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富山県屋外広告物条例施行規則

○富山県屋外広告物条例施行規則
昭和49年6月1日
富山県規則第36号
富山県屋外広告物条例施行規則を次のように定め、公布する。
富山県屋外広告物条例施行規則
富山県屋外広告物条例施行規則(昭和39年富山県規則第44号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、富山県屋外広告物条例(昭和39年富山県条例第66号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(禁止地域等及び許可地域の区分)
第1条の2 条例第4条第1項に規定する禁止地域等(以下「禁止地域等」という。)は、地域又は場所の特性に応じて別表第1の1の表の左欄に掲げる種別によつて区分し、当該区分に属する地域又は場所は、同表の右欄に掲げるとおりとする。
2 条例第6条に規定する許可地域(以下「許可地域」という。)は、別表第1の2の表の左欄に掲げる種別によつて区分し、当該区分に属する地域又は場所は、同表の右欄に掲げるとおりとする。
(平22規則29・追加)
(許可の申請)
第2条 条例第6条又は第7条第4項の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び図面を添えて提出するものとする。ただし、許可を受けようとする屋外広告物(以下「広告物」という。)に係る許可の期間が1年以内であるときは、第6号に掲げる書類及び図面の添付を要しない。
(1) 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する場所及びその付近の状況を示す見取図
(2) 形状、寸法、材料及び構造を示す仕様書及び図面
(3) 色彩、意匠及び表示又は設置の方法を示す図面
(4) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所の所有者又は管理者の同意書
(5) 他の法令の規定により許可、認可等を必要とするときは、これらがあつたことを証する書類
(6) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする敷地内に、現に表示されている広告物又は設置されている掲出物件があるときは、当該現に表示されている広告物又は設置されている掲出物件の当該敷地における位置関係を明らかにした図面、当該現に表示されている広告物の表示面積を明らかにした模写図及び当該現に表示されている広告物又は設置されている掲出物件の天然色写真
(7) その他知事が必要と認める書類
(平8規則33・平15規則20・平16規則77・平22規則29・一部改正)
(適用除外の基準等)
第3条 条例第7条第1項第2号ただし書に規定する規則で定める広告物又はその掲出物件は、表示面積(広告物の種類及び表示内容が同一のものを複数設置する場合は、その表示面積を合計した面積とする。)が5平方メートルを超えるものとする。
2 条例第7条第1項第4号に規定する広告物は、次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 表示面積は、表示の方向から見た場合における公益上必要な施設又は物件の外郭かく線内を1平面とみなした場合のその面積の20分の1以下であり、かつ、0.5平方メートル以下とすること。
(2) 表示は、原則として1面限りとすること。
(3) 蛍光塗料(蛍光フィルムを含む。以下同じ。)は、使用しないこと。
3 条例第7条第2項第1号から第3号までに規定する規則で定める基準は、別表第2に掲げるとおりとする。
(平8規則33・旧第4条繰上・一部改正、平9規則17・平16規則77・平22規則29・一部改正)
(広告物の届出)
第4条 条例第7条第1項第2号ただし書の規定による届出は、公共屋外広告物届出書(様式第2号)に第2条各号(第6号を除く。)に掲げる書類及び図面を添付してするものとする。
2 条例第7条第6項の規定による届出は、屋外広告物届出書(様式第2号の2)に、第2条各号(第6号を除く。)に掲げる書類及び図面を添付してするものとする。
(平8規則33・追加、平9規則17・平15規則20・平22規則29・一部改正)
(許可の期間)
第5条 条例第10条第1項の規定による許可の期間は、別表第3に掲げるとおりとする。
(平8規則33・平22規則29・一部改正)
(許可の更新申請)
第6条 条例第10条第3項の規定により許可の更新を受けようとする者は、屋外広告物許可更新申請書(様式第3号)に次に掲げる書類及び図面を添えて提出するものとする。
(1) 第2条第4号に掲げる書類
(2) 屋外広告物安全点検報告書(様式第3号の2)(許可を受けようとする広告物に係る許可の期間が1年を超えるものにあつては、屋外広告業者、条例第27条第1項各号に掲げる者又は第28条第1項各号に掲げる者による点検結果を記載したものに限る。)
(3) 申請前3月以内に撮影した広告物又は掲出物件の現況がわかる天然色写真
(4) その他知事が必要と認める書類
(平8規則33・平15規則20・平22規則29・一部改正)
(変更等の許可の申請)
第7条 条例第11条第1項の規定による変更又は改造の許可を受けようとする者は、屋外広告物変更等許可申請書(様式第4号)に第2条各号に規定する書類又は図面のうち当該変更又は改造に関する事項を明らかにしたものを添えて提出するものとする。
(平8規則33・平15規則20・一部改正)
(軽微な変更等)
