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秋田市屋外広告物条例施行規則

○秋田市屋外広告物条例施行規則

平成9年3月31日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市屋外広告物条例(平成8年秋田市条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第5条第1項又は条例第7条第5項から第7項までの規定により許可を受けようとする者は、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする日の10日前までに、屋外広告物許可申請書に、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 形状、寸法、構造および使用材料等に関する仕様書

(2) 位置図、構造図、模写図又は意匠配置図

(3) 高さ(当該広告物又は当該掲出物件が建築物と一体となって表示され、又は設置される場合にあっては、地盤面から当該広告物又は当該掲出物件の上端までの高さとする。第5条において同じ。)が10メートルを超え、かつ、表示又は設置の期間が2箇月を超える広告物又は掲出物件(以下「大規模広告物等」という。)については、色彩を示した意匠図、現況カラー写真(敷地の周辺を含む2方向以上から撮影したものとする。)および景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画に定める屋外広告物に関する景観形成基準(以下「景観形成基準」という。)に適合する旨等を示した図書

(4) 表示し、又は設置しようとする土地又は建築物等が他人の所有又は管理に属するものについては、その所有者又は管理者の承諾があったことを証する書面の写し

(5) 他の法令による許可を要するものについては、その許可書の写し

(平17規則21・平21規則40・一部改正)

第3条 許可を受けて設置した掲出物件に広告物を定期的に取り替えて表示しようとする者は、3箇月分を限度として一括して許可申請をすることができる。この場合においては、前条の規定による申請書および図書のほか、当該取り替えて表示する広告物の内容を示す図書(当該広告物が紙製のものである場合は、その広告物)を添付しなければならない。

(平17規則21・一部改正)

(継続許可申請)

第4条 条例第5条第3項(条例第7条第8項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けようとする者は、許可期間満了の日の10日前までに、屋外広告物継続許可申請書に、次に掲げる書面等を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 他の法令による許可を要するものについては、その許可書の写し

(2) 当該広告物又は当該掲出物件についての条例の規定による許可書の写し

(3) 継続許可申請の日前5日以内に撮影した当該広告物又は当該掲出物件のカラー写真

(平17規則21・一部改正)

(変更等許可申請)

第5条 条例第5条第5項(条例第7条第8項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けようとする者は、変更又は改造をしようとする日の10日前までに、屋外広告物変更等許可申請書に、変更又は改造の内容を示す図書を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、当該広告物又は当該掲出物件が大規模広告物等(変更又は改造により新たに高さが10メートルを超えることとなる場合を含む。)であるときは、第2条第3号に掲げる図書を添付するものとする。

(平17規則21・平21規則40・一部改正)

(軽微な変更等)

第6条 条例第5条第5項(条例第7条第8項において準用する場合を含む。)の規則で定める軽微な変更又は改造は、当該広告物又は掲出物件の表示内容、形状、色彩又は意匠に変更を加えない程度の塗り替え、補強又は修繕とする。

(平17規則21・一部改正)

(許可の基準)

第7条 条例第6条の規則で定める許可の基準は、別表第1および別表第2のとおりとする。

(国又は地方公共団体が表示等をする旨の届出)

第8条 条例第7条第1項第3号の規則で定める表示等の届出は、屋外広告物設置等届出書により、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする日の10日前までに行うものとする。

(平17規則21・一部改正)

(適用除外広告物等の基準)

第9条 条例第7条第2項第2号から第4号までおよび第8号、第3項第1号および第3号、第4項ならびに第10項の規則で定める基準は、別表第1および別表第3のとおりとする。

(平14規則28・平17規則21・一部改正)

(広告物等を管理する者の設置を要しない広告物等)

第10条 条例第9条第1項ただし書の規則で定める広告物等を管理する者の設置を要しない広告物および掲出物件は、立看板等、幕、旗およびアドバルーンとする。

(平17規則21・一部改正)

(管理する者を一定の資格を有する者に限る広告物等)

第11条 条例第9条第2項の規則で定める大規模な広告物又は掲出物件は、高さが4メートルを超えるもの(条例第7条第2項第2号に該当するものを除く。)とする。

(平17規則21・一部改正)

(条例第9条第2項第3号の規則で定める者)

