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熊本県屋外広告物条例

○熊本県屋外広告物条例
(昭和39年7月7日条例第66号)
改正 昭和45年3月31日条例第13号 昭和49年3月30日条例第12号 昭和51年3月30日条例第48号
昭和51年9月30日条例第71号 昭和60年9月30日条例第45号 昭和63年3月26日条例第12号
平成2年12月22日条例第60号 平成4年3月22日条例第39号 平成8年3月25日条例第33号
平成10年3月25日条例第18号 平成11年12月20日条例第57号 平成12年3月23日条例第9号
平成13年6月25日条例第44号 平成15年3月14日条例第25号 平成16年3月8日条例第8号
平成16年10月1日条例第60号 平成16年12月24日条例第73号 平成17年3月24日条例第29号
平成17年7月1日条例第42号 平成20年3月6日条例第26号 平成20年7月4日条例第44号
平成21年7月3日条例第46号 平成21年12月22日条例第64号 平成22年3月26日条例第18号
平成23年3月23日条例第18号 平成24年3月6日条例第26号



熊本県屋外広告物条例をここに公布する。
熊本県屋外広告物条例
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下「広告物」という。)及び屋外広告業(広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいう。以下同じ。)について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(広告物のあり方)
第2条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持するものであるとともに、公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
(禁止地域等)
第3条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、景観地区、風致地区、緑地保全地域又は特別緑地保全地区(知事が指定する区域を除く。)
(1)の2 景観法(平成16年法律第110号)第8条第2項第1号に規定する景観計画区域(市町村である景観行政団体が定めたものに限る。)のうち、知事が指定する区域
(1)の3 景観法第74条第1項の規定により指定された準景観地区であって、同法第75条第1項に規定する条例により制限を受ける地域のうち、知事が指定する区域
(1)の4 景観法第76条第3項の地区計画等形態意匠条例(第5条第1項第1号の3において「地区計画等形態意匠条例」という。)により制限を受ける地域で、知事が指定する区域
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された史跡名勝天然記念物又は特別史跡名勝天然記念物並びにこれらの周囲で知事が指定する地域
(3) 熊本県文化財保護条例(昭和51年熊本県条例第48号)第4条第1項の規定により指定された建造物及び同条例第35条第1項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物並びにこれらの周囲で知事が指定する地域
[熊本県文化財保護条例(昭和51年熊本県条例第48号)第4条第1項] [同条例第35条第1項]
(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため指定された保安林のある地域(知事が指定する区域を除く。)
(5) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域又は同法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域(知事が指定する区域を除く。)
(6) 熊本県自然環境保全条例(昭和48年熊本県条例第50号)第11条第1項の規定により指定された自然環境保全地域(知事が指定する区域を除く。)
[熊本県自然環境保全条例(昭和48年熊本県条例第50号)第11条第1項]
(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項又は第2項の規定により指定された国立公園又は国定公園の区域(知事が指定する区域を除く。)
(8) 熊本県立自然公園条例(昭和33年熊本県条例第45号)第21条第1項の規定により指定された特別地域(知事が指定する区域を除く。)
[熊本県立自然公園条例(昭和33年熊本県条例第45号)第21条第1項]
(9) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹林のある地域
(10) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域
(11) 熊本県景観計画(熊本県景観条例(昭和62年熊本県条例第7号)第6号に規定する景観計画をいう。以下同じ。)で定められた景観形成地域のうち、知事が指定する区域
[熊本県景観条例(昭和62年熊本県条例第7号)]
(12) 道路、鉄道、軌道及び索道(建設中のこれらのものを含む。)並びにこれらから展望することができる地域で、知事が指定する区域
(13) 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳及びこれらの附近の地域で、知事が指定する区域
(14) 港湾、空港、駅前広場及びこれらの附近の地域で、知事が指定する区域
(15) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、記念館、体育館及び公衆便所の建造物並びにその敷地
(16) 古墳、墓地並びに社寺、教会、火葬場の建造物及びその境域
(禁止物件)
第4条 次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋、トンネル、高架構造物及び分離帯
(2) 石垣及び擁壁の類
(3) 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定により指定された保存樹
(4) 信号機、道路標識、歩道さく、こま止めその他これらに類するもの及び里程標の類
(5) 電柱、街灯柱その他電柱の類で、知事が指定するもの
(6) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
(7) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔
(8) 送電塔、送受信塔及び照明灯
(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類
(10) 銅像、神仏像及び記念碑の類
(11) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
2 電柱、街灯柱その他電柱の類(前項第5号に該当するものを除く。)には、次に掲げる広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) はり紙
(2) はり札等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。第6条第2項第9号において同じ。)
(3) 広告旗(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。第6条第2項第9号において同じ。)
(4) 立看板等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)をいう。第6条第2項第9号において同じ。)
3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。
(許可地域等)
第5条 次に掲げる地域又は場所において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
(1) 第3条第1号及び第4号から第8号までに規定する知事が指定する区域
[第3条第1号] [第4号] [第8号]
(1)の2 景観法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域(市町村である景観行政団体が定めたものに限る。)のうち、知事が指定する区域
(1)の3 地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域で、知事が指定する区域
(2) 熊本県景観計画で定められた景観形成地域のうち、知事が指定する区域
(3) 道路、鉄道、軌道及び索道並びにこれらから展望することができる地域で、知事が指定する区域
(4) 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳及びこれらの附近の地域で知事が指定する区域
(5) 港湾、空港、駅前広場及びこれらの附近の地域で知事が指定する区域
2 前項各号に掲げる地域又は場所のほか、市及び次に掲げる町の区域において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
下益城郡、美里町
玉名郡、長洲町
菊池郡、大津町、菊陽町
阿蘇郡、南小国町、小国町、高森町
上益城郡、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町
八代郡、氷川町
葦北郡、芦北町
球磨郡、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町
天草郡、苓北町

