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仙台市屋外広告物条例施行規則

○仙台市屋外広告物条例施行規則

平成一四年七月二日

仙台市規則第六九号

仙台市屋外広告物条例施行規則(平成元年仙台市規則第百号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 広告物等の制限(第三条―第十三条)

第三章 監督等(第十四条―第二十一条)

第四章 広告物モデル地区等(第二十二条―第三十二条)

第五章 屋外広告業(第三十三条―第四十三条)

第六章 雑則(第四十四条)

附則

第一章 総則

(平一七、六・章名追加)

(趣旨)

第一条 この規則は、仙台市屋外広告物条例(平成元年仙台市条例第四号。第三十九条第一項第二号を除き、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七、三・平一七、六・平二一、五・改正)

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第二章 広告物等の制限

(平一七、六・章名追加)

(禁止物件の適用除外)

第三条 条例第五条第一項ただし書に規定する規則で定める広告物等は、次に掲げる広告物等とする。

一 金属製でその形状が巻型又はそで型のもの

二 布製又はビニール製でその形状が旗状のもの

三 町内会その他の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体が地域の振興又は文化の向上のために祭礼、縁日その他の行事に際し、表示し、又は設置する広告幕(広告旗を含む。以下同じ。)

(平二三、六・改正)

(許可の申請)

第四条 条例第八条第一項又は条例第十二条に規定する広告物等の表示又は設置の許可を受けようとする者は、屋外広告物表示(設置)許可申請書を広告物等を表示し、又は設置する場所を所管する区の区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、申請に係る広告物等がはり紙、はり札等、広告旗、立て看板等又は移動広告物である場合は、この限りでない。

一 広告物等を表示し、又は設置する場所の見取図

二 広告物等の形状、寸法、材質及び構造を示す図面及び仕様書

三 広告物等の表示の方法(特殊照明装置を使用するものにあってはその概要)を示す図面及び仕様書

四 広告物等を、他人の所有し、又は管理する土地、建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)に表示し、又は設置する場合にあっては、当該土地又は建築物等の使用の承諾を証する書面の写し

五 広告物等の表示又は設置に関し他の法令の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けていることを証する書面の写し

六 その他市長が必要と認める図書

3 第一項の屋外広告物表示(設置)許可申請書の提出は、当該申請に係る広告物等が内容及び大きさが同一である二以上のはり紙、はり札等、広告旗又は立て看板等で二以上の区の区域にわたり表示又は設置するものである場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該広告物等を表示する場所を所管する区の区長のいずれかに提出することにより行うことができる。

4 区長は、第一項の許可をしたときは、屋外広告物表示(設置)許可書を当該申請者に交付するものとする。

(平一七、六・平二一、五・改正)

(許可の期間)

第五条 条例第八条第二項(条例第九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する許可の期間(第三項において「許可期間」という。)は、次に掲げる広告物等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間を超えない範囲で定めるものとする。

一 はり紙、はり札等又はアドバルーン 一月以内

二 広告幕 三月以内

三 木製、金属製等の立て看板等で、印刷等により屋外広告物を直接表示したもの 四月以内

四 立て看板等で前号に掲げるもの以外のもの 二月以内

五 電柱類広告物又は移動広告物 一年以内

六 建築物等の壁面若しくは屋上に表示し、若しくは設置する広告物又は独立して地上に表示し、若しくは設置する広告物(以下「固定広告物」という。)で第十九条第一項第一号から第三号までに掲げる者(同項第三号に掲げる者にあっては、同条第二項第一号から第三号までに掲げる者に限る。)又はこれらの者と同等の知識及び技術を有すると市長が認める者を管理者として置いたもの(次号に掲げるものを除く。) 三年以内

七 条例第三十一条の二第一項に規定する広告物景観地域のうち市長が別に定める範囲内の固定広告物で第十九条第一項第一号から第三号までに掲げる者(同項第三号に掲げる者にあっては、同条第二項第一号から第三号までに掲げる者に限る。)又はこれらの者と同等の知識及び技術を有すると市長が認める者を管理者として置いたもの 二年以内

八 固定広告物で第十九条第一項第三号及び第四号に掲げる者(同項第三号に掲げる者にあっては、前二号に該当する者を除く。)を管理者として置いたもの 一年以内

九 その他の広告物等 市長が定める期間

2 条例第八条第三項ただし書(条例第九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する市長が良好な景観の形成に積極的に貢献すると認める広告物は、次に掲げる固定広告物とする。

一 条例第三十七条第三項の規定による認定を受けた広告物協定、杜の都の風土を育む景観条例(平成七年仙台市条例第五号)第二十一条第三項の規定による認定を受けた杜の都景観協定又は景観法(平成十六年法律第百十号)第八十三条第一項の規定による認可を受けた景観協定に係る固定広告物で条例第三十一条の二第二項第二号に規定する広告物誘導基準に適合するもの

二 条例第三十三条第二号に規定する広告物美観維持基準に適合する固定広告物

3 前項に規定する広告物の許可期間は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる広告物の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間を超えない範囲で定めるものとする。

一 第一項第六号及び第七号に掲げる広告物 六年以内

二 第一項第八号に掲げる広告物 二年以内

(平一五、三・平一七、三・平一七、六・平一九、三・平二一、五・平二三、六・改正)

(変更等の許可の申請)

第六条 条例第九条第一項に規定する広告物等の変更等の許可を受けようとする者は、屋外広告物変更(改造)許可申請書を当該広告物等について第四条第一項に規定する申請書を提出した区長に提出しなければならない。

2 第四条第二項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

3 条例第九条第二項に規定する広告物等の表示又は設置の継続の許可を受けようとする者は、屋外広告物継続許可申請書を当該広告物等について第四条第一項に規定する申請書を提出した区長に提出しなければならない。

