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岩手県屋外広告物条例施行規則

○屋外広告物条例施行規則

昭和47年5月19日規則第41号

改正

昭和49年8月6日規則第63号

昭和50年4月1日規則第26号

昭和60年10月1日規則第83号

平成元年3月31日規則第71号

平成6年3月31日規則第146号

平成8年9月24日規則第69号

平成9年3月31日規則第58号

平成11年3月31日規則第89号

平成12年3月28日規則第51号

平成13年7月9日規則第101号

平成16年12月17日規則第100号

平成17年12月2日規則第98号

平成18年3月31日規則第98号

平成20年1月22日規則第2号

平成22年3月31日規則第36号

平成23年3月8日規則第4号

平成24年3月27日規則第17号



屋外広告物条例施行規則をここに公布する。



屋外広告物条例施行規則



(趣旨)

第1条 この規則は、屋外広告物条例(昭和46年岩手県条例第44号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔昭和49年規則63号〕

(定義)

第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自家用広告物 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する屋外広告物(以下「広告物」という。)又はこれを掲出する物件をいう。

(2) 公共目的広告物 公共的目的をもった道標若しくは案内図板その他の公共的目的をもった広告物又はこれらを掲出する物件をいう。

(3) 案内誘導広告物 観光地、沿道サービス施設、事業所等(以下「観光地等」という。)に係る道標、案内図板等の広告物又はこれらを掲出する物件(公共目的広告物を除く。)をいう。

(4) 電光表示広告物 発光又は照明の装置のある広告物又は広告物を掲出する物件のうち、当該装置により常時表示の内容を変化させることができるものをいう。

(5) 特別自然景観地区 条例第6条第2項第1号又は第2号に掲げる地域又は場所(以下この項において「特別地域」という。)のうち、景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定に基づき定められた岩手県景観計画(以下この項において「景観計画」という。)において自然景観地区として定められたもの及びこれに準ずるものとして知事が指定するものをいう。

(6) 特別農山漁村景観地区 特別地域のうち、景観計画において農山漁村景観地区として定められたもの及びこれに準ずるものとして知事が指定するものをいう。

(7) 第1種特別市街地景観地区 特別地域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項又は第2項の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、生産緑地地区若しくは伝統的建造物群保存地区又は官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定する一団地の官公庁施設のある地域に該当するものをいう。

(8) 第2種特別市街地景観地区 特別地域のうち、都市計画法第8条第1項又は第2項の規定により定められた第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域、景観計画において市街地景観地区として定められた地域(同条第1項第1号に規定する用途地域が定められているもの及び第1種特別市街地景観地区を除く。)又はこれらに準ずるものとして知事が指定する地域に該当するものをいう。

(9) 第3種特別市街地景観地区 特別地域のうち、都市計画法第8条第1項又は第2項の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域に該当するものをいう。

追加〔平成23年規則4号〕

(屋外広告物等表示等許可申請書)

第2条 条例第5条第3項又は第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物等表示等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類(はり紙に係る許可申請書の場合には、意匠を示す図面)を添えて、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する地域又は場所を所管する広域振興局長(以下「局長」という。)に提出しなければならない。

(1) 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する場所及びその付近の状況を示す縮尺1,000分の1程度の付近見取図

(2) 形状、寸法、材料及び構造を示す仕様書及び図面

(3) 色彩、意匠及び表示又は設置の方法を示す図面

(4) 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する場所の所有者又は管理者の同意その他法令による許可、確認等を必要とするときは、これらがあったことを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、局長が必要と認める書類

一部改正〔昭和49年規則63号・50年26号・平成8年69号・9年58号・18年98号・22年36号・23年4号〕

(屋外広告物等表示等届出書)

第2条の2 条例第5条第4項又は第6条第3項の規定に基づく届出は、屋外広告物等表示等届出書(様式第1号の2)により、前条各号に掲げる書類(はり紙に係る届出書の場合には、意匠を示す図面)を添えてしなければならない。

追加〔平成8年規則69号〕、一部改正〔平成23年規則4号〕

第3条から第5条まで 削除

削除〔平成23年規則4号〕

(禁止物件における広告物の表示の許可の基準)

第5条の2 条例第5条第6項において準用する条例第6条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 周囲の景観に調和したものであり、かつ、公共的目的をもって表示し、又は設置するものであること。

(2) 表示面積が、広告物を表示する物件の最大投影面積の2分の1以下であること。

追加〔平成8年規則69号〕、一部改正〔平成23年規則4号〕

(公共的目的を有する団体が届出をして表示できる広告物等の基準)

第5条の3 条例第5条第4項第2号及び第6条第3項第2号の規則で定める基準は、次条に規定する基準に適合するものであることとする。

追加〔平成8年規則69号〕、一部改正〔平成23年規則4号〕

(表示等の許可の基準)

第5条の4 条例第6条第2項の規則で定める基準は、別表第1に掲げるもののほか、次の各号に掲げる広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする地域又は場所の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 第1種特別地域(条例第6条第2項第1号に掲げる地域又は場所をいう。)

ア 自家用広告物、公共目的広告物又は案内誘導広告物であること。

イ 別表第2に掲げる基準に適合するものであること。

(2) 第2種特別地域(条例第6条第2項第2号に掲げる地域又は場所をいう。)

ア 自家用広告物、公共目的広告物又は案内誘導広告物であること。ただし、第2種特別市街地景観地区又は第3種特別市街地景観地区に表示され、又は設置される簡易広告物については、この限りでない。

イ 別表第3に掲げる基準に適合するものであること。

(3) 第1種市街地景観地区(条例第6条第2項第3号アに掲げる地域をいう。)

ア 自家用広告物、公共目的広告物又は案内誘導広告物であること。

イ 別表第4に掲げる基準に適合するものであること。

(4) 自然景観地区(条例第6条第2項第3号イに掲げる地域をいう。)

ア 自家用広告物、公共目的広告物又は案内誘導広告物であること。

イ 別表第5に掲げる基準に適合するものであること。

(5) 農山漁村景観地区(条例第6条第2項第3号ウに掲げる地域をいう。)

