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旭川市屋外広告物条例

旭川市屋外広告物条例

平成11年12月15日
条例第57号

改正
平成12年12月18日条例第107号

平成13年7月6日条例第48号


平成14年7月4日条例第37号

平成17年3月24日条例第23号


平成17年9月22日条例第48号

平成24年3月23日条例第8号



目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 広告物等の制限(第3条―第16条)

第3章 管理,監督等(第16条の2―第24条の2)

第4章 屋外広告業(第25条―第28条の4)

第5章 審議会(第29条―第31条)

第6章 雑則(第32条―第34条)

第7章 罰則(第34条の2―第39条)

附則



第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)に基づき,屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行い,もって良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 屋外広告物 常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって,看板,立看板,はり紙及びはり札並びに広告塔,広告板,建物その他の工作物等に掲出され,又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

(2) 屋外広告業 屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を行う営業をいう。

(3) 広告主 広告物を表示し,又は掲出物件を設置することを決定し,自ら又は屋外広告業を営む者その他の者への委託等により,当該広告物を表示し,又は当該掲出物件を設置する者をいう。

(4) 行為者等 広告主,広告主から委託を受ける等により,広告物を表示し,又は掲出物件を設置する者及び当該広告物又は掲出物件を管理する者をいう。

(広告物等の在り方)

第2条 広告物又は掲出物件は,地域の良好な景観の形成に配慮されたものであるとともに,公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

第2章 広告物等の制限

(表示等を禁止する広告物等)

第3条 次に掲げる広告物又は掲出物件は,これを表示し,又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し,たい色し,又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し,又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機又は道路標識に類似し,又はこれらの効用を妨げるおそれのあるもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(広告物等の表示等を禁止する物件)

第4条 次に掲げる物件には,広告物を表示し,又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 街路樹,路傍樹及び北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第64号)第23条第1項の規定により指定された記念保護樹木並びにこれらの樹木の防護さくその他の附属物

(2) 煙突,送電塔,送受信塔その他これらに類するもの

(3) ガスタンク,石油タンクその他タンクの類

(4) 銅像,記念碑その他これらに類するもの

(5) 橋りょうその他の高架構造物,トンネル及び分離帯

(6) 信号機,照明灯,道路標識,防雪さく,ガードレールその他これらに類するもの

(7) 消火栓,火災報知機及び火の見やぐら

(8) 郵便差出箱,信書便差出箱,電話ボックス,道路上の変圧器その他これらに類するもの

(9) 道路管理者又は道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項若しくは第35条前段(同法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により道路管理者の許可を受け,若しくは道路管理者と協議しその同意を得た者が設置する道路(市長が指定するものに限る。)の上の工作物,物件又は施設

(10) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(11) 前各号に掲げるもののほか,市長が良好な景観又は風致を維持する上で特に必要と認め,指定する物件

2 消火栓の標識及びその支柱並びに電柱には,はり紙,はり札等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。以下同じ。),広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ,又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。以下同じ。)又は立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ,又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)をいう。以下同じ。)を表示し,又は設置してはならない。

(許可)

第5条 次条第1項の制限地域又は同条第2項の特別制限地域において,広告物を表示し,又は掲出物件を設置しようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可の基準は,規則で定める。

3 市長は,広告物又は掲出物件がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定による許可の基準に適合しない場合においても,特にやむを得ない理由があると認めるときは,第1項の許可をすることができる。

4 第1項の許可の期間は,3年を超えない範囲内において規則で定める。

5 市長は,第1項の許可に際しては,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。

6 第4項の許可の期間の満了後引き続き広告物を表示し,又は掲出物件を設置しようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。

7 第1項又は前項の許可を受けた後,当該許可の内容に変更を加え,又は広告物若しくは掲出物件を改造し,若しくは移転しようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。ただし,規則で定める軽微な変更又は改造については,この限りでない。

8 第2項から第5項までの規定は,第6項及び前項本文の場合について準用する。

(制限地域及び特別制限地域)

第6条 広告物の表示又は掲出物件の設置に関して制限を行うため,次の各号に掲げる地域又は場所に該当するものを制限地域とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域

(2) 道路法第3条に規定する高速自動車国道,一般国道及び道道並びに北海道旅客鉄道株式会社の鉄道線路並びにこれらから展望することができる地域で規則で定めるもの

(3) 前2号に定めるもののほか,規則で定める地域又は場所

2 市長は,制限地域及び制限地域以外の地域又は場所で次の各号のいずれかに該当するもののうち,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持するため広告物の表示又は掲出物件の設置に関し特別な制限を行う必要があると認めるものを,規則で定める区分に応じ特別制限地域として指定することができる。

(1) 都市計画法第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,景観地区,風致地区,緑地保全地域,特別緑地保全地区又は生産緑地地区

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域

(3) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域又は同法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域

