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佐賀県屋外広告物条例

○佐賀県屋外広告物条例

昭和39年10月8日

佐賀県条例第43号

佐賀県屋外広告物条例をここに公布する。

佐賀県屋外広告物条例

(目的)

第1条 この条例は、県内の良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)に基づき、屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件並びに屋外広告業について、必要な措置を定めることを目的とする。

(平16条例49・平17条例79・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

2 この条例において「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を行う営業をいう。

3 この条例において「屋外広告業者」とは、第17条の2第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。

(昭49条例55・平16条例49・平17条例79・一部改正)

(禁止区域等)

第3条 次に掲げる区域及び区間においては、広告物又は掲出物件(第12号に掲げる区域においては、規則で定める広告物又は掲出物件に限る。)を表示し、又は設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた風致地区のうち、知事が指定する区域

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により指定された建造物の区域並びに同法第109条第1項及び第2項の規定により指定されたもののうち、知事が指定するものの区域

(3) 佐賀県文化財保護条例(昭和51年佐賀県条例第22号)第4条第1項の規定により指定された建造物の区域及び同条例第32条第1項の規定により指定されたもののうち、知事が指定するものの区域

(4) 前2号に規定するものから50メートル以内で、知事が指定する区域

(5) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第2項の規定により国定公園に指定された区域及びその周辺の区域のうち、知事が指定する区域

(6) 佐賀県立自然公園条例(昭和33年佐賀県条例第50号)第5条第1項の規定により佐賀県立自然公園に指定された区域及びその周辺の区域のうち、知事が指定する区域

(7) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため指定された保安林の区域のうち、知事が指定する区域

(8) 道路のうち、知事が指定する区間

(9) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域のうち、知事が指定する区域

(10) 港湾、駅前広場及びそれらの周辺の区域のうち、知事が指定する区域

(11) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、国立及び公立の病院並びに公衆便所のある区域

(12) 交差点及びその周辺の区域のうち、知事が指定する区域

(13) 佐賀県美しい景観づくり条例(平成20年佐賀県条例第24号)第8条第1項の規定により佐賀県遺産に認定された区域及びその周辺の区域のうち、知事が指定する区域

(14) 前各号に掲げるもののほか、景観上特に重要な区域として知事が指定する区域

(昭49条例55・昭51条例11・平11条例32・平16条例49・平17条例79・平21条例26・一部改正)

(禁止物件等)

第4条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋及びトンネル

(2) 街路樹及び路傍樹

(3) 信号機並びに道路又は道路上の標識及び防護施設

(4) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

(5) 郵便差出箱、信書便差出箱及び公衆電話所

(6) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(7) 煙突並びにガスタンク及び水道タンク

(8) 知事が指定する区域内の電柱及び街灯柱

(9) 銅像、神仏像及び記念碑

(10) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

2 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

(平16条例49・平17条例79・平21条例26・一部改正)

(許可区域等)

第5条 第3条に規定する区域及び区間以外の区域(以下「許可区域」という。)において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、広告物及び掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法について良好な景観若しくは風致を著しく害し、又は公衆の生命及び身体に危害を及ぼすおそれがあると認められるものについては、前項の規定による許可を与えてはならない。

3 許可を受けた掲出物件のうちで知事が指定するものに、当該許可期間内に広告物を取り替えて表示しようとする場合においては、当該広告物が同一業務に関するものであるときに限り、第1項の規定にかかわらず、許可を受けないで表示することができる。

(昭49条例55・平16条例49・平17条例79・平21条例26・一部改正)

(広告物特例地区)

第5条の2 知事は、規則で定めるところにより、市町長の申出に基づき、許可区域のうち当該市町の区域内の特定の区域又は区間を、前条の規定による許可の基準を変更することができる地区(以下「広告物特例地区」という。)として指定することができる。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、佐賀県美しい景観づくり審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 知事は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

4 前3項の規定は、広告物特例地区の指定の変更又は解除について準用する。

(平21条例26・追加)

(適用除外)