(適用除外)
第6条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条から前条までの規定は、適用しない。ただし、第2号に掲げる広告物又は掲出物件(規則で定めるものを除く。)については、規則で定めるところにより知事に協議して表示し、又は設置する場合に限る。
[第3条]
(1) 法令の規定により表示する広告物又はこれを掲出する物件
(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこれを掲出する物件
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又は、これらを掲出する物件及び同法による政治活動のためのポスター
(4) 公益上必要な施設又は物件で知事が指定するものに、寄贈者名等を表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条及び前条の規定は、適用しない。ただし、第9号に掲げる広告物又は掲出物件については、規則で定めるところにより知事に届け出て表示し、又は設置する場合に限る。
[第3条]
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
(3) 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はこれを掲出する物件
(4) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はこれを掲出する物件
(5) 電車又は自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(6) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置が他の都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に存するものに表示される広告物であって、当該他の都道府県、指定都市又は中核市の屋外広告物条例の規定に従って表示されるもの
(7) 人、動物又は車両(電車又は自動車を除く。)、船舶等に表示される広告物
(8) 地方公共団体が設置する公共掲示板に当該地方公共団体の定めるところにより表示する広告物
(9) 第3条第1号、第7号若しくは第12号に掲げる地域若しくは場所のうち知事が指定する区域又は前条第1項各号若しくは同条第2項に掲げる地域若しくは場所に、規則で定める営利を目的としない活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられているものを含む。)、立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられているものを含む。)及び広告幕
[第3条第1号] [第7号] [第12号]
(10) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
3 次の各号に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条第1項の規定は、適用しない。
[第4条第1項]
(1) 第4条第1項第2号、第8号、第9号又は第11号に掲げる物件にその所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する広告物で規則で定める基準に適合するもの
[第4条第1項第2号] [第8号] [第9号] [第11号]
(2) 前号に掲げるもののほか、第4条第1項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物
[第4条第1項]
(3) 前2号に掲げる広告物を掲出する物件
4 次に掲げる広告物又は掲出物件については、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第3条の規定は、適用しない。
[第3条]
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、第2項第1号に掲げるもの以外のもの
(2) 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらを掲出する物件
(経過措置)
第7条 第3条第1号から第14号まで、第4条第1項第3号、第5号若しくは第11号又は第5条第1項各号若しくは第2項に該当する地域若しくは場所又は物件が指定又は決定(以下「指定等」という。)されたことにより新たに広告物を表示し、又は掲出物件を設置することについて禁止され、又は許可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に当該指定等の際現に適法に表示されている広告物又は設置されている掲出物件(以下「既存広告物等」という。)については、当該指定等の日から1年間(規則で定める堅ろうな既存広告物等にあっては、規則で定める期間)は、なお従前の例による。
[第3条第1号] [第14号] [第4条第1項第3号] [第5号] [第11号] [第5条第1項] [第2項]
2 既存広告物等について前項の期間内に許可の申請があった場合において、当該期間が経過したときは、当該申請に対する処分がある日まで、第3条から第5条までの規定は、適用しない。
[第3条] [第5条]
(禁止広告物)
第8条 次の各号に掲げる広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
(2) 著しく破損し、又は老朽したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの
(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(許可期間及び条件)
第9条 知事は、第5条又は第6条第4項の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
[第5条] [第6条第4項]
2 前項の許可の期間は、3年を超えることができない。
3 知事は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(変更等の許可)
第10条 第5条又は第6条第4項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
[第5条] [第6条第4項]
2 知事は、前項の規定により許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
(許可の基準)
第11条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。
2 知事は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、熊本県景観・屋外広告物審議会(第27条において「審議会」という。)の議を経て、許可をすることができる。
(許可表示)
第12条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に許可の証票を貼付しておかなければならない。ただし、許可の押印又は打刻印を受けたものについては、この限りでない。
2 前項の許可の証票又は許可の押印若しくは打刻印は、許可の期限を明示したものでなければならない。
(管理義務)
第13条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
2 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、当該広告物又は当該掲出物件を管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。
3 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件で規則で定めるものについては、前項の管理する者は、法第10条第2項第3号イの登録試験機関(第23条第1項において「登録試験機関」という。)が広告物の表示及び設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者その他規則で定める者でなければならない。
(除却の義務)
第14条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、若しくは第15条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物又は当該掲出物件を除却しなければならない。第7条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。
[第15条] [第7条] [同条]
2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第15条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、許可を取り消すことができる。
(1) 第9条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第10条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