(4) 北海道自然環境等保全条例第14条第1項の規定により指定された道自然環境保全地域又は同条例第22条第1項の規定により指定された環境緑地保護地区,自然景観保護地区若しくは学術自然保護地区

(5) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の区域

(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条若しくは第78条第1項の規定,北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)第4条第1項若しくは第26条第1項の規定若しくは旭川市文化財保護条例(昭和38年旭川市条例第16号)第5条第1項の規定により指定された建造物又はその周囲で規則で定める地域

(7) 文化財保護法第109条第1項若しくは第2項若しくは第110条第1項の規定又は北海道文化財保護条例第31条第1項の規定により指定され,又は仮指定された地域

(8) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域又は社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号)第2条各号に規定する公園若しくは緑地の区域

(9) 道路,鉄道,軌道若しくは索道の区域又はこれらから展望することができる地域で規則で定めるもの

(10) 空港,駅前広場若しくは駅舎又はこれらの付近の地域で規則で定めるもの

(11) 河川,湖沼,渓谷,山岳等又はこれらの付近の地域で規則で定めるもの

(12) 墓地又は火葬場

(13) 官公署,学校,図書館,公会堂,公民館,博物館,美術館,体育館,公立病院又は公衆便所の敷地

(14) 歴史的又は芸術的価値を有する社寺,仏堂又は教会の境域

(15) 前各号に掲げるもののほか,良好な景観又は風致の維持が特に必要な地域又は場所

(適用除外)

第7条 次に掲げる広告物又は掲出物件(第4条及び第5条第1項の規定の適用について規則で基準を定めたときは,当該基準に適合している広告物又は掲出物件に限る。)については,第4条及び第5条第1項の規定は,適用しない。

(1) 他の法令の規定により表示し,又は設置するもの

(2) 国又は地方公共団体がその事務又は事業に関して公共的目的をもって表示し,又は設置するもの

(3) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名を表示するもの

(4) 自己の事務所,営業所等又はこれらの敷地内において,次のいずれかの事項を表示する広告物又は掲出物件

ア 自己の事務所,営業所等の名称又は所在地

イ 自己の事業内容若しくは営業内容,販売する商品の名称若しくは内容又はこれらに係る商標

(5) 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し,又は設置するもの

(6) 講演会,展覧会,音楽会その他これらに類する催物を表示するため,当該会場の敷地内に表示し,又は設置するもの

(7) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに工事期間中に表示し,又は設置する広告物で,営利を目的としないもの

(8) 人,動物又は車両(運行の用に供されている自動車を除く。),航空機その他これらに類するものに表示し,又は設置するもの

(9) 煙突又はガスタンク,石油タンクその他タンクの類の壁面に直接に表示する広告物で,営利を目的としないもの

(10) 祭礼その他慣習上やむを得ないもの

(11) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物

2 次に掲げる広告物又は掲出物件で規則で定める基準に適合するものについては,第5条第1項の規定は,適用しない。

(1) 営利を目的としないはり紙,はり札等,広告旗,立看板等その他これらに類するもの

(2) 表示又は設置の期間が5日以内のもの

(3) 規則で定める公共的団体がその事務又は事業に関して公共的目的をもって表示し,又は設置するもの

3 運行の用に供されている自動車の車体を利用する広告物又は掲出物件(広告物を表示し,又は掲出することにより営業に関する宣伝を主たる目的として走行する自動車に表示される広告物又は設置される広告物を掲出する物件を除く。)で,次の各号のいずれかに該当するものについては,第5条第1項の規定は,適用しない。

(1) 使用の本拠の位置が本市の区域以外の区域にある自動車に表示され,又は掲出されるもので,当該自動車の本拠がある都道府県,指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)又は本市以外の中核市(同法第252条の22第1項に規定する中核市をいう。以下同じ。)の法の規定に基づく条例の規定に適合しているもの

(2) 当該自動車の所有者又は使用者(以下「自動車の所有者等」という。)の氏名又は住所を表示するもの

(3) 自動車の所有者等が第1項第4号ア又はイに掲げる事項を表示するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか,規則で定める基準に適合するもの

4 前3項の規定にかかわらず,これらの規定の適用を受ける広告物又は掲出物件に,これらの規定の適用を受けない広告物又は掲出物件を付するときは,第4条又は第5条第1項の規定を適用する。

(協議)

第8条 国又は地方公共団体は,前条第1項第2号の広告物又は掲出物件のうち規則で定めるものを表示し,若しくは設置しようとする場合又は第4条の物件に表示し,若しくは設置しようとする場合(同条第2項の物件にあっては,はり紙,はり札等,広告旗又は立看板等を表示し,又は設置する場合に限る。)には,あらかじめ,市長と協議しなければならない。