第6条 次に掲げる広告物又は掲出物件(第3号に掲げるものにあっては、規則で定めるところによりあらかじめ知事と協議したものに限る。)については、第3条から前条までの規定は、適用しない。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他法令の規定に基づいて表示し、又は設置するもの

(2) 国又は地方公共団体が、公共的目的をもって、官公署の建造物及びその敷地に表示し、又は設置するもの(規則で定めるものを除く。)

(3) 前号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するもの

(4) 寄贈に係る公益上必要な施設若しくは物件のうちで知事が指定するもの又は第4条第1項第9号に掲げる物件に寄贈者名を表示するもの

(5) 祭礼、婚礼、葬式その他知事が指定する催しに関して表示し、又は設置するもの

(6) 人が携帯で表示し、又は人に表示するもの

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条及び第5条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するために自己の住所、事務所、事業所、営業所、作業場又は倉庫(以下「住所等」という。)に表示し、又は設置するもの(以下「自家用広告物等」という。)で規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置するもので規則で定める基準に適合するもの

(3) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲い等に表示するもので規則で定める基準に適合するもの

(4) 講演会、展示会、音楽会、競技会その他これらに類する催しのためにその会場のある区域に表示し、又は設置するもの

(5) 動物、車両又は船舶に表示し、又は設置するもの

3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条第1項の規定は、適用しない。

(1) 第4条第1項第1号から第3号までに掲げる物件に国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示するもの

(2) 第4条第1項第2号、第6号、第7号又は第10号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示し、又は当該内容を表示するために設置するもので規則で定める基準に適合するもの

(3) 前号に掲げるもののほか、第4条第1項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示するもの

4 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を行った政治団体が政治活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札、立看板その他の広告物又は掲出物件で規則で定めるものについては、第5条の規定は、適用しない。

5 次に掲げる広告物又は掲出物件であって、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し、又は設置するものについては、第3条の規定は、適用しない。

(1) 自家用広告物等(第2項第1号に掲げるものを除く。)

(2) 道標、案内図その他これらに類する広告物又は掲出物件

6 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(平16条例49・平17条例79・平21条例26・平24条例31・一部改正)

(自家用広告物等に係る許可等の特例)

第6条の2 知事は、自家用広告物等が第5条第1項の規定による許可の基準又は前条第2項第1号に規定する基準に適合しない場合にあっても、その形態、色彩その他の意匠が周囲の景観と調和していると認めるときは、規則で定めるところにより、第5条第1項又は前条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。

2 前項の場合においては、知事は、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(平21条例26・追加)

(許可の条件及び期間)

第7条 知事は、第5条第1項又は第6条第5項の規定による許可を行う場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、必要な条件を付することができる。

2 第5条第1項又は第6条第5項の規定による許可の期間は、3年を超えることができない。

(平16条例49・平17条例79・平21条例26・一部改正)

(変更等の許可)

第8条 第5条第1項又は第6条第5項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件について、改造その他の変更をしようとするときは、知事の許可を受けなければならない。

2 第5条第1項又は第6条第5項の規定による許可を受けた者が、期間満了後さらに継続して広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。

3 第5条第2項及び前条第1項の規定は第1項の場合に、第5条第2項並びに前条第1項及び第2項の規定は前項の場合に、それぞれ準用する。

(平16条例49・平21条例26・一部改正)

(管理者の設置等)

第8条の2 第5条第1項、第6条第5項又は前条第2項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件(規則で定める広告物又は掲出物件を除く。)を管理する者(以下「管理者」という。)を置かなければならない。

2 規則で定める広告物又は掲出物件の管理者は、法第10条第2項第3号イに規定する国土交通大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者その他規則で定める者でなければならない。

(平17条例79・追加、平21条例26・一部改正)

(変更等の届出)

第8条の3 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に変更があったときは、新たに当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する者となった者は、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、これらの管理者に変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、当該広告物又は当該掲出物件が滅失したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

(平17条例79・追加)

(許可の表示)

第9条 第5条第1項、第6条第5項又は第8条第1項若しくは第2項の規定により許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に、許可を受けたことを示す証票を付け、又は検印を受けなければならない。

