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宮城県 屋外広告物条例

○屋外広告物条例

昭和四十九年三月三十日

宮城県条例第十六号

屋外広告物条例をここに公布する。

屋外広告物条例

屋外広告物条例(昭和二十四年宮城県条例第五十九号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)並びに屋外広告業について、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)の規定に基づく規制に関する事項及び地域の景観と調和させるために必要な事項を定めることにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平五条例一三・全改、平一六条例六七・平一七条例八六・一部改正)

(市町村等との連携)

第一条の二 県は、市町村及び住民と連携を図りながら、広告物及び掲出物件に関する施策を実施するものとする。

(平五条例一三・追加)

(禁止地域等)

第二条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)を表示し、又は設置してはならない。

一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた景観地区、風致地区、特別緑地保全地区及び伝統的建造物群保存地区

二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物及びその周囲で知事が指定する地域並びに同法第百九条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された地域及び同法第百四十三条第二項の規定により市町村の条例で定められた地域(知事が指定する区域を除く。)

三 文化財保護条例(昭和五十年宮城県条例第四十九号)第三条第一項又は第二十二条第一項の規定により指定された建造物及びその周囲で知事が指定する地域並びに同条例第三十二条第一項の規定により指定された地域(知事が指定する区域を除く。)

四 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により指定された保安林で同項第十一号の目的を有するものの地域(知事が指定する区域を除く。)

五 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項又は第二十二条第一項の規定により指定された地域(知事が指定する区域を除く。)

六 自然環境保全条例(昭和四十七年宮城県条例第二十五号)第十二条第一項又は第二十三条第一項の規定により指定された地域(知事が指定する区域を除く。)

七 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の区域

八 道路、鉄道、軌道及び索道(以下「道路等」という。)で、知事が指定する区間

九 道路等から展望することができる地域で、知事が指定する区域

十 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原及び山岳並びにこれらの付近の地域で、知事が指定する区域

十一 港湾、空港及び駅前広場並びにこれらの付近の地域で、知事が指定する区域

十二 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、変電所、公衆便所その他知事が指定する公共施設の敷地

十三 古墳、墓地、火葬場及び葬祭場

十四 社寺、仏堂及び教会の境域

(昭五〇条例四九・昭五一条例三七・平五条例一三・平一六条例六七・平一七条例一五・平一七条例八七・一部改正)

(禁止物件)

第三条 次に掲げる物件に広告物等を表示し、又は設置してはならない。ただし、第十号に掲げる物件に、規則で定める広告物等を表示し、又は設置するときは、この限りでない。

一 橋、トンネル、高架構造物及び分離帯

二 道路等の擁壁

三 街路樹及び路傍樹

四 信号機、道路標識、歩道さく、駒こま止め及び里程標

五 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

六 郵便ポスト及び電話ボックス

七 送電塔、路上変電塔及び送受信塔

八 煙突及びガスタンク、水道タンクその他のタンク

九 銅像、神仏像及び記念碑

十 電力柱、電信電話柱、街路灯柱及び軌道柱

十一 景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木

十二 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観の形成若しくは風致の維持又は危害防止のため、知事が指定する物件

(平五条例一三・平一六条例六七・一部改正)

(許可地域)

第四条 次に掲げる地域(第二条に掲げる地域及び場所を除く。)において、広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

一 第二条第二号から第六号までに規定する知事が指定する区域

二 道路等で、知事が指定する区間

三 道路等から展望することができる地域で、知事が指定する区域

四 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原及び山岳並びにこれらの付近の地域で、知事が指定する区域

五 港湾、空港及び駅前広場並びにこれらの付近の地域で、知事が指定する区域

六 観光地及び保養地並びにこれらの付近の地域で、知事が指定する区域

七 都市計画法第五条第一項の規定により都市計画区域に指定された地域

(平五条例一三・一部改正)

(適用除外)

