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埼玉県屋外広告物条例施行規則

埼玉県屋外広告物条例施行規則


昭和五十年六月十三日
規則第五十三号



改正
昭和五一年 七月 二日規則第五二号

昭和五二年 三月一八日規則第一○号




昭和五四年 三月三○日規則第二八号

昭和五五年一○月 七日規則第六三号




昭和五六年一二月二五日規則第九八号

昭和五七年 四月 六日規則第三八号




昭和五七年 六月 一日規則第五○号

昭和六○年 三月一二日規則第六号




昭和六○年 六月 四日規則第三七号

昭和六○年一二月二三日規則第七八号




平成 元年 三月二九日規則第一五号

平成 五年 三月二六日規則第一五号




平成 八年 九月一○日規則第六三号

平成一三年 三月三〇日規則第五四号




平成一三年一〇月 二日規則第九二号

平成一五年 三月二八日規則第六六号




平成一六年 四月 二日規則第四三号

平成一六年一二月一七日規則第八九号




平成一八年 八月一八日規則第八六号

平成二〇年 八月二九日規則第七八号




平成二一年 三月三一日規則第四六号

平成二三年 四月一二日規則第三九号




平成二四年 三月二三日規則第九号





埼玉県屋外広告物条例施行規則をここに公布する。

埼玉県屋外広告物条例施行規則

埼玉県屋外広告物条例施行規則(昭和二十五年埼玉県規則第三号)の全部を改正する。



(趣旨)

第一条 この規則は、埼玉県屋外広告物条例(昭和五十年埼玉県条例第四十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める博物館、美術館及び病院)

第一条の二 条例第四条第十四号の規則で定める博物館、美術館及び病院の建造物並びにその敷地は、当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上の博物館、美術館及び病院の建造物並びにその敷地とする。

追加〔平成八年規則六三号〕

(表示又は設置の許可申請等)

第二条 条例第六条第一項に規定する許可を受けようとする者は、様式第一号の屋外広告物等許可申請書正副二通に次に掲げる書類等を添付して、所轄の県土整備事務所の長(以下「所轄所長」という。)に提出しなければならない。ただし、当該許可申請が、はり紙、はり札、広告旗、立看板その他軽易な広告物に係るものである場合において、所轄所長が必要がないと認めるときは、その書類等の全部又は一部の添付を省略することができる。

一 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所及びその周囲の状況を知り得る図面又は写真

二 広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩等に関する仕様書及び図面

三 既設の物件のうち、現況について確認を要するものとして知事が定める物件に広告物を表示しようとする場合には、様式第一号の二の屋外広告物等自主点検結果確認書

四 国、地方公共団体又は他人が管理し、又は所有する土地、建物又は工作物に広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする場合には、その表示又は設置についてのこれらの者の許可又は承諾があつたことを証する書面又はその写し

五 条例第十四条第二項の規定により広告物又は掲出物件を管理する者を置く場合には、当該管理する者が同条第三項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面又はその写し

2 所轄所長は、前項の申請書の提出があつたときは、条例第六条第一項に規定する許可をするか否かを決定し、その旨を記載した当該申請書の副本を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

一部改正〔昭和五五年規則六三号・平成八年六三号・一五年六六号・一六年四三号・八九号〕

(許可地域等の許可基準)

第二条の二 条例第六条第二項本文に規定する許可の基準は、次に掲げるもののほか、別表第一に定めるとおりとする。

一 同系統の中間色を使用することにより色調を整えてあること。

二 蛍光塗料、発光塗料又は反射塗料を使用していないこと。

三 裏面及び側面が美観を損わないものであること。

追加〔平成八年規則六三号〕、一部改正〔平成二三年規則三九号〕

(適用除外の基準等)

第三条 条例第七条第二項第一号、第二号、第五号及び第九号、同条第三項第一号及び第三号、同条第六項並びに同条第七項に規定する規則で定める基準は、前条各号に掲げるもののほか、別表第二に定めるとおりとする。

一部改正〔平成八年規則六三号・一六年八九号〕

第四条 条例第七条第二項第八号に規定する規則で定めるところにより表示する広告物は、地方公共団体が設置する公共掲示板に当該地方公共団体の許可又は承諾を得て表示する広告物とする。

第五条 条例第七条第五項に規定する許可を受けようとする者は、様式第一号の屋外広告物等許可申請書正副二通に第二条第一項各号に掲げる書類等を添付して、所轄所長に提出しなければならない。