(平16条例49・平17条例79・平21条例26・一部改正)

(手数料)

第10条 第5条第1項、第6条第5項若しくは第8条第1項若しくは第2項に規定する許可又は第17条の2第1項若しくは第3項に規定する登録を受けようとする者は、別表第1又は別表第2に定める手数料を、当該許可又は当該登録の申請の際に納付しなければならない。

2 既納の手数料は、還付しない。

(昭49条例55・平17条例79・平21条例26・一部改正)

(手数料の減免)

第11条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、別表第1に定める手数料の全部を免除し、又はその一部を減額することができる。

(1) 袋路、小さな路地等の内に住所等があるため、当該住所等以外の場所に、自己の業務に関し広告物を表示し、又は掲出物件を設置するとき。

(2) 営利を目的としない団体が、当該団体の業務について表示するはり紙又ははり札で、表示期間が6月以内のものを表示するとき。

(3) 許可を受けた者が、広告物又は掲出物件の許可期間内において、当該広告物又は当該掲出物件について、その形状又は構造に変更をきたさない改造又は修理を行うとき。

(4) 許可を受けた者が、広告物又は掲出物件の許可期間内において、当該広告物又は当該掲出物件について、その意匠又は色彩に変更をきたさない塗装替えを行うとき。

(5) 許可を受けた者が、第8条第2項の規定により継続の許可を受ける場合において、当該継続の許可に係る期間が、当初の許可に係る期間の3分の1以内の期間で、かつ、1回限りの許可を受けるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、手数料を徴収することが不適当であると認められる広告物又は掲出物件で知事が指定するものを表示し、又は設置するとき。

(平16条例49・平17条例79・平25条例55・一部改正)

(管理義務)

第11条の2 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(平25条例55・追加)

(措置命令)

第12条 知事は、第5条第1項、第6条第5項又は第8条第1項若しくは第2項の規定により許可を受けて表示された広告物若しくは設置された掲出物件又は第6条(第1項第1号を除く。)の規定に該当して表示された広告物若しくは設置された掲出物件が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置した者に対し、良好な景観若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、期間を定めて必要な措置(除却を除く。)を命ずることができる。

(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したとき。

(2) 著しく破損し、又は老朽したとき。

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるとき。

(平16条例49・平17条例79・平21条例26・一部改正)

(許可の取消し)

第13条 知事は、許可を受けた者が、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第7条第1項(第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第8条第1項の規定に違反したとき。

(3) 管理者を設置していないとき。

(4) 前条の規定に基づく知事の命令に違反したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(平17条例79・一部改正)

(除却義務)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は、1月以内に当該広告物又は当該掲出物件を除却しなければならない。

(1) 許可を受けた者が、当該許可の期間が満了したとき、又は前条の規定により許可が取り消されたとき。

(2) 第6条の規定に該当して表示する広告物の表示又は掲出物件の設置が必要でなくなったとき。

(3) 第12条の規定により措置命令を受けた者(許可を受けた者を除く。)が、定められた期間内に当該措置を講じなかったとき。

2 第17条前段に規定する広告物又は掲出物件について同条の規定による期間が経過した場合及び同条後段に規定する広告物又は掲出物件について不許可の処分があった場合も、また、前項と同様とする。

3 前2項の規定により除却した者は、除却の完了した日から5日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(平16条例49・平17条例79・一部改正)

(勧告)

第14条の2 知事は、第3条から第5条まで又は前条第1項若しくは第2項の規定に違反して広告物が表示され、又は掲出物件が設置されていると認めるときは、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置した者に対し、期間を定めて当該広告物又は当該掲出物件の除却その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(平17条例79・追加)

(違反に対する措置)

第15条 知事は、前条に規定する勧告を受けた者が、第17条の17第1項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくその勧告に係る措置を行わなかったときは、その者に対し、5日以上の期間を定めて、その勧告に係る広告物又は掲出物件の除却を命ずることができる。

2 知事は、公衆に対する危害を防止するために特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、第3条から第5条まで又は第14条第1項若しくは第2項の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者に対し、5日以上の期間を定めて、当該広告物又は当該掲出物件の除却を命ずることができる。