第8条 条例第11条第1項に規定する規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補修その他必要な管理行為
(2) 色彩、意匠等の表示の内容又は形状、材料及び構造等の表示の方法を変更することなく、表示面積を縮小すること。
(平8規則33・一部改正)
(許可の基準)
第9条 条例第12条第1項に規定する規則で定める許可の基準は、別表第4に掲げるとおりとする。ただし、住所又は事業所、営業所若しくは作業場(以下「住所等」という。)1箇所につき、表示面積(許可期間が1年以下の広告物に係るものを除く。)の合計が別表第5に掲げる表示面積の合計を超えないものであることとする。
(平22規則29・全改)
(禁止地域等及び許可地域の区分に変更があつた場合の特例)
第9条の2 禁止地域等内において、第1条の2第1項の規定による地域又は場所の区分(以下「禁止地域等の区分」という。)に変更があつた際、当該地域又は場所に現に適法に表示されていた広告物又は設置されていた掲出物件で、第3条の基準又は前条の許可の基準に適合しなくなつたものについては、当該禁止地域の区分に変更があつた日から3年間(条例の規定による許可を受けていたものにあつては、当該許可の期間)は、なお従前の例による。
2 許可地域内において、第1条の2第2項の規定による地域又は場所の区分(以下「許可地域の区分」という。)に変更があつた際、当該地域又は場所に現に適法に表示されていた広告物又は設置されていた掲出物件で、第3条の基準又は前条の許可の基準に適合しなくなつたものについては、当該許可地域の区分に変更があつた日から10年間は、なお従前の例による。
(平22規則29・追加)
(許可又は届出の表示)
第10条 条例第13条に規定する許可又は届出の証票は、様式第5号によるものとする。
2 前項の許可又は届出の証票は、許可書の交付又は届出書の受理の際に交付するものとする。
3 許可又は届出の証票の交付を受けた者は、これを広告物又は掲出物件の表面に明視できるようにはるものとする。
4 条例第13条ただし書に規定する許可又は届出の押印は、様式第6号によるものとする。
(平8規則33・平15規則20・平16規則77・一部改正)
(除却の届出)
第11条 条例第15条第2項に規定する除却の届出は、屋外広告物除却届出書(様式第7号)によるものとする。
(平8規則33・一部改正)
(広告物又は掲出物件を保管した場合の掲示の場所)
第12条 条例第18条の2第1項第1号に規定する規則で定める場所は、広告物又は掲出物件を保管する者の掲示場その他公衆の見やすい場所とする。
(平16規則77・追加・一部改正)
(保管物件一覧簿の様式等)
第13条 条例第18条の2第2項に規定する保管物件一覧簿は、保管物件一覧簿(様式第8号)によるものとする。
2 条例第18条の2第2項に規定する規則で定める場所は、広告物又は掲出物件を保管する者の事務所とする。
(平16規則77・追加・一部改正)
(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第14条 知事は、条例第18条の4第1項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前(急を要する場合にあつては、5日前)までに、次に掲げる事項を公報又は新聞紙への掲載、第12条に規定する場所への掲示その他の方法により公示しなければならない。
(1) 入札に付する広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 入札の方法
(8) その他必要な事項
2 知事は、条例第18条の4第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく5人以上の入札者を指名し、かつ、それらの者に前項第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 知事は、条例第18条の4第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(平16規則77・追加・一部改正)
(受領書)
第15条 条例第18条の6に規定する受領書は、受領書(様式第9号)によるものとする。
(平16規則77・追加・一部改正)
(管理者の設置)
第16条 条例第21条第1項ただし書に規定する規則で定める広告物又は掲出物件は、はり紙、はり札、立看板及び広告旗並びに条例第7条第1項第2号ただし書又は第6項の規定による届出に係るものとする。
2 条例第21条第2項に規定する規則で定める資格を有する者は、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第111号)附則第3条第5項の規定により、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。別表第2において「法」という。)第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者とみなされる者(第30条において「登録試験機関の試験に合格した者とみなされる者」という。)とする。
(平8規則33・全改、平9規則17・一部改正、平16規則77・旧第13条繰下・一部改正、平18規則2・旧第17条繰上・一部改正)
(設置者等の変更等の届出)
第17条 条例第22条第1項に規定する設置者又は管理者の変更の届出は、屋外広告物設置者(管理者)変更届出書(様式第10号)によるものとする。
2 条例第22条第2項に規定する滅失の届出は、屋外広告物滅失届出書(様式第11号)によるものとする。
