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熊本県屋外広告物条例施行規則

(昭和39年8月10日規則第56号)
改正 昭和40年10月26日規則第64号 昭和41年2月5日規則第1号
昭和45年12月24日規則第80号 昭和46年5月13日規則第21号
昭和49年5月1日規則第25号 昭和54年10月27日規則第51号
昭和55年8月2日規則第43号 昭和61年9月12日規則第43号
昭和63年9月6日規則第33号 平成8年3月25日規則第10号
平成10年3月31日規則第26号 平成12年3月31日規則第6号
平成16年3月31日規則第13号 平成16年12月24日規則第63号
平成17年3月24日規則第13号 平成17年10月1日規則第79号
平成19年3月16日規則第5号 平成20年3月28日規則第16号
平成21年8月28日規則第28号 平成22年3月30日規則第20号
平成23年3月31日規則第8号 平成24年3月30日規則第21号
平成25年3月29日規則第6号 平成26年3月31日規則第15号

熊本県屋外広告物条例施行規則をここに公布する。

熊本県屋外広告物条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本県屋外広告物条例(昭和39年熊本県条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[熊本県屋外広告物条例(昭和39年熊本県条例第66号。以下「条例」という。)]
(許可の申請)
第2条 条例第5条又は第6条第4項の規定により知事の許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(別記第1号様式)2通に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、当該許可の申請が、はり紙、はり札等、立看板等(屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する立看板等をいう。以下同じ。)その他の簡易な屋外広告物(以下「広告物」という。)(広告物を掲出する物件を含む。以下同じ。)に関する場合において、知事が必要でないと認めるときは、当該書類の全部又は一部の添付を省略することができる。
[条例第5条] [第6条第4項] [別記第1号様式]
(1) 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する場所を含む付近の見取図又はその場所を含む付近の状況が分かるカラー写真(申請前3月以内に撮影したものに限る。)
(2) 広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)の形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
(3) 広告物等の意匠、色彩並びに表示の寸法及び面積を表示したもの
(4) 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物をいう。以下同じ。)を利用するものにあっては、当該建築物との関係を表示したもの
(5) 道路又は鉄道から展望することを目的として設置する広告物等にあっては、その位置から道路又は鉄道までの距離及び他の広告物等までの距離を表示したもの
(6) 設置場所が他人(国及び地方公共団体を含む。)の所有又は管理に属するものは、その承認を証する書類又はその写し
(更新許可の申請)
第3条 条例第9条第3項の規定により許可の期間の更新を申請しようとする者は、許可期間満了の日の10日前までに、屋外広告物更新許可申請書(別記第2号様式)2通に、前条第6号に規定する場合にあっては同号に掲げる書類又はその写しを添えて知事に提出しなければならない。
[条例第9条第3項] [別記第2号様式]
(変更許可の申請)
第4条 条例第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物変更許可申請書(別記第3号様式)2通を知事に提出しなければならない。
[条例第10条第1項] [別記第3号様式]
(申請者の資格)
第5条 前3条の規定による許可の申請者は、広告主又は掲出物件の設置者でなければならない。
(公共広告物)
第6条 条例第6条第1項ただし書の規則で定める広告物等は、官公署の建造物及びその敷地に表示又は設置するもので、表示面積が1物件につき10平方メートル以内の広告物等とする。
[条例第6条第1項]
2 条例第6条第1項ただし書の規定により協議をしようとする者は、屋外広告物表示・設置協議書(別記第3号様式の2。以下「協議書」という。)2通に、第2条各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
[条例第6条第1項] [別記第3号様式の2] [第2条]
3 第2条ただし書の規定は、前項の協議をしようとする場合に準用する。
[第2条]
(非営利広告物)
第6条の2 条例第6条第2項第9号の規則で定める営利を目的としない活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗(法第7条第4項に規定する広告旗をいう。以下同じ。)、立看板等及び広告幕は、次の要件に該当するものとする。
[条例第6条第2項第9号]
(1) 次に掲げるいずれかの事項を表示し、又は設置するためのものであること。
ア 収益を目的としない宣伝、集会、行事、催物等
イ 政治活動、宗教活動又は労働運動のために行う宣伝、集会、行事、催物等
(2) 表示期間が30日以内であること。
(3) 表示面積がはり紙及びはり札等にあっては1平方メートル以下、広告旗及び立看板等にあっては2平方メートル以下、広告幕にあっては20平方メートル以下であること。
(4) 広告面又は見やすい箇所に表示者名又は連絡先及び表示期間を明記してあること。
2 条例第6条第2項ただし書の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物表示・設置届出書(別記第4号様式。以下「届出書」という。)2通に、第2条各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
[条例第6条第2項] [別記第4号様式] [第2条]
3 第2条ただし書の規定は、前項の届出をしようとする場合に準用する。
[第2条]