3 知事は、前条の規定による勧告又は前項の規定による命令をしようとする場合において、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する者を過失がなくて確知することができないときは、当該広告物又は当該掲出物件の除却を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期間を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公示するものとする。

(平16条例49・平17条例79・一部改正)

(公示の方法等)

第15条の2 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる事項を、当該公示を始めた日から起算して14日間(同条第3項第1号に規定する広告物にあっては、2日間)、規則で定める場所に掲示することにより行うものとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件を除却した日及び場所

(3) 保管した広告物又は掲出物件の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

2 知事は、法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件について、前項の規定による公示の期間が満了してもなおその広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は当該掲出物件について権原を有する者(第15条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、当該公示の要旨を佐賀県公報に掲載するものとする。

3 知事は、第1項各号に掲げる事項を記載した保管物件一覧簿を、規則で定めるところにより閲覧に供するものとする。

(平16条例49・追加)

(価額の評価の方法)

第15条の3 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、規則で定めるところにより行うものとする。

(平16条例49・追加)

(売却の手続)

第15条の4 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の売却については、規則で定めるところにより行うものとする。

(平16条例49・追加)

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第15条の5 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 14日

(平16条例49・追加、平24条例31・一部改正)

(返還の手続)

第15条の6 知事は、規則で定めるところにより、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は当該掲出物件の所有者等に返還するものとする。

(平16条例49・追加)

(報告の徴収、立入検査等)

第15条の7 知事は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらの管理者に対し、当該広告物の表示若しくは当該掲出物件の設置に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして当該広告物若しくは当該掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、当該広告物若しくは当該掲出物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平17条例79・追加)

(処分、手続等の効力の承継)

第16条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(平16条例49・一部改正)

(法律等による指定の際の救済措置)

第17条 第3条に規定する法律の規定に基づく指定があった際又は第3条若しくは第4条の規定による知事の指定があった際、当該区域若しくは区間又は物件に現に表示されている広告物の表示又は設置されている掲出物件の設置が、第3条に規定する法律の規定に基づく指定又は第3条若しくは第4条の規定による知事の指定のあった日の前日において適法になされていたもので、当該指定により違法となるものについては、当該指定の日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、第3条又は第4条の規定にかかわらず、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置することができる。この場合において、当該指定の日から3年以内に許可の申請があった場合に限り、その期間が経過しても当該申請に対する処分がある日までは、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置することができる。

(平16条例49・平17条例79・平21条例26・一部改正)

(屋外広告業の登録)

第17条の2 県内において屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平17条例79・全改)

(登録の申請)

第17条の3 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 商号、名称又は氏名及び住所

(2) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、代表者、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(3) 未成年者(屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有する者を除く。以下同じ。)にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

(4) 県内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(5) 第17条の10第1項の規定により選任される業務主任者の氏名及びその所属する営業所の名称

2 前項の申請書には、登録申請者が第17条の5第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平17条例79・追加、平24条例31・一部改正)

(登録の実施等)

第17条の4 知事は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく前条第1項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なくその旨を登録申請者に通知しなければならない。

3 知事は、登録簿を、規則で定めるところにより閲覧に供しなければならない。

(平17条例79・追加)

(登録の拒否)

第17条の5 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合は、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第17条の14第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者で法人であるものが第17条の14第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第17条の14第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(9) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(10) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(11) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(12) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(13) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(14) 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。以下同じ。)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表するものをいう。)に第8号から前号までに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人

(15) 第8号から第13号までに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人

(16) 第17条の3第1項第4号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なくその理由を示して、申請者に通知しなければならない。

(平17条例79・追加、平24条例31・平26条例58・一部改正)

(変更の届出)

第17条の6 屋外広告業者は、第17条の3第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、その日から30日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第16号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を登録簿に登録しなければならない。

3 第17条の3第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(平17条例79・追加、平26条例58・一部改正)

(廃業等の届出)

第17条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 県内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

(平17条例79・追加)

(登録の抹消)

