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仙台市屋外広告物条例

○仙台市屋外広告物条例

平成元年三月一七日

仙台市条例第四号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 広告物等の制限(第四条―第十七条)

第三章 監督等(第十八条―第三十一条)

第四章 広告物景観地域等(第三十一条の二―第三十七条)

第五章 屋外広告業(第三十八条―第五十四条)

第六章 雑則(第五十五条)

第七章 罰則(第五十六条―第五十九条)

附則

第一章 総則

(平一七、三・章名追加)

(目的)

第一条 この条例は、屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)並びに屋外広告業について、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)の規定に基づき必要な規制を行うことにより、良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平七、三・全改、平一七、三・改正)

(適用上の注意)

第二条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他の国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(広告物等のあり方)

第三条 広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対する危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

(平七、三・平一七、三・改正)

第二章 広告物等の制限

(平一七、三・章名追加)

(禁止地域等)

第四条 次の各号に掲げる地域又は場所においては、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域で市長が指定する地域並びに第一種低層住居専用地域及び風致地区

二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する地域並びに同法第百九条第一項若しくは第二項の規定により指定され、又は同法第百十条第一項の規定により仮指定された地域

三 文化財保護条例(昭和五十年宮城県条例第四十九号)第三条第一項又は第二十二条第一項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する地域並びに同条例第三十二条第一項の規定により指定された地域で市長が指定するもの

四 仙台市文化財保護条例(昭和三十七年仙台市条例第二十七号)第五条第一項又は第二十二条第一項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する地域並びに同条例第二十七条第一項の規定により指定された地域で市長が指定するもの

五 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号の目的を達成するため同項の規定により指定された保安林の地域(市長が指定する区域を除く。)

六 自然環境保全条例(昭和四十七年宮城県条例第二十五号)第十二条第一項又は第二十三条第一項の規定により指定された地域(市長が指定する区域を除く。)

七 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五条第二項の規定により指定された区域(市長が指定する区域を除く。)

八 県立自然公園条例(昭和三十四年宮城県条例第二十号)第三条第一項の規定により指定された区域(市長が指定する区域を除く。)

九 道路、鉄道、軌道及び索道(以下「道路等」という。)で市長が指定するもの

十 道路等から展望することができる地域で市長が指定するもの

十一 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の区域

十二 港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、市長が指定するもの

十三 官公署、学校、図書館、公民館、博物館、美術館、体育館、変電所、公衆便所その他市長が指定する公共施設の敷地内

十四 古墳、墓地、火葬場及び葬祭場

十五 社寺、仏堂及び教会の境域

十六 広瀬川の清流を守る条例(昭和四十九年仙台市条例第三十九号)第八条第一項第一号に規定する環境保全区域

十七 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する地域又は場所

(平八、三・平一四、三・平一七、三・平二一、三・改正)

(禁止物件)

第五条 次の各号に掲げる物件に広告物等を表示し、又は設置してはならない。ただし、第五号に掲げる物件に規則で定める広告物等を表示し、又は設置するときは、この限りでない。

一 橋りょう、トンネル、高架構造物及び道路の分離帯

二 道路等の擁壁

三 街路樹及び路傍樹

四 信号機、道路標識、パーキング・メーター、道路上のさく、駒止め、里程標及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第二項第四号に規定する道路情報管理施設

五 電力柱、電信電話柱、街路灯柱、軌道柱及び消火栓標識柱

六 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

七 郵便ポスト及び電話ボックス

八 送電塔、路上変電塔及び送受信塔

九 彫塑、銅像、神仏像及び記念碑

十 煙突及びガスタンク、水道タンクその他のタンク

十一 道路上に設置する変圧器及び配電器

十二 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する物件

2 次の各号に掲げる物件には、はり紙、はり札等、広告旗又は立て看板等を表示し、又は設置してはならない。

一 地下鉄及び地下道の上屋

二 アーチの支柱及びアーケードの支柱その他これらに類するもの

三 バス停留所の上屋

(平一四、三・平一七、三・改正)

(禁止広告物等)

