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○岡山県屋外広告物条例 昭和四十一年三月二十五日 岡山県条例第二十九号 岡山県屋外広告物条例をここに公布する。 岡山県屋外広告物条例 岡山県屋外広告物条例(昭和二十四年岡山県条例第七十二号)の全部を改正する。 (趣旨) 第一条 この条例は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)の規定に基づき、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、広告物(法第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業(法第二条第二項に規定する屋外広告業をいう。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。 (昭六三条例三二・平一六条例四六・平一七条例三五・一部改正) (広告物等の在り方) 第一条の二 広告物及び掲出物件は、その形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が公衆にとつて快適であり、かつ、周囲の環境に調和しているとともに、公衆に対し危害を及ぼさないように十分に配慮されていなければならない。 (昭六三条例三二・追加、平一六条例四六・一部改正) (禁止地域等) 第二条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。 一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、緑地保全地域、生産緑地地区及び伝統的建造物群保存地区 一の二 景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の規定により指定された準景観地区(同法第七十五条第一項に規定する市町村の条例により建築物又は工作物の規制が行われる準景観地区に限る。)のうち知事が指定する区域 一の三 景観法第七十六条第一項に規定する地区計画等の区域(同項に規定する市町村の条例により建築物等の形態意匠の制限が行われる区域に限る。第四条第一号の三において「形態意匠制限区域」という。)のうち知事が指定する区域 二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条若しくは第七十八条第一項又は岡山県文化財保護条例(昭和五十年岡山県条例第六十四号)第四条第一項若しくは第二十四条第一項の規定により指定された建造物及びその周囲で知事が指定する区域、同法第百九条第一項、第二項若しくは第百十条第一項の規定により指定され、若しくは仮指定された地域又は同条例第三十一条第一項の規定により指定された地域並びに同法第百四十三条第二項に規定する条例の規定により市町村が定める地域 三 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域で知事が指定する区域 三の二 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三章及び第四章の規定により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域並びに岡山県自然保護条例(昭和四十六年岡山県条例第六十三号)第四章の規定により指定された岡山県自然環境保全地域、環境緑地保護地域、郷土自然保護地域並びに郷土記念物及びその周囲で知事が指定する区域 三の三 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定により指定された保存樹林のある地域 三の四 岡山県景観条例(昭和六十三年岡山県条例第十六号)第十一条第一項の規定により指定された景観モデル地区で、知事が指定する区域 四 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間、道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の知事が指定する区間並びに鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の知事が指定する区間 五 道路及び鉄道等に接続する地域で知事が指定する区域 六 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の区域 七 道路の植樹帯、分離帯及び交通島 八 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳その他の景勝地及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域 九 港湾、飛行場、駅前広場及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域 十 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所その他公共用建造物及びその敷地並びにこれらの付近の地域で知事が指定する区域 十一 古墳、墓地、火葬場及び葬祭場 十二 社寺及び教会の建造物並びにその境域で知事が指定する区域 (昭四四条例四七・昭四九条例二二・昭五〇条例六三・昭五〇条例六四・昭六三条例三二・平八条例一四・平一二条例六一・平一六条例四六・平一七条例一七・平一七条例三五・平一九条例四四・平二三条例一三・一部改正) (禁止物件) 第三条 次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。 一 橋(ガードを含む。)、トンネル及び高架構造物 二 石垣及び擁壁の類 三 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の規定により指定された保存樹 四 信号機、路上信号制御機、道路標識、航空標識、道路情報管理施設、カーブ・ミラー、歩道柵さく、駒こま止めの類、里程標の類及び地下道上屋 五 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら 六 公衆電話ボックス、郵便ポスト、路上変圧器及びこれらに類するもの 七 送電塔、送受信塔及び照明塔 八 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類 九 彫像及び記念碑の類 十 パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備 十一 景観法第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木 十二 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観の形成又は風致の維持に必要なものとして規則で定める物件 2 次に掲げる物件には、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示してはならない。 一 電柱、街路灯柱、消火栓標識及びこれらに類するもの 二 アーチの支柱及びアーケードの支柱 3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。 (昭六三条例三二・平一六条例四六・平一七条例三五・一部改正) (許可地域等) 第四条 次に掲げる地域又は場所(第二条各号に掲げる地域又は場所を除く。)において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより知事の許可を受けなければならない。 一 市及び別表第一に掲げる町村の区域 一の二 景観法第八条第二項第一号に規定する景観計画区域(知事が指定する区域を除く。) 一の三 形態意匠制限区域 一の四 岡山県景観条例第十一条第一項の規定により指定された景観モデル地区で、知事が指定する区域 一の五 観光地及びその周辺の地域で、知事が指定する区域 二 道路及び鉄道等の知事が指定する区間 三 道路及び鉄道等に接続する地域で知事が指定する区域 四 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳その他の景勝地及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域 五 港湾、飛行場、駅前広場及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域 (昭四九条例二二・昭六三条例三二・平八条例一四・平一六条例四六・平一七条例三五・平一九条例四四・一部改正) (適用除外) 第五条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第二条から前条までの規定は、適用しない。 一 法令の規定により表示する広告物又はこれを掲出する物件 二 国又は地方公共団体が公共的目的をもつて表示する広告物又はこれを掲出する物件 三 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件 四 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの 2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第二条及び前条の規定は、適用しない。 一 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの 二 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの 三 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの 四 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの 五 人若しくは動物又は現に日常の運行の用に供されている車両、船舶等に表示される広告物。ただし、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)に基づき免許若しくは許可を受けて運行される路線バス又は軌道法(大正十年法律第七十六号)の適用を受ける路面電車の車体に表示される広告物で、当該路線バス又は路面電車の所有者又は管理者が自己の名称、商標等を表示するもの以外のものを除く。 六 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に基づく登録を受けた営業用自動車で、その使用の本拠の位置が他の都道府県の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この号及び第二十一条の十一第二項第三号において「指定都市等」という。)の区域を除く。)内又は指定都市等の区域内に存するものに、当該他の都道府県又は指定都市等の法に基づく条例の規定に従つて表示される広告物 3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第二条の規定は、適用しない。 一 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件(前項第一号に掲げるものを除く。)で、規則で定める基準に適合するもの 二 道標、案内図板その他公共的目的をもつた広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの 4 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第三条第一項の規定は、適用しない。 一 同項第二号、第七号又は第八号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表すため表示する広告物で規則で定める基準に適合するもの 二 前号に掲げるもののほか、同項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物 三 前二号に掲げる広告物を掲出する物件 5 政治活動、文化活動その他営利を目的としない活動のために表示するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等については、第三条第二項の規定は適用しない。 6 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条の届出を行つた政治団体が政治活動のために表示するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等で、規則で定める基準に適合するものについては、前条の規定は、適用しない。 (昭四九条例二二・昭六一条例三・昭六三条例三二・平八条例一四・平一六条例四六・平一七条例三五・一部改正) (経過措置) 第五条の二 第二条又は第四条に規定する地域又は場所になつた際、当該地域又は場所に現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件(以下この条において「既存広告物等」という。)については、第二条の規定は同条に規定する地域又は場所になつた日から一年間(規則で定める堅固な既存広告物等で、規則で定めるところにより許可を受けたものにあつては、規則で定める期間)、第四条の規定は同条に規定する地域又は場所になつた日から一年間は、適用しない。当該期間内に、この条例の規定による許可の申請があつた場合において、当該期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。 (昭四九条例二二・追加、昭六三条例三二・平一六条例四六・一部改正) (禁止広告物) 第六条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。 一 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの 二 著しく破損し、又は老朽したもの 三 倒壊又は落下のおそれがあるもの 四 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの 五 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの (平一六条例四六・一部改正) (広告物等の総表示面積の規制) 第六条の二 第二条又は第四条に規定する地域又は場所において、建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物で、地上に設置されるもの(門及び塀を除く。)をいう。以下この条において同じ。)に表示され、又は設置される広告物又は掲出物件の表示面積の合計は、当該建築物の壁面の面積に応じて規則で定める基準により算定した面積を超えてはならない。 (昭六三条例三二・追加、平一六条例四六・一部改正) (許可条件等) 第七条 知事は、広告物の表示又は掲出物件の設置を許可する場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。 2 前項の許可の期間は、一年を超えることができない。 (平一六条例四六・一部改正) (許可の更新) 第八条 この条例の規定による許可を受けた者が、当該許可の期間を更新しようとするときは、規則で定めるところにより知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。 (変更等の許可) 第九条 この条例の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするときは、規則で定めるところにより知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更又は改造については、この限りでない。 2 第七条第一項の規定は、前項の許可に準用する。 (昭六三条例三二・平一六条例四六・一部改正) (許可の基準等) 第十条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可基準は、規則で定める。 2 前項の許可基準は、次の事項が確保されるものとして定められなければならない。 一 広告物又は掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が良好な景観又は風致を害さず、公衆にとつて快適であるようにすること。 二 広告物又は掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法がその表示され、又は設置される場所の周囲の環境に調和するようにすること。 三 広告物又は掲出物件が公衆に対し危害を及ぼさず、又はその形状その他表示の方法が不安定でないようにすること。 3 知事は、広告物の表示又は掲出物件の設置が第一項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、岡山県屋外広告物審議会(岡山県附属機関条例(昭和二十七年岡山県条例第九十二号)に基づく岡山県屋外広告物審議会をいう。第二十二条において同じ。)の議を経て、許可することができる。 (昭四九条例二二・昭六三条例三二・平一六条例四六・一部改正) (許可証の表示) 第十一条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に許可の証票を貼ちよう付しておかなければならない。 (平一六条例四六・平一九条例二一・一部改正) (管理義務) 第十二条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。 (平一六条例四六・一部改正) (管理者の設置義務) 第十二条の二 この条例の規定による許可を受けて広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者で、県内に住所(法人にあつては、事務所又は営業所の所在地。次項において同じ。)を有しないものは、広告物又は掲出物件を管理する者を置かなければならない。 2 前項の広告物又は掲出物件を管理する者は、県内に住所を有するものでなければならない。 (昭六三条例三二・追加、平一六条例四六・一部改正) (点検義務) 第十二条の三 第八条の規定による許可期間の更新の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする広告物又は掲出物件について、あらかじめ倒壊又は落下のおそれの有無その他の安全性を点検し、規則で定めるところにより、その結果を知事に報告しなければならない。 (昭六三条例三二・追加、平一六条例四六・一部改正) (除却義務) 第十三条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、若しくは第十五条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなつたときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。 2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところによりその旨を知事に届け出なければならない。 (平一六条例四六・一部改正) 第十四条 削除 (平一七条例三五) (許可の取消し) 第十五条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。 一 第七条第一項(第八条後段及び第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。 二 第九条第一項の規定に違反したとき。 三 次条第一項の規定による知事の命令に違反したとき。 四 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。 (平一七条例三五・一部改正) (違反に対する措置) 第十六条 知事は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は五日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。 2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合においては、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、五日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。 (平一六条例四六・平一七条例三五・一部改正) (違反広告物等である旨の表示) 第十六条の二 知事は、前条第一項の規定により広告物又は掲出物件の除却を命じた場合において、当該除却を命じられた者が、特別の理由がなく、これらの除却に必要とされる相当の期間(除却すべき期限を定めて命じた場合においては、当該期限)を経過しても除却しないときは、当該広告物又は掲出物件に、規則で定めるところにより、この条例に違反する旨の表示をすることができる。 (昭六三条例三二・追加、平一六条例四六・一部改正) (広告物等を保管した場合の公示事項) 第十六条の三 法第八条第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類、形状及び数量 二 当該広告物の表示され、又は当該掲出物件の設置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日時 三 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所 四 前三号に掲げるもののほか、当該広告物又は掲出物件を返還するため知事が必要と認める事項 (平一六条例四六・追加) (広告物等を保管した場合の公示の方法) 第十六条の四 法第八条第二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して二週間、規則で定める場所に掲示すること。 二 前号の公示の期間が満了しても、なお当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(第十六条の八において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができない場合であつて、当該広告物又は掲出物件が特に貴重であると認められるときは、その公示の要旨を岡山県公報に登載すること。 2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管広告物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。 (平一六条例四六・追加) (広告物等の価額の評価の方法) 第十六条の五 法第八条第三項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、当該広告物又は掲出物件の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。 (平一六条例四六・追加) (広告物等が売却可能となるまでの期間) 第十六条の六 法第八条第三項第一号に規定する条例で定める期間は二日とし、同項第二号に規定する条例で定める期間は三月とし、同項第三号に規定する条例で定める期間は二週間とする。 (平一六条例四六・追加) (保管した広告物等を売却する場合の手続) 第十六条の七 法第八条第三項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がないときその他競争入札に付すことが適当でないと認められるときは、随意契約により売却することができる。 (平一六条例四六・追加) (広告物等を返還する場合の手続) 第十六条の八 知事は、保管した広告物又は掲出物件(法第八条第三項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足る書類を提示させる等の方法によつてその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。 (平一六条例四六・追加) (報告及び検査) 第十七条 知事は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に広告物又は掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。 2 知事は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、屋外広告業を営む者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に屋外広告業を営む者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (昭六三条例三二・平一六条例四六・平一七条例三五・一部改正) (処分、手続等の効力の承継) 第十八条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があつた場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。 (平一六条例四六・一部改正) (管理者等の届出) 第十九条 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者が、これらを管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところによりその旨を知事に届け出なければならない。 2 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者に変更があつたときは、新たにこれらの者となつた者は、遅滞なく、規則で定めるところによりその旨を知事に届け出なければならない。 3 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところによりその旨を知事に届け出なければならない。 (平一六条例四六・一部改正) (モデル地区の指定) 第十九条の二 知事は、都市の良好な景観を形成し、又は風致を維持するため、第二条又は第四条に規定する地域又は場所のうち、次の各号のいずれかに該当する地域を屋外広告物モデル地区(以下「モデル地区」という。)として指定することができる。 一 都市を代表する道路に沿つた地域 二 駅前広場に通ずる道路に沿つた地域 三 都市施設が集積されている地域 四 前三号に掲げる地域のほか、都市の良好な景観を形成し、又は風致を維持するために知事が特に必要と認める地域 2 知事は、モデル地区を指定しようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。 3 前項の規定は、モデル地区の区域の拡張及び縮小並びにモデル地区の指定の解除について準用する。 (昭六三条例三二・追加、平一六条例四六・一部改正) (モデル地区基本方針) 第十九条の三 知事は、モデル地区を指定するときは、当該モデル地区における広告物及び掲出物件に関する基本方針(以下「モデル地区基本方針」という。)を定めるものとする。 2 モデル地区基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 良好な景観を形成し、又は風致を維持するための広告物及び掲出物件に関する基本構造 二 広告物又は掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の禁止又は制限に関する基本的事項 三 前二号に掲げるもののほか、良好な景観を形成し、又は風致を維持するために必要な広告物又は掲出物件に関する基本的事項 3 知事は、モデル地区基本方針を定めようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。 4 知事は、モデル地区基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。 5 前項の規定による公告があつたときは、当該モデル地区内の住民及び当該モデル地区内において広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。 6 前三項の規定は、モデル地区基本方針の変更について準用する。 (昭六三条例三二・追加、平一六条例四六・一部改正) (モデル地区掲出基準) 第十九条の四 知事は、モデル地区基本方針に基づき、当該モデル地区における広告物の表示又は掲出物件の設置の基準(以下「モデル地区掲出基準」という。)を定めるものとする。 2 モデル地区における広告物の表示又は掲出物件の設置は、モデル地区掲出基準に適合していなければならない。 3 知事は、モデル地区における広告物の表示又は掲出物件の設置がモデル地区掲出基準に適合していると認める場合に限り、この条例の規定による許可をすることができる。 4 モデル地区掲出基準は、当該モデル地区掲出基準が定められた際、当該モデル地区内に現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件(以下この条及び次条において「既存広告物等」という。)については、適用しない。ただし、既存広告物等を変更し、又は改造するときは、この限りでない。 (昭六三条例三二・追加、平一六条例四六・一部改正) (指導等) 第十九条の五 知事は、既存広告物等が周辺の環境と不調和で、当該モデル地区の良好な景観を形成し、又は風致を維持する上において著しく支障があると認めるときは、当該既存広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該既存広告物等を管理する者に対し、モデル地区掲出基準に基づき、必要な措置を講ずるよう指導し、助言し、又は勧告することができる。 (昭六三条例三二・追加、平一六条例四六・一部改正) (広告物協定地区) 第十九条の六 土地(道路、河川、公園等公共の用に供する土地を除く。以下この条において同じ。)の所有者及び建築物、広告物、掲出物件その他工作物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(当該土地及び建築物、広告物、掲出物件その他工作物を管理する者を含むものとし、国及び地方公共団体を除く。)は、当該土地について一定の区域を定め、その区域の良好な景観を形成し、又は風致を維持するため、広告物又は掲出物件に関する協定(以下この条において「広告物協定」という。)を締結したときは、規則で定めるところにより、当該区域を広告物協定地区として指定するよう知事に申請することができる。 