看板業者がプロデュースする屋外広告申請代行

0120-918-230 タップして電話をかける 平日9:00〜17:00

看板ホットラインはこちら

全国の窓口屋外広告物申請

HOME > 全国の窓口 屋外広告物申請 > 宮崎県屋外広告物条例

宮崎県屋外広告物条例

○宮崎県屋外広告物条例

平成5年3月30日条例第13号

改正

平成10年3月30日条例第10号

平成11年12月24日条例第67号

平成12年3月29日条例第9号

平成13年7月9日条例第37号

平成15年3月12日条例第22号

平成17年3月29日条例第29号

平成17年12月27日条例第85号

平成18年10月1日条例第60号

平成19年3月16日条例第10号

平成20年3月26日条例第12号

平成23年12月20日条例第52号



宮崎県屋外広告物条例をここに公布する。



宮崎県屋外広告物条例



宮崎県屋外広告物条例(昭和49年宮崎県条例第23号)の全部を改正する。



目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 広告物等の制限(第6条―第23条)

第2章の2 監督(第24条―第28条)

第3章 広告景観特例地区等(第29条―第32条)

第4章 屋外広告業(第33条―第36条の3)

第5章 宮崎県屋外広告物審議会(第37条―第42条)

第6章 雑則(第43条―第46条)

第7章 罰則(第46条の2―第51条)

附則



第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づく屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件並びに屋外広告業についての必要な規制を行うことにより、風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するとともに、屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件と地域環境との調和を図るための施策を推進することにより、地域の良好な景観の形成に資することを目的とする。

一部改正〔平成17年条例29号〕

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 屋外広告物 常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

(2) 広告物等 屋外広告物(以下「広告物」という。)又は広告物を掲出する物件をいう。

(3) はり札 容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。

(4) 広告旗 容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。

(5) 立看板 容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は広告物を掲出する物件(これらを支える台を含む。)をいう。

(6) 自家用広告物等 自己の氏名、名称、商号若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件をいう。

(7) 屋外広告業 広告物等の表示又は設置を行う営業をいう。

一部改正〔平成17年条例29号〕

(広告物等の在り方)

第3条 広告物及び広告物を掲出する物件は、風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものであるとともに、地域の良好な景観の形成に配慮したものでなければならない。

一部改正〔平成17年条例29号〕

(市町村との連携)

第4条 県は、市町村と緊密な連携を保ち、地域の良好な景観の形成を図るように努めるものとする。

(適用上の注意)

第5条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第2章 広告物等の制限

(禁止広告物等)

第6条 何人も、次に掲げる広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく汚損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機若しくは道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの

(5) 道路交通の安全を妨げるおそれがあるもの

(禁止物件)

第7条 次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 橋、トンネル、高架構造物、分離帯、交通島及び植樹帯

(2) 石垣、塀及びよう壁の類

(3) 街路樹、路傍樹及びこれらの支柱

(4) 信号機、道路標識、道路上の柵、駒こま止どめ、里程標、道路元標、カーブ・ミラー、路上信号制御機、道路情報管理施設、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備及びこれらに類するもの

(5) 電柱、街灯柱その他電柱の類で、知事が指定するもの

(6) アーチの支柱及びアーケードの支柱で、知事が指定するもの

(7) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

(8) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変圧器

(9) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(10) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類

(11) 銅像、神仏像及び記念碑の類

(12) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(13) 前各号に掲げるもののほか、知事が指定する物件

2 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

3 電柱、街灯柱その他電柱の類(第1項第5号に掲げる物件を除く。)並びにアーチの支柱及びアーケードの支柱(同項第6号に掲げる物件を除く。)には、はり紙、はり札、広告旗又は立看板を表示し、又は設置してはならない。

一部改正〔平成17年条例29号〕

(禁止地域等)

第8条 次に掲げる地域又は場所(以下「禁止地域等」という。)においては、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、生産緑地地区及び伝統的建造物群保存地区

(1)の2 景観法第74条第1項の規定により指定された準景観地区であって、同法第75条第1項に規定する条例により制限を受ける区域のうち、知事が指定する区域

(1)の3 景観法第76条第3項の地区計画等形態意匠条例(第9条第1号の2において「地区計画等形態意匠条例」という。)により制限を受ける区域のうち、知事が指定する区域