第六条 次の各号に掲げる広告物等を表示し、又は設置してはならない。

一 形状、色彩、意匠その他表示の方法が良好な景観又は風致を著しく害するもの

二 汚染、退色又は塗料等のはく離の程度の著しいもの

三 著しく破損し、又は老朽したもの

四 倒壊又は落下のおそれがあるもの

五 信号機、道路標識等に類似し、これらの効用を妨げるおそれのあるもの

六 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(平一七、三・改正)

(許可地域)

第七条 本市の区域のうち、第四条の規定により広告物等を表示し、又は設置することが禁止される地域又は場所以外の地域を、次に掲げる地域に区分する。

一 第一種許可地域 自然環境及び低層住宅環境に配慮して良好な景観を形成し、又は風致を維持する必要がある地域

二 第二種許可地域 第一種許可地域及び第三種許可地域以外の地域

三 第三種許可地域 良好な景観又は風致に配慮するとともに経済活動の促進を図る地域

2 第一種許可地域は、都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域外の区域並びに同法第二章の規定により定められた市街化調整区域及び第二種低層住居専用地域とする。

3 第三種許可地域は、都市計画法第二章の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域のうち、市長が指定する幹線道路の境界線から三十メートル以内の地域とする。

(平一四、三・全改、平一七、三・改正)

(許可)

第八条 前条第一項に掲げる地域において、広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

3 前項の許可の期間は、三年を超えることができない。ただし、市長が良好な景観の形成に積極的に貢献すると認める広告物等の表示又は設置に係る許可の期間については、この限りでない。

(平一四、三・全改、平一七、三・平二一、三・改正)

(変更等の許可)

第九条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る屋外広告物の表示の内容に変更を加え、又は当該許可に係る広告物等を改造し、若しくは移転しようとするときは、規則で定める場合を除き、市長の許可を受けなければならない。

2 この条例の規定による許可の期間の満了後継続して広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、当該許可の期間の満了する日の十日前までに市長に申請し、その許可を受けなければならない。

3 前条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による許可について準用する。

(平一四、三・全改)

(許可の基準)

第十条 前二条の規定による許可の基準は、杜の都の風土を育む景観条例(平成七年仙台市条例第五号)に規定する仙台市景観総合審議会(次項及び第十二条において「審議会」という。)の意見を聴いて、第七条第一項各号に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ規則で定める。

2 市長は、広告物等の表示又は設置が前項の規定による基準に適合しない場合においても、公益上特にやむを得ないと認めるときは、審議会の意見を聴いて、前二条の許可をすることができる。

(平一四、三・全改、平二一、三・改正)

(適用除外)

第十一条 次に掲げる広告物等については、第四条、第五条及び第八条第一項の規定は、適用しない。

一 法令の規定により表示し、又は設置する広告物等

二 国又は地方公共団体が公共的目的のため表示し、又は設置する広告物等

三 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のため使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

四 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名を表示する屋外広告物で規則で定める基準に適合するもの

2 次に掲げる広告物等については、第四条及び第八条第一項の規定は、適用しない。

一 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

二 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの(前号に掲げるものを除く。)

三 冠婚葬祭、祭礼等のために一時的に表示し、又は設置する広告物等

四 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等

五 電車又は自動車に表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

六 人、動物、車両(電車及び自動車を除く。)、船舶等に表示し、又は設置する広告物等

七 道標、案内図板その他公共的目的を有する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

八 地方公共団体又は公共的団体が設置する掲示板に表示する屋外広告物で規則で定める基準に適合するもの

九 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される屋外広告物で規則で定める基準に適合するもの

3 次に掲げる広告物等については、第五条第一項の規定は、適用しない。

一 第五条第一項第八号又は第十号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示し、又は設置する広告物等

二 前号に掲げるもののほか、第五条第一項に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等

4 次に掲げる広告物等で規則で定める基準に適合するものについては、第八条第一項の規定は、適用しない。

一 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の届出を経た政治団体が表示し、又は設置する広告物等

二 政治又は学術に関する演説会、講演会等の開催のために表示し、又は設置する広告物等

三 音楽会、演劇会等で慈善事業として行われるものの開催のために表示し、又は設置する広告物等

四 前三号に掲げるもののほか、表示又は設置の期間が五日を超えない広告物等

(平一四、三・全改)

(特例許可)