2 所轄所長は、前項の申請書の提出があつたときは、条例第七条第五項に規定する許可をするか否かを決定し、その旨を記載した当該申請書の副本を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

一部改正〔平成八年規則六三号〕

(適用除外の許可基準)

第六条 条例第十条第一項に規定する許可の基準については、第二条の二の規定を準用する。

一部改正〔平成八年規則六三号〕

(許可期間の基準)

第七条 条例第十一条第一項の規定により許可の期間を定める場合には、別表第三に定める基準によるものとする。

(許可期間更新の申請等)

第八条 条例第十一条第三項の規定により許可の期間の更新を受けようとする者は、様式第二号の屋外広告物等許可期間更新申請書正副二通に第二条第一項第一号及び第四号に掲げる書類等並びに様式第一号の二の屋外広告物等自主点検結果確認書を添付して、所轄所長に提出しなければならない。

2 所轄所長は、前項の申請書の提出があつたときは、条例第十一条第三項の規定により許可の期間を更新するか否かを決定し、その旨を記載した当該申請書の副本を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

一部改正〔平成一六年規則四三号〕

(変更又は改造の許可申請等)

第九条 条例第十二条第一項に規定する許可を受けようとする者は、様式第三号の屋外広告物等変更・改造許可申請書正副二通に第二条第一項第二号に掲げる書類等及び様式第一号の二の屋外広告物等自主点検結果確認書(変更又は改造が、表示する広告物のみに係る場合を除く。)を添付して、所轄所長に提出しなければならない。

2 所轄所長は、前項の申請書の提出があつたときは、条例第十二条第一項に規定する許可をするか否かを決定し、その旨を記載した当該申請書の副本を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

一部改正〔平成一六年規則四三号〕

(許可の証票及び押印の様式)

第十条 条例第十三条第一項に規定する規則で定める許可の証票は、様式第四号のとおりとする。

2 条例第十三条第一項に規定する規則で定める許可の押印は、様式第五号のとおりとする。

(国等の特例)

第十条の二 条例第十三条の二に規定する規則で定める広告物又は広告物を掲出する物件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

一 建造物又はその敷地以外の場所に表示し、又は設置されるもの

二 表示し、又は設置しようとする期間が一年を超えるもの

三 上端の高さが地上から十メートルを超え、又は表示面積が十平方メートルを超えるもの

追加〔平成八年規則六三号〕

(管理者の設置に係る基準)

第十条の三 条例第十四条第二項に規定する規則で定める基準は、上端の高さが地上から四メートル以下であることとする。

追加〔平成八年規則六三号〕

(除却の届出)

第十一条 条例第十五条第二項に規定する届出は、様式第六号の除却届を所轄所長に提出して行うものとする。

(公示の方法等)

第十一条の二 条例第十七条の二第二項第一号に規定する規則で定める場所は、所轄所長の指定する場所とする。

2 条例第十七条の二第三項に規定する規則で定める様式は、様式第六号の二の屋外広告物等保管物件一覧簿とする。

3 条例第十七条の二第三項に規定する規則で定める場所は、所轄所長の指定する場所とする。

追加〔平成一六年規則八九号〕

(返還の手続)

第十一条の三 条例第十七条の三第一号に規定する保管した広告物又は掲出物件(条例第十七条の五の規定により売却した代金を含む。)を返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、様式第六号の三の屋外広告物等受領書と引換えに返還するものとする。

追加〔平成一六年規則八九号〕

(屋外広告物を表示する者等に対する検査等における身分を示す証明書)

第十二条 条例第十八条第二項に規定する証明書の様式は、様式第七号のとおりとする。

一部改正〔平成一八年規則八六号〕

(管理者等の届出)

第十三条 条例第二十条第一項に規定する届出は、様式第八号の屋外広告物等管理者設置・廃止届を所轄所長に提出して行うものとする。この場合において、条例第十四条第二項の規定により広告物又は掲出物件を管理する者を置いたときは、同条第三項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面又はその写しを添付しなければならない。

2 条例第二十条第二項に規定する届出は、様式第九号の屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届を所轄所長に提出して行うものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

3 条例第二十条第三項に規定する届出は、様式第十号の屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届を所轄所長に提出して行うものとする。

4 条例第二十条第四項に規定する届出は、様式第十一号の屋外広告物等滅失届を所轄所長に提出して行うものとする。

一部改正〔平成八年規則六三号・一六年八九号〕

(更新の登録)