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物のある区域、同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された史跡名勝天然記念物のある区域及び同法第143条第2項に規定する条例の規定により市町村が定める地区並びにこれらの周囲で知事が指定する区域

(3) 宮崎県文化財保護条例(昭和31年宮崎県条例第15号)第4条第1項又は第26条第1項の規定により指定された建造物のある区域及び同条例第31条第1項の規定により指定された県指定史跡名勝天然記念物のある区域並びにこれらの周囲で知事が指定する区域

(4) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2章第1節の規定により指定された国立公園及び国定公園で、知事が指定する区域

(5) 宮崎県立自然公園条例(昭和36年宮崎県条例第12号)第2章の規定により指定された県立自然公園で知事が指定する区域

(6) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第3章の規定により指定された厚生自然環境保全地域及び同法第4章の規定により指定された自然環境保全地域

(7) 宮崎県における自然環境の保護と創出に関する条例(昭和48年宮崎県条例第14号)第4章の規定により指定された自然環境保全地域並びに同条例第5章の規定により指定された緑地環境保全地域及び緑地保全樹木のある区域

(8) 宮崎県沿道修景美化条例(昭和44年宮崎県条例第13号)第9条第1項の規定により指定された沿道自然景観地区及び沿道修景植栽地区並びに同項の規定により指定された沿道修景指定樹木のある区域並びにこれらの周囲で知事が指定する区域

(9) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹及び保存樹林のある区域

(10) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある区域

(11) 道路、鉄道、軌道及び索道並びにこれらから展望することができる地域で、知事が指定する区域

(12) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及びその周囲で知事が指定する区域

(13) 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳及びこれらの周囲で、知事が指定する区域

(14) 港湾、漁港、空港、駅舎のある区域、駅前広場及びこれらの周囲で、知事が指定する区域

(15) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、国立又は公立の病院及び公衆便所の敷地

(16) 古墳、墓地及びこれらの周囲で、知事が指定する区域

(17) 社寺、教会及び火葬場の建造物の敷地

(18) 前各号に掲げるもののほか、知事が指定する地域又は場所

一部改正〔平成11年条例67号・15年22号・17年29号〕

(規制地域等)

第9条 次に掲げる地域又は場所(禁止地域等を除く。以下「規制地域等」という。)において、広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(1) 景観法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域で、知事が指定する区域

(1)の2 地区計画等形態意匠条例により制限を受ける区域で、知事が指定する区域

(1)の3 自然公園法第2章第1節の規定により指定された国立公園及び国定公園で、知事が指定する区域

(2) 宮崎県立自然公園条例第2章の規定により指定された県立自然公園で知事が指定する区域

(3) 宮崎県沿道修景美化条例第9条第1項の規定により指定された沿道修景植栽地区の周囲で知事が指定する区域

(4) 道路、鉄道、軌道及び索道並びにこれらから展望することができる地域で、知事が指定する区域

(5) 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳及びこれらの周囲で、知事が指定する区域

(6) 港湾、漁港、空港、駅舎のある区域、駅前広場及びこれらの周囲で、知事が指定する区域

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める区域

一部改正〔平成15年条例22号・17年29号・85号〕

(禁止物件並びに禁止地域等及び規制地域等に表示し、又は設置できる広告物等)

第10条 次に掲げる広告物等は、前3条の規定にかかわらず、禁止物件並びに禁止地域等及び規制地域等に表示し、又は設置することができる。ただし、第2号に掲げる広告物又はこれを掲出する物件で規則で定めるものについては、規則で定めるところによりあらかじめ知事に協議してその同意を得たものに限るものとし、第6号に掲げる広告物又はこれを掲出する物件については、第7条第1項第3号、第4号、第7号から第9号まで及び第11号に掲げる物件並びに道路の路面に表示し、又は設置する場合を除くものとする。

(1) 法令の規定により表示する広告物又はこれを掲出する物件

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこれを掲出する物件

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による選挙運動又は同法の規定による選挙の期日の公示若しくは告示の日から選挙の当日までの間において行われる同法の規定による政治活動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

(4) 公益上必要な施設又は物件で知事が指定するものに規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示するための広告物

(5) 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件(自家用広告物等を除く。)で、規則で定める基準に適合するもの

(6) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

(禁止地域等及び規制地域等に表示し、又は設置できる広告物等)

