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旭川市屋外広告物条例施行規則

旭川市屋外広告物条例施行規則

平成12年3月9日
規則第3号

改正
平成12年7月7日規則第107号

平成13年11月12日規則第73号


平成17年3月7日規則第6号

平成17年3月24日規則第11号


平成18年3月8日規則第7号

平成19年3月30日規則第17号



平成24年3月30日規則第31号




目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 広告物等の制限(第3条―第16条)

第3章 管理,監督等(第16条の2―第23条)

第4章 屋外広告業(第24条―第33条の4)

第5章 審議会(第34条―第37条)

第6章 雑則(第38条)

附則



第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,旭川市屋外広告物条例(平成11年旭川市条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(良好な景観の形成)

第2条 市長は,条例第2条に規定する地域の良好な景観の形成に資するため,屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し,又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する者に対し,広告物又は掲出物件が次に掲げるものであるように,協力を求めるものとする。

(1) 都市景観及び自然美に調和し,かつ,その面積,色彩,形状,意匠等が周囲の環境を損なわないものであること。

(2) 建築物その他の工作物と不調和でないものであること。

(3) 蛍光を伴う塗料又は材料を使用しないものであること。

(4) ネオンサインを使用するものにあっては,その点滅速度が緩やかなものであること。

第2章 広告物等の制限

第3条 削除

(許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は,屋外広告物許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び図面を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 形状,寸法,材料,構造,意匠,色彩及び表示若しくは設置の方法に関する仕様書及び図面(照明を伴うときは,その旨を明示したもの)

(3) 表示し,又は設置する場所又は物件が,他人の所有又は管理に属するときは,その承諾書又は許可書の写し

2 市長は,条例第5条第1項の許可をしたときは,屋外広告物許可証(様式第2号)及び許可証票(様式第3号)を前項の申請書を提出した者に交付するものとする。ただし,当該許可に係る広告物がはり紙であるときは,許可証票の交付に代えて当該広告物に第17条第2項に規定する屋外広告物許可済印を押印するものとする。

(許可の基準)

第5条 条例第5条第2項の基準のうち,制限地域及び特別制限地域における簡易広告物及び移動広告物に係るものは,別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第5条第2項の基準のうち,制限地域における固定広告物に係るものは,次に掲げる地域又は場所の区分に応じ,別表第2に定めるとおりとする。

(1) 第1種制限地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた近隣商業地域,商業地域,準工業地域,工業地域及び工業専用地域(第3号イに掲げる地域又は場所は,これらの地域から除く。)をいう。

(2) 第2種制限地域 都市計画法第2章の規定により定められた第1種住居地域,第2種住居地域及び準住居地域(次号イに掲げる地域又は場所は,これらの地域から除く。)をいう。

(3) 第3種制限地域 次に掲げる地域又は場所をいう。

ア 都市計画法第2章の規定により定められた第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域

イ 都市計画法第2章の規定により定められた用途地域(以下「用途地域」という。)のうち,道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号に規定する高速自動車国道又はこれから展望することができる地域で,これから500メートル以内のもの

(4) 第4種制限地域 都市計画法第5条第1項の規定により指定された都市計画区域のうち用途地域以外の区域をいう。

(5) 第5種制限地域 本市の区域のうち,前各号に掲げる地域又は場所を除く地域又は場所をいう。

3 条例第5条第2項の基準のうち,特別制限地域における固定広告物に係るものは,次に掲げる地域又は場所の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。この場合において,固定広告物の表示面積は文字,記号又は商標の面積にこれらと意匠上一体となっている部分の面積を加えたものとし,屋上広告物を階段室,昇降機塔,物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分(以下「屋上構造物」という。)に設置するときは,当該屋上構造物の高さは建築物の高さに算入せず,広告物の高さに算入するものとする。

(1) 特別制限地域(A) 公衆の利便に供するため特定の施設等への案内を目的として表示する広告物又は掲出物件で,1面の表示面積が3.5平方メートル以内で,かつ,表示面積7平方メートル以内及び高さ5メートル以下のものであること。

(2) 特別制限地域(B) 次のいずれかに該当する広告物又は掲出物件であること。

ア 条例第7条第1項第4号に掲げる広告物又は掲出物件で,表示面積の合計(簡易広告物の表示面積を含む。)が1事務所又は1営業所当たり30平方メートル以内及び高さ10メートル以下のもの