2 広告物協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 広告物協定の名称及びその対象となる土地の区域に関する事項 二 広告物及び掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の基準に関する事項 三 広告物協定の有効期間に関する事項 四 広告物協定の変更及び廃止の手続に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に関する事項 3 知事は、第一項の規定による申請があつた場合において、当該広告物協定が良好な景観を形成し、又は風致の維持に資するものであると認めるときは、当該区域を広告物協定地区として指定し、当該広告物協定の内容を公表するものとする。 4 知事は、前項の規定により広告物協定地区を指定しようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。 (昭六三条例三二・追加、平一六条例四六・一部改正) (告示) 第二十条 知事は、第二条若しくは第四条の規定による指定をし、若しくはこれらを変更したとき、第十九条の二第一項の規定によりモデル地区の指定をし若しくはこれを解除し、若しくはモデル地区の区域を拡張し若しくは縮小したとき又は第十九条の四第一項の規定によりモデル地区掲出基準を定め、若しくはこれを変更したときは、その旨を告示するものとする。 (昭四九条例二二・旧第二十一条繰上、昭六三条例三二・平八条例一四・一部改正) 第二十一条 削除 (平一七条例三五) (屋外広告業の登録) 第二十一条の二 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。 2 前項の登録の有効期間は、五年とする。 3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。 4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。 5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 (平一七条例三五・全改) (登録の申請) 第二十一条の三 前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 一 商号、名称又は氏名及び住所 二 営業所の名称及び所在地 三 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名 四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名) 五 第二十一条の十一第一項に規定する者の氏名 六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 2 前項の申請書には、登録申請者が第二十一条の五第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。 (平一七条例三五・追加、平二三条例四九・一部改正) (登録の実施) 第二十一条の四 知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。 一 前条第一項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号 2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 (平一七条例三五・追加) (登録の拒否) 第二十一条の五 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 第二十一条の十四第一項又は法第九条の規定により定められた岡山市又は倉敷市の条例(以下「市の条例」という。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。) 二 第二十一条の十四第一項又は市の条例の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 三 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 四 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前三号又は次号のいずれかに該当するもの 五 法人でその役員のうちに第一号から第三号までのいずれかに該当する者があるもの 六 第二十一条の十一第一項に規定する者を選任していない者 2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 (平一七条例三五・追加、平二三条例四九・一部改正) (変更の届出) 第二十一条の六 屋外広告業者(第二十一条の二第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)は、第二十一条の三第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 2 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第四号から第六号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。 3 第二十一条の三第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。 (平一七条例三五・追加) (屋外広告業者登録簿の閲覧) 第二十一条の七 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 (平一七条例三五・追加) (廃業等の届出) 第二十一条の八 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 一 屋外広告業者が死亡した場合 その相続人 二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者 三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人 四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人 五 屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員 2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。 (平一七条例三五・追加) (登録の抹消) 第二十一条の九 知事は、第二十一条の二第二項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第二十一条の十四第一項の規定により登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。 (平一七条例三五・追加) (講習会等) 第二十一条の十 知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催するものとする。 2 知事は、規則で定めるところにより講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。 (昭四九条例二二・追加、平一六条例四六・一部改正、平一七条例三五・旧第二十一条の三繰下・一部改正) (業務主任者の設置) 第二十一条の十一 屋外広告業者は、その営業所ごとに、次に掲げる業務の総括に関することを行う者(以下「業務主任者」という。)を置かなければならない。 一 この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の遵守に関すること。 二 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。 三 第二十一条の十三に規定する帳簿の記載に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。 2 業務主任者は、次に掲げる者のうちから選任しなければならない。 一 国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者 二 前条第一項の講習会の課程を修了した者 三 広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として他の都道府県又は指定都市等の行う講習会の課程を修了した者 四 広告美術仕上げに関する職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者 五 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者 (平一七条例三五・追加) (標識の掲示) 第二十一条の十二 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 (平一七条例三五・追加) (帳簿の備付け等) 第二十一条の十三 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、保存しなければならない。 (平一七条例三五・追加) (登録の取消し等) 第二十一条の十四 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。 二 第二十一条の五第一項第一号括弧書又は第三号から第六号までのいずれかに該当することとなつたとき。 三 第二十一条の六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。 2 第二十一条の五第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。 (平一七条例三五・追加) (監督処分簿の備付け等) 第二十一条の十五 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、規則で定める閲覧所において一般の閲覧に供しなければならない。 2 知事は、前条第一項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。 (平一七条例三五・追加) (屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告) 第二十一条の十六 知事は、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。 (昭四九条例二二・追加、平一六条例四六・一部改正、平一七条例三五・旧第二十一条の五繰下) (特例) 第二十一条の十七 第二十一条の二から第二十一条の九まで、第二十一条の十四及び第二十一条の十八第三項の規定は、市の条例に基づく登録を受けている者には、適用しない。 2 前項に規定する者については、同項に掲げる規定を除き、屋外広告業者とみなしてこの条例の規定を適用する。 3 第一項に規定する者は、岡山市及び倉敷市の区域外で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があつたとき、又は屋外広告業を廃止したときも、同様とする。 4 知事は、第一項に規定する者が第二十一条の十四第一項第二号若しくは第四号のいずれかに該当するとき又は市の条例に基づき営業の停止を命ぜられたときは、その者に対し、六月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 5 第二十一条の五第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。 6 知事は、第三項の届出に係る事項を届出簿に記載し、一般の閲覧に供しなければならない。 7 知事は、市の条例に基づく登録が取り消されたときは、当該登録を取り消された屋外広告業者の第三項の届出に係る事項を届出簿から抹消しなければならない。 (平一七条例三五・追加) (手数料) 第二十一条の十八 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可又は許可の期間の更新の許可を受けようとする者は、別表第二に定める許可手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法第六条の届出を行つた政治団体が政治活動のために広告物の表示又は掲出物件の設置(はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示する場合に限る。)の許可を受けようとするときは、この限りでない。 2 第二十一条の十第一項の講習会を受けようとする者は、別表第三に定める講習手数料を納付しなければならない。 3 登録申請者は、別表第四に定める登録手数料を納付しなければならない。 4 前三項に規定する手数料は、申請書等に相当額の岡山県収入証紙をはつて納付しなければならない。 5 既に納付した手数料は、返還しない。 (平一七条例三五・追加、平一九条例二一・一部改正) (審議会への諮問) 第二十二条 知事は、次に掲げる場合においては、岡山県屋外広告物審議会の意見を聴かなければならない。 一 第二条又は第四条の規定による指定をし、又はこれらを変更しようとするとき。 二 第五条第一項第四号、第二項第一号から第四号まで、第三項各号、第四項第一号若しくは第六項、第六条の二又は第十条第一項に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。 三 第十九条の二第一項の規定によるモデル地区の指定をし、若しくはこれを解除し、又はモデル地区の区域を拡張し、若しくは縮小しようとするとき。 四 第十九条の三第一項の規定によるモデル地区基本方針を定め、又は変更しようとするとき。 五 第十九条の四第一項の規定によるモデル地区掲出基準を定め、又は変更しようとするとき。 六 第十九条の五の規定により、モデル地区の良好な景観を形成し、又は風致を維持する上で特に必要な事項について指導し、助言し、又は勧告しようとするとき。 (昭四九条例二二・追加、昭六三条例三二・平一六条例四六・平一七条例三五・一部改正) (罰則) 第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十一条の二第一項又は第三項の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者 二 不正な手段によつて第二十一条の二第一項又は第三項の登録を受けた者 三 第二十一条の十四第一項又は第二十一条の十七第四項の規定による営業の停止の命令に違反して屋外広告業を営んだ者 (平一七条例三五・追加) 第二十四条 第十六条第一項の規定による知事の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 (平四条例二・一部改正、平一七条例三五・旧第二十三条繰下・一部改正) 第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二条から第四条までの規定に違反して広告物又は掲出物件を表示し、又は設置した者 二 第九条の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者 三 第十三条第一項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかつた者 四 第二十一条の六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 五 第二十一条の十一第一項の規定に違反して業務主任者を置かなかつた者 (昭四九条例二二・平四条例二・平一六条例四六・一部改正、平一七条例三五・旧第二十四条繰下・一部改正) 第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 二 第十七条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 (平一七条例三五・追加) 第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二十三条から前条までの違反行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 (平四条例二・旧第二十五条繰下・一部改正、平一七条例三五・旧第二十六条繰下・一部改正) 第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。 