第11条 次に掲げる広告物等は、第8条及び第9条の規定にかかわらず、禁止地域等及び規制地域等において表示し、又は設置することができる。

(1) 自家用広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(1)の2 工事現場の周囲に設けられる仮囲いに表示される広告物で規則で定める基準に適合するもの

(2) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(以下「自動車」という。)に表示される広告物で規則で定める基準に適合するもの

(4) 自動車でその使用の本拠の位置が他の都道府県又は宮崎市の区域内にあるものに、当該他の都道府県(当該自動車の使用の本拠の位置が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第252条の22第1項に規定する中核市(以下「中核市」という。)の区域内にある場合にあっては、当該指定都市又は中核市)又は宮崎市の法に基づく条例の規定に従って表示される広告物

(5) 人、動物、車両(自動車を除く。)、船舶等に表示される広告物

(6) 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示される広告物

一部改正〔平成10年条例10号・17年29号・18年60号〕

(禁止物件に表示し、又は設置できる広告物等)

第12条 第7条第1項第2号、第9号、第10号又は第12号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、商号若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するために表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するものは、同項の規定にかかわらず、表示し、又は設置することができる。

一部改正〔平成17年条例29号〕

(規制地域等に表示し、又は設置できる広告物等)

第13条 政治活動、自治会活動その他営利を目的としない活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札、広告旗又は立看板で、規則で定める基準に適合するものは、第9条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、規制地域等において表示し、又は設置することができる。

一部改正〔平成17年条例29号〕

(禁止物件に許可を受けて表示し、又は設置できる広告物等)

第14条 次に掲げる広告物等は、知事の許可を受けたときは、第7条第1項の規定にかかわらず、表示し、又は設置することができる。

(1) 塀にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、商号若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するために表示する広告物又はこれを掲出する物件で、第12条の規則で定める基準に適合するもの以外のもの

(2) 禁止地域等以外の地域又は場所において、第7条第1項第5号に掲げる物件に表示し、又は設置する道標その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらを掲出する物件

(禁止地域等に許可を受けて表示し、又は設置できる広告物等)

第15条 次に掲げる広告物等は、知事の許可を受けたときは、第8条の規定にかかわらず、禁止地域等において表示し、又は設置することができる。

(1) 自家用広告物等で、第11条第1号に掲げるもの以外のもの

(2) 道標その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらを掲出する物件(電柱、街灯柱その他電柱の類に表示し、又は設置するものを除く。)

(禁止地域等及び規制地域等に許可を受けて表示することができる広告物)

第15条の2 乗合自動車(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。)に表示される広告物で、第11条第3号及び第4号に掲げるもの以外のものは、知事の許可を受けたときは、第8条及び第9条の規定にかかわらず、禁止地域等及び規制地域等において表示することができる。

追加〔平成20年条例12号〕

(経過措置)

第16条 一の物件又は地域若しくは場所が禁止物件又は禁止地域等若しくは規制地域等に該当することになった際、当該物件又は地域若しくは場所に現に適法に表示され、又は設置されていた広告物等(以下「既存広告物等」という。)については、当該物件又は地域若しくは場所が禁止物件又は禁止地域等若しくは規制地域等に該当することになった日から1年間(この条例の規定による許可に係る広告物等(規則で定める堅固な広告物等を除く。)で当該期間の満了した日後に当該許可の期間が満了するものにあっては当該許可の期間、規則で定める堅固な広告物等にあっては規則で定める期間)は、なお従前の例による。ただし、既存広告物等を変更し、又は改造するとき(規則で定める軽微な変更をし、又は改造をするときを除く。)は、この限りでない。

2 既存広告物等について前項の期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までの間は、なお従前の例による。

一部改正〔平成10年条例10号〕

(許可の基準)

第17条 この条例の規定による広告物等の表示又は設置の許可の基準は、規則で定める。

(許可の特例)

第18条 知事は、広告物等の表示又は設置が前条の許可の基準に適合しない場合においても、地域の良好な景観の形成に資し、かつ、公衆に対して危害を及ぼすおそれがないと認めるときは、宮崎県屋外広告物審議会の意見を聴いて許可をすることができる。

(許可の期間、条件及び更新)

第19条 知事は、広告物等の表示又は設置を許可する場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付けることができる。