イ 公衆の利便に供するため特定の施設等への案内を目的として表示する広告物又は掲出物件で,1面の表示面積が3.5平方メートル以内で,かつ,表示面積7平方メートル以内及び高さ6メートル以下のもの

(許可の期間)

第6条 条例第5条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の許可の期間は,次の各号に掲げる広告物又は掲出物件の区分に応じ,当該各号に定めるところによる。ただし,許可を受けようとする期間が当該各号に定める期間よりも短いときは,当該受けようとする期間とする。

(1) 地上広告物,屋上広告物及び壁面広告物 3年間

(2) 電柱広告物及び車体利用広告物 1年間

(3) はり紙,はり札,立看板,広告幕,広告網,のぼり,旗及び広告車 1月間

(4) アドバルーン広告物 15日間

(継続の許可)

第7条 条例第5条第6項の許可を受けようとする者は,同条第1項又は第6項の許可の期間が満了する日の1月前から当該許可の期間が満了する日の5日前までの間に,第4条第1項の屋外広告物許可申請書を市長に提出しなければならない。この場合において,広告物又は掲出物件が固定広告物であるときは,併せてそのカラー写真(申請前30日以内に撮影したものに限る。)を提出しなければならない。

2 第4条第2項の規定は,条例第5条第6項の許可について準用する。

(変更等の許可)

第8条 条例第5条第7項本文の許可を受けようとする者は,屋外広告物変更等許可申請書(様式第4号)に第4条第1項各号に掲げる書類又は図面のうち当該変更等に係るものを添付して,市長に提出しなければならない。

2 第4条第2項の規定は,条例第5条第7項本文の許可について準用する。

3 条例第5条第7項ただし書の規則で定める軽微な変更又は改造は,次に掲げるとおりとする。

(1) 広告物又は掲出物件の修繕,補強又は塗り替えであって,表示内容,材料,構造,色彩,意匠及び付された条件の変更を伴わないもの

(2) 許可の期間内における同一業務に関する広告物の取替えであって,掲出物件の変更を伴わないもの

(制限地域)

第9条 条例第6条第1項第1号の都市計画区域,同項第2号の規則で定める地域又は場所及び同項第3号の規則で定める地域又は場所を併せた制限地域は,本市の区域の全部とする。

(特別制限地域)

第10条 条例第6条第2項の規定による規則で定める区分は,第5条第3項各号に掲げるとおりとする。

2 条例第6条第2項第6号の規則で定める地域は,同号に規定する建造物の敷地の区域とする。

3 条例第6条第2項第9号の規則で定める地域は,次の各号に掲げる区域とする。

(1) 道路法第3条第1号に規定する高速自動車国道及びこれから500メートル以内の区域。ただし,用途地域を除く。

(2) 道路法第3条第2号及び第3号に規定する一般国道及び道道並びに北海道旅客鉄道株式会社の鉄道線路から100メートル以内の区域。ただし,用途地域を除く。

4 条例第6条第2項第10号の規則で定める地域は,次に掲げる区域で旭川空港の敷地を除く区域とする。

(1) 西神楽4線22号・5線18号道路線から西側へ500メートルの間隔で平行に引いた線,空港・千代ケ岡道路線,道道旭川空港線及び本市と上川郡東神楽町との境界で囲まれる区域

(2) 空港・千代ケ岡道路線及びこれから500メートル以内の区域

(3) 道道旭川空港線と西神楽4線22号・5線18号道路線の交差点及びこれから500メートル以内の区域

(適用除外の基準)

第11条 条例第7条第1項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる広告物又は掲出物件の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第7条第1項第2号に掲げるもの 条例第5条第2項の基準に適合するものであること。

(2) 条例第7条第1項第3号に掲げるもの 表示面積が0.5平方メートル以内で,かつ,表示方向から見て当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなした場合の当該平面の面積の20分の1以内のものであること。