第十四条 条例第二十三条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了する日の三十日前までに当該更新の登録に係る申請をしなければならない。

全部改正〔平成一八年規則八六号〕

(登録申請書の様式)

第十四条の二 条例第二十三条の二第一項に規定する申請書の様式は、様式第十二号のとおりとする。

追加〔平成一八年規則八六号〕

(登録申請書の添付書類)

第十四条の三 条例第二十三条の二第二項に規定する書面の様式は、様式第十二号の二のとおりとする。

2 条例第二十三条の二第二項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

一 法人である場合にあつてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この号において同じ。)、個人であつて営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人(当該法定代理人が法人である場合にあつては、その役員を含む。)が、条例第二十三条の四第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面

二 業務主任者が条例第二十五条第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当する者であることを証する書面

三 法人である場合にあつては、登記事項証明書

四 個人である場合にあつては、登録申請者(当該登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつては、当該登録申請者及びその法定代理人)の住民票の写し(当該法定代理人が法人である場合にあつては、登記事項証明書)又はこれに代わる書面として知事が相当と認めるもの

五 業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面として知事が相当と認めるもの

3 前項第一号に規定する書面の様式は、様式第十二号の三及び様式第十二号の四のとおりとする。

追加〔平成一八年規則八六号〕、一部改正〔平成二四年規則九号〕

(屋外広告業者登録簿)

第十四条の四 条例第二十三条の三第一項の屋外広告業者登録簿の様式は、様式第十二号の五のとおりとする。

追加〔平成一八年規則八六号〕

(登録の通知)

第十四条の五 条例第二十三条の三第二項の規定による通知は、様式第十三号の屋外広告業登録通知書により行うものとする。

追加〔平成一八年規則八六号〕

(変更の届出)

第十四条の六 条例第二十三条の五第一項の規定による届出は、様式第十四号の屋外広告業登録事項変更届出書により行わなければならない。

2 第十四条の三第一項の規定は、条例第二十三条の五第三項において準用する条例第二十三条の二第二項に規定する書面について準用する。

3 条例第二十三条の五第三項において準用する条例第二十三条の二第二項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 条例第二十三条の二第一項第一号に掲げる事項の変更 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める書類

イ 法人である場合 登記事項証明書

ロ 個人である場合 住民票の写し又はこれに代わる書面として知事が相当と認めるもの

二 条例第二十三条の二第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記に係る登記事項の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

三 条例第二十三条の二第一項第三号に掲げる事項の変更 登記事項証明書及び第十四条の三第二項第一号の書類

四 条例第二十三条の二第一項第四号に掲げる事項の変更 第十四条の三第二項第一号又は第四号の書類

五 条例第二十三条の二第一項第五号に掲げる事項の変更 第十四条の三第二項第二号及び第五号の書類

追加〔平成一八年規則八六号〕、一部改正〔平成二四年規則九号〕

(廃業等の届出)

第十四条の七 条例第二十三条の七第一項の規定による届出は、様式第十五号の屋外広告業廃業等届出書により行わなければならない。

追加〔平成一八年規則八六号〕

(講習会等)

第十五条 条例第二十四条第一項に規定する講習会は、次に掲げる事項について行うものとする。

一 広告物に関する法令について必要な知識

二 広告物の表示の方法について必要な知識及び技能

三 広告物の施工について必要な知識及び技能

2 知事は、次の各号のいずれかに掲げる者に対しては、その者の申請に基づき前項第三号の事項に係る講習を免除することができる。

一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士の資格を有する者

二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士の資格を有する者

三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者

四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者であつて帆布製品の製造又は取付けに係るもの

3 講習会を受けようとする者は、様式第十六号の屋外広告物講習会受講申込書を知事に提出しなければならない。

4 第二項に規定する申請をしようとする者は、前項の申込書にその旨を記載し、第二項各号のいずれかに掲げる者であることを証する書面又はその写しを添付して、知事に提出しなければならない。

5 知事は、第三項の申込書の提出を受けた場合において、講習会を受けさせることを決定したときは、様式第十七号の屋外広告物講習会受講票を当該申込書を提出した者に対して交付するものとする。

6 知事は、講習会を修了した者に対し、様式第十八号の屋外広告物講習会修了証書を交付するものとする。

7 講習会の開催の期日及び場所その他講習会の開催に必要な事項は、その都度知事が定める。

一部改正〔昭和六○年規則七八号・平成八年六三号・一五年六六号・一六年八九号・二三年三九号〕

(講習会の委託)