4 区長は、第一項又は前項の許可をしたときは、屋外広告物変更(改造)許可書又は屋外広告物継続許可書を当該申請者に交付するものとする。

(平二一、五・平二一、一一・改正)

(変更等の許可の適用除外)

第七条 条例第九条第一項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 屋外広告物に表示した氏名、名称、店名若しくは商標並びに広告物等の大きさ及び構造について同一性を失わない場合

二 広告物等の維持管理に必要な塗料の塗り替え、補強又は修繕を行う場合

三 劇場、映画館等の常設の興行場が、屋外広告物を掲出する物件の位置及び形状を変更することなく、屋外広告物の内容を短期間に定期的に変更する場合

四 店舗、事業所等が、その建築物の壁面に設置した広告幕を掲出する物件の位置及び形状を変更することなく、広告幕の内容を短期間に定期的に変更する場合

五 バス停留所の上屋に設置した屋外広告物を掲出する物件の位置及び形状を変更することなく、屋外広告物の内容を短期間に定期的に変更する場合

(平二一、一一・改正)

(許可の基準)

第八条 条例第十条第一項に規定する規則で定める基準は、別表第一のとおりとする。

(適用除外の基準等)

第九条 条例第十一条第一項第四号、同条第二項第一号、第二号、第五号及び第七号から第九号まで並びに同条第四項に規定する規則で定める基準は、別表第二のとおりとする。

第十条 条例第十一条第一項第四号に規定する公益上必要な施設又は物件は、次に掲げるものとする。

一 都市公園内に設置される遊戯施設

二 ベンチ

三 くず入れ又は吸い殻入れ

四 噴水

五 花壇

六 街路灯柱

七 前各号に定めるもののほか、市長が指定する施設又は物件

(許可の表示)

第十一条 条例第十四条に規定する許可を受けた旨の表示は、次に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める証票を当該許可に係る広告物等の見やすい箇所にはり付けて行うものとする。ただし、当該広告物等がはり紙、はり札等又は広告幕である場合にあっては、屋外広告物許可済証印(様式第一号)を当該広告物等に押印することをもってこれに代えることができる。

一 条例第八条第一項、条例第九条第二項又は条例第十二条に規定する許可 屋外広告物許可済証(様式第二号)

二 条例第九条第一項に規定する許可 屋外広告物変更許可済証(様式第三号)

2 前項の証票又は屋外広告物許可済証印は、許可を行う際に交付又は押印するものとする。

(平一七、六・改正)

(手数料の減免)

第十二条 条例第十五条第三項の規定により手数料を減免する広告物等は次に掲げるものとする。

一 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第二条第一項に規定する組合、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条に規定する中小企業等協同組合その他これらに準ずる団体が地域の振興又は文化の向上のために表示し、又は設置する広告物等

二 その他市長が必要があると認める広告物等

2 条例第十五条第三項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、屋外広告物許可申請手数料減免申請書を第四条第一項に規定する申請書を提出した区長に提出しなければならない。

(平一九、三・追加)

(工事完了届出等の必要な広告物)

第十三条 条例第十七条第二項に規定する広告物等を除却した旨を届け出なければならない広告物等及び条例第三十条第四項に規定する表示若しくは設置に必要な工事を完了した旨又は滅失した旨を届け出なければならない広告物等は、次に掲げる広告物等とする。

一 固定広告物

二 電柱類広告物

2 前項の届出は、屋外広告物工事完了(除却・滅失)届出書を、当該届出に係る広告物等に関し第四条第一項に規定する申請書を提出した区長に提出して行うものとする。

(平一七、三・改正、平一九、三・旧第十二条繰下)

第三章 監督等

(平一七、六・章名追加)

(違反広告物である旨の表示)

第十四条 条例第二十条に規定する条例に違反する旨の表示は、警告書(様式第四号)を当該違反に係る広告物等にはり付けて行うものとする。

(平一七、三・改正、平一九、三・旧第十三条繰下)

(広告物等を保管した場合の掲示の場所)

第十五条 条例第二十二条第一項第一号に規定する規則で定める場所は、保管した広告物等の放置されていた場所を所管する区の区役所の掲示場とする。

(平一七、三・追加、平一九、三・旧第十四条繰下)

(保管広告物等一覧簿の閲覧)

第十六条 条例第二十二条第二項の規定による保管広告物等一覧簿の閲覧の場所は、前条の区役所の建設部街並み形成課とする。

2 保管広告物等一覧簿を閲覧しようとする者は、保管広告物等一覧簿閲覧申請書を前条の区の区長に提出するものとする。

(平一七、三・追加、平一八、三・改正、平一九、三・旧第十五条繰下)

(広告物等を売却する場合の手続)

第十七条 条例第二十四条の規定による広告物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等については、随意契約により売却することができる。

2 前項に定めるもののほか、広告物等を売却する場合の手続については、仙台市契約規則(昭和三十九年仙台市規則第四十七号)の規定を準用する。

(平一七、三・追加、平一九、三・旧第十六条繰下)

(身分証明書)

第十八条 条例第二十七条第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第五号による。

(平一七、三・旧第十四条繰下・改正、平一九、三・旧第十七条繰下)

(管理者の設置)

第十九条 条例第二十九条に規定する規則で定める資格を有する者は、次に掲げる者とする。

一 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第十条第二項第三号イの登録試験機関が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項に規定する技能検定に合格した一級広告美術技能士

