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群馬県屋外広告物条例施行規則

○群馬県屋外広告物条例施行規則

昭和四十四年五月十六日規則第三十三号

改正

昭和四九年一一月一四日規則第七五号

昭和五〇年 三月三一日規則第一七号

昭和五一年一二月二〇日規則第五九号

昭和五三年一一月二四日規則第六七号

昭和五四年 三月三一日規則第二八号

昭和五八年 三月一五日規則第一三号

昭和五九年 三月三一日規則第三一号

平成 六年 三月三一日規則第四四号

平成 八年 九月二七日規則第六九号

平成 九年 三月二八日規則第三五号

平成一六年一二月二四日規則第七七号

平成一八年 三月三一日規則第六六号

平成二〇年 二月二九日規則第四号

平成二四年 三月二七日規則第九号

平成二五年 三月二九日規則第二三号



群馬県屋外広告物条例施行規則をここに公布する。



群馬県屋外広告物条例施行規則



群馬県屋外広告物条例施行規則(昭和三十九年群馬県規則第七十四号)の全部を改正する。



(趣旨)

第一条 この規則は、群馬県屋外広告物条例(昭和三十九年群馬県条例第八十一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第二条 削除

削除〔平成二〇年規則四号〕

(許可の申請等)

第三条 条例第七条第一項の規定により許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(別記様式第一号又は別記様式第二号)正副二通に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

一 広告物等を表示し、又は設置する場所及びその付近の状況を知り得る見取図

二 広告物等を表示し、又は設置する場所の状況を知り得るカラー写真(申請の日前三月以内に撮影したものに限る。)

三 広告物等の形状、材料及び構造を明らかにした図面

四 広告物等の色彩及び意匠並びに面積を明らかにした図面

五 他人が所有し、又は管理する土地、建物等に表示し、又は設置する広告物等の場合は、当該土地、建物等の使用承諾書

六 他の法令の規定により許可を要する広告物等の場合は、当該許可を受けていることを証する書面の写し

七 自家広告物等のある敷地内に表示し、又は設置する広告物等の場合は、当該敷地に存する建築物の延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号に規定する延べ面積をいう。以下同じ。)を明らかにする書類(建築物の延べ面積が二千平方メートル以下である場合及び表示し、又は設置する広告物等の総表示面積が百平方メートル以下(第二種許可地域にあっては、二百平方メートル以下)である場合を除く。)

八 その他知事が必要と認める書類

2 前項の場合において、当該申請に係る広告物等の種類が、車体に表示するもの、はり紙、はり札等、立看板等、広告旗、広告幕又はアドバルーンであって、知事がその必要がないと認めたときは、添付書類の一部を省略することができる。

3 知事は、第一項の申請について許可をしたときは、当該許可に係る申請書の副本に許可・確認印(別記様式第三号)を押印し、これに許可・確認済標識(別記様式第四号)を添え、又は許可・確認済印(別記様式第五号)若しくは打刻印(別記様式第六号)を押印した当該許可に係る広告物を添えて、当該申請をした者に交付するものとする。

全部改正〔平成八年規則六九号〕、一部改正〔平成二〇年規則四号〕

(表示又は設置の完了の届出)

第四条 条例第七条第一項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等の表示又は設置を完了したときは、速やかに、屋外広告物表示(設置)完了届出書(別記様式第七号)に当該広告物等の状況を知り得るカラー写真を添えて、知事に届け出るものとする。ただし、当該許可の期間が二月以内の広告物等については、この限りでない。

全部改正〔平成八年規則六九号〕、一部改正〔平成二〇年規則四号〕

(許可地域等の区分)

第五条 条例第七条第二項の規定による許可地域等の区分は、別表第一に掲げるとおりとする。

追加〔平成八年規則六九号〕、一部改正〔平成二〇年規則四号〕

(整備地区基本方針)

第六条 条例第九条第八項の規定による整備地区基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 広告物等の表示又は設置に関する基本構想

二 広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する事項

三 その他必要な事項

追加〔平成八年規則六九号〕

(景観保全型広告整備地区における届出等)

第七条 条例第九条第十一項に規定する規則で定める広告物等は、条例第十三条第三項第一号から第三号までに規定する広告物等とする。

2 条例第九条第十一項の規定による届出は、屋外広告物表示(設置)届出書(別記様式第八号又は別記様式第九号)正副二通に第三条第一項各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

3 第三条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

4 知事は、第二項の規定による届出を受け付けたときは、当該届出書の副本に届出済印(別記様式第十号)を押印し、これに届出済標識(別記様式第十一号)を添え、又は届出済印(別記様式第十号)若しくは打刻印(別記様式第六号)を押印した当該届出に係る広告物を添えて、当該届出をした者に交付するものとする。

追加〔平成八年規則六九号〕、一部改正〔平成九年規則三五号・二〇年四号〕

(活用地区基本方針)

第八条 条例第十条第三項の規定による活用地区基本方針については、第六条の規定を準用する。

追加〔平成八年規則六九号〕

(広告物活用地区における確認の申請等)

第九条 条例第十条第五項の規定により確認を受けようとする者は、屋外広告物確認申請書(別記様式第十二号又は別記様式第十三号)正副二通に第三条第一項各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 第三条第二項及び第三項の規定は、前項の確認について準用する。

追加〔平成八年規則六九号〕

(適用除外の基準)

第十条 条例第十三条第二項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 寄贈者名等の表示個数は、一施設又は一物件につき一個であること。

二 寄贈者名等の表示面積は、〇・五平方メートル以下であり、かつ、表示の方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を一平面とみなしたときの当該一平面の面積の二十分の一以下であること。

三 別表第七に掲げる許可共通基準(以下単に「許可共通基準」という。)に適合しているものであること。

2 条例第十三条第三項第一号の規則で定める基準のうち禁止地域等における自家広告物等についての基準は、次に掲げるとおりとする。

一 表示面積は、合計十平方メートル以下であること。

二 表示場所は、建築物の屋上以外の場所であること。

三 表示方法は、光源の点滅(光源の動き又は光源の輝度の変化を含む。以下同じ。)がないものであること。

四 許可共通基準に適合しているものであること。

五 前各号に掲げる基準のほか、前各号に定めのない基準については、別表第七に掲げる許可個別基準(第一種許可地域に係る部分に限る。)に適合しているものであること。

3 条例第十三条第三項第一号の規則で定める基準のうち許可地域等における自家広告物等についての基準は、次に掲げるとおりとする。

一 表示面積は、合計十五平方メートル以下であること。

二 許可共通基準に適合しているものであること。

三 前二号に掲げる基準のほか、前二号に定めのない基準については、別表第七に掲げる許可個別基準(以下単に「許可個別基準」という。)に適合しているものであること。

4 条例第十三条第三項第二号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等の表示面積は、二平方メートル以下であること。

