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函館市屋外広告物条例施行規則

○函館市屋外広告物条例施行規則

平成17年9月8日規則第62号

改正

平成20年3月26日規則第21号

平成20年7月7日規則第68号

平成24年2月24日規則第2号

平成24年3月28日規則第14号

平成24年11月28日規則第90号

平成26年3月31日規則第33号



函館市屋外広告物条例施行規則



(趣旨)

第1条 この規則は,函館市屋外広告物条例(平成17年函館市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は,別記第1号様式の申請書正副各1通に次に掲げる書類を添付して,市長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 形状,寸法,材料,構造,意匠,色彩および表示の方法に関する仕様書および図面(照明を伴うときは,その旨を明示したもの)

(3) 表示し,または設置する場所または物件が,他人の所有または管理に属するときは,その承諾書または許可書の写し

2 許可を受けようとする広告物がはり紙であるときは,前項の規定にかかわらず,掲出しようとするはり紙に許可を受けようとする者の住所および氏名(法人にあっては,その名称および事務所の所在地)ならびにその表示期間を明記し,同項の申請書正副各1通に当該はり紙を添えて市長に申請しなければならない。

(許可の基準等)

第3条 条例第6条第2項の規則で定める基準は,別表第1に掲げる地域または場所の区分(条例第5条第1項第8号の区域または同項第10号の地域もしくは場所にあっては,同表 1の表の左欄に掲げる区分のうち,当該区域または地域もしくは場所ごとに市長が指定する区分)に応じ,別表第2に定めるとおりとする。

2 別表第1 1の表に掲げる第1種制限地域および第6種制限地域のうちの,石川新道沿道地域(都市計画道路石川新道(その道路中心線と市道桔梗37号線の道路中心線との交点から都市計画道路外環状線の道路中心線との交点までの区間に限る。)から展望することができる地域であって,これから100メートル以内の区域をいい,第1種制限地域にあっては,近隣商業地域およびこれに隣接する準工業地域を除く。別表第2において同じ。)内ならびに別表第1 1の表に掲げる第6種制限地域のうちの空港通・空港ターミナル通沿道地域(都市計画道路空港通(その起点から都市計画道路空港ターミナル通の起点までの区間に限る。)および都市計画道路空港ターミナル通から展望することができる地域であって,これらから100メートル以内の区域のうち,周辺における市街化を促進するおそれがなく,かつ,市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域をいう。別表第2において同じ。)内において行うことが困難または著しく不適当と認められる建築物の建築等を行うことができる区域として市長が定める区域をいう。別表第2において同じ。)内における条例第6条第2項の規則で定める基準は,別表第2に定めるもののほか,次のとおりとする。

(1) 電光掲示板を用いた固定広告物にあっては,まぶしさを感じさせないものであること。

(2) 電飾を用いた固定広告物にあっては,激しい点滅を伴わないものであること。

(3) 前2号のいずれかに該当する固定広告物で,支柱を有する地上広告物にあっては,夜間にその支柱の照明を行うための照明設備を備えたものであること。

3 前2項の規定にかかわらず,条例第9条第1項の規定により広告物活用地区の指定を受けた区域および条例第10条第1項の規定により広告景観整備地区の指定を受けた区域については,別表第2に定める基準および前項に定める基準は,適用しない。

(許可の有効期間)

第4条 条例第6条第4項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規則で定める許可の期間は,別表第3に定めるとおりとする。

(継続の許可の申請)

第5条 条例第6条第6項の許可を受けようとする者は,同条第1項または第6項の許可の期間が満了する日の1月前から5日前までの間に,別記第1号様式の申請書正副各1通により市長に申請しなければならない。この場合において,広告物または掲出物件が固定広告物であるときはそのカラー写真(申請前30日以内に撮影したものに限る。)を,第16条第1項に規定する管理者の設置を要するものであるときは当該管理者が作成した別記第2号様式の報告書(申請前30日以内に点検した内容を記載したものに限る。)を添付しなければならない。

(変更の許可の申請等)

第6条 条例第6条第7項の許可を受けようとする者は,別記第3号様式の申請書正副各1通に第2条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付して,市長に申請しなければならない。

2 条例第6条第7項ただし書の規則で定める軽微な変更または改造は,次のとおりとする。

(1) 広告物または掲出物件の修繕,補強または塗り替えであって,表示内容,材料,構造,意匠,色彩および付された条件の変更を伴わないもの

(2) 許可の期間内における同一業務に関する広告物の取替えであって,掲出物件の変更を伴わないもの

(許可等)

第7条 第2条第1項,第5条または前条第1項の申請があった場合において,許可することと決定したときは,別記第4号様式の許可証を当該申請をした者に交付するものとする。

2 第2条第2項の申請があった場合において,許可することと決定したときは,市長が定める許可済印を掲出しようとするはり紙に押し,当該申請をした者に交付するものとする。