(適用除外の基準)
第7条 条例第6条第1項第4号及び第2項第5号の規則で定める基準は、別表第3のとおりとする。
[条例第6条第1項第4号] [第2項第5号] [別表第3]
2 条例第6条第2項第1号及び第2号の規則で定める基準は、別表第1の規制地域区分に応じて別表第2のとおりとする。
[条例第6条第2項第1号] [第2号] [別表第1] [別表第2]
3 条例第6条第2項第10号の規則で定める基準は、当該工事期間中に限り表示されるもので、かつ、宣伝の用に供されないものであることとする。
[条例第6条第2項第10号]
4 条例第6条第3項第1号の規則で定める基準は、表示面積の合計が1物件につき5平方メートル(別表第1に定める第一種禁止地域にあっては2平方メートル)以内であることとする。
[条例第6条第3項第1号] [別表第1]
(新たに指定された禁止地域等に関する特例)
第8条 条例第7条第1項の規則で定める堅ろうな既存広告物等は、鉄骨造り、石造りその他の耐久性を有する構造により築造された広告板、広告塔その他これらに類するもので、かつ、建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の建築主事の確認若しくは同法第6条の2第1項の国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定した者の確認を受けたもの又はこれらに準ずるものと知事が認めたもの(以下「堅ろうな広告物等」という。)とする。
[条例第7条第1項]
2 条例第7条第1項の規則で定める期間は、同項に規定する指定等の際、条例第3条に規定する地域又は場所に表示され、又は設置されている広告物等については3年間、条例第5条に規定する地域又は場所に表示され、又は設置されている広告物等については7年間とする。
[条例第7条第1項] [同項] [条例第3条] [条例第5条]
(許可の基準)
第9条 条例第11条に規定する許可の基準は、別表第1の規制地域区分に応じて、別表第4から別表第6までに定めるとおりとする。
[条例第11条] [別表第1] [別表第4] [別表第6]
(許可の期間)
第9条の2 条例第9条第1項の規定による許可の期間は、はり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕及びアドバルーンについては30日以内、その他の広告物等については3年以内とする。
[条例第9条第1項]
(軽微な変更又は改造)
第10条 条例第10条第1項の規定による軽微な変更又は改造は、次に掲げるものとする。
[条例第10条第1項]
(1) 形態又は構造に変更をきたさない程度の改造、補強又は修理
(2) 表示の内容、意匠、色彩又は表示の面積を変更しない塗装替
(3) 掲出物件に、当該許可の期間内に同一業務に関する広告物を取り替えて表示する場合
(許可の通知等)
第11条 知事は、条例第5条、第6条第4項、第9条第3項又は第10条第1項の規定により許可をするときは、申請書の1通(熊本県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年熊本県条例第64号。以下この条において「情報通信技術利用条例」という。)第3条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して申請が行われた場合は、当該申請に係る電磁的記録を用紙に出力したもの)に許可の印(別記第5号様式)を押印するとともに、許可の証票(別記第6号様式)を添えて申請者に交付するものとする。ただし、はり紙、はり札等、広告幕及び掲出期間の短いものにあっては、当該広告物に許可の印(別記第5号様式)又は打刻印(別記第7号様式)の押印をもって許可の証票に代えることができる。
[条例第5条] [第6条第4項] [第9条第3項] [第10条第1項] [熊本県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年熊本県条例第64号。以下この条において「情報通信技術利用条例」という。)第3条第1項] [別記第5号様式] [別記第6号様式] [別記第5号様式] [別記第7号様式]
2 知事は、条例第6条第1項ただし書の規定による協議が整ったときは、協議書の1通(情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して協議が行われた場合は、当該協議に係る電磁的記録を用紙に出力したもの)に協議済の印(別記第7号様式の2)を押印して協議者に交付するものとする。
[条例第6条第1項] [情報通信技術利用条例第3条第1項] [別記第7号様式の2]
3 知事は、条例第6条第2項ただし書の規定による届出があったときは、届出書の1通(情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して届出が行われた場合は、当該届出に係る電磁的記録を用紙に出力したもの)に届出済の印(別記第8号様式)を押印して届出者に交付するものとする。
[条例第6条第2項] [情報通信技術利用条例第3条第1項] [別記第8号様式]
(管理者の設置が不要な広告物等)
第11条の2 条例第13条第2項ただし書の規則で定める広告物又は掲出物件は、はり紙とする。
[条例第13条第2項]
(有資格者が管理する広告物等)
第11条の3 条例第13条第3項の規則で定める広告物又は掲出物件は、屋上広告、突出広告及びアーチ広告のうち1表示面の面積が10平方メートルを超えるものとする。
[条例第13条第3項]
(有資格者)
第11条の4 条例第13条第3項の規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。
[条例第13条第3項]
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第5条第2項に規定する1級建築士免許証又は2級建築士免許証の交付を受けている者
(2) 条例第21条第1項の規定による屋外広告業の登録を受けた者
[条例第21条第1項]
(除却届等)
第12条 条例第14条第2項又は第20条第3項の規定による屋外広告物の除却又は滅失の届の様式は、別記第9号様式とする。
[条例第14条第2項] [第20条第3項] [別記第9号様式]
(違反広告物である旨の表示)
第13条 条例第16条の2の規定による表示は、別記第10号様式に定める警告書をはり付け、又は取り付けて行うものとする。
[条例第16条の2] [別記第10号様式]
