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盛岡市屋外広告物条例

○盛岡市屋外広告物条例

平成19年12月25日条例第68号

改正

平成23年6月29日条例第27号

平成23年10月27日条例第37号

平成24年3月28日条例第8号

平成25年3月27日条例第23号



盛岡市屋外広告物条例



目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 広告物等の禁止又は制限(第3条〜第24条)

第3章 広告物協定(第25条・第26条)

第4章 広告物等を管理する者及び屋外広告業の登録等(第27条〜第45条)

第5章 盛岡市屋外広告物審議会(第46条〜第51条)

第6章 雑則(第52条・第53条)

第7章 罰則(第54条〜第59条)

附則



第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき,屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に定める用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 屋外広告物 法第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「広告物」という。)をいう。

(2) 広告物等 広告物又は広告物を掲出する物件をいう。

(3) 屋外広告業 法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。

(4) 自家用広告物等 自己の氏名,名称,店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため,自己の住所又は事業所,営業所若しくは作業場に表示し,又は設置する広告物等をいう。

(5) 管理用広告物等 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し,又は設置する広告物等をいう。

第2章 広告物等の禁止又は制限

(禁止広告物等)

第3条 次に掲げる広告物等を表示し,又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し,たい色し,又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し,又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれのあるもの

(4) 信号機,道路標識又は道路標示に類似し,又はこれらの効用を妨げ,若しくはそのおそれのあるもの

(5) 道路の交通の安全を阻害し,又はそのおそれのあるもの

(禁止物件等)

第4条 次に掲げる物件には,広告物等を表示し,又は設置してはならない。

(1) 橋りょう

(2) 街路樹及び路傍樹

(3) 銅像及び記念碑

(4) トンネル,高架構造物及び分離帯

(5) 石垣及び擁壁

(6) 信号機,道路標識,道路上のさく,駒止め及び里程標

(7) 電柱,街灯柱その他これらに類するもので市長が指定するもの

(8) 消火栓,火災報知機及び防火の用に供する望楼

(9) 郵便差出箱,信書便差出箱,公衆電話所及び路上変電塔

(10) 送電塔,送受信塔及び照明塔

(11) 煙突,ガスタンク及び水道タンク

(12) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定に基づき指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定に基づき指定された景観重要樹木(以下「景観重要樹木」という。)

(13) 前各号に掲げるものに準ずるもので市長が指定するもの

2 電柱,街灯柱その他これらに類するもの(前項第7号の規定により指定されたものを除く。)には,立看板,はり紙又ははり札を設置し,又は表示してはならない。

3 第1項の規定にかかわらず,同項第11号に掲げる物件に表示する広告物は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けて表示することができる。

4 前3項の規定にかかわらず,次に掲げる広告物等は,規則で定めるところにより,あらかじめ市長に届出をして表示し,又は設置することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し,又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(2) 公共的目的を有する法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定団体」という。)が公共的目的をもって表示し,又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

5 市長は,第1項の規定により禁止物件を指定したときは,告示しなければならない。当該指定を変更し,又は廃止するときも,同様とする。

一部改正〔平成23年条例37号〕

(許可)

第5条 前条第1項及び第2項の規定により表示し,又は設置することが禁止される広告物等を除き,広告物等を表示し,又は設置しようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による許可の申請に係る広告物の形状,面積,色彩,意匠その他表示の方法又は広告物を掲出する物件の形状その他設置の方法が,次に掲げる当該広告物等を表示し,又は設置しようとする地域又は場所の区分に応じ,規則で定める基準に適合しないと認めるときは,同項の規定による許可をしてはならない。

(1) 良好な景観を形成し,又は風致を維持することが必要な地域又は場所である次のいずれかに該当する地域又は場所

ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域,同項第7号に掲げる風致地区,同項第12号に掲げる特別緑地保全地区若しくは同項第14号に掲げる生産緑地地区又は同法第7条第3項に規定する市街化調整区域のうち景観法第8条第1項の規定に基づき定められた盛岡市景観計画(以下「景観計画」という。)において市街地景観地域として定められた地域

イ 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域又は第一種住居地域

ウ 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第二種住居地域,準住居地域,近隣商業地域,商業地域,準工業地域,工業地域又は工業専用地域