2 前条第2項第3号に規定する公共的団体は,同号の広告物又は掲出物件のうち規則で定めるものを表示し,又は設置しようとする場合には,あらかじめ,市長と協議しなければならない。

(広告物活用地区)

第9条 市長は,制限地域で活力ある街並みを維持する上で広告物が重要な役割を果たしている区域のうち,広告物の活用を図ることが特に必要なものを広告物活用地区(以下「活用地区」という。)として指定することができる。

2 市長は,前項の規定により活用地区を指定するときは,第5条第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,当該活用地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する許可の基準を別に定めることができる。

3 市長は,相当の理由があると認めるときは,活用地区の指定を変更し,若しくは廃止し,又は前項に規定する許可の基準を変更することができる。

(広告景観整備地区)

第10条 市長は,良好な景観を保全し,又は形成するため,良好な広告物又は掲出物件の新設,改修等を図ることが特に必要な区域を広告景観整備地区(以下「整備地区」という。)として指定することができる。

2 市長は,前項の規定により整備地区を指定するときは,当該整備地区の広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

3 整備地区において,広告物を表示し,又は掲出物件を設置しようとする者は,当該整備地区に係る基本方針に適合するように努めなければならない。

4 市長は,整備地区に係る基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは,当該整備地区において広告物を表示し,又は掲出物件を設置しようとする者に対し,必要な指導,助言又は勧告をすることができる。

5 市長は,相当の理由があると認めるときは,整備地区の指定を変更し,若しくは廃止し,又は基本方針を変更することができる。

(広告物協定地区)

第11条 相当規模の一団の土地又は道路,河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(公共の用に供するものを除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は,一定の区域を定め,当該区域の景観を整備するため,当該区域における広告物及び掲出物件に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し,当該広告物協定が良好な景観の保全又は形成のため適当である旨の市長の認定を受けることができる。

2 広告物協定においては,次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 広告物協定の対象となる区域(以下「広告物協定地区」という。)

(2) 広告物又は掲出物件の位置,形状,面積,色彩,意匠その他表示の方法に関する事項

(3) 広告物協定の有効期間

(4) 広告物協定に違反した場合の措置

(5) その他広告物協定の実施に関する事項

3 広告物協定に係る土地所有者等は,第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとするときは,その全員の合意をもってその旨を定め,市長の認定を受けなければならない。

4 市長は,第1項又は前項の認定をしたときは,当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対して技術的支援等を行うよう努めなければならない。

5 広告物協定地区の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は,第1項又は第3項の認定後いつでも,市長に対して書面でその意思を表示することによって,当該広告物協定に加わることができる。

6 市長は,第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区において広告物を表示し,又は掲出物件を設置する者に対し,当該広告物協定地区の良好な景観の保全又は形成のため必要な指導又は助言をすることができる。

7 広告物協定に係る土地所有者等は,第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとするときは,その過半数の合意をもってその旨を定め,市長の認定を受けなければならない。

(田園景観保全地区)

第12条 市長は,自然や田園などの景観を保全し,又は形成するため,制限地域又は特別制限地域のうち,広告物と地域環境との調和を図ることが特に必要な区域を田園景観保全地区(以下「田園地区」という。)として指定することができる。

2 市長は,前項の規定により田園地区を指定するときは,第5条第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)及び第7条の規定にかかわらず,当該田園地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する許可の基準を別に定めることができる。

3 第9条第3項の規定は,田園地区について準用する。

(眺望景観保全地区)

第13条 市長は,一定の場所から展望することができる良好な眺望景観を保全するため,制限地域又は特別制限地域のうち,広告物を表示し,又は掲出物件に関し特別な規制をすることが特に必要な区域を眺望景観保全地区(以下「眺望地区」という。)として指定することができる。

2 第9条第3項及び前条第2項の規定は,眺望地区について準用する。

(指定等に係る告示,縦覧等)

第14条 市長は,次に掲げる場合においては,あらかじめ,規則で定めるところにより,その旨を告示し,その案を当該告示の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 第9条第1項,第10条第1項,第12条第1項若しくは前条第1項の規定による指定をし,又は第9条第3項(第12条第3項又は前条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第10条第5項の規定による指定の変更若しくは廃止をしようとするとき。

(2) 第9条第2項若しくは第12条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による基準を定め,又は第9条第3項(第12条第3項又は前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による基準の変更をしようとするとき。

(3) 第10条第2項の規定による基本方針を定め,又は同条第5項の規定による基本方針の変更をしようとするとき。

2 前項の規定による告示があったときは,市民及び利害関係人は,同項の縦覧期間満了の日までに,縦覧に供された案について,市長に意見書を提出することができる。

(許可の手数料)

第15条 第5条第1項,第6項又は第7項の許可を受けようとする者は,別表に定める手数料を納入しなければならない。ただし,政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした政治団体が政治活動のためにはり紙,はり札等,広告旗又は立看板等を表示し,又は設置するための許可を受けようとするときは,この限りでない。