ア 自家用広告物、公共目的広告物又は案内誘導広告物であること。

イ 別表第6に掲げる基準に適合するものであること。

(6) 第2種市街地景観地区(条例第6条第2項第4号に掲げる地域をいう。) 別表第7に掲げる基準に適合するものであること。

(7) 第3種市街地景観地区(条例第6条第2項第5号に掲げる地域をいう。) 別表第8に掲げる基準に適合するものであること。

2 複数の観光地等に係る案内誘導広告物(次条第9号に規定する建築物利用広告物又は同条第10号に規定する建植広告物等であるものに限る。)の表示面積又は最大投影面積の基準については、前項の規定にかかわらず、別表第2から別表第8までに掲げる数値に、別表第9の左欄に掲げる当該案内誘導広告物に係る観光地等の数に応じ当該右欄に定める数値を乗じて得た数値とする。

追加〔平成23年規則4号〕

(許可の期間)

第5条の5 条例第5条第3項、第6条第1項又は第7条の2の規定による許可の期間は、次の各号に掲げる広告物の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) はり紙 1月以内

(2) はり札 木製のものにあっては6月以内、金属その他の耐久性のある材料(以下「金属等」という。)で作製されるもの(以下この条において「金属製等のもの」という。)にあっては3年以内

(3) 立看板 6月以内

(4) 広告柱 6月以内

(5) 電柱巻付広告物 3年以内

(6) 電柱そで看板 木製のものにあっては6月以内、金属製等のものにあっては3年以内

(7) 広告幕、広告旗及びのぼり 2月以内

(8) アドバルーン 1月以内

(9) 建築物利用広告物(広告板(建築物に添加されるものに限る。)、そで看板(建築物に取り付けられるものに限る。)及び屋上広告物並びにこれらに類するもので建築物に表示されるもの並びにこれらを掲出する物件をいう。以下同じ。) 木製のものにあっては6月以内、金属製等のものにあっては3年以内

(10) 建植広告物等(建植広告物、広告板(建築物に添加されるものを除く。)、そで看板(建築物に取り付けられるものを除く。)及びアーチ広告物並びにこれらに類するもの並びにこれらを掲出する物件をいう。以下同じ。) 木製のものにあっては6月以内、金属製等のものにあっては3年以内

追加〔平成23年規則4号〕

(適用除外の基準)

第6条 条例第7条第1項第3号、第5号、第7号及び第8号並びに第2項第1号、第5号及び第6号の規則で定める基準は、別表第10に掲げるとおりとする。

一部改正〔平成8年規則69号・17年98号・23年4号〕

(屋外広告物等表示等許可期間更新申請書)

第7条 条例第8条第3項の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、許可の期間満了の日の2週間前までに、屋外広告物等表示等許可期間更新申請書(様式第2号)に次に掲げる書類及び写真を添えて、局長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号及び第4号に掲げる書類

(2) 屋外広告物等現況調書(様式第2号の2)

(3) 当該広告物又は広告物を掲出する物件の写真(申請前1月以内に撮影した天然色写真で、撮影年月日を記入したもの)

2 前項第2号に掲げる屋外広告物等現況調書は、条例第16条の10第1項に規定する管理する者が記載しなければならない。ただし、同項ただし書に規定する広告物又は広告物を掲出する物件に係る屋外広告物等現況調書については、この限りでない。

一部改正〔平成8年規則69号・9年58号・23年4号〕

(屋外広告物等変更等許可申請書)

第8条 条例第9条第1項の規定により広告物又は広告物を掲出する物件の変更又は改造の許可を受けようとする者は、屋外広告物等変更等許可申請書(様式第3号)に第2条第2号、第3号及び第5号に掲げる書類を添えて、局長に提出しなければならない。

一部改正〔平成9年規則58号・23年4号〕

(許可等を要しない軽易な変更等)

第9条 条例第9条第1項及び第16条の5の規則で定める軽易な変更又は改造は、当該広告物又は広告物を掲出する物件の表示内容、形状、色彩又は意匠に変更を加えない程度の塗替え、補強又は修繕とする。

一部改正〔平成8年規則69号〕

(許可の表示)

第10条 条例の規定による許可をしたときは、はり紙については許可印(様式第4号)又は打刻印(様式第5号)をし、その他の広告物又は広告物を掲出する物件については許可済証票(様式第6号)を交付するものとする。

2 条例第10条第1項の規定による証票の交付を受けた者は、これを当該広告物又は広告物を掲出する物件の下部に表示しなければならない。

(承継の届出)

第11条 条例第11条第3項の規定による届出は、承継届出書(様式第7号)により、速やかにしなければならない。

全部改正〔昭和49年規則63号〕

(屋外広告物等滅失届出書)

第12条 条例第13条の2の規定による届出は、屋外広告物等滅失届出書(様式第8号)によりしなければならない。

全部改正〔平成8年規則69号〕、一部改正〔平成17年規則98号〕

(広告物又は広告物を掲出する物件を保管した場合の公示の場所)

第13条 条例第15条の3第1項第1号の規則で定める場所は、保管した広告物又は広告物を掲出する物件(以下「保管広告物等」という。)を除却した場所を所管する広域振興局の掲示場とする。

全部改正〔平成16年規則100号〕、一部改正〔平成17年規則98号・18年98号・22年36号〕

(保管広告物等一覧簿の閲覧)

第14条 条例第15条の3第2項の規定により閲覧に供する方法は、保管広告物等を除却した場所を所管する広域振興局土木部又は土木部土木センターにおいて、保管広告物等一覧簿(様式第9号)を閲覧に供することによるものとする。

2 保管広告物等一覧簿の閲覧を請求できる者は、当該保管広告物等の返還を請求しようとする者及びその関係者とする。

3 保管広告物等一覧簿の閲覧時間は、岩手県の休日に関する条例(平成元年岩手県条例第1号)に規定する県の休日を除き、毎日午前9時から午後5時までとする。

4 保管広告物等一覧簿を閲覧する者は、当該保管広告物等一覧簿を閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。

5 保管広告物等一覧簿は、丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

6 知事は、前2項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対し、保管広告物等一覧簿の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

追加〔平成16年規則100号〕、一部改正〔平成17年規則98号・18年98号・22年36号〕

(保管広告物等を売却する場合の手続)