二 許可共通基準に適合しているものであること。

5 条例第十三条第三項第三号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 当該工事期間中に限り表示するものであること。

二 空、動物、植物、風景その他周囲の景観に調和したものを描写し、又は被写体とした絵画又は写真であって営利を目的としないものであること。

三 前号に該当しない広告物で工事の進捗ちょく状況等当該工事現場の管理に必要な内容のものを表示する場合にあっては、当該広告物の表示面積は、合計十平方メートル以下のものであること。

6 条例第十三条第三項第六号の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一 電車又は自動車に表示する広告物の表示面積は、電車に表示する場合にあっては十五平方メートル以下、自動車に表示する場合にあっては三平方メートル以下であること。

二 公共的目的をもって表示するものであること。

三 所有者等の名称又は事業内容を表示するものであること。

7 条例第十三条第四項の規則で定める基準は、別表第二に掲げるとおりとする。

8 条例第十三条第五項第一号の規則で定める基準のうち条例第六条第一項第二号に規定する物件に表示する広告物についての基準は、次に掲げるとおりとする。

一 石垣、擁壁その他これらに類するもので知事が指定するものに表示する場合の表示面積は、五平方メートル以下であること。

二 許可共通基準に適合しているものであること。

9 条例第十三条第五項第一号の規則で定める基準のうち条例第六条第一項第七号又は第八号に規定する物件に表示する広告物についての基準は、次に掲げるとおりとする。

一 送電塔、送受信塔及び照明塔並びに煙突、ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもので知事が指定するものに表示する場合の表示面積は、禁止地域等にあっては十平方メートル以下、許可地域等にあっては十五平方メートル以下であること。

二 許可共通基準に適合しているものであること。

10 条例第十三条第五項第四号の規則で定める基準は、別表第三に掲げるとおりとする。

11 条例第十三条第六項第一号及び第三号の規則で定める基準は、別表第四に掲げるとおりとする。

追加〔平成八年規則六九号〕、一部改正〔平成二〇年規則四号〕

(適用除外による許可の申請等)

第十一条 条例第十三条第四項及び第五項第四号の規定により許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(別記様式第一号又は別記様式第二号)正副二通に第三条第一項各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 第三条第二項及び第三項並びに第四条の規定は、前項の許可について準用する。

追加〔平成八年規則六九号〕、一部改正〔平成二〇年規則四号〕

(公共的目的の広告物等に係る協議又は届出等)

第十二条 条例第十三条第七項の規定により協議又は届出をする場合は、当該広告物等の表示面積が、十五平方メートル以上のものについては屋外広告物表示(設置)協議書(別記様式第十四号)により、十五平方メートル未満のものについては屋外広告物表示(設置)届出書(別記様式第八号又は別記様式第九号)により、第三条第一項各号に掲げる書類を添えて、それぞれ行うものとする。

2 第三条第二項の規定は、前項の協議又は届出について準用する。

3 知事は、第一項の協議について異存がないときは、協議済標識(別記様式第十五号)を添えて、その旨を協議者に通知するものとする。

4 第七条第四項の規定は、第一項の届出について準用する。

5 条例第十三条第七項の規則で定める軽微な変更又は改造は、第十九条第三項に定めるとおりとする。

6 条例第十三条第七項ただし書の犯罪捜査等のために表示する緊急性を有する広告物で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)に基づく指名手配のために表示する広告物

二 特異家出人に係る広告物

三 犯罪捜査に係る広告物

7 条例第十三条第七項ただし書の表示期間の短い広告物で規則で定めるものは、条例第十三条第一項第二号又は第三項第十号に規定する広告物で次の各号のいずれにも該当するものとする。

一 表示期間が二月以内であること。

二 広告物に表示期間及び表示者名を明記していること。

追加〔平成八年規則六九号〕、一部改正〔平成九年規則三五号・二〇年四号〕

第十三条 削除

削除〔平成二〇年規則四号〕

(経過措置)

第十四条 別表第一に掲げる区分に変更があった際現に適法に表示され、又は設置されている広告物等についての第十条及び第二十条の基準の適用については、当該変更があった日から三年間(条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間。その期間内に条例の規定による許可の申請があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までの間)は、なお従前の例による。ただし、当該広告物等を変更し、又は改造するときは、この限りでない。

追加〔平成八年規則六九号〕、一部改正〔平成九年規則三五号・一六年七七号・二〇年四号〕

(けい光塗料等の禁止)

第十五条 条例第十五条第三号の規則で定める塗料等は、蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料とする。

一部改正〔平成八年規則六九号〕

(広告物等の総表示面積の基準)

第十六条 条例第十六条の規則で定める基準は、別表第五に掲げるとおりとする。

追加〔平成八年規則六九号〕、一部改正〔平成二〇年規則四号〕

(許可等の期間)

第十七条 条例第十七条第二項の規則で定める期間は、別表第六に掲げるとおりとする。

追加〔平成八年規則六九号〕

(許可等の期間の更新の申請等)

第十八条 条例第十八条第一項の規定により許可等の期間の更新を申請しようとする者は、当該許可等の期間が満了する日の三十日前までに、屋外広告物表示(設置)許可等更新申請書(別記様式第十六号)正副二通に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

一 広告物等を表示し、又は設置する場所の状況を知り得るカラー写真(申請の日前三月以内に撮影したものに限る。)

二 他人が所有し、又は管理する土地、建物等に表示し、又は設置する広告物等の場合は、当該土地、建物等の使用承諾書

三 他の法令の規定により許可を要する広告物等の場合は、当該許可を受けていることを証する書面の写し

四 その他知事が必要と認める書類

2 第三条第二項及び第三項の規定は、前項の許可等の期間の更新について準用する。

3 条例第十八条第二項の規定による安全性の点検の報告は、屋外広告物安全点検報告書(別記様式第十七号)により第一項の申請の際併せて行うものとする。ただし、第二十四条で定める小規模な広告物等については、この限りでない。

4 第二十五条第一項で定める大規模な広告物等の安全性を点検する者は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第十条第二項第三号イに規定する試験に合格した者又は第二十五条第二項各号に規定する資格を有する者でなければならない。