第十六条 知事は、条例第二十四条第二項の規定による委託をしようとする場合には、屋外広告業者の組織する団体その他のもので、講習会の運営に関する事務を的確に処理する能力があると認められるものに対して行うものとする。

(講習手数料)

第十七条 条例第二十四条第三項に規定する規則で定める講習手数料は、三千円とする。

全部改正〔昭和五二年規則一○号〕、一部改正〔昭和六○年規則三七号〕

(業務主任者の資格の認定)

第十八条 条例第二十五条第一項第五号に規定する認定は、申請に基づき、次に掲げる要件を満たす者について行うものとする。

一 営業所における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する責任者として、申請の日において通算五年以上の経験を有すること。

二 申請の日前五年間に広告物に関する法令に違反したことがないこと。

2 前項に規定する申請は、次に掲げる書類を添付した様式第十九号の業務主任者資格認定申請書を知事に提出して行うものとする。

一 履歴書

二 住民票抄本

三 前項第一号の要件を満たす者であることを証する書面

3 知事は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る者に対して、様式第二十号の業務主任者資格認定証を交付するものとする。

一部改正〔平成八年規則六三号・一六年八九号・一八年八六号〕

(屋外広告業者が掲げる標識の記載事項等)

第十九条 条例第二十五条の二の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 法人である場合にあつては、その代表者の氏名

二 登録年月日

三 営業所の名称

四 業務主任者の氏名

2 条例第二十五条の二に規定する標識の様式は、様式第二十一号のとおりとする。

追加〔平成一八年規則八六号〕

(屋外広告業者が備える帳簿等)

第二十条 条例第二十五条の三の規定により屋外広告業者が備える帳簿の様式は、様式第二十二号のとおりとする。

2 条例第二十五条の三に規定する営業に関する事項で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 注文者が、法人である場合にあつては当該注文者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名、個人である場合にあつては当該注文者の氏名及び住所

二 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所

三 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量

四 表示又は設置の年月日

五 請負金額

3 第一項の帳簿は、広告物の表示又は掲出物件の設置に係る契約ごとに作成しなければならない。

4 第一項の帳簿は、各事業年度の末日をもつて閉鎖し、営業所ごとに閉鎖後五年間保存しなければならない。

追加〔平成一八年規則八六号〕

(屋外広告業者監督処分簿)

第二十一条 条例第二十五条の五第一項の屋外広告業者監督処分簿の様式は、様式第二十三号のとおりとする。

2 条例第二十五条の五第一項の規則で定める閲覧所は、さいたま市浦和区高砂三丁目十五番一号埼玉県都市整備部田園都市づくり課内に設置する。

3 条例第二十五条の五第二項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 法人である場合にあつては当該屋外広告業者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名、個人である場合にあつては当該屋外広告業者の氏名及び住所

二 処分の原因となつた事実

三 処分の期間、罰則等の適用状況その他必要な事項

追加〔平成一八年規則八六号〕、一部改正〔平成二一年規則四六号〕

(屋外広告業を営む者に対する検査等における身分を示す証明書)

第二十二条 条例第二十五条の六第二項に規定する証明書の様式は、様式第二十四号のとおりとする。

追加〔平成一八年規則八六号〕

附 則

1 この規則は、昭和五十年六月十六日から施行する。ただし、第十四条及び第十八条の規定は、昭和五十年十二月十六日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の埼玉県屋外広告物条例施行規則の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。



附 則(昭和五十一年七月二日規則第五十二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五十二年三月十八日規則第十号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和五十四年三月三十日規則第二十八号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附 則(昭和五十五年十月七日規則第六十三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の第二条の規定に基づいてされている許可申請は、改正後の同条の規定に基づいてされたものとみなす。

附 則(昭和五十六年十二月二十五日規則第九十八号)

1 この規則は、昭和五十七年六月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 建造物から独立した屋外広告物のうち、空地、農地等を利用したもので施行日前に埼玉県屋外広告物条例第六条に規定する許可又はその申請がなされているものに係る施行日から昭和六十二年五月三十一日までの間における許可期間の更新又は同条に基づく許可については、なお従前の例による。

附 則(昭和五十七年四月六日規則第三十八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五十七年六月一日規則第五十号)
1 この規則は、昭和五十七年六月二十三日から施行する。