第11条の2 条例第9条第2項第3号の規則で定める者は、広告物の表示又は掲出物件の設置に関し10年以上の実務経験を有し、かつ、同項第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識および技術を有すると市長が認めた者とする。

(平14規則28・追加、平17規則21・一部改正)

(許可事項の表示)

第12条 条例第10条の規則で定める許可事項の表示は、屋外広告物許可済証(様式第1号)によるものとし、許可期間中継続して表示しなければならない。

2 条例第10条ただし書の許可の押印は、屋外広告物許可済印(様式第2号)によるものとする。

(除却の義務)

第13条 条例第13条第3項の規定による届出は、屋外広告物除却届出書によるものとする。

(広告物又は掲出物件を保管した場合の掲示場所等)

第13条の2 条例第14条の3第1項第1号および第2項の規則で定める場所は、都市整備部都市計画課とする。

(平17規則21・追加、平20規則25・一部改正)

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第13条の3 条例第14条の5の規則で定める方法は、競争入札によるものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

(平17規則21・追加)

(管理する者等の届出)

第14条 条例第17条の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 第1項の規定による届出 屋外広告物管理者届出書

(2) 第2項の規定による届出 屋外広告物設置者(管理者)変更届出書

(3) 第3項の規定による届出 屋外広告物滅失届出書

(4) 第4項の規定による届出 屋外広告物設置者(管理者)氏名等変更届出書

(更新の登録の申請期限)

第15条 屋外広告業者は、条例第21条第3項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了日の30日前までに当該更新の登録を申請しなければならない。

(平17規則21・全改)

(登録申請書)

第16条 条例第21条の2第1項に規定する登録申請書は、屋外広告業登録申請書とする。

(平17規則21・全改)

(登録申請書の添付書類)

第17条 条例第21条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法人である場合にあっては、その役員)が条例第21条の4第1項第1号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面

(2) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第23条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

(3) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員を、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法人である場合にあっては、その役員)を含む。)の略歴を記載した書面

(4) 登録申請者又はその法定代理人が法人である場合にあっては、登記事項証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平17規則21・追加、平24規則11・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第18条 屋外広告業者は、条例第21条の5第1項の規定により変更の届出をする場合において、市長が必要と認める書類のほか、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める書面を屋外広告業登録事項変更届出書に添付しなければならない。

(1) 条例第21条の2第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書

(2) 条例第21条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

(3) 条例第21条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書ならびに前条第1号および第3号の書面

(4) 条例第21条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 前条第1号および第3号の書面(法定代理人が法人である場合にあっては、これらの書面および登記事項証明書)

(5) 条例第21条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 前条第2号の書面

(平17規則21・追加、平24規則11・一部改正)

(廃業等の届出)

第19条 条例第21条の7第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書によるものとする。

(平17規則21・追加)

(講習会)

第20条 条例第22条の規定による講習会(以下「講習会」という。)においては、次の各号に掲げる事項について、おおむね当該各号に掲げる時間の講習を行うものとする。

(1) 広告物に関する法令に関する事項 6時間

(2) 広告物の表示の方法に関する事項 4時間

(3) 広告物の施工に関する事項 8時間

2 講習を受けようとする者(以下「受講者」という。)は、前項各号に掲げるすべての事項について講習を受けなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する者については、第1項第3号に掲げる事項の受講を免除する。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士の資格を有する者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって帆布製品製造取付けに係るもの

(平14規則28・一部改正、平17規則21・旧第17条繰下・一部改正)

(講習会開催等)

第21条 講習会は、毎年1回開催するものとする。

2 受講者は、別に定める受講申込書を、定められた期日までに市長に提出しなければならない。ただし、前条第3項の規定により受講の免除を受けようとする者は、受講申込書に、同項各号のいずれかに該当することを証明する書面を添付しなければならない。

3 市長は、講習会を開催しようとするときは、開催の日の40日前に、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 講習会開催の日時および場所

(2) 講習会の内容等

(3) 受講申込書の交付および受付の場所、申込期限その他必要な受講手続

(4) その他必要と認める事項

(平17規則21・旧第18条繰下・一部改正)

(事務の委託)

