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大分県屋外広告物条例施行規則

○大分県屋外広告物条例施行規則

昭和三十九年七月二十八日

大分県規則第六十四号

大分県屋外広告物条例施行規則をここに公布する。

大分県屋外広告物条例施行規則

大分県屋外広告物条例施行規則(昭和三十六年大分県規則第十六号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、大分県屋外広告物条例(昭和三十九年大分県条例第七十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一一規則七〇・一部改正)

(許可の申請)

第二条 条例第五条並びに第六条第五項及び第六項の規定により知事の許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(第一号様式)二通に次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

一 材料及び構造に関する仕様書並びに設計図

二 意匠、色彩及び形状並びに表示の寸法及び面積(変形のものは面積計算方式)を表示した書面

三 照明又は音響を伴うものはその概要を記載した書面

四 建築を利用するものにあつては建築物との関係を表示した書面

五 表示又は設置の場所の附近の状況見取図

六 道路又は鉄道等から展望を目的とするものにあつては、その場所から道路又は鉄道等までの距離及び他の同種の広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)までの距離を表示した書面

七 設置場所が他人の所有又は管理に属するときはその承認を証する書面。ただし、知事が正当な理由があると認めるときは、その承認を証する書面に代わる書面

(昭四六規則七七・昭四九規則二三・平一七規則三一・一部改正)

(許可期間)

第三条 条例第九条第一項の規定による許可の期間は、次の各号に掲げる広告物又はこの掲出物件について、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 はり紙及びこれに類するもの 一月以内

二 はり札等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。) 一月以内

三 広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。) 一月以内

四 立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)をいう。) 一月以内

五 広告幕及び気球 一月以内

六 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十八条第一項において準用する同法第六条第一項の規定に基づき建築主事の確認を受けたもの又はこれに準ずるものと知事が認めるもの 三年以内

七 前各号に掲げる広告物又は掲出物件以外のもの 一年以内

(昭四九規則二三・追加、平八規則二六・平一七規則三一・一部改正)

(許可基準)

第四条 条例第十一条の規則で定める許可の基準は、別表第一のとおりとする。

(昭四九規則二三・旧第三条繰下)

(許可の証票)

第五条 条例第十二条の許可の証票及び許可の押印は、それぞれ屋外広告物許可証(第二号様式)及び許可済印(第三号様式又は第三号様式の二)によるものとする。

(昭四六規則七七・一部改正、昭四九規則二三・旧第四条繰下)

(許可の通知等)

第六条 知事は、第二条の規定による申請書の提出があつた場合は、これを審査し、許可の決定をしたときは、屋外広告物許可台帳(第四号様式)に記載し、申請書の一通に許可印(第五号様式)を押し、これを屋外広告物許可証を添えて申請者に交付するものとする。

2 はり紙、はり札、広告幕等の許可をする場合は、当該広告物等に許可済印を押して屋外広告物許可証の交付に代えることができる。

(昭四九規則二三・旧第五条繰下・一部改正)

(適用除外基準)

第七条 条例第六条第二項第一号及び第二号、同条第三項第一号、同条第四項並びに同条第七項の規則で定める基準は、別表第二のとおりとする。

(昭四九規則二三・旧第六条繰下、平一七規則三一・一部改正)

(許可期間の更新申請)

第八条 条例第九条第三項の規定により許可の期間を更新しようとするときは、許可期限満了の日の一月前(許可期間が一月以内の広告物又はこの掲出物件については、許可期間満了の日の五日前)までに屋外広告物許可期間更新申請書(第六号様式)二通を知事に提出しなければならない。この場合において、第三条第六号の広告物又はこの掲出物件については、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 広告物等の現況のカラー写真(申請前三月以内に撮影したものに限る。)

二 屋外広告物自己点検報告書(第六号様式の二)

(昭四九規則二三・旧第七条繰下・一部改正、平八規則二六・平一七規則三一・一部改正)

(変更許可)

第九条 条例第十条の規定により変更の許可を受けようとする者は、屋外広告物変更許可申請書(第七号様式)二通に第二条各号に掲げる書類のうち変更事項に関連のある書類を添えて知事に提出しなければならない。

2 条例第十条の規則で定める軽微な変更又は改造は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 形状又は構造に変更をきたさない改造又は修理

二 意匠、色彩又は表示の面積に変更をきたさない塗装替え

(昭四九規則二三・旧第八条繰下・一部改正)

(除却届)

第十条 条例第十四条第二項の規定による届出は、屋外広告物除却届(第八号様式)によるものとする。

(昭四九規則二三・旧第九条繰下・一部改正)