第十二条 市長は、公益上特にやむを得ないと認めるときは、第四条又は第五条の規定にかかわらず、審議会の意見を聴いて広告物等の表示又は設置を許可することができる。

(平一四、三・追加、平二一、三・改正)

(経過措置)

第十三条 第四条又は第五条の規定による市長の指定があった際、当該指定のあった地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等で当該指定により第四条又は第五条の規定に適合しないこととなるものの表示又は設置については、これらの規定にかかわらず、当該指定の日から十年(当該広告物等の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)に規定する耐用年数をいう。)から、当該広告物等の表示又は設置に必要な工事を完了した日の翌日から当該指定の日までの年数(一年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を控除した残余の年数が十年を超える場合にあっては、その残余の年数)を経過する日までの間に限り、なお従前の例による。

(平一四、三・追加)

(許可の表示)

第十四条 この条例の規定による許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る広告物等に許可を受けた旨の表示をしなければならない。

(平一四、三・旧第十二条繰下)

(手数料)

第十五条 この条例の規定による許可を受けようとする者は、別表に掲げる手数料を納付しなければならない。

2 既納の手数料は、還付しない。

3 市長は、必要があると認めるときは、第一項に規定する手数料を減免することができる。

(平一四、三・旧第十三条繰下、平一九、三・改正)

(管理義務)

第十六条 広告物等を表示し、若しくは設置し、又は管理する者(以下「広告物等の表示者等」という。)は、広告物等に関し補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持しなければならない。

(平一四、三・旧第十四条繰下)

(除却義務等)

第十七条 広告物等を表示し、又は設置する者は、許可の期間が満了したとき、次条の規定により許可が取り消されたとき又は広告物等の表示若しくは設置が必要でなくなったときは、五日以内に当該広告物等を除却しなければならない。第十三条に規定する広告物等について、同条に規定する期間が経過した場合においても、同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等(規則で定めるものに限る。)を除却した者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(平一四、三・旧第十七条繰下・改正)

第三章 監督等

(平一七、三・章名追加)

(許可の取消し)

第十八条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

一 第八条第二項(第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により付けられた許可の条件に違反したとき

二 第九条第一項の規定に違反したとき

三 次条第一項の規定による市長の命令に違反したとき

四 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき

(平一四、三・旧第十六条繰下・改正、平一七、三・改正)

(違反に対する措置)

第十九条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反した広告物等の表示者等に対し、当該広告物等の表示若しくは設置の停止を命じ、又は七日を下らない期間を定め、当該広告物等の除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において当該広告物等の表示者等を過失がなくて確知することができないときは、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、市長は、屋外広告物を掲出する物件を除却する場合においては、七日を下らない期間を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(平一四、三・追加、平一七、三・旧第二十条繰上・改正)

(違反広告物である旨の表示)

第二十条 市長は、前条第一項の規定により広告物等の除却を命じた場合において、当該除却を命ぜられた者が、特段の理由がなく、当該除却に必要とされる相当の期間(除却すべき期限を定めて命じた場合においては、当該期限)を経過しても除却しないときは、当該広告物等に、規則で定めるところにより、この条例に違反する旨の表示をすることができる。

(平一四、三・追加、平一七、三・旧第二十一条繰上)

(広告物等を保管した場合の公示事項)

第二十一条 法第八条第二項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 保管した広告物等の名称又は種類及び数量

二 保管した広告物等の放置されていた場所及び当該広告物等を除却した日時

三 当該広告物等の保管を始めた日時及び保管の場所

四 前三号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項

(平一七、三・追加)

(広告物を保管した場合の公示の方法)

第二十二条 法第八条第二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間(法第七条第四項の規定により除却された屋外広告物については、二日間)、規則で定める場所に掲示すること

二 前号の規定による掲示に係る広告物等のうち特に貴重なものについては、同号の期間が満了しても、なお当該広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者(第二十六条において「所有者等」という。)の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地(以下「氏名等」という。)を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を仙台市公報に登載すること

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管広告物等一覧簿を備え付け、関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

(平一七、三・追加)

(広告物等の価額の評価の方法)

第二十三条 法第八条第三項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。

(平一七、三・追加)

(広告物等を売却する場合の手続)