(保管物件一覧簿の様式及び備付け場所)
第14条 条例第17条の2第2項の規則で定める様式は、別記第11号様式とし、同項の規則で定める場所は、土木部維持管理調整課(県北広域本部菊池地域振興局、県南広域本部八代地域振興局及び天草広域本部天草地域振興局にあっては、土木部維持管理課)の執務室とする。
[条例第17条の2第2項] [別記第11号様式] [同項]
(受領書)
第15条 条例第17条の6の規則で定める様式は、別記第12号様式とする。
[条例第17条の6] [別記第12号様式]
(身分証明書)
第16条 条例第18条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記第13号様式とする。
[条例第18条第2項] [別記第13号様式]
(管理者等の届出)
第17条 条例第20条第1項、第2項又は第4項の規定による屋外広告物の管理者の設置並びに表示者、設置者又は管理者の変更及びそれらの者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出の様式は、別記第14号様式とする。
[条例第20条第1項] [第2項] [第4項] [別記第14号様式]
(更新の登録の申請期限)
第18条 屋外広告業者は、条例第21条第3項の規定による更新の登録を受けようとするときは、当該屋外広告業者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
[条例第21条第3項]
(登録申請書の様式)
第19条 条例第21条の2第1項に規定する登録申請書は、別記第15号様式によるものとする。
[条例第21条の2第1項] [別記第15号様式]
(登録申請書の添付書類)
第20条 条例第21条の2第2項に規定する誓約書の様式は、別記第16号様式とする。
[条例第21条の2第2項] [別記第16号様式]
2 条例第21条の2第2項に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
[条例第21条の2第2項]
(1) 業務主任者が条例第23条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面
[条例第23条第1項]
(2) 業務主任者が在籍していることを証する書面
(3) 登録申請者(法人にあってはその役員、屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者にあってはその者及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員))の略歴を記載した書面(別記第17号様式)
[別記第17号様式]
(4) 登録申請者が法人である場合又は登録申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が法人である場合は、登記事項証明書
(5) 登録申請者が個人である場合は、当該個人(屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合を除く。)を含む。)の住民票の写し又はこれに代わる書面
3 知事は、前項に定めるもののほか、登録申請者に対し、次に掲げる者の住民票の写し又はこれに代わる書面の提出を求めることができる。
(1) 登録申請者が法人である場合は、その役員(屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。)
(2) 業務主任者
(登録の通知)
第21条 条例第21条の3第2項の規定による通知は、屋外広告業登録済証(別記第18号様式)の交付をもって行うものとする。
[条例第21条の3第2項] [別記第18号様式]
(変更の届出)
第22条 条例第21条の5第1項の規定による変更の届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(別記第19号様式)により行うものとし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
[条例第21条の5第1項] [別記第19号様式]
(1) 条例第21条の2第1項第1号に掲げる事項の変更 個人にあっては住民票の写し又はこれに代わる書面、法人にあっては登記事項証明書
[条例第21条の2第1項第1号]
(2) 条例第21条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
[条例第21条の2第1項第2号]
(3) 条例第21条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに新たに役員を選任した場合にあっては、第20条第1項の誓約書及び当該役員の同条第2項第3号の書面
[条例第21条の2第1項第3号] [第20条第1項] [同条第2項第3号]
(4) 条例第21条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに法定代理人でない者が法定代理人となった場合にあっては、第20条第1項の誓約書及び当該法定代理人の同条第2項第3号の書面
[条例第21条の2第1項第4号] [第20条第1項] [同条第2項第3号]
(5) 条例第21条の2第1項第5号に掲げる事項の変更(新たに業務主任者を選任した場合に限る。) 第20条第2項第1号及び第2号の書面
[条例第21条の2第1項第5号] [第20条第2項第1号] [第2号]
2 第20条第3項の規定は、前項の変更の届出について準用する。
[第20条第3項]
(廃業等の手続)
第23条 条例第21条の7第1項の規定による廃業等の届出は、屋外広告業廃業等届出書(別記第20号様式)により行うものとする。
[条例第21条の7第1項] [別記第20号様式]
(講習会の開催)
第24条 条例第22条第1項の規定による講習会(以下「講習会」という。)は、次の各号に掲げる科目について行うものとする。
[条例第22条第1項]
(1) 広告物に関する法令
(2) 広告物の表示方法
(3) 広告物の施工
2 知事は、講習会を開催しようとするときは、あらかじめ、開催日時、場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公告するものとする。
3 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(別記第21号様式)を知事に提出しなければならない。
