域において第6条第3項第1号又は第2号に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置している者は、当該広告物又は掲出物件に係る前項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、景観に与える影響が軽微である場合として規則で定める場合を除き、あらかじめ、規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出をした者が当該届出に係る第1項第1号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
4 第1項又は第2項の規定による届出をした者が当該届出に係る第1項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、景観に与える影響が軽微である場合として規則で定める場合を除き、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(広告景観整備地区に係る指導及び助言)
第23条 市長は、広告景観整備地区において表示され、又は設置される広告物又は掲出物件が整備方針に適合せず、その地域の良好な景観の形成を図る上で支障があると認めるときは、当該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
(処分、手続等の効力の承継)
第24条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
(管理者等の届出)
第25条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、これらを管理する者の氏名及び住所を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、同項の管理する者を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 第1項の規定による届出をした者は、同項の管理する者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
4 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
5 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、その氏名又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
6 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可申請手数料)
第26条 この条例の規定による許可(許可の更新を含む。)を受けようとする者は、別表に定める額の手数料を申請の際に納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定により届出をした政党、協会その他の団体がはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示するための許可を受けようとするときは、市長は、手数料の全部又は一部を免除することができる。
2 第11条に規定する変更の許可の申請に係る手数料は、当該申請の内容が表示する広告物の枚数等又は設置する掲出物件の規模を増加しようとするものである場合に限り徴収するものとし、その額は、当該増加しようとする枚数等又は規模により、別表の規定を適用して得た額とする。
(屋外広告業の登録)
第27条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第28条 前条第1項又は第3項の登録(以下「屋外広告業者の登録」という。)を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
(5) 第2号の営業所ごとに選任される第36条第1項に規定する業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
2 前項の申請書には、登録申請者が第30条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第29条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第30条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第28条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第40条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(2) 屋外広告業を営む法人が第40条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
(3) 第40条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 第28条第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第31条 屋外広告業者は、第28条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、当該変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第28条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第32条 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(廃業等の届出)
第33条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 個人にあっては、死亡し、又は失そうの宣告を受けた場合 戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者
(2) 法人にあっては、合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(3) 法人にあっては、破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人にあっては、前号に規定する場合以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
(登録の抹消)
第34条 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第40条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
(講習会)
第35条 市長は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。
2 市長は、規則で定めるところにより、前項の講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
3 第1項の講習会を受けようとする者は、講習会受講手数料として4,000円を申込みの際に納付しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、第1項の講習会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(業務主任者の選任等)
第36条 屋外広告業者は、第28条第1項第2号の営業所ごとに、次の各号のいずれかに該当する者を業務主任者として選任しなければならない。
(1) 法第10条第2項第3号イに掲げる者
(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者
(3) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市で本市以外のものが行う法第10条第2項第3号ロの講習会の課程を修了した者
(4) 広告美術仕上げに係る職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者
(5) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第38条に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
(標識の掲示)
第37条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第28条第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第38条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第28条第1項第2号の営業所ごとに、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)
第39条 市長は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(登録の取消し等)
第40条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。
(2) 第30条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。
(3) 第31条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第30条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
(福島県の登録を受けた者に関する特例)
第41条 第27条から第32条まで、第34条及び前条の規定は、福島県屋外広告物条例(昭和61年福島県条例第23号。以下「県条例」という。)第23条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けている者には、適用しない。
2 前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、屋外広告業者の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこの条例の規定を適用する。
3 第1項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったとき又は本市の区域内で屋外広告業を廃止したときも同様とする。