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示場所)

第十条の二 条例第十七条の二第一項第一号の規則で定める場所は、広告物又は掲出物件を保管した土木事務所の掲示板とする。

(平一七規則三一・追加)

(保管物件一覧簿)

第十条の三 条例第十七条の二第二項の規則で定める様式による保管物件一覧簿は、第八号様式の二によるものとする。

2 条例第十七条の二第二項の規則で定める場所は、広告物又は掲出物件を保管した土木事務所とする。

(平一七規則三一・追加)

(保管した広告物又は掲出物件を返還する場合の受領書)

第十条の四 条例第十七条の六の規則で定める様式による受領書は、第八号様式の三によるものとする。

(平一七規則三一・追加)

(管理者の設置)

第十一条 条例第二十条第一項の規則で定める広告物又は掲出物件は、第三条第一号から第五号までに掲げる広告物又は掲出物件とする。

2 条例第二十条第二項の規則で定める広告物又は掲出物件は、第三条第六号に掲げる広告物又は掲出物件とする。

3 条例第二十条第二項の規則で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。

一 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第十条第二項第三号に規定する国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

二 条例第二十四条第一項の講習会の課程を修了した者

三 他の都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の行う講習会の課程を修了した者

四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて広告美術仕上げに係るもの

五 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項及び第三項に規定する一級建築士及び二級建築士

(平一七規則九〇・追加)

(管理者等の届出)

第十一条の二 条例第二十条の二第一項の規定による届出は、屋外広告物管理者等設置・変更届(第九号様式)によるものとする。この場合において、当該届出に係る広告物又は掲出物件が前条第二項に規定するものであるときは、その管理者が同条第三項に規定する資格を有する者であることを証する書面を添付しなければならない。

2 条例第二十条の二第二項及び第四項の規定による届出は、屋外広告物管理者等設置・変更届(第九号様式)によるものとする。

3 条例第二十条の二第三項の規定による届出は、屋外広告物滅失届(第十一号様式)によるものとする。

(昭四九規則二三・旧第十条繰下・一部改正、平一七規則九〇・一部改正、平一七規則九〇・旧第十一条繰下・一部改正、平二四規則二一・一部改正)

(登録の更新の申請期限)

第十二条 屋外広告業者(条例第二十三条第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)は、条例第二十三条第三項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の三十日前までに当該更新の登録を申請しなければならない。

(平一七規則九〇・全改)

(登録申請書の様式)

第十二条の二 条例第二十三条の二第一項の登録申請書は、屋外広告業登録申請書(第十三号様式)によるものとする。

(平一七規則九〇・追加)

(登録申請書の添付書類)

第十二条の三 条例第二十三条の二第二項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

一 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が、法人である場合にあつてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては当該法人及びその役員)が条例第二十三条の四第一項各号に規定する者に該当しない者であることを誓約する書面

二 登録申請者が選任した業務主任者が条例第二十五条第一項各号に規定する者のいずれかに該当する者であることを証する書面

三 業務主任者が在籍していることを証する書面

四 登録申請者(法人である場合にあつてはその役員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては当該未成年者及びその法定代理人(法人である場合にあってはその役員))の略歴を記載した書面

五 登録申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書

六 登録申請者が個人である場合にあつては、登録申請者(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては、その法定代理人(法人である場合を除く。)を含む。)の住民票の写し又はこれに代わる書面

七 登録申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合で、その法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

2 条例第二十三条の二第二項及び前項第一号の書面は、誓約書(第十三号様式の二)によるものとする。

3 第一項第四号の書面は、登録申請者の略歴書(第十三号様式の三)によるものとする。

(平一七規則九〇・追加、平二二規則四〇・平二四規則二一・一部改正)

(屋外広告業登録簿の様式)

第十二条の四 条例第二十三条の三第一項の屋外広告業者登録簿は、第十三号様式の四によるものとする。

(平一七規則九〇・追加)

(変更の届出)

第十二条の五 条例第二十三条の五第一項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(第十四号様式)によるものとする。この場合において、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。

一 条例第二十三条の二第一項第一号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書

二 条例第二十三条の二第一項第一号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が個人である場合に限る。) 住民票の写し又はこれに代わる書面

三 条例第二十三条の二第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

四 条例第二十三条の二第一項第三号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに第十二条の三第一項第一号及び第四号の書面

五 条例第二十三条の二第一項第四号に掲げる事項の変更 第十二条の三第一項第一号及び第四号の書面並びに法定代理人が法人である場合にあっては当該法人の登記事項証明書、個人である場合にあってはその住民票の写し又はこれに代わる書面