[別記第21号様式]
4 知事は、次の各号に掲げる者に対しては、その申請により第1項第3号に規定する科目に係る講習を免除するものとする。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第5条第2項に規定する1級建築士免許証、2級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付を受けている者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状を受けている者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく帆布製品製造取付けに係る職業訓練指導員免許所持者又は職業訓練修了者
5 前項の規定による免除の申請は、第3項に規定する申込書に屋外広告物講習会受講科目免除申請書(別記第22号様式)を添えて行うものとする。
[別記第22号様式]
6 知事は、講習会の課程を修了した者に対しては、屋外広告物講習会修了証書(別記第23号様式)を交付するものとする。
[別記第23号様式]
(業務主任者の認定)
第25条 次の各号に掲げる要件をいずれも備えた者は、条例第23条第1項第5号に規定する認定(以下この条において「認定」という。)を受けることができるものとする。
[条例第23条第1項第5号]
(1) 営業所における広告物の表示又は掲出物件の設置の責任者として、5年以上屋外広告業に従事した者であること。
(2) 次項の規定による申請の日から起算して過去5年以上広告物に関する法令に違反することがなかったこと。
2 前項に規定する者は、認定を受けようとするときは、業務主任者資格認定申請書(別記第24号様式)を知事に提出しなければならない。
[別記第24号様式]
3 知事は、第1項の認定をしたときは、当該申請をした者に対し業務主任者資格認定書(別記第25号様式)を交付するものとする。
[別記第25号様式]
第26条 第24条第6項の屋外広告物講習会修了証書又は前条第3項の業務主任者資格認定書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、再交付申請書(別記第26号様式)により、知事に再交付の申請をしなければならない。
[第24条第6項] [別記第26号様式]
(標識の掲示)
第27条 条例第23条の2に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
[条例第23条の2]
(1) 法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 業務主任者の氏名
2 条例第23条の2の規定により屋外広告業者が掲げる標識は、別記第27号様式によるものとする。
[条例第23条の2] [別記第27号様式]
(帳簿の記載事項等)
第28条 条例第23条の3の規定により屋外広告業者が備える帳簿に記載する営業に関する事項で規則で定めるものは、次の各号に掲げる事項とする。
[条例第23条の3]
(1) 表示した広告物又は設置した掲出物件の注文者の氏名又は名称及び住所
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の種類及び数量
(4) 広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日
(5) 契約金額
2 条例第23条の3の規定により屋外広告業者が備える帳簿は、別記第28号様式によるものとする。
[条例第23条の3] [別記第28号様式]
3 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調整するファイルにより保存することができる場合であって、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器に表示することができ、及び書面を作成することができるときは、当該記録をもって前項の帳簿への記載に代えることができる。
4 第2項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。次項において同じ。)は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。
5 屋外広告業者は、第2項の帳簿を各事業年度の末日を持って閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(監督処分簿の閲覧所及び記載事項)
第29条 条例第24条の2第1項の規則で定める閲覧所は土木部道路都市局都市計画課内とし、同条第2項の規則で定める事項は次に掲げる事項とする。
[条例第24条の2第1項] [同条第2項]
(1) 条例第24条第1項に規定する処分(以下この条で「処分」という。)を受けた屋外広告業者の氏名及び住所(法人にあっては、商号、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
[条例第24条第1項]
(2) 処分を受けた屋外広告業者の登録年月日及び登録番号
(3) 処分の根拠となった条例の条項
[条例]
(4) 処分の原因となった事実
(5) その他参考となる事項
(書類の提出)
第30条 条例又はこの規則により、知事に提出する書類(屋外広告業の登録、講習会又は業務主任者に関する書類を除く。)は、広告物等の設置場所を所管する広域本部地域振興局に提出しなければならない。。この場合において、当該場所が2以上の広域本部地域振興局の所管区域にまたがるときは、主として関係する場所を所管する広域本部地域振興局に提出しなければならない。
[条例]
(雑則)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年8月10日から施行する。
2 別表第1の規制地域区分に変更があった場合に、当該変更の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物等で当該変更により第7条又は第9条の基準に適合しなくなるものについては、当該変更の日から1年間(堅ろうな広告物等で当該変更の際、条例第3条に規定する地域又は場所に表示され、又は設置されているものについては3年間、条例第5条に規定する地域又は場所に表示され、又は設置されているものについては7年間)は、なお従前の例による。
附 則(昭和40年10月26日規則第64号)