追加〔平成八年規則六九号〕、一部改正〔平成一六年規則七七号〕

(変更等の許可等の申請等)

第十九条 条例第十九条第一項の規定により変更又は改造の許可等を申請しようとする者は、屋外広告物変更(改造)許可申請書(別記様式第十八号)正副二通に第三条第一項第三号から第八号までに掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 第三条第二項及び第三項並びに第四条の規定は、前項の変更等の許可等について準用する。

3 条例第十九条第一項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 既設の広告物等の表示内容、色彩、意匠、大きさ、構造若しくは位置又は特に付された条件に変更を加えない修繕、補強又は塗替え

二 掲示板の位置及び形状を変更することなく行う、当該掲示板に表示される新聞、ポスター等の広告物の短期かつ定期的な取替え

三 広告幕を掲出する物件に掲出する自己の営業の内容を表示する広告幕の取替え

四 常設の映画館、劇場等がその上映し、又は上演する内容の表示を変える場合に係るもの

五 自家広告物等の表示面積を変更することなく行う当該広告物の表示内容の更新

追加〔平成八年規則六九号〕、一部改正〔平成二〇年規則四号〕

(許可の基準)

第二十条 条例第二十条第一項の規則で定める許可の基準は、別表第七に掲げるとおりとする。

(許可等の表示)

第二十条の二 条例第二十一条第一項の規則で定める許可等の証票は、許可・確認済標識(別記様式第四号)とする。

2 条例第二十一条第一項ただし書の規則で定める許可等の押印又は打刻印は、許可・確認済印(別記様式第五号)又は打刻印(別記様式第六号)とする。

追加〔平成二〇年規則四号〕

(除却の届出)

第二十一条 条例第二十三条第二項の規定による届出は、屋外広告物除却(滅失)届出書(別記様式第十九号)により行うものとする。

追加〔平成八年規則六九号〕

第二十二条 削除

削除〔平成二〇年規則四号〕

(違反はり紙等除却者の身分証明書)

第二十二条の二 法第七条第四項の規定により、違反したはり紙、はり札等、立看板等若しくは広告旗の除却を命ぜられ、又は委任された者は、その職務を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 前項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第二十号の二)によるものとする。

追加〔平成一六年規則七七号〕、一部改正〔平成二〇年規則四号〕

(広告物等を保管した場合の公示の場所)

第二十二条の三 条例第二十七条の三第一項第一号の規則で定める場所は、当該広告物等の放置されていた場所を所轄する土木事務所とする。

追加〔平成一六年規則七七号〕

(保管広告物等一覧簿)

第二十二条の四 条例第二十七条の三第二項の規則で定める保管広告物等一覧簿は別記様式第二十号の三によるものとし、同項の規則で定める場所は当該広告物等の放置されていた場所を所轄する土木事務所とする。

追加〔平成一六年規則七七号〕

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第二十二条の五 条例第二十七条の五に規定する売却の方法は、群馬県財務規則(平成三年群馬県規則第十八号)に規定する売却の方法の例による。

追加〔平成一六年規則七七号〕

(受領書)

第二十二条の六 条例第二十七条の七の規則で定める受領書は、別記様式第二十号の四によるものとする。

追加〔平成一六年規則七七号〕

(立入検査者の身分証明書)

第二十三条 条例第二十八条第二項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第二十一号)によるものとする。

追加〔平成八年規則六九号〕、一部改正〔平成一六年規則七七号〕

(小規模な広告物等に係る管理する者の設置の適用除外)

第二十四条 条例第三十条第一項ただし書の規則で定める小規模な広告物等は、はり紙、はり札等、立看板等及び広告旗とする。

追加〔平成八年規則六九号〕、一部改正〔平成二〇年規則四号〕

(大規模な広告物等に係る管理する者の資格)

第二十五条 条例第三十条第二項の規則で定める大規模な広告物等は、建築物の屋上に設置する広告物等で一面の表示面積が三十平方メートル以上のものとする。

2 条例第三十条第二項の規則で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士

二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条の二第一項に規定する特種電気工事資格者認定証(ネオン工事に係るものに限る。)の交付を受けている者

追加〔平成八年規則六九号〕

(管理する者等の届出等)

第二十六条 条例第三十一条第一項、第二項又は第四項の規定による届出は、屋外広告物管理者(表示者・設置者)設置(変更)届出書(別記様式第二十二号)により行うものとする。この場合において、法第十条第二項第三号イに規定する試験に合格した者又は前条第二項各号に規定する資格を有する者を管理する者として置くときは、当該資格を証する証書等の写しを添付するものとする。

2 前項の届出については、屋外広告物許可申請書(別記様式第一号)に同項の規定による届出事項を記載した場合は、これによることができる。

3 条例第三十一条第三項の規定による届出は、屋外広告物除却(滅失)届出書(別記様式第十九号)により行うものとする。

追加〔平成八年規則六九号〕、一部改正〔平成一六年規則七七号・二〇年四号〕

(屋外広告業登録の申請)

第二十七条 条例第三十二条の二第一項の登録申請書は、屋外広告業登録申請書(別記様式第二十三号)によるものとする。

2 条例第三十二条の二第二項の誓約する書面は、誓約書(別記様式第二十四号)によるものとする。

3 条例第三十二条の二第二項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

一 登録申請者(法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。以下同じ。)を含む。)の略歴を記載した書面

二 登録申請者が選任した条例第三十四条第一項に規定する業務主任者が同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

三 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人を含む。)の住民票の写し又はこれに代わる書面

四 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書

4 知事は、前項に定めるもののほか、登録申請者に対し、次に掲げる書類の提出を求めることができる。

一 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員の住民票の写し又はこれに代わる書面

二 登録申請者が選任した業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面

三 その他知事が必要と認める書類

5 第三項第一号の略歴を記載した書面は、登録申請者の略歴書(別記様式第二十五号)によるものとする。

6 屋外広告業者は、条例第三十二条第三項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了日の三十日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

全部改正〔平成一八年規則六六号〕、一部改正〔平成二四年規則九号〕

(屋外広告業者登録簿)

第二十七条の二 条例第三十二条の三第一項の屋外広告業者登録簿は、別記様式第二十五号の二によるものとする。

2 条例第三十二条の六に規定する屋外広告業者登録簿の閲覧は、条例第三十二条の二第一項の規定による屋外広告業の登録申請を受け付ける場所及び条例第七条第一項の規定による屋外広告物の許可申請を受け付ける場所で行うものとする。