(3) 条例第7条第1項第4号に掲げるもの 表示面積の合計(簡易広告物の表示面積を含む。)が1事務所又は1営業所当たり10平方メートル以内で,かつ,次に掲げる地域又は場所の区分に応じ定める高さ(屋上広告物を屋上構造物に設置するときは,当該屋上構造物の高さは建築物の高さに算入せず,広告物の高さに算入する。)の基準を満たすものであること。ただし,条例第4条第1項各号に掲げる物件にあっては,次に掲げる地域又は場所のいずれに存するかにかかわらず,10メートル以下であること。

ア 制限地域 簡易広告物及び移動広告物にあっては別表第1に定める高さの基準,固定広告物にあっては第5条第2項各号に掲げる制限地域の区分に応じ別表第2に定める高さの基準

イ 特別制限地域(A) 5メートル以下

ウ 特別制限地域(B) 10メートル以下

(4) 条例第7条第1項第5号に掲げるもの 1面の表示面積が1平方メートル以内で,かつ,高さ3メートル以下の固定広告物であること。

(5) 条例第7条第1項第10号に掲げるもの 社寺,仏堂,教会,説教所に類するものが臨時に祭典,法要,説教その他の事務又は行事のためにするもの及び大売出しその他地方の年中行事にするもの並びに慣習として一般に認められているものであること。

2 条例第7条第2項の規則で定める基準は,次に掲げるとおりとする。この場合において,当該基準は,特別制限地域(A)以外の区域において表示し,又は設置する広告物又は掲出物件に限り,適用する。

(1) 条例第7条第2項第1号に掲げるもの 政治団体,労働組合等の宣伝の用に供するもの及び営利を目的としない会合,催物等に係る掲示であること。

(2) 条例第7条第2項第2号に掲げるもの 紙製又は布製のものであって,同種類のものが継続しないものであること。

(3) 条例第7条第2項第3号に掲げるもの 条例第5条第2項に規定する基準に適合するものであること。

3 条例第7条第2項第3号の規則で定める公共的団体は,次に掲げる団体とする。

(1) 日本赤十字社

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

(3) 前2号に掲げるもののほか,公共的活動を主たる事業として営むと市長が特に認めた団体

4 条例第7条第3項第4号の規則で定める基準は,別表第1に定める基準を満たすものであることとする。ただし,広告物又は掲出物件の表示又は設置に関して,特に必要な配慮がなされている場合において,市長が良好な景観又は風致を維持する上で支障がないと認めるときは,当該基準にかかわらず,広告物を表示し,又は掲出物件を設置することができる。

(協議の基準)

第12条 条例第8条第1項の規則で定める広告物又は掲出物件は,別表第2に定める第4種制限地域の許可の基準に適合しない固定広告物とする。

2 条例第8条第2項の規則で定める広告物又は掲出物件は,別表第2に定める第5種制限地域の許可の基準に適合しない固定広告物とする。

(広告物協定地区の申請等の手続)

第13条 条例第11条第1項の認定を受けようとする者は,広告物協定認定申請書(様式第5号)に次に掲げる書類及び図面を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 広告物協定書

(2) 広告物協定の対象となる区域の付近見取図

(3) 広告物協定の対象となる区域を表示する図面

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 条例第11条第3項の認定を受けようとする者は,広告物協定変更認定申請書(様式第6号)に次に掲げる書類及び図面を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の広告物協定書

(2) 広告物協定の対象となる区域を変更するときは,当該区域を表示する図面

(3) その他市長が必要と認めるもの

3 条例第11条第7項の認定を受けようとする者は,広告物協定廃止認定申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は,条例第11条第1項,第3項又は第7項の認定をしたときは,広告物協定認定書(様式第8号)を当該認定を求めた者に交付するものとする。

(地区指定等の案の告示)

第14条 条例第14条第1項の規定による告示は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 地区指定等(条例第14条第1項各号に掲げる行為をいう。以下この条において同じ。)の名称,種類等

(2) 地区指定等の案の縦覧場所

(手数料の減免申請)

第15条 条例第15条第2項の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする者は,屋外広告物許可申請手数料減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(経過措置)

第16条 条例第16条第1項の規則で定める期間は,次の各号に掲げる広告物又は掲出物件の区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 固定広告物(条例第7条第1項第4号に掲げるものを除く。)で高さ4メートル以下のもの 2年間