第五条 次に掲げる広告物等については、前三条の規定は、適用しない。

一 法令の規定により表示し、又は設置する広告物等

二 国又は地方公共団体が公共的目的のために表示し、又は設置する広告物等

三 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に規定する選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

四 公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに寄贈者名等を示すために表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

2 次に掲げる広告物等については、第二条及び前条の規定は、適用しない。

一 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を示すため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件(次項において「自家用広告物等」という。)で、規則で定める基準に適合するもの

二 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

三 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はこれを掲出する物件

四 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はこれを掲出する物件

五 電車又は自動車に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

六 使用の本拠の位置が他の都道府県の区域(指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)及び中核市(同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の区域を除く。)、指定都市の区域又は中核市の区域に存する自動車に、当該他の都道府県、指定都市又は中核市の法に基づく条例の規定に従つて表示する広告物又はこれを掲出する物件

七 人、動物、車両(電車及び自動車を除く。)、船舶等に表示する広告物又はこれを掲出する物件

八 公共的目的のために表示する道標、案内図板等又はこれらを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

九 公共的団体(知事が指定するものに限る。次号において同じ。)が公共的目的のために表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

十 地方公共団体又は公共的団体が設置する掲示板に表示する広告物で規則で定める基準に適合するもの

3 次に掲げる広告物等については、知事の許可を受けて当該広告物等を表示し、又は設置する場合に限り、第二条の規定は、適用しない。

一 前項第一号に掲げるもの以外の自家用広告物等

二 前項第八号に掲げるもの以外の道標若しくは案内図板又はこれらを掲出する物件

4 次に掲げる広告物等については、第三条の規定は適用しない。

一 第三条第七号若しくは第八号に掲げる物件又は同条第十一号に規定する景観重要建造物にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を示すために表示する広告物又はこれを掲出する物件

二 前号に掲げるもののほか、第三条に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件

5 次に掲げる広告物等で規則で定める基準に適合するものについては、前条の規定は、適用しない。

一 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の届出をした政治団体が表示する広告物又はこれを掲出する物件

二 政治又は学術に関する演説会、講演会等の開催のために表示する広告物又はこれを掲出する物件

三 音楽会、演劇会等で慈善事業として行われるものの開催のために表示する広告物又はこれを掲出する物件

四 前三号に掲げるもののほか、表示の期間が五日を超えない広告物又はこれを掲出する物件

(平五条例一三・平八条例一一・平一六条例六七・一部改正)

(特例許可)

第五条の二 知事は、公益上特にやむを得ないと認めるときは、第二条又は第三条の規定にかかわらず、広告物等の表示又は設置を許可することができる。

(平五条例一三・追加)

(経過措置)

第六条 第二条若しくは第三条の規定により新たに広告物等の表示若しくは設置が禁止され、又は第四条の規定により新たに広告物等の表示若しくは設置について許可を要することとなつた際現に当該禁止されることとなつた地域若しくは場所若しくは物件又は当該許可を要することとなつた地域に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、当該禁止され、又は許可を要することとなつた日から三年間(規則で定める堅ろうな広告物等にあつては、規則で定める期間)は、なお従前の例による。当該期間内にこの条例の規定による許可の申請があつた場合において当該期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までに限り、同様とする。

(平五条例一三・全改、平一七条例八六・一部改正)

(禁止広告物)

第七条 次に掲げる広告物等を表示し、又は設置してはならない。

一 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの

二 著しく破損し、又は老朽したもの

三 倒壊又は落下のおそれがあるもの

四 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれのあるもの

五 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(平五条例一三・一部改正)

(許可の期間等)

第八条 知事は、第四条、第五条第三項又は第五条の二の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、三年を超えることができない。

3 第一項の許可の期間の満了後引き続き当該許可の更新を受けようとする者は、当該許可の期間が満了する日の十日前までに、知事に申請しなければならない。

(平一六条例六七・平一七条例八六・一部改正)

