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宮城県 屋外広告物条例施行規則

○屋外広告物条例施行規則

昭和四十九年四月二十日

宮城県規則第四十四号

屋外広告物条例施行規則の全部を改正する規則をここに公布する。

屋外広告物条例施行規則

屋外広告物条例施行規則(昭和二十四年宮城県規則第六十七号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、屋外広告物条例(昭和四十九年宮城県条例第十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(禁止地域及び許可地域の区分)

第一条の二 条例第二条に規定する地域又は場所(以下「禁止地域」という。)及び条例第四条に規定する地域(以下「許可地域」という。)は、次の表に掲げる地域に区分するものとする。


区分

該当地域等


禁止地域

第一種禁止地域

条例第二条第一号から第八号まで及び第十号から第十四号までに規定する地域又は場所


第二種禁止地域

条例第二条第九号に規定する地域のうち第一種禁止地域以外の区域


許可地域

第一種許可地域

許可地域のうち都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項の規定により、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域に定められた区域


第二種許可地域

許可地域のうち第一種許可地域及び第三種許可地域以外の区域


第三種許可地域

許可地域のうち都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域(同法第七条第一項に規定する市街化調整区域に定められた区域及び第一種許可地域を除く。)


(平五規則六六・追加)

(経過措置)

第一条の三 禁止地域又は許可地域において前条の表に掲げる区分に変更があつた際現に当該地域に適法に表示され、又は設置されている屋外広告物(以下「広告物」という。)又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)についての第四条及び第八条の基準の適用については、なお従前の例による。ただし、当該広告物又は掲出物件を変更し、又は改造するときは、この限りでない。

(平五規則六六・追加)

(電力柱等に表示できる広告物等)

第二条 条例第三条ただし書に規定する規則で定める広告物等は、金属その他これに類する堅ろうな材質によるもので、その形状が巻型又はそで型のものとする。

(平五規則六六・一部改正)

(許可の申請)

第三条 条例第四条、第五条第三項又は第五条の二の規定により許可を受けようとする者は、屋外広告物表示(設置)許可申請書(様式第一号)を広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)を表示し、又は、設置する場所を所管する土木事務所の長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、広告物等の種類が、簡易広告物(広告幕を除く。)又は移動広告物であるときは、この限りでない。

一 広告物等を表示し、又は設置する場所の見取図

二 構造及び設置の方法を示す図面及び仕様書

三 他人が所有し、又は管理する土地又は建築物等に表示し、又は設置する場合は、当該土地又は建築物等の使用の承諾を証する書面の写し

四 他の法令の規定により許可を要する場合は、当該許可を受けていることを証する書面の写し

3 第一項の場合において、二以上の土木事務所の所管区域にわたり表示し、又は設置する二以上の簡易広告物(表示する内容及び大きさが同一であるものに限る。)に係る許可の申請は、同項の規定にかかわらず、当該広告物を表示し、又は設置する場所を所管する一の土木事務所の長に一の申請書を提出することにより行うことができる。

(平五規則六六・一部改正)

(適用除外の広告物等の基準等)

第四条 条例第五条第一項第四号、第二項第一号、第二号、第五号及び第八号から第十号まで並びに第五項に規定する規則で定める基準は、別表第一に掲げるとおりとする。

2 条例第五条第一項第四号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 都市公園内に設置される遊戯施設

二 ベンチ

三 くず入れ及び吸い殻入れ

四 噴水

五 花壇

六 防犯灯柱及び街路灯柱

七 前各号に定めるもののほか、知事が指定する施設又は物件

(平五規則六六・一部改正)

(堅ろうな広告物等)

第四条の二 条例第六条に規定する規則で定める堅ろうな広告物等は、鉄骨造りその他これに類する構造で、かつ、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十八条第一項において準用する同法第六条第一項の規定による建築主事の確認を受けたものとし、条例第六条に規定する規則で定める期間は、七年間(当該広告物等の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)の規定による耐用年数をいう。)から、当該広告物等の表示又は設置に必要な工事を完了した日の翌日から当該指定の日までの年数(一年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を控除した残余の年数が七年を超える場合にあつては、その残余の年数の間)とする。

(平五規則六六・追加、平七規則八五・平一五規則二・一部改正)

(許可の期間)

第四条の三 条例第八条第一項の許可の期間は、次に掲げる期間を超えないものとする。

一 簡易広告物

イ はり紙 一月

ロ 広告幕 六月

ハ ベニヤ板、金属板等に印刷等により広告物を直接表示する立看板 一年

ニ ハ以外の立看板 六月

二 固定広告物 三年

三 移動広告物 一年

四 特殊装置広告物

イ 照明広告物 三年

ロ アドバルーン 一月

(平五規則六六・追加、平一七規則七二・一部改正)

(許可の更新の申請)