エ 都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域(景観計画において景観形成地域として定められている地域を除く。)又は景観計画において田園・丘陵景観地域として定められた地域

オ 景観計画において山地景観地域として定められた地域

(2) 次のいずれかに該当する地域又は場所

ア 良好な景観を形成し,若しくは風致を維持すること又は公衆に対する危害を防止することが特に必要な地域又は場所である次のいずれかに該当する地域又は場所

(ア) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域

(イ) 緑地又は都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域

(ウ) 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定する一団地の官公庁施設のある地域

(エ) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定に基づき指定された保存樹又は保存樹林のある地域

(オ) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第4条第1項に規定する市民農園区域

(カ) 河川,湖沼,渓谷,高原,山岳又はこれらの付近の地域で,市長が指定するもの

(キ) 空港,駅前広場又はこれらの付近の地域で,市長が指定するもの

(ク) 官公署,学校,図書館,公民館,博物館,体育館,美術館,公会堂,病院,公衆便所,発電所又は変電所の建造物の存在する地域で,市長が指定するもの

(ケ) 交通の安全を図るため必要があると市長が認めて指定する地域

イ 歴史的景観の形成及び保全が求められる地域である次のいずれかに該当する地域

(ア) 都市計画法第8条第1項第15号に掲げる伝統的建造物群保存地区

(イ) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条若しくは第78条第1項の規定に基づき指定された建造物の周囲で市長が定める範囲内にある地域又は同法第109条第1項若しくは第2項の規定に基づき指定された地域,同法第110条第1項の規定に基づき仮指定された地域若しくは同法第143条第2項に規定する条例の規定により定める地区のうち,市長が指定するもの

(ウ) 岩手県文化財保護条例(昭和51年岩手県条例第44号)第4条第1項若しくは第30条第1項の規定に基づき指定された建造物の周囲で市長が定める範囲内にある地域又は同条例第37条第1項の規定に基づき指定された記念物のうち市長が指定するもののある地域

(エ) 盛岡市文化財保護条例(昭和53年条例第21号)第4条第1項若しくは第27条第1項の規定に基づき指定された建造物の周囲で市長が定める範囲内にある地域又は同条例第31条第1項の規定に基づき指定された記念物のうち市長が指定するもののある地域

(オ) 盛岡市自然環境及び歴史的環境保全条例(昭和46年条例第50号)第8条第1項の規定に基づき指定された保護庭園,保存樹木若しくは保存建造物の周囲で市長が定める範囲内にある地域又は同項の規定に基づく環境保護地区若しくは環境緑化地区のうち市長が指定するもの

(カ) 景観計画において歴史景観地域として定められた地域

ウ 景観計画において河川景観保全地域又は眺望景観保全地域として定められた地域

エ 都市計画法第8条第1項第6号に掲げる景観地区その他の良好な景観を形成し,又は風致を維持することが特に必要であると市長が認めて指定する地域

3 第1項の規定にかかわらず,次に掲げる広告物等は,規則で定めるところにより,あらかじめ市長に届出をして表示し,又は設置することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し,又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(2) 指定団体が公共的目的をもって表示し,又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

4 前条第5項の規定は,第2項各号に掲げる地域及び場所の指定並びにその変更及び廃止について準用する。

一部改正〔平成23年条例37号・25年23号〕

(適用除外)

第6条 次に掲げる広告物等については,前2条の規定は,適用しない。

(1) 法令の規定により表示し,又は設置する広告物等

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって官公署の庁舎等若しくはその敷地内に表示し,又は設置する広告物等又は管理用広告物等で,規則で定める基準に適合するもの

(3) 指定団体が公共的目的をもって当該団体の施設等若しくはその敷地内に表示し,又は設置する広告物等又は管理用広告物等で,規則で定める基準に適合するもの

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による選挙運動のために使用するポスター,立札等又はこれらを掲出する物件

(5) 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに表示し,又は設置する広告物等のうち,規則で定める基準に適合するもの

(6) 天災地変,伝染病の発生等緊急かつやむを得ない場合における広告物等

2 次に掲げる広告物等については,前条第1項及び第3項の規定は,適用しない。

(1) 自家用広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(2) 管理用広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(3) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示し,又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(4) 冠婚葬祭,祭礼等のため,一時的に表示し,又は設置する広告物等