第17条の8 知事は、前条の規定による届出があった場合(同条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合を含む。)又は屋外広告業者の登録がその効力を失った場合は、登録簿から当該登録を抹消しなければならない。

(平17条例79・追加)

(講習会)

第17条の9 知事は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。

2 講習会を受けようとする者は、別表第2に定める受講料を、講習会の受講を申し込む際に、納付しなければならない。

3 既納の受講料は、還付しない。

4 前3項に定めるもののほか、講習会の受講の一部免除その他講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭49条例55・追加、平16条例49・一部改正、平17条例79・旧第17条の3繰下)

(業務主任者)

第17条の10 屋外広告業者は、県内において営業を行う営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に規定する業務を行わせなければならない。

(1) 登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 前条第1項の規定による講習会の課程を修了した者

(3) 他の都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の行う講習会の課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第1項及び第24条第3項の職業訓練で広告美術科に係るものを修了した者、同法第28条第1項の職業訓練指導員の免許で広告美術科に係るものを受けた者又は同法第44条第1項の技能検定で広告美術仕上げに係るものに合格した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第17条の12に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(平17条例79・追加)

(標識の掲示)

第17条の11 屋外広告業者は、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、規則で定める標識を掲示しなければならない。

(平17条例79・追加)

(帳簿の備付け等)

第17条の12 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(平17条例79・追加)

(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)

第17条の13 知事は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(昭49条例55・追加、平16条例49・一部改正、平17条例79・旧第17条の5繰下・一部改正)

(登録の取消し等)

第17条の14 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第17条の2第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第17条の5第1項第2号又は第4号から第16号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第17条の6第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2 第17条の5第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平17条例79・追加、平26条例58・一部改正)

(監督処分簿の備付け等)

第17条の15 知事は、前条第1項の規定による処分をしたときは、屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

2 知事は、屋外広告業者監督処分簿を、規則で定めるところにより閲覧に供しなければならない。

(平17条例79・追加)

(報告の徴収、立入検査等)

第17条の16 知事は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、県内で屋外広告業を営む者に対し、その営業に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平17条例79・追加)

(公表)

第17条の17 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨(第1号に該当する場合にあっては、勧告の内容を含む。)を公表することができる。

(1) 第14条の2の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないとき。

(2) 第17条の14第1項の規定により登録を取り消し、又は営業の停止を命じたとき。

2 知事は、前項の規定による公表(同項第1号に該当する場合に限る。)をしようとする場合は、あらかじめ、当該公表に係る者に対し、当該事案について意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

(平17条例79・追加)

(意見の聴取)

第18条 知事は、第5条の2第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第6条の2第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項について、審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第3条又は第4条の規定による知事の指定又は当該指定の変更若しくは解除

(2) 第5条第1項又は第6条第5項の規定による許可の基準

2 審議会は、知事の諮問に応じて広告物及び掲出物件に関する重要な事項を調査審議するとともに、必要があると認めるときは、広告物及び掲出物件に関する事項について、知事に建議することができる。

(平16条例49・平21条例26・平21条例26・一部改正)

第19条及び第20条 削除

(平21条例26)

(公示)

第21条 知事は、第3条又は第4条の規定による指定をし、又はその指定を変更し、若しくは解除したときは、その旨を公示しなければならない。

(平21条例26・一部改正)

(景観行政団体である市町が処理する事務の範囲)

第22条 佐賀市の区域における法第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定に基づく条例の制定及び改廃の事務は、佐賀市が処理することとする。

(平19条例20・全改)

(事務処理の特例)

第22条の2 武雄市の区域におけるこの条例の次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。


第5条第1項及び第2項、第6条第1項、第5項及び第6項、第7条第1項、第8条第1項及び第2項、第8条の3、第12条、第13条、第14条第3項、第14条の2、第15条並びに第15条の2第2項
知事
武雄市長

第15条の2第2項
佐賀県公報に掲載する
武雄市役所の掲示板に掲示する

第15条の2第3項、第15条の6、第15条の7第1項、第17条の17(第1項第1号に掲げる場合に限る。)並びに第23条第2項及び第3項第3号
知事
武雄市長


(平19条例65・追加、平21条例26・一部改正)