三 屋外広告物講習会(条例第四十六条第一項又は第四十七条第一項第三号に規定する講習会をいう。以下同じ。)の課程を修了した者

四 前号に掲げる者と同等の知識及び技術を有すると市長が認める者

2 広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、当該広告物等が建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十八条第一項の工作物に該当する場合にあっては、次の各号に掲げる者で屋外広告物講習会を修了したもの若しくは前項第一号若しくは第二号に掲げる者又はこれらの者と同等の知識及び技術を有すると市長が認める者を管理者として選任するものとする。

一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士又は同条第三項に規定する二級建築士

二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第三条第三項に規定する特種電気工事資格者(ネオン工事に係るものに限る。)

三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(平一五、三・改正、平一七、三・旧第十五条繰下・改正、平一七、六・改正、平一九、三・旧第十八条繰下)

第二十条 条例第二十九条ただし書に規定する規則で定める広告物等は、次に掲げる広告物等とする。

一 はり紙又ははり札等

二 広告幕

三 立て看板等

四 移動広告物

五 アドバルーン

(平一七、三・旧第十六条繰下・改正、平一七、六・改正、平一九、三・旧第十九条繰下)

(管理者等の届出)

第二十一条 条例第三十条第一項に規定する広告物等管理者の設置の届出、同条第二項に規定する広告物等の表示者等の変更の届出及び同条第三項に規定する広告物等の表示者等の氏名等の変更の届出は、屋外広告物管理者設置等届出書により行うものとする。

2 第十三条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

(平一五、三・改正、平一七、三・旧第十七条繰下・改正、平一九、三・旧第二十条繰下・改正)

第四章 広告物モデル地区等

(平一七、六・章名追加)

(広告物モデル地区内における届出)

第二十二条 条例第三十五条に規定する広告物等を表示し、又は設置しようとする場合及び広告物等を変更し、改造し、又は移転しようとする場合の届出は、広告物等を表示し、又は設置しようとする場合にあっては屋外広告物表示(設置)届出書を、広告物等を変更し、改造し、又は移転しようとする場合にあっては屋外広告物変更(改造)届出書を、第四条第一項に規定する申請書を提出した区長に提出しなければならない。

2 条例第三十五条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 はり紙、はり札等、広告旗、立て看板等又は移動広告物を表示し、又は設置しようとする場合

二 表示面積が一平方メートル以内の広告物等を表示し、又は設置しようとする場合

三 広告物等の表示又は設置の期間が一月以内の場合

四 国又は地方公共団体が、その所有し、又は管理する土地又は物件に広告物等を表示し、又は設置しようとする場合

五 法令の規定による標識その他これに類する広告物等を表示し、又は設置しようとする場合

(平一七、三・旧第十八条繰下・改正、平一七、六・改正、平一九、三・旧第二十一条繰下)

(広告物協定に係る広告物等に関する基準)

第二十三条 条例第三十七条第一項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 広告物等の意匠に関する事項

二 広告物等の表示の方法に関する事項

(平一七、三・旧第十九条繰下・改正、平一九、三・旧第二十二条繰下)

(広告物協定書の記載事項等)

第二十四条 条例第三十七条第二項に規定する協定書(以下「協定書」という。)を作成する場合は、当該協定書に次に掲げる事項を記載するものとする。

一 協定の名称

二 協定の代表者の氏名及び住所

三 協定の対象となっている土地の区域(以下「協定地区」という。)

四 協定地区における広告物等に関する基準

五 協定の有効期間

六 協定の違反があった場合の措置その他協定の実施に関する事項

七 協定への加入又は協定からの脱退の手続

八 協定の廃止及び変更の手続

2 協定書には、協定を締結した者が署名しなければならない。

(平一七、三・旧第二十条繰下・改正、平一九、三・旧第二十三条繰下)

(広告物協定の認定の申請)

第二十五条 条例第三十七条第二項に規定する広告物協定の認定の申請をしようとする者は、広告物協定認定申請書に広告物協定書の正本及び副本並びに次に掲げる書類の正本及び副本を添えて市長に提出しなければならない。

一 協定を締結した理由書

二 協定地区の付近見取図

三 協定地区を表示する図面

四 代表者選任届

五 その他市長が必要と認めて指示した書類

(平一七、三・旧第二十一条繰下・改正、平一九、三・旧第二十四条繰下)

(広告物協定の認定)

第二十六条 条例第三十七条第三項に規定する規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

一 協定区域内の土地、建築物等又は広告物等の利用を不当に制限するものでないこと

二 条例第一条の目的に合致するものであること

三 協定の変更(第二十四条第一項第三号に掲げる事項の変更を除く。)の場合は、当該協定を締結した者(当該変更時において同項第七号の手続により加入した者を含み、当該手続により脱退した者を除く。以下同じ。)の全員の合意によるものとされていること

四 協定の廃止の場合は、当該協定を締結した者の過半数の合意によるものとされていること

(平一七、三・旧第二十二条繰下・改正、平一九、三・旧第二十五条繰下・改正)

第二十七条 市長は、条例第三十七条第三項に規定する審査の結果、協定書の内容が、前条に規定する要件に該当すると認める場合はその旨を広告物協定認定通知書により、該当しないと認める場合はその旨を広告物協定認定否認通知書により、協定の代表者に通知するものとする。

(平一七、三・旧第二十三条繰下・改正、平一九、三・旧第二十六条繰下)

(協定代表者)

第二十八条 協定が条例第三十七条第三項の規定により広告物協定の認定を受けた場合は、当該協定の代表者を広告物協定を締結した者の代表者(以下「協定代表者」という。)とする。

2 条例第三十七条第五項に規定する協定代表者の変更の届出は、変更後の協定代表者が広告物協定代表者変更届出書を添えて市長に届け出ることにより行うものとする。

(平一七、三・旧第二十四条繰下・改正、平一九、三・旧第二十七条繰下)