(2) 固定広告物(条例第7条第1項第4号に掲げるものを除く。)で高さ4メートルを超えるもの 6年間

(3) 固定広告物(条例第7条第1項第4号に掲げるものに限る。) 6年間

(4) 移動広告物 2年間

(5) 簡易広告物 1年間

第3章 管理,監督等

(公表の方法)

第16条の2 条例第16条の2第3項の規定による公表は,公告式条例(昭和25年旭川市条例第9号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)に掲示して行うとともに,インターネットを利用して閲覧に供するほか,広く市民に周知できる方法により行うものとする。

(許可を受けた旨の表示)

第17条 条例第17条第1項の許可を受けた旨の表示は,許可証票を,当該許可に係る広告物又は掲出物件の見やすい箇所にはり付けて行うものとする。ただし,条例第7条第1項第4号に掲げる広告物又は掲出物件のうち屋上広告物及び壁面広告物については,その設置場所等により,当該広告物又は掲出物件に許可を受けた旨の表示をすることが困難と認められる場合に限り,当該広告物又は掲出物件の所在する事務所又は営業所等の外側にはり付けて行うことができるものとする。

2 許可を受けようとする広告物がはり紙であるときは,当該広告物に条例第17条第1項ただし書の許可を証する印として屋外広告物許可済印(様式第10号)を受けるものとする。

(除却の届出)

第18条 条例第18条第3項の規定による届出は,屋外広告物除却届出書(様式第11号)を提出することにより行わなければならない。

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の場所)

第18条の2 条例第20条の2第2項第1号の規則で定める場所は,掲示場とする。ただし,保管した広告物又は掲出物件の所有者,占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは,当該広告物又は掲出物件の放置されていた場所においても,併せて掲示するものとする。

(保管物件一覧簿)

第18条の3 条例第20条の2第3項の規則で定める保管物件一覧簿は,屋外広告物保管物件一覧簿(様式第11号の2)とする。

(競争入札に係る公告等)

第18条の4 市長は,条例第20条の4本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは,その入札期日の7日前までに,次に掲げる事項を公告するものとする。ただし,緊急を要する場合においては,その期間を短縮することがある。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札に必要な書類等を閲覧させる場所及び日時

(4) 入札の執行の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 契約条項の概要

(7) その他市長が必要と認める事項

2 市長は,条例第20条の4本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは,入札に参加する者を3人以上指名し,入札期日の5日前までに,前項各号(同項第2号を除く。)に掲げる事項を通知するものとする。ただし,緊急を要する場合においては,その期間を短縮することがある。

3 市長は,条例第20条の4ただし書の規定による随意契約により保管した広告物又は掲出物件を売却しようとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。

(広告物又は掲出物件の返還に係る受領書)

第18条の5 条例第20条の6の規則で定める受領書は,屋外広告物受領書(様式第11号の3)とする。

(立入検査員証)

第19条 条例第21条第2項(条例第28条の4第2項において準用する場合を含む。)の証明書は,立入検査員証(様式第12号)とする。

(管理者)

第20条 条例第22条第1項の規則で定める者は,北海道内に住所(法人にあっては,事務所又は営業所の所在地)を有する者とする。

2 条例第22条第2項の規則で定める広告物又は掲出物件は,固定広告物(壁面広告物については,壁面に取り付けられたもの及び壁面から突き出して設置されたものに限る。)で,表示面積(壁面広告物については,壁面に取り付けられたもの又は壁面から突き出して設置されたものの個々の表示面積)が10平方メートルを超えるものとする。

(管理者の届出等)

第21条 条例第22条第3項の規定による届出は,屋外広告物管理者選任等届出書(様式第13号)の正本及び副本を提出することにより行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,第4条第1項若しくは第7条第1項の屋外広告物許可申請書,第8条第1項の屋外広告物変更等許可申請書又は次条の屋外広告物設置者等変更届出書の提出をもって,前項の屋外広告物管理者選任等届出書の提出に代えることができる。

(変更の届出等)

第22条 条例第23条又は第24条の規定による届出は,屋外広告物設置者等変更届出書(様式第14号)の正本及び副本を提出することにより行わなければならない。

(届出の証明)

第23条 市長は,第21条第1項の届出書又は前条の届出書の提出があったときは,当該届出書の副本に所要事項を記載し,当該届出書を提出した者に交付するものとする。

第4章 屋外広告業

(更新の登録の申請)

