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長崎県屋外広告物条例

○長崎県屋外広告物条例


昭和39年7月8日
長崎県条例第60号


長崎県屋外広告物条例をここに公布する。
長崎県屋外広告物条例
長崎県屋外広告物条例(昭和36年長崎県条例第14号)の全部を改正する。


目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 広告物等の規制(第3条―第21条)
第3章 監督(第22条―第28条)
第4章 屋外広告業(第29条―第44条)
第5章 雑則(第45条―第47条)
第6章 罰則(第48条―第52条)
附則


第1章 総則
(平17条例71・章名追加)
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づく屋外広告物(以下「広告物」という。)、広告物を掲出する物件及び屋外広告業について必要な規制並びに広告物又は広告物を掲出する物件と地域の景観との調和を図るための必要な事項を定めることにより、地域の良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(平15条例45・全改、平17条例71・一部改正)
(広告物のあり方)
第2条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
(平17条例71・追加)
第2章 広告物等の規制
(平17条例71・章名追加)
(禁止地域等)
第3条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域で知事が指定する区域又は景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、緑地保全地域、生産緑地地区及び伝統的建造物群保存地区で知事が指定する区域を除く区域
(2) 景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の規定により指定された準景観地区であって、同法第75条第1項に規定する条例により制限を受ける地域のうち、知事が指定する区域
(3) 景観法第76条第3項の地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域のうち、知事が指定する区域
(4) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の区域(知事が指定する区域を除く。)
(5) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号)第2条各号に規定する公園又は緑地の区域
(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で知事が指定する範囲内にある地域並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域
(7) 長崎県文化財保護条例(昭和36年長崎県条例第16号)第4条第1項又は第29条第1項の規定により指定された建造物及び同条例第34条第1項の規定により指定された記念物並びにこれらの周囲で知事が指定する範囲内にある地域
(8) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域
(9) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第3章及び第4章の規定により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域
(10) 長崎県自然環境保全条例(昭和48年長崎県条例第53号)第4章及び第5章の規定により指定された長崎県自然環境保全地域及び長崎県緑地環境保全地域
(11) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹林のある地域
(12) 道路及び鉄道等(鉄道、軌道及び索道をいう。以下同じ。)で知事が指定する区間並びにこれらから展望することができる地域のうち、知事が指定する区域
(13) 官公署、学校、保育所、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館及び病院
(14) 古墳、墓地及び火葬場
(15) 前各号に掲げるもののほか、公衆が休息、観賞、散歩、運動、遊戯等のために利用する地域又は場所のうち、知事が指定する区域
(平17条例71・旧第2条繰下・全改)
(禁止物件)
第4条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 街路樹、路傍樹及びこれらの支柱並びに都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定により指定された保存樹
(2) 橋りょう、トンネル、高架構造物、中央分離帯及び道路反射鏡
(3) 信号機、道路標識、歩道柵、駒止こまどめ、里程標及び町名等表示板
(4) 消火栓せん、火災報知機及び火の見やぐら
(5) 郵便ポスト、電話ボックス及び信書差出箱
(6) 送電塔、送受信塔及び照明塔
(7) 煙突、ガスタンク、石油タンク及び水道タンク
(8) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類似するもの
(9) 知事が指定する区域内の石垣、よう壁及び土は
(10) 知事が指定する区域内の電柱、街灯柱、架線柱及び支電柱
(11) 景観法第19条第1項及び第28条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び景観重要樹木
2 電柱、街灯柱、架線柱及び支電柱(前項第10号に掲げるものを除く。)には、法第7条第4項に規定するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等(以下第6条第5項において「はり紙、はり札等」という。)を表示してはならない。
(平8条例16・一部改正、平17条例71・旧第3条繰下・一部改正)
(許可地域)
第5条 次に掲げる地域又は場所(第3条各号に掲げる地域又は場所を除く。)において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
(1) 景観法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域(知事が指定する区域を除く。)
(2) 景観法第76条第3項の地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域
(3) 都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域
(4) 公園、河川、湖沼、けい谷及び海浜並びにこれらの附近の地域で知事が指定する区域
(5) 港湾、漁港、空港及び駅前広場並びにこれらの附近の地域で知事が指定する区域
(6) 道路及び鉄道等で知事が指定する区間並びにこれらから展望できる地域で知事が指定する区域
(昭45条例15・昭49条例19・平8条例16・一部改正、平17条例71・旧第4条繰下・一部改正)
(適用除外)
第6条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、前3条の規定は適用しない。
(1) 法令の規定により表示する広告物又はこれの掲出物件
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等の広告物又はこれらの掲出物件
(3) 知事が指定する施設又は物件に寄贈者名等を表示する場合において、規則で定める基準に適合する広告物又はこれの掲出物件
2 次に掲げる広告物又はこれの掲出物件については、第3条及び前条の規定は適用しない。ただし、第1号から第4号までに掲げるものにあっては、規則で定める基準に適合するものに限る。
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標若しくは自ら販売し、若しくは製作する商品の名称又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれの掲出物件(以下「自家広告物等」という。)
(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれの掲出物件