(広告物協定の変更)

第二十九条 条例第三十七条第五項に規定する広告物協定の変更の届出は、協定代表者が広告物協定変更届出書に次に掲げる書類の正本及び副本を添えて市長に提出することにより行うものとする。

一 変更後の広告物協定書

二 変更の理由書

三 協定地区を変更した場合にあっては、変更後の協定地区を表示する図面

四 広告物協定の変更(第二十四条第一項第三号に掲げる事項に係るものを除く。)が当該広告物協定を締結した者の全員の合意によることを証する書類

五 その他市長が必要と認めて指示した書類

(平一七、三・旧第二十五条繰下・改正、平一九、三・旧第二十八条繰下・改正)

(広告物協定の廃止)

第三十条 条例第三十七条第五項に規定する広告物協定の廃止の届出は、協定代表者が広告物協定廃止届出書に次に掲げる書類の正本及び副本を添えて市長に提出することにより行うものとする。

一 廃止の理由書

二 広告物協定の廃止が当該広告物協定を締結した者の過半数の合意によることを証する書類

三 その他市長が必要と認めて指示した書類

(平一七、三・旧第二十六条繰下・改正、平一九、三・旧第二十九条繰下)

(広告物協定の締結者の変更)

第三十一条 条例第三十七条第五項に規定する広告物協定を締結した者の範囲の変更(以下この条において「締結者の変更」という。)の届出は、協定代表者(第二十八条第二項に規定する場合にあっては、変更後の協定代表者をいう。)が広告物協定締結者変更届出書に次に掲げる書類の正本及び副本を添えて市長に提出することにより行うものとする。

一 締結者の変更が締結者の加入によるものである場合は、加入者が署名した広告物協定加入申込書

二 締結者の変更が締結者の脱退によるものである場合は、脱退者が署名した広告物協定脱退申込書

三 締結者の加入又は脱退が第二十四条第一項第七号の手続に従って行われたことを証する書類

(平一七、三・旧第二十七条繰下・改正、平一九、三・旧第三十条繰下・改正)

(広告物協定の取消し)

第三十二条 市長は、条例第三十七条第六項の規定により広告物協定の認定の取消をした場合は、広告物協定認定取消通知書によりその旨を協定代表者に通知するものとする。

(平一七、三・旧第二十八条繰下・改正、平一九、三・旧第三十一条繰下)

第五章 屋外広告業

(平一七、六・章名追加)

(更新の登録の申請期限)

第三十三条 屋外広告業者は、条例第三十八条第三項の更新の登録を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間の満了の日の三十日前までに市長に申請しなければならない。

(平一七、六・全改、平一九、三・旧第三十二条繰下)

(登録申請書の添付書類)

第三十四条 条例第三十九条第二項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

一 選任する業務主任者が条例第四十七条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

二 登録申請者(法人である場合にあってはその役員を、屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法人である場合にあってはその役員を含む。次号において同じ。)を含む。)の略歴を記載した書面

三 登録申請者(屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人を含む。)の住民票の写し又はこれに代わる書面(以下「住民票の写し等」という。)

四 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書及びその役員の住民票の写し等

五 選任する業務主任者の住民票の写し等

(平一七、六・全改、平一九、三・旧第三十三条繰下、平二四、三・改正)

(変更の届出)

第三十五条 条例第四十二条第一項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書により行うものとする。

2 前項の屋外広告業登録事項変更届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。

一 条例第三十九条第一項第一号に掲げる事項の変更 登記事項証明書又は住民票の写し等

二 条例第三十九条第一項第二号に掲げる事項の変更(登記事項の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

三 条例第三十九条第一項第三号に掲げる事項の変更 登記事項証明書及び当該役員の住民票の写し等並びに新たに役員となる者がある場合においては、その者が条例第四十一条第一項第一号から第四号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面及びその者の略歴を記載した書面

四 条例第三十九条第一項第四号に掲げる事項の変更 当該法定代理人(法人である場合にあってはその役員を含む。)の住民票の写し等並びに新たに法定代理人となる者がある場合においては、その者(法人である場合にあってはその役員を含む。以下この号において同じ。)が条例第四十一条第一項第一号から第四号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面及びその者の略歴を記載した書面

五 条例第三十九条第一項第五号に掲げる事項の変更 当該業務主任者の住民票の写し等及び新たに業務主任者となる者がある場合においては、その者が条例第四十七条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

(平一七、六・追加、平一九、三・旧第三十四条繰下、平二四、三・改正)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第三十六条 条例第四十三条の規定による屋外広告業者登録簿の閲覧の場所は、都市整備局計画部都市景観課とする。

(平一七、六・追加、平一八、三・改正、平一九、三・旧第三十五条繰下)

(廃業等の手続)

第三十七条 条例第四十四条第一項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書により行うものとする。

(平一七、六・追加、平一九、三・旧第三十六条繰下)

(講習会等)

第三十八条 条例第四十六条第一項に規定する講習会には、次に掲げる課程を置くものとする。

一 広告物等に係る法令に関する課程

二 屋外広告物の表示方法に関する課程

三 広告物等の施工方法に関する課程

2 市長は、前項の講習会を開催しようとする場合は、開催する日の三十日前までに、日時、会場、申込受付期間等について公告するものとする。

3 第一項の講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会申込書に写真及び履歴書を添付して市長に提出しなければならない。

4 条例第四十六条第三項に規定する受講手数料の免除は、別表第三の左欄に掲げる資格を有する者の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる課程につき同表右欄に掲げる額を免除する。