(変更等の許可)

第九条 第四条又は第五条第三項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更又は改造については、この限りでない。

2 知事は、前項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、必要な条件を付することができる。

(平五条例一三・平一六条例六七・一部改正)

(許可の基準)

第十条 第四条、第五条第三項又は第九条第一項の規定による許可の基準は、規則で定める。

2 知事は、広告物等が前項の規定による基準に適合しない場合においても、公益上特にやむを得ないと認めるときは、第四条、第五条第三項又は第九条第一項の規定による許可をすることができる。

(平五条例一三・一部改正)

(許可の表示)

第十一条 この条例の規定による許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る広告物等に許可を受けた旨の表示をしておかなければならない。

(平五条例一三・一部改正)

(管理義務)

第十二条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれを管理する者は、当該広告物等に関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(平五条例一三・一部改正)

(管理者設置義務)

第十二条の二 この条例の規定による許可を受けて広告物等を表示し、又は設置する者で県内に住所又は事業所若しくは営業所を有しないものは、当該広告物等を管理する者を置かなければならない。

2 前項の広告物等を管理する者は、県内に住所又は事業所若しくは営業所を有する者でなければならない。

(平五条例一三・追加)

(除却義務等)

第十三条 広告物等を表示し、又は設置する者は、この条例の規定による許可の期間が満了したとき、第十五条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物等の表示若しくは設置が必要でなくなつたときは、五日以内に、当該広告物等を除却しなければならない。第六条の規定によりなお従前の例によることとされる広告物等について、同条に規定する期間経過後、第二条から第四条までの規定により表示し、又は設置することができなくなつた場合においても、同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等(規則で定めるものに限る。)を除却した者は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(平五条例一三・一部改正)

第十四条 削除

(平一七条例八六)

(許可の取消し)

第十五条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

一 第八条第一項又は第九条第二項の規定による許可の条件に違反したとき。

二 第九条第一項の規定に違反したとき。

三 次条第一項の規定による知事の命令に違反したとき。

四 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(平五条例一三・平一七条例八六・一部改正)

(違反に対する措置)

第十六条 知事は、第二条から第四条まで、第七条、第九条第一項、第十二条若しくは第十三条第一項の規定に違反し、又は第八条第一項若しくは第九条第二項の規定による許可に付した条件に違反した広告物等については、当該広告物等を表示し、若しくは設置し、又はこれを管理する者に対し、当該表示若しくは設置の停止を命じ、又は七日以上の期限を定め、当該広告物等の除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、七日以上の期間を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示するものとする。

(平五条例一三・平一七条例八六・一部改正)

(違反広告物である旨の表示)

第十七条 知事は、前条第一項の規定により広告物等の除却を命じた場合において、当該除却を命ぜられた者が、特段の理由がなく、当該除却に必要とされる相当の期間(除却すべき期限を定めて命じた場合においては、当該期限)を経過しても除却しないときは、当該広告物等に、規則で定めるところにより、この条例に違反する旨の表示をすることができる。

(平五条例一三・一部改正)

(広告物等を保管した場合の公示事項)

第十七条の二 法第八条第二項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

一 保管した広告物等の種類及び数量

二 保管した広告物等が放置されていた場所及び当該広告物等を除却した日時

三 保管を始めた日時及び保管の場所

四 前三号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項

(平一六条例六七・追加)

(広告物等を保管した場合の公示方法等)

第十七条の三 法第八条第二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

一 前条各号に掲げる事項を十四日間(法第八条第三項第一号に規定する広告物にあつては、二日間)、規則で定める場所に掲示すること。

二 法第八条第三項第二号に規定する広告物等については、前号の期間が満了しても、なお当該広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者(第十七条の七において「所有者等」という。)の氏名又は名称及び住所を知ることができないときは、当該公示の要旨を県公報に公告すること。

2 知事は、規則で定める様式による保管広告物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、これを閲覧させるものとする。