3 条例第22条第3項に規定する設置者又は管理者の氏名若しくは名称及び住所の変更の届出は、設置者(管理者)住所氏名変更届出書(様式第12号)によるものとする。
(平8規則33・追加、平16規則77・旧第14条繰下・一部改正、平18規則2・旧第18条繰上・一部改正)
(景観保全型広告整備地区屋外広告物の届出)
第18条 条例第23条第7項の規定による届出は、景観保全型広告整備地区屋外広告物届出書(様式第13号)に、第2条各号(第4号及び第6号を除く。)に掲げる書類及び図面を添付してするものとする。
(平8規則33・追加、平15規則20・一部改正、平16規則77・旧第15条繰下・一部改正、平18規則2・旧第19条繰上・一部改正、平22規則29・一部改正)
(登録の申請)
第19条 条例第25条の2第1項に規定する申請書は、屋外広告業登録申請書(様式第14号)によるものとする。
2 条例第25条の2第2項(条例第25条の5第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、誓約書(様式第15号)によるものとする。
3 条例第25条の2第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 登録申請者(条例第25条の2第1項に規定する登録申請者をいい、当該登録申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつては、その法定代理人を含む。以下同じ。)が個人である場合にあつては、当該登録申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書面
(2) 登録申請者が法人である場合にあつては、法人の登記事項証明書並びにその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の住民票の写し又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書面
(3) 業務主任者(条例第27条第1項に規定する業務主任者をいう。以下同じ。)の住民票の写し又はこれに代わる書面
(4) 業務主任者が条例第27条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
4 前項第1号及び第2号に規定する略歴を記載した書面は、略歴書(様式第16号)によるものとする。
5 第3項の規定にかかわらず、知事が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の8第1項の規定により登録申請者若しくはその役員又は業務主任者に係る本人確認情報(同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、住民票の写し又はこれに代わる書面の添付を要しない。
(平18規則2・追加、平24規則21・一部改正)
(屋外広告業者登録簿)
第20条 条例第25条の3第1項に規定する屋外広告業者登録簿は、屋外広告業者登録簿(様式第17号)によるものとする。
(平18規則2・全改)
(屋外広告業登録証の交付)
第21条 条例第25条の3第2項の規定による通知は、屋外広告業登録証(様式第18号)を交付することにより行うものとする。
(平18規則2・追加)
(登録事項の変更の届出)
第22条 条例第25条の5第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第19号)によるものとする。
2 前項の屋外広告業登録事項変更届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 条例第25条の2第1項第1号に掲げる事項の変更 変更の届出をしようとする者が、個人である場合にあつてはその者の住民票の写し又はこれに代わる書面、法人である場合にあつては法人の登記事項証明書
(2) 条例第25条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 法人の登記事項証明書
(3) 条例第25条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 第19条第3項第2号に掲げる書類及び誓約書(様式第15号)
(4) 条例第25条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 第19条第3項第1号及び第2号に掲げる書類(法定代理人に係るものに限る。)及び誓約書(様式第15号)
(5) 条例第25条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 第19条第3項第3号及び第4号に掲げる書類
3 前項の規定にかかわらず、知事が住民基本台帳法第30条の8第1項の規定により変更の届出をしようとする者(当該者が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつては、その法定代理人を含む。)若しくはその役員又は業務主任者に係る本人確認情報を利用することができる場合は、住民票の写し又はこれに代わる書面の添付を要しない。
(平18規則2・追加、平24規則21・一部改正)
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第23条 条例第25条の6の規定による屋外広告業者登録簿の閲覧は、土木部建築住宅課内の閲覧所(以下「閲覧所」という。)において行う。
2 閲覧所の定期休日は、富山県の休日を定める条例(平成元年富山県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