この規則は、昭和40年11月1日から施行する。
附 則(昭和41年2月5日規則第1号)


この規則は、昭和41年2月10日から施行する。
附 則(昭和45年12月24日規則第80号)


この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年5月13日規則第21号)


この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年5月1日規則第25号)


この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年10月27日規則第51号)


この規則は、昭和54年11月1日から施行する。
附 則(昭和55年8月2日規則第43号)


この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年9月12日規則第43号)


1 この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に熊本県屋外広告物条例(昭和39年熊本県条例第66号)第6条第5項の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件については、当該許可の有効期間が満了するまでの間は、改正後の熊本県屋外広告物条例施行規則別表第1の規定は、適用しない。
附 則(昭和63年9月6日規則第33号)


(施行期日)
1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 熊本県屋外広告物条例の一部を改正する条例(昭和63年熊本県条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する規則で定める堅ろうな広告物等は、改正後の熊本県屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条に規定する堅ろうな広告物等とする。
3 改正条例附則第2項に規定する規則で定める期間は、改正条例の施行の際、改正条例による改正後の熊本県屋外広告物条例(昭和39年熊本県条例第66号。以下「改正後の条例」という。)第3条に規定する地域又は場所に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)については3年間、改正後の条例第5条に規定する地域又は場所に表示され、又は設置されている広告物等については7年間とする。
4 この規則の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物等で、改正後の規則第7条又は第9条の基準に適合しないものについては、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から1年間(改正後の規則第8条に規定する堅ろうな広告物等で、改正条例の施行の際、改正後の条例第3条に規定する地域又は場所に表示され、又は設置されているものについては3年間、改正後の条例第5条に規定する地域又は場所に表示され、又は設置されているものについては7年間)は、なお従前の例による。
5 改正後の規則第7条第3項及び第9条の規定は、施行日以後の申請に係る許可について適用し、施行日前の申請に係る許可については、なお従前の例による。
6 この規則の施行の際現に改正前の熊本県屋外広告物条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、改正後の規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
附 則(平成8年3月25日規則第10号)


1 この規則は、公布の日から施行する。
2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(同日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正前の別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成10年3月31日規則第26号)


1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の熊本県屋外広告物条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、改正後の熊本県屋外広告物条例施行規則の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
附 則(平成12年3月31日規則第6号)抄


1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第13号)


この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月24日規則第63号)


この規則は、熊本県屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成16年熊本県条例第73号)の施行の日から施行する。ただし、別表第1禁止地域の部第二種禁止地域の項の改正規定中「美観地区」を「景観地区」に改める部分は、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第111号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第13号)


この規則は、熊本県屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成17年熊本県条例第29号)の公布の日(平成17年3月24日)から施行する。ただし、別表第1禁止地域の部第一種禁止地域の項第1号の次に3号を加える改正規定(同項第3号及び第4号を加える部分に限る。)、同表同部第二種禁止地域の項第1号の次に3号を加える改正規定(同項第3号及び第4号を加える部分に限る。)、同表同部第三種禁止地域の項第1号の次に3号を加える改正規定(同項第3号及び第4号を加える部分に限る。)、同表第1許可地域の部第一種許可地域の項第1号の次に2号を加える改正規定(同項第3号を加える部分に限る。)及び同表同部第二種許可地域の項第1号の次に2号を加える改正規定(同項第3号を加える部分に限る。)は、景観法(平成16年法律第110号)附則ただし書に規定する日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則第79号)


1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に熊本屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成17年熊本県条例第29号)による改正前の熊本県屋外広告物条例第20条の2第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者が、改正後の熊本県屋外広告物条例施行規則第2条若しくは第4条の規定による申請、第6条第2項の規定による協議又は第6条の2第2項の規定による届出の対象となる広告物の表示又は掲出物件の設置を施工する場合は、この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間(この期間内に改正後の熊本県屋外広告物条例の規定により登録又は登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)、別記第1号様式、別記第3号様式、別記様式第3号様式の2及び別記第4号様式中「屋外広告業の登録」とあるのは「屋外広告業の届出」と読み替えるものとする。
附 則(平成19年3月16日規則第5号)