5 前項の免除を受けようとする者は、第三項の申込書に別表第三の左欄に掲げる者であることを証する書面の写しを添付しなければならない。

6 市長は、第一項の講習会の課程を終了した者に対し、屋外広告物講習会修了証書(様式第六号)を交付するものとする。

7 前項の屋外広告物講習会修了証書を紛失し、又はき損した者は、市長にその旨を申し出て再交付を受けることができる。

(平一七、三・旧第三十一条繰下・改正、平一七、六・旧第三十四条繰下・改正、平一九、三・旧第三十七条繰下)

(講習会の修了者と同等以上の知識を有する者)

第三十九条 条例第四十七条第一項第五号に規定する講習会の修了者と同等以上の知識を有する者は、次に掲げる要件に該当する者で市長が認定したものとする。

一 広告物等の表示又は設置に関する業務に責任者として通算五年以上従事した経験があること

二 過去五年間屋外広告物法並びにこれに基づく条例及び規則に違反したことがないこと

2 前項の市長の認定を受けようとする者は、屋外広告物講習会修了者等認定申請書に履歴書及び同項第一号の要件に該当することを証する書面を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、第一項に規定する認定を行った場合は、屋外広告物講習会修了者等認定書(様式第七号)を前項の申請者に交付するものとする。

(平一七、三・旧第三十二条繰下・改正、平一七、六・旧第三十五条繰下・改正、平一九、三・旧第三十八条繰下)

(標識の掲示)

第四十条 条例第四十八条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 屋外広告業者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名

二 登録年月日

三 営業所の名称

四 業務主任者の氏名

2 条例第四十八条の規定により屋外広告業者が掲げる標識は、様式第八号による。

(平一七、六・追加、平一九、三・旧第三十九条繰下)

(帳簿の記載事項等)

第四十一条 条例第四十九条の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。

一 注文者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地

二 広告物等を表示し、又は設置した場所

三 表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量

四 広告物等を表示し、又は設置した年月日

五 請負金額

2 条例第四十九条の規定により屋外広告業者が備える帳簿は、様式第九号による。

3 第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示される場合は、当該ファイル又は磁気ディスクへの記録をもって前項の帳簿への記載に代えることができる。

4 第二項の帳簿(前項の場合における同項のファイル又は磁気ディスクを含む。次項において同じ。)は、広告物等の表示又は設置に係る契約ごとに作成しなければならない。

5 第二項の帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間営業所ごとに保存しなければならない。

(平一七、六・追加、平一九、三・旧第四十条繰下)

(監督処分簿の閲覧)

第四十二条 条例第五十二条第一項の規定による屋外広告業者監督処分簿の閲覧の場所は、都市整備局計画部都市景観課とする。

(平一七、六・追加、平一八、三・改正、平一九、三・旧第四十一条繰下)

(身分証明書)

第四十三条 条例第五十三条第二項において準用する条例第二十七条第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第十号による。

(平一七、六・追加、平一九、三・旧第四十二条繰下)

第六章 雑則

(平一七、六・章名追加、平二一、四・旧第七章繰上)

(実施細目)

第四十四条 この規則の実施細目は、都市整備局長が定める。

(平一七、三・旧第三十六条繰下、平一七、六・旧第三十九条繰下、平一九、三・旧第四十六条繰下、平二一、四・旧第四十七条繰上)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 第三条、第五条、第八条、第九条及び第十条の規定が適用される広告物等については、これらの規定は、仙台市屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成十四年仙台市条例第二十五号)附則第三項に規定する期間が経過する日までの間、適用しない。

3 改正前の仙台市屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)第十九条第二項の規定により広告物協定の認定を受けた者は、改正後の仙台市広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の規定により広告物協定の認定を受けた者とみなす。

4 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行の日前に旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、新規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平一五、三・改正)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平一七、三・改正)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平一七、六・改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第一の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に表示又は設置に係る許可の申請があった広告物等について適用し、施行日前に表示又は設置に係る許可の申請があった広告物等については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第二の規定は、施行日以後に表示し、又は設置する広告物等について適用し、施行日前に表示し、又は設置した広告物等については、なお従前の例による。

附 則(平一八、三・改正)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平一九、三・改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第一の規定は、平成十九年四月一日以後に表示又は設置に係る許可の申請があった広告物等について適用し、同日前に表示又は設置に係る許可の申請があった広告物等については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第二の規定は、平成十九年四月一日以後に表示し、又は設置する広告物等について適用し、同日前に表示し、又は設置した広告物等については、なお従前の例による。

附 則(平二一、四・改正)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平二一、五・改正)

この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。ただし、第一条、第四条及び第六条の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平二一、一一・改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第六条及び別表第一の規定は、この規則の施行の日以後に表示又は設置に係る許可の申請があった広告物等について適用し、同日前に表示又は設置に係る許可の申請があった広告物等については、なお従前の例による。

附 則(平二三、六・改正)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平二四、三・改正)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

別表第1 許可の基準(第8条関係)

(平17,6・平19,3・平21,11・改正)

1 はり紙,はり札等,広告幕,立て看板等,電柱類広告物,移動広告物及びアドバルーン


広告物等の種類
広告物等の大きさ等
表示又は設置の方法等

はり紙

はり札等
面積が1平方メートル以内であること
同一のものを2枚以上続けてはり付け又はつり下げないこと

広告幕
1 懸垂状のものにあっては,幅が1.8メートル以内で,かつ,長さが20メートル以内であること

2 横断状のものにあっては,幅が0.9メートル以内であること

3 電力柱,電信電話柱,街路灯柱又は軌道柱(以下「電力柱等」という。)に表示し,又は設置するものにあっては,幅が0.6メートル以内で,かつ,長さが1.8メートル以内であること