追加〔平成一八年規則六六号〕

(変更又は廃業等の届出)

第二十七条の三 条例第三十二条の五第一項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を別記様式第二十五号の三による屋外広告業登録事項変更届出書に添付しなければならない。

一 条例第三十二条の二第一項第一号に掲げる事項の変更 屋外広告業者が個人である場合にあっては住民票の写し又はこれに代わる書面、法人である場合にあっては登記事項証明書

二 条例第三十二条の二第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

三 条例第三十二条の二第一項第三号に掲げる事項の変更 条例第三十二条の二第二項の誓約する書面、第二十七条第三項第一号の略歴を記載した書面及び登記事項証明書

四 条例第三十二条の二第一項第四号に掲げる事項の変更 条例第三十二条の二第二項の誓約する書面、第二十七条第三項第一号の略歴を記載した書面及び住民票の写し又はこれに代わる書面

五 条例第三十二条の二第一項第五号に掲げる事項のうち、業務主任者の氏名の変更 第二十七条第三項第二号の書面

2 第二十七条第四項の規定は、前項の変更の届出について準用する。

3 条例第三十二条の七の規定による廃業等の届出は、屋外広告業廃業等届出書(別記様式第二十五号の四)により行うものとする。

追加〔平成一八年規則六六号〕

(講習会の開催等)

第二十八条 知事は、条例第三十三条第一項の規定による講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、あらかじめ講習会の開催の日時、場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公告するものとする。

2 講習会の講習科目は、次に掲げるとおりとする。

一 広告物等に関する法令

二 広告物等の表示及び設置の方法に関する事項

三 広告物等の施工に関する事項

3 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(別記様式第二十六号)により知事に受講の申込みをしなければならない。

4 知事は、次の各号のいずれかに該当する者については、第二項第三号に規定する講習科目の受講を免除することができる。

一 建築士法第二条第一項に規定する建築士

二 電気工事士法第二条第四項に規定する電気工事士

三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者

四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく帆布製品製造に係る職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者

5 前項の規定により第二項第三号に規定する講習科目の受講の免除を受けようとする者は、第三項に規定する講習会の受講の申込みに際し、前項各号のいずれかに該当する者であることを証する証書等の写しを添付しなければならない。

6 知事は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証書(別記様式第二十七号)を交付するものとする。

追加〔昭和四九年規則七五号〕、一部改正〔平成八年規則六九号・一六年七七号・一八年六六号〕

(講習会の事務の委託)

第二十九条 知事は、条例第三十三条第二項の規定により、屋外広告業者の組織する法人(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に基づく事業協同組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)に基づく商工組合に限る。)に講習会の運営に関する事務の一部を委託することができる。

追加〔昭和四九年規則七五号〕、一部改正〔平成八年規則六九号〕

(講習会修了者と同等以上の知識を有する者の認定等)

第三十条 条例第三十四条第一項第五号の規定による認定は、営業所において広告物等の表示又は設置に関する業務に責任者として通算五年以上従事し、かつ、過去五年間屋外広告物に関する法令に違反したことがない者について行うものとする。

2 前項の認定を受けようとする者は、屋外広告物講習会修了資格認定申請書(別記様式第二十八号)により知事に認定の申請をしなければならない。

3 知事は、前項の申請に基づき認定をしたときは、屋外広告物講習会修了資格認定証書(別記様式第二十九号)を当該認定をした者に交付するものとする。

追加〔昭和四九年規則七五号〕、一部改正〔平成八年規則六九号・一八年六六号〕

(標識の掲示)

第三十条の二 条例第三十四条の二の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 法人である場合にあっては、その代表者の氏名

二 登録年月日

三 営業所の名称

四 業務主任者の氏名

2 条例第三十四条の二の規定による標識の掲示は、屋外広告業者登録票(別記様式第三十号)により行うものとする。

追加〔平成一八年規則六六号〕

(帳簿)

第三十条の三 条例第三十四条の三の帳簿は、別記様式第三十一号によるものとする。

2 条例第三十四条の三各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに類するもの(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され(スキャナその他これに類するものにより記録されることを含む。)、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項の帳簿への記載に代えることができる。

3 第一項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。

追加〔平成一八年規則六六号〕

(屋外広告業者監督処分簿)

第三十条の四 条例第三十五条の三第一項の屋外広告業者監督処分簿は、別記様式第三十二号によるものとする。

2 条例第三十五条の三第一項の規則で定める閲覧所は、第二十七条の二第二項に規定する場所とする。

3 条例第三十五条の三第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 被処分者の登録番号

二 被処分者の商号、氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

三 処分理由

追加〔平成一八年規則六六号〕

(立入検査・質問者の身分証明書)

第三十条の五 条例第三十五条の四第二項の身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第三十三号)によるものとする。

追加〔平成一八年規則六六号〕

(面積の計算方法)

第三十一条 条例別表に規定する規則で定める面積の計算方法は、次の各号の面積につき、当該各号に定める方法により算定するものとする。

一 広告面積 広告面(外枠等の面を含む。)又は掲出物件(支柱の部分を除く。)の縦及び横のそれぞれ最長の部分の長さを乗じて得た面積

二 一個の広告物で二面以上のものの面積 前号の規定により算定した各面の合計面積。ただし、隣り合う二面のなす角度が百二十度以上の場合は、当該隣り合う二面は一面とみなす。

三 円筒形の広告物の面積 側面の表示面積

四 一つの広告を数個で表示している広告物又は数個で成立している広告物を掲出する物件の面積 個々の広告物又は掲出物件について第一号及び第二号の規定により算定した面積に当該広告物又は掲出物件相互間の空間の面積を加算した面積

五 建築物等の壁面にじか書き、浮文字等により表示する広告物の面積 当該文字等の外郭線内の面積について第一号の規定により算定した面積。ただし、数個の文字等で表示又は成立している広告については、その広告物の面積は、前号の規定により算定した面積

六 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに表示する広告(以下「自家広告」という。)と自家広告以外の広告が同一面に表示される広告物の面積 次の場合に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める面積

イ 自家広告の表示面積が全面積の二分の一を超える場合 全面を自家広告として算定した面積

ロ 自家広告以外の広告の表示面積が全面積の二分の一を超える場合 全面を自家広告以外の広告として算定した面積

ハ 自家広告と自家広告以外の広告の表示面積が同一の場合 それぞれの面積は別に算定した面積

七 第十条に掲げる適用除外の基準を超えて表示し、又は設置する自家広告物等についての面積 前各号の規定により算定した面積から適用除外の基準面積を控除した後の面積

2 前項第一号から第六号までの規定は、第十条、第十二条、第二十五条、別表第二、別表第五及び別表第七に掲げる面積の計算方法について準用する。

一部改正〔昭和四九年規則七五号・平成八年六九号・一八年六六号・二〇年四号〕

(書類の提出先)