一 第二十一条の八第一項又は第二十一条の十七第三項の規定による届出をしなかつた者 二 第二十一条の十二の規定による標識を掲げない者 三 第二十一条の十三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者 (平一七条例三五・追加) (適用上の注意) 第二十九条 この条例の適用にあたつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。 (昭四九条例二二・追加、平四条例二・旧第二十六条繰下・一部改正、平一七条例三五・旧第二十七条繰下) (規則への委任) 第三十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 (昭四九条例二二・旧第二十六条繰下、昭六三条例三二・一部改正、平四条例二・旧第二十七条繰下、平一七条例三五・旧第二十八条繰下) 附 則 (施行期日) 1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この条例施行の際、現になされている改正前の岡山県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定による許可申請行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 3 この条例施行の際、現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物又は広告物を掲出する物件については、この条例の施行の日から一年間は、第二条及び第三条の規定は、適用しない。その期間内に、この条例の規定による許可の申請があつた場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までまた同様とする。 4 この条例施行の際、現に存する広告物又は広告物を掲出する物件で許可期間中のものは、許可期間満了まで、なお従前の例による。 5 この条例施行の際、旧条例の規定に基づきなされた広告物又はこれを掲出する物件に対する除却命令その他必要な措置命令で現に効力を有するものについては、なお従前の例による。 6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (昭四五条例五七・一部改正、昭四九条例二二・旧第八項繰上、平四条例二・一部改正) 附 則(昭和四二年条例第一号) (施行期日) 1 この条例は、昭和四十二年一月十五日から施行する。 (経過措置) 2 この条例施行の際、第二条の規定による改正後の岡山県屋外広告物条例(以下「広告物条例」という。)別表第一に規定する建部町の地域のうち、昭和四十二年一月十四日現在における建部町の区域において、現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物又は広告物を掲出する物件については、この条例施行の日から一年間は、広告物条例第四条の規定は、適用しない。その期間内に広告物条例の規定による許可の申請があつた場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までまた同様とする。 附 則(昭和四四年条例第四七号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(昭和四五年条例第五七号)抄 (施行期日) 1 この条例中第一条、第六条、第十一条、第十四条、第十七条、第十九条、第二十二条及び附則第二項の規定は昭和四十六年一月八日から、第二条、第四条、第七条、第九条、第十二条、第十五条、第二十条、第二十四条及び附則第三項の規定は同年三月八日から、第三条、第五条、第八条、第十条、第十三条、第十六条、第十八条、第二十一条、第二十三条、第二十五条及び附則第四項の規定は同年四月一日から施行する。 附 則(昭和四七年条例第三二号) この条例中第一条の岡山県総社警察署の管轄区域に係る改正規定及び第二条の総社市に係る改正規定は昭和四十七年四月二十二日から、第一条の岡山県倉敷警察署の管轄区域に係る改正規定、第二条の倉敷市に係る改正規定及び第三条の規定は同年五月一日から施行する。 附 則(昭和四九年条例第二二号) (施行期日) 1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第二十一条の二及び第二十一条の四を加える改正規定並びに第二十四条に三号を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の屋外広告物条例第二十一条の二の規定の施行の際、現に屋外広告業を営んでいる者については、同条施行の日から三十日間は同条第一項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。 3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則(昭和五〇年条例第一六号) この条例は、昭和五十年五月一日から施行する。 附 則(昭和五〇年条例第六三号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(昭和五〇年条例第六四号)抄 (施行期日) 1 この条例は、昭和五十一年二月一日から施行する。 附 則(昭和五一年条例第三六号) この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。 附 則(昭和五八年条例第一三号)抄 (施行期日) 1 この条例は、昭和五十八年八月一日から施行する。 附 則(昭和六一年条例第三号)抄 (施行期日) 1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 四 第十条の規定(岡山県屋外広告物条例別表第二の改正規定を除く。) 公布の日 附 則(昭和六三年条例第三二号) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 (平成元年規則第四七号で平成元年六月一日から施行) (経過措置) 2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岡山県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第五条の二の規定により適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件(以下この項において「既存広告物等」という。)については、なお従前の例による。ただし、規則で定める堅固な既存広告物等で、規則で定めるところにより許可を受けたものにあつては、この条例による改正後の岡山県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第二条の規定は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)から規則で定める期間は、適用しない。 3 新条例第六条の二の規定は、施行日以後に表示され、又は設置される広告物又は広告物を掲出する物件について適用し、施行日前に適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件(以下この項において「既存広告物等」という。)については、なお従前の例による。ただし、既存広告物等を変更し、又は改造するときは、この限りでない。 4 この条例の施行の際現に旧条例の規定による許可を受けている者については、新条例第十二条の二第一項の規定は、当該許可の期間が満了するまでの間は、適用しない。 5 この条例の施行の際現に旧条例第二十二条の規定による屋外広告物審議会の委員である者は、それぞれ当該任期中に限り、次項の規定による改正後の岡山県附属機関条例(昭和二十七年岡山県条例第九十二号)に基づく岡山県屋外広告物審議会の委員とする。 (関係条例の一部改正) 6 岡山県附属機関条例の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略 附 則(平成三年条例第一九号)抄 (施行期日) 1 この条例は、平成三年八月一日から施行する。 附 則(平成四年条例第二号) この条例は、平成四年五月一日から施行する。 附 則(平成八年条例第一四号) この条例は、平成八年四月一日から施行する。 附 則(平成一二年条例第六一号) この条例は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則(平成一三年条例第三〇号)抄 (施行期日) 1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則(平成一三年条例第五五号) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第二十一条の四第一項第二号に掲げる屋外広告士の称号を付与された者は、この条例による改正後の第二十一条の四第一項第二号に掲げる屋外広告士の称号を付与された者とみなす。 附 則(平成一四年条例第二八号) この条例は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則(平成一六年条例第三九号) この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 一 第二条、第四条、第七条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十四条、第二十六条、第二十九条、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 平成十六年十月一日 二 前号に掲げる規定以外の規定 平成十六年十一月一日 附 則(平成一六年条例第四三号) この条例は、平成十七年二月二十八日から施行する。 附 則(平成一六年条例第四六号) この条例は、規則で定める日から施行する。 (平成一六年規則第一〇二号で平成一六年一二月一七日から施行) 附 則(平成一六年条例第五五号) この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条、第二条、第六条から第八条まで、第十一条、第十三条、第十八条、第二十三条、第二十六条、第二十九条、第三十三条、第三十四条、第三十八条、第四十五条及び第四十九条の規定 平成十七年三月一日 二 第三条、第九条、第十四条、第十七条、第十九条、第二十四条、第三十条、第三十五条、第三十九条、第四十六条及び第五十条の規定 平成十七年三月七日 三 第四条、第二十条、第二十二条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条の規定 平成十七年三月二十二日 四 前各号に掲げる規定以外の規定 平成十七年三月三十一日 附 則(平成一七年条例第一二号) この条例は、平成十七年三月二十二日から施行する。 附 則(平成一七年条例第一七号) この条例は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則(平成一七年条例第三五号) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。 (平成一七年規則第一二七号で平成一七年一〇月一日から施行) (経過措置) 2 第二条の規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の岡山県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第二十一条の二第一項の規定により届出をして屋外広告業を営んでいる者については、第二条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間(当該期間内に第二条の規定による改正後の岡山県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第二十一条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第二十一条の二第一項の知事の登録を受けることなく、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。 3 第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則(平成一七年条例第五〇号) この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条から第十六条まで、第二十条及び第二十三条の規定 平成十七年八月一日 二 第二条、第五条、第十七条及び第二十一条の規定 平成十八年三月一日 三 前二号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月二十一日 附 則(平成一八年条例第六二号) この条例は、平成十九年一月二十二日から施行する。 附 則(平成一九年条例第二一号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成一九年条例第四四号)抄 (施行期日) 1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則(平成二三年条例第一三号)抄 (施行期日) 1 この条例は、平成二十三年七月一日から施行する。 附 則(平成二三年条例第四九号) この条例は、規則で定める日から施行する。 (平成二四年規則第四号で平成二四年四月一日から施行) 別表第一(第四条関係) (昭六三条例三二・全改、平一六条例三九・平一六条例四三・平一六条例五五・平一七条例一二・平一七条例五〇・平一八条例六二・一部改正) 郡名 町村名 和気 和気町(平成十八年二月二十八日現在における和気郡和気町の区域に限る。) 都窪 早島町 浅口 里庄町 小田 矢掛町 苫田 鏡野町(平成十七年二月二十八日現在における苫田郡鏡野町の区域に限る。) 勝田 勝央町 久米 久米南町 美咲町 別表第二(第二十一条の十八関係) (昭四九条例二二・全改、昭五〇条例一六・昭五一条例三六・昭五八条例一三・昭六一条例三・平三条例一九・平八条例一四・平一三条例三〇・平一四条例二八・平一七条例三五・一部改正) 区分及び種別 単位 金額 はり紙及びはり札等 百枚までごとに 四一〇円 立看板等 一基につき 四一〇円 広告旗、広告板(ネオン及び電光によるものを含む。)及びタンク類 表示面積 一平方メートル未満のもの 一基につき 四一〇円 一平方メートル以上三平方メートル未満のもの 同 八〇〇円 三平方メートル以上五平方メートル未満のもの 同 一、一五〇円 五平方メートル以上八平方メートル未満のもの 同 一、四五〇円 八平方メートル以上一〇平方メートル未満のもの 同 一、七五〇円 一〇平方メートル以上のもの 同 一、七五〇円に一〇平方メートルを超える部分が一平方メートルに達するまでごとに一〇〇円を加算した額 アドバルーンその他これに類するもの 一個につき 一、三五〇円 アーチ 一基につき 二、七〇〇円 広告網その他これに類するもの 一個につき 七〇〇円 別表第三(第二十一条の十八関係) (昭四九条例二二・追加、昭五〇条例一六・平三条例一九・平八条例一四・平一三条例三〇・平一七条例三五・一部改正) 区分 単位 金額 講習手数料 一人につき 三、六五〇円 別表第四(第二十一条の十八関係) (平一七条例三五・追加) 単位 金額 一件につき 一一、〇〇〇円