[第9条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)] [第10条第2項]
(2) 第10条第1項の規定に違反したとき。
[第10条第1項]
(3) 前条の規定による知事の命令に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(違反に対する措置)
第16条 知事は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、当該広告物又は掲出物件の表示又は設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定めて、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。
2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、知事の命じた者又は委任した者が除却する旨を公告するものとする。
(違反広告物である旨の表示)
第16条の2 知事は、この条例の規定に違反して広告物が表示され、又は掲出物件が設置されているときは、規則で定めるところにより、当該広告物又は当該掲出物件に、この条例に違反している旨の表示をその職員にさせることができる。
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)
第17条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及びその広告物又は掲出物件を除却した日時
(3) 保管した広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法等)
第17条の2 法第8条第2項に規定する条例で定める公示方法は、次に掲げるものとする。
(1) 前条各号に掲げる事項を、掲示を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、2日間)、保管を行っている地域振興局に掲示すること。
(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(第17条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を県の公報又は新聞紙に掲載すること。
2 知事は、規則で定める様式による保管物件一覧簿を保管を行っている地域振興局内であって規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)
第17条の3 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第17条の4 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号、第2号及び第5号から第9号までのいずれかに該当する場合は、随意契約により売却することができる。
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第17条の5 法第8条第3項各号で定める期間は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日
(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月
(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 14日
(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)
第17条の6 知事は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(立入検査等)
第18条 知事は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして広告物又は掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(処分、手続等の効力の承継)
第19条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
(管理者等の届出)
第20条 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、これらを管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
4 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(屋外広告業の登録)
第21条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第21条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録又は更新の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、知事に対し、規則に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
(1) 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 熊本県の区域(熊本市の区域を除く。以下同じ。)内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第21条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
[第21条の4第1項]
(登録の実施)
第21条の3 知事は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第21条の4 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第21条の2の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
[第21条の2]
(1) 第24条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
[第24条第1項]
(2) 屋外広告業者(第21条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第24条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
[第24条第1項]
(3) 第24条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
[第24条第1項]
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(5) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(6) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
(7) 第21条の2第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者
[第21条の2第2号]
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第21条の5 屋外広告業者は、第21条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
[第21条の2第1項]
2 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第21条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
[第21条の2第2項]
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第21条の6 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(廃業等の届出)
第21条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 熊本県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
(登録の抹消)
第21条の8 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき又は第24条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
[第24条第1項]
(講習会)
第22条 知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。
(業務主任者の設置)
第23条 屋外広告業者は、第21条の2第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。