第三十二条 この規則により知事に提出する書類(第二十七条、第二十七条の三、第二十八条及び第三十条の規定による書類を除く。)は、広告物等を表示し、又は設置する場所を所轄する土木事務所長に提出しなければならない。

追加〔平成八年規則六九号〕、一部改正〔平成一八年規則六六号〕

(台帳等の備付)

第三十三条 土木事務所長は、許可等に係る広告物等について別に定めるところにより台帳等を備え、常にこれを整備しておくものとする。

一部改正〔昭和四九年規則七五号・五八年一三号・平成八年六九号〕



附 則

1 この規則は、昭和四十四年六月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の群馬県屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされている許可の申請又は届出は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則施行の際、現に改正前の規則の規定により届出をし、又は許可を受けて表示し、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件で、この規則の規定により新たに禁止され、又は制限されたものについては、当該届出又は許可の有効期間に限り、なおこれを表示し、又は設置することができる。

4 この規則の規定により改正された書類の様式は、当分の間、なお従前の様式によることができる。



附 則(昭和四十九年十一月十四日規則第七十五号)

1 この規則は、昭和四十九年十一月十五日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の群馬県屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされている許可の申請又は届出は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により届出をし、又は許可を受けて表示し、若しくは設置されている広告物若しくは広告物を掲出する物件(この規則の施行前に申請がなされ、改正前の規則の規定により許可がなされたものを含む。)で、この規則の規定により新たに禁止され、又は制限されたものについては、当該届出又は許可の有効期間に限り、なおこれを表示し、又は設置することができる。

4 この規則の規定により改正された書類の様式は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(昭和五十年三月三十一日規則第十七号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

附 則(昭和五十一年十二月二十日規則第五十九号)

1 この規則は、昭和五十二年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている立看板、はり札及びはり紙の表示期間は、この規則による改正後の群馬県屋外広告物条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和五十三年十一月二十四日規則第六十七号)

この規則は、昭和五十四年一月一日から施行する。

附 則(昭和五十四年三月三十一日規則第二十八号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附 則(昭和五十八年三月十五日規則第十三号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

附 則(昭和五十九年三月三十一日規則第三十一号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附 則(平成六年三月三十一日規則第四十四号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

附 則(平成八年九月二十七日規則第六十九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年十月一日から施行する。

(申請等に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の群馬県屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた許可の申請又は届出は、改正後の群馬県屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりされたものとみなす。

(旧規則による許可等に係る広告物等に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により許可を受け、又は届出をして表示され、又は設置されている広告物等については、当該許可又は届出の期間に限り、新規則の規定により許可を受け、又は届出をしなくても、引き続き表示し、又は設置することができる。

4 群馬県屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成八年群馬県条例第二十三号。以下「改正条例」という。)附則第三項の認定を受けようとする者は、当該許可の期間が満了する日の三十日前までに、屋外広告物経過措置認定申請書(附則別記様式)正副二通に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

一 広告物等を表示し、又は設置する場所及びその付近の状況を知り得る見取図

二 広告物等を表示し、又は設置する場所の状況を知り得るカラー写真(申請の日前三月以内に撮影したものに限る。)

三 広告物等の形状、材料及び構造を明らかにした図面

四 広告物等の色彩及び意匠並びに面積を明らかにした図面

5 改正条例附則第三項の規定により許可の期間の更新をする場合の当該期間については、新規則第十七条の規定を準用する。

(新たに広告物の表示が禁止されることとなる地域等に関する経過措置)

6 この規則の施行の際新規則の規定により新たに広告物の表示若しくは掲出物件の設置が禁止され、又は制限された地域若しくは場所又は物件に、現に表示され、又は設置されている広告物等(改正条例附則第三項の規定に該当するものを除く。)については、この規則の施行日から六月を経過する日までの間は、新規則の規定は、適用しない。

附則別記様式(規格A4)



附 則(平成九年三月二十八日規則第三十五号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成十六年十二月二十四日規則第七十七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の群馬県屋外広告物条例施行規則の規定により知事に提出されている書類は、第一条の規定による改正後の群馬県屋外広告物条例施行規則の相当規定により提出されたものとみなす。

附 則(平成十八年三月三十一日規則第六十六号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の群馬県屋外広告物条例施行規則の規定により知事に提出されている書類(屋外広告業に関する書類を除く。)は、改正後の群馬県屋外広告物条例施行規則の相当規定により提出されたものとみなす。

附 則(平成二十年二月二十九日規則第四号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の群馬県屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた許可の申請又は届出は、改正後の群馬県屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により許可を受け、又は届出をして表示され、又は設置されている広告物等については、当該許可又は届出の期間に限り、新規則の規定により許可を受け、又は届出をしなくても、引き続き表示し、又は設置することができる。

4 群馬県屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成十九年群馬県条例第七十九号。以下「改正条例」という。)附則第三項の認定を受けようとする者は、当該許可の期間が満了する日の三十日前までに、屋外広告物経過措置認定申請書(附則別記様式)正副二通に広告物等の形状、色彩及び意匠を知り得るカラー写真を添えて、知事に提出しなければならない。

5 改正条例附則第三項の規定により許可の期間の更新をする場合の当該期間については、群馬県屋外広告物条例施行規則第十七条の規定を準用する。

附則別記様式(規格A4)



附 則(平成二十四年三月二十七日規則第九号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二十五年三月二十九日規則第二十三号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。



別表第一(第五条、第十四条関係)

許可地域等の区分




区分

地域又は場所


第一種許可地域

許可地域等のうち第二種許可地域以外の地域又は場所


第二種許可地域

許可地域等のうち都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項の規定により準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域に指定された地域又は場所



全部改正〔平成八年規則六九号〕、一部改正〔平成一六年規則七七号・一八年六六号・二〇年四号〕

別表第二(第十条、第三十一条関係)

禁止地域等における案内広告物等についての適用除外の許可の基準




区分

案内図板

案内誘導広告物


表示内容

地図、路線図又は鳥かん図を表示したものであること。

施設又は場所の名称、方向及び距離を表示したものであること。


表示面積

十五平方メートル以下

一 一面二平方メートル以下、かつ、合計四平方メートル以下(次号に該当する場合を除く。)