2 市長は,特別の理由があると認めたときは,前項の手数料を減額し,又は免除することができる。

3 既納の手数料は,還付しない。

(新たに制限を加えることに伴う経過措置)

第16条 第4条,第5条第1項,第6項若しくは第7項,第6条,第7条,第12条又は第13条の規定により広告物の表示及び掲出物件の設置について新たに制限が加えられることとなった物件又は地域若しくは場所であって,当該制限が加えられることとなる際現に適法に表示されていた広告物又は適法に設置されていた掲出物件については,当該制限が加えられることとなった日から規則で定める期間は,なお従前の例により表示し,又は設置することができる。

2 前項の期間内に第5条第1項,第6項又は第7項の規定による許可の申請があった場合において,その期間が経過したときは,その申請に対する処分がある日まで,なお従前の例により表示し,又は設置することができる。

第3章 管理,監督等

(広告主の責務等)

第16条の2 広告主は,その委託に係る広告物又は掲出物件がこの条例の規定に違反して表示され,又は設置されることにより良好な景観若しくは風致を害し,又は公衆に対して危害を及ぼすことのないように,当該広告物又は掲出物件の状況を適宜点検させる等当該広告物又は掲出物件の表示若しくは設置又は管理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市長は,広告物又は掲出物件がこの条例の規定に違反して表示され,又は設置されたことにより著しく良好な景観若しくは風致を害し,又は公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認めたときは,当該広告物又は掲出物件の行為者等に対し,当該広告物又は掲出物件の改修,移転,除却その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

3 市長は,前項の規定による勧告をした場合において,行為者等が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは,規則で定めるところにより,その旨,当該勧告の内容並びに当該勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)を公表することができる。

4 市長は,前項の規定による公表をしようとするときは,あらかじめ当該公表の対象となる者に対し,その旨を通知し,意見陳述の機会を与えなければならない。

(許可及び責任者の表示等)

第17条 第5条第1項,第6項又は第7項の規定による許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は,規則で定めるところにより,当該許可に係る広告物又は掲出物件その他規則で定める場所に,許可を受けた旨の表示をしなければならない。ただし,許可を証する印を受けたものについては,この限りでない。

2 行為者等は,第7条第1項第10号又は第2項第1号若しくは第2号に掲げる広告物を表示し,又は掲出物件を設置するときは,これらに責任者の住所,氏名及び掲出年月日を記載しなければならない。

(管理及び除却の義務)

第18条 行為者等は,広告物又は掲出物件について,補修その他必要な管理を行い,良好な状態に保持しなければならない。

2 広告物又は掲出物件の表示又は設置の許可の期間が満了したときは,許可を受けた者は,遅滞なくこれらを除却しなければならない。

3 許可を受けた者は,前項の規定により広告物又は掲出物件を除却したときは,規則で定めるところにより,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 第7条第1項から第3項までの規定による広告物又は掲出物件については,広告の目的を完了し,又はその期間を満了したときは,遅滞なく除却しなければならない。

(許可の取消し及び違反に対する措置)

第19条 市長は,第5条第1項,第6項又は第7項の規定による許可を受けた広告物若しくは掲出物件が,良好な景観若しくは風致を害し,若しくは公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認めたとき,又は許可の申請書に虚偽の記載があったときは,その許可を取り消し,又はその許可を受けた者若しくは第22条第1項に規定する管理者に対し,これらの表示若しくは設置の停止を命じ,又は5日以上の期限を定め,これらの除却その他良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

第20条 市長は,この条例又はこの条例に基づく規則に違反した広告物又は掲出物件があるときは,行為者等に対し,これらの表示若しくは設置の停止を命じ,又は5日以上の期限を定め,これらの除却その他良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。この場合において,市長は,行為者等を過失がなくて確知することができないときは,当該措置を自ら行い,又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。

2 市長は,前項後段の規定により掲出物件を除却するときは,期限を定め,次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 行為者等はその期限までに市長に申し出るべき旨

(2) その期限までにその申出がないときは,自ら除却し,又はその命じた者若しくは委任した者に除却させる旨

3 前項の期限は,告示の日から起算して15日を経過する日以後としなければならない。ただし,当該掲出物件が公衆に対し危害を及ぼすおそれがあるときは,この限りでない。

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示)

第20条の2 法第8条第2項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日時

(3) 広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか,保管した広告物又は掲出物件を返還するために必要と認められる事項

2 法第8条第2項の規定による公示は,次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前項各号に掲げる事項を,保管を始めた日から起算して14日間,規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る広告物又は掲出物件のうち法第8条第3項第2号に掲げる広告物又は掲出物件については,前号の掲示の期間が満了しても,なおその広告物又は掲出物件の所有者,占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(第20条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは,その掲示の要旨を新聞紙に掲載すること。