第24条 条例第25条第3項の登録を受けようとする者は,登録の有効期間満了の日前30日までに次条第1項の申請書を市長に提出しなければならない。

(登録の申請)

第25条 条例第25条の2第1項の申請書は,屋外広告業登録申請書(様式第15号)とする。

2 条例第25条の2第2項の規則で定める書類は,次のとおりとする。

(1) 条例第25条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が,未成年者(屋外広告業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者をいう。第3号において同じ。)である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合は,その役員を含む。)が条例第25条の4第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面

(2) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第27条第1項各号のいずれかに該当するものであることを証する書面の写し及び当該業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面

(3) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員(当該役員が未成年者である場合は,当該役員及びその法定代理人)を,未成年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)の略歴を記載した書面及び住民票の写し又はこれに代わる書面(法定代理人が法人である場合は,その役員の略歴を記載した書面及び住民票の写し又はこれに代わる書面並びに登記事項証明書)

(4) 登録申請者が法人である場合は,定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

3 条例第25条の2第2項及び前項第1号の書面は誓約書(様式第16号)と,同項第3号の略歴を記載した書面は略歴書(様式第17号)とする。

(登録の実施)

第26条 条例第25条の3第1項の屋外広告業者登録簿は,様式第18号によるものとする。

2 条例第25条の3第2項の規定による通知は,屋外広告業登録証(様式第18号の2)を登録申請者に交付することにより行うものとする。

(登録事項の変更の届出等)

第27条 条例第25条の5第1項の規定による届出は,屋外広告業登録事項変更届出書(様式第18号の3)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の届出をする場合において,当該届出に係る変更が次の各号に掲げる事項に係るものであるときは,当該各号に掲げる書類のうち,当該変更に関するもの及び前条第2項の屋外広告業登録証を前項の届出書に添付しなければならない。

(1) 条例第25条の2第1項第1号に掲げる事項 住民票の写し又はこれに代わる書面(法人にあっては,登記事項証明書)

(2) 条例第25条の2第1項第2号に掲げる事項(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

(3) 条例第25条の2第1項第3号に掲げる事項 第25条第2項第2号の書面

(4) 条例第25条の2第1項第4号に掲げる事項 登記事項証明書並びに第25条第2項第1号及び第3号の書面

(5) 条例第25条の2第1項第5号に掲げる事項 第25条第2項第1号及び第3号の書面

3 市長は,第1項の届出書の提出があったときは,当該提出に係る事項について,前項の規定により提出された屋外広告業登録証を書き換えて当該届出書を提出した者に交付するものとする。

(廃業等の届出)

第28条 条例第25条の7第1項の規定による届出は,屋外広告業廃業等届出書(様式第18号の4)を提出することにより行わなければならない。

(登録事項証明書の交付の請求)

第28条の2 条例第25条の9の規定により登録事項証明書の交付を請求しようとする者は,屋外広告業登録事項証明書交付申請書(様式第18号の5)を市長に提出しなければならない。

2 条例第25条の9の登録事項証明書は,屋外広告業登録事項証明書(様式第18号の6)とする。

(講習会の開催)

第29条 市長は,条例第26条第1項の講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは,あらかじめ,開催の日時,場所その他講習会の開催に関し必要な事項を告示するものとする。

2 講習会の講習科目は,次に掲げるとおりとする。

(1) 広告物に関する法令

(2) 広告物の表示方法に関する事項

(3) 広告物の施工に関する事項

3 市長は,条例第26条第2項の規定に基づき,講習会の運営に関する事務を効率的に行うために必要があると認めるときは,当該事務を旭川広告美術業協同組合又は協同組合北海道ネオン電気工業会に委託することがある。

(受講の申込み)

第30条 講習会を受けようとする者は,屋外広告物講習会受講申込書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し又はこれに代わる書面

(2) 写真(申込み前6月以内に,無帽で正面から上半身を撮影したもの)

(講習の免除)

第31条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,第29条第2項第3号に掲げる講習科目の一部を免除することがある。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号から第3号までに規定する第1種電気主任技術者免状,第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき,帆布製品製造に関し,職業訓練指導員免許を受け,技能検定に合格し,又は職業訓練を修了した者