(5) 講演会,展覧会,音楽会等のため,その会場の敷地内に表示し,又は設置する広告物等

(6) 人若しくは動物又は車両,船舶等に表示する広告物

(7) 地方公共団体が公共的目的をもって設置する掲示板に表示する広告物で規則で定める基準に適合するもの

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の敷地内に教育的目的をもって表示し,又は設置する広告物等

(9) 前条第2項第1号イ又はウに掲げる地域において表示するはり紙で,規則で定める基準に適合するもの

(10) 前各号に掲げるもののほか,公共的目的をもって表示し,又は設置する広告物等として市長が指定するもののうち規則で定める基準に適合するもの

3 次に掲げる広告物等については,第4条第1項の規定は,適用しない。

(1) 第4条第1項第5号,第10号,第11号又は第12号(景観重要樹木を除く。)に掲げる物件にその所有者又は管理者が表示し,又は設置する自家用広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理の必要に基づき表示し,又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

4 第4条第5項の規定は,第1項第5号の規定による施設若しくは物件の指定又は第2項第10号の規定による広告物等の指定並びにこれらの変更及び廃止について準用する。

一部改正〔平成23年条例37号・25年23号〕

(公益上やむを得ないと認められる広告物等の表示等の許可等)

第7条 市長は,第4条第1項及び第5条第2項の規定にかかわらず,公益上やむを得ないと認められる広告物等について,盛岡市屋外広告物審議会の意見を聴いて,その表示又は設置を許可することができる。

2 国若しくは地方公共団体又は指定団体が表示し,又は設置しようとする広告物等(第4条第4項各号,第5条第3項各号及び第6条第1項から第3項までに掲げる広告物等以外の広告物等に限る。)で,市長が盛岡市屋外広告物審議会の意見を聴いて公益上やむを得ないと認めたものは,表示し,又は設置することができる。

追加〔平成23年条例37号〕、一部改正〔平成25年条例23号〕

(許可の期間及び条件)

第8条 市長は,第4条第3項,第5条第1項又は前条第1項の規定による許可をする場合においては,許可の期間を定めるほか,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は,3年を超えることができない。

3 市長は,申請に基づき,許可の期間を更新することができる。この場合においては,前2項の規定を準用する。

一部改正〔平成23年条例37号・25年23号〕

(変更等の許可)

第9条 第4条第3項,第5条第1項又は第7条第1項の規定による許可を受けた者は,当該許可に係る広告物等を変更し,又は改造しようとするとき(規則で定める軽易な変更又は改造をしようとするときを除く。)は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。この場合において,市長は,当該変更又は改造が第7条第1項の規定による許可を受けた広告物等に係るものであるときは,盛岡市屋外広告物審議会の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定による許可には,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

3 第1項後段の規定は,第7条第2項の規定に基づき表示され,又は設置された広告物等が変更され,又は改造される場合について準用する。

一部改正〔平成23年条例37号・25年23号〕

(許可の表示)

第10条 市長は,この条例の規定による許可をしたときは,規則で定めるところにより,許可をした旨の押印若しくは打刻印をし,又は証票を交付しなければならない。

2 前項の規定に基づき証票の交付を受けた者は,これを規則で定めるところにより,広告物等に表示しなければならない。

(承継)

第11条 この条例の規定による許可を受けた者からその許可に係る広告物等を譲り受け,又は借り受けた者は,当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 この条例の規定による許可を受けた者について相続,合併又は分割(その許可に係る広告物等を承継させるものに限る。)があったときは,相続人,合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可に係る広告物等を承継した法人は,当該許可を受けた者の地位を承継する。

3 前2項の規定によりこの条例の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第12条 市長は,この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該許可を取り消すことができる。

(1) 第8条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第9条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第9条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第16条の規定に基づく市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(経過措置)

第13条 広告物等で,第4条第1項若しくは第2項又は第5条第2項の規定により広告物等を表示し,又は設置してはならない物件又は地域若しくは場所(以下「禁止物件等」という。)となった際現に適法に表示され,又は設置されていたものについては,当該禁止物件等となった日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては,当該許可の期間)は,これらの規定は,適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは,当該申請に対する処分がある日までの間も,同様とする。