2 前項の許可の期間は、3年を超えることができない。

3 知事は、申請に基づき、第1項の許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

一部改正〔平成10年条例10号・17年29号〕

(変更等の許可)

第20条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更又は改造については、この限りでない。

2 知事は、前項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付けることができる。

一部改正〔平成17年条例29号〕

第21条 削除

削除〔平成10年条例10号〕

(管理義務)

第22条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者は、当該広告物等に関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、当該広告物等を良好な状態に保持しなければならない。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、当該広告物等を管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物等については、この限りでない。

3 規則で定める広告物等については、前項の管理する者は、法第10条第2項第3号イに規定する国土交通大臣の登録を受けた法人(第35条第1項第1号において「登録試験機関」という。)が広告物の表示及び設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者その他規則で定める者でなければならない。

一部改正〔平成10年条例10号・13年37号・17年29号・18年60号〕

(除却義務)

第23条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該広告物等を除却しなければならない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 第25条の規定により許可が取り消されたとき。

(3) 広告物等の表示又は設置が必要でなくなったとき。

(4) 既存広告物等について、第16条第1項の期間又は同条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる期間が経過したとき。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等(はり紙、はり札、広告旗及び立看板を除く。)を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

一部改正〔平成10年条例10号・17年29号〕

第2章の2 監督

追加〔平成17年条例29号〕

(違反に対する措置)

第24条 知事は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反した広告物等については、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置又は除却を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、広告物を掲出する物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、これを設置する者又は管理する者はその期限までに知事に申し出るべき旨及びその期限までにその申出がないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。

一部改正〔平成17年条例29号〕

(許可の取消し)

第25条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 第19条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第20条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第20条第1項の規定に違反したとき。

(3) 前条第1項の規定による知事の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(5) 第28条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

一部改正〔平成18年条例60号〕

(広告物等を保管した場合の公示事項)

第26条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物等の放置されていた場所及び当該広告物等を除却した日

(3) 当該広告物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項

全部改正〔平成17年条例29号〕

(広告物等を保管した場合の公示の方法)

第26条の2 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については2日間)規則で定める場所に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物等については、前号に規定する公示の期間が満了しても、なお当該広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者(第26条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を宮崎県公報に登載し、又は新聞紙に掲載すること。

2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管広告物等一覧簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。

追加〔平成17年条例29号〕

(広告物等の価額の評価の方法)

第26条の3 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

追加〔平成17年条例29号〕

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第26条の4 知事は、法第8条第3項の規定による保管した広告物等について、規則で定めるところにより、売却するものとする。

追加〔平成17年条例29号〕

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第26条の5 法第8条第3項各号で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第8条第3項第1号に規定する広告物 2日

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物等 3月

(3) 法第8条第3項第3号に規定する広告物等 2週間

追加〔平成17年条例29号〕

(広告物等を返還する場合の手続)

第26条の6 知事は、保管した広告物等(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

追加〔平成17年条例29号〕

(処分、手続等の効力の承継)

第27条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者について変更があった場合においては、この条例の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(管理者の届出等)

第28条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、第22条第2項の規定により当該広告物等を管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。当該広告物等を管理する者を変更したときも、同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者は、当該広告物等が滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

一部改正〔平成10年条例10号〕

第3章 広告景観特例地区等

(広告景観特例地区の指定)

第29条 知事は、次の各号のいずれかに該当する地域のうち、特に風致を維持し、又は地域の良好な景観を形成するために広告物等の表示若しくは設置に関して特例を設ける必要があると認める区域を、広告景観特例地区として指定することができる。

(1) 主要な道路に沿った地域

(2) 河川、渓谷、海浜、高原、山岳及びこれらの周辺の地域

(3) 駅前、街路沿い(第1号に掲げる地域を除く。)、繁華街等でその地域を代表し、又はその地域の特徴を表している地域

(4) 市町村が特に風致を維持し、又は良好な景観を形成すべき地域として定めた地域

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が指定する地域

2 知事は、前項の規定により広告景観特例地区の指定を行う場合は、あらかじめ宮崎県屋外広告物審議会の意見を聴くものとする。

3 前2項の規定は、広告景観特例地区の変更及び廃止について準用する。

一部改正〔平成17年条例29号〕

(広告景観基本方針及び広告景観形成基準)