3 第2条,第5条または前条第1項の申請があった場合において,許可しないことと決定したときは,別記第5号様式の通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

4 条例第6条第1項または第7項の許可を受けた者は,当該許可に係る工事が完了したときは,速やかにその旨を別記第6号様式の届出書に完成後のカラー写真を添付して,市長に届け出なければならない。

(許可台帳)

第8条 市長は,条例第6条第1項,第6項または第7項の許可をしたときは,別記第7号様式の台帳にその旨を記載しなければならない。

(許可を要しない内容の変更等)

第9条 条例第6条第8項の規則で定める変更は,当該許可に係る広告物の表示内容の1月以内の定期的な変更とする。

2 条例第6条第8項の規定による届出は,当該変更のつど,別記第8号様式の届出書正副各1通にその変更内容を明示した図面を添付してしなければならない。

(適用除外の基準)

第10条 条例第7条に規定する規則で定める基準は,次の各号に掲げる広告物または掲出物件の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第7条第3号に掲げるもの 表示面積が,0.5平方メートル以内で,かつ,表示方向から見て当該施設または物件の外郭線内を1平面とみなした場合の当該平面の面積の20分の1以内のものであること。

(2) 条例第7条第4号に掲げるもの 別表第1に掲げる地域または場所の区分(条例第5条第2項第15号の地域または場所にあっては,同表 2の表の左欄に掲げる区分のうち,当該地域または場所ごとに市長が指定する区分)に応じて,別表第4に定める基準を満たすものであること。

(3) 条例第7条第5号に掲げるもの 1面の表示面積が1平方メートル以内で,かつ,高さ3メートル以下の固定広告物であること。

(4) 条例第7条第7号に掲げるもの 工事期間中に表示される壁面広告物で,営利を目的としないものであること。

(5) 条例第7条第9号に掲げるもの 壁面に直接表示された壁面広告物で,営利を目的としないものであること。

(6) 条例第7条第10号に掲げるもの 社寺,仏堂,教会,説教所その他これらに類するものが臨時に祭典,法要,説教その他の事務もしくは行事のためにするもの,大売出しその他地方の年中行事としてするものまたは慣習として一般に認められているものであること。

(7) 条例第7条第11号に掲げるもの 政治団体,労働組合等の宣伝の用に供するものまたは営利を目的としないと認められる会合もしくは催物類を掲示するものであること。

(8) 条例第7条第12号に掲げるもの 紙または布製のものであって,同種類のものが継続しないものであること。

(協議を要する広告物等)

第11条 条例第8条の規則で定める広告物または掲出物件は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国,地方公共団体または公共的団体の施設への案内を目的として表示し,または設置する固定広告物(次号において「公共案内用広告物」という。)で,1面の表示面積が10平方メートル(壁面広告物にあっては,壁面の面積の3分の1が10平方メートル以内のときは,当該壁面の面積の3分の1)を超え,もしくは総表示面積が20平方メートルを超え,または高さが6メートルを超えるもの

(2) 公共案内用広告物以外の固定広告物で,別表第2 1の表に定める第5種制限地域の基準を超えるもの

(条例第10条第5項の規則で定める広告物または掲出物件)

第11条の2 条例第10条第5項の規則で定める広告物または掲出物件は,次の各号に掲げる広告物または掲出物件の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 条例第7条第4号に掲げる広告物または掲出物件 表示面積の合計が1事務所または1営業所当たり1平方メートルを超えるもの

(2) 条例第7条第9号に掲げる広告物 表示面積の合計が1平方メートルを超えるもの

(広告景観整備地区内の届出)

第11条の3 条例第10条第5項の規定による届出は,別記第8号様式の2の届出書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 形状,寸法,材料,構造,意匠,色彩および表示の方法に関する仕様書および図面(照明を伴うときは,その旨を明示したもの)

(3) 現場のカラー写真

(4) 表示し,または設置する場所または物件が,他人の所有または管理に属するときは,その承諾書または許可書の写し

(事前協議の申出書等)

第11条の4 条例第10条の3第2項(条例第10条の5第2項において準用する場合を含む。)の書面は,別記第8号様式の3の申出書によらなければならない。

2 市長は,条例第10条の3第2項の規定による事前協議または条例第10条の5第2項において準用する条例第10条の3第2項の規定による変更協議の申出があったときは,遅滞なく当該事前協議または変更協議の日時を決定し,当該申出をした者に通知するものとする。

3 条例第10条の4第1項第2号の規定による事前協議の終了の申出または条例第10条の5第2項において準用する条例第10条の4第1項第2号の規定による変更協議の終了の申出は,別記第8号様式の4の申出書によりしなければならない。

(事前協議等の結果通知書)

第11条の5 条例第10条の4第2項(条例第10条の5第2項において準用する場合を含む。)の書面は,別記第8号様式の5の通知書によるものとする。

(広告物協定の認定の申請等)