第五条 条例第八条第三項の規定により許可の更新を受けようとする者は、屋外広告物許可更新申請書(様式第二号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、許可の更新を受けようとする広告物等の全景を撮影したカラー写真(申請前一月以内に撮影したものに限る。)を添付しなければならない。ただし、広告物等の種類が移動広告物であるとき、又は広告物等の面積が一平方メートル以内であるときは、この限りでない。

3 第三条第一項及び第三項の規定は、第一項の申請書の提出について準用する。

(平五規則六六・一部改正)

(変更等の許可の申請)

第六条 条例第九条第一項の規定により変更又は改造の許可を受けようとする者は、屋外広告物変更(改造)許可申請書(様式第三号)を提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該広告物等の変更又は改造について、他の法令の規定により許可を要する場合は、当該の許可を受けていることを証する書面の写しを添付しなければならない。

3 第三条第一項及び第三項の規定は、第一項の申請書の提出について準用する。

(平五規則六六・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更又は改造)

第七条 条例第九条第一項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げるものとする。

一 既設の広告物等の表示内容、色彩、意匠、形状、大きさ又は構造に変更を加えない程度の塗料の塗り替え、補強又は修繕

二 掲示板その他これに類する掲出物件にはり紙を取り替えて表示する場合

三 広告幕を掲出する物件に広告幕を取り替えて表示する場合

四 劇場、映画館等の常設の興行場がその興行内容を表示する広告物を掲出する物件のうち当該興行場の敷地内に存するものに、当該興行内容を表示する広告物を取り替えて表示する場合(第一種禁止地域において許可を受けている場合を除く。)

(平五規則六六・全改)

(許可の基準)

第八条 条例第十条第一項に規定する許可の基準は、別表第二に掲げるとおりとする。

(平五規則六六・一部改正)

(許可の表示)

第九条 条例第十一条の規定による表示は、次に掲げる証票を、当該許可に係る広告物等の見やすい箇所にはり付けして行うものとする。ただし、広告物の種類がはり紙であるときは、屋外広告物許可済証印(様式第四号)を押印することをもつて代えることができる。

一 条例第四条、第五条第三項、第五条の二及び第八条第三項の許可の証票(様式第五号)

二 条例第九条第一項の許可の証票(様式第六号)

2 前項の証票は、許可の際に交付する。

(平五規則六六・一部改正)

(工事完了届出等の必要な広告物等)

第十条 条例第十三条第二項又は第二十条第四項の規定による届出が必要な広告物等として規則で定めるものは、次に掲げる種類のものとする。

一 固定広告物

二 特殊装置広告物(アドバルーンを除く。)

2 前項各号の広告物等に係る届出は、屋外広告物工事完了(除却、滅失)届出書(様式第七号)により行うものとする。

3 第三条第一項の規定は、前項の届出について準用する。

(平五規則六六・一部改正)

(違反広告物である旨の表示)

第十一条 条例第十七条の規定による表示は、様式第八号による表示書を、当該広告物等にはり付けして行うものとする。

(平五規則六六・一部改正)

(広告物等を保管した場合の公示の掲示場所)

第十一条の二 条例第十七条の三第一項第一号の規則で定める場所は、広告物等を除却した場所を所管する土木事務所(土木事務所が地方合同庁舎にある場合にあつては、当該地方合同庁舎)とする。

(平一六規則一二一・追加)

(保管広告物等一覧簿)

第十一条の三 条例第十七条の三第二項の規則で定める保管広告物等一覧簿の様式は、様式第八号の二のとおりとする。

2 条例第十七条の三第二項の規則で定める場所は、広告物等を除却した場所を所管する土木事務所とする。

(平一六規則一二一・追加)

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第十一条の四 条例第十七条の五第二項の規定による売却の手続は、別に定めるもののほか、財務規則(昭和三十九年宮城県規則第七号)の例による。

(平一六規則一二一・追加)

(広告物等の返還に係る受領書の様式)

第十一条の五 条例第十七条の七の規則で定める受領書の様式は、様式第八号の三のとおりとする。

(平一六規則一二一・追加)

(管理者設置等の届出)

第十二条 条例第二十条第一項から第三項までの規定による届出は、屋外広告物管理者設置等届出書(様式第九号)により行うものとする。

2 第三条第一項の規定は、前項の届出について準用する。

(平一七規則七二・旧第十三条繰上・一部改正)

(広告物景観モデル地区における届出)

第十三条 条例第二十一条の五の規定による届出は、広告物景観モデル地区屋外広告物表示(設置)届出書(様式第十号)又は広告物景観モデル地区屋外広告物変更(改造)届出書(様式第十一号)を、当該広告物等を表示し、又は設置する広告物景観モデル地区の区域を所管する土木事務所の長に提出することにより行うものとする。