3 屋外広告業者登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
4 前2項の規定にかかわらず、知事は、屋外広告業者登録簿の整理その他必要があると認めるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示するものとする。
(平18規則2・追加、平18規則72・平21規則49・一部改正)
(閲覧者の遵守事項等)
第24条 閲覧者は、係員が指定する場所で閲覧し、屋外広告業者登録簿を閲覧所の外に持ち出してはならない。
2 閲覧者は、係員の指示に従い閲覧し、屋外広告業者登録簿の損傷、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
3 閲覧者は、屋外広告業者登録簿の閲覧を終えたときは、係員にこれを返還し、その検査を受けなければならない。
4 閲覧者は、閲覧所において他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
5 知事は、閲覧者が前各項の規定のいずれかに違反したときは、その閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(平18規則2・追加)
(廃業等の届出)
第25条 条例第25条の7第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書(様式第20号)によるものとする。
(平18規則2・追加)
(講習会)
第26条 条例第26条第1項に規定する講習会(以下「講習会」という。)は、次に掲げる課程について原則として毎年1回開催するものとする。
(1) 広告物に関する法令
(2) 広告物の表示の方法に関する事項
(3) 広告物の施工に関する事項
2 講習会を受けようとする者は、屋外広告物講習会受請申込書(様式第21号)を知事に提出するものとする。
(平8規則33・旧第15条繰下・一部改正、平15規則20・一部改正、平16規則77・旧第17条繰下・一部改正、平18規則2・旧第21条繰下・一部改正)
(講習会の委託)
第27条 条例第26条第2項の規定により委託する講習会の運営に関する事務は、講習会の開催の公示、講習内容の決定及び講習会修了の判定を除く全部又は一部とする。
(平8規則33・旧第16条繰下・一部改正、平16規則77・旧第18条繰下、平18規則2・旧第22条繰下)
(講習会の一部免除)
第28条 知事は、次に掲げる者が講習会を受けようとするときは、第26条第1項第3号に規定する講習会の課程を免除することができる。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて、帆布製品製造取付けに係るもの
2 前項の規定により講習会の課程の一部免除を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書に前項各号に該当する者であることを証する書類を添付するものとする。
(昭60規則56・一部改正、平8規則33・旧第17条繰下・一部改正、平15規則20・一部改正、平16規則77・旧第19条繰下・一部改正、平18規則2・旧第23条繰下・一部改正)
(講習会修了証書)
第29条 知事は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証書(様式第22号)を交付するものとする。
(平8規則33・旧第18条繰下・一部改正、平16規則77・旧第20条繰下・一部改正、平18規則2・旧第24条繰下・一部改正)
(広告物に係る専門的な知識及び技術を有する者)
第30条 条例第27条第1項第3号に規定する広告物に係る専門的な知識及び技術を有する者として規則で定める者は、登録試験機関の試験に合格した者とみなされる者とする。
(平13規則39・追加、平16規則77・旧第21条繰下・一部改正、平18規則2・旧第25条繰下・一部改正)
(業務主任者の資格の認定)
第31条 条例第27条第1項第5号の規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、業務主任者資格認定申請書(様式第23号)に次項に規定する認定の基準に適合する者であることを証する書類を添えて提出するものとする。
2 認定の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第25条の2第1項第2号の営業所(以下「営業所」という。)において、広告物の表示又は掲出物件の設置の責任者として、5年以上の経験を有すること。
(2) 過去5年間にわたり広告物に関する法令に違反していないこと。
3 知事は、認定をしたときは、認定書(様式第24号)を交付するものとする。
(平8規則33・旧第19条繰下・一部改正、平13規則39・旧第21条繰下、平15規則20・一部改正、平16規則77・旧第22条繰下・一部改正、平18規則2・旧第26条繰下・一部改正、平22規則29・一部改正)
(標識の掲示)
第32条 条例第27条の2に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法人である場合にあつては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 営業所の名称
(4) 業務主任者の氏名
2 条例第27条の2に規定する標識は、屋外広告業者登録票(様式第25号)によるものとする。
(平18規則2・追加)
(帳簿の記載事項等)
