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福島県屋外広告物条例施行規則

○福島県屋外広告物条例施行規則

昭和六十一年七月四日

福島県規則第五十六号

福島県屋外広告物条例施行規則をここに公布する。

福島県屋外広告物条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、福島県屋外広告物条例(昭和六十一年福島県条例第二十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別規制地域等及び普通規制地域等の区分)

第一条の二 特別規制地域等は、第一種特別規制地域等及び第二種特別規制地域等に区分し、それらに属する地域又は場所は、それぞれ次の表の下欄に掲げる地域又は場所とする。


区分

地域又は場所


第一種特別規制地域等

条例第三条第一号に規定する第一種低層住居専用地域又は風致地区、同条第二号に規定する建造物又は史跡名勝天然記念物若しくは特別史跡名勝天然記念物、同条第三号に規定する建造物又は県指定史跡名勝天然記念物、同条第四号に規定する地域、同条第五号に規定する地域、同条第六号に規定する地域のうち都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)以外の地域、条例第三条第七号に規定する地域のうち都市計画区域以外の地域、同条第十号に規定する地域及び同条第十四号に規定する地域


第二種特別規制地域等

特別規制地域等のうち第一種特別規制地域等以外の地域又は場所


2 普通規制地域等は、第一種普通規制地域等及び第二種普通規制地域等に区分し、それらに属する地域又は場所は、それぞれ次の表の下欄に掲げる地域又は場所とする。


区分

地域又は場所


第一種普通規制地域等

普通規制地域等のうち第二種普通規制地域等以外の地域又は場所


第二種普通規制地域等

条例第五条第二号に規定する地域のうち都市計画法第八条第一項の規定により定められた近隣商業地域又は商業地域


(平一一規則八・追加)

(特別規制地域等の指定)

第二条 条例第三条第二号の規則で指定する地域は、次の表の上欄の種別の建造物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる地域とする。


種別

地域


重要文化財

当該建造物の最外側から水平距離三〇〇メートルの範囲内の地域


重要有形民俗文化財

当該建造物の最外側から水平距離三〇〇メートルの範囲内の地域


2 条例第三条第三号の規則で指定する地域は、福島県指定重要文化財として指定された建造物の最外側から水平距離三百メートルの範囲内の地域とする。

3 条例第三条第九号の規則で指定する区域(以下「沿線指定区域」という。)は、別表第一の上欄に掲げる路線についてそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる区間及び区域とする。ただし、当該区間から展望できない地域及び三十戸以上の家屋が連たんする地域(隣接する家屋の敷地の間の距離がそれぞれ五十メートル以下であるものに限る。)のうち沿線指定区域内にある地域(以下「家屋連たん地区」という。)を除く。

4 条例第三条第十号の規則で指定する区域は、次の表の上欄に掲げる河川又は湖沼について同表の下欄に掲げる区域とする。


河川又は湖沼名

区域


半田沼(桑折町)

岸から水平距離三〇〇メートルの範囲内の区域


(平一一規則八・平一四規則四一・平二一規則三三・一部改正)

(許可の申請)

第三条 条例第五条、第六条第四項又は第七条の許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(様式第一号)に次に掲げる書類等を添付して、知事に提出しなければならない。ただし、当該許可の申請が、はり紙、はり札、立看板その他の簡易広告物又は巻きたて看板若しくはそで看板に係るものである場合において、知事が必要がないと認めるときは、その書類等の全部又は一部の添付を省略することができる。

一 広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)を表示し、又は設置する場所及びその周囲の状況を知り得る図面又は写真

二 広告物等の形状、寸法、材料、構造、面積、意匠、色彩等に関する仕様書及び図面

(平一一規則八・平一二規則四一・平一七規則五五・一部改正)

(普通規制地域等の指定)

第四条 条例第五条第一号の規則で指定する区域は、別表第二の上欄に掲げる路線についてそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる区間及び区域とする。ただし、当該区間から展望できない地域を除く。

2 条例第五条第三号の規則で指定する地域又は場所は、河沼郡柳津町大字柳津地内とする。

(平一一規則八・一部改正)

(適用除外の基準等)

第五条 条例第六条第一項第三号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

一 表示事項が寄贈者の氏名若しくは名称又は所在地、寄贈年月日、寄贈目的等であること。

二 表示面積が表示方向から見た場合の施設又は物件の外郭線内を一平面とみなしたものの面積の二十分の一以内で、かつ、〇・五平方メートル以下であること。

2 条例第六条第二項の規則で定める基準は、表示面積(広告物等の種類及び表示事項が同一のものを二以上連続して表示し、又は設置する場合は、それぞれの表示面積を合計した面積)が五平方メートル以下(官公署の庁舎に表示し、又は設置するものにあつては、五十平方メートル以下)とする。

3 条例第六条第三項第一号から第三号まで及び第六号の規則で定める基準は、次の表のとおりとする。


区分

基準


条例第六条第三項第一号(自己用)

一 電気的に発光することにより常時表示の内容を変化させることができる装置(以下「電光表示装置」という。)を有しないこと(第一種特別規制地域等に限る。)。

二 自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場(以下「自己の住所等」という。)の一に表示し、又は設置する広告物等の表示面積の合計が第一種特別規制区域等においては五平方メートル以下、第二種特別規制地域等又は普通規制地域等においては一五平方メートル以下(電光表示装置を有する広告物等(以下「電光表示広告物等」という。)にあつては、電光表示装置の表示面積が七・五平方メートル以下)であること。

三 地上から広告物等の上端までの高さ(以下「地上高」という。)が当該広告物等を表示し、又は設置する自己の住所等に存する建物の高さ(二以上の建物が存する場合は、当該建物の高さのうち最大の高さとする。以下同じ。)の五分の六以内(第二種特別規制地域等又は普通規制地域等においては、二分の三以内(電光表示広告物等にあつては、二分の三以内、かつ、地上から当該電光表示広告物等の電光表示装置の上端までの高さ(二以上の電光表示装置を有する場合は、地上から当該電光表示装置の上端までの高さのうち最大の高さとする。以下同じ。)が当該建物の高さを超えないもの))であること。

四 表示面積の二分の一を超えてマンセル値(表色系)の彩度(以下「彩度」という。)が第一種特別規制地域等においては八を、第二種特別規制地域等又は普通規制地域等においては一二を超える色彩を使用しないこと。

五 電光表示広告物等にあつては、道路上に突き出さないこと。


条例第六条第三項第二号(管理用)

一 電光表示装置を有しないこと。

二 表示事項が管理者の氏名若しくは名称、住所若しくは連絡先又は管理のための注意事項であること。

三 表示面積が五平方メートル以下であること。

四 表示面積の二分の一を超えて彩度が第一種特別規制地域等においては八を、第二種特別規制地域等又は普通規制地域等においては一二を超える色彩を使用しないこと。


条例第六条第三項第三号(公共的目的用)

一 一面の表示面積が二平方メートル以下(道標にあつては、一平方メートル以下)であること。

二 表示面積の二分の一を超えて彩度が第一種特別規制地域等においては八を、第二種特別規制地域等又は普通規制地域等においては一二を超える色彩を使用しないこと。


条例第六条第三項第六号(自動車等用)

一 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は素材を使用しないこと。

二 次のいずれかに該当すること。

ア 表示面積の合計が五平方メートル以下であること。

イ 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するものであること。


4 条例第六条第四項第一号から第三号までの規則で定める基準は、次の表のとおりとする。


区分

基準


条例第六条第四項第一号(自己用)

一 電光表示装置を有しないこと(第一種特別規制地域等に限る。)。

二 自己の住所等の一に表示し、又は設置する広告物等(条例第六条第三項第一号に該当するものを除く。)の表示面積の合計が第一種特別規制地域等においては五平方メートルを超え一五平方メートル以下、第二種特別規制地域等においては三〇平方メートル以下(電光表示広告物等にあつては、電光表示装置の表示面積の合計が一五平方メートル以下)であること。