六 条例第二十三条の二第一項第五号に掲げる事項の変更 第十二条の三第一項第二号及び第三号の書面

(平一七規則九〇・追加、平二二規則四〇・平二四規則二一・一部改正)

(廃業等の届出)

第十二条の六 条例第二十三条の七の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書(第十五号様式)によるものとする。

(平一七規則九〇・追加)

(標識の掲示)

第十二条の七 条例第二十五条の二の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 法人である場合にあつては、その代表者の氏名

二 登録番号及び登録年月日

三 業務主任者の氏名

2 条例第二十五条の二の規定により屋外広告業者が掲げる標識は、屋外広告業者登録票(第十六号様式)によるものとする。

(平一七規則九〇・追加)

(帳簿の記載事項等)

第十二条の八 条例第二十五条の三の規則で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一 注文者の商号、名称又は氏名及び住所

二 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所

三 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量

四 当該表示又は設置の年月日

五 請負金額

2 条例第二十五条の三の規定により屋外広告業者が備える帳簿は、第十七号様式によるものとする。

3 第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて前項の帳簿への記載に代えることができる。

4 第二項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。次項において同じ。)は、広告物の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。

5 屋外広告業者は、第二項の帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

(平一七規則九〇・追加、平二四規則二一・一部改正)

(監督処分簿)

第十二条の九 条例第二十六条の三第一項の規則で定める場所は、土木建築部都市計画課とする。

2 条例第二十六条の三第一項の屋外広告業者監督処分簿は、第十七号様式の二によるものとする。

(平一七規則九〇・追加)

(講習会)

第十三条 条例第二十四条第一項の規定による講習会は、毎年一回開催するものとし、開催の日時、場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公告するものとする。

2 条例第二十四条第二項の規定により、講習会の運営に関する事務の委託については、次の各号に掲げるとおりとする。

一 委託の対象者は、屋外広告業者の組織する団体その他の者で、講習を的確に実施する能力を有するものでなければならない。

二 委託の範囲は、講習会の開催の公告及び講習会終修了の判定を除く講習会の運営の全部又は一部とする。

3 条例第二十四条第四項の規定により、講習会の講習要目は、次に掲げるとおりとする。

一 屋外広告物に関する法令

二 屋外広告物の表示の方法に関する事項

三 屋外広告物の施工に関する事項

(昭四九規則二三・追加、平二〇規則八五・一部改正)

(受講の申込み及び講習の一部免除)

第十四条 条例第二十四条第一項の規定による講習を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(第十八号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、次の各号に掲げる者については、その申請により第十三条第三項の規定による講習要目のうち、同項第三号の規定による講習要目は、免除するものとする。

一 建築士法第二条第一項に規定する建築士の資格を有する者

二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第三条に規定する電気工事士の資格を有する者

三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者

四 職業能力開発促進法に基づく帆布製品科の職業訓練指導員免許所持者、帆布製品製造取付けの技能検定合格者又は帆布製品製造科の職業訓練修了者

3 前項の規定により、講習要目の一部免除を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書にその資格を証する書面を添えて知事に提出しなければならない。

4 知事は、第一項及び前項の規定による申込書を受理したときは、これを審査し、受講票(第十九号様式)を交付するものとする。

(昭四九規則二三・追加、平四規則四一・平八規則二六・平一七規則九〇・一部改正)

(講習会修了証明書の交付)

第十五条 条例第二十四条第一項の規定による講習会を修了した者は、屋外広告物講習会修了者等台帳(第二十号様式)に記載し、修了証明書(第二十一号様式)を交付するものとする。

(昭四九規則二三・追加)

(立入検査員証)

第十六条 条例第十八条第二項及び第二十六条の四第二項の証明書は、立入検査員証(第二十二号様式)によるものとする。

(昭四九規則二三・旧第十一条繰下・一部改正、平一七規則九〇・一部改正)

(書類の経由)

第十七条 条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、広告物を表示し、又は広告を掲出する物件を設置しようとする地域又は場所を所轄する土木事務所を経由しなければならない。

(昭四九規則二三・旧第十二条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日(昭和三十九年八月一日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の大分県屋外広告物条例施行規則(昭和三十六年大分県規則第十六号)の規定によりした許可の申請又は届出は、この規則の相当規定によつてしたものとみなす。