第15条 保管広告物等の売却の手続は、条例で定めるもののほか、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第4章の規定に準じて行うものとする。

追加〔平成16年規則100号〕、一部改正〔平成17年規則98号〕

(受領書の様式)

第16条 条例第15条の7の規則で定める様式は、様式第10号によるものとする。

追加〔平成16年規則100号〕、一部改正〔平成17年規則98号〕

(景観保全型広告整備地区の指定等の告示)

第17条 条例第16条の3第6項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、名称、区域並びに当該区域における広告物及び広告物を掲出する物件に関する基本方針の案の概要、縦覧場所等について行うものとする。

追加〔平成8年規則69号〕、一部改正〔平成17年規則98号〕

(景観保全型広告整備地区における屋外広告物等表示等届出書)

第18条 条例第16条の5の規定による届出は、景観保全型広告整備地区における屋外広告物等表示等届出書(様式第11号)により、第2条各号に掲げる書類(はり紙に係る届出書の場合には、意匠を示す図面)を添えてしなければならない。

追加〔平成8年規則69号〕、一部改正〔平成17年規則98号〕

(景観保全型広告整備地区において届出を要する広告物等の規模)

第19条 条例第16条の5の規則で定める規模は、表示面積2平方メートルとする。

追加〔平成8年規則69号〕、一部改正〔平成17年規則98号・23年4号〕

(管理する者の設置を要しない広告物等)

第20条 条例第16条の10第1項ただし書の規則で定める広告物又は広告物を掲出する物件は、第5条の5に定める許可の期間が1月以内、2月以内又は6月以内とされている広告物又は広告物を掲出する物件とする。

追加〔平成8年規則69号〕、一部改正〔平成17年規則98号・23年4号〕

(資格を有する管理する者等)

第21条 条例第16条の10第2項の規則で定める広告物又は広告物を掲出する物件は、高さが4メートルを超え、かつ、表示面積が10平方メートルを超えるもの(自家用広告物を除く。)とする。

2 条例第16条の10第2項の規則で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく広告美術科に係る職業訓練指導員免許所持者

(2) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第10条第2項第3号イの試験に合格した者(以下「屋外広告士」という。)

追加〔平成8年規則69号〕、一部改正〔平成13年規則101号・17年98号・23年4号〕

(屋外広告物等管理する者設置等届出書)

第22条 条例第16条の11第1項の規定による届出は、屋外広告物等管理する者設置等届出書(様式第12号)によりしなければならない。

追加〔平成8年規則69号〕、一部改正〔平成17年規則98号〕

(屋外広告物等表示する者等名称等変更届出書)

第23条 条例第16条の11第2項の規定による届出は、屋外広告物等表示する者等名称等変更届出書(様式第13号)によりしなければならない。

追加〔平成8年規則69号〕、一部改正〔平成17年規則98号〕

(屋外広告業登録申請書)

第24条 条例第18条第1項に規定する申請書は、屋外広告業登録申請書(様式第14号)によるものとする。

2 条例第18条第2項に規定する書面は、誓約書(様式第15号)によるものとする。

3 条例第18条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者(条例第18条第1項に規定する申請者をいう。以下同じ。)(法人にあってはその役員を、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。以下同じ。)を含む。)の略歴を記載した書面

(2) 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書

(3) 業務主任者が条例第28条第1項各号のいずれかに該当することを証する書面

(4) その他知事が必要と認める書類

4 前項第1号に規定する書面は、申請者の略歴書(様式第16号)によるものとする。

5 知事は、次に掲げる者に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第30条の7第5項の規定による提供を受けることができないとき、又は同法第30条の8第1項の規定による利用ができないときは、申請者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

(1) 申請者が個人である場合にあっては、当該申請者(当該申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該申請者及びその法定代理人)

(2) 申請者が法人である場合にあっては、その役員(当該役員が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該役員及びその法定代理人)

(3) 申請者が選任した業務主任者

全部改正〔平成17年規則98号〕、一部改正〔平成23年規則4号・24年17号〕

(屋外広告業登録事項変更届出書)

第25条 条例第21条第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第17号)により、次条第1項に規定する屋外広告業登録済証のほか、前条第2項から第4項までに規定する書類のうち変更のあった事項に関する書類を添えてしなければならない。

2 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

追加〔平成17年規則98号〕

(屋外広告業登録済証)

第26条 知事は、条例第19条第1項の規定により登録をしたとき、又は条例第21条第2項の規定により登録事項の変更をしたときは、屋外広告業登録済証(様式第18号)を交付するものとする。

2 前項の規定により、屋外広告業登録済証の交付を受けた者は、当該屋外広告業登録済証又はその写しを営業所ごとに、その見やすい場所に掲示しなければならない。

追加〔昭和49年規則63号〕、一部改正〔平成17年規則98号〕

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第27条 条例第22条の規定により閲覧に供する方法は、県土整備部都市計画課並びに広域振興局土木部及び土木部土木センターにおいて、屋外広告業者登録簿を閲覧に供することによるものとする。

2 第14条第3項から第6項までの規定は、前項の規定による屋外広告業者登録簿の閲覧について準用する。

追加〔平成17年規則98号〕、一部改正〔平成18年規則98号・22年36号〕

(屋外広告業廃止届出書)

第28条 条例第23条第1項の規定による届出は、屋外広告業廃止届出書(様式第19号)により、屋外広告業登録済証を添えて知事に提出しなければならない。

追加〔昭和49年規則63号〕、一部改正〔平成17年規則98号〕

(標識)

第29条 条例第25条の標識は、屋外広告業者登録票(様式第20号)によらなければならない。

2 条例第25条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名

(2) 登録年月日

(3) 業務主任者の氏名

追加〔平成17年規則98号〕

(帳簿)

第30条 条例第26条の帳簿は、様式第21号ア又は様式第21号イによるものとする。

2 条例第26条の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 発注者の氏名又は名称及び住所

(2) 請負契約年月日及び請負金額

(3) 広告物又は広告物を掲出する物件の種類及び数量

(4) 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置した場所

(5) 広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に着手した年月日及びその終了した年月日

(6) 条例の規定による許可を要する場合にあっては、許可年月日及び許可番号

3 第1項の帳簿は、事業年度ごとに作成するものとし、当該帳簿を作成した事業年度の終了の日の翌日から5年間保存しなければならない。

追加〔平成17年規則98号〕

(講習会の開催)