第22条 市長は、屋外広告業者の組織する法人(一般社団法人又は一般財団法人であるものに限る。)に講習会の運営に関する事務の一部を委託することができる。

(平17規則21・旧第19条繰下、平20規則32・一部改正)

(講習会修了者)

第23条 市長は、講習会の課程を修了した者については、講習会修了者等台帳に記載するとともに、講習会修了証書を交付するものとする。

(平17規則21・旧第20条繰下・一部改正)

(業務主任者の資格の認定)

第24条 市長は、条例第23条第1項第5号の規定による同項第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の知識を有するものの認定(以下「認定」という。)に当たっては、営業所における広告物の表示又は掲出物件の設置の責任者として、5年以上の経験を有することおよび過去5年間にわたり広告物に関する法令に違反することがなかったことを基準とするものとする。

2 認定を受けようとする者は、業務主任者資格認定申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、認定をしたときは、講習会修了者等台帳に記載するとともに、業務主任者資格認定書を交付するものとする。

(平17規則21・旧第21条繰下・一部改正)

(標識の掲示)

第25条 条例第23条の2の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名

(2) 登録年月日

(3) 業務主任者の氏名

2 条例第23条の2の規定により屋外広告業者が掲げる標識は、屋外広告業者登録票(様式第3号)によるものとする。

(平17規則21・追加)

(帳簿の記載事項等)

第26条 条例第23条の3の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 注文者の氏名又は名称および住所

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所

(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類および数量

(4) 当該表示又は設置の年月日

(5) 請負金額

2 条例第23条の3の規定により屋外広告業者が備える帳簿は、屋外広告物帳簿によるものとする。

3 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項の帳簿への記載に代えることができる。

4 第2項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。

5 屋外広告業者は、第2項の帳簿(第3項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間条例第21条の2第1項第2号の営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

(平17規則21・追加)

(監督処分簿の閲覧所等)

第27条 条例第24条の3第1項の規則で定める閲覧所は、都市整備部都市計画課とする。

2 条例第24条の3第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 処分を受けた者の商号、名称又は氏名および住所ならびに処分を受けた者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名

(2) 処分を受けた者の登録番号

(3) 処分の原因となった事実

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平17規則21・追加、平20規則25・一部改正)

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平17規則21・旧第22条繰下)

附 則

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成14年7月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月25日規則第21号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第2条から第6条までおよび第8条から第11条の2までの改正規定、第13条の次に2条を加える改正規定、第21条第1項の改正規定(「屋外広告物を掲出する物件」を「掲出物件」に改める部分に限る。)ならびに別表第2、別表第3、様式第1号および様式第2号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(平成20年4月14日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年8月29日規則第32号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成21年10月7日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市屋外広告物条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の広告物の表示又は掲出物件の設置に係る許可について適用し、同日前の広告物の表示又は掲出物件の設置に係る許可については、なお従前の例による。

附 則(平成24年3月26日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1 許可および適用除外広告物等の共通基準(第7条、第9条関係)

(平21規則40・一部改正)

(1) 景観を著しく遮へいすることがないものであること。

(2) 個数、形状、意匠および色彩は、周囲の景観と著しく不調和でないものであること。

(3) 蛍光又は反射を伴う塗料又は材料を使用しないものであること。

(4) 地色は蛍光色を使用しないものであること。

(5) その他景観形成基準に適合するものであること。

別表第2 許可の個別基準(第7条関係)

(平17規則21・一部改正)


区分
規格
表示又は設置の場所又は位置
表示又は設置の方法
許可期間

はり紙
表示面積を1m2以内とすること。
 
同一場所に同一種類のものを設置しないこと。
1箇月以内

はり札等
2箇月以内

立看板等
表示面積を4m2以内とし、高さを3m以下とすること。
 
倒壊しないように固定すること。


長さを10m以内とし、幅を1m以内とすること。ただし、建築物又は工作物の壁面に表示するものにあっては、表示面積が同一壁面の8/100に達するまでこれらを延長することができる。
道路を横断して表示する場合には、幕の最下端の高さを路面から4.5m以上とすること。
 


長さを10m以内とし、幅を1m以内とすること。
 
 