三 地上高が広告物等を表示し、又は設置する自己の住所等に存する建物の高さの五分の六以内(第二種特別規制地域等においては、二分の三以内(電光表示広告物等にあつては、二分の三以内、かつ、地上から当該電光表示広告物等の電光表示装置の上端までの高さが当該建物の高さを超えないもの)であること。

四 表示面積の二分の一を超えて彩度が第一種特別規制地域等においては八を、第二種特別規制地域等においては一二を超える色彩を使用しないこと。

五 電光表示広告物等にあつては、道路上に突き出さないこと。


条例第六条第四項第二号(公共的目的用)

一 一面の表示面積が二平方メートルを超え五平方メートル以下(道標にあつては、一平方メートルを超え二平方メートル以下)であること。

二 表示面積の二分の一を超えて彩度が第一種特別規制地域等においては八を、第二種特別規制地域等においては一二を超える色彩を使用しないこと。


条例第六条第四項第三号(自動車等用)

蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は素材を使用しないこと。


5 条例第六条第四項第四号の規則で定める広告主の数、地域及び基準は、次のとおりとする。

一 広告主の数 五人以上であること。

二 地域 次に掲げる地域とする。

ア 一般国道四十九号の耶麻郡猪苗代町大字山潟字酸元沢山千四十八番二地先から同町大字山潟字田子沼千四十一番十二地先までの区間の接続地域で、一般国道四十九号の道路用地の境界線から両側五十メートル以内の地域

イ 耶麻郡猪苗代町大字翁沢のうち一般国道四十九号及び町道蟹沢線に囲まれた地域で、一般国道四十九号及び町道蟹沢線の道路用地を除いた地域

三 基準 次に掲げる基準とする。

ア 電光表示装置を有しないこと。

イ 一面の表示面積が第一種特別規制地域等においては十二平方メートル以下、第二種特別規制地域等においては三十平方メートル以下で、かつ、一人当たりの表示面積が第一種特別規制地域等においては二平方メートル以下、第二種特別規制地域等においては五平方メートル以下であること。

ウ 地上高が第一種特別規制地域等においては六メートル以下、第二種特別規制地域等においては十三メートル以下であること。

エ 表示面積の二分の一を超えて彩度が第一種特別規制地域等においては八を、第二種特別規制地域等においては十二を超える色彩を使用しないこと。

6 条例第六条第五項第一号及び第二号の規則で定める基準は、次の表のとおりとする。


区分

基準


条例第六条第五項第一号(自己用)

一 電光表示装置を有しないこと。

二 表示し、又は設置する広告物等の表示面積の合計が五平方メートル以下(第一種特別規制地域等以外の地域における条例第四条第一項第七号及び第九号に掲げる物件については、一五平方メートル以下)であること。

三 表示面積の二分の一を超えて彩度が第一種特別規制地域等においては八を、第一種特別規制地域等以外の地域においては一二を超える色彩を使用しないこと。


条例第六条第五項第二号(管理用)

一 電光表示装置を有しないこと。

二 表示事項が管理者の氏名若しくは名称、住所若しくは連絡先又は管理のための注意事項であること。

三 表示面積が五平方メートル以下であること。

四 表示面積の二分の一を超えて彩度が第一種特別規制地域等においては八を、第一種特別規制地域等以外の地域においては一二を超える色彩を使用しないこと。


7 条例第六条第六項の規則で定める基準は、次の表のとおりとする。


種類

基準


はり紙又ははり札等

一 表示期間並びに表示者の氏名及び住所が明示されること。

二 表示面積が一平方メートル以下であること。


立看板等

一 表示期間並びに表示者の氏名及び住所が明示されること。

二 表示面積が二平方メートル以下であること。


(平一一規則八・平一五規則二二・平一七規則五五・平二一規則三三・一部改正)

(国又は地方公共団体の届出)

第六条 条例第六条第二項の規定による届出は、屋外広告物表示(設置)届(様式第二号)に次に掲げる書類等を添付して、知事に提出して行うものとする。ただし、知事が必要がないと認めるときは、その書類等の全部又は一部の添付を省略することができる。

一 広告物等を表示し、又は設置する場所及びその周囲の状況を知り得る図面又は写真

二 広告物等の形状、寸法、材料、構造、面積、意匠、色彩等に関する仕様書及び図面

(平一一規則八・平一二規則四一・一部改正)

(沿線指定区域における適用除外の基準)

第七条 条例第七条各号の規則で定める基準は、別表第三に定めるとおりとする。

(許可の基準等)

第八条 条例第十条第一項及び第十二条第一項の許可の期間及び許可の基準は、別表第四に定めるとおりとする。

(経過措置)

第八条の二 第二種特別規制地域等である一の地域又は場所が第一種特別規制地域等となる際現に当該地域又は場所において適法に表示され、又は設置されている広告物等については、当該地域又は場所が第一種特別規制地域等となつた日から三年間は、なお従前の例による。

2 第二種普通規制地域等である一の地域又は場所が第一種普通規制地域等となる際現に当該地域又は場所において適法に表示され、又は設置されている広告物等については、当該地域又は場所が第一種普通規制地域等となつた日から三年間は、なお従前の例による。

(平一一規則八・追加)

(許可の更新の申請)

第九条 条例第十条第三項の許可の更新を受けようとする者は、屋外広告物許可更新申請書(様式第三号)に許可の更新を受けようとする広告物等の現状を示す書類等を添付して、許可の期間の満了前一月までに知事に提出しなければならない。ただし、知事が必要がないと認めるときは、その書類等の添付を省略することができる。

(平一一規則八・平一二規則四一・一部改正)

(変更の許可の申請)

第十条 条例第十一条第一項の許可を受けようとする者は、屋外広告物変更許可申請書(様式第四号)に第三条第二号に掲げる書類等を添付して、知事に提出しなければならない。ただし、知事が必要がないと認めるときは、その書類等の全部又は一部の添付を省略することができる。

(平一一規則八・平一二規則四一・一部改正)

(軽微な変更)

第十一条 条例第十一条第一項の規則で定める軽微な変更は、広告物等の表示事項、色彩、意匠、形状、大きさ及び構造に変更を加えない程度の塗り替え、補強又は修繕とする。

(平一一規則八・一部改正)

(許可証票等)

第十二条 条例第十三条第一項の規則で定める許可証票は様式第五号のとおりとし、許可の押印及び打刻印は様式第六号及び様式第七号のとおりとする。

(除去の届出)

第十三条 条例第十五条第二項の規定による届出は、屋外広告物除却届(様式第八号)を知事に提出して行うものとする。

(平一二規則四一・一部改正)

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第十三条の二 条例第十八条第二項の規定による保管した広告物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等については、随意契約により売却することができる。

(平一七規則五五・追加)

(保管した広告物等を返還する場合の手続)

第十三条の三 法第八条第一項の規定により保管した広告物等(条例第十八条第二項の規定により保管した売却代金を含む。以下この条において同じ。)を返還するときは、返還を受ける者にその者が保管した広告物等の返還を受けるべき所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者であることを証明させ、かつ、受領書(様式第八号の二)と引換えに返還するものとする。この場合において、返還を受ける者が口座振替による返還を申し出たときは、口座振替の方法により返還するものとする。

2 前項後段の口座振替による返還の申出は、口座振替依頼書(様式第八号の三)を知事に提出して行うものとする。

(平一七規則五五・追加)

(身分証明書)

第十四条 条例第十九条第二項の身分を示す証明書は、様式第九号のとおりとする。

(広告景観整備地区に係る届出等)