○岡山県屋外広告物条例
昭和四十一年三月二十五日
岡山県条例第二十九号
岡山県屋外広告物条例をここに公布する。
岡山県屋外広告物条例
岡山県屋外広告物条例(昭和二十四年岡山県条例第七十二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)の規定に基づき、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、広告物(法第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業(法第二条第二項に規定する屋外広告業をいう。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。
(昭六三条例三二・平一六条例四六・平一七条例三五・一部改正)
(広告物等の在り方)
第一条の二 広告物及び掲出物件は、その形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が公衆にとつて快適であり、かつ、周囲の環境に調和しているとともに、公衆に対し危害を及ぼさないように十分に配慮されていなければならない。
(昭六三条例三二・追加、平一六条例四六・一部改正)
(禁止地域等)
第二条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、緑地保全地域、生産緑地地区及び伝統的建造物群保存地区
一の二 景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の規定により指定された準景観地区(同法第七十五条第一項に規定する市町村の条例により建築物又は工作物の規制が行われる準景観地区に限る。)のうち知事が指定する区域
一の三 景観法第七十六条第一項に規定する地区計画等の区域(同項に規定する市町村の条例により建築物等の形態意匠の制限が行われる区域に限る。第四条第一号の三において「形態意匠制限区域」という。)のうち知事が指定する区域
二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条若しくは第七十八条第一項又は岡山県文化財保護条例(昭和五十年岡山県条例第六十四号)第四条第一項若しくは第二十四条第一項の規定により指定された建造物及びその周囲で知事が指定する区域、同法第百九条第一項、第二項若しくは第百十条第一項の規定により指定され、若しくは仮指定された地域又は同条例第三十一条第一項の規定により指定された地域並びに同法第百四十三条第二項に規定する条例の規定により市町村が定める地域
三 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域で知事が指定する区域
三の二 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三章及び第四章の規定により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域並びに岡山県自然保護条例(昭和四十六年岡山県条例第六十三号)第四章の規定により指定された岡山県自然環境保全地域、環境緑地保護地域、郷土自然保護地域並びに郷土記念物及びその周囲で知事が指定する区域
三の三 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定により指定された保存樹林のある地域
三の四 岡山県景観条例(昭和六十三年岡山県条例第十六号)第十一条第一項の規定により指定された景観モデル地区で、知事が指定する区域
四 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間、道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の知事が指定する区間並びに鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の知事が指定する区間
五 道路及び鉄道等に接続する地域で知事が指定する区域
六 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の区域
七 道路の植樹帯、分離帯及び交通島
八 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳その他の景勝地及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域
九 港湾、飛行場、駅前広場及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域
十 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所その他公共用建造物及びその敷地並びにこれらの付近の地域で知事が指定する区域
十一 古墳、墓地、火葬場及び葬祭場
十二 社寺及び教会の建造物並びにその境域で知事が指定する区域
(昭四四条例四七・昭四九条例二二・昭五〇条例六三・昭五〇条例六四・昭六三条例三二・平八条例一四・平一二条例六一・平一六条例四六・平一七条例一七・平一七条例三五・平一九条例四四・平二三条例一三・一部改正)
(禁止物件)
第三条 次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
一 橋(ガードを含む。)、トンネル及び高架構造物
二 石垣及び擁壁の類
三 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の規定により指定された保存樹
四 信号機、路上信号制御機、道路標識、航空標識、道路情報管理施設、カーブ・ミラー、歩道柵さく、駒こま止めの類、里程標の類及び地下道上屋
五 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
六 公衆電話ボックス、郵便ポスト、路上変圧器及びこれらに類するもの
七 送電塔、送受信塔及び照明塔
八 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類
九 彫像及び記念碑の類
十 パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備
十一 景観法第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木
十二 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観の形成又は風致の維持に必要なものとして規則で定める物件
2 次に掲げる物件には、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示してはならない。
一 電柱、街路灯柱、消火栓標識及びこれらに類するもの
二 アーチの支柱及びアーケードの支柱
3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。
(昭六三条例三二・平一六条例四六・平一七条例三五・一部改正)
(許可地域等)
第四条 次に掲げる地域又は場所(第二条各号に掲げる地域又は場所を除く。)において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより知事の許可を受けなければならない。
一 市及び別表第一に掲げる町村の区域
一の二 景観法第八条第二項第一号に規定する景観計画区域(知事が指定する区域を除く。)
一の三 形態意匠制限区域
一の四 岡山県景観条例第十一条第一項の規定により指定された景観モデル地区で、知事が指定する区域
一の五 観光地及びその周辺の地域で、知事が指定する区域
二 道路及び鉄道等の知事が指定する区間
三 道路及び鉄道等に接続する地域で知事が指定する区域
四 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳その他の景勝地及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域
五 港湾、飛行場、駅前広場及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域
(昭四九条例二二・昭六三条例三二・平八条例一四・平一六条例四六・平一七条例三五・平一九条例四四・一部改正)
(適用除外)
第五条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第二条から前条までの規定は、適用しない。
一 法令の規定により表示する広告物又はこれを掲出する物件
二 国又は地方公共団体が公共的目的をもつて表示する広告物又はこれを掲出する物件
三 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件
四 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第二条及び前条の規定は、適用しない。
一 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
二 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
三 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
四 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
五 人若しくは動物又は現に日常の運行の用に供されている車両、船舶等に表示される広告物。ただし、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)に基づき免許若しくは許可を受けて運行される路線バス又は軌道法(大正十年法律第七十六号)の適用を受ける路面電車の車体に表示される広告物で、当該路線バス又は路面電車の所有者又は管理者が自己の名称、商標等を表示するもの以外のものを除く。
六 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に基づく登録を受けた営業用自動車で、その使用の本拠の位置が他の都道府県の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この号及び第二十一条の十一第二項第三号において「指定都市等」という。)の区域を除く。)内又は指定都市等の区域内に存するものに、当該他の都道府県又は指定都市等の法に基づく条例の規定に従つて表示される広告物
3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第二条の規定は、適用しない。
一 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件(前項第一号に掲げるものを除く。)で、規則で定める基準に適合するもの
二 道標、案内図板その他公共的目的をもつた広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
4 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第三条第一項の規定は、適用しない。
一 同項第二号、第七号又は第八号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表すため表示する広告物で規則で定める基準に適合するもの
二 前号に掲げるもののほか、同項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物
三 前二号に掲げる広告物を掲出する物件
5 政治活動、文化活動その他営利を目的としない活動のために表示するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等については、第三条第二項の規定は適用しない。
6 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条の届出を行つた政治団体が政治活動のために表示するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等で、規則で定める基準に適合するものについては、前条の規定は、適用しない。
(昭四九条例二二・昭六一条例三・昭六三条例三二・平八条例一四・平一六条例四六・平一七条例三五・一部改正)
(経過措置)
第五条の二 第二条又は第四条に規定する地域又は場所になつた際、当該地域又は場所に現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件(以下この条において「既存広告物等」という。)については、第二条の規定は同条に規定する地域又は場所になつた日から一年間(規則で定める堅固な既存広告物等で、規則で定めるところにより許可を受けたものにあつては、規則で定める期間)、第四条の規定は同条に規定する地域又は場所になつた日から一年間は、適用しない。当該期間内に、この条例の規定による許可の申請があつた場合において、当該期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
(昭四九条例二二・追加、昭六三条例三二・平一六条例四六・一部改正)
(禁止広告物)
第六条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。
一 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
二 著しく破損し、又は老朽したもの
三 倒壊又は落下のおそれがあるもの
四 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
五 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(平一六条例四六・一部改正)
(広告物等の総表示面積の規制)
第六条の二 第二条又は第四条に規定する地域又は場所において、建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物で、地上に設置されるもの(門及び塀を除く。)をいう。以下この条において同じ。)に表示され、又は設置される広告物又は掲出物件の表示面積の合計は、当該建築物の壁面の面積に応じて規則で定める基準により算定した面積を超えてはならない。