第33条 条例第27条の3に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 注文者(屋外広告業者に広告物の表示又は掲出物件の設置を委託する者をいう。以下この号において同じ。)の氏名及び住所(注文者が法人である場合にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所及び年月日
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 請負金額
2 条例第27条の3に規定する帳簿は、様式第26号によるものとする。
3 前項の帳簿は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成するものとする。
4 屋外広告業者は、第2項の帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存するものとする。
(平18規則2・追加)
(屋外広告業者監督処分簿)
第34条 条例第28条の3第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第28条の2第1項の規定による処分(以下この項及び第3項において「処分」という。)を受けた屋外広告業者の商号、氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに当該屋外広告業者の登録番号
(2) 処分を受けた屋外広告業者の営業所の名称及び所在地
(3) 処分の根拠となつた条例の条項
(4) 処分の原因となつた事実
(5) その他参考となる事項
2 条例第28条の3第1項に規定する屋外広告業者監督処分簿は、屋外広告業者監督処分簿(様式第27号)によるものとする。
3 前項の屋外広告業者監督処分簿は、処分ごとに作成するものとし、当該処分の日後5年間保存するものとする。
4 条例第28条の3第2項に規定する規則で定める場所は、閲覧所とする。
5 第23条第2項から第4項まで及び第24条の規定は、条例第28条の3第2項の規定による屋外広告業者監督処分簿の閲覧について準用する。
(平18規則2・追加)
(身分を示す証明書)
第35条 条例第33条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第28号)によるものとする。
(平18規則2・追加)
(公表の方法)
第36条 条例第16条の2第2項及び第33条の2第4項の規定による公表は、公報への登載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(平22規則29・追加)
(公示)
第37条 条例第33条の3の規定による公示は、富山県報によるものとする。
(平8規則33・旧第20条繰下・一部改正、平13規則39・旧第22条繰下、平16規則77・旧第23条繰下、平18規則2・旧第27条繰下・一部改正、平22規則29・旧第36条繰下・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の富山県屋外広告物条例施行規則の規定により提出されている申請書及び届書は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。
附 則(昭和51年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に富山県屋外広告物条例(昭和39年富山県条例第66号)第5条、第6条第4項若しくは第5項、第9条、第9条の2又は第9条の3第2項の規定に基づき、知事に対してされた申請に係る許可については、この規則による改正後の富山県屋外広告物条例施行規則第21条の規定にかかわらず、なお知事が行う。
附 則(昭和56年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年規則第20号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第19号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の富山県屋外広告物条例施行規則の規定により提出されている申請書及び届出書等は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。
附 則(平成9年規則第17号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定(同条第1項第3号中「第7条第5項」を「第7条第1項第2号及び第5項」に改める部分を除く。)は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成12年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成13年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成16年規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中第2条各号列記以外の部分、第12条から第15条まで、別表第1の3の項及び別表第3の1の項の改正規定、同表の2の項の改正規定(「第6条第1項第1号」を「第6条」に、「許可地域等」を「許可地域」に改める部分に限る。)、同表の3の項及び4の項を削る改正規定、別表第4の3の項の改正規定、同表の4の項の改正規定(「第6条第1項」を「第6条」に、「許可地域等」を「許可地域」に改める部分に限る。)、別表第5の3の項の改正規定、同表の4の項を削る改正規定並びに様式第1号の改正規定 平成17年4月1日