第十四条の二 条例第十九条の四第一項又は第二項の規定による届出は、広告景観整備地区屋外広告物表示(設置)届(様式第九号の二)を知事に提出して行うものとする。

2 条例第十九条の四第一項、第二項及び第四項の規則で定める場合は、次のとおりとする。

一 表示面積が二平方メートル以下の広告物等を表示し、又は設置する場合

二 広告物等の種類がはり紙、はり札、立看板その他の簡易広告物である場合

3 条例第十九条の四第三項の規定による届出は、広告景観整備地区屋外広告物表示者(設置者)変更届(様式第九号の三)を知事に提出して行うものとする。

4 条例第十九条の四第四項の規定による届出は、広告景観整備地区屋外広告物変更届(様式第九号の四)を知事に提出して行うものとする。

(平一一規則八・追加、平一二規則四一・一部改正)

(管理者等の届出)

第十五条 条例第二十一条第一項の規定による届出は、屋外広告物管理者設置届(様式第十号)を知事に提出して行うものとする。

2 条例第二十一条第二項の規定による届出は、屋外広告物管理者変更届(様式第十号の二)を知事に提出して行うものとする。

3 条例第二十一条第三項の規定による届出は、屋外広告物表示者(設置者)変更届(様式第十一号)を知事に提出して行うものとする。

4 条例第二十一条第四項の規定による届出は、屋外広告物表示者(設置者)氏名等変更届(様式第十二号)を知事に提出して行うものとする。

5 条例第二十一条第五項の規定による届出は、屋外広告物滅失届(様式第十三号)を知事に提出して行うものとする。

(平一一規則八・平一二規則四一・一部改正)

(登録の申請等)

第十六条 条例第二十三条の二第一項の規定による登録の申請は、屋外広告業者登録申請書(様式第十四号)を知事に提出して行うものとする。

2 条例第二十三条の二第二項に規定する書面は、誓約書(様式第十五号)とする。

3 条例第二十三条の二第二項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

一 登録申請者が個人であるときは、次のアからウまでに掲げる場合に応じ、当該アからウまでに定める書類

ア イ及びウに掲げる場合以外の場合 登録申請者の略歴書(様式第十五号の二)

イ 登録申請者が屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が個人である場合 登録申請者及びその法定代理人の略歴書

ウ 登録申請者が屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が法人である場合 登録申請者及びその法定代理人の役員(条例第二十三条の二第一項第三号に規定する役員をいう。以下同じ。)の略歴書並びに当該法定代理人の登記事項証明書

二 登録申請者が法人であるときは、次のアからウまでに掲げる場合に応じ、当該アからウまでに定める書類

ア イ及びウに掲げる場合以外の場合 登録申請者の登記事項証明書及びその役員の略歴書

イ 役員が屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が個人である場合 登録申請者の登記事項証明書並びに役員及び法定代理人の略歴書

ウ 役員が屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が法人である場合 登録申請者の登記事項証明書、役員及びその法定代理人の役員の略歴書並びに当該法定代理人の登記事項証明書

三 業務主任者略歴書(様式第十五号の三)

四 業務主任者が条例第二十五条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

4 条例第二十三条の三第一項に規定する屋外広告業者登録簿(以下「屋外広告業者登録簿」という。)は、様式第十五号の四のとおりとする。

5 条例第二十三条の五第一項の規定による届出は、屋外広告業変更届(様式第十六号)に、次の各号に掲げる事項の変更の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付し、知事に提出して行うものとする。

一 条例第二十三条の二第一項第一号に掲げる事項のうち氏名又は名称に係る変更 個人にあつては戸籍の抄本又はこれに代わる書面、法人にあつては登記事項証明書

二 条例第二十三条の二第一項第一号に掲げる事項のうち所在地に係る変更 登記事項証明書(法人である場合に限る。)

三 条例第二十三条の二第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

四 条例第二十三条の二第一項第三号に規定する役員の変更 登記事項証明書並びにその役員の略歴書及び誓約書

五 条例第二十三条の二第一項第四号に規定する法定代理人の変更 第三項第一号又は第二号に掲げる書類及び誓約書

六 条例第二十三条の二第一項第五号に規定する業務主任者の変更 第三項第三号及び第四号に掲げる書類

6 条例第二十三条の七の規定による届出は、屋外広告業者廃業等届(様式第十七号)を知事に提出して行うものとする。

7 知事は、次に掲げる者に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の五第一項に規定する本人確認情報をいう。)について、同法第三十条の七第五項第二号の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項第二号の規定によるその利用ができないときは、条例第二十三条第一項の規定による登録若しくは同条第二項の規定による登録の更新の申請者(以下「申請者」という。)又は条例第二十三条の五第一項の規定による変更の届出者(以下「届出者」という。)に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

一 申請者及び届出者(個人(当該申請者及び届出者が屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合は、当該申請者及び届出者並びにその法定代理人(当該法定代理人が個人である場合に限る。)を含む。)である場合に限る。)

二 役員(申請者又は届出者が法人である場合又はその者が屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合における法定代理人が法人であるときに限る。)

三 営業所ごとに選任される業務主任者

(平一七規則五五・全改、平一七規則一四〇・平二四規則八・一部改正)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第十六条の二 屋外広告業者登録簿の閲覧所(第三項において「閲覧所」という。)は、福島県土木部都市総室都市計画課内に設ける。

2 屋外広告業者登録簿の閲覧時間は、次項の定期休日を除き、毎日午前八時四十五分から午後五時までとする。

3 閲覧所の定期休日は、福島県の休日を定める条例(平成元年福島県条例第七号)第一条第一項に規定する県の休日とする。

4 屋外広告業者登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧者名簿に氏名、住所等を記入しなければならない。

5 前四項の規定にかかわらず、屋外広告業者登録簿の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあつては、屋外広告業者登録簿の閲覧は、インターネットを利用する方法、福島県土木部都市総室都市計画課及び知事が別に定める場所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記載されている事項を記載した書類を閲覧に供する方法により行うものとする。

(平一七規則五五・追加、平二〇規則六四・一部改正)

(標識)

第十六条の三 条例第二十三条の十に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 登録年月日

二 営業所の名称

三 業務主任者の氏名

2 条例第二十三条の十に規定する標識は、様式第十七号の二のとおりとする。

(平一七規則五五・追加)

(帳簿の備付け等)

第十六条の四 条例第二十三条の十一に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第四号に掲げる事項について、当該事項を容易に確認することができる仕様書及び図面又は写真を添付したときは、その記載を省略することができる。

一 注文者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)

二 広告物等の表示又設置の場所

三 表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量

四 表示し、又は設置した広告物等の形状、寸法、材料、構造、面積、意匠、色彩等

五 広告物等の表示又は設置の年月日

六 請負金額

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体であつて一定の事項を確実に記録しておくことができる物(第四項において「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ営業所において明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて条例第二十三条の十一に規定する帳簿(以下「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3 帳簿は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。

4 屋外広告業者は、営業所ごとに、帳簿(第二項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、広告物等の表示又は設置の契約の終了した日の属する事業年度の末日から五年間保存しなければならない。

(平一七規則五五・追加)

(身分証明書)

第十六条の五 条例第二十三条の十二第二項の身分を示す証明書は、様式第十七号の三のとおりとする。

(平一七規則五五・追加)

(講習会等)

第十七条 条例第二十四条第一項の講習会は、次に掲げる事項について行うものとする。

一 屋外広告物に関する法令

二 屋外広告物の表示方法に関する事項

三 屋外広告物の施工に関する事項

2 知事は、次に掲げる者に対しては、前項第三号の事項に係る講習を免除する。

一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項の建築士の資格を有する者

二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第三条の電気工事士の資格を有する者

三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者

四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて、帆布製品製造取付けに係るもの

3 知事は、講習会を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証書(様式第十八号)を交付するものとする。