2 条例第二十一条の五に規定する規則で定める場合は、次に掲げるものとする。

一 条例第五条第一項各号、第二項第三号から第七号まで及び第十号並びに第五項各号に掲げる広告物等を表示し、又は設置しようとする場合

二 条例第五条第二項第一号又は第二号に規定する広告物等で面積が一平方メートル以内のものを表示し、又は設置しようとする場合

三 表示し、又は設置しようとする広告物等の種類が簡易広告物又は移動広告物である場合

四 前三号に掲げる広告物等を変更し、又は改造しようとする場合

五 第七条各号に掲げる変更又は改造をしようとする場合

(平五規則六六・追加、平八規則三〇・一部改正)、平一七規則七二・旧第十三条の二繰上・一部改正)

(登録の更新の申請期限)

第十四条 屋外広告業者は、条例第二十二条第三項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了日の三十日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

(平一七規則七二・追加)

(登録申請書の様式)

第十五条 条例第二十三条第一項に規定する登録申請書の様式は、様式第十二号のとおりとする。

(平一七規則七二・追加)

(登録申請書の添付書類)

第十六条 条例第二十三条第二項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

一 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあつてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつてはその役員を含む。)が条例第二十五条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面

二 登録申請者が選任した業務主任者が条例第三十一条第一項各号のいずれかに適合する者であることを証する書面

三 登録申請者(法人である場合にあつてはその役員を、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつてはその役員。次項において同じ。)を含む。)の略歴を記載した書面

四 登録申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書

五 登録申請者が個人である場合であつて、商号により登録をするときは、登記事項証明書

2 知事は、次に掲げる者に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の五第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第三十条の七第五項の規定による提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項の規定による利用ができないときは、登録申請者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

一 登録申請者が個人である場合にあつては、当該登録申請者(当該登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつては、当該登録申請者及びその法定代理人)

二 登録申請者が法人である場合にあつては、その役員(当該役員が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつては、当該役員及びその法定代理人)

三 登録申請者が選任した業務主任者

3 条例第二十三条第二項及び第一項第一号に規定する書面の様式は、様式第十三号のとおりとする。

4 第一項第三号に規定する書面の様式は、様式第十四号のとおりとする。

(平一七規則七二・追加、平二四規則四三・一部改正)

(変更の届出)

第十七条 条例第二十六条第一項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第十五号)により行うものとする。

2 条例第二十六条第一項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を前項の届出書に添付しなければならない。

一 条例第二十三条第一項第一号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書

二 条例第二十三条第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

三 条例第二十三条第一項第三号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに前条第一項第一号及び第三号の書面

四 条例第二十三条第一項第四号に掲げる事項の変更 前条第一項第一号及び第三号の書面

五 条例第二十三条第一項第五号に掲げる事項の変更 前条第一項第二号の書面

3 知事は、前条第二項各号に掲げる者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第五項の規定による提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項の規定による利用ができないときは、変更の届出をした者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

(平一七規則七二・追加)

(廃業等の手続)

第十八条 条例第二十八条第一項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書(様式第十六号)により行うものとする。

(平一七規則七二・追加)

(講習会等)

第十九条 条例第三十条第一項に規定する屋外広告物講習会(以下「講習会」という。)には、次に掲げる課程を置くものとする。

一 広告物に係る法令に関する課程

二 広告物の表示方法に関する課程

三 広告物の施工方法に関する課程

2 知事は講習会を開催しようとするときは、開催する日の三十日前までに、日時、会場、申込受付期間等を公告するものとする。

3 講習会の講習を受けようとする者は、屋外広告物講習会申込書(様式第十七号)に写真及び履歴書を添付して、知事に提出しなければならない。

4 条例第三十条第三項の規定による受講手数料の一部の免除は、別表第三に掲げるところにより行うものとする。

5 前項の免除を受けようとする者は、第三項の申込書に、別表第三に掲げる者であることを証する書面の写しを添付しなければならない。

6 知事は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証書(様式第十八号)を交付するものとする。

7 屋外広告物講習会修了証書を紛失し、又はき損した者は、知事にその旨を申し出て、再交付を受けることができる。

(平五規則六六・旧第十六条繰上・一部改正、平一七規則七二・旧第十四条繰下・一部改正)

(業務主任者となる知識を有する者の認定)

第二十条 条例第三十一条第一項第五号の規定による認定は、次の各号のいずれにも該当する者について行うものとする。

一 広告物等の表示又は設置に関する業務に、責任者として通算五年以上従事した者

二 広告物等の表示又は設置に関し、過去五年間屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)並びにこれに基づく条例及び規則に違反したことがない者

2 条例第三十一条第一項第五号の規定による認定を受けようとする者は、業務主任者認定申請書(様式第十九号)に、履歴書及び前項第一号に該当する者であることを証する書面を添付して、知事に提出しなければならない。

3 知事は、条例第三十一条第一項第五号の規定による認定をしたときは、業務主任者認定書(様式第二十号)を交付するものとする。

(平五規則六六・旧第十七条繰上・一部改正、平八規則三〇・一部改正、平一七規則七二・旧第十五条繰下・一部改正)

