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高知県屋外広告物条例施行規則

高知県屋外広告物条例施行規則をここに公布する。
○高知県屋外広告物条例施行規則
(平成8年4月30日規則第81号)
改正 平成13年7月13日規則第124号 平成18年3月10日規則第19号
平成19年3月27日規則第32号 平成24年3月30日規則第26号




  高知県屋外広告物条例施行規則
 高知県屋外広告物条例施行規則(昭和24年高知県規則第52号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高知県屋外広告物条例(平成8年高知県条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 第一種禁止地域等 条例第3条各号に掲げる地域又は場所のうち、同条第1号の第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域を除いた地域又は場所をいう。
(2) 第二種禁止地域等 条例第3条各号に掲げる地域又は場所のうち、第一種禁止地域等以外の地域又は場所をいう。
(3) 許可地域等 条例第5条各号に掲げる地域又は場所をいう。
3 この規則における広告物又は掲出物件の種類及びその意義は、別表第1に定めるとおりとする。
一部改正〔平成18年規則19号〕
(広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の申請等)
第3条 条例第5条、第6条第2項、第7条第4項、第8条第4項又は第9条第3項の規定により広告物の表示又は掲出物件の設置の許可を受けようとする者は、別記第1号様式による広告物等許可申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る許可をするときは別記第1号様式による広告物等許可証を当該申請をした者に交付し、許可をしないときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。
一部改正〔平成18年規則19号〕
(広告物協定の認定の申請等)
第4条 条例第8条第1項の規定に基づき広告物協定が適当である旨の知事の認定を受けようとする土地所有者等は、その全員の合意により、広告物協定書を作成し、その代表者が知事に申請しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請に係る広告物協定が次に掲げる要件を満たす場合は、条例第8条第1項の規定に基づく認定をするものとする。
(1) 広告物協定の内容が、当該広告物協定地区の景観及び環境と調和し、かつ、相当の区間にわたる土地を対象としていること。
(2) 広告物協定の有効期間が5年以上30年以内であること。
(3) 知事が必要があると認める書類を添付していること。
一部改正〔平成24年規則26号〕
一部改正〔平成24年規則26号〕
3 条例第8条第7項の規定により広告物協定の変更又は廃止の認定を受けようとする土地所有者等は、変更の場合にあってはその全員の合意により、廃止の場合にあってはその過半数の合意により、その代表者が知事に申請しなければならない。
一部改正〔平成24年規則26号〕
(適用除外の基準)
第5条 条例第9条第1項第5号の規則で定める基準は、広告物の表示面積又は掲出物件の表示可能面積が、0.5平方メートル以下であり、かつ、当該広告物又は掲出物件を表示の方向から見た場合における当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する施設又は物件の外郭線内を1平面とみなしたときの当該1平面の面積(当該広告物の表示面積又は当該掲出物件の表示可能面積を除く。)の10分の1以下であることとする。
2 条例第9条第1項第6号の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 冠婚葬祭又は祭礼のために一時的に広告物を表示し、又は掲出物件を設置するもの
(2) 講演会、展覧会、音楽会その他これらに類する催物のために、当該会場の敷地内に広告物を表示し、又は掲出物件を設置するもの
(3) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに工事期間中に限り表示される広告物又は設置される掲出物件で、周囲の景観と調和し、かつ、宣伝の用に供されていないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、臨時的、仮設的又は慣習的な広告物又は掲出物件で、知事が特に認めるもの
3 条例第9条第2項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第一種禁止地域等において広告物を表示し、又は掲出物件を設置するときは、当該広告物又は掲出物件の縦及び横の長さはそれぞれ4メートル以下であり、かつ、当該広告物の表示面積又は当該掲出物件の表示可能面積は4平方メートル以下であること。
