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福岡県屋外広告物条例施行規則

福岡県屋外広告物条例施行規則
平成14年7月31日
(福岡県規則第55号)
(趣旨)
第1条この規則は福岡県屋外広告、 物条例(平成14年福岡県条例第35号。以下「条
例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条条例第5条第1項若しくは第2項又は第7条第4項の規定による許可を受けよ
うとする者は、屋外広告物許可申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる図書等を添付しなければならない。
(1) 屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下
「掲出物件」という。)を設置する場所の状況を知り得る図面又はカラー写真(申請
前3月以内に撮影したものに限る。以下同じ。)
(2) 広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造(照明等の付帯物を含む。)等に関
する仕様書及び図面
(3) 広告物の意匠、色彩及び表示に関する図書
(4) 国、地方公共団体又は他人が管理し、又は所有する土地、建築物(建築基準法(昭
和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう、以下同じ。)又は
工作物に広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する場合においては、その表示又
は設置についての許可又は承諾を証する書面又はその写し
(5) はり紙又ははり札に類するものについては、その現物又は見本
3 知事は、必要と認めるときは、第1項の屋外広告物申請書の記載内容及び前項各号
に掲げる図書等の一部を省略させることができる。
(公共広告物)
第3条条例第7条第1項ただし書の規則で定めるものは、はり紙、はり札、立看板そ
の他これらに類するもの以外の広告物又は掲出物件(官公署の建物及びその敷地に表示
し、又は設置されるものを除く。)とする。
2 条例第7条第1項ただし書の規定による協議をしようとする国又は地方公共団体は、
公共広告物協議書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。
(適用除外の基準)
第4条条例第7条第1項第4号の規則で定める基準は、広告物の表示面積の合計が
0.5平方メートル以内で、かつ、当該広告物を表示する施設又は物件の外郭線内を
1平面とみなした場合の当該平面の面積の20分の1以内とする。
2 条例第7条第2項第1号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第4条第1項に規定する地域又は場所にあっては、広告物の表示面積の合計
が、5平方メートル以内のものであること。
( ) 条例第5条第1項又は第2項に2 規定する地域又は場所にあっては、広告物の表示
面積の合計が、15平方メートル以内のものであること。
3 条例第7条第2項第2号の規則で定める基準は、広告物の表示面積が、5平方メー
トル以内のものとする。
4 条例第7条第2項第3号の規則で定める基準は、当該工事期間中に限り表示される
広告物で、営利を目的としないものとする。
5 条例第7条第2項第6号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自動車の所有者又は管理者の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若
しくは営業の内容等を表示するものであること(自動車の外面を利用するものに
あっては、広告物の表示面積の合計が十平方メートル以内のものに限る。)。
(2) 営利を目的としない宣伝、行事又は催物等を表示するものであること(自動車
の外面を利用するものにあっては、広告物の表示面積の合計が十平方メートル以内
のものに限る。)
6 条例第7条第3項第1号の規則で定める基準は、広告物の表示面積が、5平方メー
トル以内のものであること。
7 条例第7条第3項第2号の規則で定める基準は、広告物の表示面積が、5平方メー
トル以内のものとする。
8 条例第7条第4項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第7条第4項第1号に掲げる広告物又は掲出物件については、広告物の表示
面積の合計が、15平方メートル以内のものであること。
(2) 条例第7条第4項第2号に掲げる広告物又は掲出物件については、広告物の表示
面積が、10平方メートル以内のものであること。
9 条例第7条第5項の規則で定める基準は、広告物の表示期間が、1月以内であるこ
ととする。
(屋外広告物等の規格)
第5条条例第9条に規定する広告物又は掲出物件の規格は、別表のとおりとする。
2 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定に基づき定められた京築
広域景観計画における景観形成重点地区に係る条例第9条に規定する屋外広告物又は掲
出物件の規格は、別表に規定するもののほか、同計画における屋外広告物の表示及び屋
外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項のとおりとする。
(許可の期間)
第6条条例第10条第1項の規定による許可の期間は、次のとおりとする。
(1) はり紙、はり札、立看板、広告幕、アドバルーン及びこれらに類するもの(以下
「簡易な広告物等」という。)については、1月以内
(2) 前号に掲げる以外のものについては、3年以内
(更新の許可の申請)
第7条条例第10条第3項の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、既