(標識の掲示)

第二十一条 条例第三十二条第三号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 法人である場合にあつては、その代表者の氏名

二 登録年月日

三 営業所名

四 業務主任者の氏名

2 条例第三十二条の規定により屋外広告業者が掲げる標識は、様式第二十一号のとおりとする。

(平一七規則七二・追加)

(帳簿の記載事項等)

第二十二条 条例第三十三条の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げるものとする。

一 注文者の氏名又は名称及び住所

二 広告物等の表示又は設置の場所

三 表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量

四 当該表示又は設置の年月日

五 請負金額

2 条例第三十三条の規定により屋外広告業者が備える帳簿は、様式第二十二号のとおりとする。

3 前項の帳簿は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。

4 屋外広告業者は、第二項の帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

(平一七規則七二・追加)

(監督処分簿の記載事項)

第二十三条 条例第三十五条第二項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 処分を受けた屋外広告業者の商号、名称又は氏名及び住所、役員の氏名(法人である場合に限る。)並びに登録番号

二 処分の原因となつた事実

三 その他参考となる事項

(平一七規則七二・追加)

(身分証明書)

第二十四条 条例第三十七条第三項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第二十三号のとおりとする。

(平一七規則七二・追加)

(台帳等の整備)

第二十五条 知事及び土木事務所の長は、条例又はこの規則による許可、届出等に関し別に定めるところにより台帳等を作成し、整備するものとする。

(平一七規則七二・旧第十八条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十九年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の屋外広告物条例施行規則に定める様式による証票等は、当分の間、改正後の屋外広告物条例施行規則に定めるものとみなす。


別表第一(第四条関係)

(平五規則六六・全改、平一五規則二・平二一規則七九・一部改正)