[第21条の2第2号]
(1) 登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者
(3) 他の都道府県又は指定都市若しくは中核市の行う講習会の課程を修了した者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって、広告美術仕上げに係るもの
(5) 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第23条の3に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。
[第23条の3]
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
(標識の掲示)
第23条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第21条の2第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
[第21条の2第2号]
(帳簿の備付け等)
第23条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第21条の2第2号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
[第21条の2第2号]
(登録の取消し等)
第24条 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。
(2) 第21条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。
[第21条の4第1項第2号] [第4号] [第7号]
(3) 第21条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
[第21条の5第1項]
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第21条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
[第21条の4第2項]
(監督処分簿の備付け等)
第24条の2 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを規則で定める閲覧所において一般の閲覧に供しなければならない。
2 知事は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
(報告及び検査)
第24条の3 知事は、熊本県の区域内で屋外広告業者を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第25条 知事は、熊本県の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(広告主の責務等)
第26条 広告主(屋外広告業者その他の者に広告物の表示若しくは掲出物件の設置又は広告物若しくは掲出物件(以下この条において「広告物等」という。)の管理を委託する者をいう。以下同じ。)は、その委託に係る広告物等がこの条例の規定に違反して表示され、又は設置されることにより景観若しくは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすことのないように、広告物等の状況を適宜点検させる等当該広告物等の表示若しくは設置又は管理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 前条の規定は、前項の広告主について準用する。
(審議会への諮問)
第27条 知事は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 第3条、第4条及び第5条までの規定による指定をし、又はこれらを変更しようとするとき。
[第3条] [第4条] [第5条]
(2) 第6条第1項第4号、同条第2項第1号、第2号、第5号及び第10号、同条第3項第1号並びに第11条第1項に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。
[第6条第1項第4号] [同条第2項第1号] [第2号] [第5号] [第10号] [同条第3項第1号] [第11条第1項]
(公示)
第28条 知事は、第3条から第5条までの規定による指定をし、又はこれらを変更したときは、その旨を公示するものとする。
[第3条] [第5条]
(罰則)
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第21条第1項又は第3項の規定による登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
[第21条第1項] [第3項]
(2) 不正の手段により第21条第1項又は第3項の規定による登録を受けた者
[第21条第1項] [第3項]
(3) 第24条第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者
[第24条第1項]
第30条 第16条第1項の規定による知事の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
[第16条第1項]
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条から第5条までの規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者
[第3条] [第5条]
(2) 第10条の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者
[第10条]
(3) 第14条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者
[第14条第1項]
(4) 第21条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
[第21条の5第1項]
(5) 第23条第1項の規定に違反して業務主任者を設置しなかった者
[第23条第1項]
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第18条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
[第18条第1項] [同項]
(2) 第24条の3第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
[第24条の3第1項] [同項]
(両罰規定)
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第29条から前条までの違反行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
[第29条]
(過料)
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第21条の7第1項の規定による届出を怠った者
[第21条の7第1項]
(2) 第23条の2の規定による標識を掲げない者
[第23条の2]
(3) 第23条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
[第23条の3]
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年8月1日から施行する。
(熊本県屋外広告物条例の廃止)
2 熊本県屋外広告物条例(昭和29年熊本県条例第52号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、旧条例の規定により許可を受けて現に存在する広告物又は広告物を掲出する物件については、その許可期間に限り、この条例の規定により許可を受けたものとみなす。
4 この条例施行の際、この条例の施行により新たに広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置することを禁止された地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件については、この条例の施行の日から1年間は、第3条及び第4条の規定は、適用しない。
5 この条例施行の際、この条例の施行により新たに広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置することについて許可を必要とする地域又は場所に現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件については、この条例の施行の日から1年間は、第5条の規定は、適用しない。その期間内に同条の規定による許可の申請があった場合においては、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
6 この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和45年3月31日条例第13号)