(平一一規則八・一部改正)

(講習会修了相当者等の認定)

第十八条 条例第二十五条第一項第五号の規定による認定は、次の要件を満たす者について、その者の申請に基づき行うものとする。

一 営業所における広告物等の表示又は設置に関する責任者として、申請の日において通算五年以上の経験を有すること。

二 申請の日前五年間に屋外広告物に関する法令に違反したことがないこと。

2 前項の申請は、次に掲げる書類を添付した屋外広告物講習会修了相当者等認定申請書(様式第十九号)を知事に提出して行うものとする。

一 履歴書

二 住民票抄本

三 前項各号の要件を満たす者であることを証する書面

3 知事は、第一項の認定をしたときは、申請者に対して、屋外広告物講習会修了相当者等認定証(様式第二十号)を交付するものとする。

(平一一規則八・平一七規則五五・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和六一年八月一日)

(福島県屋外広告物条例施行規則の廃止)

2 福島県屋外広告物条例施行規則(昭和三十七年福島県規則第二十四号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、旧規則の規定に基づいて提出された届出書又は申請書は、この規則の規定に基づいて提出された届出書又は申請書とみなす。

4 条例附則第八項の規則で定めるものは、屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則(平成二十一年福島県規則第三十三号)による改正前の屋外広告物条例施行規則(第六項及び第七項において「改正前の規則」という。)別表第四に規定する基準に適合する電光表示広告物等であつて、簡易広告物以外のものとする。

(平二一規則三三・追加)

5 条例附則第八項及び第十項の規則で定める変更は、電光表示広告物等に係る変更であつて、電光表示装置以外の部分の変更とする。

(平二一規則三三・追加)

6 条例附則第九項の規則で定めるものは、改正前の規則第五条第三項に規定する基準に適合する電光表示広告物等であつて、簡易広告物以外のものとする。

(平二一規則三三・追加)

7 条例附則第十項の規則で定めるものは、改正前の規則第五条第四項若しくは第五項第三号又は別表第三に規定する基準に適合する電光表示広告物等であつて、簡易広告物以外のものとする。

(平二一規則三三・追加)


別表第一(第二条関係)

(昭六三規則五・平二規則五六・平三規則五一・平五規則九・平六規則二四・平七規則五八・平八規則六八・平九規則五八・平九規則七九・平九規則九二・平一〇規則九〇・平一一規則八・平一四規則一八・平一五規則二・平一七規則七三・平一八規則二・平一八規則二〇・平二一規則一二・平二二規則四三・一部改正)

一 道路


路線名

区間

区域


始点

終点


高速自動車国道東北縦貫自動車道弘前線

西白河郡西郷村大字小田倉字備前七〇番地先 (栃木県境)

伊達郡国見町大字貝田字荒井二〇番地先 (宮城県境)

道路用地の境界線から両側五〇〇メートル以内の区域


高速自動車国道東北横断自動車道いわき新潟線

田村郡小野町大字夏井字石戸屋(国有林一一五林班へ三小班) (いわき市境)

耶麻郡西会津町宝坂大字屋敷字黒森山二四〇九番一〇地先 (新潟県境)

道路用地の境界線から両側五〇〇メートル以内の区域


高速自動車国道常磐自動車道

双葉郡広野町大字夕筋字永沢一四一番A地先 (いわき市境)

双葉郡富岡町大字上手岡字後作一七五番二地先 (常磐富岡インターチェンジ出口)

道路用地の境界線から両側五〇〇メートル以内の区域


一般国道四九号

耶麻郡猪苗代町大字山潟字酸元沢山一〇四八番二地先 (郡山市境)

耶麻郡猪苗代町大字山潟字北場八二番一四地先 (磐越西線上戸跨こ線橋)

道路用地の境界線から両側五〇メートル以内の区域


耶麻郡猪苗代町大字山潟字北場八二番一四地先 (磐越西線上戸跨こ線橋)

耶麻郡猪苗代町大字翁沢字戸ノロ (会津若松市境 銀の橋)

道路用地の境界線から両側一〇〇メートル以内の区域


会津若松市湊町大字赤井字戸ノロ (猪苗代町境 銀の橋)

会津若松市湊町大字赤井字戸ノロ五二番三地先 (ガス充填てん所手前)

道路用地の境界線から両側五〇メートル以内の区域


一般国道一一五号

福島市荒井字地蔵原甲二五番一地先 (国立公園特別地域境)

福島市土湯温泉町字天沼七番二地先 (産ケ沢橋)

道路用地の境界線から南側一〇〇メートル以内の区域


耶麻郡猪苗代町字津金沢四三番二地先 (猪苗代町道本町今泉線交差点)

耶麻郡猪苗代町大字堅田字宮西一〇七〇番一地先 (国道四九号交差点)

道路用地の境界線から両側一〇〇メートル以内の区域


一般国道一一八号

岩瀬郡天栄村大字牧之内(七一林班イ小班) (金王橋)

南会津郡下郷町大字小沼崎字水沢山一五八九番一地先 (会津若松市境)

道路用地の境界線から両側一〇〇メートル以内の区域


一般国道一二一号

南会津郡下郷町大字湯野上字大道通り五二二番一地先 (国道一一八号交差点)

南会津郡下郷町大字豊成字頓平五七三四番二地先 (会津線刈合跨こ道橋)

道路用地の境界線から両側一〇〇メートル以内の区域


喜多方市塩川町遠田字東谷地五番地先(塩川インターチェンジ入口)

河沼郡湯川村大字笈川字中谷地五番一地先(湯川北インターチェンジ出口)


一般国道二五二号

南会津郡只見町大字田子倉字鬼面山 (新潟県境)

大沼郡金山町大字滝沢字平大山二五三五番一二地先 (只子沢橋)

道路用地の境界線から両側一〇〇メートル以内の区域


一般国道二八九号

南会津郡下郷町大字南倉沢字猪番場平八四一番一地先 (柄沢橋)

西白河郡西郷村大字真船字蒲日向一二六番一地先 (川谷小学校前)

道路用地の境界線から両側一〇〇メートル以内の区域


南会津郡只見町大字叶津字木ノ根山 (只見柳津県立自然公園入口)

南会津郡只見町大字楢戸字舘ノ川一五八六番一地先 (常盤橋)


一般国道三五二号

南会津郡檜枝岐村字燧ヶ岳二二九七番二地先 (新潟県境)

南会津郡檜枝岐村字燧ヶ岳一番二四一地先 (七入橋)

道路用地の境界線から両側一〇〇メートル以内の区域


一般国道四五九号

福島市松川町水原字南沢(国有林二六林班は4小班) (国道一一五号交差点)

二本松市萩坂二二一番三地先 (萩坂交差点)

道路用地の境界線から両側一〇〇メートル以内の区域


県道猪苗代湖南線

耶麻郡猪苗代町大字山潟字浜志田一八五五番一五三地先 (国道四九号交差点)

耶麻郡猪苗代町大字山潟字加賀浜山四六八六番地先 (郡山市境)

道路用地の境界線から両側一〇〇メートル以内の区域


県道沼田檜枝岐線

南会津郡檜枝岐村尾瀬岳国有林四七林班る小班 (沼山駐車場)

南会津郡檜枝岐村尾瀬岳国有林六二林班よ二小班 (国道三五二号交差点)

道路用地の境界線から両側一〇〇メートル以内の区域


県道中ノ沢熱海線

耶麻郡猪苗代町大字若宮字村東丙七〇四番二地先 (有料道路料金所)

耶麻郡猪苗代町大字蚕養字ホナリ乙三六九七番三六地先 (郡山市境)

道路用地の境界線から両側一〇〇メートル以内の区域


県道本宮土湯温泉線

安達郡大玉村大字大山字前皿久保三九番地先 (不動滝橋)