(平一六条例六七・追加)

(広告物等の価額の評価の方法)

第十七条の四 法第八条第三項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、使用の期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平一六条例六七・追加)

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第十七条の五 法第八条第三項の規定による保管した広告物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等については、随意契約により売却することができる。

2 前項に定めるもののほか、保管した広告物等の売却の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一六条例六七・追加)

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第十七条の六 法第八条第三項各号に規定する期間は、次の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一 法第七条第四項の規定により除却された広告物 二日

二 特に貴重な広告物等 三月

三 前二号に掲げる広告物等以外の広告物等 二週間

(平一六条例六七・追加)

(広告物等を返還する場合の手続)

第十七条の七 知事は、保管した広告物等(法第八条第三項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受けようとする者に、その者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに行うものとする。

(平一六条例六七・追加、平一七条例八六・一部改正)

第十八条 削除

(平一七条例八六)

(処分、手続等の効力の承継)

第十九条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれを管理する者について変更があつた場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。

(平五条例一三・一部改正)

(管理者等の届出)

第二十条 この条例の規定による許可を受けて広告物等を表示し、又は設置する者は、これを管理する者を置いたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。当該管理する者を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

2 この条例の規定による許可を受けて広告物等を表示し、又は設置する者に変更があつたときは、新たにこれらの者となつた者は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可を受けて広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれを管理する者が当該許可の申請又は前二項の届出に係る氏名若しくは名称又は住所若しくは事業所若しくは営業所の所在地を変更したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可を受けて広告物等(規則で定めるものに限る。)を表示し、若しくは設置する者又はこれを管理する者は、当該広告物等を表示し、若しくは設置するために必要な工事を完了したとき、又は当該広告物等が滅失したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(平五条例一三・一部改正)

(告示)

第二十一条 知事は、第二条から第四条までの規定による指定をし、又はこれらの指定の解除若しくは変更をするときは、その旨を告示しなければならない。

2 第二条から第四条までの規定による指定又はこれらの指定の解除若しくは変更は、前項の規定による告示によつてその効力を生ずる。

(平五条例一三・一部改正)

(広告物景観モデル地区)

第二十一条の二 知事は、第二条又は第四条に掲げる地域のうち、良好な景観を形成するため特に必要であると認める区域を広告物景観モデル地区として指定することができる。

2 前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、指定の区域並びに指定の区域の広告物及び掲出物件に関する指針(以下「広告物景観指針」という。)を定めてするものとする。

3 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、指定の区域及び広告物景観指針の案(次項及び第五項において「指定案」という。)について、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。

4 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、その旨を告示し、指定案を当該告示の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

5 前項の規定による告示があつたときは、指定をしようとする区域内の住民及びその区域内において広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれを管理する者は、同項の期間が経過する日までに、知事に指定案についての意見書を提出することができる。

6 知事は、指定をするときは、その旨を告示しなければならない。

7 指定は、前項の規定による告示によつてその効力を生ずる。

8 第三項から前項までの規定は、指定の解除及び変更について準用する。

(平五条例一三・追加)

(広告物景観指針)

第二十一条の三 広告物景観指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 広告物景観モデル地区の広告物及び掲出物件に関する基本構想

二 広告物景観モデル地区の美観を維持するための広告物及び掲出物件に関する基準

三 広告物景観モデル地区の景観と調和させるための広告物及び掲出物件に関する基準

(平五条例一三・追加)

(広告物美観維持基準及び広告物景観形成基準)

第二十一条の四 広告物景観モデル地区内において広告物等を表示し、又は設置する者は、当該広告物等が当該広告物景観モデル地区に係る前条第二号に掲げる基準(以下「広告物美観維持基準」という。)及び同条第三号に掲げる基準(以下「広告物景観形成基準」という。)に適合するよう努めなければならない。