この条例は、昭和45年6月14日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第12号)抄


1 この条例は、昭和49年5月1日から施行する。ただし、第20条の次に3条を加える改正規定(第20条の3第3項及び第20条の4の部分を除く。)は、昭和49年8月1日から施行する。
2 改正後の熊本県屋外広告物条例(以下次項において「新条例」という。)第20条の2の規定の施行の際現に屋外広告業を営んでいる者については、同条の施行の日から30日間は、同条第1項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。
3 知事は、昭和49年5月1日から昭和49年8月1日までの間において新条例第20条の3の規定による講習会を開催しなければならない。
附 則(昭和51年3月30日条例第48号)抄


(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月30日条例第71号)


この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年9月30日条例第45号)


この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月26日条例第12号)


(施行期日)
1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正後の熊本県屋外広告物条例の規定により新たに広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置することについて禁止され、又は許可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件(以下「既存広告物等」という。)については、この条例の施行の日から1年間(規則で定める堅ろうな既存広告物等にあっては、規則で定める期間)は、なお従前の例による。
3 既存広告物等について前項の期間内に許可の申請があった場合において、当該期間が経過したときは、当該申請に対する処分がある日まで、改正後の熊本県屋外広告物条例第3条から第5条までの規定は、適用しない。
4 この条例の施行の際現に改正前の熊本県屋外広告物条例第7条の規定により適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前にした行為及び第2項又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成2年12月22日条例第60号)抄


(施行期日)
1 この条例は、平成3年2月1日から施行する。(後略)
附 則(平成4年3月22日条例第39号)


この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第33号)


1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(同日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項((同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正前の第3条第1号の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成10年3月25日条例第18号)


(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の第6条第1項ただし書の規定により届け出られた広告物又は広告物を掲出する物件で、施行日以後に表示され、又は設置されるものについては、改正後の同項ただし書の規定は、適用しない。
3 改正後の第13条第3項に規定する広告物又は広告物を掲出する物件を管理する者については、平成10年6月30日までの間は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する屋外広告士その他規則で定める者以外の者を当該管理する者とすることができる。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月20日条例第57号)抄


(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月23日条例第9号)抄


(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月25日条例第44号)


この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月14日条例第25号)


この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項第6号及び第20条の3第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月8日条例第8号)


この条例は、平成16年3月31日から施行する。
附 則(平成16年10月1日条例第60号)


この条例は、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第111号。以下「法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は法附則ただし書に規定する日から、第5条第2項の改正規定中「砥用町」を「美里町」に改める部分は平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日条例第73号)


この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定中「宇土郡、三角町、不知火町」を削り、「下益城郡、城南町、富合町、松橋町、小川町、美里町」を「下益城郡、城南町、富合町、美里町」に改める部分及び「鹿本郡、鹿本町、植木町」を「鹿本郡、植木町」に改める部分は平成17年1月15日から、同項の改正規定中「阿蘇郡、一の宮町、阿蘇町、南小国町、小国町、高森町」を「阿蘇郡、南小国町、小国町、高森町」に改める部分及び「上益城郡、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、矢部町」を「上益城郡、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町」に改める部分は平成17年2月11日から、第3条第2号の改正規定は平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日条例第29号)


1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条第1号の改正規定、同号の次に3号を加える改正規定(同条第1号の2を加える部分に限る。)、第4条第1項に1号を加える改正規定及び同条第2項の改正規定、第5条第1項第1号に2号を加える改正規定(同条第1号の2を加える部分に限る。)、第6条の改正規定並びに第7条第1項の改正規定 公布の日
(2) 第3条第1号の次に3号を加える改正規定(同条第1号の3及び第1号の4を加える部分に限る。)及び第5条第1項第1号に2号を加える改正規定(同条第1号の3を加える部分に限る。)景観法(平成16年法律第110号)附則ただし書に規定する日
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の熊本県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第20条の2の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から6月(この期間内に改正後の熊本県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。この場合においては、その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。
3 この条例の施行の際現に旧条例第20条の3第1項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第23条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年7月1日条例第42号)


この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条、第12条及び第18条の規定 八代市、八代郡坂本村、同郡千丁町、同郡鏡町、同郡東陽村及び同郡泉村を廃し、その区域をもって八代市を設置する処分が効力を生ずる日
(2) 第13条の規定 八代郡竜北町及び同郡宮原町を廃し、その区域をもって氷川町を設置する処分が効力を生ずる日
(3) 第5条、第14条及び第19条の規定 玉名市、玉名郡岱明町、同郡横島町及び同郡天水町を廃し、その区域をもって玉名市を設置する処分が効力を生ずる日
(4) 第1条、第6条、第8条、第10条、第15条、第17条、第20条、第22条から第24条まで及び第26条の規定 菊池郡合志町及び同郡西合志町を廃し、その区域をもって合志市を設置する処分が効力を生ずる日
(5) 略
(6) 第2条、第3条、第7条、第9条、第11条、第16条、第25条、第27条及び第28条の規定 平成18年3月27日
附 則(平成20年3月6日条例第26号)


この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月4日条例第44号)抄


1 この条例は、平成20年10月6日から施行する。
附 則(平成21年7月3日条例第46号)抄


1 この条例は、平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成21年12月22日条例第64号)抄


1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第18号)抄

(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月6日条例第26号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

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