(2) 第二種禁止区域等、許可地域等又は広告物活用地区において広告物を表示し、又は掲出物件を設置するときは、当該広告物又は掲出物件の縦及び横の長さはそれぞれ4メートル以下であり、かつ、当該広告物の表示面積又は当該掲出物件の表示可能面積は10平方メートル以下であること。
(3) 屋上広告物等のときは、その高さが当該屋上広告物等を表示し、又は設置する建物の高さの2分の1以下であること。
(4) 広告物又は掲出物件が照明装置付きのものであるときは、当該照明装置は、点滅しない構造のものであること。
(5) 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき広告物を表示し、又は掲出物件を設置するときは、当該管理に必要な最小限の事項を表示するものであること。
(6) 自己の管理する物件(建物を除く。)に管理上の必要に基づき広告物を表示し、又は掲出物件を設置するときは、当該広告物の表示面積又は当該掲出物件の表示可能面積が、当該広告物又は掲出物件を表示の方向から見た場合における当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する物件の外郭線内を1平面とみなしたときの当該1平面の面積(当該広告物の表示面積又は当該掲出物件の表示可能面積を除く。)の10分の1以下であること。
(7) 第7条に規定する許可の基準に適合しているものであること。
4 知事が特にやむを得ないと認める広告物又は掲出物件については、前項に規定する基準を緩和することができる。
5 条例第9条第3項の規則で定める基準は、別表第2に定めるとおりとする。
6 条例第9条第4項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第7条第1項に規定する許可の基準に適合しているものであること。
(2) 広告物の表示期間又は掲出物件の設置期間が30日以内であること。
(3) 広告物の表示期間又は掲出物件の設置期間並びに広告物の表示者名若しくは掲出物件の設置者名又は広告物若しくは掲出物件の管理者名及びその連絡先を明示していること。
(4) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所又は施設の管理者(管理者がないときは、その所有者)の承諾を得ていること。
一部改正〔平成18年規則19号〕
(規格の設定)
第6条 条例第11条の規則で定める広告物又は掲出物件及び規則で定める規格は、別表第3に定めるとおりとする。
一部改正〔平成18年規則19号〕
(許可の基準)
第7条 条例第12条第1項の許可の基準は、別表第4に定めるとおりとする。
2 条例第12条第2項の規則で定める基準は、別表第5に定めるとおりとする。
(許可の期間)
第8条 条例第14条第2項の規則で定める期間は、別表第6に定めるとおりとする。
(許可の期間の更新の許可等の申請等)
第9条 第3条の規定は、条例第15条の規定による許可の期間の更新の許可及び条例第16条の規定による広告物又は掲出物件の変更又は改造の許可について準用する。
一部改正〔平成18年規則19号〕
(軽微な変更等)
第10条 条例第16条ただし書の規則で定める軽微な変更又は改造は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 既設の広告物又は掲出物件の表示内容又は意匠に変更を加えない程度の補修又は塗り替え
(2) 掲出物件の形状及び位置を変更することなく行う、当該掲出物件に表示される新聞、ポスター等又は興行の表示内容の短期かつ定期的な変更
(3) 自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に設置した広告幕等を掲出する物件の形状及び位置を変更することなく行う、当該物件に表示される自己の営業内容等を表示する広告幕等の短期かつ定期的な変更
一部改正〔平成18年規則19号〕
(表示又は設置等の完了の届出)
第11条 条例第17条の規定による届出は、別記第2号様式による広告物等表示・設置等完了届によるものとする。
2 条例第17条ただし書の規則で定める簡易な広告物又は掲出物件は、当該広告物の表示又は当該掲出物件の設置の許可の期間が6月以内のものとする。
一部改正〔平成18年規則19号〕
(許可証票等)
第12条 条例第18条の許可証票及び許可の押印は、別記第3号様式によるものとする。
(管理者の設置等)
第13条 条例第19条第2項の規則で定める広告物又は掲出物件は、自家用広告物等以外のもので、当該広告物の表示面積又は当該掲出物件の表示可能面積が30平方メートルを超えるものとする。
2 条例第19条第2項の規則で定める者は、条例第43条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する者であって、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有するものとする。
一部改正〔平成13年規則124号・18年19号〕
(表示又は設置する者等の変更の届出)
第14条 条例第20条の規定による届出は、別記第4号様式による広告物等表示・設置者等変更届によるものとする。
(除却等の届出)
第15条 条例第21条第2項の規定による届出は、別記第5号様式による広告物等除却等届によるものとする。