アドバルーン
添加する広告物の縦の長さを15m以内とし、横の長さを1.5m以内とすること。
掲揚高度を地上から20m以上50m以下とすること。
危険防止の措置をとること。
1箇月以内

広告塔又は広告板
発光装置又は照明装置を有するもの
野立広告塔(支柱を地上に定着させ、建植されるもので、表示面が柱状又は塔状のものをいう。)
表示面積を1面につき30m2以内とし、高さを15m以下とすること。
1 市街地に設置するものならびに条例第7条第4項および第5項に規定するものを除き、道路および鉄道等ならびに他の野立広告塔および野立広告板から100m以内に設置しないこと。

2 交通信号機から20m以内の場所に設置しないこと。
 
3年以内

野立広告板(支柱を地上に定着させ、建植されるもので、表示面が板状のものをいう。)
表示面積(両面に表示するものにあってはその片面の面積、数枚で1個の広告となるものにあってはその合計面積)を30m2以内とし、高さを10m以下とすること。ただし、市街地に設置するものにあっては、表示面積を40m2以内とし、高さを15m以下とすることができる。

屋上広告塔(建築物の屋上に建植されるもので、表示面が柱状又は塔状のものをいう。)
1 耐火および主要構造部を不燃構造とした準耐火の建築物の屋上に設置するものにあっては、高さを当該建築物の高さの2/3以下とすること。ただし、当該建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合が7/10以下の場合にあっては、当該建築物の高さを超えない高さとすることができる。

2 木造建築物の屋上に設置するものにあっては、表示面積を1面につき20m2以内とし、その高さを地上から20m以下とすること。
交通信号機から10m以内の場所に設置しないこと。
危険防止の措置をとること。

屋上広告板(建築物の屋上に建植されるもので、表示面が板状のものをいう。)
1 耐火および主要構造部を不燃構造とした準耐火の建築物の屋上に設置するものにあっては、高さを当該建築物の高さの2/3以下とすること。

2 木造建築物の屋上に設置するものにあっては、表示面積を1面につき20m2以内とし、その高さを地上から10m以下とすること。

突出広告板(建築物又は工作物の壁面に取り付けられる突出状のものをいう。)
突出幅を、歩道上に突出するものにあっては1.5m以内とし、歩道車道の区別のない道路上に突出するものあっては1m以内とすること。
1 突出広告板の最下端の高さを、歩道上に突出するものにあっては路面から2.5m以上とし、歩道車道の区別のない道路上に突出するものにあっては路面から4.5m以上とすること。

2 交通信号機から20m以内の場所に設置しないこと。
 

壁面広告板(建築物又は工作物の壁面に取り付けられる板状のものをいう。)
表示面積を同一壁面の面積の1/2以内(当該表示面積が30m2を超えるときにあっては、30m2とすること。)
 
同一壁面に同一種類のものを表示しないこと。

アーチ
表示面積(両面に表示するものにあっては、その片面の面積)を30m2以内とし、地上からの高さを10m以下とすること。
1 道路を横断して設置する場合には、横断する部分の最下端の高さを、歩道を横断するものにあっては路面から2.5m以上とし、歩道車道の区別のない道路を横断するものにあっては路面から4.5m以上とすること。

2 交通信号機から20m以内の場所に設置しないこと。
 

その他のもの
野立広告塔(支柱を地上に定着させ、建植されるもので、表示面が柱状又は塔状のものをいう。)
表示面積を1面につき30m2以内とし、高さを15m以下とすること。
市街地に設置するものならびに条例第7条第4項および第5項に規定するものを除き、道路および鉄道等ならびに他の野立広告塔および野立広告板から100m以内に設置しないこと。
 

野立広告板(支柱を地上に定着させ、建植されるもので、表示面が板状のものをいう。)
表示面積(両面に表示するものにあってはその片面の面積、数枚で1個の広告となるものにあってはその合計面積)を30m2以内とし、高さを10m以下とすること。ただし、市街地に設置するものにあっては、表示面積を40m2以内とし、高さを15m以下とすることができる。

屋上広告塔(建築物の屋上に建植されるもので、表示面が柱状又は塔状のものをいう。)
1 耐火および主要構造部を不燃構造とした準耐火の建築物の屋上に設置するものにあっては、高さを当該建築物の高さの2/3以下とすること。