に受けている許可期間の満了の日の10日前までに屋外広告物許可申請書(様式第1号)
を知事に提出しなければならない。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる図書等を添付しなければならない。
(1) 広告物又は掲出物件の現況のカラー写真
(2) 屋外広告物自主点検結果報告書(様式第3号。条例第15条の規定により屋外広告
物管理者を設置するものについては、その点検を受けたものに限る。)
(3) 国、地方公共団体又は他人が管理し、又は所有する土地、建築物、工作物に広告
物又は掲出物件を表示し、又は設置する場合においては、その表示又は設置につい
ての許可又は承諾を証する書面又はその写し
(変更又は改造の許可の申請)
第8条条例第11条第1項の許可を受けようとする者は、当該許可に係る広告物又は
掲出物件を変更し、又は改造しようとする日の10日前までに屋外広告物許可申請書(様
式第1号)を知事に提出しなければならない。
2 第2条の規定は、前項の許可の申請について準用する。
(軽微な変更又は改造)
第9条条例第11条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げる要件の
いずれかに該当するものとする。
(1) 広告物又は掲出物件の形状、寸法及び主要構造に変更を来さない程度の改造、補
強又は修理
(2) 表示の内容、意匠、色彩又は表示の面積を変更しない塗装替
(3) 掲出物件に、当該許可の期間内に同一業務に関する広告物を取り替えて表示する
場合
(許可証等)
第10条 条例第12条に規定する許可印及び許可証の様式は、様式第4号とする。
(屋外広告物管理者)
第11条 条例第15条ただし書の規則で定める簡易な広告物又は掲出物件は、次に掲げ
るものとする。
(1) 簡易な広告物等
(2) 電柱を利用する広告物その他これに類するもの
(3) 建築物の壁面に直接塗付する広告物
2 条例第15条第2項の規則で定める広告物又は掲出物件は、鉄骨造り、石造りその
他耐久性を有する構造の広告物又は掲出物件で、建築基準法第88条第1項において準
用する第6条第1項の規定に基づき建築主事の確認を受けたもの又はこれに準じるもの
と知事が認めたもの(以下「堅固な広告物等」という。)とする。
(屋外広告物管理者等の届出)
第条広告物又は掲出物件の許12 可を受けた者は、次に掲げる場合は、直ちに、屋外広
告物管理者等設置・変更届(様式第5号)を知事に提出しなければならない。
(1) 条例第16条第1項の規定による屋外広告物管理者を設置又は変更した場合。た
だし、広告物又は掲出物件の許可を受けようとする者が様式第1号による屋外広告
物許可申請書を提出する際に、当該申請書の屋外広告物管理者の欄に所定の事項を
記載したときは、この限りでない。
(2) 条例第16条第2項の規定による許可に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設
置する者に変更があった場合
(3) 条例第16条第3項の規定による許可を受けた者又は屋外広告物管理者がその氏
名若しくは名称又は住所を変更した場合
(公示の場所等)
第12条の2 条例第17条の3第1号の規則で定める場所は、県庁前の掲示場とする。
2 知事は、条例第17条の3に規定する方法により公示を行うとともに、保管した広
告物(条例第17条の6第1号に規定する広告物を除く。)又は掲出物件の保管物品一覧
簿(様式第7号の2)を備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させなければならな
い。
(売却の手続)
第12条の3 条例第17条の5第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(2) 契約条項を示す場所
(3) 入札及び開札の場所並びに日時
(4) 入札保証金に関する事項
(5) 無効入札に関する事項
(6) その他必要と認める事項
2 条例第17条の5第2項の規則で定める場所は、前条第1項に規定する場所とする。
3 条例第17条の5第3項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 契約条項を示す場所
(2) 入札及び開札の場所並びに日時
(3) 入札保証金に関する事項
(4) 無効入札に関する事項
(5) その他必要と認める事項
(返還の手続)
第12条の4 条例第17条の7の規定により、返還を受けるべき所有者等に保管した広
告物若しくは掲出物件又は売却した代金を返還するときは、屋外広告物等返還(申出・受
領)書(様式第7号の3)と引換えに返還するものとする。
(身分証明書)
第条条例第20条第2項に規定す13 る身分を示す証明書は、様式第8号とする。
2 条例第26条の4第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第8号の2とする。
(広告景観協定地区の指定)
第14条 条例第22条第1項の認定を受けようとする者は、広告景観協定認定申請書
(様式第9号)に広告景観協定書の写しを添えて、知事に提出しなければならない。
2 前項の認定は、広告景観協定が次に掲げる要件を満たす場合について行うものとす
る。
(1) 広告景観協定の内容が、当該地区の景観及び環境に適合していること。
(2) 町内会、商店街等の区域その他相当規模の一団の土地の区域を対象としているこ
と。
(3) 広告景観協定に係る土地の地区内の土地、建築物及び工作物の所有者又はこれら
を使用する権利を有する者の3分の2以上の合意によるものであること。
3 条例第22条第5項の規定により公告する事項は、次のとおりとする。
(1) 広告景観協定地区の名称
(2) 広告景観協定地区の区域
(3) 広告景観協定地区に係る広告景観協定の縦覧場所
(講習会)
第15条 知事は、条例第23条第1項の規定により講習会を開催しようとするときは、