3 市長は,前項に規定する方法による公示を行うとともに,規則で定める保管物件一覧簿を事務所に備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第20条の3 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は,取引の実例価格,当該広告物又は掲出物件の使用期間,損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第20条の4 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は,規則で定めるところにより,競争入札に付して行わなければならない。ただし,競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については,規則で定めるところにより,随意契約により売却することができる。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第20条の5 法第8条第3項各号の条例で定める期間は,次に掲げる広告物又は掲出物件の区分に応じ,当該各号に掲げる期間とする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 14日

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 1月

(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第20条の6 市長は,法第8条第1項本文の規定により保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは,返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によってその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ,かつ,規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。

(立入検査)

第21条 市長は,特に必要があると認めるときは,行為者等に対し,報告させ,若しくは資料を提出させ,又はその職員に広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入らせ,当該広告物若しくは掲出物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。

3 第1項の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(管理者の設置)

第22条 許可を受けた者(国又は地方公共団体を除く。以下この条において同じ。)は,当該許可に係る広告物又は掲出物件を表示し,又は設置するときは,規則で定める者を管理者として定めなければならない。

2 許可を受けた者は,規則で定める広告物又は掲出物件を表示又は設置するときは,次の各号のいずれかに該当する者(法人を管理者として定めるときは,次の各号のいずれかに該当する者を雇用している法人)を前項の管理者として定めなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イに掲げる国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項に規定する技能検定のうち広告美術仕上げの1級に係るものに合格した者

(3) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項又は第3項に規定する1級建築士又は2級建築士で第26条第1項に規定する講習会の課程を修了したもの

(4) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条の2第1項の規定により特殊電気工事資格者認定証(ネオン工事に係るものに限る。)の交付を受けた者で第26条第1項に規定する講習会の課程を修了したもの

(5) 第27条第1項に規定する業務主任者

3 許可を受けた者は,第1項の規定による管理者を定めたとき,又は当該管理者を変更したときは,規則で定めるところにより,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(変更の届出等)

第23条 許可を受けた者は,氏名又は住所(法人にあっては,名称,主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)を変更したときは,規則で定めるところにより,遅滞なく市長に届け出なければならない。

第24条 第5条第1項,第6項又は第7項の許可に係る広告物又は掲出物件の所有権を承継し,引き続き当該広告物又は掲出物件を表示し,又は設置する者は,規則で定めるところにより,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(処分,手続等の効力の承継)

第24条の2 行為者等について変更があった場合においては,この条例又はこの条例に基づく規則により従前の行為者等がした手続その他の行為は,新たに行為者等となった者がした手続その他の行為とみなし,従前の行為者等に対してした処分,手続その他の行為は,新たに行為者等となった者に対してした処分,手続その他の行為とみなす。

第4章 屋外広告業

(屋外広告業の登録)

第25条 屋外広告業を営もうとする者は,市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は,登録の日から起算して5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は,更新の登録を受けなければならない。

4 更新の登録の申請があった場合において,第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは,従前の登録は,同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は,なおその効力を有する。

5 前項の場合において,更新の登録がなされたときは,その登録の有効期間は,従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第25条の2 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名,生年月日及び住所(法人にあっては,名称,主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び生年月日)

(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 第27条第1項に規定する業務主任者の氏名,生年月日及びその所属する営業所の名称

(4) 法人にあっては,その役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の職,氏名及び生年月日

(5) 未成年者にあっては,その法定代理人の氏名,生年月日及び住所(法定代理人が法人である場合は,その名称及び主たる事務所の所在地,その代表者の氏名及び生年月日並びにその役員の職,氏名及び生年月日)

(6) 都道府県,指定都市又は本市以外の中核市において屋外広告業の登録を受けている者にあっては,その登録番号

2 前項の申請書には,申請者が第25条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)

第25条の3 市長は,前条第1項の規定による申請書の提出があったときは,次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか,遅滞なく,前条第1項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

2 市長は,前項の規定による登録をしたときは,直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第25条の4 市長は,申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき,又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,その登録を拒否しなければならない。

(1) 第28条の2第1項の規定により登録を取り消され,その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第25条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第28条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において,その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者で,その処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第28条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第25条の2第1項第2号の営業所ごとに第27条第1項に規定する業務主任者を選任していない者

2 市長は,前項の規定により登録を拒否したときは,その理由を示して,直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第25条の5 屋外広告業者は,第25条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは,変更の日から30日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による届出があったときは,当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き,届出があった事項を登録簿に登録しなければならない。

3 第25条の2第2項,第25条の3第2項及び前条の規定は,第1項の規定による届出について準用する。

(登録簿の閲覧)

第25条の6 市長は,登録簿を事務所に備え付け,一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)