(3) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する広告物又はこれの掲出物件
(4) 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はこれの掲出物件
(5) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はこれの掲出物件
(6) 人、動物、車両、電車又は船舶等に表示される広告物
(7) 国又は公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこれの掲出物件
3 次に掲げる広告物又は掲出物件のうち、規則で定めるところにより、知事の許可を受けて表示するものについては、第3条の規定は適用しない。
(1) 自家広告物等で、前項第1号に掲げる広告物又はこれの掲出物件以外のもの
(2) 道標、案内図板その他の公共的目的を持った広告物又はこれの掲出物件
(3) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物
4 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条第1項の規定は適用しない。
(1) 国又は公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこれの掲出物件で知事が指定するもの
(2) 自家広告物等を規則で定める基準に適合するように表示する広告物(第4条第1項第6号、第7号、第9号及び第11号に掲げる物件に表示する場合に限る。)
(3) 前号に掲げるもののほか、所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれの掲出物件
(4) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合する広告物(第4条第1項第7号に掲げる物件に表示する場合に限る。)
5 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札等のうち、規則で定める基準に適合するものについては、第5条の規定は適用しない。
(平17条例71・旧第5条繰下・全改)
第7条 第3条第1号から第3号まで、第6号、第7号、第12号若しくは第15号、第4条第1項第9号若しくは第10号若しくは第5条第4号から第6号までの規定による知事の指定又は第3条第1号から第11号まで、第4条第1項第1号若しくは第11号若しくは第5条第1号から第3号までに規定する主務官庁の指定があった際、当該指定のあった地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、当該指定のあった日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、従前のとおりとする。
(昭45条例15・昭47条例42・平8条例16・平9条例23・一部改正、平17条例71・旧第6条繰下・一部改正)
(禁止広告物)
第8条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、これを表示し、又は設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
(2) 著しく破損し、又は老朽したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの
(4) 信号機又は道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(平8条例16・一部改正、平17条例71・旧第7条繰下・一部改正)
(許可の期間及び条件)
第9条 知事は、第5条又は第6条第3項の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。
2 前項の許可の期間は、広告物又は掲出物件の種類に応じ、3年をこえない範囲内において規則で定める。
3 知事は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(昭61条例34・平8条例16・一部改正、平17条例71・旧第8条繰下・一部改正)
(許可の基準)
第10条 第5条又は第6条第3項の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。
(昭61条例34・平8条例16・一部改正、平17条例71・旧第9条繰下・一部改正)
(許可の表示)
第11条 第5条又は第6条第3項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に許可の証票を貼付しておかなければならない。ただし、許可の押印を受けたものについては、この限りでない。
(昭61条例34・平8条例16・一部改正、平17条例71・旧第10条繰下・一部改正)
(管理義務)
第12条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
(平17条例71・旧第11条繰下・一部改正)
(除却義務)
第13条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき若しくは第14条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第7条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても同様とする。
2 前項の規定により除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(平17条例71・旧第12条繰下・一部改正)
(許可の取消し)
第14条 知事は、第5条又は第6条第3項の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
(1) 第9条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。
(2) 第8条、第11条、第12条又は第18条第3項第3号の規定に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(昭61条例34・平8条例16・平17条例71・一部改正)
(立入検査)
第15条 知事は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平17条例71・全改)
(処分、手続等の効力の承継)
第16条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
(平17条例71・追加)
(管理者の設置)
第17条 第5条又は第6条第3項の規定による許可を受けた広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。
2 規則で定める広告物又は掲出物件については、前項の管理する者は、法第10条第2項第3号の規定による国土交通大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)が広告物の表示及び設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者その他の規則で定める資格を有する者でなければならない。
(平17条例71・追加)
(管理者等の届出)
第18条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、前条第1項の規定により管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、当該管理する者の氏名又は名称及び住所その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。
2 第5条又は第6条第3項の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 第5条又は第6条第3項の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者(以下この項において「管理者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 当該広告物又は掲出物件が滅失したとき。