第31条 知事は、条例第27条第1項の規定による講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、開催の日時、場所その他開催に必要な事項をあらかじめ告示するものとする。

追加〔昭和49年規則63号〕、一部改正〔平成17年規則98号〕

(講習会受講申請書)

第32条 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申請書(様式第22号)に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 申請前3月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ4センチメートル、横の長さ3センチメートルの写真

(2) 講習会を受講しようとする者が次条第2項各号のいずれかに該当する者であるときは、その該当する者であることを証する書面又はその写し

追加〔昭和49年規則63号〕、一部改正〔平成17年規則98号〕

(講習会の課程)

第33条 講習会の課程は、次の各号に掲げる科目により編成するものとする。

(1) 屋外広告物に関する法令等

(2) 屋外広告物の表示に関する事項

(3) 屋外広告物の施工に関する事項

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者については、前項第3号に規定する科目の受講を免除するものとする。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 職業能力開発促進法に基づく帆布製品科に係る職業訓練指導員免許所持者又は帆布製品製造科に係る職業訓練修了者

追加〔昭和49年規則63号〕、一部改正〔昭和60年規則83号・平成8年69号・9年58号・17年98号〕

(講習会修了証明書)

第34条 知事は、講習会の課程を修了した者に対して講習会修了証明書(様式第23号)を交付するものとする。

追加〔昭和49年規則63号〕、一部改正〔平成17年規則98号〕

(業務主任者となる資格を有する者等)

第35条 条例第28条第1項第4号の規則で定めるものは、広告美術科に係る職業訓練指導員免許所持者、広告美術仕上げに係る技能検定合格者又は広告美術科に係る職業訓練修了者とする。

2 条例第28条第1項第5号の規定による認定は、次の各号に掲げる要件を備えたものについてするものとする。

(1) 広告物の表示又はこれを掲出する物件の設置に関する業務に関し、通算して5年以上の実務経験を有すること。

(2) 次項の規定による認定の申請前5年以内に屋外広告物に関する法令及び条例に違反しなかったこと。

3 前項の認定を受けようとする者は、認定申請書(様式第24号)に履歴書及び前項第1号に掲げる要件に該当することを証する書面を添えて知事に提出しなければならない。

4 知事は、第2項の認定をしたときは、認定書(様式第25号)を交付するものとする。

5 第2項の認定の有効期間は、当該認定の日の翌日から起算して1年間とする。

追加〔昭和49年規則63号〕、一部改正〔平成8年規則69号・17年98号〕

(屋外広告業者監督処分簿の閲覧)

第36条 条例第31条第1項の規定により閲覧に供する方法は、県土整備部都市計画課並びに広域振興局土木部及び土木部土木センターにおいて、屋外広告業者監督処分簿を閲覧に供することによるものとする。

2 第14条第3項から第6項までの規定は、前項の規定による屋外広告業者監督処分簿の閲覧について準用する。

追加〔平成17年規則98号〕、一部改正〔平成18年規則98号・22年36号〕

(監督処分簿の記載事項)

第37条 条例第31条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 登録番号、氏名又は名称及び住所

(2) 法人である場合にあっては、その役員の氏名

(3) 処分の理由

(4) その他知事が必要と認める事項

追加〔平成17年規則98号〕



附 則

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

2 知事の権限に属する事務の委任に関する規則(昭和37年岩手県規則第12号)の一部を次のように改正する。

第12条第23号中「(昭和24年岩手県条例第45号)第2条」を「(昭和46年岩手県条例第44号)第4条第2項又は第6条第1項」に改め、同条第24号を次のように改める。

(24) 屋外広告物条例第8条第3項の規定に基づき許可の期間を更新すること。

第12条第24号の次に次の1号を加える。

(24の2) 屋外広告物条例第9条第1項の規定により屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の変更又は改造の許可をすること。

第12条第25号中「より」を「基づき」に、「第2条から第4条まで及び第15条」を「第3条から第6条まで、第8条又は第9条」に改める。

一部改正〔平成6年規則146号〕



附 則(昭和49年8月6日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の次に8条を加える改正規定中第12条から第14条まで及び第19条に係る部分並びに様式第1号から様式第3号まで及び様式第7号を改める改正規定は、昭和49年9月29日から施行する。

附 則(昭和50年4月1日規則第26号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年10月1日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月31日規則第71号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の屋外広告物条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成6年3月31日規則第146号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の屋外広告物条例施行規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、又は交付する申請書等又は届出済証等について適用し、施行日前に提出し、又は交付した申請書等又は届出済証等については、なお従前の例による。

附 則(平成8年9月24日規則第69号)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の屋外広告物条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成9年3月31日規則第58号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第17条第2項第2号及び第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の屋外広告物条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成11年3月31日規則第89号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の屋外広告物条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成12年3月28日規則第51号抄)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年7月9日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年12月17日規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年12月2日規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の屋外広告物条例施行規則に規定する様式(屋外広告業の届出に係るものを除く。)は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3 この規則による改正後の屋外広告物条例施行規則に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出し、又は交付する申請書等又は登録済証等について適用し、同日前に提出し、又は交付した申請書等又は届出済証等については、なお従前の例による。

(知事の所管に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正)

4 知事の所管に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年岩手県規則第72号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

附 則(平成18年3月31日規則第98号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の岩手県規則(以下「改正前規則」という。)の様式による申請書等は、この規則による改正後の当該岩手県規則の様式による申請書等とみなす。

3 改正前規則の様式による用紙等は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成20年1月22日規則第2号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)様式第14号は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する屋外広告業登録申請書について適用し、施行日前に提出した屋外広告業登録申請書については、なお従前の例による。

3 改正後の規則様式第18号は、施行日以後に交付する屋外広告業登録済証について適用し、施行日前に交付した屋外広告業登録済証については、なお従前の例による。

附 則(平成22年3月31日規則第36号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の岩手県規則(以下「改正前規則」という。)の様式による申請書等は、この規則による改正後の当該岩手県規則の様式による申請書等とみなす。