一部改正〔平成23年条例37号・25年23号〕

(広告物等の滅失の届出)

第14条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し,又は設置する者は,これらが滅失したときは,遅滞なく,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(除却義務)

第15条 広告物等を表示し,又は設置する者は,許可の期間が満了したとき又は第12条の規定に基づき許可が取り消されたときは当該満了又は取消しの日から2週間以内に,広告物等の表示若しくは設置が必要でなくなったときは遅滞なく当該広告物等を除却しなければならない。第13条に規定する広告物等について,同条の規定による期間が経過した場合についても,同様とする。

(違反広告物等に係る勧告及び違反の表示)

第15条の2 市長は,第3条,第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項又は前条の規定に違反した広告物等を表示し,若しくは設置し,又はこれらを管理する者に対し,当該広告物等の撤去その他必要な措置を講ずるよう勧告を行うことができる。

2 市長は,この条例又はこの条例に基づく規則に違反する広告物等に,規則で定めるところにより,当該広告物等が違反である旨を表示し,又はその命じた者若しくは委任した者に表示させることができる。

追加〔平成23年条例37号〕、一部改正〔平成25年条例23号〕

(公表)

第15条の3 市長は,前条第1項の規定に基づく勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。

2 市長は,前項の規定に基づく公表をしようとするときは,当該勧告を受けた者に対し,あらかじめ,意見を述べる機会を与えなければならない。

追加〔平成23年条例37号〕

(措置命令)

第16条 市長は,第15条の2第1項の規定に基づく勧告に正当な理由がなく従わなかったときは,その違反した広告物等を表示し,若しくは設置し,又はこれらを管理する者に対し,これらの表示若しくは設置の停止を命じ,又は相当の期限を定め,これらの除却その他良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,若しくは公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。

2 市長は,前項の規定に基づく措置を命じようとする場合において,当該広告物等を表示し,若しくは設置し,又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは,これらの措置をその命じた者に行わせることができる。ただし,広告物を掲出する物件を除却する場合においては,5日以上の期限を定め,その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは,その命じた者が除却する旨を告示するものとする。

一部改正〔平成23年条例37号・25年23号〕

(広告物等を保管した場合の公示事項)

第17条 法第8条第2項の条例で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 保管した広告物等(以下「保管広告物等」という。)の種類及び数量

(2) 保管広告物等が放置されていた場所及び保管広告物等を除却した日時

(3) 保管広告物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか,保管広告物等を返還するために必要と認められる事項

(広告物等を保管した場合の公示の方法)

第18条 法第8条第2項の規定による公示は,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を,2週間(法第8条第3項第1号に規定する広告物にあっては,2日間),規則で定める場所に掲示すること。

(2) 保管広告物等のうち特に貴重なものについて,前号の公示の期間が経過してもなお当該保管広告物等の所有者等(法第8条第2項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の氏名及び住所を知ることができないときは,前条各号に掲げる事項を告示すること。

2 市長は,前項に規定する方法による公示を行うとともに,規則で定めるところにより,保管広告物等の一覧簿を閲覧に供するものとする。

(保管広告物等の価額の評価の方法)

第19条 法第8条第3項の規定による保管広告物等の価額の評価は,取引の実例価格,使用の期間,損耗の程度その他当該保管広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管広告物等を売却する場合の手続)

第20条 法第8条第3項の規定に基づく保管広告物等の売却は,競争入札に付して行うものとする。ただし,競争入札に付しても入札者がない保管広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる保管広告物等については,随意契約により売却することができる。

2 前項に定めるもののほか,保管広告物等の売却の手続に関し必要な事項は,規則で定める。

(保管広告物等を売却する場合に必要となる期間)

第21条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第8条第3項第1号の条例で定める期間 2日

(2) 法第8条第3項第2号の条例で定める期間 3月

(3) 法第8条第3項第3号の条例で定める期間 2週間

(保管広告物等を返還する場合の手続)

第22条 市長は,保管広告物等(法第8条第3項の規定に基づき売却した代金を含む。以下同じ。)を所有者等に返還するときは,返還を受けようとする者に,その者が当該保管広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ,かつ,受領書と引換えに返還するものとする。

(報告及び立入検査)