(違反広告物等である旨の表示)
第16条 条例第25条の規定に基づく違反広告物等である旨の表示は、別記第6号様式による表示書を当該違反広告物等に貼り付けてするものとする。
一部改正〔平成18年規則19号・24年26号〕
(広告物等を保管した場合の公示の方法)
第17条 条例第27条第1項第1号の規則で定める場所は、当該広告物又は掲出物件を保管する土木事務所の掲示場とする。
2 条例第27条第2項の規則で定める保管物件一覧簿は、別記第7号様式のとおりとする。
3 条例第27条第2項の規則で定める場所は、当該広告物又は掲出物件を保管する土木事務所とする。
追加〔平成18年規則19号〕
(広告物等を返還する場合の手続)
第18条 条例第31条の規定による保管した広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等(以下この項において「所有者等」という。)であることの証明は、次に掲げる書類を提示してしなければならない。
(1) 広告物の表示又は掲出物件の設置に係る工事の請負等の契約書その他所有者等であることを証明する書類
(2) 所有者等から委任を受けた者(次号において「受任者」という。)が返還を受ける場合においては、委任状
(3) 所有者等又は受任者の運転免許証その他官公署が所有者等又は受任者に対して発行した身分を証明する書類であって本人であることを確認するに足りるもの(当該所有者等又は受任者の写真を貼り付けたものに限る。)
一部改正〔平成24年規則26号〕
一部改正〔平成24年規則26号〕
2 条例第31条の規則で定める受領書は、別記第8号様式のとおりとする。
追加〔平成18年規則19号〕、一部改正〔平成24年規則26号〕
(身分証明書)
第19条 条例第32条第3項、第33条及び第49条第2項の身分を示す証明書は、別記第9号様式のとおりとする。
一部改正〔平成18年規則19号〕
(屋外広告業の更新の登録の申請の時期)
第20条 条例第34条第3項の更新の登録の申請は、当該登録の有効期間の満了の日の30日前までにしなければならない。
追加〔平成18年規則19号〕
(登録申請書)
第21条 条例第35条第1項の登録申請書は、別記第10号様式のとおりとする。
追加〔平成18年規則19号〕
(登録申請書の添付書類)
第22条 条例第35条第2項の登録申請者が条例第37条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面(第24条第2項において「誓約書」という。)は、別記第11号様式のとおりとする。
2 条例第35条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第43条第1項各号のいずれかに該当することを証明する書類(第24条第2項第5号において「資格証明書」という。)の写し
(2) 法人(未成年者の法定代理人であるときを含む。)にあっては、次に掲げる書類
ア その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第24条第2項第3号において同じ。)の略歴を記載した書類(別記第12号様式。以下「略歴書」という。)
一部改正〔平成24年規則26号〕
イ 登記事項証明書
ウ ア及びイに掲げる書類のほか、知事が必要があると認める書類
一部改正〔平成24年規則26号〕
(3) 個人にあっては、次に掲げる書類
ア 本人(未成年者であるときは、その法定代理人を含む。イにおいて同じ。)の略歴書
イ 本人の住民票の写し又はこれに代わる書面。ただし、当該者が県の区域内に住所を有するときを除く。
一部改正〔平成24年規則26号〕
一部改正〔平成24年規則26号〕
(4) 登録申請者が選任した業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面。ただし、当該者が県の区域内に住所を有するときを除く。
一部改正〔平成24年規則26号〕
一部改正〔平成24年規則26号〕
追加〔平成18年規則19号〕、一部改正〔平成24年規則26号〕
(屋外広告業者登録簿等)
第23条 条例第36条第1項の屋外広告業者登録簿は、別記第13号様式のとおりとする。
2 条例第36条第2項の規定による通知は、別記第14号様式による屋外広告業登録証によりするものとする。
3 条例第39条の規定により、屋外広告業者登録簿は、高知県土木部都市計画課及び各土木事務所において一般の閲覧に供するものとする。
追加〔平成18年規則19号〕
(屋外広告業登録事項変更届出書)
第24条 条例第38条第1項の規定による登録事項の変更の届出は、別記第15号様式による屋外広告業登録事項変更届出書(以下この条において「屋外広告業登録事項変更届出書」という。)によりしなければならない。
2 前項の登録事項の変更が次の各号に掲げる変更に該当するときは、当該各号に掲げる書類を屋外広告業登録事項変更届出書に添付しなければならない。ただし、住民票の写し又はこれに代わる書面については、当該者が県の区域内に住所を有するときは、添付を省略することができる。
(1) 条例第35条第1項第1号に掲げる事項の変更 法人にあっては当該変更後の登記事項証明書、個人にあっては当該変更後の住民票の写し又はこれに代わる書面