(2) 管理者等が、その氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
(3) 当該許可に係る広告物の表示の内容を変更したとき(規則で定める軽微な変更であるときを除く。)。
(平17条例71・旧第16条繰下・全改)
(広告景観モデル地区)
第19条 知事は、広告物又は掲出物件と地域の景観との調和を図り、良好な景観の維持及びその形成を積極的に推進することが特に必要と認める区域を、広告景観モデル地区(以下「モデル地区」という。)として指定することができる。
2 前項の規定によるモデル地区の指定は、当該モデル地区における広告物又は掲出物件と地域の景観との調和に関する基本方針(以下「広告景観基本方針」という。)及び当該モデル地区における広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、材料、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する基準(以下「広告景観形成基準」という。)を定めてするものとする。
3 モデル地区内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該広告物又は掲出物件が広告景観形成基準に適合するように努めなければならない。
4 市町村長は、知事に対し、第1項に掲げる区域を、モデル地区として指定するよう申し出ることができる。
5 知事は、モデル地区を指定し、並びに広告景観基本方針及び広告景観形成基準を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。ただし、指定しようとする区域が前項の規定による申出に係るものであるときは、この限りでない。
6 前2項の規定は、モデル地区の指定並びに広告景観基本方針及び広告景観形成基準の変更又は廃止について準用する。
7 知事は、モデル地区における広告物又は掲出物件が広告景観形成基準に適合せず、当該モデル地区の景観と調和しないと認めるときは、これらの広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し又は管理する者に対し、必要な指導、助言又は勧告をすることができる。
(平15条例45・追加、平17条例71・旧第18条の2繰下・一部改正)
(告示)
第20条 知事は、次に掲げる場合は、これを告示するものとする。
(1) 第3条から第5条までの規定による指定をしたとき、又はその指定を変更し、若しくは廃止したとき。
(2) 第19条第1項の規定によりモデル地区を指定し、若しくは同条第2項の規定による広告景観基本方針及び広告景観形成基準を定め、又はこれらを変更し、若しくは廃止したとき。
(平17条例71・追加)
(審議会の意見の聴取)
第21条 知事は、次に掲げる場合は、長崎県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(1) 第3条第1号から第4号まで、第6号、第7号、第12号若しくは第15号、第4条第1項第9号若しくは第10号又は第5条第1号若しくは第4号から第6号までの規定により指定をし、又はその指定を変更し、若しくは廃止しようとするとき。
(2) 第6条第1項第3号、同条第2項第1号から第4号まで、同条第4項第2号若しくは第4号、同条第5項又は第10条に規定する基準を定め、又はその基準を変更しようとするとき。
(3) 広告物の表示又は掲出物件の設置が第10条の基準に適合しない場合において、知事が特にやむを得ないと認めて許可しようとするとき。
(4) 第19条第1項の規定によりモデル地区を指定し、若しくは同条第2項の規定により広告景観基本方針及び広告景観形成基準を定め、又はこれらを変更し、若しくは廃止しようとするとき。
2 審議会は、広告物に関する事項について、知事に意見を述べることができる。
3 審議会の組織及び運営等に関し必要な事項については、規則で定める。
(平17条例71・追加)
第3章 監督
(平17条例71・追加)
(違反に対する措置)
第22条 知事は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。
(平17条例71・追加)
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)
第23条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量(法第7条第4項の規定による除却の場合を除く。)
(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及びその広告物又は掲出物件を除却した日時
(3) その広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項
(平17条例71・追加)
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)
第24条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(第28条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を長崎県公報に掲載すること
2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(平17条例71・追加)
(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)
第25条 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平17条例71・追加)
(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第26条 知事は、法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件について、規則で定める方法により売却するものとする。
(平17条例71・追加)
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第27条 法第8条第3項各号で定める期間は、次のとおりとする。
(1) 法第8条第3項第1号に規定する広告物 14日
(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件 3月
(3) 法第8条第3項第3号に規定する広告物又は掲出物件 14日
(平17条例71・追加)
(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)
第28条 知事は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。
(平17条例71・追加)
第4章 屋外広告業
(平17条例71・追加)
(屋外広告業の登録)
第29条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(平17条例71・追加)
(登録の申請)
第30条 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、知事に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
(1) 商号、名称又は氏名及び住所
(2) 長崎県の区域内において営業を行う営業所(第5号、第32条第1項第7号、第38条第1項、第39条及び第40条において「営業所」という。)の名称及び所在地
(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
(5) 営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第32条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(平17条例71・追加)
(登録の実施)
第31条 知事は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平17条例71・追加)
(登録の拒否)