第12条 条例第11条第1項の認定を受けようとする者は,別記第9号様式の申請書に次に掲げる書類を添付して,市長に申請しなければならない。

(1) 広告物協定書

(2) 広告物協定の対象となる区域の付近見取図

(3) 広告物協定の対象となる区域を表示する図面

(4) その他市長が必要と認める書類

2 条例第11条第3項の認定を受けようとする者は,別記第10号様式の申請書に次に掲げる書類を添付して,市長に申請しなければならない。

(1) 変更後の広告物協定書

(2) 広告物協定の対象となる区域を変更するときは,当該区域を表示する図面

(3) その他市長が必要と認める書類

3 市長は,前2項の規定による申請があった場合において,認定をしたときは別記第11号様式の認定証を当該申請をした者に交付し,認定をしなかったときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

4 条例第11条第7項の規定による届出は,別記第12号様式の届出書によりしなければならない。

(制限地域等の区分に変更があった場合の経過措置)

第13条 条例第5条第1項各号に掲げる地域または場所について別表第1 1の表に掲げる制限地域の区分の変更があった際,現に当該変更に係る地域または場所に条例第6条第1項の許可を受けて表示されている広告物または設置されている掲出物件のうち,変更後において別表第2 1の表に定める基準に適合しないこととなるものに係る当該基準の適用については,当該変更のあった日から当該広告物または掲出物件の種類等に応じ,別表第5に定める期間が経過する日までの間は,なお従前の例による。

第14条 条例第4条第1項各号に掲げる物件または条例第5条第1項各号もしくは第2項各号に掲げる地域もしくは場所について別表第4の左欄に掲げる区分の変更があった際,現に当該変更に係る物件もしくは地域もしくは場所に第10条第2号に定める基準に適合して,または特別制限地域において条例第6条第1項の許可を受けて表示されている広告物または設置されている掲出物件のうち,変更後において別表第2 2の表または別表第4に定める基準に適合しないこととなるものに係る当該基準の適用については,当該変更のあった日から当該広告物または掲出物件の種類等に応じ,別表第5に定める期間が経過する日までの間は,なお従前の例による。

2 条例第5条第1項各号に掲げる地域または場所について別表第1 1の表に掲げる制限地域の区分の変更があった際,現に当該変更に係る地域または場所に第10条第2号に定める基準に適合して表示されている広告物または設置されている掲出物件のうち,変更後において別表第4に定める基準に適合しないこととなるため新たに条例第6条第1項の許可を必要とするものについては,当該変更のあった日から3月以内に第2条の申請をしなければならない。

3 前項の申請があった場合において,同項の期間の満了の日までに当該申請に対する処分がなされないときは,当該処分がなされるまでの間は,引き続き当該申請に係る広告物または掲出物件を表示し,または設置することができる。

4 第2項の申請があった場合における条例第6条第1項または第6項の許可の基準については,当該変更のあった日から6年間は,変更前の区分に応じて別表第4に定めるところによる。

(許可証票)

第15条 条例第12条第1項の許可証票は,別記第13号様式によるものとする。

(管理者の設置を要する広告物等)

第16条 条例第13条の規則で定める広告物または掲出物件は,固定広告物(壁面広告物にあっては,壁面に取り付けられたものおよび壁面から突き出して設置されたものに限る。)で,表示面積(壁面広告物にあっては,壁面に取り付けられたものまたは壁面から突き出して設置されたものの個々の表示面積)が10平方メートルを超えるものとする。

2 条例第13条の管理者は,北海道の区域内に住所(法人にあっては,事務所)を有する者であって,次の各号のいずれかに該当するもの(法人にあっては,当該者が北海道の区域内に存する事務所に所属しているもの)のうちから選任しなければならない。ただし,広告物表示者が自ら管理者となることを妨げない。

(1) 条例第34条第1項第1号に掲げる者

(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項に規定する技能検定のうち,広告美術仕上げの1級に係るものに合格した者

(3) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する1級建築士または同条第3項に規定する2級建築士で条例第33条第1項の講習会の課程を修了したもの

(4) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条の2第1項の規定により特殊電気工事資格者認定証(ネオン工事に係るものに限る。)の交付を受けた者で条例第33条第1項の講習会の課程を修了したもの

(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号から第3号までに規定する第1種電気主任技術者免状,第2種電気主任技術者免状または第3種電気主任技術者免状の交付を受けた者で条例第33条第1項の講習会の課程を修了したもの

(6) 条例第34条第1項の規定により業務主任者に選任されている者

3 広告物表示者は,前項の規定による管理者に,市長が別に定める安全性についての指針に基づき,当該広告物または掲出物件を点検させなければならない。

(管理者の届出等)