二本松市岳温泉二丁目五六番一地先 (国道四五九号交差点)

道路用地の境界線から両側一〇〇メートル以内の区域


県道白河羽鳥線

岩瀬郡天栄村大字羽鳥字一本木(一一九林班ホ小班) (西郷村境)

岩瀬郡天栄村大字羽鳥字行人塚九番一地先 (国道一一八号交差点)

道路用地の境界線から両側一〇〇メートル以内の区域


県道相馬亘理線

相馬郡新地町大字今泉字浜畑一一四番一地先 (地蔵川浜畑橋北側)

相馬郡新地町大字大戸浜字小沢北七番一地先 (町道前田西線交差点)

道路用地の境界線から海浜側一〇〇メートル以内の区域


相馬郡新地町大字埓木崎字埓浜一一二番一地先 (町道埓浜線交差点)

相馬郡新地町大字埓木崎字磯山二〇〇番一地先 (宮城県境)


県道下郷会津本郷線

南会津郡下郷町大字大内字七ツ橋地内 (県道湯ノ上会津高田線交差点)

大沼郡会津美里町氷玉字縫前八四番二地先 (県道会津高田上三寄線交差点)

道路用地の境界線から両側一〇〇メートル以内の区域


県道原町海老相馬線

南相馬市鹿島区北海老字磯ノ上一〇番地先 (市道東六一号線交差点)

南相馬市鹿島区北海老字磯ノ上一番一地先

道路用地の境界線から海浜側一〇〇メートル以内の区域


県道矢吹小野線

西白河郡矢吹町赤沢二九〇番地先 (矢吹インターチェンジ入口)

石川郡石川町大字母畑字牛沼一六七番八地先(石川母畑インターチェンジ出口)

道路用地の境界線から両側五〇〇メートル以内の区域


石川郡平田村大字下蓬田字空釜四七六番地先(蓬田パーキングエリア)

田村郡小野町大字小野新町字馬番八八番九地先 (小野インターチェンジ出口)


石川郡玉川村大字南須釜字中窪九二番三地先 (県道矢吹小野線現道・旧道分岐点)

石川郡玉川村大字蒜生字羽根石七八番一地先 (国道一一八号交差点)


県道湯ノ上会津高田線

南会津郡下郷町大字湯野上字大道通甲一番一地先 (国道一二一号交差点)

南会津郡下郷町大字大内字七ッ橋地内 (県道下郷会津本郷線交差点)

道路用地の境界線から両側一〇〇メートル以内の区域


県道高陦田島線

南会津郡下郷町大字高陦字寄神乙一六七三番二地先 (国道一一八号交差点)

南会津郡下郷町大字塩生字上ノ原一二一五番一二地先 (国道二八九号交差点)

道路用地の境界線から両側一〇〇メートル以内の区域


県道東山温泉線

会津若松市東山町大字石上字院内六九一番地先 (県道湯川大町線交差点)

会津若松市東山町大字石山字院内六九一番地先 (県道湯川大町線交差点)

道路用地の境界線から両側一〇〇メートル以内の区域


県道古殿須賀川線

石川郡玉川村大字南須釜字兎田五〇番二地先 (県道矢吹小野線交差点)

須賀川市和田字番屋六二番一地先 (国道一一八号交差点)

道路用地の境界線から両側五〇〇メートル以内の区域


県道湖南湊線

会津若松市湊町大字赤井字戸ノ口五〇番一地先 (国道四九号交差点)

会津若松市湊町大字平潟字五百刈一四六二番地先 (猪苗代湖湖水手前)

道路用地の境界線から両側一〇〇メートル以内の区域


県道福島空港西線

石川郡玉川村大字竜崎字四斗蒔三九番一地先 (国道一一八号交差点)

石川郡玉川村大字北須釜字 田四九番一七地先 (県道古殿須賀川線交差点)

道路用地の境界線から両側五〇〇メートル以内の区域


県道米沢猪苗代線

耶麻郡猪苗代町字新堀田東七〇七九番一四地先 (県道米沢猪苗代線分岐点)

耶麻郡猪苗代町字五百苅四番地先 (国道一一五号交差点)

道路用地の境界線から両側一〇〇メートル以内の区域


県道岳温泉大玉線

安達郡大玉村大字玉井字長久保六五番地先 (林道安達太良線交差点)

安達郡大玉村大字玉井字長久保六五番地先 (ふくしま県民の森オートキャンプ場入口)

道路用地の境界線から両側一〇〇メートル以内の区域


市道(須賀川市)二―二四号線

須賀川市大栗字団子石八〇番三地先 (須賀川テクニカル・リサーチガーデン入口)

須賀川市雨田字松ヶ作二五一番地先 (県道古殿須賀川線跨こ道橋)

道路用地の境界線から両側一〇〇メートル以内の区域


町道(矢吹町)中畑新田大和久線

西白河郡矢吹町赤沢四五九番地先 (松並木北端)

西白河郡矢吹町赤沢四五一番地先 (泉崎村境)

道路用地の境界線から両側五〇メートル以内の区域


村道(泉崎村)踏瀬町中線

西白河郡泉崎村大字踏瀬字坂下二番地先 (矢吹町境)

西白河郡泉崎村大字踏瀬字赤沢山四番六地先 (松並木南端)

道路用地の境界線から両側五〇メートル以内の区域


町道(猪苗代町)堅田五百苅線

耶麻郡猪苗代町大字堅田字門上一一七二番一地先 (国道四九号交差点)

耶麻郡猪苗代町大字千代田字千代田一八一番一地先 (千代田横断歩道橋)

道路用地の境界線から両側一〇〇メートル以内の区域


町道(新地町)埓浜線

相馬郡新地町大字谷地小屋字北畑七〇番六地先 (砂子田川 曙橋北側)

相馬郡新地町大字埓木崎字埓浜一一二番一地先 (県道相馬亘理線交差点)

道路用地の境界線から海浜側一〇〇メートル以内の区域


市道(南相馬市)東六一号線

南相馬市鹿島区南右田字大古内五七番二地先 (真野川 真島橋北側)

南相馬市鹿島区北海老字北町一番地先 (市道東二四四号線交差点)

道路用地の境界線から両側一〇〇メートル以内の区域


南相馬市鹿島区北海老字北町一番地先 (市道東二四四号線交差点)

南相馬市鹿島区北海老字磯ノ上一〇番地先 (県道原町海老相馬線交差点)

道路用地の境界線から海浜側一〇〇メートル以内の区域


林道(桑折町)南半田赤坂線

伊達郡桑折町大字南半田字北木ノ下七三番一地先 (桑折町都市計画区域境)

伊達郡国見町大字泉田字二階平一番一四地先 (桑折町境)

道路用地の境界線から両側一〇〇メートル以内の区域


林道(桑折町)半田山北口線

伊達郡桑折町大字北半田字戸沢町三一番二地先 (町道半田沼線交差点)

伊達郡桑折町大字北半田字大平二〇番地先 (林道南半田赤坂線交差点)

道路用地の境界線から両側一〇〇メートル以内の区域


林道(大玉村)安達太良線

安達郡大玉村大字大山字大皿久保六三番四地先 (県道本宮土湯温泉線交差点)

安達郡大玉村大字玉井字額石外一三国有林七林班え三小班 (県道岳温泉大玉線交差点)

道路用地の境界線から両側一〇〇メートル以内の区域


注 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域を除く。

二 鉄道


路線名

区間

区域


東北新幹線

全区間

鉄道用地の境界線から両側五〇〇メートルの地域


その他の路線

全区間

鉄道用地の境界線から両側一〇〇メートルの地域


注 都市計画法第五条に規定する都市計画区域及び中核市の区域を除く。


別表第二(第四条関係)