区分

広告物等の大きさ

表示又は設置の方法等


条例第五条第一項第四号の基準

一 防犯灯柱又は街路灯柱に表示する場合

(一) 巻型のもの

巻き幅が〇・九メートル以内で、かつ、長さが一・八メートル以内であること。

(二) そで型のもの

横幅が〇・五メートル以内、縦幅が一・八メートル以内で、かつ、突出し幅が一メートル以内であること。

二 その他の施設又は物件の場合

表示方向から見た場合における当該施設又は物件の投影面積の十分の一以内で、かつ、〇・五平方メートル以内であること。

一 広告物等の数が、一の施設又は物件につき二以内であること。

二 けい光、発光又は反射を伴う塗料又は材質を使用しないこと。

三 特殊照明装置を使用しないこと。

四 防犯灯柱又は街路灯柱に表示する場合は、当該広告物等の下端の設置の位置が次のとおりであること。

(一) 巻型のもの

地上から距離が一・二メートル以上であること。

(二) そで型のもの

地上からの距離が二・五メートル以上であること。ただし、車道上にあつては、四・五メートル以上であること。


条例第五条第二項第一号の基準

一 第一種禁止地域の場合

一の住所、事業所、営業所又は作業場に表示する広告物等の面積の合計が七平方メートル以内であること。

二 第二種禁止地域又は許可地域の場合

一の住所、事業所、営業所又は作業場に表示する広告物等の面積の合計が十五平方メートル以内であること。

一 けい光、発光又は反射を伴う塗料又は材質を使用しないこと。

二 特殊照明装置を使用しないこと。


条例第五条第二項第二号の基準

管理する一団の土地又は管理する物件が存する一団の土地の区域に表示する広告物等の面積の合計が七平方メートル以内であること。

一 けい光、発光又は反射を伴う塗料又は材質を使用しないこと。

二 特殊照明装置を使用しないこと。


条例第五条第二項第五号の基準

一 電車(一の車両を単位とする。)又は乗合バス若しくは貸切バスの場合

面積の合計が十平方メートル以内であること。

二 その他の自動車の場合

面積の合計が二十平方メートル以内であること。
 

条例第五条第二項第八号の基準

一 十以上の建物、施設等への案内を示したもの

面積が十平方メートル以内であること。

二 上記以外のもの

面積が四平方メートル以内であること。

三 独立して地上に設置する広告物等によつて表示する場合は、地上から広告物等の上端までの距離が三メートル以内であること。

四 電柱類広告により表示する場合は、別表第二第一号ロの表電柱類広告の項に掲げる許可の基準に適合するものであること。

一 寄贈者等の氏名、名称、店名若しくは商標又は事業若しくは営業の内容を表示する場合は、当該面積の合計が、当該広告物等の面積の五分の一以内であること。

二 けい光、発光又は反射を伴う塗料又は材質を使用しないこと。

三 特殊照明装置を使用しないこと。

四 電柱類広告により表示する場合は、別表第二第一号ロの表電柱類広告の項に掲げる許可の基準に適合するものであること。


条例第五条第二項第九号の基準

一 面積が四平方メートル以内であること。

二 独立して地上に表示し、又は設置する場合は、地上から広告物等の上端までの距離が三メートル以内であること。

一 寄贈者等の氏名、名称、店名若しくは商標又は事業若しくは営業の内容を表示する場合は、当該面積の合計が、当該広告物等の面積の五分の一以内であること。

二 けい光、発光又は反射を伴う塗料又は材質を使用しないこと。

三 特殊照明装置を使用しないこと。


条例第五条第二項第十号の基準

面積が一平方メートル以内であること。

一 はり紙により表示すること。

二 表示する者又は管理する者の氏名又は名称及び住所並びに表示した日を当該はり紙に明記すること。

三 表示の期間が一月以内であること。


条例第五条第五項の基準

一 はり紙

面積が一平方メートル以内であること。

二 立看板

面積が三平方メートル以内で、かつ、高さが三メートル以内であること。

三 広告幕

(一) 懸垂状のもの

幅が一・八メートル以内で、かつ、長さが二十メートル以内であること。

(二) 横断状のもの

幅が〇・九メートル以内であること。

一 はり紙、立看板又は広告幕により表示すること。

二 広告物の表示面に、当該広告物を表示する者又は管理する者の氏名又は名称及び住所並びに表示した日を明記すること。

三 表示の期間が、次のとおりであること。ただし、条例第五条第五項第四号に該当する広告物については、この限りでない。

(一) はり紙の場合

一月以内

(二) 立看板の場合

イ ベニヤ板、金属板等に印刷等により広告物を直接表示したもの

四月以内

ロ その他のもの

二月以内

(三) 広告幕の場合

一月以内


備考

一 本表において、広告物等の面積は、次のとおり算出するものとする。

イ 簡易広告物にあつては、表示面について外わくを含んで平面積を算出したものとする。

ロ 固定広告物又は移動広告物にあつては、掲出物件(支柱等の部分を除く。)の広告物等の表示の方向への投影面積を各表示面ごとに算出したものの合計とする。ただし、建築物等又は車両の壁面等に直接塗り書き又ははり付け等をして表示するものにあつては、文字その他の具象的な図柄の表示部分の各々について当該表示部分に外接する長方形、三角形又は円形のうち最小の面積になるものにより算出したものの合計とする。

ハ 広告物等の形態上の理由からその表示の方向が特定できないものにあつては、ロの規定にかかわらず掲出物件(支柱等の部分を除く。)の最大投影面積(三百六十度方向から展望可能なものにあつては、最大投影面積の二倍)とする。

二 本表において、面積を算出する際の小数点以下の端数の処理は、四捨五入とする。

三 「特殊照明装置」とは、広告物等に使用する照明装置で、光源自体が広告物であるものをいう。


別表第二(第八条関係)

(平五規則六六・全改、平二一規則七九・一部改正)

一 条例第四条の許可の基準

イ 簡易広告物の許可の基準


広告物の種類

広告物の規格

広告物の大きさ

表示又は設置の方法等


はり紙

紙、布、ビニール布等で作られたもので、建築物等に簡易に取り付けて表示するもの

面積が一平方メートル以内であること。

同一のものを二枚以上続けて表示しないこと。


広告幕

布、ビニール布等で作られたもので、建築物等を利用して懸垂状又は横断状に表示するもの

一 懸垂状のもの

幅が一・八メートル以内で、かつ、長さが二十メートル以内であること。

二 横断状のもの

幅が〇・九メートル以内であること。
 

立看板

木製等のわくに紙、布、ビニール布、ベニヤ板、金属板等を張つたもので、建築物等に立て掛け等をして表示するもの

面積が三平方メートル以内で、かつ、高さが三メートル以内であること。

容易に倒伏等しないように固定すること。


ロ 固定広告物及び照明広告物の許可の基準


広告物等の種類

基準の区分

第一種許可地域

第二種許可地域

第三種許可地域


共通の基準

構造等の基準

二以上の面を持つ掲出物件により表示する場合は、広告物を表示しない面についても塗装する等の処理をすること。


道路の区域に表示し、又は設置する広告物等の基準

一 特殊照明装置又はけい光、発光若しくは反射を伴う塗料若しくは材料を使用しないものであること。

二 建築物等の壁面に直接塗り書き又ははり付け等をして表示するものを除き、彩度が六を超える色(色相がR、YR又はYのものにあつては彩度が八を超える色。以下「高彩度色」という。)を広告物等の一面の面積(建築物の屋上構造物の壁面に直接塗り書き又ははり付け等をして表示するものにあつては、当該壁面面積。以下この項において同じ。)の五分の一を超えて使用しないものであること。ただし、面積が一平方メートル以内の広告物等にあつては、高彩度色を広告物等の一面の面積の二分の一を超えて使用しないものであること。