第17条 広告物表示者は,条例第13条の規定により管理者を置いたときは,別記第14号様式の届出書正副各1通により市長に届け出なければならない。

2 広告物表示者は,届け出た管理者の氏名または住所に変更があったときは,別記第15号様式の届出書正副各1通により市長に届け出なければならない。

3 前2項の届出書には,管理者の資格を証する書面を添付しなければならない。

4 第1項または第2項の規定にかかわらず,第2条第1項,第5条もしくは第6条第1項の申請または次条の届出の際に,申請書または届出書に,記載すべき管理者が複数となる場合を除き,第1項または第2項の規定により届け出るべき事項を記載することをもって,これらの規定による届出に代えることができる。

(広告物表示者の変更の届出等)

第18条 条例第14条または第15条の規定による届出は,別記第15号様式の届出書正副各1通によりしなければならない。

(届出書の受付)

第19条 第9条第2項,第17条第1項もしくは第2項または前条の届出があったときは,その副本に市長が定める届出済印を押して,当該届出をした者に交付するものとする。

(除却の届出)

第20条 条例第16条第2項の規定による届出は,別記第16号様式の届出書に除却後の現場のカラー写真を添付してしなければならない。

(公表の方法等)

第20条の2 条例第16条の2第3項の規定による公表は,次に掲げる事項について,市の掲示場への掲示,インターネットの利用その他の方法により行うものとする。

(1) 勧告を受けた者の氏名および住所(法人にあっては,その名称および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地)

(2) 勧告の内容

2 市長は,前項の公表をしようとするときは,あらかじめ,勧告を受けた者に対してその旨を通知し,意見陳述の機会を与えるものとする。

(保管物件一覧簿およびその備付場所)

第21条 条例第20条第2項の保管物件一覧簿は,別記第17号様式によるものとする。

2 条例第20条第2項の規則で定める場所は,函館市都市建設部まちづくり景観課とする。

(保管物件の売却の方法)

第22条 条例第22条の規則で定める方法は,函館市契約条例(昭和39年函館市条例第5号)および函館市契約条例施行規則(昭和39年函館市規則第4号)の定めるところによる。

(受領書)

第23条 条例第24条の規則で定める受領書は,別記第18号様式によらなければならない。

(身分証明書)

第24条 条例第25条第2項の証明書は,別記第19号様式によるものとする。

(屋外広告業の登録の申請)

第25条 条例第26条第1項および第3項の規則で定める申請書は,別記第20号様式によらなければならない。

2 条例第26条第1項または第3項の規則で定める書類は,次のとおりとする。

(1) 条例第26条第1項または第3項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)(法人にあってはその役員,営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合は,その役員を含む。第29条第3項第4号において同じ。)を含む。次号において同じ。)の条例第28条第1項各号のいずれにも該当していないことの別記第21号様式の誓約書および別記第22号様式の略歴書

(2) 登録申請者の住民票の写しまたはこれに代わる書類

(3) 登録申請者が法人である場合は,登記事項証明書および屋外広告業に係る営業の沿革について記載した別記第23号様式の書面

(4) 業務主任者が条例第34条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

(5) 業務主任者の住民票の写しまたはこれに代わる書類

(更新の登録の申請期限)

第26条 条例第26条第3項の更新の登録の申請は,当該屋外広告業者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までにしなければならない。

(屋外広告業者登録簿)

第27条 条例第27条第1項の規則で定める屋外広告業者登録簿は,別記第24号様式によるものとする。

(登録拒否の通知)

第28条 条例第28条第2項の規定による通知は,別記第25号様式の通知書によりするものとする。

(登録事項の変更の届出)

第29条 条例第29条第1項の規則で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 屋外広告業者の氏名または住所(法人にあっては,その名称または主たる事務所の所在地)

(2) 市の区域内の営業に係る営業所の名称または所在地(商業登記の変更を伴う場合に限る。)

(3) 法人である場合は,市の区域内の営業に係る業務を執行する役員

(4) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合は,その法定代理人の数,氏名もしくは名称,住所もしくは主たる事務所の所在地または役員

(5) 業務主任者の氏名またはその所属する営業所の名称

2 条例第29条第1項の規定による届出は,別記第26号様式の届出書によりしなければならない。

3 条例第29条第1項の規則で定める書類は,当該変更に係る次の各号に掲げる事項の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第1項第1号に掲げる事項 住民票の写し(法人にあっては,登記事項証明書)

(2) 第1項第2号に掲げる事項 登記事項証明書

(3) 第1項第3号に掲げる事項 登記事項証明書ならびに変更後の役員の第25条第2項第1号および第2号に掲げる書類

(4) 第1項第4号に掲げる事項 変更後の法定代理人の第25条第2項第1号から第3号までに掲げる書類

(5) 第1項第5号に掲げる事項 変更後の業務主任者の第25条第2項第4号および第5号に掲げる書類

(廃業等の届出)

第30条 条例第31条第1項の規定による届出は,別記第27号様式の届出書によりしなければならない。

(講習会)