(2) 第2条中別表第1の2の項の改正規定、別表第3の2の項の改正規定(「第4条第1項第8号」を「第4条第1項第10号」に改める部分に限る。)、別表第4の2の項の改正規定、同表の4の項の改正規定(「第4条第1項第8号」を「第4条第1項第10号」に改める部分に限る。)及び別表第5の2の項の改正規定 景観法(平成16年法律第110号)附則ただし書に規定する日
(規定する日=平成17年6月1日)
(経過措置)
2 この規則による改正前の富山県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成18年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の富山県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成18年規則第72号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第49号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に富山県屋外広告物条例(昭和39年富山県条例第66号)第6条、第7条第4項又は第10条第3項の規定によりされた許可の申請に係る広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準については、この規則による改正後の第3条又は第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は掲出物件(前項の規定によりなお従前の例によることとされた許可の基準に係る広告物又は掲出物件を含む。)で、改正後の第3条の基準又は改正後の第9条の許可の基準に適合しないもの(以下「既存不適合広告物等」という。)に係る広告物の表示若しくは掲出物件の設置の基準又は許可の基準については、この規則の施行の日から10年間は、改正後の第3条又は第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該既存不適合広告物等の変更又は改造(第8条に規定する軽微な変更又は改造を除く。)をしようとする場合は、この限りでない。
4 この規則による改正前の富山県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成24年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の富山県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成26年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に富山県屋外広告物条例(昭和39年富山県条例第66号)第6条又は第10条第3項の規定によりされた許可又は許可の更新の申請に係る広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準については、この規則による改正後の別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は掲出物件(前項の規定によりなお従前の例によることとされた許可の基準に係る広告物又は掲出物件を含む。)で、この規則による改正後の別表第4に掲げる基準に適合しないもの(以下「既存不適合広告物等」という。)に係る広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準については、この規則の施行の日から3年間は、この規則による改正後の別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該既存不適合広告物等の変更又は改造(第8条に規定する軽微な変更又は改造を除く。)をしようとする場合は、この限りでない。
附 則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年3月14日から施行する。
別表第1(第1条の2関係)
(平22規則29・全改)
1 禁止地域等
種別
地域又は場所
第1種禁止地域
(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる地域のうち、景観地区、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、生産緑地地区及び伝統的建造物群保存地区
(2) 条例第4条第1項第2号及び第3号の規定により知事が指定する区域
(3) 条例第4条第1項第4号から第9号に掲げる区域
(4) 条例第4条第1項第10号、第11号及び第18号の規定により知事が第1種禁止地域として指定する区間及び区域
第2種禁止地域
(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる地域のうち、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域
(2) 条例第4条第1項第10号、第11号及び第18号の規定により知事が第2種禁止地域として指定する区間及び区域
(3) 条例第4条第1項第12号に掲げる地域
(4) 条例第4条第1項第13号の規定により知事が指定する区域
第3種禁止地域