二 一の広告物等に複数の施設又は場所を集合して表示し、又は設置する場合にあっては、一面十平方メートル以下、かつ、合計二十平方メートル以下。ただし、一の施設又は場所につき一面二平方メートル以下、かつ、合計四平方メートル以下


個数

特に定めない。

一の施設又は場所につき、合計三個以下


広告物等の高さ

上端の地上からの高さは、五メートル以下


表示場所

建築物の屋上以外の場所であること。


その他

一 光源の点滅がないものであること。


二 許可共通基準及び許可個別基準に適合しているものであること。



備考

一 案内図板とは、公衆の利便を図るために、地図、路線図又は鳥かん図を表示するものをいう。

二 案内誘導広告物とは、施設その他の場所への誘導を目的として、道路の分岐点若しくは交差点(以下「交差点等」という。)又は敷地への入口等の付近において施設又は場所の名称(商標等を含む。)、方向及び距離を表示するものをいう。

追加〔平成二〇年規則四号〕

別表第三(第十条関係)

煙突、ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもので知事が指定するものに表示する広告物についての適用除外の許可の基準




区分

基準


条例第十三条第五項第四号関係

表示目的

宣伝の用に供するものでないこと。


表示方法

じか書きするものであること。


その他

許可共通基準に適合しているものであること。



追加〔平成八年規則六九号〕、一部改正〔平成二〇年規則四号〕

別表第四(第十条関係)

適用除外の基準




区分

基準


条例第十三条第六項第一号関係

営利を目的としない講演会、展覧会、音楽会、スポーツ大会等若しくは労働組合等の宣伝のために表示し、又は設置する広告物等

一 表示し、又は設置する期間が一月以内であること。


二 許可共通基準に適合しているものであること。


条例第十三条第六項第三号関係

はり紙、はり札等、立看板等及び広告旗

一 自家広告物等であること。


二 表示し、又は設置する広告物の数は、自家広告物等のある敷地が道路に接している部分の長さ(メートル)を五で除して得た数に五を加えた数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)以下であること。


三 道路に接して、立看板等又は広告旗を表示し、又は設置する場合は、相互の間隔を五メートル以上とすること。


四 許可共通基準に適合しているものであること。



注 この表に掲げる基準のほか、許可個別基準に適合しているものであること。

追加〔平成二〇年規則四号〕

別表第五(第十六条、第三十一条関係)

自家広告物等のある敷地内の総表示面積の基準

一 自家広告物等のある敷地内に表示し、又は設置する広告物等の総表示面積の基準(当該敷地内の建築物が商業施設等である場合を除く。)




広告物等の総表示面積


第一種許可地域

第二種許可地域


百平方メートル以下

二百平方メートル以下



二 自家広告物等のある敷地内の建築物が商業施設等である場合における当該敷地内に表示し、又は設置する広告物等の総表示面積の基準




建築物の延べ面積

広告物等の総表示面積


第一種許可地域

第二種許可地域


二千平方メートル未満

百平方メートル以下

二百平方メートル以下


二千平方メートル以上五千平方メートル未満

百五十平方メートル以下

二百五十平方メートル以下


五千平方メートル以上一万平方メートル未満

二百平方メートル以下

三百五十平方メートル以下


一万平方メートル以上一万五千平方メートル未満

二百五十平方メートル以下

四百五十平方メートル以下


一万五千平方メートル以上

三百平方メートル以下

六百平方メートル以下



全部改正〔平成二〇年規則四号〕

別表第六(第十七条関係)

許可等の期間




広告物等の種類

期間


広告板、広告塔、電光掲示板等、壁面広告及びこれらに類するもの並びに掲出物件並びにアーチ

三年以内


電柱、街灯柱その他これらに類するものに表示するもの、工事用仮囲いに表示するもの及び車体に表示するもの

一年以内


はり紙、はり札等、立看板等、広告旗、広告幕及びアドバルーン

二月以内。ただし、表面加工のない紙を利用したものは、一月以内



追加〔平成八年規則六九号〕、一部改正〔平成二〇年規則四号〕

別表第七(第十条、第二十条、第三十一条関係)

許可地域等における許可の基準

一 許可共通基準




広告物等の種類

第一種許可地域

第二種許可地域


すべての広告物等

一 良好な景観の形成又は風致の維持に関するもの


イ 特に景観に配慮すべき地域又は場所にあっては、広告物等の位置、形状、大きさ、材料、色彩、意匠等が周囲の景観と調和していること。


ロ 裏面、側面、脚部等の広告物を表示しない部分についても、良好な景観の形成又は風致の維持のために配慮されたものであること。


二 公衆に対する危害防止に関するもの


イ 広告物等の材料は、腐食、腐朽若しくは損傷しにくいもの又は有効なさび止め、防腐若しくは損傷防止のための措置をしたものであること。


ロ 自重、積雪及び風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して脱落、倒壊及び飛散するおそれのないものであること。


ハ 交通標識及び交通信号の類と混同せず、かつ、これらを隠さないものであること。



二 許可個別基準




広告物等の種類

区分

第一種許可地域

第二種許可地域


建築物を利用する広告物等

屋上広告物

自家広告物等

広告物等の高さ

上端の屋上からの高さは十メートル以下、かつ、建築物の高さの三分の二以下で、地上からの高さは、四十六メートル以下

上端の屋上からの高さは十五メートル以下、かつ、建築物の高さの三分の二以下で、地上からの高さは、四十六メートル以下


階段室、昇降機塔その他これらに類する屋上構造物の上に設置する広告塔等については、屋上構造物の高さは、広告塔等の高さに算入し、建築物の高さに算入しないものとする。ただし、当該屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一を超える場合で、広告塔等が当該屋上構造物の壁面の垂直延長面から突出していないときは、この限りでない。


表示面積

一面二十五平方メートル以下

一面五十平方メートル以下


表示方法

建築物の壁面の垂直延長面を超えて突出していないこと。


自家広告物等以外

広告物等の高さ

上端の屋上からの高さは十メートル以下、かつ、建築物の高さの三分の二以下で、地上からの高さは、四十六メートル以下

上端の屋上からの高さは十五メートル以下、かつ、建築物の高さの三分の二以下で、地上からの高さは、四十六メートル以下


階段室、昇降機塔その他これらに類する屋上構造物の上に設置する広告塔等については、屋上構造物の高さは、広告塔等の高さに算入し、建築物の高さに算入しないものとする。ただし、当該屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一を超える場合で、広告塔等が当該屋上構造物の壁面の垂直延長面から突出していないときは、この限りでない。