2 上越新幹線鉄道の路端からの距離が五百メートル以下の地域に表示される広告物に係る改正後の埼玉県屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第二の規定は、昭和五十七年十一月十五日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 この規則の施行の日(前項の広告物にあつては、適用日)前に、埼玉県屋外広告物条例第六条又は第十二条の規定により許可を受けた者が表示する広告物に係る改正後の規則別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和六十年三月十二日規則第六号)

1 この規則は、昭和六十年三月十四日から施行する。

2 この規則の施行の日前に埼玉県屋外広告物条例(昭和五十年埼玉県条例第四十二号)第六条又は第十二条の規定により許可を受けた広告物の表示に係る改正後の埼玉県屋外広告物条例施行規則別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和六十年六月四日規則第三十七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六十年十二月二十三日規則第七十八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年三月二十九日規則第十五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一第一号の表基準の欄の改正規定は、平成元年十月一日から施行する。

附 則(平成五年三月二十六日規則第十五号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

附 則(平成八年九月十日規則第六十三号)

この規則は、平成八年十月一日から施行する。

附 則(平成十三年三月三十日規則第五十四号)

この規則は、平成十三年五月一日から施行する。

附 則(平成十三年十月二日規則第九十二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第二条第一項、第八条第一項又は第九条第一項の規定により許可の申請をしている者に係る許可の基準については、改正後の別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に埼玉県屋外広告物条例(昭和五十年埼玉県条例第四十二号。以下「条例」という。)第六条第一項、第七条第五項又は第十二条第一項の規定によりされた許可については、改正前の別表第一に規定する許可の基準を改正後の別表第一に規定する許可の基準とみなす。

4 この規則の施行の際現に条例第七条第二項第一号に該当する広告物又は広告物を掲出する物件については、改正後の別表第二の規定は、この規則の施行の日から一年間は、適用しない。

附 則(平成十五年三月二十八日規則第六十六号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十五条第二項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成十六年四月二日規則第四十三号)

この規則は、平成十六年六月一日から施行する。

附 則(平成十六年十二月十七日規則第八十九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成十八年八月十八日規則第八十六号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成二十年八月二十九日規則第七十八号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

附 則(平成二十一年三月三十一日規則第四十六号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一第一号の表の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成二十三年四月十二日規則第三十九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。

(突出し広告に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の埼玉県屋外広告物条例施行規則第二条第一項、第五条第一項、第八条第一項又は第九条第一項の規定によりなされている許可の申請(突出し広告に係るものに限る。)については、改正後の埼玉県屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一の規定は適用せず、なお従前の例による。

3 改正後の規則第八条第一項又は第九条第一項の規定による許可の申請(この規則の施行の際現に許可を受けている突出し広告及び前項の申請に基づく許可を受けた突出し広告に係るものに限る。)については、改正後の規則別表第一の規定は適用せず、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に埼玉県屋外広告物条例(昭和五十年埼玉県条例第四十二号)第七条第二項第一号に該当する突出し広告については、改正後の規則別表第二第一号(許可地域に係る部分に限る。)の規定は適用せず、なお従前の例による。

(建造物から独立した広告に関する経過措置)

5 この規則の施行の際現に改正前の埼玉県屋外広告物条例施行規則第二条第一項、第八条第一項又は第九条第一項の規定によりなされている許可の申請(建造物から独立した広告に係るものに限る。)については、改正後の規則別表第一第一号の規定は適用せず、なお従前の例による。

6 この規則の施行の日から平成二十八年九月三十日までの間における改正後の規則第八条第一項の規定による許可の申請(この規則の施行の際現に許可を受けている建造物から独立した広告及び前項の申請に基づく許可を受けた建造物から独立した広告に係るものに限る。)については、改正後の規則別表第一第一号の規定は適用せず、なお従前の例による。

附 則(平成二十四年三月二十三日規則第九号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。



別表第一(第二条の二、第六条関係)

一 広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準




広告の種類

基準


建造物利用広告

屋上利用広告

一 木造建築物を利用する場合

イ 表示面積は十平方メートル以下であること。

ロ 上端の高さは地上から十二メートル以下であること。

二 鉄筋コンクリート造り、鉄骨造り等の建築物を利用する場合

イ 表示面積は壁面面積の十分の一以下であること。ただし、壁面面積の十分の一が十平方メートルに満たないときは、十平方メートル以下であること。

ロ 上端の高さは地上から軒高の三分の五以下で、かつ、四十八メートル以下であること。ただし、軒高の三分の五が十二メートルに満たないときは、地上から十二メートル以下であること。