(昭六三規則五・平二規則五六・平三規則五一・平五規則九・平六規則二四・平六規則三三・平七規則五八・平八規則六八・平九規則五八・平九規則七九・平一〇規則九〇・平一一規則八・平一四規則一八・平一五規則二・平一七規則一二・平一七規則七三・平一七規則一二四・平一七規則一二六・平一八規則二・平一八規則四・平一八規則二〇・平一九規則一・平二一規則一二・平二二規則四三・一部改正)

一 道路


路線名

区間

区域


始点

終点


高速自動車国道東北縦貫自動車道弘前線

西白河郡西郷村大字小田倉字備前七〇番地先 (栃木県境)

伊達郡国見町大字貝田字荒井二〇番地先 (宮城県境)

道路用地の境界線から両側一〇〇〇メートル以内の区域


高速自動車国道東北横断自動車道いわき新潟線

田村郡小野町大字夏井字石戸屋(国有林一一五林班へ三小班) (いわき市境)

耶麻郡西会津町宝坂大字屋敷字黒森山二四〇九番一〇地先 (新潟県境)


高速自動車国道常磐自動車道

双葉郡広野町大字夕筋字永沢一四一番A地先 (いわき市境)

双葉郡富岡町大字上手岡字後作一七五番二地先 (常磐富岡インターチェンジ出口)


一般国道四号

西白河郡西郷村大字小田倉字黒川西二三番地先 (栃木県境)

伊達郡国見町大字貝田字松村三九番地先 (宮城県境)


一般国道六号

双葉郡広野町大字夕筋字永沢七六番一地先 (いわき市境)

相馬郡新地町大字埓木崎一四番七地先 (宮城県境)


一般国道一三号

福島市舟場町三八番一地先 (国道四号交差点)

福島市大笹生字狙坂(国有林六一林班こ小班) (山形県境)


一般国道四九号

石川郡平田村大字鴇子字札場八〇番地先 (いわき市境)

耶麻郡西会津町大字宝坂字高反乙四七七番二地先 (新潟県境)


一般国道一一四号

福島市渡利字岩下八番五地先 (国道四号交差点)

双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田三番一地先 (国道六号交差点)


一般国道一一五号

相馬市中村塚の町六番一地先 (国道六号交差点)

耶麻郡猪苗代町大字堅田字宮西一〇七〇番一地先 (国道四九号交差点)


一般国道一一八号

東白川郡矢祭町大字内川字石原道下九一番一地先 (茨城県境)

会津若松市一箕町大字亀賀字川西一二三番地先 (国道四九号交差点)


一般国道一二一号

喜多方市岩月町入田付字大峠七八一四番一地先 (山形県境)

南会津郡南会津町糸沢字団子石三三一六番一地先 (栃木県境)


喜多方市熱塩加納町熱塩字桧沢山国有林喜多方事業区六一林班ほ小班先 (山形県境)

喜多方市熱塩加納町熱塩字西沢山二一三四番二六地先 (県道日中喜多方線接続点)


喜多方市松山町鳥見山字三百刈五六六七番一地先 (県道日中喜多方線交差点)

喜多方市字上江三六四五番四地先 (国道四五九号交差点)


喜多方市塩川町遠田字東谷地五番地先(塩川インターチェンジ入り口)

河沼郡湯川村大字笈川字中谷地五番一地先(湯川北インターチェンジ出口)


一般国道二五二号

南会津郡只見町大字田子倉字鬼面山 (新潟県境)

会津若松市大町堅町一一番四地先 (国道一一八号交差点)


一般国道二八八号

田村郡三春町大字下舞木字間明田六番三地先 (郡山市境)

双葉郡双葉町大字新山字下条九八番一地先 (国道六号交差点)


一般国道二八九号

南会津郡只見町大字叶津字木ノ根山七二九番二地先 (新潟県境)

東白川郡鮫川村大字渡瀬字青生野地内 (いわき市境)


一般国道二九四号

白河市白坂明神八二番地先 (栃木県境)

会津若松市一箕町大字金堀字石山三〇番地先 (国道四九号交差点)


一般国道三四九号

東白川郡矢祭町大字大{字明神一九番六地先 (茨城県境)

東白川郡矢祭町大字宝坂字川又七番一地先 (塙町境)


田村郡小野町大字和名田字戸沢一四九番地先 (いわき市境)

田村郡小野町大字小野新町字中通五六番地先 (県道小野四倉線交差点)


一般国道三五二号

南会津郡檜枝岐村字燧ヶ岳二二九七番一地先 (新潟県境)

南会津郡南会津町糸沢字団子石三三一六番地先 (栃木県境)


一般国道四〇一号

南会津郡南会津町山口字村上二五〇番一地先 (国道二八九号交差点)

南会津郡南会津町内川字上ノ原六番地先 (国道三五二号交差点)


一般国道四五九号

喜多方市字柳清水三三九一番一地先 (国道一二一号バイパス交差点)

耶麻郡北塩原村大字桧原字黄連沢山二五一番地先 (県道会津若松裏磐梯線交差点)


福島市松川町水原字南沢国有林二六班は小班 (国道一一五線交差点)

二本松市岳温泉二丁目六一番一地先 (県道本宮土湯温泉線交差点)


県道猪苗代塩川線

耶麻郡猪苗代町字新町四九一二番一地先 (国道一一五号交差点)

喜多方市塩川町字東栄町五丁目一番二六地先 (国道一二一号交差点)


県道本宮熱海線

本宮市本宮字中條四二番一地先 (県道須賀川二本松線交差点)

本宮市岩根字大坪九番地先 (郡山市境)


県道白河石川線

白河市年貢町八〇番地先 (国道二九四号交差点)

石川郡石川町新町五五番地先 (県道いわき石川線交差点)


県道原町川俣線

南相馬市原町区高見町一丁目一六二番一地先 (国道六号交差点)

伊達郡川俣町中島一四番六地先 (国道三四九号交差点)


県道いわき石川線

石川郡古殿町大字松川字仁田四七番二地先 (いわき市境)

石川郡石川町長久保九一番一地先 (国道一一八号交差点)


県道猪苗代湖南線

耶麻郡猪苗代町大字山潟字浜志田一八五五番一五三地先 (国道四九号交差点)

耶麻郡猪苗代町大字山潟字加賀浜山四六八六番地先 (郡山市境)


県道沼田檜枝岐線

南会津郡檜枝岐村尾瀬岳(国有林四七林班る小班) (沼山駐車場)

南会津郡檜枝岐村尾瀬岳(国有林六二林班よ二小班) (国道三五二号交差点)


県道喜多方西会津線

喜多方市字山の神二四〇九番地先 (国道一二一号交差点)

耶麻郡西会津町野沢字南松原甲一〇二八番七七地先 (国道四九号交差点)


県道船引大越小野線

田村市船引町船引字舘柄前河一一一番地先 (国道二八八号交差点)

田村郡小野町大字小野新町字仲町四一番地先 (国道三四九号交差点)


県道中ノ沢熱海線

耶麻郡猪苗代町大字若宮字村東丙七〇四番二地先 (有料道路料金所)

耶麻郡猪苗代町大字蚕養字ホナリ乙三六九七番三六地先 (郡山市境)


県道本宮三春線

本宮市本宮字舘町二一九番二地先 (国道四号交差点)

田村郡三春町字大町四三番三地先 (国道二八八号交差点)


県道本宮土湯温泉線

本宮市本宮字戸崎七三番地先

二本松市岳温泉二丁目五六番一地先 (国道四五九号交差点)


県道会津坂下河東線

河沼郡会津坂下町字市中三番甲三六六七番一地先 (国道四九号交差点)

会津若松市河東町浅山字長坂甲一六番一地先 (国道四九号交差点)


県道相馬浪江線

相馬市中村字塚の町六番一地先 (国道六号交差点)