(2) 条例第35条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 当該変更後の登記事項証明書
(3) 条例第35条第1項第3号に掲げる事項の変更 当該変更後の登記事項証明書及び当該変更後の役員の略歴書並びに誓約書
一部改正〔平成24年規則26号〕
(4) 条例第35条第1項第4号に掲げる事項の変更 当該変更後の法定代理人の略歴書及び住民票の写し又はこれに代わる書面並びに誓約書
(5) 条例第35条第1項第5号に掲げる事項(業務主任者が所属する営業所の名称を除く。)の変更 当該変更後の業務主任者の資格証明書の写し及び住民票の写し又はこれに代わる書面
一部改正〔平成24年規則26号〕
3 前項各号に掲げる書類のほか、知事は、屋外広告業登録事項変更届出書に必要があると認める書類を添付させることができる。
追加〔平成18年規則19号〕、一部改正〔平成24年規則26号〕
(屋外広告業廃業等届出書)
第25条 条例第40条第1項の規定による廃業等の届出は、別記第16号様式による屋外広告業廃業等届出書によりしなければならない。
(屋外広告物講習会)
第26条 知事は、条例第42条の講習会(以下「屋外広告物講習会」という。)を開催するときは、屋外広告物講習会の日時、場所その他屋外広告物講習会の開催に関し必要な事項をあらかじめ公告するものとする。
2 屋外広告物講習会を受講しようとする者は、別記第17号様式による屋外広告物講習会受講申込書(次条第3項において「受講申込書」という。)を知事に提出しなければならない。
3 知事は、屋外広告物講習会の全科目(次条第2項の規定により受講を免除された講習科目を除く。)を受講し、屋外広告物講習会の全課程を修了した者に対し、別記第18号様式による屋外広告物講習会修了証書を交付するものとする。
一部改正〔平成18年規則19号〕
(講習科目)
第27条 屋外広告物講習会における講習科目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広告物及び掲出物件に関する法令
(2) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する事項
(3) 広告物及び掲出物件の施工に関する事項
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者については、その申請により前項第3号の講習科目の受講を免除するものとする。
(1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づく帆布製品又は帆布製品製造に係る職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者
3 前項の規定により第1項第3号の講習科目の受講の免除を申請しようとする者は、受講申込書にその旨を記載するとともに、前項各号のいずれかに該当することを証明する書面を当該受講申込書に添付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則19号〕
(標識)
第28条 条例第44条の規定による標識の掲示は、別記第19号様式による高知県屋外広告業登録票によりするものとする。
2 条例第44条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 登録期間
(4) 営業所の名称及び当該営業所の業務主任者の氏名
追加〔平成18年規則19号〕
(帳簿)
第29条 条例第45条の規定により備えなければならない帳簿(以下この条において「帳簿」という。)は、別記第20号様式による屋外広告業帳簿によるものとする。
2 条例第45条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 商号、名称又は氏名及び登録番号
(2) 営業所の名称及び当該営業所の業務主任者の氏名
(3) 広告物の表示又は掲出物件の設置に係る契約又は工事の名称及び請負金額並びに契約年月日又は工事着手年月日
(4) 広告物の表示又は掲出物件の設置の注文者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所
(5) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
(6) 広告物又は掲出物件の名称又は種類、表示の内容及び数量
(7) 広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日
3 帳簿は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。
一部改正〔平成19年規則32号〕
4 帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、当該閉鎖した帳簿を備えていた営業所において、当該閉鎖後5年間保存しなければならない。
一部改正〔平成19年規則32号〕
追加〔平成18年規則19号〕、一部改正〔平成19年規則32号・24年26号〕
(屋外広告業者監督処分簿)
第30条 条例第48条第1項の屋外広告業者監督処分簿は、別記第21号様式のとおりとする。