2 前項の規定により講習科目の免除を受けようとする者は,講習会の受講申込みの際,前項各号のいずれかに該当することを証する書類を添付して,その旨を市長に申し出なければならない。

(修了証書の交付)

第32条 市長は,講習会の課程を修了した者に対し,屋外広告物講習会修了証書(様式第20号)を交付するものとする。

(講習会修了者等と同等以上の知識を有する者の認定)

第33条 条例第27条第1項第5号の規定による認定は,次に掲げる要件に該当する者について,その者の申請に基づき行うものとする。

(1) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関し,営業所における責任者として通算5年以上の経験を有すること。

(2) 過去5年間において広告物に関する法令に違反したことがないこと。

2 前項の認定を受けようとする者は,屋外広告物講習会修了者等認定申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 住民票の写し又はこれに代わる書面

(3) 第1項第1号の要件に該当することを証する書面

4 市長は,第1項の認定をしたときは,屋外広告物講習会修了者等認定証(様式第22号)を当該認定を受けた者に交付するものとする。

(標識の記載事項等)

第33条の2 条例第27条の2の規則で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 登録年月日

(3) 営業所の名称

(4) 業務主任者の氏名

2 条例第27条の2の標識は,屋外広告業登録票(様式第22号の2)とする。

(帳簿の記載事項等)

第33条の3 条例第27条の3の規則で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 注文者の氏名及び住所(法人にあっては,名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所

(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量

(4) 広告物を表示又は掲出物件を設置した年月日

(5) 広告物の表示又は掲出物件の設置に係る請負金額

2 条例第27条の3の帳簿は,屋外広告物受注台帳(様式第22号の3。以下「受注台帳」という。)とする。

3 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられた磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)に記録され,必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは,当該記録をもって受注台帳への記載に代えることができる。

4 受注台帳(前項の規定による記録が行われた磁気ディスクを含む。)は,広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。

5 屋外広告業者は,受注台帳を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし,閉鎖後5年間当該受注台帳を保存しなければならない。

(屋外広告業者監督処分簿の記載事項等)

第33条の4 条例第28条の3第1項の屋外広告業者監督処分簿は,様式第22号の4によるものとする。

2 条例第28条の3第2項の規則で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 処分を受けた屋外広告業者の氏名及び住所(法人にあっては,名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びに登録番号

(2) 処分の根拠となった条例の条項

(3) 処分の原因となった事実

(4)その他参考となる事項

3 第1項の屋外広告業者監督処分簿は,条例第28条の2第1項に規定する処分ごとに作成し,当該処分の日から5年間保存するものとする。

第5章 審議会

(会長及び副会長)

第34条 旭川市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長1人を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

4 会長及び副会長にともに事故があるときは,あらかじめ会長の指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第35条 審議会の会議は,会長が招集する。

2 審議会は,委員及び議事に関係のある特別委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 審議会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(庶務)

第36条 審議会の庶務は,都市建築部において処理する。

(委任)

第37条 前3条に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

第6章 雑則

(委任)

第38条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(旭川市屋外広告物審議会規則の廃止)

2 旭川市屋外広告物審議会規則(平成11年旭川市規則第74号)は,廃止する。



附 則(平成12年7月7日規則第107号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後(中略)旭川市屋外広告物条例施行規則の規定は,平成12年6月7日から適用する。

附 則(平成13年11月12日規則第73号)

この規則は,平成13年11月19日から施行する。

附 則(平成17年3月7日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月24日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第18条の次に4条を加える改正規定及び様式第11号の次に2様式を加える改正規定は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月8日規則第7号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の旭川市規則の様式の規定に基づいて作成されている用紙は,この規則による改正後の旭川市規則の様式の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

附 則(平成24年3月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の旭川市屋外広告物条例施行規則の様式の規定に基づいて作成されている用紙は,この規則による改正後の旭川市屋外広告物条例施行規則の様式の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。



別表第1(第5条,第11条関係)
区分

基準


簡易広告物

立看板

縦3メートル(脚の長さを含む。)以内及び横0.9メートル以内のもので,道路と平行に立てかけられるものであること。


電柱広告物

巻付け広告物

1 1柱につき1個とし,蛍光塗料を用いないものであること。


2 縦1.5メートル以内で,かつ,その下端の高さが地上から1.5メートル以上のものであること。

突き出し広告物

1 1柱につき1個とし,蛍光塗料を用いないものであること。

2 縦1.2メートル以内,横0.45メートル以内及び出幅0.6メートル以内(消火栓の標識及びその支柱を利用する場合にあっては,縦0.4メートル以内及び横0.8メートル以内)で,その下端の高さが歩道上では3メートル以上,車道上では4.5メートル以上のものであること。