(昭六三条例三二・追加、平一六条例四六・一部改正)
(許可条件等)
第七条 知事は、広告物の表示又は掲出物件の設置を許可する場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
2 前項の許可の期間は、一年を超えることができない。
(平一六条例四六・一部改正)
(許可の更新)
第八条 この条例の規定による許可を受けた者が、当該許可の期間を更新しようとするときは、規則で定めるところにより知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。
(変更等の許可)
第九条 この条例の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするときは、規則で定めるところにより知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更又は改造については、この限りでない。
2 第七条第一項の規定は、前項の許可に準用する。
(昭六三条例三二・平一六条例四六・一部改正)
(許可の基準等)
第十条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可基準は、規則で定める。
2 前項の許可基準は、次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
一 広告物又は掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が良好な景観又は風致を害さず、公衆にとつて快適であるようにすること。
二 広告物又は掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法がその表示され、又は設置される場所の周囲の環境に調和するようにすること。
三 広告物又は掲出物件が公衆に対し危害を及ぼさず、又はその形状その他表示の方法が不安定でないようにすること。
3 知事は、広告物の表示又は掲出物件の設置が第一項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、岡山県屋外広告物審議会(岡山県附属機関条例(昭和二十七年岡山県条例第九十二号)に基づく岡山県屋外広告物審議会をいう。第二十二条において同じ。)の議を経て、許可することができる。
(昭四九条例二二・昭六三条例三二・平一六条例四六・一部改正)
(許可証の表示)
第十一条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に許可の証票を貼ちよう付しておかなければならない。
(平一六条例四六・平一九条例二一・一部改正)
(管理義務)
第十二条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
(平一六条例四六・一部改正)
(管理者の設置義務)
第十二条の二 この条例の規定による許可を受けて広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者で、県内に住所(法人にあつては、事務所又は営業所の所在地。次項において同じ。)を有しないものは、広告物又は掲出物件を管理する者を置かなければならない。
2 前項の広告物又は掲出物件を管理する者は、県内に住所を有するものでなければならない。
(昭六三条例三二・追加、平一六条例四六・一部改正)
(点検義務)
第十二条の三 第八条の規定による許可期間の更新の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする広告物又は掲出物件について、あらかじめ倒壊又は落下のおそれの有無その他の安全性を点検し、規則で定めるところにより、その結果を知事に報告しなければならない。
(昭六三条例三二・追加、平一六条例四六・一部改正)
(除却義務)
第十三条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、若しくは第十五条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなつたときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。
2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところによりその旨を知事に届け出なければならない。
(平一六条例四六・一部改正)
第十四条 削除
(平一七条例三五)
(許可の取消し)
第十五条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
一 第七条第一項(第八条後段及び第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。
二 第九条第一項の規定に違反したとき。
三 次条第一項の規定による知事の命令に違反したとき。
四 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(平一七条例三五・一部改正)
(違反に対する措置)
第十六条 知事は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は五日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合においては、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、五日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。
(平一六条例四六・平一七条例三五・一部改正)
(違反広告物等である旨の表示)
第十六条の二 知事は、前条第一項の規定により広告物又は掲出物件の除却を命じた場合において、当該除却を命じられた者が、特別の理由がなく、これらの除却に必要とされる相当の期間(除却すべき期限を定めて命じた場合においては、当該期限)を経過しても除却しないときは、当該広告物又は掲出物件に、規則で定めるところにより、この条例に違反する旨の表示をすることができる。
(昭六三条例三二・追加、平一六条例四六・一部改正)
(広告物等を保管した場合の公示事項)
第十六条の三 法第八条第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類、形状及び数量
二 当該広告物の表示され、又は当該掲出物件の設置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日時
三 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所
四 前三号に掲げるもののほか、当該広告物又は掲出物件を返還するため知事が必要と認める事項
(平一六条例四六・追加)
(広告物等を保管した場合の公示の方法)
第十六条の四 法第八条第二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して二週間、規則で定める場所に掲示すること。
二 前号の公示の期間が満了しても、なお当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(第十六条の八において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができない場合であつて、当該広告物又は掲出物件が特に貴重であると認められるときは、その公示の要旨を岡山県公報に登載すること。
2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管広告物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(平一六条例四六・追加)
(広告物等の価額の評価の方法)
第十六条の五 法第八条第三項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、当該広告物又は掲出物件の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平一六条例四六・追加)
(広告物等が売却可能となるまでの期間)
第十六条の六 法第八条第三項第一号に規定する条例で定める期間は二日とし、同項第二号に規定する条例で定める期間は三月とし、同項第三号に規定する条例で定める期間は二週間とする。
(平一六条例四六・追加)
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第十六条の七 法第八条第三項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がないときその他競争入札に付すことが適当でないと認められるときは、随意契約により売却することができる。
(平一六条例四六・追加)
(広告物等を返還する場合の手続)
第十六条の八 知事は、保管した広告物又は掲出物件(法第八条第三項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足る書類を提示させる等の方法によつてその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(平一六条例四六・追加)
(報告及び検査)
第十七条 知事は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に広告物又は掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。
2 知事は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、屋外広告業を営む者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に屋外広告業を営む者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭六三条例三二・平一六条例四六・平一七条例三五・一部改正)
(処分、手続等の効力の承継)
第十八条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があつた場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
(平一六条例四六・一部改正)
(管理者等の届出)
第十九条 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者が、これらを管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところによりその旨を知事に届け出なければならない。
2 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者に変更があつたときは、新たにこれらの者となつた者は、遅滞なく、規則で定めるところによりその旨を知事に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところによりその旨を知事に届け出なければならない。
(平一六条例四六・一部改正)
(モデル地区の指定)
第十九条の二 知事は、都市の良好な景観を形成し、又は風致を維持するため、第二条又は第四条に規定する地域又は場所のうち、次の各号のいずれかに該当する地域を屋外広告物モデル地区(以下「モデル地区」という。)として指定することができる。
一 都市を代表する道路に沿つた地域
二 駅前広場に通ずる道路に沿つた地域
三 都市施設が集積されている地域
四 前三号に掲げる地域のほか、都市の良好な景観を形成し、又は風致を維持するために知事が特に必要と認める地域
2 知事は、モデル地区を指定しようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 前項の規定は、モデル地区の区域の拡張及び縮小並びにモデル地区の指定の解除について準用する。
(昭六三条例三二・追加、平一六条例四六・一部改正)
(モデル地区基本方針)
第十九条の三 知事は、モデル地区を指定するときは、当該モデル地区における広告物及び掲出物件に関する基本方針(以下「モデル地区基本方針」という。)を定めるものとする。
2 モデル地区基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 良好な景観を形成し、又は風致を維持するための広告物及び掲出物件に関する基本構造
二 広告物又は掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の禁止又は制限に関する基本的事項
三 前二号に掲げるもののほか、良好な景観を形成し、又は風致を維持するために必要な広告物又は掲出物件に関する基本的事項
3 知事は、モデル地区基本方針を定めようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。
4 知事は、モデル地区基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 前項の規定による公告があつたときは、当該モデル地区内の住民及び当該モデル地区内において広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。
6 前三項の規定は、モデル地区基本方針の変更について準用する。
(昭六三条例三二・追加、平一六条例四六・一部改正)
(モデル地区掲出基準)
第十九条の四 知事は、モデル地区基本方針に基づき、当該モデル地区における広告物の表示又は掲出物件の設置の基準(以下「モデル地区掲出基準」という。)を定めるものとする。
2 モデル地区における広告物の表示又は掲出物件の設置は、モデル地区掲出基準に適合していなければならない。
3 知事は、モデル地区における広告物の表示又は掲出物件の設置がモデル地区掲出基準に適合していると認める場合に限り、この条例の規定による許可をすることができる。
4 モデル地区掲出基準は、当該モデル地区掲出基準が定められた際、当該モデル地区内に現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件(以下この条及び次条において「既存広告物等」という。)については、適用しない。ただし、既存広告物等を変更し、又は改造するときは、この限りでない。
(昭六三条例三二・追加、平一六条例四六・一部改正)
(指導等)
第十九条の五 知事は、既存広告物等が周辺の環境と不調和で、当該モデル地区の良好な景観を形成し、又は風致を維持する上において著しく支障があると認めるときは、当該既存広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該既存広告物等を管理する者に対し、モデル地区掲出基準に基づき、必要な措置を講ずるよう指導し、助言し、又は勧告することができる。
(昭六三条例三二・追加、平一六条例四六・一部改正)
(広告物協定地区)