この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第16号)


この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月28日規則第28号)


この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第20号)


1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の熊本県屋外広告物条例施行規則の規定により提出されている申請書その他の書類は、改正後の熊本県屋外広告物条例施行規則の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。
附 則(平成23年3月31日規則第8号)


この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第21号)


この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第6号)


1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の熊本県種畜貸付規則、熊本県水産業協同組合法施行細則、熊本県牧野法施行細則、熊本県家畜改良増殖法施行細則、熊本県税条例施行規則、熊本県土地改良財産の管理及び処分に関する規則、熊本県母子家庭等の児童の身元保証に関する条例施行規則、熊本県土地区画整理法施行細則、熊本県分収造林指導規則、熊本県税災害減免条例施行規則、熊本県屋外広告物条例施行規則、熊本県税特別措置条例施行規則、熊本県港湾管理条例施行規則、熊本県養蜂振興法施行細則、熊本県宅地造成等規制法施行細則、熊本県急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則、風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則、熊本県林業種苗法施行細則、熊本県水質汚濁性農薬の使用規制に関する規則、熊本県自然環境保全条例施行規則、熊本県が管理する港湾の港湾区域等における行為の許可手続等に関する規則、熊本県森林組合法施行細則、熊本県景観条例施行規則、熊本県砂防指定地管理条例施行規則及び熊本県産業廃棄物税条例施行規則(以下「熊本県種畜貸付規則等」という。)の規定により提出されている申請書その他の書類は、改正後の熊本県種畜貸付規則等の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。
附 則(平成26年3月31日規則第15号)


この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第7条、第9条関係)
地域区分 規制地域区分 適用地域
禁止地域 第一種禁止地域 1 条例第3条第1号に規定する風致地区(都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第2号に規定する緑地(以下「緑地」という。)内の区域に限る。)
2 条例第3条第1号の2に規定する知事が指定する区域
3 条例第3条第1号の3に規定する知事が指定する区域
4 条例第3条第1号の4に規定する知事が指定する区域
5 条例第3条第5号に規定する原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域
6 条例第3条第6号に規定する自然環境保全地域
7 条例第3条第7号に規定する国立公園又は国定公園の区域(自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項に規定する特別地域に限る。)
8 条例第3条第8号に規定する特別地域
9 条例第3条第11号に規定する知事が指定する区域
第二種禁止地域 1 条例第3条第1号に規定する景観地区、風致地区(緑地内の区域を除く。)、緑地保全地域及び特別緑地保全地区
2 条例第3条第1号の2に規定する知事が指定する区域
3 条例第3条第1号の3に規定する知事が指定する区域
4 条例第3条第1号の4に規定する知事が指定する区域
5 条例第3条第2号に規定する建造物及び史跡名勝天然記念物又は特別史跡名勝天然記念物並びにこれらの周囲で知事が指定する地域
6 条例第3条第3号に規定する建造物及び史跡、名勝又は天然記念物並びにこれらの周囲で知事が指定する地域
7 条例第3条第4号に規定する保安林のある地域
8 条例第3条第9号に規定する保存樹林のある地域
9 条例第3条第10号に規定する都市公園の区域
10 条例第3条第11号に規定する知事が指定する区域
11 条例第3条第12号に規定する知事が指定する区域
12 条例第3条第13号に規定する知事が指定する区域
13 条例第3条第16号に規定する古墳、墓地並びに社寺、教会、火葬場の建造物及びその境域
第三種禁止地域 1 条例第3条第1号に規定する第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域
2 条例第3条第1号の2に規定する知事が指定する区域
3 条例第3条第1号の3に規定する知事が指定する区域
4 条例第3条第1号の4に規定する知事が指定する区域
5 条例第3条第7号に規定する国立公園又は国定公園(自然公園法第33条第1項に規定する普通地域に限る。)
6 条例第3条第11号に規定する知事が指定する区域
7 条例第3条第12号に規定する知事が指定する区域
8 条例第3条第13号に規定する知事が指定する区域
9 条例第3条第14号に規定する知事が指定する区域
10 条例第3条第15号に規定する官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、記念館、体育館及び公衆便所の建造物並びにその敷地
第四種禁止地域 条例第3条第12号に規定する知事が指定する区域(都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域(以下「近隣商業地域等」という。)に限る。)
許可地域 第一種許可地域 1 条例第5条第1項第1号に規定する条例第3条第4号から第6号まで及び第8号の知事が指定する区域
2 条例第5条第1項第1号の2に規定する知事が指定する区域
3 条例第5条第1項第1号の3に規定する知事が指定する区域
4 条例第5条第1項第2号に規定する知事が指定する区域
5 条例第5条第1項第3号に規定する知事が指定する区域
6 条例第5条第1項第4号に規定する知事が指定する区域
7 条例第5条第1項第5号に規定する知事が指定する区域
第二種許可地域 1 条例第5条第1項第1号に規定する条例第3条第1号及び第7号の知事が指定する区域
2 条例第5条第1項第1号の2に規定する知事が指定する区域
3 条例第5条第1項第1号の3に規定する知事が指定する区域
4 条例第5条第1項第2号に規定する知事が指定する区域
5 条例第5条第1項第3号に規定する知事が指定する区域
6 条例第5条第2項に規定する市町の区域(近隣商業地域等を除く。)
第三種許可地域 1 条例第5条第1項第3号に規定する知事が指定する区域
2 条例第5条第2項に規定する市町の区域(近隣商業地域等に限る。)