2 条例第48条第1項の規定により、屋外広告業者監督処分簿は、高知県土木部都市計画課及び各土木事務所において一般の閲覧に供するものとする。
3 条例第48条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 処分を受けた屋外広告業者の商号、名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所
(2) 処分を受けた屋外広告業者の登録番号及び登録年月日
(3) 処分の対象となった営業所の名称及び当該営業所の業務主任者の氏名
(4) 処分をした事由
追加〔平成18年規則19号〕
(審議会の組織)
第31条 審議会は、委員10人以内で組織し、審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。この場合において、第1号から第4号までに掲げる者については、それぞれ1名以上委嘱しなければならない。
(1) 商工業関係者
(2) 屋外広告業者
(3) 芸術関係者
(4) 学識経験を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、知事が適当であると認めた者
一部改正〔平成24年規則26号〕
一部改正〔平成24年規則26号〕
2 知事は、前項の委員のほか必要があると認めたときは、臨時に、委員を委嘱することができる。ただし、その数は、3人を超えないものとする。
一部改正〔平成18年規則19号・24年26号〕
(委員の任期等)
第32条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(地位の利用の禁止)
第33条 委員は、その職務上の地位を政治的な目的のために利用してはならない。
(会長)
第34条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長の指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第35条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の開催の日の3日前までに、会議の日時、場所及び審議事項を委員に通知しなければならない。
3 会議の議長は、会長が当たる。ただし、会長が出席できないときは、委員の互選によってこれを定める。
4 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。
5 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者)
第36条 知事又は審議会は、必要があると認めたときは、関係市町村長その他審議会の審議事項に関係する者を会議に参加させ、意見を述べさせることができる。
(幹事)
第37条 審議会に、幹事8人以内を置き、知事が任命する。
2 幹事は、会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、会長の指揮を受けて庶務を処理する。
(雑則)
第38条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(書類の経由)
第39条 条例又はこの規則の規定(条例第34条並びに第26条第2項及び第27条第3項の規定を除く。)により知事に提出する書類は、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所(当該書類が、広告物活用地区及び広告景観形成地区に係るものにあってはこれらの地区が、広告物協定に係るものにあっては広告物協定地区が所在する場所)を管轄する土木事務所長を経由して提出しなければならない。
一部改正〔平成18年規則19号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の高知県屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により条例による改正前の高知県屋外広告物条例(昭和24年高知県条例第37号)第9条第1項の高知県屋外広告物審議会(次項において「旧審議会」という。)の委員又は幹事である者は、第21条第1項又は第27条第1項の規定により委員又は審議会の幹事に委嘱され、又は任命されたものとみなし、当該委員の任期は、第22条本文の規定にかかわらず、平成10年3月31日までとする。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により旧審議会の会長である者は、第24条第1項の規定により審議会の会長に選ばれたものとみなす。
4 この規則の施行の日前に旧規則の規定により提出された書類は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。
5 この規則の施行の日前に旧規則の規定により交付された文書は、この規則の相当規定により交付されたものとみなす。
6 旧規則別記第2号様式は、この規則の規定にかかわらず、第12条の許可証票として残品の限度で使用することができる。
附 則(平成13年7月13日規則第124号)