第十九条の六 土地(道路、河川、公園等公共の用に供する土地を除く。以下この条において同じ。)の所有者及び建築物、広告物、掲出物件その他工作物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(当該土地及び建築物、広告物、掲出物件その他工作物を管理する者を含むものとし、国及び地方公共団体を除く。)は、当該土地について一定の区域を定め、その区域の良好な景観を形成し、又は風致を維持するため、広告物又は掲出物件に関する協定(以下この条において「広告物協定」という。)を締結したときは、規則で定めるところにより、当該区域を広告物協定地区として指定するよう知事に申請することができる。
2 広告物協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 広告物協定の名称及びその対象となる土地の区域に関する事項
二 広告物及び掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の基準に関する事項
三 広告物協定の有効期間に関する事項
四 広告物協定の変更及び廃止の手続に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に関する事項
3 知事は、第一項の規定による申請があつた場合において、当該広告物協定が良好な景観を形成し、又は風致の維持に資するものであると認めるときは、当該区域を広告物協定地区として指定し、当該広告物協定の内容を公表するものとする。
4 知事は、前項の規定により広告物協定地区を指定しようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。
(昭六三条例三二・追加、平一六条例四六・一部改正)
(告示)
第二十条 知事は、第二条若しくは第四条の規定による指定をし、若しくはこれらを変更したとき、第十九条の二第一項の規定によりモデル地区の指定をし若しくはこれを解除し、若しくはモデル地区の区域を拡張し若しくは縮小したとき又は第十九条の四第一項の規定によりモデル地区掲出基準を定め、若しくはこれを変更したときは、その旨を告示するものとする。
(昭四九条例二二・旧第二十一条繰上、昭六三条例三二・平八条例一四・一部改正)
第二十一条 削除
(平一七条例三五)
(屋外広告業の登録)
第二十一条の二 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(平一七条例三五・全改)
(登録の申請)
第二十一条の三 前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 営業所の名称及び所在地
三 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
五 第二十一条の十一第一項に規定する者の氏名
六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の申請書には、登録申請者が第二十一条の五第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(平一七条例三五・追加、平二三条例四九・一部改正)
(登録の実施)
第二十一条の四 知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平一七条例三五・追加)
(登録の拒否)
第二十一条の五 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 第二十一条の十四第一項又は法第九条の規定により定められた岡山市又は倉敷市の条例(以下「市の条例」という。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
二 第二十一条の十四第一項又は市の条例の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
三 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前三号又は次号のいずれかに該当するもの
五 法人でその役員のうちに第一号から第三号までのいずれかに該当する者があるもの
六 第二十一条の十一第一項に規定する者を選任していない者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平一七条例三五・追加、平二三条例四九・一部改正)
(変更の届出)
第二十一条の六 屋外広告業者(第二十一条の二第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)は、第二十一条の三第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第四号から第六号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第二十一条の三第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
(平一七条例三五・追加)
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第二十一条の七 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(平一七条例三五・追加)
(廃業等の届出)
第二十一条の八 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
一 屋外広告業者が死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
(平一七条例三五・追加)
(登録の抹消)
第二十一条の九 知事は、第二十一条の二第二項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第二十一条の十四第一項の規定により登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
(平一七条例三五・追加)
(講習会等)
第二十一条の十 知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催するものとする。
2 知事は、規則で定めるところにより講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
(昭四九条例二二・追加、平一六条例四六・一部改正、平一七条例三五・旧第二十一条の三繰下・一部改正)
(業務主任者の設置)
第二十一条の十一 屋外広告業者は、その営業所ごとに、次に掲げる業務の総括に関することを行う者(以下「業務主任者」という。)を置かなければならない。
一 この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の遵守に関すること。
二 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
三 第二十一条の十三に規定する帳簿の記載に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
2 業務主任者は、次に掲げる者のうちから選任しなければならない。
一 国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
二 前条第一項の講習会の課程を修了した者
三 広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として他の都道府県又は指定都市等の行う講習会の課程を修了した者
四 広告美術仕上げに関する職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者
五 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
(平一七条例三五・追加)
(標識の掲示)
第二十一条の十二 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(平一七条例三五・追加)
(帳簿の備付け等)
第二十一条の十三 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、保存しなければならない。
(平一七条例三五・追加)
(登録の取消し等)
第二十一条の十四 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。
二 第二十一条の五第一項第一号括弧書又は第三号から第六号までのいずれかに該当することとなつたとき。
三 第二十一条の六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第二十一条の五第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
(平一七条例三五・追加)
(監督処分簿の備付け等)
第二十一条の十五 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、規則で定める閲覧所において一般の閲覧に供しなければならない。
2 知事は、前条第一項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
(平一七条例三五・追加)
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第二十一条の十六 知事は、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(昭四九条例二二・追加、平一六条例四六・一部改正、平一七条例三五・旧第二十一条の五繰下)
(特例)
第二十一条の十七 第二十一条の二から第二十一条の九まで、第二十一条の十四及び第二十一条の十八第三項の規定は、市の条例に基づく登録を受けている者には、適用しない。
2 前項に規定する者については、同項に掲げる規定を除き、屋外広告業者とみなしてこの条例の規定を適用する。
3 第一項に規定する者は、岡山市及び倉敷市の区域外で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があつたとき、又は屋外広告業を廃止したときも、同様とする。
4 知事は、第一項に規定する者が第二十一条の十四第一項第二号若しくは第四号のいずれかに該当するとき又は市の条例に基づき営業の停止を命ぜられたときは、その者に対し、六月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
5 第二十一条の五第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
6 知事は、第三項の届出に係る事項を届出簿に記載し、一般の閲覧に供しなければならない。
7 知事は、市の条例に基づく登録が取り消されたときは、当該登録を取り消された屋外広告業者の第三項の届出に係る事項を届出簿から抹消しなければならない。
(平一七条例三五・追加)
(手数料)
第二十一条の十八 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可又は許可の期間の更新の許可を受けようとする者は、別表第二に定める許可手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法第六条の届出を行つた政治団体が政治活動のために広告物の表示又は掲出物件の設置(はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示する場合に限る。)の許可を受けようとするときは、この限りでない。
2 第二十一条の十第一項の講習会を受けようとする者は、別表第三に定める講習手数料を納付しなければならない。
3 登録申請者は、別表第四に定める登録手数料を納付しなければならない。
4 前三項に規定する手数料は、申請書等に相当額の岡山県収入証紙をはつて納付しなければならない。
5 既に納付した手数料は、返還しない。
(平一七条例三五・追加、平一九条例二一・一部改正)
(審議会への諮問)
第二十二条 知事は、次に掲げる場合においては、岡山県屋外広告物審議会の意見を聴かなければならない。
一 第二条又は第四条の規定による指定をし、又はこれらを変更しようとするとき。
二 第五条第一項第四号、第二項第一号から第四号まで、第三項各号、第四項第一号若しくは第六項、第六条の二又は第十条第一項に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。
三 第十九条の二第一項の規定によるモデル地区の指定をし、若しくはこれを解除し、又はモデル地区の区域を拡張し、若しくは縮小しようとするとき。
四 第十九条の三第一項の規定によるモデル地区基本方針を定め、又は変更しようとするとき。
五 第十九条の四第一項の規定によるモデル地区掲出基準を定め、又は変更しようとするとき。
六 第十九条の五の規定により、モデル地区の良好な景観を形成し、又は風致を維持する上で特に必要な事項について指導し、助言し、又は勧告しようとするとき。
(昭四九条例二二・追加、昭六三条例三二・平一六条例四六・平一七条例三五・一部改正)
(罰則)
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十一条の二第一項又は第三項の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
二 不正な手段によつて第二十一条の二第一項又は第三項の登録を受けた者
三 第二十一条の十四第一項又は第二十一条の十七第四項の規定による営業の停止の命令に違反して屋外広告業を営んだ者
(平一七条例三五・追加)
第二十四条 第十六条第一項の規定による知事の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
(平四条例二・一部改正、平一七条例三五・旧第二十三条繰下・一部改正)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二条から第四条までの規定に違反して広告物又は掲出物件を表示し、又は設置した者
二 第九条の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者
三 第十三条第一項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかつた者
四 第二十一条の六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第二十一条の十一第一項の規定に違反して業務主任者を置かなかつた者
(昭四九条例二二・平四条例二・平一六条例四六・一部改正、平一七条例三五・旧第二十四条繰下・一部改正)
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第十七条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(平一七条例三五・追加)
第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二十三条から前条までの違反行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
(平四条例二・旧第二十五条繰下・一部改正、平一七条例三五・旧第二十六条繰下・一部改正)