第二十四条 法第八条第三項の規定による広告物等の売却は、規則で定める方法により行うものとする。

(平一七、三・追加)

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第二十五条 法第八条第三項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

一 法第七条第四項の規定により除却された屋外広告物 二日

二 特に貴重な広告物等 三月

三 前二号に掲げる広告物等以外の広告物等 二週間

(平一七、三・追加)

(広告物等を返還する場合の手続)

第二十六条 市長は、保管した広告物等(法第八条第三項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)の返還を受けようとする者に、その氏名等を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させるものとする。

2 市長は、前項の規定による証明がされた場合は、保管した広告物等を受領書と引換えに返還するものとする。

(平一七、三・追加)

(報告及び立入検査)

第二十七条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物等の表示者等から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に、広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物等を検査させることができる。

2 前項の規定により他人の土地又は建物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平一四、三・旧第十八条繰下、平一七、三・旧第二十二条繰下、平一七、三・改正)

(処分、手続等の効力の承継)

第二十八条 広告物等の表示者等について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により変更前の広告物等の表示者等が行った手続その他の行為は、変更後の広告物等の表示者等が行ったものとみなし、変更前の広告物等の表示者等に対して行われた処分、手続その他の行為は、変更後の広告物等の表示者等に対して行われたものとみなす。

(平一四、三・追加、平一七、三・旧第二十三条繰下)

(管理者の設置)

第二十九条 この条例の規定による許可を受けて広告物等を表示し、又は設置する者は、当該広告物等を管理する者(規則で定める資格を有する者に限る。以下「広告物等管理者」という。)を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物等については、この限りでない。

(平一四、三・追加、平一七、三・旧第二十四条繰下)

(管理者等の届出)

第三十条 広告物等を表示し、又は設置する者は、前条の規定により広告物等管理者を置いたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等の表示者等に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物等の表示者等がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可に係る広告物等(規則で定めるものに限る。)を表示し、若しくは設置し、又は管理する者は、その表示若しくは設置に必要な工事を完了したとき又は広告物等が滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(平一四、三・旧第十九条繰下・改正、平一七、三・旧第二十五条繰下)

(告示)

第三十一条 市長は、第四条第一号から第十号まで、第十二号、第十三号及び第十七号、第五条第一項第十二号並びに第七条第三項に規定する指定をし、又は当該指定を変更し、若しくは廃止するときは、その旨を告示するものとする。

(平一四、三・旧第二十条繰下・改正、平一七、三・旧第二十六条繰下)

第四章 広告物景観地域等

(平一七、三・章名追加、平二一、三・改称)

(広告物景観地域の指定等)

第三十一条の二 市長は、景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第一項の景観計画において同条第二項第四号イに掲げる事項が定められた区域のうち、杜の都を象徴し、良好な景観の形成に重点的に取り組む必要があると認める地域を広告物景観地域(以下この条から第三十一条の四までにおいて「地域」という。)に指定することができる。

2 市長は、地域を指定するときは、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 地域内における広告物等の位置、形状、面積等に関する基準(次条において「広告物設置基準」という。)

二 地域内における広告物等の良好な景観の形成を積極的に誘導するための基準(第三十一条の四において「広告物誘導基準」という。)

3 市長は、地域を指定し、又は変更したときは、その旨及び前項各号に掲げる基準を告示するものとする。

4 市長は、地域の指定を解除したときは、その旨を告示するものとする。

(平二一、三・追加、平二四、三・改正)

(広告物景観地域内における許可の基準)

第三十一条の三 市長は、地域内においては、広告物設置基準に適合していると認める場合に限り、第八条第一項並びに第九条第一項及び第二項の許可をすることができる。ただし、当該地域の指定前に第八条第一項又は第九条第一項若しくは第二項の許可の申請があった場合には、この限りでない。

(平二一、三・追加)

(広告物等の表示者等の責務等)

第三十一条の四 地域内において広告物等を表示し、又は設置する者は、当該広告物等が広告物誘導基準に適合するよう努めなければならない。

2 市長は、地域内において広告物等を表示し、又は設置する者に対し、広告物誘導基準に基づき必要な指導及び助言を行うことができる。

(平二一、三・追加)

(広告物モデル地区の指定等)