第31条 市長は,条例第33条の講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは,あらかじめ,開催の日時,場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公表するものとする。

2 講習会の講習科目は,次のとおりとする。

(1) 屋外広告物に関する法令に関する科目

(2) 屋外広告物の表示方法に関する科目

(3) 屋外広告物の施工に関する科目

(受講の申込み)

第32条 講習会を受けようとする者は,別記第28号様式の申込書に次に掲げる書類を添付して市長に申し込まなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 写真(申込み前6月以内に無帽で正面上半身を撮影したもの)

(講習の一部免除)

第33条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,第31条第2項第3号に掲げる講習科目の受講を免除することができる。

(1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法第3条に規定する電気工事士の資格を有する者

(3) 電気事業法第44条第1項第1号から第3号までに規定する第1種電気主任技術者免状,第2種電気主任技術者免状または第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 職業能力開発促進法に基づき,帆布製品製造に関し,職業訓練指導員免許を受け,技能検定に合格し,または職業訓練を終了した者

2 前項の規定により講習科目の受講の免除を受けようとする者は,前条の申込みの際,同条の申込書にその旨を記載し,市長に申し出なければならない。

3 前項の申込書には,第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

(修了証書の交付)

第34条 市長は,講習会の課程を修了した者に対し,別記第29号様式の修了証書を交付するものとする。

(講習会修了者等と同等以上の知識を有する者の認定)

第35条 条例第34条第1項第5号の規定による認定は,次に掲げる要件のいずれにも該当する者について行うものとする。

(1) 広告物の表示または掲出物件の設置に関し,営業所における責任者として通算5年以上の経験を有すること。

(2) 過去5年間にわたり屋外広告物に関する法令に違反したことがないこと。

2 条例第34条第1項第5号の規定による認定を受けようとする者は,別記第30号様式の申請書に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 住民票の写し

(3) 前項第1号の要件に該当することを証する書面

(4) 前項第2号の要件に該当することの誓約書

3 市長は,前項の申請があった場合において,認定をしたときは,別記第31号様式の認定証を当該申請をした者に交付するものとする。

(標識)

第36条 条例第35条の規則で定める標識は,別記第32号様式によらなければならない。

(帳簿)

第37条 条例第36条の規則で定める帳簿は,別記第33号様式によらなければならない。

2 前項の帳簿に記載すべき事項が電子計算機に備えられたファイルまたは磁気ディスク,シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され,必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示できるときは,これをもって前項の帳簿に代えることができる。

3 屋外広告業者は,第1項の帳簿(前項の記録されたファイルまたは磁気ディスク等を含む。)を各年度(法人にあっては,各事業年度)の末日をもって閉鎖するものとし,閉鎖後5年間保存しなければならない。

(登録の取消しの通知)

第38条 条例第38条第2項の規定による通知は,別記第34号様式の通知書によりするものとする。

(監督処分簿)

第39条 条例第39条の規則で定める屋外広告業者監督処分簿は,別記第35号様式によるものとする。

(身分証明書)

第40条 条例第40条第2項の証明書は,別記第36号様式によるものとする。



附 則

1 この規則は,平成17年10月1日から施行する。

2 函館市都市景観条例施行規則(平成7年函館市規則第51号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)



附 則(平成20年3月26日規則第21号)

1 この規則は,平成20年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に函館市屋外広告物条例(平成17年函館市条例第41号)第6条第1項または第6項の許可を受けて表示し,または設置されている固定広告物で,改正後の第3条および別表第2 1の表に定める許可の基準に適合しないこととなるものについては,当該許可の期間が満了するまでの間は,改正後の同条および同表の規定にかかわらず,なお従前の例により表示し,または設置することができる。

3 前項の規定が適用される固定広告物について,当該許可の期間の満了後,引き続き函館市屋外広告物条例第6条第6項の規定による許可(前項の許可の期間の満了後2回に限る。)を受けようとする場合における許可の基準については,改正後の第3条および別表第2 1の表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成20年7月7日規則第68号)

この規則は,平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成24年2月24日規則第2号)

1 この規則は,平成24年3月15日から施行する。

2 この規則の施行の際現に函館市屋外広告物条例(平成17年函館市条例第41号)第6条第1項または第6項の許可を受けて表示し,または設置されている固定広告物で,改正後の第3条および別表第2 1の表に定める許可の基準に適合しないこととなるものについては,当該許可の期間が満了するまでの間は,改正後の同条および同表の規定にかかわらず,なお従前の例により表示し,または設置することができる。

3 前項の規定が適用される固定広告物について,当該許可の期間の満了後,引き続き函館市屋外広告物条例第6条第6項の規定による許可(前項の許可の期間の満了後2回に限る。)を受けようとする場合における許可の基準については,改正後の第3条および別表第2 1の表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成24年3月28日規則第14号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年11月28日規則第90号)

