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青森県屋外広告物条例施行規則

青森県屋外広告物条例施行規則
昭和五十一年五月二十七日
青森県規則第四十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県屋外広告物条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十五号。以下「条
例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(表示又は設置の許可申請)
第三条 条例第六条又は第八条第五項若しくは第六項の規定により許可を受けようとする者は、屋
外広告物等許可申請書(第一号様式)正副二通に次に掲げる図書を添付して知事に提出しなけれ
ばならない。
一 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所を示す図面
二 広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造、設置の方法等に関する仕様書及び図面
三 広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする土地又は建築物等が他人の所有又は管理
に属するものである場合は、その所有者又は管理者の承諾があつたことを証する書面
四 他の法令による許可又は確認を必要とする場合は、これらがあつたことを証する書面又はそ
の写し
(適用除外の基準)
第四条 条例第八条第二項第一号若しくは第二号、第三項各号、第四項又は第七項の規則で定める
基準は、別表第一に掲げるとおりとする。
第五条 条例第八条第二項第六号の規則で定めるところにより表示する広告物は、地方公共団体が
設置する公共掲示板にあつては当該地方公共団体の許可又は承諾を得て表示する広告物、知事の
許可を受けて設置する掲示板にあつては当該許可の期間内に表示する広告物とする。
(許可の期間)
第六条 条例第十条第一項の許可の期間は、別表第二に掲げるとおりとする。
2 条例第十条第三項の規定により許可の期間の更新を受けようとする者は、当該許可の期間の更
新に係る許可の期間が満了する日の二週間前までに、屋外広告物等許可期間更新申請書(第二号
様式)正副二通に当該許可の期間の更新に係る広告物又は掲出物件のカラー写真(当該許可の期
間の更新の申請前一月以内に撮影したもので、撮影年月日を記入したもの)を添付して知事に提
出しなければならない。
(変更等)
第七条 条例第十一条第一項の規則で定める軽微な変更又は改造は、広告物又は掲出物件の表示内

容、形状、色彩又は意匠に変更を加えない程度の塗り替え、補強又は修繕とする。
2 条例第十一条第一項の規定により許可を受けようとする者は、屋外広告物等変更等許可申請書
(第三号様式)正副二通に第三条第二号に掲げる図書を添付して知事に提出しなければならない。
(許可の基準)
第八条 条例第十二条の規定により規則で定める許可の基準は、条例第六条及び第八条第五項の規
定による許可並びに当該許可に係る条例第十一条第一項の規定による許可に係るものにあつて
は別表第三に掲げるとおりとし、条例第八条第六項の規定による許可及び当該許可に係る条例第
十一条第一項の規定による許可に係るものにあつては別表第四に掲げるとおりとする。
(許可の表示)
第九条 条例第十三条の許可の証印は、屋外広告物等許可済印(第四号様式)とし、同条の許可
の証票は、屋外広告物等許可済証(第五号様式)とする。
2 条例第十条第三項の規定による許可の期間の更新を受けた者が条例第十三条の規定により交
付を受けた当該許可の期間の更新後の許可期限が表示された許可の証票は、当該許可の期間の更
新前の許可の期間が満了する日までに、当該許可の期間の更新に係る広告物又は掲出物件に貼る
ものとする。
(管理者等の届出)
第十条 条例第十四条第一項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物等管理者届出書
(第六号様式)を知事に提出しなければならない。
2 条例第十四条第二項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物等表示者等氏名等変
更届出書(第七号様式)を知事に提出しなければならない。
3 条例第十四条第三項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物等滅失届出書(第八
号様式)を知事に提出しなければならない。
4 条例第十四条第四項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物等表示者等変更届出
書(第九号様式)を知事に提出しなければならない。
(除却完了の届出)
第十一条 条例第十八条第二項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物等除却届出書
(第十号様式)を知事に提出しなければならない。
(保管物件一覧簿及び受領書の様式)
第十二条 条例第二十一条第二項の保管物件一覧簿の様式は、第十一号様式による。
2 条例第二十五条の受領書の様式は、第十二号様式による。
(屋外広告業登録申請書等)
第十三条 条例第二十八条第一項の規定による屋外広告業登録(更新登録)申請書の様式は、第
十三号様式による。
2 条例第二十八条第二項の規定による誓約書の様式は、第十四号様式による。
3 条例第二十八条第二項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