第30条 知事は、広告景観特例地区を指定しようとするときは、当該広告景観特例地区における広告物等に関する基本方針(以下「広告景観基本方針」という。)及び当該広告景観特例地区における広告物等の表示又は設置に関する基準(以下「広告景観形成基準」という。)を定めるものとする。

2 知事は、広告景観基本方針及び広告景観形成基準を定めようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、その旨を告示し、その案を当該告示の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

3 前項の規定による告示があったときは、当該広告景観特例地区内において広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。

4 知事は、前条第2項の規定により宮崎県屋外広告物審議会の意見を聴こうとするときは、前項の規定により提出された意見書の要旨を当該審議会に提出するものとする。

5 前各項の規定は、広告景観基本方針及び広告景観形成基準の変更及び廃止について準用する。

6 この条例に定めるもののほか、広告景観基本方針及び広告景観形成基準に関して必要な事項は、規則で定める。

(広告景観特例地区の許可の特例等)

第31条 広告景観特例地区における広告物等の表示又は設置は、当該広告景観特例地区に係る広告景観基本方針及び広告景観形成基準に適合していなければならない。

2 知事は、広告景観特例地区における広告物等の表示又は設置が当該広告景観特例地区に係る広告景観基本方針及び広告景観形成基準に適合していると認める場合に限り、この条例の規定による許可をすることができる。

3 広告景観特例地区において表示し、又は設置される自家用広告物等についての第11条第1号の規定の適用については、同号中「規則で定める基準」とあるのは、「広告景観基本方針及び広告景観形成基準」とする。

(広告景観協定地区)

第32条 一定の区域内の土地の所有者及び建築物、広告物等その他工作物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(当該土地、建築物、広告物等その他工作物を管理する者を含む。)は、当該区域について風致を維持し、又は良好な景観を形成するため、広告物等に関する協定(以下この条において「広告景観協定」という。)を締結したときは、規則で定めるところにより、当該区域を広告景観協定地区として指定するよう知事に申請することができる。

2 広告景観協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告景観協定地区の名称及びその対象となる土地の区域に関する事項

(2) 広告物等の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の基準に関する事項

(3) 広告景観協定の有効期間に関する事項

(4) 広告景観協定の変更及び廃止の手続に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、広告景観協定の実施のために必要な事項

3 知事は、第1項の規定による申請があった場合において、当該広告景観協定が風致の維持又は地域の良好な景観の形成に資するものであると認めるときは、当該区域を広告景観協定地区として指定し、当該広告景観協定の内容を公表するものとする。

4 知事は、前項の規定により広告景観協定地区を指定しようとするときは、あらかじめ宮崎県屋外広告物審議会の意見を聴かなければならない。

5 知事は、第3項の規定により広告景観協定地区を指定したときは、当該広告景観協定を締結した者に対し、風致を維持し、又は地域の良好な景観を形成するために必要な措置をとるべきことを指導し、又は助言することができる。

6 この条例に定めるもののほか、広告景観協定地区に関して必要な事項は、規則で定める。

一部改正〔平成17年条例29号〕

第4章 屋外広告業

(屋外広告業の登録)

第33条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

一部改正〔平成17年条例29号〕

(登録の申請)

第33条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 商号、名称又は氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 宮崎県の区域(宮崎市の区域を除く。以下同じ。)内において営業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、商号又は名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに役員の氏名)

(5) 第35条第1項に規定する業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第33条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

追加〔平成17年条例29号〕、一部改正〔平成23年条例52号〕

(登録の実施等)

第33条の3 知事は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日

(3) 登録の有効期間満了の年月日

(4) 登録番号

2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

追加〔平成17年条例29号〕

(登録の拒否等)

第33条の4 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第36条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第33条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第36条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第36条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第35条第1項に規定する業務主任者を選任していない者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

追加〔平成17年条例29号〕、一部改正〔平成23年条例52号〕

(登録事項の変更の届出)

第33条の5 屋外広告業者は、第33条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から起算して30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第33条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

追加〔平成17年条例29号〕

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第33条の6 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

追加〔平成17年条例29号〕

(廃業等の届出)

第33条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から起算して30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 宮崎県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

追加〔平成17年条例29号〕

(登録の抹消)