第三十二条 市長は、広告物等に関するすぐれた景観を形成するために特に必要があると認める区域を広告物モデル地区に指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をしようとするときは、当該指定に係る区域における広告物等に関する整備計画(以下「広告物整備計画」という。)を定めるものとする。

3 市長は、指定をしようとするときは、あらかじめ、その旨及びその区域を告示するとともに、広告物整備計画の案をその告示の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

4 前項の規定による告示があったときは、指定をしようとする区域内の住民及びその区域内において広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれを管理する者は、同項の期間が経過する日までに、市長に広告物整備計画の案について意見書を提出することができる。

5 市長は、指定をしたときは、その旨及び広告物整備計画を告示するものとする。

6 前三項の規定は、指定の変更について準用する。

7 市長は、指定の解除をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平七、三・追加、平一四、三・旧第二十一条繰下、平一七、三・旧第二十七条繰下、平二一、三・改正)

(広告物整備計画)

第三十三条 広告物整備計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 広告物モデル地区(以下この条から第三十六条までにおいて「地区」という。)内における広告物等の整備に関する目標及び指針

二 地区内における広告物等の位置、形状、面積等地区の美観を維持するための広告物等に関する基準(次条第一項において「広告物美観維持基準」という。)

(平七、三・追加、平一四、三・旧第二十二条繰下・改正、平一七、三・旧第二十八条繰下・改正、平二一、三・改正)

(広告物モデル地区内における許可の基準)

第三十四条 市長は、地区内においては、広告物美観維持基準に適合していると認める場合に限り、第八条第一項並びに第九条第一項及び第二項の許可をすることができる。ただし、当該地区の指定前に第八条第一項又は第九条第一項若しくは第二項の許可の申請があった場合には、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、当該地区の指定前に第八条第一項又は第九条第一項若しくは第二項の許可を受けている広告物等について同項の許可をする場合には、前項本文の規定は、適用しない。ただし、地区ごとに市長が定める期限を経過した場合には、この限りでない。

(平七、三・追加、平一四、三・旧第二十三条繰下・改正、平一七、三・旧第二十九条繰下、平二一、三・改正)

(広告物モデル地区内における届出)

第三十五条 第十一条第一項、第二項又は第四項の規定により第八条第一項の許可を必要としないとされる者及び第九条第一項の規則で定める場合に該当し、同項の許可を必要としないとされる者は、地区内において、広告物等を表示し、又は設置しようとする場合及び広告物等を変更し、改造し、又は移転しようとする場合には、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める場合については、この限りでない。

(平七、三・追加、平一四、三・旧第二十四条繰下・改正、平一七、三・旧第三十条繰下)

(広告物等の表示者等の責務等)

第三十六条 地区内において広告物等を表示し、又は設置する者は、当該広告物等が広告物整備計画に適合するよう努めなければならない。

2 市長は、前条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る広告物等が当該地区の広告物整備計画に適合しないと認めるときは、当該届出を行った者に対し、必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(平七、三・追加、平一四、三・旧第二十五条繰下、平一七、三・旧第三十一条繰下、平二一、三・改正)

(広告物協定の締結等)

第三十七条 一定の区域に存する土地、建築物等若しくは広告物等の所有者又はこれらについて使用することができる権利を有する者は、当該区域における広告物等について、その位置、形状、面積、色彩その他規則で定める事項について協定を締結することができる。

2 前項の協定を締結した者は、規則で定めるところにより、協定書を作成し、これを市長に提出し、その認定を求めることができる。

3 市長は、前項の規定により提出された協定書を審査し、その内容が規則で定める要件に該当するものであると認めるときは、これを広告物協定として認定することができる。

4 市長は、前項の規定による認定をしたときは、その旨を告示するものとする。

5 第三項の規定による認定を受けた広告物協定を締結した者の代表者は、当該広告物協定を変更し、若しくは廃止したとき又は当該広告物協定を締結した者の範囲若しくはその代表者に変更があったときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

6 市長は、前項の規定による廃止の届出があったとき又は広告物協定の内容若しくは運用が第三項の要件に該当しなくなったと認めるときは、広告物協定の認定を取り消すとともに、その旨を告示するものとする。