(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第13条第2項の屋外広告士の称号を付与されている者は、この規則による改正後の第13条第2項の屋外広告士の称号を付与されている者とみなす。
附 則(平成18年3月10日規則第19号)


この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第32号)


(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(水産業協同組合法施行細則の一部改正)
3 水産業協同組合法施行細則(昭和27年高知県規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(高知県屋外広告物条例施行規則の一部改正)
4 高知県屋外広告物条例施行規則(平成8年高知県規則第81号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成24年3月30日規則第26号)


この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区 分 広告物又は掲出物件の種類 意               義
素材及び形態による区分 はり紙 紙等を素材とし、建物その他の物件に貼り付けて広告物を表示するもので、はり札等及び立看板等以外のもの
はり札等 条例第4条第3項のはり札等
広告旗 条例第4条第3項の広告旗
立看板等 条例第4条第3項の立看板等
広告幕等 布等により広告物を表示し、又は掲出物件を設置するもので、はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等以外のもの
アドバルーン 気球等を利用して、広告物を表示し、又は掲出物件を設置するもの
利用物件による区分 道路横断広告物等 道路の上空を横断するもの又は道路の上空を横断する工作物等に広告物を表示し、又は掲出物件を設置するもの
電柱等利用広告物等 電柱その他これに類するものに、広告物を表示し、又は掲出物件を設置するもの
公益物件利用広告物等 国又は地方公共団体以外の者が設置する街灯柱、消火栓標識、停留所標識、地図、住民用掲示板その他の公益物件(知事が認めるものに限る。)を利用して、表示し、又は設置するもの(寄贈者名等を表示し、又は設置するものを除く。)
敷地形態による区分 建物利用広告物等 屋上広告物等 建物の屋上若しくは最上階のひさしの上又は屋上の工作物に広告物を表示し、又は掲出物件を設置するもの。建物の屋上の階段室、機械室、貯水槽その他これらに類するものの壁面に広告物を表示し、又は掲出物件を設置するものを含む。
突出広告板等 建物その他の工作物の壁面又はひさしの下等に、これらに沿わない方向に突き出して、広告物を表示し、又は掲出物件を設置するもので、板状又はこれに類するもの
壁面等広告物等 建物その他の工作物の壁面又はひさしの下等に広告物を表示し、又は掲出物件を設置するもので、屋上広告物等及び突出広告板等以外のもの
敷地内独立広告物等 建物の所在する敷地内に、建物その他の工作物とは別個に独立して、広告物を表示し、又は掲出物件を設置するもの
野立て広告物等 建物の所在しない土地に広告物を表示し、又は掲出物件を設置するもの

一部改正〔平成24年規則26号〕
備考 
1 1の広告物又は掲出物件がこの表の複数の種類に該当することがある。
2 この表においては、規制をする広告物又は掲出物件のみを規定しているため、いずれの種類にも該当しない広告物等がある。
一部改正〔平成18年規則19号・24年26号〕
別表第2(第5条関係)
1 条例第9条第3項第1号の基準
1 自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場の名称、方向、距離、略図又は方向を示す記号等案内誘導を目的とする事項を表示するものであること。
2 事業内容を表示するときは、必要な最小限のものであること。
3 商品名を表示しないこと。
4 縦及び横の長さはそれぞれ2メートル以下、かつ、広告物の表示面積又は掲出物件の表示可能面積は2平方メートル以下であること。
5 照明装置付きのものであるときは、当該照明装置は、点滅しない構造のものであること。
6 1の事業所、営業所又は作業場につき4基以下であること。

2 条例第9条第3項第2号の基準
広告物の表示面積又は掲出物件の表示可能面積は、1本又は1基につき1平方メートル以下であり、かつ、当該広告物又は掲出物件を表示の方向から見た場合における当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する公益物件の外郭線内を1平面とみなしたときの当該1平面の面積(当該広告物の表示面積又は当該掲出物件の表示可能面積を除く。)以下であること。

一部改正〔平成18年規則19号〕
別表第3(第6条関係)
広告物又は掲出物件の種類 規               格
全ての広告物又は掲出物件(共通事項) 1 歩道の上空を占用して広告物を表示し、又は掲出物件を設置するものの下端は当該歩道の路面から2.5メートル以上、車道の上空を占用して広告物を表示し、又は掲出物件を設置するものの下端は当該車道の路面から4.5メートル以上離れていること(道路横断広告物等及び公益物件利用広告物等並びに道路に設置している電柱等利用広告物等を除く。)。
2 蛍光色を使用しないこと(広告物活用地区に広告物を表示し、又は掲出物件を設置するものを除く。)。
道路横断広告物等 1 道路を横断している部分の下端は、当該道路の路面から4.7メートル以上離れていること。
2 公益のために広告物を表示し、又は掲出物件を設置するものであること。
電柱等利用広告物等 電柱等が道路に設置されているときは、電柱等の表面に接して巻き付けるものであること。
屋上広告物等 建物の壁面又はひさしの端の垂直面状を超えて外部に突き出ていないこと。
突出広告板等 建物その他の工作物からの突き出し幅は1.5メートル以下であり、かつ、道路境界線からの突き出し幅は1.0メートル以下であること。
壁面等広告物等 広告物又は掲出物件の一部が、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置している壁面を超えて突き出ていないこと。