三 壁面から突き出していないこと。

四 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項の規定により定められた商業地域以外の地域で、新幹線鉄道の路端からの距離が五百メートル以下であるときは、新幹線鉄道に向けて表示しないこと。




壁面利用広告

一 表示面積は、一面の壁面につきその壁面面積(開口部分を含む。)の五分の一以下であること。ただし、都市計画法第八条第一項の規定により定められた近隣商業地域及び商業地域にあつては十分の三以下であること。

二 建築物の三階以上の階にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。

三 都市計画法第八条第一項の規定により定められた商業地域以外の地域で、新幹線鉄道の路端からの距離が五百メートル以下であるときは、新幹線鉄道に向けて表示しないこと。




突出し広告

一 上端の高さは壁面の高さ以下であること。

二 壁面からの突出し幅は一・二メートル以下であること。

三 下端の高さは、歩道上にあつては路面から三メートル以上、車道上にあつては路面から四・五メートル以上であること。


建造物から独立した広告

都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域

一 表示面積は十平方メートル以下であること。ただし、自家広告(自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件をいう。以下同じ。)にあつては六十平方メートル以下であること。

二 上端の高さは地上から十メートル以下であること。

三 道路上に突き出していないこと。ただし、自家広告については、道路上に突き出す場合の下端の高さが歩道上にあつては路面から三メートル以上、車道上にあつては路面から四・五メートル以上であること。




都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められていない土地の区域

一 表示面積は十平方メートル以下であること。ただし、自家広告にあつては六十平方メートル以下であること。

二 上端の高さは地上から十メートル以下であること。

三 道路上に突き出していないこと。ただし、自家広告については、道路上に突き出す場合の下端の高さが歩道上にあつては路面から三メートル以上、車道上にあつては路面から四・五メートル以上であること。

四 使用されている色のうち面積が最大のものの彩度(工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格Z八七二一に規定する彩度の表示方法によるものをいう。)が六を超えないこと。ただし、自家広告については、この限りでない。


掛看板

一 表示面積は二平方メートル以下であること。

二 下端の高さは、歩道上にあつては路面から三メートル以上、車道上にあつては路面から四・五メートル以上であること。


広告幕(つり下げを含む。)