第25条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,当該各号に定める者は,その日(第1号の場合にあっては,その事実を知った日)から30日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。 その相続人

(2) 法人が合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人

(5) 本市の区域内において屋外広告業を廃止したとき。 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは,当該屋外広告業者に係る屋外広告業の登録は,その効力を失う。

(登録の抹消)

第25条の8 市長は,第25条第3項の登録をしなかったとき,若しくは前条第2項の規定により屋外広告業の登録がその効力を失ったとき,又は第28条の2第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは,当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(登録事項証明書の交付の請求)

第25条の9 屋外広告業者は,登録簿に登録されている事項に関する証明書(以下「登録事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

(登録等の手数料)

第25条の10 次の各号に掲げる者は,それぞれ当該各号に定める手数料を申請の際,納入しなければならない。

(1) 第25条第1項又は第3項の登録を受けようとする者 1件につき 10,000円

(2) 登録事項証明書の交付を受けようとする者 1通につき 200円

2 既納の手数料は,還付しない。

(講習会)

第26条 市長は,毎年,広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識の修得を目的とする講習会を開催しなければならない。

2 市長は,前項の講習会の運営に関する事務を,規則で定めるところにより,他の者に委託することができる。

3 第1項の講習会を受けようとする者は,手数料を納入しなければならない。

4 前項の手数料の額は,3,000円とする。

5 前3項に定めるもののほか,第1項の講習会に関し必要な事項は,規則で定める。

(業務主任者の選任)

第27条 屋外広告業者は,第25条の2第1項第2号の営業所ごとに,次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し,次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識の修得を目的として都道府県,指定都市又は本市以外の中核市が行う講習会の課程を修了した者

(2) 第22条第2項第1号に規定する試験に合格した者

(3) 職業能力開発促進法に基づき,広告美術仕上げに関し,職業訓練指導員免許を受け,技能検定に合格し,又は職業訓練を修了した者

(4) 前条第1項の講習会の課程を修了した者

(5) 市長が,規則で定めるところにより,前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は,次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第27条の3に規定する帳簿のうち,規則で定める事項の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,業務の適正な実施の確保に関すること。

(標識の表示)

第27条の2 屋外広告業者は,規則で定めるところにより,第25条の2第1項第2号の営業所ごとに,その見やすい場所に,氏名又は名称,登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第27条の3 屋外広告業者は,規則で定めるところにより,第25条の2第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え,その営業に関し規則で定める事項を記載し,これを保存しなければならない。

(屋外広告業を営む者に対する指導,助言及び勧告)

第28条 市長は,本市の区域内において屋外広告業を営む者に対し,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導,助言及び勧告を行うことができる。

(登録の取消し等)

第28条の2 市長は,屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その登録を取り消し,又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第25条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第25条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第25条の5第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第25条の4第2項の規定は,前項の規定による処分について準用する。

(屋外広告業者監督処分簿の閲覧等)

第28条の3 市長は,屋外広告業者監督処分簿を事務所に備え付け,一般の閲覧に供しなければならない。

2 市長は,前条第1項の規定による処分をしたときは,前項の屋外広告業者監督処分簿に,当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

(立入検査)

第28条の4 市長は,特に必要があると認めるときは,第25条第1項又は第3項の登録を受けた者に対し,その営業に関し報告させ,又はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立ち入らせ,帳簿,書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。

2 第21条第2項及び第3項の規定は,前項の規定による立入検査について準用する。

第5章 審議会

(設置)

第29条 広告物に関する重要事項を調査審議させるため,旭川市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第30条 市長は,次に掲げる場合においては,あらかじめ,審議会の意見を聴くものとする。

(1) 第4条第1項第9号若しくは第11号,第6条第2項,第9条第1項,第10条第1項,第12条第1項若しくは第13条第1項の規定による指定をし,又は第9条第3項(第12条第3項又は第13条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第10条第5項の規定による指定の変更若しくは廃止をしようとするとき。

(2) 第5条第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)又は第7条第1項から第3項までに規定する基準を定め,又は変更しようとするとき。

(3) 第5条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)に規定する許可の可否を決定しようとするとき。

(4) 第6条第1項第2号又は第3号に規定する地域又は場所を定め,又は変更し,若しくは廃止しようとするとき。

(5) 第9条第2項若しくは第12条第2項(第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による基準を定め,又は第9条第3項(第12条第3項又は第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による基準の変更をしようとするとき。

(6) 第10条第2項の規定による基本方針を定め,又は同条第5項の規定による基本方針の変更をしようとするとき。

(7) 第11条第1項又は第3項の規定による広告物協定について認定し,又は広告物協定の変更について認定しようとするとき。

(8) 第19条又は第20条第1項の規定に基づき,広告物又は掲出物件の表示若しくは設置の停止を命じ,又は除却その他良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命じようとするとき。