2 木造建築物の屋上に設置するものにあっては、表示面積を1面につき20m2以内とし、その高さを地上から10m以下とすること。
 
危険防止の措置をとること。

屋上広告板(建築物の屋上に建植されるもので、表示面が板状のものをいう。)

突出広告板(建築物又は工作物の壁面に取り付けられる突出状のものをいう。)
突出幅を、歩道上に突出するものにあっては1.5m以内とし、歩道車道の区別のない道路上に突出するものにあっては1m以内とすること。
突出する広告板の最下端の高さを、歩道上に突出するものにあっては路面から2.5m以上とし、歩道車道の区別のない道路上に突出するものにあっては路面から4.5m以上とすること。
 

壁面広告板(建築物又は工作物の壁面に取り付けられる板状のものをいう。)
表示面積を同一壁面の面積の1/2以内(当該表示面積が30m2を超えるときにあっては、30m2とすること。)
 
同一壁面に同一種類のものを表示しないこと。

アーチ
表示面積(両面に表示するものにあっては、その片面の面積)を30m2以内とし、地上からの高さを10m以下とすること。
道路を横断して設置する場合には、横断する部分の最下端の高さを、歩道を横断するものにあっては路面から2.5m以上とし、歩道車道の区別のない道路を横断するものにあっては路面から4.5m以上とすること。
 

袖形看板(電柱その他の柱類に取り付けられる突出状のものをいう。)
縦の長さを1.2m以内とし、横の長さを0.5m以内とすること。
1 袖形看板の最下端の高さを、歩道に突出するものにあっては路面から2.5m以上とし、歩道車道の区別のない路上に突出するものにあっては路面から4.5m以上とすること。

2 1路線に2個以上掲出する場合には、袖形看板の最下端の路面からの高さを同一にすること。
1 同一の電柱その他の柱類に2個以上掲出しないこと。ただし、巻付看板は、2個掲出することができる。

2 1のただし書の場合においては、路面から当該巻付看板の最下端までの高さを同一にすること。

3 同一の電柱その他の柱類に掲出することができる広告物の数は、2個までとする。

巻付看板(電柱その他の柱類に巻き付けられるものをいう。)
長さを1.8m以内とすること。
1 巻付看板の最下端の高さを地上から1.5m以上とすること。

2 1路線に2個以上掲出する場合には、最下端の地上からの高さを同一にすること。


別表第3 適用除外広告物等の個別基準(第9条関係)

(平14規則28・平17規則21・一部改正)


区分
表示面積等
摘要

条例第7条
第2項第2号の規定に該当するもの
許可地域 10m2以内
表示面積は1事業所当たりの合計表示面積とする。

禁止区域 5m2以内

第2項第3号の規定に該当するもの
0.3m2以内
 

第2項第4号の規定に該当するもの
次のすべてに該当するものであること。

1 工事期間中に限り表示するものであること。

2 宣伝の用に供さないものであること。

3 周囲の景観に調和したものであること。

第2項第8号の規定に該当するもの
はり紙およびはり札等にあっては、表示面積が1m2以内であること。
1 表示した日を明記すること。

2 表示の期間がはり紙にあっては1箇月以内、はり札等にあっては2箇月以内であること。

第3項第1号の規定に該当するもの
5m2以内
 

第3項第3号の規定に該当するもの
次のすべてに該当するものであること。

1 宣伝の用に供さないものであること。

2 周囲の景観に調和したものであること。

3 公共的目的をもって表示するものであること。

第4項の規定に該当するもの
1 はり紙およびはり札等にあっては、表示面積が1m2以内であること。

2 広告旗にあっては、長さが2m以内で、かつ、幅が1m以内であること。

3 立看板等にあっては、表示面積が2m2以内で、かつ、高さが2m以内であること。
1 はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等にこれらの所有者又は管理者の氏名又は名称、住所ならびに表示の期間の始期および終期を明記すること。

2 表示の期間がはり紙にあっては1箇月内、はり札等、広告旗および立看板等にあっては2箇月以内であること。

第10項の規定に該当するもの
表示方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなしたものの大きさの20分の1以下で、かつ、0.5m2以内
表示は1平面1個に限る。

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