第32条 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第30条の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第42条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(2) 屋外広告業者(第29条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第42条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
(3) 第42条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4) この条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
(8) 前各号に該当する事項を理由として、他の都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)若しくは同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)から登録の拒否を受け、その処分の日から2年を経過しない者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(平17条例71・追加)
(登録事項の変更の届出)
第33条 屋外広告業者は、第30条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第30条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
(平17条例71・追加)
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第34条 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(平17条例71・追加)
(廃業等の届出)
第35条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 相続人
(2) 法人が合併又は分割により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(3) 法人が破産により解散した場合 破産管財人
(4) 法人が前2号に掲げる事由以外の理由により解散した場合 清算人
(5) 長崎県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
(平17条例71・追加)
(登録の抹消)
第36条 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき又は第42条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
(平17条例71・追加)
(講習会)
第37条 知事は、規則で定めるところにより、法第10条第2項第3号ロに規定する広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。
2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
3 前2項に定めるほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例71・追加)
(業務主任者の設置)
第38条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。
(1) 登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(2) 前条第1項の知事が行う講習会の課程を修了した者
(3) 他の都道府県又は指定都市若しくは中核市が行う講習会の課程を修了した者
(4) 広告美術仕上げに係る職種について、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許を所持している者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第40条に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
(平17条例71・追加)
(標識の掲示)
第39条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(平17条例71・追加)
(帳簿の備付け等)
第40条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
(平17条例71・追加)
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第41条 知事は、長崎県の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(平17条例71・追加)
(登録の取消し等)
第42条 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。
(2) 第32条第1項第2号又は第4号から第8号までのいずれかに該当することとなったとき。
(3) 第33条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) この条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第32条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
(平17条例71・追加)
(監督処分簿の備付け等)
第43条 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを規則で定める閲覧所において公衆の閲覧に供しなければならない。
2 知事は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
(平17条例71・追加)
(報告及び検査)
第44条 知事は、長崎県の区域内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平17条例71・追加)
第5章 雑則
(平17条例71・章名追加)
(手数料)
第45条 第5条又は第6条第3項の規定による許可(第9条第3項の規定による許可の期間の更新を含む。)を受けようとする者は、別表第1に定める手数料を納付しなければならない。
2 第29条第1項の規定による登録(同条第3項の規定による更新の登録を含む。)を受けようとする者は、別表第2に定める手数料を納付しなければならない。
3 第37条第1項の規定により講習を受けようとする者は、別表第3に定める手数料を納付しなければならない。
4 すでに納付された手数料は還付しない。ただし、知事が必要と認めたときはこの限りでない。
(平17条例71・追加)
(景観行政団体の特例)
第46条 景観法第7条第1項ただし書の規定により景観行政団体となった市町村は、法第3条から第5条まで、法第7条及び第8条の規定に基づく条例の制定又は改廃をすることができる。この場合においては、知事は、あらかじめ当該市町村の長に協議しなければならない。
2 前項の規定により市町村が条例を定めた場合は、この条例の第1章から第3章までの規定(第19条の規定を除く。)は、適用しない。
(平17条例71・追加)
(委任)
第47条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(昭49条例19・旧第25条繰下、平17条例71・旧第29条繰下)
第6章 罰則
(平17条例71・追加)
第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第29条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
(2) 不正の手段により第29条第1項又は第3項の登録を受けた者
(3) 第42条第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者
(平17条例71・追加)
第49条 第22条第1項の規定による知事の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
(平17条例71・追加)