2 広告物景観モデル地区内における広告物等の表示又は設置に関し、第四条、第五条第三項又は第九条第一項の規定による許可をする場合の許可の基準は、第十条第一項の規定にかかわらず、当該広告物景観モデル地区の広告物美観維持基準とする。ただし、当該広告物景観モデル地区の指定前に第四条、第五条第三項又は第九条第一項の規定による許可をした広告物等の表示又は設置に関し、当該許可の更新をする場合は、この限りでない。

3 第十条第二項の規定は、前項本文の場合について準用する。

(平五条例一三・追加)

(広告物景観モデル地区における届出)

第二十一条の五 広告物景観モデル地区内において、広告物等を表示し、又は設置しようとする者及び広告物等を変更し、又は改造しようとする者は、この条例の規定による許可の申請をした場合及び規則で定める場合を除き、その旨を知事に届け出なければならない。

(平五条例一三・追加)

(広告物の表示者等に対する指導等)

第二十一条の六 知事は、広告物景観モデル地区内において表示され、又は設置される広告物等が当該広告物景観モデル地区の広告物美観維持基準又は広告物景観形成基準に適合せず、当該広告物景観モデル地区の良好な景観の形成に支障があると認めるときは、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれを管理する者に対し、必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(平五条例一三・追加)

(屋外広告業の登録)

第二十二条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、五年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平一七条例八六・追加)

(登録の申請)

第二十三条 前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を知事に提出しなければならない。

一 商号、名称又は氏名及び住所

二 県の区域(仙台市の区域を除く。以下同じ。)内において営業を行う営業所の名称及び所在地

三 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

五 第二号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第二十五条第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平一七条例八六・追加、平二三条例一二三・一部改正)

(登録の実施)

第二十四条 知事は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

一 前条第一項各号に掲げる事項

二 登録年月日及び登録番号

2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平一七条例八六・追加)

(登録の拒否)

第二十五条 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二十三条第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 第三十四条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者

二 屋外広告業者(第二十二条第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第三十四条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの

三 第三十四条第一項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

五 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

七 第二十三条第一項第二号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平一七条例八六・追加、平二三条例一二三・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第二十六条 屋外広告業者は、第二十三条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項が前条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第二十三条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

(平一七条例八六・追加)

(屋外広告業者登録簿の備付け等)

第二十七条 知事は、屋外広告業者登録簿を備え付け、これを閲覧させるものとする。

(平一七条例八六・追加)

(廃業等の届出)

第二十八条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号に掲げる場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

一 死亡した場合 その相続人

二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者

三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

五 県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該屋外広告業の登録は、その効力を失う。

(平一七条例八六・追加)

(登録の抹消)

第二十九条 知事は、屋外広告業の登録がその効力を失つたとき、又は第三十四条第一項の規定により屋外広告業の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該登録を抹消しなければならない。

(平一七条例八六・追加)

(講習会の開催等)

第三十条 知事は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を習得させることを目的とする屋外広告物講習会(以下「講習会」という。)を、毎年一回以上、開催しなければならない。

2 講習会の講習を受けようとする者は、受講手数料四千円を、県の発行する収入証紙により納入しなければならない。

3 知事は、講習会の課程の一部を免除される者に係る受講手数料の一部を、免除することができる。

4 前三項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭五六条例一六・昭六二条例六・一部改正、平五条例一三・旧第二十三条繰上・一部改正、平一七条例八六・旧第二十二条繰下)

(業務主任者の設置)

第三十一条 屋外広告業者は、第二十三条第一項第二号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項各号に掲げる業務を行わせなければならない。

一 法第十条第二項第三号イの規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

二 前条第一項の講習会の課程を修了した者

三 他の都道府県、指定都市又は中核市の行う講習会の課程を修了した者

四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による広告美術科に係る職業訓練指導員免許を受けた者、広告美術仕上げに係る技能検定に合格した者又は広告美術科に係る職業訓練を修了した者