第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第二十一条の八第一項又は第二十一条の十七第三項の規定による届出をしなかつた者
二 第二十一条の十二の規定による標識を掲げない者
三 第二十一条の十三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
(平一七条例三五・追加)
(適用上の注意)
第二十九条 この条例の適用にあたつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(昭四九条例二二・追加、平四条例二・旧第二十六条繰下・一部改正、平一七条例三五・旧第二十七条繰下)
(規則への委任)
第三十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭四九条例二二・旧第二十六条繰下、昭六三条例三二・一部改正、平四条例二・旧第二十七条繰下、平一七条例三五・旧第二十八条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現になされている改正前の岡山県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定による許可申請行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例施行の際、現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物又は広告物を掲出する物件については、この条例の施行の日から一年間は、第二条及び第三条の規定は、適用しない。その期間内に、この条例の規定による許可の申請があつた場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までまた同様とする。
4 この条例施行の際、現に存する広告物又は広告物を掲出する物件で許可期間中のものは、許可期間満了まで、なお従前の例による。
5 この条例施行の際、旧条例の規定に基づきなされた広告物又はこれを掲出する物件に対する除却命令その他必要な措置命令で現に効力を有するものについては、なお従前の例による。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(昭四五条例五七・一部改正、昭四九条例二二・旧第八項繰上、平四条例二・一部改正)
附 則(昭和四二年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十二年一月十五日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、第二条の規定による改正後の岡山県屋外広告物条例(以下「広告物条例」という。)別表第一に規定する建部町の地域のうち、昭和四十二年一月十四日現在における建部町の区域において、現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物又は広告物を掲出する物件については、この条例施行の日から一年間は、広告物条例第四条の規定は、適用しない。その期間内に広告物条例の規定による許可の申請があつた場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までまた同様とする。
附 則(昭和四四年条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第五七号)抄
(施行期日)
1 この条例中第一条、第六条、第十一条、第十四条、第十七条、第十九条、第二十二条及び附則第二項の規定は昭和四十六年一月八日から、第二条、第四条、第七条、第九条、第十二条、第十五条、第二十条、第二十四条及び附則第三項の規定は同年三月八日から、第三条、第五条、第八条、第十条、第十三条、第十六条、第十八条、第二十一条、第二十三条、第二十五条及び附則第四項の規定は同年四月一日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第三二号)
この条例中第一条の岡山県総社警察署の管轄区域に係る改正規定及び第二条の総社市に係る改正規定は昭和四十七年四月二十二日から、第一条の岡山県倉敷警察署の管轄区域に係る改正規定、第二条の倉敷市に係る改正規定及び第三条の規定は同年五月一日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第二十一条の二及び第二十一条の四を加える改正規定並びに第二十四条に三号を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の屋外広告物条例第二十一条の二の規定の施行の際、現に屋外広告業を営んでいる者については、同条施行の日から三十日間は同条第一項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和五〇年条例第一六号)
この条例は、昭和五十年五月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第六三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第六四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年二月一日から施行する。
附 則(昭和五一年条例第三六号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五八年条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十八年八月一日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四 第十条の規定(岡山県屋外広告物条例別表第二の改正規定を除く。) 公布の日
附 則(昭和六三年条例第三二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第四七号で平成元年六月一日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岡山県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第五条の二の規定により適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件(以下この項において「既存広告物等」という。)については、なお従前の例による。ただし、規則で定める堅固な既存広告物等で、規則で定めるところにより許可を受けたものにあつては、この条例による改正後の岡山県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第二条の規定は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)から規則で定める期間は、適用しない。
3 新条例第六条の二の規定は、施行日以後に表示され、又は設置される広告物又は広告物を掲出する物件について適用し、施行日前に適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件(以下この項において「既存広告物等」という。)については、なお従前の例による。ただし、既存広告物等を変更し、又は改造するときは、この限りでない。
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定による許可を受けている者については、新条例第十二条の二第一項の規定は、当該許可の期間が満了するまでの間は、適用しない。
5 この条例の施行の際現に旧条例第二十二条の規定による屋外広告物審議会の委員である者は、それぞれ当該任期中に限り、次項の規定による改正後の岡山県附属機関条例(昭和二十七年岡山県条例第九十二号)に基づく岡山県屋外広告物審議会の委員とする。
(関係条例の一部改正)
6 岡山県附属機関条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成三年条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三年八月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第二号)
この条例は、平成四年五月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第一四号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第六一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第三〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第五五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第二十一条の四第一項第二号に掲げる屋外広告士の称号を付与された者は、この条例による改正後の第二十一条の四第一項第二号に掲げる屋外広告士の称号を付与された者とみなす。
附 則(平成一四年条例第二八号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第三九号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条、第四条、第七条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十四条、第二十六条、第二十九条、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 平成十六年十月一日
二 前号に掲げる規定以外の規定 平成十六年十一月一日
附 則(平成一六年条例第四三号)
この条例は、平成十七年二月二十八日から施行する。
附 則(平成一六年条例第四六号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一六年規則第一〇二号で平成一六年一二月一七日から施行)
附 則(平成一六年条例第五五号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第二条、第六条から第八条まで、第十一条、第十三条、第十八条、第二十三条、第二十六条、第二十九条、第三十三条、第三十四条、第三十八条、第四十五条及び第四十九条の規定 平成十七年三月一日
二 第三条、第九条、第十四条、第十七条、第十九条、第二十四条、第三十条、第三十五条、第三十九条、第四十六条及び第五十条の規定 平成十七年三月七日
三 第四条、第二十条、第二十二条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条の規定 平成十七年三月二十二日
四 前各号に掲げる規定以外の規定 平成十七年三月三十一日
附 則(平成一七年条例第一二号)
この条例は、平成十七年三月二十二日から施行する。
附 則(平成一七年条例第一七号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第三五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
(平成一七年規則第一二七号で平成一七年一〇月一日から施行)
(経過措置)
2 第二条の規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の岡山県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第二十一条の二第一項の規定により届出をして屋外広告業を営んでいる者については、第二条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間(当該期間内に第二条の規定による改正後の岡山県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第二十一条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第二十一条の二第一項の知事の登録を受けることなく、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
3 第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年条例第五〇号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条から第十六条まで、第二十条及び第二十三条の規定 平成十七年八月一日
二 第二条、第五条、第十七条及び第二十一条の規定 平成十八年三月一日
三 前二号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月二十一日
附 則(平成一八年条例第六二号)
この条例は、平成十九年一月二十二日から施行する。
附 則(平成一九年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年条例第四四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年七月一日から施行する。
附 則(平成二三年条例第四九号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二四年規則第四号で平成二四年四月一日から施行)
別表第一(第四条関係)
(昭六三条例三二・全改、平一六条例三九・平一六条例四三・平一六条例五五・平一七条例一二・平一七条例五〇・平一八条例六二・一部改正)
郡名
町村名
和気
和気町(平成十八年二月二十八日現在における和気郡和気町の区域に限る。)
都窪
早島町
浅口
里庄町
小田
矢掛町
苫田
鏡野町(平成十七年二月二十八日現在における苫田郡鏡野町の区域に限る。)
勝田
勝央町
久米
久米南町 美咲町
別表第二(第二十一条の十八関係)
(昭四九条例二二・全改、昭五〇条例一六・昭五一条例三六・昭五八条例一三・昭六一条例三・平三条例一九・平八条例一四・平一三条例三〇・平一四条例二八・平一七条例三五・一部改正)
区分及び種別
単位
金額
はり紙及びはり札等
百枚までごとに
四一〇円
立看板等
一基につき
四一〇円
広告旗、広告板(ネオン及び電光によるものを含む。)及びタンク類
表示面積
一平方メートル未満のもの
一基につき
四一〇円
一平方メートル以上三平方メートル未満のもの
同
八〇〇円
三平方メートル以上五平方メートル未満のもの
同
一、一五〇円
五平方メートル以上八平方メートル未満のもの
同
一、四五〇円
八平方メートル以上一〇平方メートル未満のもの
同
一、七五〇円
一〇平方メートル以上のもの
同
一、七五〇円に一〇平方メートルを超える部分が一平方メートルに達するまでごとに一〇〇円を加算した額
アドバルーンその他これに類するもの
一個につき
一、三五〇円
アーチ
一基につき
二、七〇〇円
広告網その他これに類するもの
一個につき
七〇〇円
別表第三(第二十一条の十八関係)
(昭四九条例二二・追加、昭五〇条例一六・平三条例一九・平八条例一四・平一三条例三〇・平一七条例三五・一部改正)
区分
単位
金額
講習手数料
一人につき
三、六五〇円
別表第四(第二十一条の十八関係)
(平一七条例三五・追加)
単位
金額
一件につき
一一、〇〇〇円