一部改正〔平成24年規則26号〕
備考 1の広告物又は掲出物件がこの表の複数の種類に該当するときは、その該当する全ての種類の規格に適合しなければならない。
一部改正〔平成24年規則26号〕
一部改正〔平成18年規則19号・24年26号〕
別表第4(第7条関係)
条例第5条の規定による許可の基準
広告物又は掲出物件の種類 許   可   の   基   準
はり紙及びはり札等 広告物の表示面積又は掲出物件の表示可能面積は、1平方メートル以下であること。
広告旗 1 広告物の表示面積又は掲出物件の表示可能面積は、5平方メートル以下であること。
2 広告旗の相互間の距離は、5メートル以上離れていること(土地又は建物等に旗ざお等を固定させて恒常的に広告物を表示し、又は掲出物件を設置するものを除く。)。
立看板等 広告物の表示面積又は掲出物件の表示可能面積は、2平方メートル以下であること。
電柱等利用広告物等 広告物の表示面積又は掲出物件の表示可能面積は、電柱等1本につき1平方メートル以下であること。
公益物件利用広告物等 広告物の表示面積又は掲出物件の表示可能面積は、1平方メートル以下であり、かつ、当該広告物又は掲出物件を表示の方向から見た場合における当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する公益物件の外郭線内を1平面とみなしたときの当該1平面の面積(当該広告物の表示面積又は当該掲出物件の表示可能面積を除く。)以下であること。
屋上広告物等(アドバルーンを除く。) 1 広告物又は掲出物件の上端から地盤面までの高さが15メートルを超え51メートル以下のときは、当該広告物等の縦の長さが当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する建物の高さの2分の1以下であること。
2 広告物等の上端から地盤面までの高さが51メートルを超えるときは、当該広告物等の縦の長さが3メートル以下であること。
壁面等広告物等 1 広告物の表示面積又は掲出物件の表示可能面積は、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する壁面の51メートル以下の部分の壁面面積の2分の1以下であること。
2 建物の上端から地盤面までの高さが51メートルを超える場合で、51メートルを超える壁面の部分に表示する広告物又は設置する掲出物件のときは、縦の長さが3メートル以下であること。
敷地内独立広告物等 1 広告物の表示面積又は掲出物件の表示可能面積は、1面につき50平方メートル以下であり、かつ、1基につき140平方メートル以下であること。
2 高さは、地盤面から15メートル以下であること。
野立て広告物等 1 広告物の表示面積又は掲出物件の表示可能面積は、1面につき50平方メートル以下であり、かつ、1基につき140平方メートル以下であること。
2 高さは、地盤面から15メートル以下であること。
3 野立て広告物等の相互間の距離は、30メートル以上離れていること。

備考 1の広告物又は掲出物件がこの表の両方の種類に該当するときは、両方の許可の基準に適合しなければならない。
2 条例第6条第2項の規定による許可の基準
広告物又は掲出物件の種類 許   可   の   基   準
電柱等利用広告物等 広告物の表示面積又は掲出物件の表示可能面積は、電柱等1本につき1平方メートル以下であること。
公益物件利用広告物等 広告物の表示面積又は掲出物件の表示可能面積は、1平方メートル以下であり、かつ、当該広告物又は掲出物件を表示の方向から見た場合における当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する公益物件の外郭線内を1平面とみなしたときの当該1平面の面積(当該広告物の表示面積又は当該掲出物件の表示可能面積を除く。)以下であること。