五 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

一 この条例その他広告物等の表示及び設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

二 広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工その他の広告物等の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。

三 第三十三条に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。

四 前三号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(平一七条例八六・追加)

(標識の掲示)

第三十二条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第二十三条第一項第二号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、次に掲げる事項を記載した標識を掲げなければならない。

一 商号、名称又は氏名

二 登録番号

三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(平一七条例八六・追加)

(帳簿の備付け等)

第三十三条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第二十三条第一項第二号の営業所ごとに、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

(平一七条例八六・追加)

(登録の取消し等)

第三十四条 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。

二 第二十五条第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。

三 第二十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第二十五条第二項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

(平一七条例八六・追加)

(監督処分簿の備付け等)

第三十五条 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え付け、これを閲覧させるものとする。

2 知事は、前条第一項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

(平一七条例八六・追加)

(屋外広告業を営む者に対する指導等)

第三十六条 知事は、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(平一六条例六七・一部改正、平一七条例八六・旧第二十五条繰下・一部改正)

(報告の徴収及び立入検査)

第三十七条 知事は、この条例を施行するため必要な限度において、広告物等を表示し、若しくは設置し、若しくはこれを管理する者又は屋外広告業を営む者に対し、当該広告物等の表示若しくは設置又は屋外広告業に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2 知事は、この条例を施行するため必要な限度において、当該職員に、広告物等の存する土地若しくは建物若しくは屋外広告業を営む者の営業所に立ち入り、当該広告物等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平一七条例八六・追加)

(審議会の設置等)

第三十八条 知事の諮問に応じて広告物及び掲出物件に関する重要事項を調査審議させるため、宮城県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項に規定する重要事項に関し知事に建議することができる。

(平五条例一三・追加、平一七条例八六・旧第二十五条の二繰下)

(審議会への諮問)

第三十九条 知事は、次に掲げる場合には、審議会に諮問しなければならない。

一 第二条から第四条までの規定による指定をし、又はこれらの指定の解除若しくは変更をしようとするとき。

二 第五条第一項、第二項若しくは第五項又は第十条第一項に規定する基準を定め、又はこれらの基準を変更しようとするとき。

三 第五条の二の規定による許可をしようとするとき。

四 第十条第二項(第二十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、第四条、第五条第三項又は第九条第一項の規定による許可をしようとするとき。

五 第二十一条の二第一項の規定による指定をし、又はその指定の解除若しくは変更をしようとするとき。

(平五条例一三・追加、平一七条例八六・旧第二十五条の三繰下)

(組織)

第四十条 審議会は、委員十八人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

一 学識経験のある者

二 市町村長

三 関係行政機関の職員

四 広告関係業者

(平五条例一三・追加、平一七条例八六・旧第二十五条の四繰下、平二四条例四九・一部改正)

(任期)

第四十一条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平五条例一三・追加、平一七条例八六・旧第二十五条の五繰下)

(会長)

第四十二条 審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(平五条例一三・追加、平一七条例八六・旧第二十五条の六繰下)

(会議)

第四十三条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平五条例一三・追加、平一七条例八六・旧第二十五条の七繰下)

(運営事項の委任)

第四十四条 前条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

(平五条例一三・追加、平一七条例八六・旧第二十五条の八繰下)

(手数料)

第四十五条 この条例の規定による許可を受けようとする者からは、別表に掲げる手数料を徴収する。

2 次の各号に掲げる者からは、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

一 第二十二条第一項の規定による登録を受けようとする者 一万円

二 第二十二条第三項の規定による更新の登録を受けようとする者 一万円

3 前二項の手数料は、県の発行する収入証紙により納入しなければならない。

(平一七条例八六・追加)

(罰則)

第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第十六条第一項の規定による知事の命令に違反した者

二 第二十二条第一項又は第三項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

三 不正の手段により第二十二条第一項又は第三項の登録を受けた者

四 第三十四条第一項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平一七条例八六・追加)