広告幕及び広告網

広告物の下端の高さが歩道上では3メートル以上,車道上では4.5メートル以上のものであること。


アドバルーン広告物

気球の直径が3メートル以内で,かつ,その高さが係留地点から50メートル以下のものとし,これに添加する広告物は,長さ15メートル以内及び幅1.5メートル以内のものであること。


移動広告物

広告車

1 走行中に破損するおそれのないものであること。


2 走行中に光源が点滅又は回転しないものであること。


車体利用広告物

1 左側部及び右側部を利用するものは,各2個以内とし,それぞれ縦0.6メートル以内及び横1.5メートル以内のものであること。


2 後部を利用するものは,縦0.45メートル以内及び横0.6メートル以内のもの並びに縦0.2メートル以内及び横1.2メートル以内のもの各1個以内であること。



別表第2(第5条,第11条,第12条関係)




区分

固定広告物


地上広告物

屋上広告物

壁面広告物


第1種制限地域

1面の表示面積が75平方メートル以内で,かつ,表示面積150平方メートル以内及び高さ20メートル以下のものであること。

道路等を横断して設置されるものにあっては,当該横断する部分の下端の高さが歩道上では3メートル以上,車道上では4.5メートル以上のものであること。

1 表示面積が300平方メートル以内のものであること。

表示面積が取付け壁面の面積の3分の1又は50平方メートルのいずれか小さい数値以内のものであること。ただし,表示面積が3.5平方メートル以内のものについては,この限りでない。

建築物等の壁面から突き出して設置されるものにあっては,出幅が1.5メートル以内で,かつ,その下端の高さが歩道上では3メートル以上,車道上では,4.5メートル以上のものであること。


2 地上からその上端までの高さ(以下「地上からの高さ」という。)が20メートルを超える場合は,高さが建築物の高さの3分の2又は20メートルのいずれか小さい数値以下のものであること。


第2種制限地域

1面の表示面積が40平方メートル以内で,かつ,表示面積80平方メートル以内及び高さ15メートル以下のものであること。

1 表示面積が150平方メートル以内のものであること。


2 地上からの高さが15メートルを超える場合は,高さが建築物の高さの3分の2又は15メートルのいずれか小さい数値以下のものであること。


第3種制限地域

1面の表示面積が30平方メートル以内で,かつ,表示面積60平方メートル以内及び高さ10メートル以下のものであること。

1 1面の表示面積が75平方メートル以内で,かつ,表示面積150平方メートル以内のものであること。


2 地上からの高さが10メートルを超える場合は,高さが建築物の高さの3分の2又は15メートルのいずれか小さい数値以下のものであること。


第4種制限地域

1面の表示面積が30平方メートル以内で,かつ,表示面積60平方メートル以内及び高さ10メートル以下のものであること。


1 1面の表示面積が30平方メートル以内で,かつ,表示面積60平方メートル以内のものであること。

表示面積が取付け壁面の面積の3分の1又は30平方メートルのいずれか小さい数値以内のものであること。ただし,表示面積が3.5平方メートル以内のものについては,この限りでない。

2 地上からの高さが10メートルを超える場合は,高さが建築物の高さの3分の2又は10メートルのいずれか小さい数値以下のものであること。


第5種制限地域

1面の表示面積が15平方メートル以内で,かつ,表示面積30平方メートル以内及び高さ10メートル以下のものであること。


1 1面の表示面積が15平方メートル以内で,かつ,表示面積30平方メートル以内のものであること。


2 地上からの高さが10メートルを超える場合は,高さが建築物の高さの3分の2又は10メートルのいずれか小さい数値以下のものであること。

備考

屋上広告物を屋上構造物に設置するときは,当該屋上構造物の高さは建築物の高さに算入せず,広告物の高さに算入する。


表示面積は,文字,記号又は商標の面積にこれらと意匠上一体となっている部分の面積を加えたものとする。

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