この規則は,平成24年12月1日から施行する。

附 則(平成26年3月31日規則第33号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。



別表第1(第3条,第10条,第13条,第14条関係)

1 制限地域




区分

地域または場所


第1種制限地域

都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域,商業地域,準工業地域,工業地域および工業専用地域(その区域が第3種制限地域の項または第5種制限地域の項に定める地域または場所(条例第5条第1項第7号の区域を除く。)に該当する場合は,当該区域を除く。)


第2種制限地域

都市計画法第2章の規定により定められた第1種住居地域,第2種住居地域および準住居地域ならびに条例第5条第1項第1号の市長が指定する区域(その区域が第3種制限地域の項または第5種制限地域の項に定める地域または場所(同条第1項第7号の区域を除く。)に該当する場合は,当該区域を除く。)


第3種制限地域

都市計画法第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域および第2種中高層住居専用地域,同章の規定により定められた用途地域(以下「用途地域」という。)または条例第5条第1項第1号の市長が指定する区域のうち,自動車専用道路(一般国道に限る。以下この表において同じ。)から展望することができる地域であって,当該自動車専用道路から500メートル以内の区域ならびに同項第5号の区域(その区域が第5種制限地域の項に定める地域または場所(同条第1項第7号の区域を除く。)に該当する場合は,当該区域を除く。)


第4種制限地域

都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域のうち用途地域以外の区域および条例第5条第1項第4号の区域(その区域が第1種制限地域の項から第3種制限地域の項まで,第5種制限地域の項または第6種制限地域の項に定める地域または場所に該当する場合は,当該区域を除く。)


第5種制限地域

条例第5条第1項第2号,第3号,第6号,第7号および第9号の区域(同項第7号の区域が第1種制限地域の項から第3種制限地域の項までに定める地域または場所に該当する場合は,当該区域を除く。)


第6種制限地域

条例第5条第1項第4号の区域のうち,道路(自動車専用道路を除く。),鉄道,軌道および索道から展望することができる地域であって,これらから100メートル以内の区域(その区域が第1種制限地域の項から第3種制限地域の項までまたは第5種制限地域の項に定める地域または場所に該当する場合は,当該区域を除く。)



2 特別制限地域




区分

地域または場所


第1種特別制限地域

条例第5条第2項第2号から第4号までおよび第8号の区域


第2種特別制限地域

条例第5条第2項第1号,第5号から第7号までおよび第9号から第14号までの区域(その区域が第1種特別制限地域の項に定める区域に該当する場合は,当該区域を除く。)



別表第2(第3条,第11条,第13条,第14条関係)

1 制限地域の許可の基準




区分

固定広告物

簡易広告物


地上広告物

屋上広告物

壁面広告物


第1種制限地域

石川新道沿道地域以外の地域

1面の表示面積が75平方メートル以内で,かつ,表示面積が150平方メートル以内および高さが20メートル以下のものであること。

1 表示面積が300平方メートル以内のものであること。

2 地上からその上端までの高さ(以下「地上からの高さ」という。)が20メートルを超える場合は,高さが建築物の高さの3分の2または20メートルのいずれか小さい数値以下のものであること。

表示面積が取付け壁面の面積の3分の1または50平方メートルのいずれか小さい数値以内のものであること。

3の表に定める規格を満たすものであること。


石川新道沿道地域

1面の表示面積が40平方メートル以内で,かつ,表示面積が80平方メートル以内および高さが15メートル以下(案内表示(道標,案内図板その他公共的目的をもった広告物もしくは公衆の利便に供するため特定の施設等への案内を目的とする広告物またはこれらの広告物の掲出物件をいう。以下この表および別表第2 2の表において同じ。)にあっては,1面の表示面積が10平方メートル以内で,かつ,表示面積が20平方メートル以内および高さが5メートル以下)のものであること。