第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第二条から第四条までの規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者

二 第九条第一項の規定に違反して広告物等を変更し、又は改造した者

三 第十三条第一項の規定に違反して広告物等を除却しなかつた者

四 第二十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

五 第三十一条第一項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者

(平四条例八・一部改正、平五条例一三・旧第二十六条繰下・一部改正、平一七条例八六・旧第二十七条繰下・一部改正)

第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 第三十七条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

二 第三十七条第二項の規定による検査を拒否し、若しくは妨害し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平一七条例八六・追加)

第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

一 第七条の規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者

二 第十一条の規定に違反して許可を受けた旨を表示しない者

(平四条例八・追加、平五条例一三・旧第二十八条繰下・一部改正、平一七条例八六・旧第二十九条繰下・一部改正)

第五十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(平四条例八・旧第二十八条繰下・一部改正、平五条例一三・旧第二十九条繰下・一部改正、平一七条例八六・旧第三十条繰下・一部改正)

第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

一 第二十八条第一項の規定による届出を怠つた者

二 第三十二条の規定による標識を掲げない者

三 第三十三条の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

(平一七条例八六・追加)

(適用上の注意)

第五十二条 この条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよう留意しなければならない。

(平四条例八・旧第二十九条繰下、平五条例一三・旧第三十条繰下、平一七条例八六・旧第三十一条繰下)

(委任)

第五十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平四条例八・旧第三十条繰下、平五条例一三・旧第三十一条繰下、平一七条例八六・旧第三十二条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十九年五月一日から施行する。ただし、第二十二条及び第二十四条の規定は、同年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定により許可を受けて現に表示され、又は設置されている広告物又はこれを掲出する物件については、当該許可の期間に限り、この条例の規定による許可を受けたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に適法に表示され、又は設置されている広告物又はこれを掲出する物件で、第二条又は第三条の規定の適用を新たに受けることとなつたことにより、この条例の規定に適合しないこととなつたものについては、この条例の施行の日から一年間に限り、第二条又は第三条の規定は、適用しない。

4 この条例の施行の際、現に適法に表示され、又は設置されている広告物又はこれを提出する物件で、第四条の規定の適用を新たに受けることとなつたことにより、この条例の規定に適合しないこととなつたものについては、この条例の施行の日から六月間に限り、同条の規定は、適用しない。

5 この条例の施行前に旧条例の規定によつてなされた届出、処分その他の行為は、この条例の相当する規定によつてなされたものとみなす。

6 この条例の施行の際、現に第二十条第一項に規定する管理する者を置いている者は、遅滞なく、その氏名又は名称及び住所を知事に届け出なければならない。

7 昭和四十九年八月一日において現に屋外広告業を営んでいる者は、同月三十一日までに、第二十二条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

8 この条例の施行前に行つた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(屋外広告物許可手数料条例の一部改正)

9 屋外広告物許可手数料条例(昭和二十四年宮城県条例第六十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略


別表(第四十五条関係)

(昭五一条例三七・追加、昭五八条例五・平一一条例一一・平一七条例八六・平二〇条例三一・一部改正)