  備考
1 第一種禁止地域と第二種禁止地域、第一種禁止地域と第三種禁止地域、第一種禁止地域と第四種禁止地域、第一種禁止地域と第二種禁止地域と第三種禁止地域、第一種禁止地域と第二種禁止地域と第四種禁止地域、第一種禁止地域と第三種禁止地域と第四種禁止地域、第一種禁止地域と第二種禁止地域と第三種禁止地域と第四種禁止地域が重複する場合においては、当該地域又は場所は第一種禁止地域とし、第二種禁止地域と第三種禁止地域、第二種禁止地域と第四種禁止地域、第二種禁止地域と第三種禁止地域と第四種禁止地域が重複する場合においては、当該地域又は場所は第二種禁止地域とし、第三種禁止地域と第四種禁止地域が重複する場合においては、当該地域又は場所は第三種禁止地域とする。
2 第一種許可地域と第二種許可地域、第一種許可地域と第三種許可地域、第一種許可地域と第二種許可地域と第三種許可地域が重複する場合においては、当該地域又は場所は第一種許可地域とし、第二種許可地域と第三種許可地域が重複する場合においては、当該地域又は場所は第三種許可地域とする。
3 第四種禁止地域と第一種許可地域が重複する場合においては、当該地域又は場所は、一般広告物については第四種禁止地域、自家用広告物については第一種許可地域とし、第四種禁止地域と第二種許可地域が重複する場合においては、当該地域又は場所は、一般広告物については第四種禁止地域、自家用広告物については第二種許可地域とし、第四種禁止地域と第三種許可地域が重複する場合においては、当該地域又は場所は第四種禁止地域とする。
[条例第3条第1号] [条例第3条第1号の2] [条例第3条第1号の3] [条例第3条第1号の4] [条例第3条第5号] [条例第3条第6号] [条例第3条第7号] [条例第3条第8号] [条例第3条第11号] [条例第3条第1号] [条例第3条第1号の2] [条例第3条第1号の3] [条例第3条第1号の4] [条例第3条第2号] [条例第3条第3号] [条例第3条第4号] [条例第3条第9号] [条例第3条第10号] [条例第3条第11号] [条例第3条第12号] [条例第3条第13号] [条例第3条第16号] [条例第3条第1号] [条例第3条第1号の2] [条例第3条第1号の3] [条例第3条第1号の4] [条例第3条第7号] [条例第3条第11号] [条例第3条第12号] [条例第3条第13号] [条例第3条第14号] [条例第3条第15号] [条例第3条第12号] [条例第5条第1項第1号] [条例第3条第4号] [第6号] [第8号] [条例第5条第1項第1号の2] [条例第5条第1項第1号の3] [条例第5条第1項第2号] [条例第5条第1項第3号] [条例第5条第1項第4号] [条例第5条第1項第5号] [条例第5条第1項第1号] [条例第3条第1号] [第7号] [条例第5条第1項第1号の2] [条例第5条第1項第1号の3] [条例第5条第1項第2号] [条例第5条第1項第3号] [条例第5条第2項] [条例第5条第1項第3号] [条例第5条第2項]
別表第2(第7条関係)
許可を必要としない自家用広告物等の基準
地域区分 規制地域区分 条例第6条第2項第1号(自家用広告物)に関する基準 条例第6条第2項第2号(管理用広告物)に関する基準
禁止地域 第一種禁止地域 表示面積の合計は、1事業所等につき2平方メートル以内とする。 表示面積の合計は、一団の土地又は1物件につき1平方メートル以内とする。
第二種禁止地域 表示面積の合計は、1事業所等につき5平方メートル以内とする。
第三種禁止地域
第四種禁止地域 表示面積の合計は、1事業所等につき10平方メートル以内とする。 表示面積の合計は、一団の土地又は1物件につき3平方メートル以内とする。
許可地域 第一種許可地域 表示面積の合計は、1事業所等につき10平方メートル以内とする。 表示面積の合計は、一団の土地又は1物件につき3平方メートル以内とする。
第二種許可地域
第三種許可地域