1 条例第7条第4号に掲げるものであること。

2 表示面積が150平方メートル以内のものであること。

3 地上からの高さが15メートルを超える場合は,高さが建築物の高さの3分の2または15メートルのいずれか小さい数値以下のものであること。

1 表示面積が取付け壁面の面積の3分の1または50平方メートルのいずれか小さい数値以内のものであること。

2 建築物等の壁面から突き出して設置されるものにあっては,1壁面につき1列までのものであること。


第2種制限地域

1面の表示面積が40平方メートル以内で,かつ,表示面積が80平方メートル以内および高さが15メートル以下のものであること。

1 表示面積が150平方メートル以内のものであること。

2 地上からの高さが15メートルを超える場合は,高さが建築物の高さの3分の2または15メートルのいずれか小さい数値以下のものであること。

表示面積が取付け壁面の面積の3分の1または50平方メートルのいずれか小さい数値以内のものであること。


第3種制限地域

1面の表示面積が30平方メートル以内で,かつ,表示面積が60平方メートル以内および高さが10メートル以下のものであること。

1 1面の表示面積が75平方メートル以内で,かつ,表示面積が150平方メートル以内のものであること。

2 地上からの高さが10メートルを超える場合は,高さが建築物の高さの3分の2または15メートルのいずれか小さい数値以下のものであること。

表示面積が取付け壁面の面積の3分の1または50平方メートルのいずれか小さい数値以内のものであること。


第4種制限地域

1面の表示面積が30平方メートル以内で,かつ,表示面積が60平方メートル以内および高さが10メートル以下のものであること。

1 1面の表示面積が30平方メートル以内で,かつ,表示面積が60平方メートル以内のものであること。

2 地上からの高さが10メートルを超える場合は,高さが建築物の高さの3分の2または10メートルのいずれか小さい数値以下のものであること。

表示面積が取付け壁面の面積の3分の1または30平方メートルのいずれか小さい数値以内のものであること。


第5種制限地域

1面の表示面積が15平方メートル以内で,かつ,表示面積が30平方メートル以内および高さが10メートル以下のものであること。

1 1面の表示面積が15平方メートル以内で,かつ,表示面積が30平方メートル以内のものであること。

2 地上からの高さが10メートルを超える場合は,高さが建築物の高さの3分の2または10メートルのいずれか小さい数値以下のものであること。


第6種制限地域

石川新道沿道地域,空港通・空港ターミナル通沿道地域および外環状線沿道西桔梗地域(都市計画道路外環状線(その道路中心線と市道西桔梗中央線の道路中心線との交点から市道西桔梗33号線の道路中心線との交点までの区間に限る。)から展望することができる地域であって,これから100メートル以内の区域のうち,周辺における市街化を促進するおそれがなく,かつ,市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当と認められる建築物の建築等を行うことができる区域として市長が定める区域をいう。以下同じ。)以外の地域

次のいずれかに該当するものであること。

1 条例第7条第4号に掲げる広告物または掲出物件で,表示面積の合計(簡易広告物を含む。以下同じ。)が1事務所または1営業所当たり30平方メートル以内および高さが10メートル以下のものであること。

2 公衆の利便に供するため特定の施設等への案内を目的とする広告物またはこれを掲出する物件で,1面の表示面積が10平方メートル以内で,かつ,表示面積が20平方メートル以内および高さが6メートル以下のものであること。


石川新道沿道地域

1面の表示面積が40平方メートル以内で,かつ,表示面積が80平方メートル以内および高さが15メートル以下(案内表示にあっては,1面の表示面積が10平方メートル以内で,かつ,表示面積が20平方メートル以内および高さが5メートル以下)のものであること。

1 条例第7条第4号に掲げるものであること。

2 表示面積が150平方メートル以内のものであること。

3 地上からの高さが15メートルを超える場合は,高さが建築物の高さの3分の2または15メートルのいずれか小さい数値以下のものであること。

1 表示面積が取付け壁面の面積の3分の1または50平方メートルのいずれか小さい数値以内のものであること。

2 建築物等の壁面から突き出して設置されるものにあっては,1壁面につき1列までのものであること。


空港通・空港ターミナル通沿道地域

1面の表示面積が30平方メートル以内で,かつ,表示面積が60平方メートル以内および高さが10メートル以下(案内表示にあっては,1面の表示面積が10平方メートル以内で,かつ,表示面積が20平方メートル以内および高さが6メートル以下)のものであること。

1 条例第7条第4号に掲げるものであること。

2 1面の表示面積が30平方メートル以内で,かつ,表示面積が60平方メートル以内のものであること。

3 地上からの高さが10メートルを超える場合は,高さが建築物の高さの3分の2または10メートルのいずれか小さい数値以下のものであること。

1 表示面積が取付け壁面の面積の3分の1または30平方メートルのいずれか小さい数値以内のものであること。

2 建築物等の壁面から突き出して設置されるものにあっては,1壁面につき1列までのものであること。


外環状線沿道西桔梗地域

1面の表示面積が40平方メートル以内で,かつ,表示面積が80平方メートル以内および高さが15メートル以下のものであること。

1 表示面積が150平方メートル以内のものであること。

2 地上からの高さが15メートルを超える場合は,高さが建築物の高さの3分の2または15メートルのいずれか小さい数値以下のものであること。

表示面積が取付け壁面の面積の3分の1または50平方メートルのいずれか小さい数値以内のものであること。



備考

1 地上広告物のうち,道路等を横断して設置されるもの(以下「アーチ式広告物」という。)にあっては,当該横断する部分の下端の高さが歩道上では3メートル以上,車道上では4.5メートル以上のものであること。

2 屋上広告物を階段室,昇降機塔,物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分(以下「屋上構造物」という。)に設置する場合には,当該屋上構造物の高さは建築物の高さに算入せず,屋上広告物の高さに算入する。

3 壁面広告物のうち,建築物等の壁面から突き出して設置されるものにあっては,出幅が1.5メートル以内で,かつ,その下端の高さが歩道上では3メートル以上,車道上では4.5メートル以上のものであること。