4 アーケードの支柱,はりその他これらに類するものに表示し,又は設置するものにあっては,次の要件に適合するものであること

(1) 横断状のものにあっては,幅が0.9メートル以内であること

(2) その他のものにあっては,幅が1メートル以内で,かつ,長さが2メートル以内であること

5 広告旗にあっては,幅が0.6メートル以内で,かつ,長さが1.8メートル以内であること
1 建築物の壁面を利用して表示し,又は設置するものにあっては,建築物の窓又は開口部をふさいで表示し,又は設置するものでないこと

2 横断状のものにあっては,地上からその最下端までの距離が4.5メートル以上であること

3 電力柱等に表示し,又は設置するものにあっては,次の要件に適合するものであること

(1) 電力柱等に取り付けられた支柱に添架するものであること

(2) 同一の電力柱等に3個以上の広告物等を表示し,又は設置しないこと

4 広告旗にあっては,地上からその最上端までの距離が3メートル以内であること

立て看板等
面積が3平方メートル以内で,かつ,高さが3メートル以内であること
容易に倒伏等をしないように固定すること

電柱類広告物
1 電力柱等に表示し,又は設置するものにあっては,次の要件に適合するものであること

(1) 巻型のものにあっては,巻き幅が0.9メートル以内で,かつ,長さが1.8メートル以内であること

(2) そで型のものにあっては,幅が0.5メートル以内,長さが1.8メートル以内及び電力柱等から水平方向に突き出している部分の長さが1メートル以内であること

2 消火栓標識に添架して表示し,又は設置するものにあっては,幅が0.8メートル以内で,かつ,長さが0.4メートル以内であること

3 バス停留所標識に添架して表示し,又は設置するものにあっては,幅が0.45メートル以内で,かつ,長さが当該バス停留所標識(支柱等の部分を除く。)の高さの3分の1以内であること
1 電力柱等に表示し,又は設置するものにあっては,次の要件に適合するものであること

(1) 巻型のものにあっては,地上からその最下端までの距離が1.2メートル以上であること

(2) そで型のものにあっては,地上からその最下端までの距離が2.5メートル(広告物等が車道上に突き出ている場合にあっては,4.5メートル)以上であること

(3) 同一の電力柱等に3個以上の広告物等を表示し,又は設置しないこと

2 消火栓標識に添架して表示し,又は設置するものにあっては,地上からその最下端までの距離が2.5メートル(広告物等が車道上に突き出ている場合にあっては,4.5メートル)以上であること

移動広告物
表示面積の合計が40平方メートル以内であること
1 車体に直接屋外広告物の内容を塗り書きし,若しくは密着し,又は広告物等をはり付けるものであること

2 蛍光性,発光性又は反射効果を有する塗料又は材質を使用しないこと

3 特殊照明装置を使用しないこと

アドバルーン
気球から懸垂して屋外広告物の内容を表示する部分の幅が1.8メートル以内で,かつ,長さが20メートル以下であること
1 掲揚高度が地上から20メートル以上で,かつ,50メートル以内であること

2 掲揚時に電線、煙突その他の施設に接触するおそれのない位置に表示すること


2 固定広告物


広告物等の種類
基準の区分
共通基準
第1種許可地域
第2種許可地域
第3種許可地域

建築物等の壁面に表示し,又は設置する広告物等(以下「壁面広告物」という。)
広告物等の大きさ等
1 壁面広告物が壁面の上端から上方へ突き出す場合にあっては,当該壁面から突き出している部分の長さが1メートル以内であること

2 壁面広告物が壁面から水平方向に突き出す場合にあっては,当該壁面から突き出している部分の長さが1.5メートル以内で,かつ,当該部分のうち道路上に突き出している部分の長さが1メートル以内であること

3 壁面広告物が道路上に突き出している場合にあっては,地上から当該壁面広告物の最下端までの距離が2.5メートル(当該壁面広告物が車道上に突き出ている場合にあっては,4.5メートル)以上であること
建築物等の壁面について,その1面につき,当該壁面に表示し,又は設置する壁面広告物の面積の合計が当該壁面の面積の6分の1以内であること
1 建築物等(バス停留所の上屋を除く。)の壁面について、その1面につき、当該壁面に表示し、又は設置する壁面広告物の面積の合計が当該壁面の面積の3分の1以内であること

2 バス停留所の上屋の壁面に表示し、又は設置するものにあっては、1個の壁面広告物の面積が1面につき2平方メートル以内であること

表示又は設置の方法等
建築物の窓又は開口部をふさいで表示し,又は設置するものでないこと
自家用広告物であること
バス停留所の上屋の壁面に表示し、又は設置するものにあっては、街並みに調和し、周辺の景観を損なうおそれのないものであること

建築物等の屋上に表示し,若しくは設置する広告物等(以下「屋上広告物」という。)
広告物等の大きさ等
 
1 屋上広告物の1面の面積が,当該屋上広告物を表示し,又は設置する建築物等の壁面のうち面積が最大のものの面積の6分の1以内であり,かつ,当該建築物等の屋上に表示し,又は設置する屋上広告物の面積の合計が当該建築物等の壁面面積の合計の6分の1以内であること

2 屋上広告物の長さが,地上から当該屋上広告物の最下端までの距離以下で,かつ,5メートル以内であること
1 屋上広告物の1面の面積が,当該屋上広告物を表示し,又は設置する建築物等の壁面のうち面積が最大のものの面積の3分の1以内であり,かつ,当該建築物等の屋上に表示し,又は設置する屋上広告物の面積の合計が当該建築物等の壁面面積の合計の3分の1以内であること