(平七、三・追加、平一四、三・旧第二十六条繰下・改正、平一七、三・旧第三十二条繰下、平二一、三・改正)

第五章 屋外広告業

(平一七、三・章名追加)

(登録)

第三十八条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 屋外広告業者(前項又は次項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)の登録の有効期間は、五年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の登録の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平一七、三・全改)

(登録の申請)

第三十九条 前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。

一 氏名等及び商号

二 本市の区域内において営業を行う営業所(以下単に「営業所」という。)の名称及び所在地

三 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

四 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合は、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

五 第四十七条第一項の規定により営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第四十一条第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平一七、三・追加、平二三、一〇・改正)

(登録の実施)

第四十条 市長は、前条の規定による登録申請書の提出があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

一 前条第一項各号に掲げる事項

二 登録年月日及び登録番号

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

(平一七、三・追加)

(登録の拒否)

第四十一条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき又は第三十九条第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 第五十一条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者

二 屋外広告業者で法人であるものが第五十一条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの

三 第五十一条第一項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

五 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

七 営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平一七、三・追加、平一七、六・平二三、一〇・改正)

(登録事項の変更の届出)

第四十二条 屋外広告業者は、第三十九条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を市長に届出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を第四十条第一項の屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第三十九条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

(平一七、三・追加)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第四十三条 市長は、第四十条第一項の屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平一七、三・追加)

(廃業等の届出)

第四十四条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

一 死亡した場合 その相続人

二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

四 法人が合併および破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

五 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(平一七、三・追加)

(登録の抹消)

第四十五条 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき又は第五十一条第一項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、第四十条第一項の屋外広告業者登録簿につき、当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(平一七、三・追加)

(講習会等)

第四十六条 市長は、広告物等の表示及び設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を毎年一回以上開催しなければならない。

2 前項の講習会を受けようとする者は、講習手数料四千円を納付しなければならない。

3 市長は、第一項の講習会の課程の一部を免除される者に係る受講手数料の一部を免除することができる。

4 前三項に定めるもののほか、第一項の講習会に関し必要な事項は、市長が定める。

(平七、三・旧第二十二条繰下、平一四、三・旧第二十八条繰下、平一七、三・旧第三十四条繰下、平一七、三・旧第三十九条繰下)

(業務主任者の設置)

第四十七条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

一 法第十条第二項第三号イの登録試験機関が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

二 前条第一項の講習会の課程を修了した者

三 都道府県、他の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)又は中核市(同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。)の実施する講習会の課程を修了した者

四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づき、広告美術に関し、職業訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者

五 市長が、規則で定めるところにより、第二号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認めた者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

一 この条例その他広告物等の表示及び設置に関する法令の規定の遵守に関すること

二 広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示又は設置に係る安全の確保に関すること

三 第四十九条の規定による帳簿に係る業務のうち同条に規定する規則で定める事項の記載に関すること

四 前三号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること

(平一七、三・追加)

(標識の掲示)

第四十八条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平一七、三・追加)

(帳簿の備付け等)

第四十九条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(平一七、三・追加)

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第五十条 市長は、本市の区域内において屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(平七、三・旧第二十四条繰下、平一四、三・旧第三十条繰下、平一七、三・旧第三十六条繰下・改正、平一七、三・旧第四十一条繰下・改正)

(登録の取消し等)

第五十一条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき

二 第四十一条第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき

三 第四十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき

四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき

2 第四十一条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平一七、三・追加)

(監督処分簿の備付け等)

第五十二条 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え付け、これを一般の閲覧に供しなければならない。

2 市長は、前条第一項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他必要な事項を記載しなければならない。

(平一七、三・追加)

(報告及び立入検査)

第五十三条 市長は、特に必要があると認めるときは、本市の区域内において屋外広告業を営む者に対し、その営業に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に、営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 第二十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(平一七、三・追加)

(手数料)

第五十四条 市長は、次の各号に掲げる事務につき、それぞれ当該各号に掲げる名称の手数料を徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、当該各号に定める計算単位につき、それぞれ当該各号に定める額とする。