独立して地上に表示し、又は設置する固定広告物又は照明広告物

広告物等の大きさ

一 面積

一面の面積が五平方メートル以内であり、かつ、一の広告物等の面積の合計が十平方メートル以内であること。

二 高さ

地上から広告物等の上端までの距離が五メ―トル以内であること。

一 面積

(一) 建築物と同一の敷地内に表示し、又は設置するもの

一の広告物等の面積の合計が三十平方メートル以内であること。

(二) (一)以外のもの

一面の面積が十五平方メートル以内であり、かつ、一の広告物等の面積の合計が二十平方メートル以内であること。

二 高さ

(一) 建築物と同一の敷地内に表示し、又は設置するもの

地上から広告物等の上端までの距離が十メートル以内であること。

(二) (一)以外のもの

地上から広告物等の上端までの距離が五メートル以内であること。

一 面積

一面の面積が三十平方メートル以内で、かつ、一の広告物等の面積の合計が六十平方メートル以内であること。

二 高さ

地上から広告物等の上端までの距離が二十メートル以内であること。

 
表示又は設置の位置
 
建築物と同一の敷地内に表示し、又は設置する広告物等以外のものにあつては、当該広告物等から他の広告物等(条例の規定による許可を受けて表示し、又は設置しているもので、独立して地上に表示し、又は設置するものに限る。)までの距離が五メートル以上であること。
 

建築物等の壁面に表示し、又は設置する固定広告物又は照明広告物

広告物等の大きさ

一 面積

建築物等の一の壁面に表示し、又は設置する広告物等の面積の合計が当該壁面面積の五分の一以内であること。

一 面積

建築物等の一の壁面に表示し、又は設置する広告物等の面積の合計が当該壁面面積の四分の一以内であること。

一 面積

建築物等の一の壁面に表示し、又は設置する広告物等の面積の合計が当該壁面面積の三分の一以内であること。


二 突出し幅

(一) 壁面の上端から上方へ突き出す場合は、広告物等の上端から当該建築物等の上端までの距離が一メートル以内であること。

(二) 壁面から水平方向に突き出す場合は、突出し幅が当該壁面から一・五メートル以内であり、かつ、道路上で一メートル以内であること。


表示又は設置の方法等

壁面の窓等の開口部を閉鎖しないものであること。


建築物等の屋上等に表示し、又は設置する固定広告物又は照明広告物

広告物等の大きさ

一 面積

一の建築物等の屋上等に表示し、又は設置する広告物等の一面の面積が当該建築物等の壁面のうち面積が最大のものの面積の五分の一以内であり、かつ、広告物等の面積の合計が当該建築物等の壁面面積の合計の五分の一以内であること。

二 高さ

設置面から広告物等の上端までの距離が地上から設置面までの距離を超えず、かつ、五メートル以内であること。

一 面積

一の建築物等の屋上等に表示し、又は設置する広告物等の一面の面積が当該建築物等の壁面のうち面積が最大のものの面積の四分の一以内であり、かつ、広告物等の面積の合計が当該建築物等の壁面面積の合計の四分の一以内であること。

二 高さ

設置面から広告物等の上端までの距離が地上から設置面までの距離を超えず、かつ、十メートル以内であること。

一 面積

一の建築物等の屋上等に表示し、又は設置する広告物等の一面の面積が当該建築物等の壁面のうち面積が最大のものの面積の三分の一以内であり、かつ、広告物等の面積の合計が当該建築物等の壁面面積の合計の三分の一以内であること。

二 高さ

設置面から広告物等の上端までの距離が地上から設置面までの距離を超えず、かつ、二十メートル以内であること。


表示又は設置の方法等

一 一の建築物等に表示し、又は設置する広告物等の数が四以内であること。

二 建築物等の壁面の垂直直上面を超えて突き出さないこと。

 
大規模な広告物等に関する基準

高さが二十メートルを超える建築物の屋上を利用して表示し、又は設置する広告物等で面積が二百平方メートルを超えるものにあつては、高彩度色を広告物等の一面の面積(建築物等の屋上構造物の壁面に直接塗り書き又ははり付け等をして表示するものにあつては、当該壁面面積)の五分の一を超えて使用しないものであり、かつ、特殊照明装置を使用しないものであること。