(組織等)

第31条 審議会は,委員18人以内で組織する。

2 特別の事項を審議させるため必要があるときは,審議会に特別委員を置くことができる。

3 委員及び特別委員は,次に掲げる者のうちから,市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 本市及び関係行政機関の職員

(3) 屋外広告関係業者

(4) その他市長が必要と認める者

4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 委員は,再任されることができる。

6 特別委員は,その者の任命に係る特別の事項に関する審議が終了したときは,解任されるものとする。

7 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,規則で定める。

第6章 雑則

(告示)

第32条 市長は,第14条第1項及び第20条第2項の場合のほか,次に掲げる場合においては,その旨を告示しなければならない。

(1) 第4条第1項第9号若しくは第11号,第6条第2項,第9条第1項,第10条第1項,第12条第1項若しくは第13条第1項の規定による指定をし,又は第9条第3項(第12条第3項又は第13条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第10条第5項の規定による指定の変更若しくは廃止をしたとき。

(2) 第9条第2項若しくは第12条第2項(第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による基準を定め,又は第9条第3項(第12条第3項又は第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による基準の変更をしたとき。

(3) 第10条第2項の規定による基本方針を定め,又は同条第5項の規定による基本方針の変更をしたとき。

(4) 第11条第1項,第3項又は第7項の規定による広告物協定について認定し,又は広告物協定の変更若しくは廃止について認定をしたとき。

(適用上の注意)

第33条 この条例の適用に当たっては,本市の区域内における政治活動の自由その他基本的人権を不当に侵害しないよう留意しなければならない。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

第7章 罰則

第34条の2 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第25条第1項又は第3項の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第25条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第28条の2第1項の規定による命令に違反した者

第35条 第19条又は第20条第1項の規定による命令に違反した者は,50万円以下の罰金に処する。

第36条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条,第5条第1項若しくは第7項又は第18条第2項若しくは第4項の規定に違反した者

(2) 第25条の5第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(3) 第27条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

第37条 第21条第1項又は第28条の4第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,若しくは資料を提出せず,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をした者は,20万円以下の罰金に処する。

第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,第34条の2から前条までの違反行為をしたときは,当該違反行為をした者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。

第38条の2 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第25条の7第1項の規定による届出を怠った者

(2) 第27条の2の規定に違反して標識を掲げない者

(3) 第27条の3の規定に違反して帳簿を備えず,帳簿に記載せず,帳簿に虚偽の記載をし,又は帳簿を保存しなかった者

第39条 詐欺その他不正の行為により,第15条第1項の手数料の徴収を免れた者は,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。ただし,第29条及び第31条並びに附則第7項の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に北海道屋外広告物条例(昭和25年北海道条例第70号。以下「道条例」という。)の規定により適法に表示されている広告物又は適法に設置されている広告物を掲出する物件で,この条例の規定に違反し,又はこの条例又はこの条例に基づく規則で定める許可の基準に適合しないこととなるものについては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して次の各号に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件の区分に応じ当該各号に定める期間は,なお従前の例により表示し,又は設置することができる。

(1) 固定広告物(第7条第1項第4号に掲げるものを除く。)で高さ4メートル以下のもの 2年間

(2) 固定広告物(第7条第1項第4号に掲げるものを除く。)で高さ4メートルを超えるもの 6年間

(3) 固定広告物(第7条第1項第4号に掲げるものに限る。) 6年間

(4) 移動広告物 2年間

(5) 簡易広告物 1年間

3 施行日前に道条例第14条の2第1項の規定による届出をしている屋外広告業を営む者は,平成12年9月30日までの間に限り,第25条第1項に規定する届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。

4 前項に定めるものを除くほか,施行日前に道条例の規定により北海道知事がした許可,処分その他の行為で現に効力を有するもの又は施行日前に道条例の規定に基づき北海道知事に対してなされた申請その他の行為は,この条例の相当規定に基づき市長がした許可,処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

5 施行日以後1年以内に第5条第1項,第6項又は第7項の許可を受けたものについては,当該許可の期間が満了するまでの間は,第22条第2項の規定は,適用しないことができる。

6 施行日前に道条例第7条の3第1項の規定により同項の活用地区に指定されている区域は,第9条第1項の規定による指定がされ,又は同条第3項の規定によりその変更若しくは廃止がされるまで,同条第1項の活用地区として指定されたものとみなす。この場合において,同条第2項に規定する許可の基準は,道条例第7条の3第3項の規定による措置の例による。

7 市長は,この条例の公布の日から施行日の前日までの間においては,第30条の規定により審議会の意見を聴くものとされている場合に係る処分その他の行為のうち施行日において行わなければならないものをしようとするときは,審議会の意見を聴くものとする。