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第17条の2第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第17条の2第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第17条の14第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者

2 第15条第1項又は第2項の規定に基づく知事の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条から第5条までの規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(2) 第8条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件の改造その他の変更をした者

(3) 第12条の規定に基づく知事の命令に違反した者

(4) 第14条第1項又は第2項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者

(5) 第17条の6第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(6) 第17条の10第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

4 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条の7第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(2) 第17条の16第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(昭49条例55・平4条例1・平16条例49・一部改正、平17条例13・旧第22条繰下、平17条例79・一部改正)

(両罰規定)

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(平17条例79・追加)

(過料)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第17条の7の規定による届出を怠った者

(2) 第17条の11の規定による標識を掲示しなかった者

(3) 第17条の12の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(平17条例79・追加)

(適用上の注意)

第26条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(昭49条例55・追加、平17条例13・旧第23条繰下、平17条例79・旧第24条繰下)

(補則)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭49条例55・旧第23条繰下、平17条例13・旧第24条繰下、平17条例79・旧第25条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年12月1日から施行する。ただし、第18条から第20条までの規定は、昭和39年10月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に表示されている広告物の表示又は設置されている広告物を掲出する物件の設置で、この条例の規定により禁止され、又は許可を要することとなったもの(第3条に規定する法律の規定に基づく指定及び第3条から第5条までの規定による知事の指定により禁止され、又は許可を要することとなったものを除く。)については、昭和39年12月1日から1年間(以下「猶予期間」という。)は、第3条から第5条までの規定にかかわらず、当該広告物を表示し、又は当該広告物を掲出する物件を設置することができる。この場合において、許可を要することとなったものについては、猶予期間内に許可の申請があった場合に限り、猶予期間が経過しても当該申請に対する処分がある日までは、当該広告物を表示し、又は当該広告物を掲出する物件を設置することができる。

3 第14条第1項の規定は、前項前段に規定する広告物又は広告物を掲出する物件について猶予期間が経過した場合及び前項後段に規定する広告物又は広告物を掲出する物件について不許可の処分があった場合に、それぞれ準用する。

附 則(昭和49年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の次に4条を加える改正規定(第17条の2及び第17条の4に係る部分に限る。)及び第22条第2項に3号を加える改正規定は、昭和50年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和50年5月1日において現に屋外広告業を営んでいる者は、同日から起算して1月間は、この条例による改正後の佐賀県屋外広告物条例第17条の2第1項の規定による届出をしないで、引き続き屋外広告業を営むことができる。

附 則(昭和51年条例第11号)抄

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

3 この条例による改正後の条例(佐賀県木材業者及び製材業者登録条例を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われた申請又は依頼に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請又は依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和60年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年条例第12号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県建設材料試験手数料条例及び佐賀県屋外広告物条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた依頼又は申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた依頼又は申請に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(佐賀県屋外広告物条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の佐賀県屋外広告物条例別表第1の規定は、施行日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、施行日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成11年条例第32号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成13年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年条例第49号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年規則第67号で平成16年12月17日から施行)

附 則(平成17年条例第13号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 第3条の規定による改正後の佐賀県屋外広告物条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第22条の規定により佐賀市長が管理し、及び執行することとなる事務のうち、施行日前に知事がした処分等で、この条例の施行の際現に効力を有するもの又は施行日前に知事に対してなされた申請その他の行為は、施行日以後における改正後の条例の規定の適用については、佐賀市長がした処分等又は佐賀市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

附 則(平成17年条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定、第8条の次に2条を加える改正規定(第8条の2及び第8条の3第2項に係る部分に限る。)、第13条の改正規定及び第15条の6の次に1条を加える改正規定(管理者に係る部分に限る。)は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第8条の2の規定は、平成19年4月1日以後に新条例第5条第1項又は第8条第2項の規定による知事の許可を受ける者から適用する。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日から平成18年9月30日までの間に新条例第17条の2第1項の規定により屋外広告業の登録を受けた者に係る当該登録の有効期間は、同条第2項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