電柱類広告

広告物等の大きさ

一 電力柱、電信電話柱、街路灯柱又は軌道柱に表示し、又は設置するもの

(一) 巻型のもの

巻き幅が〇・九メートル以内で、かつ、長さが一・八メートル以内であること。

(二) そで型のもの

横幅が〇・五メートル以内、縦幅が一・八メートル以内で、かつ、突出し幅が一メートル以内であること。

二 消火栓標識に添加して表示し、又は設置するもの

横幅が〇・八メートル以内で、かつ、縦幅が〇・四メートル以内であること。

三 バス停留所標識に添加して表示し、又は設置するもの

横幅が〇・四五メートル以内で、かつ、縦幅がバス停留所標識の高さ(支柱等の部分を除く。)の三分の一以内であること。

 
表示又は設置の位置

一 電力柱、電信電話柱、街路灯柱又は軌道柱に表示し、又は設置するもの

(一) 巻型のもの

下端から地上までの距離が一・二メートル以上であること。

(二) そで型のもの

下端から地上までの距離が二・五メートル以上であること。ただし、車道上にあつては四・五メートル以上であること。

二 消火栓標識に添加して表示し、又は設置するもの

下端から地上までの距離が二・五メートル以上であること。ただし、車道上にあつては四・七メートル以上であること。

三 バス停留所標識に添加して表示し、又は設置するもの

車道側又は車両の進行してくる方向に向けて表示し、又は設置しないこと。


表示又は設置の数

一の電力柱、電信電話柱、街路灯柱、軌道柱、消火栓標識又はバス停留所標識に表示し、又は設置するものにあつては、表示し、又は設置する広告物等の数が二以内であること。


ハ 移動広告物及びアドバルーンの許可の基準


広告物等の種類

広告物等の大きさ

表示又は設置の位置

表示又は設置の方法等


移動広告物

一の車両に表示する面積の合計が、四十平方メートル以内のものであること。
   

アドバルーン

気球から懸垂して表示する部分の幅が一・八メートル以内であり、かつ、長さが二十メートル以下であること。

掲揚高度が地上から二十メートル以上五十メートル以内であること。

掲揚時に電線、煙突その他の施設に接触するおそれのない位置に表示すること。


二 第五条第三項の許可の基準


許可の区分

基準の区分

第一種禁止地域

第二種禁止地域


条例第五条第三項第一号に規定する広告物等

広告物等の種類

固定広告物により表示すること。
 

構造等の基準

一 二以上の面を持つ掲出物件により表示する場合は、広告物を表示しない面についても塗装する等の処理をすること。

二 建築物等の窓等の開口部を閉鎖しないものであること。

別表第二第一号の表に掲げる許可の基準(固定広告物にあつては、第二種許可地域の許可の基準)に適合するものであること。


広告物等の大きさ

一 面積

(一) 独立して地上に表示し、又は設置するもの

一面の面積が五平方メートル以内であり、かつ、一の広告物等の面積の合計が十平方メートル以内であること。

(二) 建築物等の壁面に表示し、又は設置するもの

建築物等の一の壁面に表示し、又は設置する広告物等の面積の合計が当該壁面面積の六分の一以内であること。

(三) 建築物等の屋上に表示し、又は設置するもの

一の建築物等の屋上に表示し、又は設置する広告物等の面積の合計が当該建築物等の壁面面積の合計の六分の一以内であること。

(四) 電柱類広告

別表第二第一号ロの表電柱類広告の項に掲げる許可の基準に適合するものであること。

二 高さ

(一) 独立して地上に表示し、又は設置するもの

地上から広告物等の上端までの距離が三メートル以内であること。

(二) 建築物等の壁面に表示し、又は設置するもの

壁面の上端から上方へ突き出す場合は、広告物等の上端から当該建築物等の上端までの距離が一メートル以内であること。

(三) 建築物等の屋上に表示し、又は設置するもの

設置面から広告物等の上端までの距離が地上から広告物等の設置面までの距離を超えず、かつ、三メートル以内であること。

(四) 電柱類広告

別表第二第一号ロの表電柱類広告の項に掲げる許可の基準に適合するものであること。

別表第二第一号の表に掲げる許可の基準(固定広告物にあつては、第二種許可地域の許可の基準)に適合するものであること。


表示又は設置の方法等

一 別表第二第一号ロの表に掲げる第二種許可地域の許可の基準に適合するものであること。

二 建築物等の壁面に直接塗り書き又ははり付け等をして表示するものを除き、高彩度色を広告物等の一面の面積(建築物等の屋上構造物の壁面に直接塗り書き又ははり付け等をして表示するものにあつては、当該壁面面積。以下この項において同じ。)の五分の一を超えて使用しないものであること。ただし、面積が一平方メートル以内の広告物等にあつては、高彩度色を広告物等の一面の面積の二分の一を超えて使用しないものであること。

別表第二第一号の表に掲げる許可の基準(固定広告物にあつては、第二種許可地域の許可の基準)に適合するものであること。


表示又は設置する広告物等の数及び合計面積

一の住所、事業所又は営業所の敷地内に表示し、又は設置する広告物等の数が四以内であり、かつ、面積の合計が五十平方メートル以内であること。
 

条例第五条第三項第二号に規定する広告物等

広告物等の大きさ

一 面積

一の広告物等の面積の合計が五平方メートル以内であること。

二 高さ

(一) 独立して地上に表示し、又は設置するもの

地上から広告物等の上端までの距離が三メートル以内であること。

(二) 建築物等の壁面を利用して表示し、又は設置するもの

壁面の上端から上方へ突き出さないこと。


表示又は設置の位置

一 建築物等の屋上に表示し、又は設置しないこと。

二 同一の住所、事業所、営業所等に誘導するための道標又は案内図板を五百メートル以内の距離に二以上表示し、又は設置しないこと。

三 誘導する住所、事業所、営業所等から当該広告物等までの距離が、五千メートル以内であること。

四 独立して地上に表示し、又は設置する広告物等により表示する場合は、建築物と同一の敷地内に表示し、又は設置する広告物等以外のものにあつては、当該広告物等から他の広告物等(条例の規定による許可を受けて表示し、又は設置しているもので、独立して地上に表示し、又は設置するものに限る。)までの距離が五メートル以上であること。