4 壁面広告物のうち,文字,記号または商標が表示されている部分の面積は,当該文字,記号または商標の面積にこれらと意匠上一体となっている部分の面積を加えたものとする。

2 特別制限地域の許可の基準

案内表示であって,次の表の左欄に掲げる地域の区分に応じて,右欄の基準を満たすもの




区分

基準


第1種特別制限地域

表示面積が5平方メートル(複数の施設等への案内を目的とする広告物を集合して表示する場合にあっては,10平方メートル)以内および高さが5メートル以下のものであること。


第2種特別制限地域

1面の表示面積が5平方メートル以内で,かつ,表示面積が10平方メートル以内および高さが5メートル以下のものであること。



3 簡易広告物の規格




種類

規格


簡易広告物

立看板

縦3メートル(脚の長さを含む。)以下および横0.9メートル以下のもので,道路と平行に立てかけられるもの(電柱その他これに類するものを利用しないものに限る。)であること。


電柱広告物

巻付け広告物

1 1柱につき1個とし,蛍光塗料を用いないものであること。

2 縦1.8メートル以下で,かつ,その下端の高さが地上から1.5メートル以上のものであること。


突き出し広告物

1 1柱につき1個とし,蛍光塗料を用いないものであること。

2 縦1.2メートル以下,横0.45メートルおよび出幅0.6メートル以下(消火栓標識柱を利用する場合にあっては,縦0.4メートル以下および横0.8メートル以下)で,その下端の高さが歩道上では3メートル以上,車道上では4.5メートル以上のものであること。


広告幕

広告網

広告物の下端の高さが歩道上では3メートル以上,車道上では4.5メートル以上のものであること。


アドバルーン広告物

気球の直径が3メートル以下で,かつ,その高さが係留地点から50メートル以下のものとし,これに添加する広告物は,長さ15メートル以下および幅1.5メートル以下のものであること。



別表第3(第4条関係)




広告物または掲出物件の種類

許可の期間


固定広告物

地上広告物

木または金属等の耐久性のある材料を使用して作成され,土地に固定された状態で設置されたものをいう。

3年以内


屋上広告物

建築物の屋上または屋上の工作物に取り付けられたもの(階段室,昇降機塔その他これらに類する部分の壁面に表示されたものを含む。)をいう。


壁面広告物

建築物その他の工作物の壁面に表示され,または取り付けられたもの(壁面から突き出して設置されたものを含む。)をいう。


簡易広告物

はり紙

紙製,ビニール製等のもので,建築物その他の工作物またはこれら以外の物件にはり付けられたものをいう。

1月以内


はり札

小型簡易なもので,建築物その他の工作物またはこれら以外の物件に容易に取りはずすことのできる状態で取り付けられたものをいう。

1年以内


立看板

容易に取りはずすことのできる状態で立てられ,または建築物その他の工作物もしくはこれら以外の物件に立てかけられたものをいう。

1月以内


アドバルーン広告物

気球を利用して表示されたものをいう。

15日以内


広告幕

広告網

建築物その他の工作物もしくはこれら以外の物件に懸垂された,もしくは添加されたものまたは電柱等を利用して空中に掲出されたものをいう。

1月以内


のぼり



布等をさおその他の棒状の物件に取り付けて作成されたもので,単独で建てられ,または建築物その他の工作物もしくはこれら以外の物件に取り付けられたものをいう。

1月以内


電柱広告物

電柱その他これに類するものを利用して設置されたものをいう。

1年以内



別表第4(第10条,第14条関係)




区分

基準


制限地域

表示面積の合計が1事務所または1営業所当たり10平方メートル以内で,かつ,高さが別表第1に定める地域または場所の区分に応じ,別表第2 1の表に定める基準(条例第10条第3項の規定により許可の基準が別に定められた広告景観整備地区にあっては,当該許可の基準)を満たすものであること。


第1種特別制限地域

表示面積が1個当たり5平方メートル以内で,かつ,表示面積の合計が1事務所または1営業所当たり10平方メートル以内および高さが5メートル以下のものであること。


第2種特別制限地域

表示面積の合計が1事務所または1営業所当たり10平方メートル以内および高さが5メートル以下のものであること。



備考 条例第4条第1項または第2項に規定する物件が条例第5条第2項第1号から第14号までに掲げる地域または場所のいずれかに存する場合は別表第1 2の表の区分によることとし,当該地域または場所に存しない場合は同表の第2種特別制限地域に存するものとする。

別表第5(第13条,第14条関係)




広告物または掲出物件の種類等

期間


固定広告物(条例第7条第4号に掲げるものを除く。)

高さが4メートル以下のもの

2年間


高さが4メートルを超えるもの

6年間


固定広告物(条例第7条第4号に掲げるものに限る。)

6年間


簡易広告物

1年間

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