2 屋上広告物の長さが,地上から当該屋上広告物の最下端までの距離以下で,かつ,10メートル以内であること
1 屋上広告物の1面の面積が,当該屋上広告物を表示し,又は設置する建築物等の壁面のうち面積が最大のものの面積の3分の1以内であり,かつ,当該建築物等の屋上に表示し,又は設置する屋上広告物の面積の合計が当該建築物等の壁面面積の合計の3分の1以内であること

2 屋上広告物の長さが,地上から当該屋上広告物の最下端までの距離以下で,かつ,20メートル以内であること

表示又は設置の方法等
1 同一の建築物等に5個以上の広告物等を表示し,又は設置しないこと

2 建築物等の壁面の垂直直上面を超えて突き出すものでないこと
自家用広告物であること
 

独立して地上に表示し、又は設置する広告物等(以下「地上広告物」という。)
広告物等の大きさ等
 
1 面積が次の要件に適合するものであること

(1) 地上広告物が自家用広告物である場合にあっては,当該地上広告物の面積が,1面につき5平方メートル以内で,かつ,合計が10平方メートル以内であること

(2) 地上広告物が自家用広告物以外の広告物等の場合にあっては,当該地上広告物の面積が,1面につき5平方メートル以内で,かつ,合計が10平方メートル以内であること。ただし,一個の広告物等に複数の屋外広告物(面積が5平方メートル以内のものに限る。)を表示する地上広告物にあっては,当該地上広告物の面積が,1面につき10平方メートル以内で,かつ,合計が30平方メートル以内であること。

2 地上から地上広告物の最上端までの距離が5メートル以内であること
1 面積が次の要件に適合するものであること

(1) 地上広告物が自家用広告物である場合にあっては,当該地上広告物の面積が,1面につき30平方メートル以内で,かつ,合計が60平方メートル以内であること

(2) 地上広告物が自家用広告物以外の広告物等の場合にあっては,当該地上広告物の面積が,1面につき20平方メートル以内で,かつ,合計が40平方メートル以内であること

2 地上から地上広告物の最上端までの距離が15メートル以内であること
1 面積が次の要件に適合するものであること

(1) 地上広告物が自家用広告物である場合にあっては,当該地上広告物の面積が,1面につき50平方メートル以内で,かつ,合計が100平方メートル以内であること

(2) 地上広告物が自家用広告物以外の広告物等の場合にあっては,当該地上広告物の面積が,1面につき40平方メートル以内で,かつ,合計が80平方メートル以内であること

2 地上から地上広告物の最上端までの距離が20メートル以内であること

表示又は設置の方法等
 
自家用広告物以外の広告物等である場合にあっては,次の要件に適合するものであること

(1) 店舗,事務所,工場等(以下この表において「店舗等」という。)の案内誘導を目的とするものであること

(2) 誘導先である店舗等から5キロメートル以内に表示し,又は設置するものであること

(3) 同一の店舗等を誘導先とする広告物等を500メートル以内に2個以上表示し,又は設置しないこと。ただし,当該広告物等から500メートル以内において複数の道が交差している場合にあっては,この限りでない。
 


備考

1 広告物等の面積の算出方法は,次によるものとする。

(1) 平面状の屋外広告物にあっては,表示面(外わくの部分を含む。)又は屋外広告物を掲出する物件(支柱等の部分を除く。)の1面ごとに算出した面積をそれぞれ当該屋外広告物の面積とする。

(2) 曲面状,球面状又は円筒状の広告物等にあっては,表示方向から見た場合における当該広告物等の投影面積について前号の規定により算出した面積を当該広告物等の面積とする。

(3) 1個の内容について複数の広告物等により表示する場合にあっては,一個の広告物等につき第1号又は前号の規定により算出した面積に当該広告物等相互間の空間の面積を加えた面積を当該広告物等の面積とする。

(4) 電車若しくは自動車の車体又は建築物等の壁面に塗り書き,浮文字等により表示する広告物等にあっては,当該文字の外わく線内の部分について第1号又は前号の規定により算出した面積を広告物等の面積とする。

2 面積を算出する場合において小数点第3位以下の端数があるときは,これを切り捨てる。

3 自家用広告物とは,自己の氏名,名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため,自己の住所又は事業所,営業所若しくは作業場に表示し,又は設置する広告物等をいう。

別表第2 適用除外の基準(第9条関係)

(平15,3・平17,6・平19,3・改正)


区分
広告物等の大きさ等
表示又は設置の方法等

条例第11条第1項第4号の基準
1 防犯灯柱又は街路灯柱に表示する屋外広告物にあっては,次の要件に適合するものであること

(1) 巻型のものにあっては,巻き幅が0.9メートル以内で,かつ,長さが1.8メートル以内であること

(2) そで型のものにあっては,幅が0.5メートル以内,長さが1.8メートル以内及び防犯灯柱又は街路灯柱から水平方向に突き出している部分の長さが1メートル以内であること

2 その他の施設又は物件に表示する屋外広告物にあっては,表示面積が,表示方向から見た場合における当該施設又は物件の投影面積の10分の1以内で,かつ,0.5平方メートル以内であること
1 同一の施設又は物件に3個以上の広告物等を表示しないこと

2 蛍光性,発光性又は反射効果を有する塗料又は材質を使用しないこと

3 特殊照明装置を使用しないこと

4 防犯灯柱及び街路灯柱に表示する場合にあっては,次の要件に適合するものであること

(1) 巻型のものにあっては,地上からその最下端までの距離が1.2メートル以上であること

(2) そで型のものにあっては,地上からその最下端までの距離が2.5メートル(広告物等が車道上に突き出ている場合にあっては4.5メートル)以上であること

条例第11条第2項第1号の基準
1 条例第4条各号に掲げる広告物等を表示し,又は設置してはならない地域又は場所にあっては,広告物等の面積の合計が,一つの住所,事業所,営業所又は作業所につき7平方メートル以内であること