五 建築物等の壁面に表示し、又は設置するもので壁面から水平方向に突き出すものにあつては、突出し幅が当該壁面から一・五メートル以内であり、かつ、道路上で一メートル以内であること。


表示又は設置の方法等

建築物等の壁面に直接塗り書き又ははり付け等をして表示するものを除き、高彩度色を広告物等の一面の面積の五分の一を超えて使用しないものであること。ただし、面積が一平方メートル以内の広告物等にあつては、高彩度色を広告物等の一面の面積の二分の一を超えて使用しないものであること。
 

三 条例第九条第一項の許可の基準


一 広告物等の種類が変更されないこと。

二 広告物等の設置位置が変更されないこと。

三 広告物等の面積が増減しないこと。

四 広告物等の形状が変更されないこと。

五 道路の区域に表示し、又は設置している広告物等にあつては、別表第二第一号ロの表共通の基準の項に掲げる色彩に関する基準に適合すること。

六 高さが二十メートルを超える建築物の屋上を利用して表示し、又は設置している広告物等で面積が二百平方メートルを超えるものにあつては、別表第二第一号ロの表建築物等の屋上等に表示し、又は設置する固定広告物又は照明広告物の項に掲げる色彩に関する基準に適合すること。

七 第一種禁止地域に表示し、又は設置している広告物等にあつては、別表第二第二号の表に掲げる色彩に関する基準に適合すること。


備考

一 本表において、広告物等の面積は、次のとおり算出するものとする。

イ 簡易広告物にあつては、表示面について外わくを含んで平面積を算出したものとする。

ロ 固定広告物、照明広告物又は移動広告物にあつては、掲出物件(支柱等の部分を除く。)について広告物等の表示の方向への投影面積を各表示面ごとに算出したものの合計とする。ただし、建築物等の壁面等に直接塗り書き又ははり付け等をして表示するものにあつては、文字その他の具象的な図柄の表示部分について、当該表示部分に外接する長方形、三角形又は円形のうち最小の面積になるものにより算出したものの合計とする。

ハ 広告物等の形態上の理由からその表示の方向が特定できない場合にあつては、ロの規定にかかわらず、掲出物件(支柱等の部分を除く。)の最大投影面積(三百六十度方向から展望可能なものにあつては当該最大投影面積の二倍)を当該広告物等の面積とする。

二 本表において、建築物等の壁面面積は、当該建築物等の鉛直投影面積により算出するものとする。

三 本表において、面積を算出する際の小数点以下の端数の処理は、四捨五入とする。

四 「道路の区域」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定により決定された道路の区域をいう。

五 「一の広告物等」とは、次に掲げるものをいい、広告物等の数はこれにより算定するものとする。

イ 固定広告物(電柱類広告を除く。)又は照明広告物にあつては、一の掲出物件により表示されるもの(ただし、建築物等の壁面等に直接塗り書き又ははり付け等をして表示するものにあつては、一の壁面等に表示されるもの)

ロ 電柱類広告のうち、電力柱、電信電話柱、街路灯柱又は軌道柱に表示するものにあつては、一個のそで型のもの又は一巻の巻型のもの、消火栓標識又はバス停留所標識に添加して表示するものにあつては、添加する一の表示面

六 「色相」又は「彩度」とは、日本工業規格のマンセル表色系の色相又は彩度をいう。

七 「特殊照明装置」とは、広告物等に使用する照明装置で、光源自体が広告物であるものをいう。


別表第三(第十九条関係)

(昭五二規則七三・昭六〇規則五一・平五規則六六・平一五規則二・平一七規則七二・一部改正)


講習会の課程の一部を免除する者

免除する課程

免除する受講手数料の額


職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づきデザイン科に係る職業訓練指導員免許を受けた者又は工業デザイン科若しくは商業デザイン科に係る職業訓練を修了した者

広告物の表示方法に関する課程

五百円


建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条に規定する建築士の資格を有する者

広告物の施工方法に関する課程

五百円


電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士の資格を有する者


電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者


職業能力開発促進法に基づき帆布製品科に係る職業訓練指導員免許を受けた者、帆布製品製造に係る技能検定に合格した者又は帆布製品製造科に係る職業訓練を修了した者

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