3 改正前規則の様式による用紙等は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成23年3月8日規則第4号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の屋外広告物条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成24年3月27日規則第17号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の屋外広告物条例施行規則様式第14号及び様式第16号は、この規則の施行の日以後に提出する申請書等について適用し、同日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の屋外広告物条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。



別表第1(第5条の4関係)

共通許可基準

1 広告物等一般




(1) 形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が良好な景観の形成若しくは風致の維持を妨げ、又はそのおそれのあるものでないこと。

(2) 倒壊又は落下のおそれのないこと。

(3) 信号機又は道路標識と類似し、又はこれらの効用を妨げ、若しくはそのおそれのあるものでないこと。

(4) 道路の交通の安全を阻害し、又はそのおそれのあるものでないこと。

(5) 岩手の景観の保全と創造に関する条例(平成5年岩手県条例第35号)第18条第1項の規定に基づき登録された優れた景観を眺望できる地点から眺望できる優れた景観の保全に支障を及ぼすものでないこと。

(6) 広告を表示しない面及び脚部で望見可能な部分が塗装されたものであること。

(7) ネオン・サイン、イルミネーションその他の発光し、又は照明する装置のある広告物又は広告物を掲出する物件にあっては、踏切、信号機、主要な交差点(幅員8メートル以上の道路が相互に交差する三差路以上の交差点をいう。以下同じ。)の角、道路標識(主要な交差点の角から10メートル以内にあるものに限る。)及びカーブミラー(以下「踏切等」という。)からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用広告物又は建築物利用広告物(簡易広告物であって建築物に表示されるものを含む。)については、この限りでない。



2 広告物種類別




種類

基準


はり紙

紙、布、ビニール等を使用して作製されたものであって、建築物その他の物件(以下「建築物等」という。)に貼り付けられるものであること。


はり札

木又は金属等を使用して作製されたものであって、建築物等に添加されるもの(表示面積が0.2平方メートル以下のものに限る。)であること。


立看板

建築物等に立て掛けられるもの及びこれに類するものであること。


広告柱

柱状又は塔状のものであって、土地又は建築物等に固定されない構造のものであること。


電柱巻付広告物

金属等を使用して作製されたものであって、電柱、街灯柱等に巻き付けられるもの(はり札に該当するものを除く。)であること。


電柱そで看板

木又は金属等を使用して作製されたものであって、電柱、街灯柱等に取り付けられる突出状のものであること。


広告幕、広告旗及びのぼり

布、網等を使用して作製されたものであって、幕、旗、のぼりその他これらに類する形態のものであること。


アドバルーン

気球を利用して表示されるものであること。


アーチ広告物

金属等を使用して作製されたものであって、道路を横断して設置されるものであること。


広告板

木又は金属等を使用して作製されたものであって建築物等に添加されるもの及びこれに類するもの(はり札に該当するものを除く。)であること。


そで看板

木又は金属等を使用して作製されたものであって建築物等に取り付けられる突出状のもの及びこれに類するもの(電柱そで看板に該当するものを除く。)であること。


建植広告物

木又は金属等を使用して作製されたものであって土地に固定されるもの(柱状又は塔状のものを含む。)及びこれに類するものであること。


屋上広告物

建築物の屋上に固定されるもの(柱状又は塔状のものを含む。)及びこれに類するものであること。



全部改正〔平成23年規則4号〕

別表第2(第5条の4関係)

第1種特別地域許可基準

1 簡易広告物(はり紙、はり札、立看板、広告柱、電柱巻付広告物、電柱そで看板、広告幕、広告旗、のぼり及びアドバルーン並びにこれらを掲出する物件をいう。以下同じ。)




種類

基準


はり紙

(1) 表示面積が2平方メートル以下であること。

(2) 同一内容のはり紙を表示する場合における当該はり紙相互間の距離が、これらのはり紙の表示面積の合計が1平方メートル以下の場合にあっては2メートル以上、1平方メートルを超える場合にあっては3メートル以上であること。

(3) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)及び(2)に掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 条例第6条第2項第1号から第3号までに掲げる地域又は場所(第2種特別市街地景観地区及び第3種特別市街地景観地区を除く。)において許可を受けて表示され、又は設置されている案内誘導広告物(簡易広告物であるものに限る。)の数及び当該案内誘導広告物と同一内容を表示する申請に係る案内誘導広告物の数の合計(以下「案内誘導簡易広告物の合計数」という。)が6以内であること。


はり札

(1) 同一内容のはり札を表示する場合は、当該はり札相互間の距離が1メートル以上であること。

(2) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)に掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 案内誘導簡易広告物の合計数が6以内であること。


立看板及び広告柱

(1) 最大投影面積が2平方メートル以下であること。

(2) 高さが3メートル以下であること。

(3) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。

(4) 倒伏するおそれのないものであること。

(5) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 案内誘導簡易広告物の合計数が6以内であること。


電柱巻付広告物

(1) 上下の長さが1.5メートル以下であること。

(2) 最下端の高さが1.2メートル以上であること。

(3) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。

(4) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(3)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 案内誘導簡易広告物の合計数が6以内であること。


電柱そで看板

(1) 上下の長さが1.2メートル以下であること。

(2) 電柱、街灯柱等からの出幅が0.5メートル以下であること。

(3) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。

(4) 同一の電柱、街灯柱等に同一種類のものが2以上表示され、又は設置されるものでないこと。

(5) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 案内誘導簡易広告物の合計数が6以内であること。


広告幕、広告旗及びのぼり

(1) 幅が1.5メートル以下であること。

(2) 道路を横断する広告幕にあっては、(1)に掲げるもののほか、踏切等からの距離が10メートル以上であること。

(3) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)及び(2)に掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 案内誘導簡易広告物の合計数が6以内であること。


アドバルーン

(1) 係留場所からの気球の高さが50メートル以下であること。

(2) 電線、煙突その他の物件に接触するおそれのないものであること。

(3) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)及び(2)に掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 案内誘導簡易広告物の合計数が6以内であること。