附 則(昭和四六年規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四九年規則第二三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、改正前の大分県屋外広告物条例施行規則(昭和三十九年大分県規則第六十四号)の規定によりした許可の申請又は届出は、この規則の相当規定によつてしたものとみなす。

附 則(昭和五〇年規則第一三号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

附 則(平成四年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の大分県屋外広告物条例施行規則(昭和三十九年大分県規則第六十四号)の規定によりした許可の申請又は届出は、改正後の大分県屋外広告物条例施行規則の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(平成一一年規則第七〇号)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

附 則(平成一七年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の大分県屋外広告物条例施行規則(昭和三十九年大分県規則第六十四号)の規定によりした許可の申請は、改正後の大分県屋外広告物条例施行規則の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(平成一七年規則第九〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の改正規定、第十二条の次に八条を加える改正規定及び第十六条の改正規定並びに第一号様式、第四号様式、第六号様式及び第七号様式の改正規定、第十三号様式の改正規定、第十三号様式の次に三様式を加える改正規定、第十四号様式から第十七号様式までの改正規定、第十七号様式の次に一様式を加える改正規定及び第二十二号様式の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の大分県屋外広告物条例施行規則の規定によりした許可の申請は、改正後の大分県屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定によってしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件に係る表示面積の基準については、新規則第四条の規定にかかわらず、この規則の施行の日から七年間は、なお従前の例による。

附 則(平成二四年規則第二一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。


別表第一(第四条関係)屋外広告物許可基準

(昭四六規則七七・全改、昭四八規則六二・昭五〇規則一三・平一七規則三一・平一七規則九〇・平二二規則四〇・平二四規則二一・一部改正)

一 一般基準

1 都市美、自然美をそこなわないように色彩、形状、意匠等が周囲の環境に調和したものであること。

2 夜間の照明を主とした広告物は、点滅の速度がゆるやかで、かつ、昼間においても良好な景観若しくは風致を害しないものであること。

3 材料は、良質なものを使用し、風雨又は軽微な衝動によつて破損、落下、倒壊の危険のないものであること。

二 条例第五条の規定による許可基準


野立看板

広告板、広告塔及びサイン・ポール

イ 道路上に突出したものでないこと。

ロ 広告物の一表示面の表示面積は、二〇平方メートル(商工業地域にあつては三〇平方メートル)以内とし、高さは、一五メートル以下とすること。ただし、道路及び鉄道等からの距離が一〇〇メートル以上のものにあつては、広告物の表示面積は、五〇平方メートル以内とし、高さは、二〇メートル以下とすること。


建築物を利用するもの

屋上広告

イ 広告物の高さは、一五メートル以下とし、かつ、その建築物の高さの三分の二以下とすること。


壁面広告

イ 広告物の表示面積の合計は、一壁面の二分の一以内とすること。


突出広告

イ 広告物の突出幅は、路端から一メートル以下とし、表示面積は、二〇平方メートル以内とすること。

ロ 広告物の下端の地上からの高さは、歩道上二・五メートル、車道及び歩車道上四・五メートル以上とすること。


つり下げ広告

イ 広告物の表示面積は、二〇平方メートル以内とし、下端の地上からの高さは、二・五メートル以上とすること。


電柱の類を利用するもの

電柱及び鉄柱の広告

イ 広告物の個数は、電柱一本につき袖付広告、巻付広告ともに各一個とすること。なお、傾斜した電柱の類及び支柱に巻き付けたものでないこと。

ロ 袖付広告の大きさは、突出幅〇・八メートル、縦一・二メートル、横〇・八メートル以下とし、下端の地上からの高さは、歩道上二・五メートル、車道及び歩車道上四・五メートル以上とすること。