表示面積

一面二十平方メートル以下

一面四十平方メートル以下


表示方法

建築物の壁面の垂直延長面を超えて突出していないこと。


壁面広告物

自家広告物等

表示面積

一壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の三分の一以下、かつ、一面二十五平方メートル以下

一壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の二分の一以下、かつ、一面五十平方メートル以下


表示方法

建築物の二階以上にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないものであること。


自家広告物等以外

表示面積

一壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の三分の一以下、かつ、一面二十平方メートル以下

一壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の二分の一以下、かつ、一面四十平方メートル以下


表示方法

建築物の二階以上にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないものであること。


突出広告物

広告物等の壁面からの突出幅

壁面から一・五メートル以下、かつ、道路境界線から歩道上にあっては〇・六メートル以下、車道上(側溝及び路肩部分を含む。以下同じ。)にあっては〇・四五メートル以下


広告物等の下端の地上からの高さ

歩道上にあっては三メートル以上、車道上にあっては四・七メートル以上


表示方法

広告物等の上端は、取付壁面の上端を超えないものとすること。


建築物敷地及び駐車場内の建植広告物

広告板及び広告塔

自家広告物等

広告物等の高さ

上端の地上からの高さは、十三メートル以下

上端の地上からの高さは、十五メートル以下


表示面積

一面十五平方メートル以下。ただし、複数の事業者が共同で掲出するものにあっては、一面二十平方メートル以下

一面三十平方メートル以下。ただし、複数の事業者が共同で掲出するものにあっては、一面四十平方メートル以下


自家広告物等以外

道路及び鉄道等沿線の建植広告物等の許可の基準によること。


道路及び鉄道等沿線の建植広告物等

道路の沿線を利用する広告板及び広告塔

道路境界線からの距離

五メートル以上。ただし、交差点等の外縁から五メートル以上とすること。

特に定めない。ただし、交差点等の外縁から五メートル以上とすること。


広告物等の高さ及び表示面積

一 道路からの距離が五メートル以上十メートル未満である場合

一 道路からの距離が五メートル未満である場合


イ 上端の地上からの高さは、五メートル以下

イ 上端の地上からの高さは、五メートル以下


ロ 表示面積は、一面三・三平方メートル以下、かつ、合計六・六平方メートル以下

ロ 表示面積は、一面三・三平方メートル以下、かつ、合計六・六平方メートル以下


二 道路からの距離が十メートル以上二十メートル未満である場合

二 道路からの距離が五メートル以上十メートル未満である場合


イ 上端の地上からの高さは、五メートル以下

イ 上端の地上からの高さは、五メートル以下


ロ 表示面積は、一面七平方メートル以下、かつ、合計十四平方メートル以下

ロ 表示面積は、一面七平方メートル以下、かつ、合計十四平方メートル以下


三 道路からの距離が二十メートル以上三十メートル未満である場合

三 道路からの距離が十メートル以上二十メートル未満である場合


イ 上端の地上からの高さは、五メートル以下

イ 上端の地上からの高さは、五メートル以下


ロ 表示面積は、一面十五平方メートル以下、かつ、合計三十平方メートル以下

ロ 表示面積は、一面十五平方メートル以下、かつ、合計三十平方メートル以下


四 道路からの距離が三十メートル以上四十メートル未満である場合

四 道路からの距離が二十メートル以上三十メートル未満である場合


イ 上端の地上からの高さは、七メートル以下

イ 上端の地上からの高さは、七メートル以下


ロ 表示面積は、一面二十平方メートル以下、かつ、合計四十平方メートル以下

ロ 表示面積は、一面二十平方メートル以下、かつ、合計四十平方メートル以下


五 道路からの距離が四十メートル以上である場合

五 道路からの距離が三十メートル以上四十メートル未満である場合


イ 上端の地上からの高さは、十メートル以下

イ 上端の地上からの高さは、九メートル以下


ロ 表示面積は、一面三十平方メートル以下、かつ、合計六十平方メートル以下

ロ 表示面積は、一面二十五平方メートル以下、かつ、合計五十平方メートル以下


六 道路からの距離が四十メートル以上である場合


イ 上端の地上からの高さは、十メートル以下


ロ 表示面積は、一面三十平方メートル以下、かつ、合計六十平方メートル以下


広告物等の相互間の距離

五メートル以上


表示方法

形状は、く形を原則とする。


鉄道等の沿線を利用する広告板及び広告塔

鉄道等からの距離

五十メートル以上


広告物等の高さ

上端の地上からの高さは、十メートル以下


表示面積

一面三十平方メートル以下、かつ、合計六十平方メートル以下


広告物等の相互間の距離

三十メートル以上


表示方法

形状は、く形を原則とする。


道路の沿線を利用する案内広告物等

案内図板

案内図板とは、別表第二備考第一号に規定する案内図板をいう。


広告物の高さ

上端の地上からの高さは、五メートル以下


表示面積

十五平方メートル以下


表示方法

道路交通の安全の妨害となる位置に表示しないこと。


案内誘導広告物

案内誘導広告物とは、別表第二備考第二号に規定する案内誘導広告物をいう。


範囲及び個数

一 案内誘導しようとする目的地からの直線距離は、十キロメートル以下


二 一つの交差点等の付近において一目的地につき三個以下


当該交差点等からの距離

交差点等からの距離は、五メートル以上


広告物等の高さ

上端の地上からの高さは、五メートル以下


表示面積

一 一面三・三平方メートル以下、かつ、合計六・六平方メートル以下(次号に該当する場合を除く。)


二 一の広告物等に複数の施設又は場所を集合して表示し、又は設置する場合にあっては、一面十平方メートル以下、かつ、合計二十平方メートル以下。ただし、一の施設又は場所につき一面三・三平方メートル以下、かつ、合計六・六平方メートル以下