(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる地域のうち、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域
(2) 条例第4条第1項第10号、第11号及び第18号の規定により知事が第3種禁止地域として指定する区間及び区域
(3) 条例第4条第1項第14号、第16号及び第17号の規定により知事が指定する区域
(4) 条例第4条第1項第15号に掲げる公共用の建造物のある敷地
2 許可地域
種別
地域又は場所
第1種許可地域
許可地域のうち、第2種許可地域以外の地域
第2種許可地域
許可地域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号に規定する高速自動車国道及び一般国道470号に係る本線車道の道路敷境界線から500メートルまでの区域並びに知事が指定する区域を除く。)
別表第2(第3条関係)
(平22規則29・追加)
 
広告物等の種類
基準
1
条例第7条第2項第1号に規定する規則で定める基準(自家広告物の基準)
(1) 住所等1箇所当たりの表示面積の合計が、次に掲げる区分に応じ、次に定める面積以下であること。
ア 第1種禁止地域 5平方メートル
イ 第2種禁止地域又は第3種禁止地域 7平方メートル
ウ 許可地域 10平方メートル
(2) 別表第4に掲げる基準を満たすものであること。
2
条例第7条第2項第2号に規定する規則で定める基準(管理用広告物の基準)
(1) 1管理地に表示する広告物又はその掲出物件の上端の高さが地上から4メートル以下であり、かつ、1管理地につき表示面積の合計が10平方メートル以下(禁止地域等にあつては、5平方メートル以下)であること。
(2) 1管理物件に表示する広告物の表示面積の合計は、表示の方向から見た場合における建築物、工作物その他の物件の外郭かく線内を1平面とみなした場合のその面積の5分の1以下であり、かつ、10平方メートル以下(禁止地域等にあつては、5平方メートル以下)であること。
(3) 蛍光塗料を使用しないものであること。
3
条例第7条第2項第3号に規定する規則で定める基準(工事現場の仮囲いに表示される広告物の基準)
(1) 当該工事期間中に限り表示されるもので、かつ、宣伝の用に供されないものであること。
(2) 蛍光塗料を使用しないものであること。
別表第3(第5条関係)
(平8規則33・全改、平12規則37・平16規則77・一部改正、平22規則29・旧別表第2繰下・一部改正)
広告物の種類
許可期間
野立広告、屋上広告、壁面広告、突出広告、停留所添架広告及び特殊装置の広告物
3年以内
横断幕、懸垂幕、アドバルーン、置看板、電柱広告、消火栓標識利用広告及び車体利用広告
1年以内
はり紙、はり札、立看板及び広告旗
1月以内
備考
この表の広告物の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「野立広告」とは、道路又は鉄道等の沿線の土地に建植する広告板(木又は金属等の耐久性のある材料を使用したもので、土地に建植し、又は建物その他の工作物等に固定して装置し、その広告表示面を含め、その構造が板状であるものをいう。以下同じ。)及び広告塔(木又は金属等の耐久性のある材料を使用したもので、土地に建植し、又は建物その他の工作物等に固定して装置し、その広告表示面を含め、その構造が多角柱、円柱等の立体構造のものをいう。以下同じ。)をいう。
(2) 「屋上広告」とは、建物の屋上に固定して装置する広告板及び広告塔をいう。
(3) 「壁面広告」とは、建物の外壁面に直接表示するもの又は固定して装置するもので突出広告以外のものをいう。
(4) 「突出広告」とは、建物の外壁面に固定して装置するもので、建物の外壁面から突き出すものをいう。
(5) 「停留所添架広告」とは、停留所の上屋又は標識に添架するものをいう。
(6) 「特殊装置の広告物」とは、ネオンサイン、イルミネーション等を利用したものをいう。
(7) 「横断幕」とは、建物その他の工作物等を利用して道路を横断し、空中に掲出するものをいう。
(8) 「懸垂幕」とは、建物その他の工作物等を利用して垂れ下げるものをいう。
(9) 「アドバルーン」とは、気球を利用して高揚するものをいう。
(10) 「置看板」とは、木製、合成樹脂製若しくは金属製のもの又はこれらに類するもので、地面に直接置き、かつ、容易に移動できるものをいう。
(11) 「電柱広告」とは、電柱、街灯柱その他電柱の類の表面に直接表示するもの又は電柱、街灯柱その他電柱の類を利用して取り付けるものをいう。
(12) 「消火栓標識利用広告」とは、消火栓の標識を利用して取り付けるものをいう。
(13) 「車体利用広告」とは、電車、自動車等の車体に直接表示するもの又は電車、自動車等の車体に取り付けるものをいう。
(14) 「はり紙」とは、紙製その他これに類するもので、建物その他の工作物等にはり付けるものをいう。
(15) 「はり札」とは、ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙その他これに類するものをはり、容易にとりはずすことができる状態で、建物その他の工作物等に取り付けるものをいう。
(16) 「立看板」とは、木枠等に紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙その他これに類するものをはり、容易に取りはずすことができる状態で立て、又は建物その他の工作物等に立て掛けるものをいう。
(17) 「広告旗」とは、法第7条第4項に規定する広告旗をいう。

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