2 建築物利用広告物




地区

基準


特別自然景観地区

(1) 表示面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下

ウ 電光表示広告物であるもの ア及びイにかかわらず、2平方メートル以下

(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当該建築物利用広告物に係る建築物の投影面積の100分の15以下であること。

(3) 最上端の高さが地上から15メートル以下であること。

(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。

(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の1以下であること。

(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(7) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 条例第6条第2項第1号から第3号までに掲げる地域又は場所(第3種特別市街地景観地区を除く。)において許可を受けて表示され、又は設置されている案内誘導広告物(建築物利用広告物又は建植広告物等であるものに限る。)の数及び当該案内誘導広告物と同一内容を表示する申請に係る案内誘導広告物の数の合計(以下「案内誘導建築物利用広告物等の合計数」という。)が6以内であること。


特別農山漁村景観地区

(1) 表示面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 30平方メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下

ウ 電光表示広告物であるもの ア及びイにかかわらず、2平方メートル以下

(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当該建築物利用広告物に係る建築物の投影面積の100分の20以下であること。

(3) 最上端の高さが地上から21メートル以下であること。

(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。

(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の1以下であること。

(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(7) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。


第1種特別市街地景観地区

(1) 表示面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下

(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当該建築物利用広告物に係る建築物の投影面積の100分の25以下であること。

(3) 最上端の高さが地上から21メートル以下であること。

(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。

(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の1以下であること。

(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(7) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。


第2種特別市街地景観地区

(1) 表示面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 50平方メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下

(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当該建築物利用広告物に係る建築物の投影面積の100分の25以下であること。

(3) 最上端の高さが地上から48メートル以下であること。

(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。

(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の2以下であること。

(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(7) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。


第3種特別市街地景観地区

(1) 表示面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 50平方メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下

(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当該建築物利用広告物に係る建築物の投影面積の100分の25以下であること。

(3) 最上端の高さが地上から51メートル以下であること。

(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。

(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の2以下であること。

(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(7) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。



3 建植広告物等




地区

基準


特別自然景観地区

(1) 表示面の最大投影面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下

ウ 電光表示広告物であるもの ア及びイにかかわらず、2平方メートル以下

(2) 最上端の高さが地上から3メートル以下であること。

(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用広告物であるものについては、この限りでない。

(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示し、又は設置するものでないこと。

(6) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(5)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 同一の観光地等に係る案内誘導広告物(建植広告物等であるものに限る。)からの距離が100メートル以上であること。

ウ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。


特別農山漁村景観地区

(1) 表示面の最大投影面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下

ウ 電光表示広告物であるもの ア及びイにかかわらず、2平方メートル以下

(2) 最上端の高さが、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 地上から5メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの 地上から3メートル以下

(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用広告物であるものについては、この限りでない。

(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示し、又は設置するものでないこと。

(6) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(5)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 同一の観光地等に係る案内誘導広告物(建植広告物等であるものに限る。)からの距離が100メートル以上であること。

ウ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。


第1種特別市街地景観地区

(1) 表示面の最大投影面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下

(2) 最上端の高さが、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 地上から5メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの 地上から3メートル以下

(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用広告物であるものについては、この限りでない。

(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示し、又は設置するものでないこと。

(6) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(5)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 同一の観光地等に係る案内誘導広告物(建植広告物等であるものに限る。)からの距離が100メートル以上であること。

ウ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。


第2種特別市街地景観地区

(1) 表示面の最大投影面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 20平方メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下

(2) 最上端の高さが、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 地上から5メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの 地上から3メートル以下

(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用広告物であるものについては、この限りでない。

(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示し、又は設置するものでないこと。

(6) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(5)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 同一の観光地等に係る案内誘導広告物(建植広告物等であるものに限る。)からの距離が100メートル以上であること。

ウ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。


第3種特別市街地景観地区

(1) 表示面の最大投影面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 20平方メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下

(2) 最上端の高さが、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 地上から10メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの 地上から3メートル以下

(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用広告物であるものについては、この限りでない。

(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示し、又は設置するものでないこと。

(6) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(5)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 同一の観光地等に係る案内誘導広告物(建植広告物等であるものに限る。)からの距離が100メートル以上であること。

ウ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。



全部改正〔平成23年規則4号〕

別表第3(第5条の4関係)

第2種特別地域許可基準

1 簡易広告物




地区

種類

基準


特別自然景観地区、特別農山漁村景観地区及び第1種特別市街地景観地区

別表第2の1の項に掲げる基準に適合するものであること。


第2種特別市街地景観地区及び第3種特別市街地景観地区

はり紙

(1) 表示面積が2平方メートル以下であること。

(2) 同一内容のはり紙を表示する場合における当該はり紙相互間の距離が、これらのはり紙の表示面積の合計が1平方メートル以下の場合にあっては2メートル以上、1平方メートルを超える場合にあっては3メートル以上であること。


はり札

同一内容のはり札を表示する場合は、当該はり札相互間の距離が1メートル以上であること。


立看板及び広告柱

(1) 最大投影面積が2平方メートル以下であること。

(2) 高さが3メートル以下であること。

(3) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。

(4) 倒伏するおそれのないものであること。


電柱巻付広告物

(1) 上下の長さが1.5メートル以下であること。

(2) 最下端の高さが1.2メートル以上であること。

(3) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。


電柱そで看板

(1) 上下の長さが1.2メートル以下であること。

(2) 電柱、街灯柱等からの出幅が0.5メートル以下であること。

(3) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。

(4) 同一の電柱、街灯柱等に同一種類のものが2以上表示され、又は設置されるものでないこと。


広告幕、広告旗及びのぼり

(1) 幅が1.5メートル以下であること。

(2) 道路を横断する広告幕にあっては、(1)に掲げるもののほか、踏切等からの距離が10メートル以上であること。


アドバルーン

(1) 係留場所からの気球の高さが50メートル以下であること。

(2) 電線、煙突その他の物件に接触するおそれのないものであること。



2 建築物利用広告物




地区

基準


特別自然景観地区

(1) 表示面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下

ウ 電光表示広告物であるもの ア及びイにかかわらず、2平方メートル以下

(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当該建築物利用広告物に係る建築物の投影面積の100分の15以下であること。