区分

金額


簡易広告物

はり紙

五〇枚以下のもの 二四〇円

五一枚以上一〇〇枚以下のもの 四八〇円

一〇一枚以上のもの 四八〇円に一〇〇枚を超える枚数が一〇〇枚までごとに二四〇円を加算した額


広告幕

一枚につき 五〇〇円


立看板

一枚につき 三六〇円


固定広告物及び移動広告物

建植看板、広告板、壁面広告、広告柱、広告塔及び移動広告物

一平方メートル以内のもの 六〇〇円

一平方メートルを超え三平方メートル以内のもの 一、二〇〇円

三平方メートルを超え六平方メートル以内のもの 一、八〇〇円

六平方メートルを超え一〇平方メートル以内のもの 二、四〇〇円

一〇平方メートルを超えるもの 二、四〇〇円に一〇平方メートルを超える面積が五平方メートルまでごとに八〇〇円を加算した額


電柱類広告

袖そで型のもの 一枚につき 四八〇円

巻型のもの 一組につき 四八〇円


特殊装置広告物

照明広告物

一平方メートル以内のもの 九〇〇円

一平方メートルを超え三平方メートル以内のもの 一、八〇〇円

三平方メートルを超え六平方メートル以内のもの 二、七〇〇円

六平方メートルを超え一〇平方メートル以内のもの 三、六〇〇円

一〇平方メートルを超えるもの 三、六〇〇円に一〇平方メートルを超え面積が五平方メートルまでごとに一、二〇〇円を加算した額


アドバルーン

一基につき 二、五〇〇円


その他の広告物

知事が定める額


附 則(昭和五〇年条例第四九号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和五一年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条の次に一条を加える改正規定、附則の次に別表を加える改正規定及び次項の規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(屋外広告物許可手数料条例の廃止)

2 屋外広告物許可手数料条例(昭和二十四年宮城県条例第六十号)は、廃止する。

附 則(昭和五六年条例第一六号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十六年八月一日から施行する。

附 則(昭和五八年条例第五号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年条例第一四号)

この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。

附 則(昭和六二年条例第六号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(平成四年条例第八号)

この条例は、平成四年五月一日から施行する。

附 則(平成五年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に適法に表示されている屋外広告物(以下「広告物」という。)又は設置されている広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)で、改正後の屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第二条の規定により新たに表示若しくは設置が禁止され、又は新条例第四条の規定により新たに許可を要することとなったものについては、この条例の施行の日から二年間(規則で定める堅ろうな広告物又は掲出物件にあっては、規則で定める期間)は、なお従前の例による。当該期間内に新条例第四条又は第五条第三項の規定による許可の申請があった場合において当該期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までに限り、同様とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の屋外広告物条例(次項において「旧条例」という。)第六条に規定する広告物又はこれを掲出する物件に該当しているものについては、同条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

4 この条例の施行の際現に旧条例の規定による許可を受けて広告物を表示し、又は掲出物件を設置している者で、県内に住所又は事業所若しくは営業所を有しないものについては、当該許可を受けている期間に限り、新条例第十二条の二の規定は、適用しない。ただし、当該許可を受けて表示している広告物又は設置している掲出物件について、新条例第九条第一項の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年宮城県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成八年条例第一一号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年条例第一一号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

8 施行日前に申請がなされた屋外広告物条例の規定による許可に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年条例第六七号)

この条例は、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百十一号)の施行の日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定(「美観地区」を「景観地区」に改める部分に限る。)は同法附則第一条ただし書に規定する日から、同号の改正規定(「美観地区」を「景観地区」に改める部分を除く。)は都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(平一六法一一一の施行の日=平成一六年一二月一七日)

(平一六法一一一附則第一条ただし書に規定する日=平成一七年七月一日)

(平一六法一〇九の施行の日=平成一六年一二月一七日)

附 則(平成一七年条例第一五号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年条例第八六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年七月一日から施行する。ただし、第六条及び第八条第二項の改正規定並びに次項の規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第六条に規定する広告物等に該当しているものについては、同条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第十四条第一項及び第十六条第一項の規定により命ぜられた措置については、改正後の屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第十六条第一項の規定により命ぜられた措置とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第二十三条第一項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第三十一条第一項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第二十四条第一項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者については、施行日の翌日から起算して六月を経過するまでの間(この期間内に新条例の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。この場合において、その者がこの期間内に登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

6 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(事務処理の特例に関する条例の一部改正)

7 事務処理の特例に関する条例(平成十一年宮城県条例第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成一七年条例第八七号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請がなされた許可に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年条例第一二三号)

この条例は、民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十一号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二四年四月一日)

附 則(平成二四年条例第四九号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

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