一 登録申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面(登録申請者が法人である場合にあつては、
当該法人の登記事項証明書及びその役員の住民票の写し又はこれに代わる書面)
二 登録申請者が未成年者である場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し又はこれに代
わる書面
三 業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面及びその者が条例第三十五条第一項各号
のいずれかに該当する者であることを証する書類
(屋外広告業者登録簿の様式)
第十四条 条例第二十九条第一項の屋外広告業者登録簿の様式は、第十五号様式による。
(屋外広告業登録事項変更届出書)
第十五条 条例第三十一条第一項の規定による屋外広告業登録事項変更届出書の様式は、第十六
号様式による。
2 条例第三十一条第一項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定
める書類とする。
一 条例第二十八条第一項第一号に掲げる事項に変更があつた場合 住民票の写し又はこれに
代わる書面(法人にあつては、当該法人の登記事項証明書)
二 条例第二十八条第一項第二号に掲げる事項に変更があつた場合(商業登記の変更を必要と
する場合に限る。) 登記事項証明書
三 条例第二十八条第一項第三号に掲げる事項に変更があつた場合 登記事項証明書及びその
役員の住民票の写し又はこれに代わる書面並びに新たに役員となつた者がある場合にあつて
は、同条第二項に規定する誓約書
四 条例第二十八条第一項第四号に掲げる事項に変更があつた場合 第十三条第三項第二号に
掲げる書類及び新たにその法定代理人となつた者がある場合にあつては、条例第二十八条第二
項に規定する誓約書
五 条例第二十八条第一項第五号に掲げる事項に変更があつた場合(新たな業務主任者を選任す
ることとなつた場合に限る。) 第十三条第三項第三号に掲げる書類
(屋外広告業廃業等届出書の様式)
第十六条 条例第三十二条第一項の規定による屋外広告業廃業等届出書の様式は、第十七号様式
による。
(屋外広告業者登録簿等の閲覧)
第十七条 条例第三十四条及び条例第四十条第一項の規定により、屋外広告業者登録簿及び屋外広
告業者監督処分簿(以下「登録簿等」という。)を一般の閲覧に供するため、屋外広告業者登録
簿等閲覧所(以下「閲覧所」という。)を青森県県土整備部都市計画課に置く。
2 閲覧所の閲覧日は、青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一
項に規定する県の休日以外の日とする。
3 閲覧所の閲覧時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。

4 登録簿等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、指定された場所で閲覧するも
のとし、登録簿等を閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。
5 知事は、閲覧者が、前項の規定に違反したとき、若しくは登録簿等を汚損し、若しくはき損し
たとき、又はそれらのおそれがあると認めるときは、その者の閲覧を禁止することがある。
(業務主任者資格の認定)
第十八条 条例第三十五条第一項第四号の規定による認定は、申請に基づき、次の要件を備えた者
について行うものとする。
一 営業所における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する責任者として、申請の日において
五年以上の実務経験を有すること。
二 申請の日前五年間に広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令に違反したことがないこ
と。
2 前項の規定により申請をしようとする者は、屋外広告業務主任者資格認定申請書(第十八号様
式)に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 実務経験に関する職歴を記載した書面
二 前項第一号の要件を備えた者であることを証する書面
三 前項第二号の要件を備えていることを誓約する書面
3 知事は、条例第三十五条第一項第四号の規定により認定したときは、屋外広告業務主任者資格
認定書(第十九号様式)を交付するものとする。
(屋外広告業者登録票)
第十九条 条例第三十六条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録年月日
三 営業所の名称
四 業務主任者の氏名
2 条例第三十六条の規定による屋外広告業者登録票の様式は、第二十号様式による。
(屋外広告業に関する帳簿)
第二十条 条例第三十七条の屋外広告業者の業務に関する事項で規則で定めるものは、広告物の
表示又は掲出物件の設置の契約ごとに、次のとおりとする。
一 注文者の氏名又は名称及び住所
二 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
三 広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日
四 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類、数量及び規模
五 請負金額
2 条例第三十七条の帳簿の様式は、第二十一号様式による。
3 第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディ

ー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以
下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計
算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて前項の帳簿への記
載に代えることができる。
4 第二項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。
次項において同じ。)は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならな
い。
5 第二項の帳簿は、各事業年度(事業年度の定めのない場合にあつては、毎年四月一日から翌年
三月三十一日までの期間とする。)の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間、営業所ご
とに保存しなければならない。
(屋外広告業者監督処分簿の記載事項)
第二十一条 条例第四十条第二項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 処分を受けた屋外広告業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあつては、その代表
者の氏名
二 処分を受けた屋外広告業者の登録番号並びに営業所の名称及び所在地
三 処分の根拠となる条例の規定
四 処分の原因となつた事実
五 その他参考となる事項
(講習会等)
第二十二条 条例第四十一条第一項の講習会は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令
二 広告物の表示の方法に関する事項
三 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する工事の施工に関する事項
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者については、その者の申請に基づき、前項第三号の
事項に係る講習を免除するものとする。
一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士
二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士
三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げ
る第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交
付を受けている者
四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づき、帆布製品に関し、職業訓練
指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者
3 講習会を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(第二十二号様式)を知事に提出
しなければならない。
4 第二項の規定により申請をしようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書にその旨を記載し、

同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面又はその写しを添付して知事に提出
しなければならない。
(事務の委託)
第二十三条 知事は、条例第四十一条第二項の規定により事務を委託する場合は、屋外広告業者の
組織する団体で講習会の運営に関する事務を処理する能力があると認められるものに委託する
ものとする。
(講習会修了証明書)
第二十四条 知事は、講習会を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証明書(第二十三号様式)
を交付するものとする。
(身分証明書)
第二十五条 条例第四十二条第二項の規定による立入検査に係る同条第三項の身分を示す証明書
の様式は、第二十四号様式による。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十一年六月一日から施行する。ただし、第十三条及び第十七条の規定は同
年九月一日から、次項及び附則第三項の規定は公布の日から施行する。
(青森県行政組織規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 青森県行政組織規則の一部を改正する規則(昭和五十一年三月青森県規則第十六号)の一部を
次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森県事務委任規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 青森県事務委任規則の一部を改正する規則(昭和五十一年四月青森県規則第十九号)の一部を
次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五三年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第六七号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第三九号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二七号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第二一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第二三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第一七号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第九号)
この規則は、平成二十六年八月一日から施行する。ただし、第八条、別表第三及び別表第四の改正
規定は、公布の日から施行する。

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