(3) 最上端の高さが地上から15メートル以下であること。

(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。

(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の1以下であること。

(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(7) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。


特別農山漁村景観地区

(1) 表示面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 30平方メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの

(ア) 知事が指定した道路、鉄道、軌道又は索道からの距離が250メートル以内の地域 3.5平方メートル以下

(イ) (ア)以外の地域 7平方メートル以下

ウ 電光表示広告物であるもの ア及びイにかかわらず、2平方メートル以下

(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当該建築物利用広告物に係る建築物の投影面積の100分の20以下であること。

(3) 最上端の高さが地上から21メートル以下であること。

(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。

(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の1以下であること。

(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(7) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。


第1種特別市街地景観地区

(1) 表示面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの

(ア) 知事が指定した道路、鉄道、軌道又は索道からの距離が250メートル以内の地域 3.5平方メートル以下

(イ) (ア)以外の地域 5平方メートル以下

(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当該建築物利用広告物に係る建築物の投影面積の100分の25以下であること。

(3) 最上端の高さが地上から21メートル以下であること。

(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。

(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の1以下であること。

(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(7) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。


第2種特別市街地景観地区

(1) 表示面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの

(ア) 知事が指定した道路、鉄道、軌道又は索道からの距離が250メートル以内の地域 20平方メートル以下

(イ) (ア)以外の地域 50平方メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの

(ア) 知事が指定した道路、鉄道、軌道又は索道からの距離が250メートル以内の地域 3.5平方メートル以下

(イ) (ア)以外の地域 7平方メートル以下

(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当該建築物利用広告物に係る建築物の投影面積の100分の25以下であること。

(3) 最上端の高さが地上から48メートル以下であること。

(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。

(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の2以下であること。

(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(7) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。


第3種特別市街地景観地区

(1) 表示面積が300平方メートル(都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域内にある特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する条例(平成19年岩手県条例第75号)第2条第2号に規定する特定大規模集客施設(以下「商業地域内特定大規模集客施設」という。)に係るものにあっては、400平方メートル)以下であること。

(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当該建築物利用広告物に係る建築物の投影面積の100分の30以下であること。

(3) 最上端の高さが地上から51メートル以下であること。

(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。

(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の2以下であること。

(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。



3 建植広告物等




地区

基準


特別自然景観地区

(1) 表示面の最大投影面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下

ウ 電光表示広告物であるもの ア及びイにかかわらず、2平方メートル以下

(2) 最上端の高さが地上から3メートル以下であること。

(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用広告物であるものについては、この限りでない。

(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示し、又は設置するものでないこと。

(6) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(5)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 同一の観光地等に係る案内誘導広告物(建植広告物等であるものに限る。)からの距離が100メートル以上であること。

ウ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。


特別農山漁村景観地区

(1) 表示面の最大投影面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの

(ア) 知事が指定した道路、鉄道、軌道又は索道からの距離が250メートル以内の地域 3.5平方メートル以下

(イ) (ア)以外の地域 7平方メートル以下

ウ 電光表示広告物であるもの ア及びイにかかわらず、2平方メートル以下

(2) 最上端の高さが、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 地上から5メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの 地上から3メートル以下

(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用広告物であるものについては、この限りでない。

(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示し、又は設置するものでないこと。

(6) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(5)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 同一の観光地等に係る案内誘導広告物(建植広告物等であるものに限る。)からの距離が100メートル以上であること。

ウ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。


第1種特別市街地景観地区

(1) 表示面の最大投影面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの

(ア) 知事が指定した道路、鉄道、軌道又は索道からの距離が250メートル以内の地域 3.5平方メートル以下

(イ) (ア)以外の地域 5平方メートル以下

(2) 最上端の高さが、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 地上から5メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの

(ア) 知事が指定した道路、鉄道、軌道又は索道からの距離が250メートル以内の地域 地上から3メートル以下

(イ) (ア)以外の地域 地上から5メートル以下

(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用広告物であるものについては、この限りでない。

(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示し、又は設置するものでないこと。

(6) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(5)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 同一の観光地等に係る案内誘導広告物(建植広告物等であるものに限る。)からの距離が100メートル以上であること。

ウ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。


第2種特別市街地景観地区

(1) 表示面の最大投影面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 20平方メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの

(ア) 知事が指定した道路、鉄道、軌道又は索道からの距離が250メートル以内の地域 3.5平方メートル以下

(イ) (ア)以外の地域 7平方メートル以下

(2) 最上端の高さが、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの

(ア) 知事が指定した道路、鉄道、軌道又は索道からの距離が250メートル以内の地域 地上から5メートル以下

(イ) (ア)以外の地域 地上から10メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの

(ア) 知事が指定した道路、鉄道、軌道又は索道からの距離が250メートル以内の地域 地上から3メートル以下

(イ) (ア)以外の地域 地上から5メートル以下

(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用広告物であるものについては、この限りでない。

(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示し、又は設置するものでないこと。

(6) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(5)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 同一の観光地等に係る案内誘導広告物(建植広告物等であるものに限る。)からの距離が100メートル以上であること。

ウ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。


第3種特別市街地景観地区

(1) 表示面の最大投影面積が30平方メートル以下であること。

(2) 最上端の高さが地上から15メートル(商業地域内特定大規模集客施設の敷地内に表示され、又は設置されるものにあっては、20メートル)以下であること。

(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用広告物であるものについては、この限りでない。

(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示し、又は設置するものでないこと。



全部改正〔平成23年規則4号〕

別表第4(第5条の4関係)

第1種市街地景観地区許可基準

1 簡易広告物 別表第2の1の項に掲げる基準に適合するものであること。

2 建築物利用広告物




(1) 表示面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの 5平方メートル以下

(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当該建築物利用広告物に係る建築物の投影面積の100分の25以下であること。

(3) 最上端の高さが地上から21メートル以下であること。

(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。

(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の1以下であること。

(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(7) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。



3 建植広告物等




(1) 表示面の最大投影面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの 5平方メートル以下

(2) 最上端の高さが地上から5メートル以下であること。

(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用広告物であるものについては、この限りでない。

(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示し、又は設置するものでないこと。

(6) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(5)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 同一の観光地等に係る案内誘導広告物(建植広告物等であるものに限る。)からの距離が100メートル以上であること。