附 則(平成12年12月18日条例第107号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成13年7月6日条例第48号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の旭川市屋外広告物条例第22条第2項第1号の事業により屋外広告士の称号を付与されている者は,改正後の旭川市屋外広告物条例第22条第2項第1号の事業により屋外広告士の称号を付与された者とみなす。

附 則(平成14年7月4日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の旭川市屋外広告物条例の規定は,平成13年10月1日から適用する。

附 則(平成17年3月24日条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第4条第1項第8号の改正規定,同項第10号の改正規定,同号を同項第11号とする改正規定,同条第2項の改正規定,第6条第2項第6号の改正規定,同項第7号の改正規定,第7条第2項第1号の改正規定,第8条第1項の改正規定(「広告物を掲出する物件」を「掲出物件」に改める部分を除く。),第15条第1項の改正規定,第19条の改正規定(「広告物を掲出する物件が,美観風致」を「掲出物件が,良好な景観若しくは風致」に改める部分を除く。),第20条第1項の改正規定(「広告物を掲出する物件」を「掲出物件」に改める部分を除く。),第20条の次に5条を加える改正規定,第30条第1号の改正規定及び同条第8号の改正規定 平成17年4月1日

(2) 第6条第2項第1号の改正規定(「美観地区」を「景観地区」に改める部分に限る。) 景観法(平成16年法律第110号)附則ただし書に規定する日

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の旭川市屋外広告物条例第22条第2項第1号の事業により屋外広告士の称号を付されている者は,この条例による改正後の旭川市屋外広告物条例第22条第2項第1号の試験に合格した者とみなす。

附 則(平成17年9月22日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の旭川市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第25条第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者は,この条例の施行の日から6月間(当該期間内にこの条例による改正後の旭川市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第25条の4第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは,当該処分のあった日までの間)は,新条例第25条第1項の登録を受けないで,引き続き屋外広告業を営むことができる。その者が当該期間内に当該登録の申請をした場合において,当該期間を経過したときは,当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も,同様とする。

3 前項の規定により引き続き屋外広告業を営むことができる場合においては,新条例第25条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなして,新条例第28条の2第1項(登録の取り消しに係る部分を除く。)及び第2項並びに第28条の4の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

4 この条例の施行の際現に旧条例第27条第1項に規定する講習会修了者等である者については,新条例第27条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

附 則(平成24年3月23日条例第8号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。



別表




区分

手数料

摘要


単位

金額


固定広告物

地上広告物,屋上広告物及び壁面広告物

発光装置又は照明装置を有しないもの

表示面積5平方メートルにつき

700円

「地上広告物」とは,木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製され,土地に固定された状態で設置されたものをいう。






発光装置又は照明装置を有するもの

表示面積5平方メートルにつき

1,100円

「屋上広告物」とは,建築物の屋上又は屋上の工作物に取り付けられたもの(階段室,昇降機塔その他これらに類する部分の壁面に表示されたものを含む。)をいう。












「壁面広告物」とは,建築物その他の工作物の壁面に表示され,又は取り付けられたもの(壁面から突き出して装置されたものを含む。)をいう。


簡易広告物

はり紙

50枚につき

270円

「はり紙」とは,紙製,ビニール製等のもので,建築物その他の工作物又はこれら以外の物件にはり付けられたものをいう。




はり札

1枚につき

160円

「はり札」とは,小型簡易なもので,建築物その他の工作物又はこれら以外の物件に容易に取りはずすことのできる状態で取り付けられたものをいう。




立看板

1枚につき

850円

「立看板」とは,容易に取りはずすことのできる状態で立てられ,又は建築物その他の工作物若しくはこれら以外の物件に立てかけられたものをいう。




アドバルーン広告物

1個につき

1,700円

「アドバルーン広告物」とは,気球を利用して表示されたものをいう。




広告幕及び広告網

1枚につき

600円

「広告幕」及び「広告網」とは,建築物その他の工作物若しくはこれら以外の物件に懸垂され,若しくは添加されたもの又は電柱等を利用して空中に掲出されたものをいう。




のぼり及び旗





「のぼり」及び「旗」とは,布等をさおその他の棒状の物件に取り付けて作製されたもので,単独で立てられ,又は建築物その他の工作物若しくはこれら以外の物件に取り付けられたものをいう。




電柱広告物

1個につき

270円

「電柱広告物」とは,電柱その他これに類するものを利用して装置されたものをいう。


移動広告物

広告車及び車体利用広告物

1台につき

1,800円

「広告車」とは,外面に広告を表示し,又は装置して,営業宣伝を目的として移動する自動車をいう。

「車体利用広告物」とは,運行の用に供されている自動車(広告車を除く。)の外面に表示されたもの又は外面を利用して装置されたものをいう。

屋外広告物申請
屋外広告物申請
屋外広告業登録
屋外広告業登録
よくある質問
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運営者概要
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