4 この条例の施行の際現に改正前の佐賀県屋外広告物条例第17条の2第1項の規定に基づく届出をして県内において屋外広告業を営んでいる者については、施行日から平成18年9月30日までの間(この期間内に新条例第17条の5第1項の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第17条の2第1項の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き県内において屋外広告業を営むことができる。この場合において、その者がこの期間内に当該登録の申請をした場合に限り、この期間を経過してもその申請についての処分があるまでの間は同様とする。

(罰則に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成19年条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第8号で平成20年4月1日から施行)

附 則(平成19年条例第65号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の佐賀県屋外広告物条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第22条の2の規定により武雄市長が管理し、及び執行することとなる事務のうち、施行日前に知事がした処分等で、この条例の施行の際現に効力を有するもの又は施行日前に知事に対してなされた申請その他の行為は、施行日以後における改正後の条例の規定の適用については、武雄市長がした処分等又は武雄市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

附 則(平成21年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条及び次項の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による改正後の佐賀県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項又は第6条第5項の規定による許可の基準については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、佐賀県美しい景観づくり審議会の意見を聴くことができる。

(既存広告物又は掲出物件に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正後の条例第5条第1項の規定により新たに広告物を表示し、又は掲出物件を設置することについて許可を要することとされた区域に適法に表示されている広告物又は設置されている掲出物件(次項に規定するものを除く。)については、施行日から3年間(この条例による改正前の佐賀県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、改正後の条例第5条第1項の規定にかかわらず、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置することができる。その者がその期間内に同項の規定による許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も同様とする。

4 施行日前に改正前の条例第6条の規定が適用されていた広告物又は掲出物件であって、施行日以後に改正後の条例第6条の規定が適用されないものについては、施行日から3年間は、改正後の条例第3条から第5条の2までの規定にかかわらず、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置することができる。その者がその期間内に改正後の条例第5条第1項又は第6条第5項の規定による許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も同様とする。

(罰則に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成24年条例第31号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県屋外広告物条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成26年条例第58号)

この条例は、平成26年6月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(昭49条例55・旧別表・一部改正、昭51条例11・昭62条例12・平10条例21・平21条例26・平25条例55・一部改正)


種類
区分
単位
金額

(円)

1 はり紙及びこれに類するもの
 
1枚
5

2 立看板又は広告旗
 
1個
210

3 広告幕及びこれに類するもの
 
1枚
470

4 気球広告
 
1個
1,210

5 電柱、街灯柱その他これらに類するものを利用するもの
 
1枚、1個又は1件
240

6 はり札

7 前各号に掲げる以外の広告物

8 広告板、広告塔その他の広告物を表示するために設置される物件
0.5平方メートル未満
1枚、1個、1件又は1基
140

0.5平方メートル以上1.0平方メートル未満
230

1.0平方メートル以上2.0平方メートル未満
450

2.0平方メートル以上5.0平方メートル未満
870

5.0平方メートル以上10.0平方メートル未満
1,700

10.0平方メートル以上20.0平方メートル未満
3,200(2,000)

20.0平方メートル以上30.0平方メートル未満
5,500(2,700)

30.0平方メートル以上40.0平方メートル未満
7,600(3,400)

40.0平方メートル以上50.0平方メートル未満
9,800(4,100)

50.0平方メートル以上については、50.0平方メートルを9,800円(4,100円)とし、50.0平方メートルに1平方メートルを増すごとに
340(60)


(注)

1 照明を伴う広告物についての手数料の額は、第7号に定める額に10割を加算する。

2 区分及び金額欄の( )は、第8条第2項に規定する許可(知事が別に定めるものを除く。)を受けようとする場合に適用する。

別表第2(第10条、第17条の9関係)

(平17条例79・全改)


種類
金額

屋外広告業登録手数料
新規・更新とも1万円

屋外広告物講習会受講料
1人につき2,000円

ただし、規則で定めるところにより、講習会の受講の一部免除を受けた者については、1,500円とする。

屋外広告物申請
屋外広告物申請
屋外広告業登録
屋外広告業登録
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