ハ 巻付広告の大きさは、縦一・五メートル以下とし、下端の地上からの高さは、〇・五メートル以上とすること。

ニ 電柱及び鉄柱に直接描出したものでないこと。

ホ 道路上の電柱及び鉄柱の広告物は、発光塗料等を使用したものでないこと。


街燈広告

イ 広告物は、街燈一本につき一個とし、支柱に直接描出したものでないこと。

ロ 照明を伴う広告物の表示面積は、照明部分の三分の二以内とし、下端の地上からの高さは、歩道上二・五メートル、車道及び歩車道上四・五メートル以上とすること。


その他の広告物

アド・バルーン

イ 気球の内容積は、八平方メートル以内で、ロープの長さは、五〇メートル以下とすること。


アーケード添加広告

イ 規格を統一し、一商店につき一個とし、片面積一平方メートル以内とすること。

ロ 歩道上のアーケードに添加する場合は、車道に面する側に表示したものでないこと。

ハ 広告物の下端の地上からの高さは、歩道上二・五メートル、車道及び歩車道上四・五メートル以上とすること。


アーチ及び横断幕

イ アーチ広告の幅は、一・五メートル以内とすること。

ロ 横断幕の幅は、一メートル以内とすること。

ハ 広告物の下端の地上からの高さは、歩道上二・五メートル、車道及び歩車道上四・五メートル以上とすること。


はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等

イ ポスター、はり紙の類の表示面積は、〇・五平方メートル以内とすること。

ロ はり札等の表示面積は、〇・五平方メートル以内とし、表示数は、一壁面につき二個以内とすること。

ハ 広告旗及び立看板等は、幅〇・九メートル以下とし、長さ二メートル以内(脚の長さを含む。)とすること。


照明式バス停留所標識添加広告

照明式バス停留所標識に添加する広告物の個数は、進行車両の非対向面及び歩道面の二個とし、その広さは、照明表示ボツクスの各表示面積の三分の一以下でその位置は、照明表示ボツクスの最下段とすること。


備考 商工業地域とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。

三 条例第六条第五項の規定による許可の基準

1 次の表に掲げる広告物の表示数は、一住所又は事務所、営業所若しくは作業場当たり各種別ごとに一個(野立看板については、三個以内)とすること。また、二以上の種別にわたつて設置する場合の表示面積の合計は、一住所又は事務所、営業所若しくは作業場当たり四〇平方メートル以内とすること。

2 次の表に掲げる広告物は、道路上に突出したものでないこと。また、屋上又はへいに表示したものでないこと。


野立看板

広告板、広告塔及びサイン・ポール

広告物の表示面積は、一五平方メートル以内とし、高さは、八メートル以下とすること。


建築物を利用するもの

突出広告

広告物の表示面積は、八平方メートル以内とし、突出幅は、建築限界から一メートル以下とすること。また、広告物の上端の地上からの高さは、五メートル以下とすること。


壁面広告

広告物の表示面積は、八平方メートル以内とし、かつ、一壁面の二分の一以内とすること。


四 条例第六条第六項の規定による許可の基準

1 道標等は、幅〇・五メートル以下、高さ二メートル以下とすること。

2 案内図板等の表示面積は、二平方メートル以内とし、高さは、二メートル以下とすること。


別表第二(第七条関係)

(昭四六規則七七・全改、昭五〇規則一三・平一七規則三一・平二二規則四〇・平二四規則二一・一部改正)

一 一般基準

別表第一の一般基準に同じ。

二 条例第六条第二項第一号の基準

1 次の表に掲げる広告物の表示数は、一住所又は事務所、営業所若しくは作業場当たり、各種別ごとに一個(野立看板については、三個以内)とすること。また、二以上の種別にわたつて設置する場合の表示面積の合計は、一住所又は事務所、営業所若しくは作業場当たり二〇平方メートル以内とすること。

2 次の表に掲げる広告物は、道路上に突出したものでないこと。


野立看板

広告物の表示面積は、一〇平方メートル以内とし、高さは、四メートル以下とすること。


建築物を利用するもの

イ 突出広告の表示面積は、五平方メートル以内とし、突出幅は、建築限界から一メートル以内とすること。なお、禁止区域に表示する場合の広告物の上端の地上からの高さは、五メートル以下とすること。

ロ 壁面広告の表示面積は、五平方メートル以内とし、かつ、一壁面の二分の一以内とすること。

ハ 屋上広告の表示面積は、一〇平方メートル以内とし、高さは、一〇メートル以下とし、かつ、その建築物の高さの三分の二以下とすること。なお、禁止区域に表示したものでないこと。

ニ へいに設ける広告物の表示面積は、五平方メートル以内とし、かつ、一壁面の三分の一以内とすること。なお禁止区域に表示したものでないこと。


三 条例第六条第二項第二号の基準

1 広告物の表示面積は、三平方メートル以内とすること。

四 条例第六条第三項第一号の基準

1 禁止地域内の広告物の表示面積は、二平方メートル以内とすること。

2 許可地域内の広告物の表示面積は、三平方メートル以内とすること。

五 条例第六条第四項の基準

別表第一の条例第五条の規定による許可基準に同じ

六 条例第六条第七項の基準

1 寄贈者名等の表示面積は、〇・五平方メートル以内とし、かつ、表示方向から見た場合の当該施設又は物件の外郭内を一平面とみなしたものの十分の一以内とすること。なお、表示数は、一施設又は物件当たり一個とすること。

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