2 その他の地域にあっては,広告物等の面積の合計が,一つの住所,事業所,営業所又は作業所につき15平方メートル以内であること
1 蛍光性,発光性又は反射効果を有する塗料又は材質を使用しないこと

2 特殊照明装置を使用しないこと

条例第11条第2項第2号の基準
広告物等の面積の合計が,それぞれ土地又は物件につき7平方メートル以内であること
1 蛍光性,発光性又は反射効果を有する塗料又は材質を使用しないこと

2 特殊照明装置を使用しないこと

条例第11条第2項第5号の基準
1 電車にあっては,表示面積の合計が,一の車両につき10平方メートル以内であること

2 乗合バス又は貸切りバスにあっては,表示面積の合計が10平方メートル以内であること

3 その他の自動車にあっては,表示面積の合計が20平方メートル以内であること
1 車体に直接屋外広告物の内容を塗り書きし,若しくは密着し,又は屋外広告物をはり付けるものであること

2 蛍光性,発光性又は反射効果を有する塗料又は材質を使用しないこと

3 特殊照明装置を使用しないこと

条例第11条第2項第7号の基準
1 道標にあっては,1面の表示面積が1平方メートル以内で,かつ,表示面積の合計が4平方メートル以内であること

2 その他のものにあっては,表示面積の合計が15平方メートル以内であること
1 道標,案内図板その他公共的目的を有する広告物等(以下この号において「道標等」という。)の所有者が自己の氏名,名称,店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を併せて表示する場合にあっては,当該内容に係る面積の合計が当該道標等の表示面積の5分の1以内であること

2 蛍光性,発光性又は反射効果を有する塗料又は材質を使用しないこと

3 特殊照明装置を使用しないこと

条例第11条第2項第8号の基準
面積が1平方メートル以内であること
1 広告物等の種類がはり紙又ははり札等であること

2 広告物等の表示者等の氏名又は名称,住所及び表示した日を明記すること

3 表示の期間が1月以内であること

条例第11条第2項第9号の基準
 
1 仮囲いに直接屋外広告物の内容を塗り書きし,若しくは密着し,又は屋外広告物をはり付けるものであること

2 営利を目的とするものでないこと

3 蛍光性,発光性又は反射効果を有する塗料又は材質を使用しないこと

4 特殊照明装置を使用しないこと

条例第11条第4項の基準
1 はり紙又ははり札等にあっては,面積が1平方メートル以内であること

2 立て看板等にあっては,面積が3平方メートル以内で,かつ,高さが3メートル以内であること

3 広告幕にあっては,次の要件に適合するものであること

(1) 懸垂状のものにあっては,幅が1.8メートル以内で,かつ,長さが20メートル以内であること

(2) 横断状のものにあっては,幅が0.9メートル以内であること

(3) 広告旗にあっては,幅が0.6メートル以内で,かつ,長さが1.8メートル以内であること
1 広告幕のうち道路を横断するものにあっては,地上からその最下端までの距離が4.5メートル以上であること

2 広告物等の表示面に当該広告物等の所有者又は管理者の氏名又は名称,住所及び表示した日を明記すること

3 次に掲げる広告物等の種類の区分に応じ,表示期間がそれぞれ当該各号に定める期間内であること(条例第11条第4項第4号に該当する広告物等の場合を除く。)

(1) はり紙 1月以内

(2) 立て看板等

ア 木製,金属製又はプラスチック製で印刷等により屋外広告物を直接表示したもの 4月以内

イ その他のもの 1月以内

(3) 広告幕 3月以内

4 広告旗にあっては,地上からその最上端までの距離が3メートル以内であること


備考

1 広告物等の面積の算出方法は,次によるものとする。

(1) 平面状の屋外広告物にあっては,表示面(外わくの部分を含む。)又は屋外広告物を掲出する物件(支柱等の部分を除く。)の1面ごとに算出した面積を当該屋外広告物の面積とする。

(2) 曲面状,球面状又は円筒状の広告物等にあっては,表示方向から見た場合における当該広告物等の投影面積について前号の規定により算出した面積を当該広告物等の面積とする。

(3) 一個の内容を数個の広告物等により表示する場合にあっては,一個の広告物等につき第1号又は前号の規定により算出した面積に当該広告物等相互間の空間の面積を加えた面積を当該広告物等の面積とする。

(4) 電車若しくは自動車の車体又は建築物等の壁面に塗り書き,浮文字等により表示する広告物等にあっては,当該文字の外わく線内の部分について第1号又は前号の規定により算出した面積を当該広告物等の面積とする。

2 面積を算出する場合において小数点第3位以下の端数があるときは,これを切り捨てる。

別表第3 受講手数料の免除(第38条関係)

(平17,3・平17,6・平19,3・改正)

講習会の課程の一部を免除する者


免除する課程


免除する受講手数料の額

職業能力開発促進法に基づき,職業訓練指導員免許(デザイン科の免許に限る。)を受けた者又は職業訓練(デザイン科の職業訓練に限る。)を修了した者

屋外広告物の表示方法に関する課程


500円


建築士法第2条第1項に規定する建築士

広告物等の施工方法に関する課程


500円


電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士

電気事業法第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状,第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者

職業能力開発促進法に基づき,職業訓練指導員免許(帆布製品製造科の免許に限る。)を受けた者,技能検定(帆布製品製造の技能検定に限る。)に合格した者又は職業訓練(帆布製品製造科の職業訓練に限る。)を修了した者

屋外広告物申請
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屋外広告業登録
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よくある質問
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運営者概要
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