第33条の8 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(1) 登録の有効期間(第33条第4項に規定する場合にあっては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき。

(2) 前条第1項の規定による届出があったとき(同項の規定による届出がなくて同項各号のいずれかに該当する事実が判明したときを含む。)。

(3) 第36条の2の規定により登録を取り消したとき。

追加〔平成17年条例29号〕

(講習会)

第34条 知事は、規則で定めるところにより、広告物等の表示及び設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。

2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

3 講習会を受けようとする者は、使用料及び手数料徴収条例(平成12年宮崎県条例第9号)の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

一部改正〔平成12年条例9号〕

(業務主任者)

第35条 屋外広告業者は、その営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、第3項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 登録試験機関が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 前条第1項に規定する講習会の課程を修了した者

(3) 他の都道府県又は指定都市若しくは中核市の開催する講習会の課程を修了した者

(4) 広告美術仕上げについて、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許を所持している者、同法に基づく職業能力検定に合格した者又は同法に基づく職業訓練を修了した者

(5) 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 屋外広告業者は、知事からその営業所ごとに選任する業務主任者について講習会を開催する旨の通知を受けたときは、当該業務主任者に当該講習会を受けさせるよう努めなければならない。

3 業務主任者は、次に掲げる業務を総括するものとする。

(1) この条例その他広告物等の表示及び設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第35条の3に規定する帳簿の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

一部改正〔平成10年条例10号・17年29号〕

(標識の掲示)

第35条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

追加〔平成17年条例29号〕

(帳簿の備付け等)

第35条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

追加〔平成17年条例29号〕

(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)

第36条 知事は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

一部改正〔平成17年条例29号〕

(登録の取消し等)

第36条の2 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。

(2) 第33条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第33条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第33条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

追加〔平成17年条例29号〕

(屋外広告業者監督処分簿の備付け等)

第36条の3 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。

2 知事は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

追加〔平成17年条例29号〕

第5章 宮崎県屋外広告物審議会

(審議会)

第37条 知事の諮問に応じ、広告物等に関する重要事項を調査審議させるため、宮崎県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 知事は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第7条から第9条までの規定による指定をし、又はこれらを変更しようとするとき。

(2) 第10条第4号から第6号まで、第11条第1号から第3号まで、第12条、第13条、第17条及び第30条に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

3 審議会は、広告物等に関する事項について、知事に意見を述べることができる。

(審議会の組織)

第38条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 屋外広告業者

(3) 市町村の長

(4) 県議会議員

(5) 関係行政機関の職員

3 前項第1号及び第2号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

一部改正〔平成17年条例29号〕

(審議会の会長)

第39条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第40条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会の設置)

第41条 審議会に、第18条の規定による許可に関する事項及び専門的事項を処理するため、部会を置く。

2 部会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 第38条第2項第1号の委員が互選した者1人

(2) 第38条第2項第2号の委員が互選した者1人

(3) 第38条第2項第3号の委員が互選した者1人

(4) 第38条第2項第4号の委員が互選した者1人

(5) 第38条第2項第5号の委員が互選した者1人

3 第1項の規定により部会の所掌に属せられた事項については、部会の議決をもって審議会の決定とする。

4 部会の会長及び会議については、前2条の規定を準用する。

(審議会の庶務)

第42条 審議会の庶務は、県土整備部において処理する。

一部改正〔平成19年条例10号〕

第6章 雑則

(立入検査等)

第43条 知事は、この条例の規定を施行するために必要な限度において、広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物等を検査させることができる。

2 知事は、宮崎県の区域内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

一部改正〔平成17年条例29号〕

(告示)

第44条 知事は、第7条から第9条までの規定による指定をし、又はこれらを変更したときは、その旨を告示するものとする。

(手数料)

第45条 この条例の規定による許可(許可の期間の更新を含む。)を受けようとする者は、使用料及び手数料徴収条例の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体が、はり紙、はり札、広告旗又は立看板を表示し、又は設置するための許可を受けようとするときは、この限りでない。

2 第33条第1項の規定により登録を受けようとする者又は同条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、使用料及び手数料徴収条例の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

一部改正〔平成17年条例29号〕

(規則への委任)

第46条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第46条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第33条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第33条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第36条の2第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者

追加〔平成17年条例29号〕

第47条 第24条第1項の規定による知事の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

一部改正〔平成17年条例29号〕

第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条から第9条までの規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者