当該開催日の14日前までに開催の日時及び場所その他講習会の開催に関し、必要な事
項を公告しなければならない。
2 講習会の課程は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広告物に関する法令
(2) 広告物の表示の方法に関する事項
(3) 広告物の施工に関する事項
3 第1項の講習会を受講しようとする者は、講習会受講申請書(様式第10号)に講習
手数料を添えて申し込まなければならない。
4 知事は、前項の申込みをした者に対し、受講票(様式第11号)を交付するものとす
る。
5 知事は、講習会の課程を修了した者に対し、講習会修了証明書(様式第12号)を交
付するものとする。
(講習会の課程の一部免除)
第16条 知事は、次に掲げる者から申請があった場合は、講習会の課程の一部(屋外広
告物の施工に関する事項)を免除することができる。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有
する者
( ) 電気工事士法(昭和35年法律第1392 号)第2条第4項に規定する電気工事士の
資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主
任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を
受けている者
(4) 帆布製品製造取付けに関し、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基
づき、職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練の修了
証書の交付を受けた者
2 前項の規定による講習会の課程の一部免除を受けようとする者は、講習会受講申請
書にその写しを添付し、又はその資格を証する書類を提示しなければならない。
(講習会の運営に関する事務の委託)
第17条 条例第23条第2項に規定する講習会の運営に関する事務を委託する場合に
おいては、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 委託の相手方は、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立され
た公益法人であり、かつ、講習を的確に実施する能力を有するものであること。
(2) 委託の範囲は、講習会の開催の公告、受講申請書の受付及び講習会修了の判定を
除く講習会の運営の全部又は一部とすること。
(屋外広告業の登録の更新の申請期限)
第17条の2 条例第24条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、そ
の者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに当該登録の更新を申
請しなければならない。
(屋外広告業の登録の申請)
第18条 条例第24条の2第1項に規定する登録申請書は、屋外広告業登録申請書(様
式第13号)とする。
2 条例第24条の2第2項に規定する誓約する書面は、様式第13号の2とする。
3 条例第24条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 登録申請者が選任した条例第25条第1項に規定する業務主任者(以下「業務主任
者」という。)が同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
(2) 登録申請者(登録申請者が法人である場合においてはその役員、未成年者(屋外広
告業に関し成年者と同一の能力を有する未成年者を除く。以下この条において同
じ。)である場合においては当該登録申請者及びその法定代理人(当該法定代理人が
法人である場合においては、その役員))の略歴を記載した書面(様式第14号)
(3) 登録申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
(4) 登録申請者が個人である場合においては、登録申請者(登録申請者が未成年者であ
る場合においては、当該登録申請者及びその法定代理人)の住民票の写し又はこれに
代わる書面
(5) 業務主任者が在籍していることを証する書面
4 知事は、前項に定めるもののほか、登録申請者に対し、次に掲げる者に係る住民票
の写し又はこれに代わる書面の提出を求めることができる。
(1) 登録申請者が法人である場合においては、その役員(役員が未成年者である場合に
おいては、当該役員及びその法定代理人)
(2) 登録申請者が未成年者でその法定代理人が法人である場合においては、その役員
(3) 業務主任者
(登録事項の変更又は廃業等の届出)
第18条の2 条例第24条の5第1項の規定により変更の届出をする場合において、当
該変更が次の各号に掲げるものであるときは、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第1
5号)に当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 条例第24条の2第1項第1号に掲げる事項の変更 屋外広告業者が法人である
場合においては登記事項証明書、個人である場合においては住民票の写し又はこれ
に代わる書面
(2) 条例第24条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とす
る場合に限る。) 登記事項証明書
(3) 条例第24条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに第1
8条第2項及び同条第3項第2号の書面
(4) 条例第24条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 第18条第2項、同条第3
項第2号及び同項第4号の書面
(5) 条例第24条の2第1項第5号に掲げる事項のうち、業務主任者の氏名の変更