一 長さが十五メートル以下で、かつ、幅が一・二メートル以下であること。

二 道路上における下端の高さは、路面から五メートル以上であること。


広告旗

一 表示面は縦一・八メートル以下及び横〇・六メートル以下であること。

二 高さは三メートル以下であること。

三 道路上に突き出していないこと。

四 表示しようとする者の連絡先が明示されていること。


電柱街灯柱等利用広告

袖そで付広告

一 縦の長さが一・二メートル以下で、かつ、出幅が○・六メートル以下であること。

二 下端の高さは、歩道上にあつては路面から三メートル以上、車道上にあつては路面から四・五メートル以上であること。

三 車道寄りの歩道部分に位置する電柱、街灯柱等に取り付けられるものにあつては、歩道の中央部分に向けて突き出されていること。


巻付広告

上端の高さが地上から三・二メートル以下で、かつ、下端の高さが地上から一・二メートル以上であること。


はり紙、はり札及び立看板

一 表示面積が、はり紙又ははり札にあつては一平方メートル以下、立看板にあつては縦(脚部を含む。)一・八メートル以下及び横○・六メートル以下であること。

二 はり札又は立看板には表示しようとする者の連絡先が明示されていること。


アドバルーン

一 気球部分の直径は三メートル以下であること。

二 広告幕(網を含む。)の長さが十五メートル以下で、かつ、幅が一・五メートル以下であること。

三 上端の高さは地上から四十五メートル以下であること。


アーチ利用広告

一 広告物を掲出したアーチ(支柱部分を除く。)の上端の高さは、歩道上にあつては路面から五・五メートル以下、車道上にあつては路面から七・五メートル以下であること。

二 広告物を掲出したアーチ(支柱部分を除く。)の下端の高さは、歩道上にあつては路面から三・五メートル以上、車道上にあつては路面から五メートル以上であること。

三 アーチの支柱部分に掲出される広告物の上端の高さは地上から三メートル以下、その下端の高さは地上から一・二メートル以上であること。


標識利用広告

表示面積は○・五平方メートル以下であること。


自動車利用広告

次のいずれかに該当するものであること。

一 広告宣伝自動車を利用するもの

二 一以外のもので、表示面積が各側部にあつては一平方メートル以下、後部にあつては○・三平方メートル以下であるもの



二 条例第七条第五項第一号に係る許可の基準




自家広告の種類

基準


建造物利用広告

屋上利用広告

一 木造建築物を利用する場合

イ 表示面積は十平方メートル以下であること。

ロ 上端の高さは地上から十二メートル以下であること。

二 鉄筋コンクリート造り、鉄骨造り等の建築物を利用する場合

イ 表示面積は壁面面積の十分の一以下であること。ただし、壁面面積の十分の一が十平方メートルに満たないときは、十平方メートル以下であること。

ロ 上端の高さは地上から軒高の三分の五以下で、かつ、四十八メートル以下であること。ただし、軒高の三分の五が十二メートルに満たないときは、地上から十二メートル以下であること。

三 壁面から突き出していないこと。


壁面利用広告

一 表示面積は、一面の壁面につきその壁面面積(開口部分を含む。)の五分の一以下であること。ただし、表示面積が十平方メートル以下であるときは、この限りでない。

二 上端の高さは軒高以下であること。

三 建築物の三階以上の階にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。


突出し広告

一 表示面積は六平方メートル以下であること。

二 上端の高さは壁面の高さ以下であること。

三 壁面からの突出し幅は一・二メートル以下であること。

四 下端の高さは、歩道上にあつては路面から三メートル以上、車道上にあつては路面から四・五メートル以上であること。


建造物から独立した広告

一 表示面積は十平方メートル以下であること。

二 上端の高さは地上から十メートル以下であること。

三 自己の住所、事業所等における設置個数は四個以下であること。

四 下端の高さは、歩道上にあつては路面から三メートル以上、車道上にあつては路面から四・五メートル以上であること。


広告幕(つり下げを含む。)

長さが十五メートル以下で、かつ、幅が一・二メートル以下であること。


広告旗

一 表示面積は二平方メートル以下であること。

二 高さは三メートル以下であること。

三 道路上に突き出していないこと。


掛看板

表示面積は二平方メートル以下であること。



三 条例第七条第五項第二号に係る許可の基準

表示面積は十平方メートル以下であること。

追加〔平成八年規則六三号〕、一部改正〔平成一三年規則九二号・一六年八九号・二一年四六号・二三年三九号〕

別表第二(第三条関係)

一 条例第七条第二項第一号の基準




表示又は設置の場所

自家広告の種類

基準


条例第四条各号に掲げる地域又は場所等(禁止地域)

建造物利用広告

屋上利用広告

一 表示面積は五平方メートル以下であること。

二 上端の高さは地上から十メートル以下であること。

三 壁面から突き出していないこと。

四 広告物自体の高さは二メートル以下であること。


壁面利用広告

一 表示面積は十平方メートル以下であること。

二 上端の高さは軒高以下であること。

三 建築物の三階以上の階にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。


突出し広告

一 表示面積は三平方メートル以下であること。

二 上端の高さは壁面の高さ以下であること。

三 壁面からの突出し幅は一メートル以下であること。

四 道路上に突き出していないこと。


建造物から独立した広告

一 表示面積は五平方メートル以下であること。

二 上端の高さは地上から七メートル以下であること。

三 自己の住所、事業所等における設置個数は三個以下であること。

四 道路上に突き出していないこと。




広告幕(つり下げを含む。)

長さが十メートル以下で、かつ、幅が一メートル以下であること。




広告旗

一 表示面は縦一・八メートル以下及び横〇・六メートル以下であること。

二 高さは三メートル以下であること。

三 道路上に突き出していないこと。




掛看板

表示面積は一平方メートル以下であること。




はり紙、はり札及び立看板

一 表示面積が、はり紙又ははり札にあつては一平方メートル以下、立看板にあつては縦(脚部を含む。)一・八メートル以下及び横〇・六メートル以下であること。

二 道路上に突き出していないこと。


条例第六条第一項に規定する地域又は場所(許可地域)

建造物利用広告

屋上利用広告

一 木造建築物を利用する場合

イ 表示面積は十平方メートル以下であること。

ロ 上端の高さは地上から十二メートル以下であること。

二 鉄筋コンクリート造り、鉄骨造り等の建築物を利用する場合

イ 表示面積は壁面面積の十分の一以下であること。ただし、壁面面積の十分の一が十平方メートルに満たないときは、十平方メートル以下であること。

ロ 上端の高さは地上から軒高の三分の五以下で、かつ、四十八メートル以下であること。ただし、軒高の三分の五が十二メートルに満たないときは、地上から十二メートル以下であること。