4 屋外広告業者が県条例第23条第1項の登録を受けたときは、その者に係る第27条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。
5 市長は、第1項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものが、前条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、6月以内の期限を定めて本市の区域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
6 第30条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
(監督処分簿の備付け等)
第42条 市長は、監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。
2 市長は、第40条第1項の規定による処分をしたときは、前項の監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
(屋外広告業者に係る立入検査等)
第43条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、屋外広告業者に対し、その営業について報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録申請手数料)
第44条 第27条第1項又は第3項の登録を受けようとする者は、登録申請手数料として11,000円を申請の際に納付しなければならない。
(審議会)
第45条 広告物に関する重要事項を調査審議するため、いわき市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 市長は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 第3条から第5条まで及び第6条第4項第3号の規定により、地域若しくは場所又は物件の指定をし、当該指定を解除し、又は当該地域若しくは場所を変更しようとするとき。
(2) 第6条、第7条及び第12条第1項に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。
(3) 第6条第4項第3号の規定により広告主の数を定め、又はこれを変更しようとするとき。
(4) 広告景観整備地区の指定をし、当該指定を解除し、又は当該指定の区域を変更しようとするとき。
(5) 整備方針を決定し、当該整備方針を廃止し、又は当該整備方針の内容を変更しようとするとき。
3 市長は、前項第4号又は第5号に掲げる場合においては、第20条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書の内容の要旨を審議会に報告しなければならない。
4 審議会は、広告物に関する事項について、市長に建議することができる。
5 審議会の組織、委員の任期、運営その他必要な事項は、市長が規則で定める。
(委任)
第46条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(罰則)
第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第27条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
(2) 不正の手段により第27条第1項又は第3項の登録を受けた者
(3) 第40条第1項の規定による営業の停止の命令に違反して営業した者
第48条 第16条第1項の規定による命令(広告物又は掲出物件の除却に係る命令に限る。)に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条から第5条までの規定に違反して広告物又は掲出物件を表示し、又は設置した者
(2) 第11条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件の変更をした者
(3) 第15条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者
(4) 第16条第1項の規定による命令(広告物又は掲出物件の除却に係る命令を除く。)に違反した者
(5) 第31条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(6) 第36条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第19条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(2) 第43条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第51条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第33条第1項の規定による届出を怠った者
(2) 第37条の規定による標識を掲げない者
(3) 第38条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿を保存しなかった者又は当該帳簿に虚偽の記載をした者
第53条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(適用上の注意)
第54条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する県条例の規定により福島県知事がした処分その他の行為又は現に県条例の規定により福島県知事に対してされている申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現にパーキングメーター又は路上変電塔に適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件については、この条例の施行の日から1月間は、なお従前の例による。
4 第2項の規定にかかわらず、この条例の施行前に、県条例第23条第1項の規定による届出をした者は、平成11年9月30日までに第27条第1項の規定による届出をしなければならない。
5 平成14年3月31日までに第5条の許可を受けて表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件の許可の更新に係る第12条第1項の許可の基準の適用については、平成17年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成14年6月28日いわき市条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日いわき市条例第22号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第8号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月30日いわき市条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前のいわき市屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第27条第1項の規定に基づく届出をして屋外広告業を営んでいる者については、平成17年7月1日から9月間(当該期間内に改正後のいわき市屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第30条第1項の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による登録を受けなくても引き続き屋外広告業を営むことができる。この場合において、その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第29条第1項に規定する講習会修了者等である者については、改正後の条例第36条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日いわき市条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日いわき市条例第30号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第26条関係)
種類
単位
枚数又は規模
金額
摘要
はり紙
1件
50枚(50枚未満の端数があるときは、50枚とする。)につき
250円
「はり紙」とは、紙製のものその他これに類するもので、建物その他の物件にはり付けて表示するものをいう。
はり札等
1件
10枚(10枚未満の端数があるときは、10枚とする。)につき
800円
立看板等
1枚
350円
巻きたて看板及びそで看板
1枚又は1個
500円
1 「巻きたて看板」とは、電力柱、電信電話柱、街路灯柱等を利用して、巻き付けるものをいう。
2 「そで看板」とは、電力柱、電信電話柱、街路灯柱等を利用して、添架するものをいう。
広告旗、幕及びのぼり
1枚
450円
広告板及び広告塔
1平方メートル以下のもの
850円
1 「広告板」とは、建物その他の物件に装着し、建物の屋上に設置し、又は独立して建植するもの(長期にわたって表示し、装着し、又は設置するテント幕等の広告幕を含む。)をいう。
1平方メートルを超え、3平方メートル以下のもの
1,400円
3平方メートルを超え、6平方メートル以下のもの
2,000円
2 「広告塔」とは、塔状のもので、建物の屋上に設置し、又は独立して建植するものをいう。
1枚又は1基
6平方メートルを超え、10平方メートル以下のもの
2,700円
10平方メートルを超えるもの
2,700円に10平方メートルを超える面積が5平方メートル(5平方メートル未満の端数があるときは、5平方メートルとする。)ごとに1,000円の割合で加算して得た額
アーチ
1基
3,000円
アーチに掲出する広告物については、広告板に定めるところによる。
アドバルーン
1基
2,500円
備考
1 面積は、すべての表示面の面積を合計した面積とする。
2 ネオンサイン イルミネーションその他発光し、又は照明装置のある広告物又は掲出物件に係る手数料の額は、当該広告物又は掲出物件についてこの表により算出して得た額に1.5を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 この表の種類により難いものに係る手数料の額は、その都度市長の定めるところによる。