第18条第3項第1号の書面
2 第18条第4項の規定は、前項の変更の届出について準用する。
3 条例第24条の7第1項の規定による廃業等の届出は、屋外広告業廃業等届出書(様
式第15号の2)により行わなければならない。
(登録簿の閲覧)
第18条の3 条例第24条の6の規定により屋外広告業者登録簿(以下本条において
「登録簿」という。)を閲覧に供する場所は、建築都市部公園街路課とする。
2 登録簿の閲覧日は、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第23号)第1
条第1項各号に掲げる日以外の日とする。
3 登録簿の閲覧時間は、午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30
分までとする。
(認定の基準)
第19条 条例第25条第1項第5号の規定により、知事が認定する場合の基準は、次の
とおりとする。
(1) 営業所における広告物の表示又は掲出物件の設置の責任者として5年以上の経験
を有すること。
( ) 過去5年間にわたり2 広告物に関する法令に違反したことがないこと。
2 前項の規定による認定を受けようとする者は、業務主任者資格認定申請書(様式第1
6号)にその資格を証する書類を添付して、申請しなければならない。
3 知事は、条例第25条第1項第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の知識を
有する者と認定した者に対し、業務主任者資格認定書(様式第17号)を交付するものと
する。
(標識の掲示)
第20条 条例第25条の2の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 法人である場合においては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 営業所の名称
(4) 業務主任者の氏名
2 条例第25条の2に規定する標識の掲示は、屋外広告業者登録票(様式第18号)に
より行わなければならない。
(帳簿の記載事項等)
第21条 条例第25条の3の規則で定める帳簿の記載事項は、次に掲げるものとする。
(1) 注文者(広告物の表示又は掲出物件の設置を委託する者をいう。)の氏名又は名称
及び住所
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日
(5) 請負金額
2 条例第25条の3に規定する帳簿は、様式第19号とする。
3 前項の帳簿は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければなら
ない。
4 屋外広告業者は、第2項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉
鎖の時から5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(監督処分簿)
第22条 第18条の3の規定は、条例第26条の3第1項に規定する屋外広告業者監督
処分簿の閲覧について準用する。
2 条例第26条の3第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 処分の原因となった屋外広告業者の行為等
(2) 罰則等の適用状況
(3) その他必要な事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成18年規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、なお所要の修正をし
て使用することができる。
附則(平成19年規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条第5項の改正規定
及び別表の改正規定は、交付の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、なお、当分の間、使用すること
ができる。
附則(平成24年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡県屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)第
5条第2項の景観形成重点地区において、この規則の施行の際現に適法に設置されてい
る広告物又は掲出物件であって、同項に規定する規格に適合しないもの(新規則第6条
第1号に規定する簡易な広告物等に該当するものを除く。以下「既存不適格広告物」とい
う。)の規格は、変更又は改造を行わない間は、同項の規定にかかわらず、新規則別表の
とおりとする。変更又は改造を行った場合であっても、当該変更又は改造が次の各号の
いずれかに該当するときは、同様とする。
(1) 広告物又は掲出物件の形状、寸法及び主要構造に変更を来さない程度の改造、補
強又は修理(当該広告物又は掲出物件の老朽化に伴い主要部分について行うものを除
く。)
(2) 色彩が新規則第5条第2項に規定する規格に適合する広告物又は掲出物件につい
て行う塗装替(表示の内容、意匠、色彩及び面積を変更しないものに限る。)
(3) 広告物を掲出する物件について行う、新規則第5条第2項に規定する規格に適合
する広告物への取替え(当該物件の許可の期間内に同一業務に関して行うものに限る。)
3 既存不適格広告物に係る条例第11条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、
新規則第9条の規定にかかわらず、前項各号のいずれかに該当するものとする。
4 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間使用することが
できる

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