ウ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。



全部改正〔平成23年規則4号〕

別表第5(第5条の4関係)

自然景観地区許可基準

1 簡易広告物 別表第2の1の項に掲げる基準に適合するものであること。

2 建築物利用広告物




(1) 表示面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下

ウ 電光表示広告物であるもの ア及びイにかかわらず、2平方メートル以下

(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当該建築物利用広告物に係る建築物の投影面積の100分の15以下であること。

(3) 最上端の高さが地上から15メートル以下であること。

(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。

(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の1以下であること。

(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(7) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。



3 建植広告物等




(1) 表示面の最大投影面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下

ウ 電光表示広告物であるもの ア及びイにかかわらず、2平方メートル以下

(2) 最上端の高さが地上から3メートル以下であること。

(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用広告物であるものについては、この限りでない。

(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示し、又は設置するものでないこと。

(6) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(5)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 同一の観光地等に係る案内誘導広告物(建植広告物等であるものに限る。)からの距離が100メートル以上であること。

ウ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。



全部改正〔平成23年規則4号〕

別表第6(第5条の4関係)

農山漁村景観地区許可基準

1 簡易広告物 別表第2の1の項に掲げる基準に適合するものであること。

2 建築物利用広告物




(1) 表示面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 30平方メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの 7平方メートル以下

ウ 電光表示広告物であるもの ア及びイにかかわらず、2平方メートル以下

(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当該建築物利用広告物に係る建築物の投影面積の100分の20以下であること。

(3) 最上端の高さが地上から21メートル以下であること。

(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。

(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の1以下であること。

(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(7) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。



3 建植広告物等




(1) 表示面の最大投影面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 15平方メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの 7平方メートル以下

ウ 電光表示広告物であるもの ア及びイにかかわらず、2平方メートル以下

(2) 最上端の高さが、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するものであること。

ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 地上から7.5メートル以下

イ 案内誘導広告物であるもの 地上から5メートル以下

(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用広告物であるものについては、この限りでない。

(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示し、又は設置するものでないこと。

(6) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(5)までに掲げるもののほか、次の基準に適合するものであること。

ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。

イ 同一の観光地等に係る案内誘導広告物(建植広告物等であるものに限る。)からの距離が100メートル以上であること。

ウ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。



全部改正〔平成23年規則4号〕

別表第7(第5条の4関係)

第2種市街地景観地区許可基準

1 簡易広告物 別表第3の1の項第2種特別市街地景観地区及び第3種特別市街地景観地区の目に掲げる基準(以下「第2種・第3種特別市街地景観地区基準」という。)に適合するものであること。

2 建築物利用広告物




(1) 表示面積が50平方メートル以下であること。

(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当該建築物利用広告物に係る建築物の投影面積の100分の25以下であること。

(3) 最上端の高さが地上から48メートル以下であること。

(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。

(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の2以下であること。

(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。



3 建植広告物等




(1) 表示面の最大投影面積が20平方メートル以下であること。

(2) 最上端の高さが地上から10メートル以下であること。

(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用広告物であるものについては、この限りでない。

(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示し、又は設置するものでないこと。



全部改正〔平成23年規則4号〕

別表第8(第5条の4関係)

第3種市街地景観地区許可基準

1 簡易広告物 第2種・第3種特別市街地景観地区基準に適合するものであること。

2 建築物利用広告物




(1) 表示面積が300平方メートル(商業地域内特定大規模集客施設に係るものにあっては、400平方メートル)以下であること。

(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当該建築物利用広告物に係る建築物の投影面積の100分の30以下であること。

(3) 最上端の高さが地上から51メートル以下であること。

(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。

(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の2以下であること。

(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。



3 建植広告物等




(1) 表示面の最大投影面積が30平方メートル以下であること。

(2) 最上端の高さが地上から15メートル(商業地域内特定大規模集客施設の敷地内に表示され、又は設置されるものにあっては、20メートル)以下であること。

(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。

(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用広告物であるものについては、この限りでない。

(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示し、又は設置するものでないこと。



追加〔平成23年規則4号〕

別表第9(第5条の4関係)






1.2




1.3




1.4


5以上

1.5



追加〔平成23年規則4号〕

別表第10(第6条関係)

適用除外基準




区分

基準


条例第7条第1項第3号の規則で定める基準

第5条の4に規定する基準に適合するものであること。


条例第7条第1項第5号の規則で定める基準

1 当該施設又は物件(以下この項において「施設等」という。)の寄贈者の氏名、名称等を表示するものであること。

2 表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当該施設等の投影面積の10分の1以下であり、かつ、0.5平方メートル以下であること。

3 表示箇所が1施設等につき1か所であること。

4 蛍光塗料を使用しないものであること。


条例第7条第1項第7号の規則で定める基準

1 住所又は事業所、営業所若しくは作業場当たりの表示面積の合計が10平方メートル(2に掲げる物件に表示され、又は設置されるものにあっては、2平方メートル)以下であること。

2 条例第5条第1項各号に掲げる物件に表示され、又は設置されるものにあっては、同項第5号又は第10号から第12号までに掲げる物件(同号に規定する景観重要樹木を除く。)に表示し、又は設置するものであること。


条例第7条第1項第8号の規則で定める基準

1 表示面積が2平方メートル以下であること。

2 条例第5条第1項各号に掲げる物件に表示され、又は設置されるものにあっては、1に掲げるもののほか、同項第5号又は第10号から第12号までに掲げる物件(同号に規定する景観重要樹木を除く。)に表示し、又は設置するものであること。


条例第7条第2項第1号の規則で定める基準

周囲の景観に調和した絵画、写真等を表示するものであること。


条例第7条第2項第5号の規則で定める基準

1 はり紙により表示するものであること。

2 表示面積が1平方メートル以下であること。

3 表示の期間が1月以内であること。


条例第7条第2項第6号の規則で定める基準

1 表示面積が0.25平方メートル以下であること。

2 同一種類のはり紙の周囲1メートル以内に表示されないこと。

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