三 壁面から突き出していないこと。


壁面利用広告

一 表示面積は、一面の壁面につきその壁面面積(開口部分を含む。)の五分の一以下であること。ただし、都市計画法第八条第一項の規定により定められた近隣商業地域及び商業地域にあつては十分の三以下であること。

二 建築物の三階以上の階にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないこと。


突出し広告

一 上端の高さは壁面の高さ以下であること。

二 壁面からの突出し幅は一・二メートル以下であること。

三 道路上に突き出していないこと。




建造物から独立した広告

一 表示面積は十平方メートル以下であること。

二 上端の高さは地上から十メートル以下であること。

三 自己の住所、事業所等における設置個数は四個以下であること。

四 道路上に突き出していないこと。




広告幕(つり下げを含む。)

長さが十五メートル以下で、かつ、幅が一・二メートル以下であること。




広告旗

一 表示面積は二平方メートル以下であること。

二 高さは三メートル以下であること。

三 道路上に突き出していないこと。




掛看板

表示面積は二平方メートル以下であること。




はり紙、はり札及び立看板

一 表示面積が、はり紙又ははり札にあつては一平方メートル以下、立看板にあつては縦(脚部を含む。)一・八メートル以下及び横〇・六メートル以下であること。

二 道路上に突き出していないこと。



二 条例第七条第二項第二号の基準

一個の表示面積は二平方メートル以下であること。

三 条例第七条第二項第五号の基準




広告物の種類

基準


乗用旅客自動車に表示される広告物

表示面積は、各側部にあつては一平方メートル以下、後部にあつては〇・三平方メートル以下であること。


乗合旅客自動車又は貸切旅客自動車に表示される広告物

一 表示面積は、車体底部を除く表面積の十分の三以下であること。


二 車体の窓及びドア等のガラス部分については表示しないこと。


乗用車又は貨物自動車に表示される広告物

自己の氏名、店名、会社名等及び商標、商品名等以外のものを表示してないこと。



四 条例第七条第二項第九号の基準

イ 当該工事期間中に限り表示するものであること。

ロ 空、動物、植物、風景その他周囲の景観に調和したものを描写した絵画又は被写体とした写真であること。

ハ 設計者、工事施工者、工事監理者等の氏名、名称、店名又は商標を表示する場合は、その表示面積は表示方向から見た板塀その他これに類する仮囲いの平面積の二十分の一以下であること。

五 条例第七条第三項第一号の基準

イ 石垣又は擁壁を利用する場合の表示面積は五平方メートル以下であること。

ロ 送電塔、送受信塔、照明塔、展望塔、煙突又はガスタンク、水道タンクその他のタンクを利用する場合の表示面積は十五平方メートル以下であること。

六 条例第七条第三項第三号の基準

空、動物、植物、風景その他周囲の景観に調和したものを描写した絵画又は被写体とした写真であること。

七 条例第七条第六項の基準

表示面積は表示方向から見た公益上必要な施設又は物件の平面積の二十分の一以下で、かつ、○・五平方メートル以下であること。

八 条例第七条第七項の基準

イ はり紙又ははり札にあつては表示面積が一平方メートル以下、広告旗又は立看板にあつては縦(立看板にあつては、脚部を含む。)一・八メートル以下及び横○・六メートル以下であること。

ロ 広告旗にあつては、高さが三メートル以下であり、かつ、道路上に突き出していないこと。

ハ はり紙には表示の始期及び終期、はり札、広告旗又は立看板には表示しようとする者の氏名及び住所並びに表示の始期及び終期が明示されていること。

一部改正〔昭和五一年規則五二号・五五年六三号・五七年三八号・平成元年一五号・五年一五号・八年六三号・一三年五四号・九二号・一六年八九号・二三年三九号〕

別表第三(第七条関係)




広告物の種類

許可期間の基準


広告塔、広告板、電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告(はり紙及びはり札を除く。)、標識利用広告、アーチ利用広告及び自動車利用広告

三年以内であること。


掛看板

一年以内であること。


広告幕(つり下げを含む。)及びアドバルーン

三月以内であること。


立看板、はり紙、はり札及び広告旗

一月以内であること。

一部改正〔平成元年規則一五号・八年六三号・一六年八九号〕

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