第23条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,広告物等を表示し,若しくは設置した者若しくは管理する者に対し,広告物等の管理の状況その他必要な事項の報告を求め,又はその職員に,広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ,広告物等を検査させることができる。

2 前項の規定に基づき立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 第1項の規定に基づく立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(審議会への諮問)

第24条 市長は,次に掲げる場合においては,あらかじめ盛岡市屋外広告物審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第4条,第5条及び第6条の規定による指定をし,又はこれらを変更し,若しくは廃止しようとするとき。

(2) 第4条第3項及び第5条第1項の規定による許可の基準を定め,又はこれらを変更しようとするとき。

(3) 第4条第4項第1号及び第2号,第5条第2項並びに第3項第1号及び第2号並びに第6条第1項第2号,第3号及び第5号,第2項第1号から第3号まで,第7号,第9号及び第10号並びに第3項第1号及び第2号に規定する基準を定め,又はこれらを変更しようとするとき。

一部改正〔平成23年条例37号〕

第3章 広告物協定

(広告物協定)

第25条 市長は,土地(道路,河川,公園等公共の用に供する土地を除く。)の所有者並びに建築物又は工作物の所有を目的とする地上権並びに土地の賃借権及び使用貸借による権利を有する者(国及び地方公共団体を除く。)が,当該土地について一定の区域を定め,その区域内における広告物等に関する協定を締結した場合において,当該協定が良好な景観の形成に資すると認めるときは,当該協定を広告物協定として認定することができる。

2 広告物協定においては,次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 広告物協定の名称,目的及び対象となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)

(2) 広告物等の位置,形状,面積,色彩,意匠その他表示の方法に関する事項

(3) 広告物協定の有効期間

(4) 広告物協定の変更及び廃止に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか,広告物協定の実施に関する事項

3 市長は,第1項の規定に基づき広告物協定として認定したときは,その内容を公表するものとする。

(助言)

第26条 市長は,前条第1項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内において,広告物等を表示し,又は設置する者に対し,必要な助言をすることができる。

第4章 広告物等を管理する者及び屋外広告業の登録等

(管理する者の設置)

第27条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し,又は設置する者は,これらを管理する者を置かなければならない。ただし,規則で定める広告物等については,この限りでない。

2 規則で定める広告物等については,前項の管理する者は,建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者その他規則で定める資格を有する者でなければならない。

(管理する者等の届出)

第28条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し,又は設置する者は,前条第1項の規定により管理する者を置いたときは,遅滞なく,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。これを変更したときも,同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し,又は設置する者は,その氏名若しくは名称若しくは住所を変更したとき又はこれらを管理する者の氏名若しくは名称若しくは住所に変更があったときは,遅滞なく,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(屋外広告業の登録)

第29条 屋外広告業を営もうとする者は,市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は,5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は,更新の登録を受けなければならない。

4 更新の登録の申請があった場合において,第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは,従前の登録は,同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は,なお効力を有する。

5 前項の場合において,更新の登録がなされたときは,その登録の有効期間は,従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第30条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次の事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては,その役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者にあっては,その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては,その名称及び住所並びにその役員の氏名)

(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の申請書には,申請者が第32条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

一部改正〔平成24年条例8号〕

(登録の実施)

第31条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き,遅滞なく,次の事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録の年月日及び登録番号

2 市長は,前項の規定による登録をしたときは,遅滞なく,その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第32条 市長は,申請者が次の各号のいずれかに該当するとき又は第30条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,その登録を拒否しなければならない。

(1) 第42条第1項の規定に基づき登録を取り消され,その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第29条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第42条第1項の規定に基づき登録を取り消された場合において,その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第42条第1項の規定に基づき営業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第30条第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 市長は,前項の規定により登録を拒否したときは,遅滞なく,その理由を示して,その旨を申請者に通知しなければならない。

一部改正〔平成24年条例8号〕

(登録事項の変更の届出)

第33条 屋外広告業者は,第30条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは,変更の日から30日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による届出があったときは,当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き,届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第30条第2項の規定は,第1項の規定による届出について準用する。

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第34条 市長は,規則で定めるところにより,屋外広告業者登録簿を閲覧に供するものとする。

(廃業等の届出)

第35条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては,当該各号に定める者は,その日(第1号の場合にあっては,その事実を知った日)から30日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは,屋外広告業の登録は,その効力を失う。