双葉郡浪江町大字室原字小萓二一番地先 (国道一一四号交差点)


県道棚倉矢吹線

東白川郡棚倉町大字棚倉字清戸作一番一地先 (国道一一八号交差点)

西白河郡矢吹町北町六八番一地先 (国道四号交差点)


県道郡山長沼線

須賀川市守屋字源田原一二六番地先 (郡山市境)

須賀川市長沼字金山一一三番地先 (国道一一八号交差点)


県道郡山矢吹線

須賀川市舘ヶ岡字四十坦四八番一一地先 (郡山市境)

西白河郡矢吹町滝八幡一六九番地先 (国道四号交差点)


県道郡山大越線

田村郡三春町大字斉藤字三本木二七三番一地先 (郡山市境)

田村市大越町下大越字川向二一三番地先 (県道船引大越小野線交差点)


県道会津若松裏磐梯線

耶麻郡磐梯町大字磐梯字川向四〇四九番五地先 (県道猪苗代塩川線交差点)

耶麻郡磐梯町大字更科字清水平六八四二番地先 (磐梯朝日国立公園境)


県道白河羽鳥線

岩瀬郡天栄村大字羽鳥字一本木(一一九林班ホ小班) (西郷村境)

岩瀬郡天栄村大字羽鳥字行人塚九番一地先 (国道一一八号交差点)


県道湯ノ上会津高田線

南会津郡下郷町大字湯野上字大道通甲一番一地先 (国道一二一号交差点)

南会津郡下郷町大字大内字七ツ橋地内 (県道下郷会津本郷線交差点)


県道下郷会津本郷線

南会津郡下郷町大字大内字権現上三六三番三地先 (大内宿入口)

大沼郡会津美里町氷玉字縫前八四番二地先 (県道会津高田上三寄線交差点)


南会津郡下郷町大字栄富字屋敷甲五八六番三地先 (国道一二一号交差点)

南会津郡下郷町大字大内字七ツ橋地内 (県道湯ノ上会津高田線交差点)


県道矢吹小野線

西白河郡矢吹町赤沢二九〇番地先 (矢吹インターチェンジ入口)

石川郡石川町大字母畑字牛沼一六七番八地先(石川母畑インターチェンジ出口)


石川郡平田村大字下蓬田字空釜四七六番地先(蓬田パーキングエリア)

田村郡小野町大字小野新町字馬番八八番九地先 (小野インターチェンジ出口)


石川郡玉川村大字南須釜字中窪九二番三地先 (県道矢吹小野線現道・旧道分岐点)

石川郡玉川村大字蒜生字羽根石七八番一地先 (国道一一八号交差点)


県道日中喜多方線

喜多方市熱塩加納町熱塩字西沢山二一三四番二六地先 (国道一二一号接続点)

喜多方市松山町鳥見山字松原一三一番一地先 (国道一二一号交差点)


県道高陦田島線

南会津郡下郷町大字高陦字寄神乙一六七三番二地先 (国道一一八号交差点)

南会津郡下郷町大字塩生字上ノ原一二一五番一二地先 (国道二八九号交差点)


県道東山温泉線

会津若松市東山町大字石山字院内六九一番地先 (県道湯川大町線交差点)

会津若松市湊町大字原字石幌二番二地先 (国道二九四号交差点)


県道古殿須賀川線

石川郡玉川村大字南須釜字兎田五〇番二地先 (県道矢吹小野線交差点)

須賀川市和田字番屋六二番一地先 (国道一一八号交差点)


県道湖南湊線

会津若松市湊町大字赤井字戸ノ口五〇番一地先 (国道四九号交差点)

会津若松市湊町大字平潟字五百刈一四六二番地先 (猪苗代湖湖水手前)


県道福島空港西線

石川郡玉川村大字竜崎字四斗蒔三九番一地先 (国道一一八号交差点)

石川郡玉川村大字北須釜字 田四九番一七地先 (県道古殿須賀川線交差点)


県道岳温泉大玉線

安達郡大玉村大字玉井字長久保六五番地先 (林道安達太良線交差点)

安達郡大玉村大字玉井字長久保六五番地先 (ふくしま県民の森オートキャンプ場入口)


市道(須賀川市)二―二四号線

須賀川市大栗字団子石八〇番三地先 (須賀川テクニカル・リサーチガーデン入口)

須賀川市雨田字松ヶ作二五一番地先 (県道古殿須賀川線跨こ道橋)


村道(泉崎村)踏瀬町中線

西白河郡泉崎村大字踏瀬字坂下二番地先 (矢吹町境)

西白河郡泉崎村大字踏瀬字赤沢山四番六地先 (松並木南端)


林道(大玉村)安達太良線

安達郡大玉村大字大山字大皿久保六三番四地先 (県道本宮土湯温泉線交差点)

安達郡大玉村大字玉井字額石外一三国有林七林班え三小班 (県道岳温泉大玉線交差点)


注 中核市の区域を除く。

二 鉄道


路線名

区間

区域


県内全線

全区間

鉄道用地の境界から両側一〇〇〇メートルの地域


注 中核市の区域を除く。


別表第三(第七条関係)

(平一一規則八・全改、平二一規則三三・一部改正)


区分

種類

一般基準

共通基準


条例第七条第一号

巻きたて看板

一 縦の長さが一・八メートル以下であること。

二 地上から下端までの高さ(以下「下端の高さ」という。)が一・二メートル以上で、かつ、地上高が四・五メートル以下であること。

表示面積の二分の一を超えて彩度一二を超える色彩又は光沢のある黒色を使用しないこと。


そで看板

一 幅が〇・五メートル以下で、かつ、縦の長さが一・二メートル以下であること。

二 下端の高さが四・五メートル以上(歩道上では、二・五メートル以上)であること。

三 原則として道路の中央側に向けて表示しないこと。


条例第七条第二号

案内広告物等

一 電光表示装置を有しないこと。

二 道路からの入口から五〇メートル以内の場所に二個以内でそれぞれの表示面積の合計が四平方メートル以下であり、かつ道路からの入口から一五〇メートル以上二五〇メートル以内の場所に二個以内でそれぞれの表示面積の合計が四平方メートル以下であること。

三 広告物等相互間の距離が二メートル以上であること。



別表第四(第八条関係)

(平一一規則八・全改、平一五規則二二・平一七規則五五・平二一規則三三・一部改正)


種類

基準

期間

摘要


簡易広告物

はり紙

建物その他の物件の壁面にはり付けて表示する場合は、表示事項が同一のものであると異なるものであるとを問わず、連続して表示されたはり紙の表示面積の合計が一平方メートル以下であること。

一月以内

ポスター又はちらしの類で、主として紙製のもので、建物、掲示板等にはり付けて表示するもの


はり札等

一 表示面積が〇・五平方メートル以下であること。

二 建物その他の物件の壁面に表示する場合は、表示事項が同一のものであると異なるものであるとを問わず、連続して表示されたはり札等の表示面積の合計が一平方メートル以下であること。

一月以内

ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに広告物をはり、容易に取りはずせる状態で工作物等に取り付けて表示するもの又はこれに類するもの


立看板等

一 高さが三メートル以下であること。

二 表示面積が五平方メートル以下であること。

三月以内

木枠に紙張り若しくは布張りをしたもの又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに広告物をはり、容易に取りはずせる状態で立て、若しくは工作物等に立て掛けて表示するもの又はこれらに類するもの(これらを支える台を含む。)


広告幕

一 建物その他の物件の壁面を利用して表示する場合は、幅が一・八メートル以下で、かつ、長さが二〇メートル以下であること。

二 道路を横断する場合は、下端の高さが四・五メートル以上(歩道上では、二・五メートル以上)であること。

一月以内

布、ビニール等の幕状のもので、建物、工作物等に両端を固定して表示するもの


広告旗

一面の表示面積が二平方メートル以下であること。

一月以内

容易に移動させることができる状態で立て、又は容易に取り外すことができる状態で取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)