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条から第5条までの規定に違反して広告物又は掲出物件を表示し、又は設置した者
(2) 第13条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者
(3) 第33条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(4) 第38条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
(平17条例71・追加)
第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第15条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(2) 第44条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(平17条例71・追加)
(両罰規定)
第52条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第48条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(平17条例71・追加)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の長崎県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)又は旧条例に基づく規則の規定により行なった許可その他の処分で現に効力を有するものは、この条例の相当規定により行なった許可その他の処分とみなす。この場合において、当該処分に期限が附されているときは、当該処分の期限は、旧条例又は旧条例に基づく規則の規定により処分がなされた日から起算するものとする。
3 この条例の施行の際、第2条及び第3条第1項各号に規定する地域若しくは場所又は物件に広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置している者については、この条例の施行の日から3月間は、第2条又は第3条の規定は適用しない。
4 この条例の施行の際、第4条に規定する地域又は場所に広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置している者で、同条の規定により許可を受けなければならないこととなる者については、この条例の施行の日から3月間は、同条の規定は適用しない。
5 旧条例又は旧条例に基づく規則の規定により提出された申請書その他の書類は、この条例の施行の日から3月間は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(長崎県立都市公園条例の一部改正)
7 長崎県立都市公園条例(昭和35年長崎県条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和45年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)による改正前の都市計画法第2章の規定により定められている住居専用地区に関しては、当該住居専用地区が定められている都市計画区域に都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められ、同法第20条第1項の規定による告示があった日の前日までの間は、なお従前の例による。
附 則(昭和49年条例第19号)
1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。ただし、第19条の次に1条を加える改正規定及び第20条の次に4条を加える改正規定中第22条に関する部分は、この条例の施行の日から起算して90日を経過した日から施行する。
2 第19条の次に1条を加える改正規定の施行の際現に屋外広告業を営んでいる者については、同改正規定の施行の日から起算して30日間はこの条例による改正後の第20条第1項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。
3 知事は、この条例の施行の日から起算して90日以内にこの条例による改正後の第21条に規定する講習会を開催しなければならない。
附 則(昭和50年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第14号)抄
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第16号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第24号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により都市計画において定められている第1種住居専用地域、第2種住居専用地域及び住居地域に関しては、改正法附則第3条に規定する日までの間は、第1条の規定による改正前の長崎県屋外広告物条例の規定、第2条の規定による改正前の長崎県建築基準条例の規定及び第3条の規定による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成8年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の際、改正後の長崎県屋外広告物条例の規定により新たに広告物又は広告物を提出する物件を表示し、又は設置することについて禁止され、又は許可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件(以下「既存広告物等」という。)については、この条例の施行の日から3年間(規則で定める既存広告物等にあっては、規則で定める期間)は、なお従前の例による。
3 既存広告物等について前項の期間内に許可の申請があった場合において、当該期間が経過したときは、当該申請に対する処分がある日まで、改正後の長崎県屋外広告物条例第3条から第5条までの規定は、適用しない。
4 この条例の施行の際、この条例による改正前の長崎県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)又は旧条例に基づく規則の規定により行った許可その他の処分で、現に効力を有するものは、この条例の相当規定により行った許可その他の処分とみなす。この場合において、当該処分に期限が付されているときは、当該処分の期限は、旧条例又は旧条例に基づく規則の規定により処分がなされた日から起算するものとする。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成9年条例第23号)
この条例は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第46号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の長崎県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)又は旧条例に基づく規則の規定により行った許可その他の処分で、現に効力を有するものは、この条例の相当規定により行った許可その他の処分とみなす。この場合において、当該処分に期限が付されているときは、当該処分の期限は、旧条例又は旧条例に基づく規則の規定により処分がなされた日から起算するものとする。
3 旧条例又は旧条例に基づく規則の規定により提出された申請書その他の書類は、施行日から3月間は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
4 この条例の施行日前に旧条例第20条の規定により屋外広告業の届出をなした者のうち、この条例の施行日以後においても長崎県の区域において屋外広告業を営もうとする者は、この条例の施行日から6月以内に、第4章の定めるところにより屋外広告業の登録を受けなければならない。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


http://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~toshi/koukoku/okugai-jyourei.htm

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