一 第三十八条第一項の規定による屋外広告業の登録の申請に対する審査
屋外広告業登録申請手数料
一件につき 一万円

二 第三十八条第三項の規定による屋外広告業の更新の登録の申請に対する審査
屋外広告業更新登録申請手数料
一件につき 一万円


2 既納の手数料は、還付しない。

(平一七、三・追加)

第六章 雑則

(平一七、三・章名追加、平二一、三・旧第七章繰上)

(委任)

第五十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平七、三・旧第二十九条繰下、平一四、三・旧第三十五条繰下、平一七、三・旧第四十一条繰下、平一七、三・旧第四十六条繰下、平二一、三・旧第五十九条繰上)

第七章 罰則

(平一七、三・章名追加、平二一、三・旧第八章繰上)

第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第四条、第五条又は第八条第一項の規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者

二 第九条第一項の規定による許可を受けないで、屋外広告物の表示の内容に変更を加え、又は広告物等を改造し、若しくは移転した者

三 第十七条第一項の規定に違反して広告物等を除却しなかった者

四 第十九条第一項の規定による市長の命令に違反した者

五 第三十八条第一項又は第三項の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

六 不正の手段により第三十八条第一項又は第三項の登録を受けた者

七 第五十一条第一項の規定による市長の命令に違反した者

(平四、三・改正、平七、三・旧第三十条繰下・改正、平一四、三・旧第三十六条繰下・改正、平一七、三・旧第四十二条繰下・改正、平一七、三・旧第四十七条繰下・改正、平二一、三・旧第六十条繰上)

第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第二十七条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二 第四十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 第四十七条第一項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

四 第五十三条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平一七、三・旧第四十八条繰下・全改、平二一、三・旧第六十一条繰上)

第五十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対して相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(平七、三・旧第三十二条繰下、平一四、三・旧第三十八条繰下、平一七、三・旧第四十四条繰下、平一七、三・旧第四十九条繰下・改正、平二一、三・旧第六十二条繰上)

第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

一 第四十四条第一項の規定による届出を怠った者

二 第四十八条の規定による標識を掲げない者

三 第四十九条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(平一七、三・追加、平二一、三・旧第六十三条繰上)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に適法に表示され、又は設置されている広告物等でこの条例の規定に適合しないこととなるものについては、この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から一年間(屋外広告物条例(昭和四十九年宮城県条例第十六号。以下「宮城県条例」という。)の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、当該広告物等を表示し、又は設置することができる。

3 施行日前に宮城県条例の規定(第二十二条を除く。)に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

4 施行日前に宮城県条例第二十二条に規定する届出をしている広告業者は、平成元年九月三十日までに限り、第二十一条第一項に規定する届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。

附 則(平四、三・改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平七、三・改正)

この条例は、平成七年十月一日から施行する。

附 則(平八、三・改正)

この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第二十九条の改正規定は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年三月規則第二八号で平成八年三月二九日から施行)

附 則(平一四、三・改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の仙台市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた許可は、当該許可の期間に限り、改正後の仙台市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされた許可とみなす。

3 前項の規定の適用を受ける屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)で同項の許可の期間の満了後は新条例第十条第一項に規定する許可の基準に適合しないこととなるもの又はこの条例の施行の際現に適法に表示若しくは設置されている広告物等で新条例第四条若しくは第五条の規定に適合しないこととなるものの表示又は設置については、これらの規定にかかわらず、施行日から十年(当該広告物等の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)に規定する耐用年数をいう。)から、当該広告物等の表示又は設置に必要な工事を完了した日の翌日から施行日までの年数(一年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を控除した残余の年数が十年を超える場合にあっては、その残余の年数)を経過する日までの間に限り、なお従前の例による。

4 施行日前に広告物等の表示又は設置に係る許可の申請を行った者については、新条例第二十四条の規定にかかわらず、当該許可の期間に限り、当該広告物等を管理する者を置かないことができる。

5 新条例別表の規定は、施行日以後になされた許可に係る手数料について適用し、施行日前になされた許可に係る手数料については、なお従前の例による。

6 別段の定めがあるものを除き、施行日前に旧条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、新条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

7 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平一七、三・改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日