表示方法

道路交通の安全の妨害となる位置に表示しないこと。


工作物等を利用する広告物等

塀を利用する広告物

自家広告物等

表示面積

一面十五平方メートル以下


表示方法

一 塀にじか付け又はじか書きとすること。


二 壁面の外郭線から突出しないこと。


自家広告物等以外

表示面積

一面二平方メートル以下


表示方法

一 塀にじか付け又はじか書きとすること。


二 壁面の外郭線から突出しないこと。


三 交差点等からの距離は、五メートル以上であること。


アーケードを利用する広告物

広告物の高さ

下端の地上からの高さは、歩道上アーケードにあっては二・五メートル以上、全蓋アーケードにあっては四・七メートル以上


表示面積

歩道上アーケードにあっては〇・五平方メートル以下、全蓋アーケードにあっては一平方メートル以下


その他

道路管理者が定めるアーケード設置許可条件に適合するものであること。


バス停留所の上屋を利用する広告物

表示方法等

道路上にあっては、道路管理者が定める道路占用の基準に適合するものであること。


電光掲示板等

建築物及び建築物敷地を利用するもの

電光掲示板等とは、電気的に表示内容を変化させることができる広告物等をいう。電光掲示板等に該当する場合は、すべてこの基準によるものとし、他の広告物等と一体として表示し、又は設置する場合は、電光掲示板等の部分については、この基準を満たし、かつ、全体として他の広告物等の基準にも適合しているものであること。


広告物等の高さ

上端の地上からの高さは、七メートル以下。ただし、建植えする場合は、五メートル以下

上端の地上からの高さは、十三メートル以下


電光部分表示面積

一 建築物の壁面から突き出して設置する場合 三平方メートル以下、かつ、合計六平方メートル以下


二 前号に該当する場合以外の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分の定めるところによる。


イ 道路からの距離が五メートル未満の場合 一面三平方メートル以下、かつ、合計六平方メートル以下


ロ 道路からの距離が五メートル以上十メートル未満の場合 六平方メートル以下、かつ、合計十二平方メートル以下


ハ 道路からの距離が十メートル以上の場合 十二平方メートル以下、かつ、合計二十四平方メートル以下


表示方法

交差点等の外縁からの距離は、二十メートル以上であること。ただし、表示面積が一平方メートル以下のものを除く。


道路の沿線に建植えするもの

広告物等の高さ

上端の地上からの高さは、五メートル以下

上端の地上からの高さは、十三メートル以下


道路境界線からの距離

十メートル以上。ただし、交差点等の外縁から十メートル以上とすること。

五メートル以上。ただし、交差点等の外縁から五メートル以上とすること。


電光部分表示面積

一面六平方メートル以下、かつ、合計十二平方メートル以下

一 道路からの距離が五メートル以上、十メートル未満の場合 六平方メートル以下、かつ、合計十二平方メートル以下


二 道路からの距離が十メートル以上の場合 十二平方メートル以下、かつ、合計二十四平方メートル以下


表示方法

一 交差点等の外縁からの距離は、二十メートル以上であること。


二 広告物等の相互間の距離は、五メートル以上であること。


アーチ広告物

広告物等の高さ

下端の地上からの高さは、歩道上にあっては三メートル以上、車道上にあっては四・七メートル以上


電柱を利用する広告物

巻付広告物

個数

柱一本につき二個以下


広告物の高さ

下端の地上からの高さは、一・二メートル以上


長さ

上端から下端までの長さは、一・五メートル以下


袖付広告物

個数

柱一本につき一個


広告物の高さ

下端の地上からの高さは、三メートル以上。ただし、車道上にあっては、四・七メートル以上


出幅

〇・六メートル以下


長さ

上端から下端までの長さは、一・二メートル以下


表示方法

広告物の掲出方向は、歩車道の区別のある道路にあっては、歩道側とすること。


街灯柱を利用する広告物

表示目的

商工会、自治会等が会員名、商店街名、町名等を表示するためのものであること。


個数

柱一本につき一個


広告物の高さ

下端の地上からの高さは、歩道上にあっては三メートル以上、車道上にあっては四・七メートル以上


表示面積

一面〇・三平方メートル以下、かつ、合計〇・六平方メートル以下


出幅

〇・六メートル以下


消火栓標識を利用する広告物

表示目的

案内広告物等を表示するためのものであること。


広告物の高さ

下端の地上からの高さは、歩道上にあっては三メートル以上、車道上にあっては四・七メートル以上


大きさ

縦〇・四メートル以下、横〇・八メートル以下


バス停留所標識を利用する広告物

個数

一個


表示面積

バス停留所標識の表示板の一面の面積の三分の一以下


工事用仮囲いを利用する広告物等

表示内容

一 工事中の物件に関するものであること。


二 当該工事に係る施工者、発注者又は販売者が工事中の物件に関する内容を表示したものであること。


表示面積

許可個別基準の自家広告物等の基準を準用すること。


表示方法

一 仮囲いにじか付け又はじか書きとすること。


二 仮囲いの外郭線から突出しないこと。


電車又は自動車に表示する広告物

表示位置

車体の窓及びドア等のガラス部分並びに前面には表示しないこと。


表示方法

一 緊急自動車と紛らわしくないものであること。


二 運転者をげん惑させるおそれのある発光、色彩又は素材を用いたものでないこと。


置看板

広告物等の高さ

上端の地上からの高さは、二メートル以下


表示面積

一面二平方メートル以下


表示方法

道路上に突出しないこと。


その他

自家広告物等であること。


はり紙

枚数

一面に同一のもの四枚以下


表示面積

一・五平方メートル以下


はり札等

個数

一面に同一のもの四個以下


表示面積

〇・五平方メートル以下


立看板等及び広告旗

大きさ

縦一・八メートル以下、横〇・九メートル以下


表示方法

一 六本以上表示する場合は、相互の間隔を五メートル以上とすること。


二 道路上に突出しないこと。


広告幕(懸垂幕又は横断幕の類をいう。)

個数

一 建築物の壁面に表示する懸垂幕の個数は、一壁面四個以下


二 支柱等を利用して表示する懸垂幕の個数は、一支柱二個以下


広告物等の高さ

横断幕の下端の地上からの高さは、歩道上にあっては二・五メートル以上、道路上にあっては四・七メートル以上


大きさ

一 懸垂幕は、幅一・二メートル以下、長さ十五メートル以下


二 横断幕は、幅〇・九メートル以下


表示方法

懸垂幕及び横断幕の外周に風圧に耐える措置をすること。


アドバルーン

規格等

アドバルーンを利用する広告物は、長さ十五メートル以下、幅一・五メートル以下の布片に表示し、主綱に緊結すること。


表示方法

気球部に表示する場合は、じか書きとすること。



三 自家広告物等のある敷地内に表示し、又は設置する広告物等(表示期間が二月を超えないものを除く。)の総表示面積の許可の基準は、別表第五の基準による。

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