(登録の抹消)

第36条 市長は,屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき又は第42条第1項の規定に基づき屋外広告業者の登録を取り消したときは,屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(標識の掲示)

第37条 屋外広告業者は,規則で定めるところにより,第30条第1項第2号の営業所ごとに,公衆の見やすい場所に,氏名又は名称,登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第38条 屋外広告業者は,規則で定めるところにより,第30条第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え,その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し,これを保存しなければならない。

(講習会)

第39条 市長は,規則で定めるところにより,広告物等の表示又は設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。

2 市長は,規則で定めるところにより,講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

3 前2項に定めるもののほか,講習会に関し必要な事項は,規則で定める。

(業務主任者の設置)

第40条 屋外広告業者は,第30条第1項第2号の営業所ごとに次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し,次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イの試験に合格した者

(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者

(3) 都道府県,地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市の講習会の課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者,技能検定合格者又は職業訓練修了者であって,規則で定めるもの

(5) 市長が,規則で定めるところにより,前各号に掲げる者と同等以上の知識を有する者と認定した者

2 業務主任者は,次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物等の表示及び設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第38条に規定する帳簿の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,業務の適正な実施の確保に関すること。

(屋外広告業を営む者に対する指導,助言及び勧告)

第41条 市長は,屋外広告業を営む者に対し,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導,助言及び勧告を行うことができる。

(登録の取消し等)

第42条 市長は,屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その登録を取り消し,又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第29条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第32条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第33条第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第32条第2項の規定は,前項の規定に基づく処分について準用する。

(監督処分簿の備付け等)

第43条 市長は,屋外広告業者監督処分簿を備え,規則で定めるところによりこれを閲覧に供するものとする。

2 市長は,前条第1項の規定に基づく処分をしたときは,前項の屋外広告業者監督処分簿に,当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を記載するものとする。

(報告,立入検査等)

第44条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,屋外広告業を営む者に対し,その業務に関し必要な報告を求め,又はその職員に,営業所その他営業に関係のある場所に立ち入らせ,帳簿,書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他の物件を検査させ,若しくは関係者に対し,質問させることができる。

2 第23条第2項及び第3項の規定は,前項の規定に基づく立入検査について準用する。

(手数料)

第45条 この条例の規定による許可を受けようとする者,第29条第1項若しくは第3項の規定による登録を受けようとする者又は第39条第1項に規定する講習会を受けようとする者は,次に掲げる区分により手数料を納付しなければならない。ただし,国,地方公共団体若しくは指定団体が広告物等を表示し,若しくは設置するための許可を受けようとするとき又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした政治団体が立看板,はり紙又ははり札を表示するための許可を受けようとするときは,この限りでない。

(1) 許可に係る手数料 別表に定める額

(2) 登録に係る手数料 10,000円

(3) 講習会受講手数料 1回につき4,000円

2 既納の手数料は,還付しない。

一部改正〔平成23年条例37号〕

第5章 盛岡市屋外広告物審議会

(設置)

第46条 この条例によりその権限に属せられた事項その他広告物等に関する事項を調査審議させるため,市長の諮問機関として盛岡市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第47条 審議会は,委員12人以内をもって組織し,委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 屋外広告業者

(2) 知識経験を有する者

(3) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長)

第48条 審議会に会長を置き,委員の互選とする。

2 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第49条 審議会は,市長が招集する。

2 審議会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第50条 審議会の庶務は,都市整備部において処理する。

(会長への委任)

第51条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

第6章 雑則

(適用上の注意)

第52条 この条例の適用に当たっては,国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(補則)

第53条 この条例に定めるもののほか,この条例の実施に関し必要な事項は,市長が定める。

第7章 罰則

第54条 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第29条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第29条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第42条第1項の規定に基づく営業の停止の命令に違反した者

第55条 第16条第1項の規定に基づく市長の命令に違反して広告物等を除却しなかった者は,50万円以下の罰金に処する。

第56条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項の規定に違反して広告物等を表示し,又は設置した者

(2) 第9条第1項の規定に違反して広告物等を変更し,又は改造した者

(3) 第15条の規定に違反して広告物等を除却しなかった者

(4) 第16条第1項の規定に基づく市長の命令(除却命令を除く。)に違反した者

(5) 第33条第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(6) 第40条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