二 第一条中仙台市屋外広告物条例第四条の改正規定 平成十七年四月一日

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第二条の規定による改正前の仙台市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第三十八条第一項の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者は、この条例の施行の日から六月を経過する日までの間(当該期間内に第二条の規定による改正後の仙台市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第四十一条第一項の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第三十八条第一項の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第四十条第一項の講習会修了者等である者は、新条例第四十七条第一項の業務主任者となる資格を有する者とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平一七、六・改正)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平一九、三・改正)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平二一、三・改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第四条の改正規定、第三十二条の改正規定(第二項から第五項までに係る部分を除く。)、第三十三条第二号の改正規定及び第三十七条の改正規定 公布の日

二 目次の改正規定(「広告物モデル地区等(第三十二条」を「広告物景観地域等(第三十一条の二」に改める部分を除く。)、第十条及び第十二条の改正規定、第六章を削る改正規定、第七章中第五十九条を第五十五条とする改正規定、第七章を第六章とする改正規定、第八章中第六十条を第五十六条とし、第六十一条から第六十三条までを四条ずつ繰り上げる改正規定並びに第八章を第七章とする改正規定 平成二十一年四月一日

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第三十二条第二項の規定により定めている広告物景観基本計画は、改正後の第三十二条第二項の規定により定めた広告物整備計画とみなす。

附 則(平二三、一〇・改正)

この条例は、市長が定める日から施行する。

(平成二三年一二月規則第七六号で、平成二四年四月一日から施行)

附 則(平二四、三・改正)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第十五条関係)

(平一四、三・全改、平一七、三・改正)


区分
金額

はり紙

はり札等
五十枚以下のもの 一件につき 二百四十円

五十一枚以上百枚以下のもの 一件につき 四百八十円

百一枚以上のもの 一件につき 四百八十円に百枚を超える枚数が百枚までごとに二百四十円を加算した額

広告幕(広告旗を含む。)
一平方メートル以内のもの 一枚につき 二百四十円

一平方メートルを超え三平方メートル以内のもの 一枚につき 四百八十円

三平方メートルを超え六平方メートル以内のもの 一枚につき 七百二十円

六平方メートルを超え十平方メートル以内のもの 一枚につき 九百六十円

十平方メートルを超えるもの 一枚につき 九百六十円に十平方メートルを超える面積が五平方メートルまでごとに二百四十円を加算した額

立て看板等
一平方メートル以内のもの 一個につき 三百六十円

一平方メートルを超えるもの 一個につき 七百二十円

電柱類広告
そで型のもの 一個につき 四百八十円

巻型のもの 一個につき 四百八十円

移動広告物
一平方メートル以内のもの 一個につき 四百八十円

一平方メートルを超え三平方メートル以内のもの 一個につき 九百六十円

三平方メートルを超え六平方メートル以内のもの 一個につき 千四百四十円

六平方メートルを超え十平方メートル以内のもの 一個につき 千九百二十円

十平方メートルを超えるもの 一個につき 千九百二十円に十平方メートルを超える面積が五平方メートルまでごとに四百八十円を加算した額

アドバルーン
一個につき 三千円

建築物等の壁面又は屋上に表示し、又は設置する広告物等

独立して地上に表示し、又は設置する広告物等
特殊照明装置を使用するもの
一平方メートル以内のもの 一個につき 七百二十円

一平方メートルを超え三平方メートル以内のもの 一個につき 千四百四十円

三平方メートルを超え六平方メートル以内のもの 一個につき 二千百六十円

六平方メートルを超え十平方メートル以内のもの 一個につき 二千八百八十円

十平方メートルを超えるもの 一個につき 二千八百八十円に十平方メートルを超える面積が五平方メートルまでごとに七百二十円を加算した額

その他のもの
一平方メートル以内のもの 一個につき 四百八十円

一平方メートルを超え三平方メートル以内のもの 一個につき 九百六十円

三平方メートルを超え六平方メートル以内のもの 一個につき 千四百四十円

六平方メートルを超え十平方メートル以内のもの 一個につき 千九百二十円

十平方メートルを超えるもの 一個につき 千九百二十円に十平方メートルを超える面積が五平方メートルまでごとに四百八十円を加算した額

その他の広告物等
市長が定める額

備考 特殊照明装置とは、広告物等に使用する照明装置で、ネオン管の露出したネオンサイン又は光源の点滅する電飾装置をいう。

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