(2) 第20条第1項の規定に違反して広告物等を変更し、又は改造した者

(3) 第23条第1項の規定に違反して広告物等を除却しなかった者

(4) 第33条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第35条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

一部改正〔平成17年条例29号〕

第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第43条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(2) 第43条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

全部改正〔平成17年条例29号〕

第50条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第46条の2から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

一部改正〔平成17年条例29号〕

第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第33条の7第1項の規定による届出を怠った者

(2) 第35条の2に規定する標識を掲げない者

(3) 第35条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

追加〔平成17年条例29号〕



附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超え6月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成5年6月規則第34号の2で、同5年9月29日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正後の宮崎県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに広告物等を表示し、又は設置することについて禁止され、又は許可を要することとされた物件又は地域若しくは場所に現に適法と表示され、又は設置されている広告物等(以下「適合広告物等」という。)については、施行日から1年間(規則で定める堅固な広告物等にあっては、規則で定める期間)は、なお従前の例による。ただし、適合広告物等を変更し、又は改造するとき(規則で定める軽微な変更をし、又は改造をするときを除く。)は、この限りでない。

3 適合広告物等について前項の期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までの間は、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に、改正前の宮崎県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる広告物等に係るものを除く。)は、新条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「一部改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の広告物等についての一部改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に一部改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間の新条例第8条第1号の規定の適用については、同号中「都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域」とあるのは、「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種住居専用地域、第2種住居専用地域」とする。

6 この条例の施行の際現に旧条例第28条第2項の規定により任命され、又は委嘱されている宮崎県屋外広告物審議会の委員は、新条例第38条第2項の規定により任命され、又は委嘱されたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

7 この条例の施行前にした行為並びに附則第2項及び第3項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



附 則(平成10年3月30日条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第22条第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定及び第35条第1項の改正規定(同項第1号の次に1号を加える改正規定に限る。)は、平成10年10月1日から施行する。

附 則(平成11年12月24日条例第67号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年7月9日第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年3月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成15年3月規則第11号により、同15年4月1日から施行)

附 則(平成17年3月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第8条第1号の改正規定(「美観地区」を「景観地区」に改める部分に限る。)、同号の次に2号を加える改正規定及び第9条第1号を第1号の3とし、同号の前に2号を加える改正規定(第1号の2に係る部分に限る。) 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成17年6月規則第50号により、同17年6月27日から施行)

(2) 目次の改正規定(「第2章 広告物等の制限(第6条―第28条)」を






第2章 広告物等の制限(第6条―第23条)


第2章の2 監督(第24条―第28条)





に改める部分を除く。)、第1条の改正規定(「物件について」を「物件並びに屋外広告業について」に改める部分に限る。)、第22条第3項の改正規定、第33条の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定、同項各号を削る改正規定、同条第2項の改正規定、同条に3項を加える改正規定、第33条の次に7条を加える改正規定、第35条の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同条に1項を加える改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第36条の見出しの改正規定、同条の改正規定(「屋外広告業を営む者」を「屋外広告業者」に改める部分に限る。)、第4章中同条の次に2条を加える改正規定、第38条第2項第2号の改正規定、第43条第3項の改正規定、同項を同条第4項とする改正規定、同条第2項の改正規定、同項を同条第3項とする改正規定、同条第1項の次に1項を加える改正規定、第45条に1項を加える改正規定、第7章中第47条の前に1条を加える改正規定、第48条第4号及び第5号の改正規定、同条第6号及び第7号を削る改正規定、第49条の改正規定、第50条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成17年10月1日

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の宮崎県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第33条の規定により届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例による改正後の宮崎県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の施行の日から起算して6月(この期間内に新条例第33条の4の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第33条第1項の規定にかかわらず、同項の登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。この場合において、その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第35条第1項の講習会修了者等である者については、新条例第35条第1項の業務主任者となる資格を有する者とみなす。

附 則(平成17年12月27日条例第85号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成18年10月1日条例第60号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第22条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月16日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月26日条例第12号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成23年12月20日条例第52号)

この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成24年3月規則第11号で、同24年4月1日から施行

屋外広告物申請
屋外広告物申請
屋外広告業登録
屋外広告業登録
よくある質問
よくある質問
運営者概要
運営者概要