備考 1の広告物等がこの表の両方の種類に該当するときは、両方の許可の基準に適合しなければならない。
一部改正〔平成18年規則19号〕
別表第5(第7条関係)
区   域 建物に表示する広告物の表示面積又は設置する掲出物件の表示可能面積の合計
第一種禁止地域等及び第二種禁止地域等 建物の壁面面積の合計の10分の3以下
許可地域等 建物の壁面面積の合計の10分の5以下
広告物活用地区 建物の壁面面積の合計の10分の7以下

備考 
1 建物の上端から地盤面までの高さが51メートルを超えるときは、51メートルを超える部分の壁面については、この表の壁面面積に算入しない。
2 建物の屋上の階段室、機械室、貯水槽その他これらに類するものの壁面については、この表の壁面面積に算入しない。
一部改正〔平成18年規則19号〕
別表第6(第8条関係)
広 告 物 又 は 掲 出 物 件 の 種 類 許 可 の 期 間
はり紙、はり札等、広告旗(土地又は建物等に旗ざお等を固定させて、恒常的に広告物を表示し、又は掲出物件を設置するものを除く。)、立看板等、広告幕等、アドバルーンその他これらに類する簡易な広告物等 6月以内
上記の種類以外の広告物等 3年以内

一部改正〔平成18年規則19号〕
別記第1号様式(第3条関係)
広告物等許可申請書(新規・更新・変更等)
[別紙参照]

広告物等許可証
[別紙参照]

全部改正〔平成18年規則19号〕、一部改正〔平成24年規則26号〕
第2号様式(第11条関係)
広告物等表示・設置等完了届
[別紙参照]

全部改正〔平成18年規則19号〕、一部改正〔平成24年規則26号〕
第3号様式(第12条関係)
許可証票及び許可の押印
[別紙参照]

第4号様式(第14条関係)
広告物等表示・設置者等変更届
[別紙参照]

全部改正〔平成18年規則19号〕、一部改正〔平成24年規則26号〕
第5号様式(第15条関係)
広告物等除却等届
[別紙参照]

全部改正〔平成18年規則19号〕
第6号様式(第16条関係)
違反広告物
[別紙参照]

全部改正〔平成18年規則19号〕
第7号様式(第17条関係)
保管物件一覧簿
[別紙参照]

全部改正〔平成18年規則19号〕
第8号様式(第18条関係)
受領書
[別紙参照]

全部改正〔平成18年規則19号〕
第9号様式(第19条関係)
身分証明書
[別紙参照]

全部改正〔平成18年規則19号〕、一部改正〔平成24年規則26号〕
第10号様式(第21条関係)
屋外広告業登録申請書
[別紙参照]

全部改正〔平成18年規則19号・24年26号〕
第11号様式(第22条関係)
誓約書
[別紙参照]

全部改正〔平成18年規則19号・24年26号〕
第12号様式(第22条、第24条関係)
略歴書
[別紙参照]

全部改正〔平成18年規則19号〕
第13号様式(第23条関係)
屋外広告業者登録簿
[別紙参照]

全部改正〔平成18年規則19号・24年26号〕
第14号様式(第23条関係)
屋外広告業登録証
[別紙参照]

追加〔平成18年規則19号〕
第15号様式(第24条関係)
屋外広告業登録事項変更届出書
[別紙参照]

追加〔平成18年規則19号〕、一部改正〔平成24年規則26号〕
第16号様式(第25条関係)
屋外広告業廃業等届出書
[別紙参照]

追加〔平成18年規則19号〕
第17号様式(第26条関係)
屋外広告物講習会受講申込書
[別紙参照]

追加〔平成18年規則19号〕、一部改正〔平成24年規則26号〕
第18号様式(第26条関係)
屋外広告物講習会修了証書
[別紙参照]

追加〔平成18年規則19号〕
第19号様式(第28条関係)
高知県屋外広告業登録票
[別紙参照]

追加〔平成18年規則19号〕
第20号様式(第29条関係)
屋外広告業帳簿
[別紙参照]

追加〔平成18年規則19号〕、一部改正〔平成24年規則26号〕
第21号様式(第30条関係)
屋外広告業者監督処分簿
[別紙参照]

追加〔平成18年規則19号〕

屋外広告物申請
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