特殊広告物

気球利用広告物

一 幅が一・五メートル以下で、かつ、縦の長さが一五メートル以下であること。

二 地上から気球の先端までの垂直距離が四五メートル以下であること。

一月以内

気球を利用して表示するもの


固定広告物等

電柱等利用広告物
   
電力柱、電信電話柱、街路灯柱等(以下「電柱等」という。)を利用して表示するもの

 
巻きたて看板

一 縦の長さが一・八メートル以下であること。

二 下端の高さが一・二メートル以上で、かつ、地上高が四・五メートル以下であること。

三 表示面積の二分の一を超えて彩度一二を超える色彩を使用しないこと。

三年以内

電柱等を利用して、巻き付けて表示するもの


そで看板

一 幅が〇・五メートル以下で、かつ、縦の長さが一・二メートル以下であること。

二 下端の高さが四・五メートル以上(歩道上では、二・五メートル以上)であること。

三 原則として道路の中央側に向けて表示しないこと。

四 一面の表示面積の二分の一を超えて彩度一二を超える色彩を使用しないこと。

三年以内

電柱等を利用して、添架して表示するもの


広告板
   
建植し、又は建物、工作物等を利用して表示し、又は設置するもの及びこれらに類するもので、柱状又は塔状以外のもの

 
建植広告板

一 高さが一三メートル以下(第二種普通規制地域等においては、二〇メートル以下)であること。

二 一面の表示面積が三〇平方メートル以下(第一種普通規制地域等における電光表示広告物等の電光表示装置にあつては、一五平方メートル以下)であること。

三 道路用地の境界線から、建植広告板の高さと同じ距離を離して設置すること(家屋連たん地区及び都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域(以下「用途地域」という。)に設置するもの又は自己用として設置するものを除く。)。

四 道路又は鉄道に対し垂直方向に並べて設置する場合、建植広告板及び建植広告塔相互間の距離が三メートル以上であること。

五 道路又は鉄道に対し水平方向に並べて設置する場合、建植広告板及び建植広告塔相互間の距離が五〇メートル以上(東北新幹線又は高速自動車国道の接続地域では、二〇〇メートル以上)であること(家屋連たん地区及び用途地域に設置するもの又は自己用として設置するものを除く。)。

六 一面の表示面積の二分の一を超えて彩度一二を超える色彩を使用しないこと。

七 自己用として設置するものであること(第一種普通規制地域等において電光表示広告物等を設置しようとする場合に限る)。

三年以内

支柱を土地に定着させて設置するもの


壁面利用広告板

一 第一種普通規制地域等においては、一の壁面における表示面積の合計が五〇平方メートル以下(電光表示広告物等の電光表示装置にあつては、二五平方メートル以下)で、かつ、当該壁面の面積の二分の一以下、第二種普通規制地域等においては一の壁面における電光表示広告物等の電光表示装置の表示面積の合計が五〇平方メートル以下で、かつ、当該壁面の面積の二分の一以下であること。

二 広告板の外郭線が当該広告板を設置する壁面からはみ出さないこと。

三 表示面積の二分の一を超えて彩度一二を超える色彩を使用しないこと。

三年以内

建物の外壁面を利用して設置し、又は外壁面に表示するもの(壁面突出広告板であるものを除く。)


壁面突出広告板

一 表示面積が、第一種普通規制地域等においては五〇平方メートル以下(電光表示広告物等にあつては、電光表示装置の表示面積が二五平方メートル以下)、第二種普通規制地域等における電光表示広告物等の電光表示装置にあつては五〇平方メートル以下であること。

二 壁面からの突き出し幅が二メートル以下で、かつ、道路上には〇・五メートル以上(歩道がある場合は、一メートル以上)突き出さないこと(電光表示広告物等にあつては、道路上に突き出さないこと。)。

三 地上から電光表示装置の上端までの高さが壁面の高さを超えないこと(第一種普通規制地域等における電光表示広告物等に限る。)。

四 下端の高さが四・五メートル以上(歩道上では、二・五メートル以上)であること。

五 一面の表示面積の二分の一を超えて彩度一二を超える色彩を使用しないこと。

三年以内

建物の外壁面から突き出して設置するもので、当該壁面から垂直方向に向けた表示面がないもの


屋上利用広告板

一 電光表示装置を有しないこと。(第一種普通規制地域等に限る。)。

二 高さが第一種普通規制地域等においては一〇メートル以下、第二種普通規制地域等においては二〇メートル以下で、かつ、地上から設置面までの高さの二分の一以内(第二種普通規制地域等においては、三分の二以内)であること。

三 広告板の外郭線が建物の壁面の上方への延長面からはみ出さないこと。

四 一面の表示面積の二分の一を超えて彩度一二を超える色彩を使用しないこと。

三年以内

建物の屋上を利用して設置するもの


アーケード利用広告板

一 下端の高さが四・五メートル以上(歩道上では、二・五メートル以上)であること。

二 一面の表示面積が一平方メートル以下であること。

三 同一アーケード内においては、同種のものは同一の規格によること。

四 一面の表示面積の二分の一を超えて彩度一二を超える色彩を使用しないこと。

三年以内

アーケードを利用して設置するもの


車体外面広告板

蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は素材を使用しないこと。

三年以内

自動車又は電車の外面を利用して設置し、又は外面に表示するもの


広告塔
   
建植し、又は建物、工作物等を利用して設置するもので、柱状又は塔状のもの

 
建植広告塔

一 高さが一三メートル以下(第二種普通規制地域等においては、二〇メートル以下)であること。

二 一面の表示面積が三〇平方メートル以下で、かつ、表示面積の合計が一二〇平方メートル以下(電光表示広告物等にあつては、一面の電光表示装置の表示面積が一五平方メートル以下で、かつ、電光表示装置の表示面積が六〇平方メートル以下)であること。

三 道路用地の境界線から、建植広告塔の高さと同じ距離を離して設置すること(家屋連たん地区及び用途地域に設置するもの又は自己用として設置するものを除く。)。

四 道路又は鉄道に対し垂直方向に並べて設置する場合、建植広告板及び建植広告塔相互間の距離が三メートル以上であること。

五 道路又は鉄道に対し水平方向に並べて設置する場合、建植広告板及び建植広告塔相互間の距離が五〇メートル以上(東北新幹線又は高速自動車国道の接続地域では、二〇〇メートル以上)であること(家屋連たん地区及び用途地域に設置するもの又は自己用として設置するものを除く。)。

六 一面の表示面積の二分の一を超えて彩度一二を超える色彩を使用しないこと。

七 自己用として設置するものであること(第一種普通規制地域等において電光表示広告物等を設置しようとする場合に限る)。

三年以内

支柱を土地に定着させて設置するもの


屋上利用広告塔

一 電光表示装置を有しないこと(第一種普通規制地域等に限る。)。

二 高さが第一種普通規制地域等においては一〇メートル以下、第二種普通規制地域等においては二〇メートル以下で、かつ、地上から設置面までの高さの二分の一以内(第二種普通規制地域等においては、三分の二以内)であること。

三 広告板の外郭線が建物の壁面の上方への延長面からはみ出さないこと。

四 一面の表示面積の二分の一を超えて彩度一二を超える色彩を使用しないこと。

三年以内

建物の屋上を利用して設置するもの


アーチ広告塔

一 電光表示装置を有しないこと。

二 脚柱以外の部分の下端の高さが四・五メートル以上(歩道上では、二・五メートル以上)であること。

三 一面の表示面積の二分の一を超えて彩度一二を超える色彩を使用しないこと。

三年以内

堅牢ろうな材料を使用して製作し、道路を横断して建植

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