一部改正〔平成23年条例37号・25年23号〕

第57条 次の各号のいずれかに該当する者は,20万円以下の罰金に処する。

(1) 第23条第1項の規定に基づく報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定に基づく検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者

(2) 第44条第1項の規定に基づく報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,同項の規定に基づく検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は同項の規定に基づく質問に対して陳述をせず,若しくは虚偽の陳述をした者

第58条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して第54条から前条までの違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第59条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第35条第1項の規定による届出を怠った者

(2) 第37条の規定による標識を掲げない者

(3) 第38条の規定に違反して,帳簿を備えず,帳簿に記載せず,若しくは虚偽の記載をし,又は帳簿を保存しなかった者



附 則

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第5章の規定は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に岩手県屋外広告物条例(昭和46年岩手県条例第44号)の規定に基づきなされた手続,処分その他の行為は,この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に適法に表示され,又は設置されている広告物等でこの条例に適合しないこととなるものについては,この条例の規定にかかわらず,この条例の施行の日から3年間(岩手県屋外広告物条例の規定により許可を受けたものにあっては,当該許可の期間)は,当該広告物等を表示し,又は設置することができる。

4 第45条第1項本文の規定にかかわらず,市長は,東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により甚大な被害を受けたと認めた者に対しては,手数料の全部又は一部を免除することができる。

追加〔平成23年条例27号〕

5 前項の規定に基づき手数料を免除したときは,第45条第2項の規定にかかわらず,平成23年3月11日以後に納付された手数料のうち,免除した手数料の額に相当する金額を還付する。

追加〔平成23年条例27号〕



附 則(平成23年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成23年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に適法に表示され,又は設置されている広告物等(この条例による改正前の屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による許可を受け,この条例の施行の日以後に表示され,又は設置される広告物等を含む。)であって,この条例による改正後の盛岡市屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第3項及び第5条第1項の規定による許可に係る基準に適合しないこととなるもの(以下「既存広告物等」という。)については,次項に規定するものを除き,改正後の条例第5条第3項,第6条第1項及び第13条の規定にかかわらず,当該許可の期間は,当該既存広告物等を表示し,又は設置することができる。

3 既存広告物等であって,改正前の条例第4条第2項,第5条第3項又は第6条第1項の規定による許可を受けて表示し,又は設置したもの(はり紙,はり札,立看板,広告柱,電柱巻付広告物,電柱そで看板,広告幕,広告旗,のぼり及びアドバルーンを除く。)については,改正後の条例第4条第3項,第5条第1項及び第13条の規定にかかわらず,改正後の条例第8条第3項の規定に基づく更新の許可を受けて,この条例の施行の日から10年間は,当該既存広告物等を表示し,又は設置することができる。

4 前項の許可の基準の適用については,なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

附 則(平成24年条例第8号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。



別表(第45条関係)




区分

単位

手数料


はり紙

50枚までごとに

300円


はり札

1枚につき

100円


立看板

1枚につき

350円


電柱巻付広告物

1個につき

450円


電柱そで看板

1個につき

450円


広告幕,広告旗及びのぼり

1枚につき

500円


アドバルーン

1個につき

2,600円


広告板,そで看板,建植広告物,屋上広告物その他これらに準ずる広告物

表示面積が1平方メートルまでのもの

1枚又は1個につき

550円


表示面積が1平方メートルを超え3平方メートルまでのもの

1枚又は1個につき

1,050円


表示面積が3平方メートルを超え6平方メートルまでのもの

1枚又は1個につき

1,650円


表示面積が6平方メートルを超え10平方メートルまでのもの

1枚又は1個につき

2,150円


表示面積が10平方メートルを超えるもの

1枚又は1個につき

2,150円に10平方メートルを超えた5平方メートルまでごとに700円を加算した額



備考

1 ネオン・サイン,イルミネーションその他の発光又は照明の装置のある広告物等に係る手数料の額は,この表により算定した額に当該額の5割に相当する額を加算した額とする。ただし,算定した額に10円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。

2 表示面積は,表示されるすべての広告面の合計面積とする。

3 変更又は改造の許可に係る手数料の額は,変更後又は改造後の広告物等について,この表により算定した額とする。

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