  備考 この表に掲げる基準のほか、広告物等の種類に応じて別表第6の基準を満たすものであること。
[別表第6]
[条例第6条第2項第1号] [条例第6条第2項第2号]
別表第3(第7条関係)
許可を必要としない奉仕広告等の基準
条例第6条第1項第4号(奉仕広告)に関する基準 条例第6条第2項第5号(電車又は自動車広告)に関する基準
1 寄贈者名等の表示面積は、0.5平方メートル以内とし、かつ、表示方向から見た場合における当該施設又は物件の投影面積の20分の1以内とする。 1 電車及び自動車の所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業の内容を表示する広告物であること。
2 当該施設又は物件の効用を妨げないこととし、かつ、寄贈者名等の表示は、1件につき1個とする。 2 前項に規定する広告物以外の広告物にあっては、次の各号のいずれかに該当するものであること。
(1) 電車に表示される広告物であって、車体の各面における表示面積が当該車体の各面の面積の10パーセント以内のもの
(2) 自動車に表示される広告物であって、車体の前面、後面及び両側面における表示面積の合計が当該車体の前面、後面及び両側面の面積の合計の6パーセント以内のもの

[条例第6条第1項第4号] [条例第6条第2項第5号]
別表第4(第9条関係)
禁止地域において許可を受けて表示できる自家用広告物等の基準
規制地域区分 条例第6条第4項第1号(自家用広告物)に関する基準 条例第6条第4項第2号(道標、案内図板等)に関する基準
道標、案内図板等(電柱等を利用するものを除く。) 電柱等を利用する道標、案内図板等
第一種禁止地域 表示面積の合計は、1事業所等につき10平方メートル以内とする。ただし、1表示面の面積は、5平方メートル以内とする。 1 表示面積の合計は、1物件につき1平方メートル以内とする。 表示又は掲出できない。
2 高さは、3メートル以下とする。
第二種禁止地域 表示面積の合計は、1事業所等につき15平方メートル以内とする。 1 道標 表示又は掲出できない。
イ 表示面積の合計は、1物件につき2平方メートル(2つの事業所等が共同で設置する場合は3平方メートル、3つ以上の事業所等が共同で設置する場合は5平方メートル)以内とする。
ロ 高さは、5メートル以下とする。
2 案内図板
イ 表示面積の合計は、1物件につき5平方メートル以内とする。
ロ 高さは、5メートル以下とする。
第三種禁止地域 表示面積の合計は、1事業所等につき50平方メートル以内とする。ただし、これにより難い場合は、熊本県景観・屋外広告物審議会の議を経て知事が別に定める基準による。 近隣の施設又は事業所等に誘導するものであること。
第四種禁止地域  

  備考 この表に掲げる基準のほか、広告物等の種類に応じて別表第6の基準を満たすものであること。
[別表第6]
[条例第6条第4項第1号] [条例第6条第4項第2号]
別表第5(第9条関係)
許可地域において許可を受けて表示できる広告物等の合計面積の基準
規制地域区分 基準
第一種許可地域 表示面積の合計は、1事業所等又は一団の土地につき50平方メートル以内とする。ただし、これにより難い場合は、熊本県景観・屋外広告物審議会の議を経て知事が別に定める基準による。
第二種許可地域 表示面積の合計は、1事業所等又は一団の土地につき100平方メートル以内とする。ただし、これにより難い場合は、熊本県景観・屋外広告物審議会の議を経て知事が別に定める基準による。

  備考 この表に掲げる基準のほか、広告物等の種類に応じて別表第6の基準を満たすものであること。
[別表第6]
別表第6(第7条、第9条関係)
1 共通基準
(1) 第一種禁止地域、第二種禁止地域及び第三種禁止地域にあっては、露出したネオン管又は赤色のネオン管は使用しないこと。また、その他のネオン管を使用する場合は、その光源が点滅しないこと。
(2) 第一種禁止地域、第二種禁止地域及び第三種禁止地域にあっては、蛍光塗料は原則として使用しないこと。
(3) 第一種禁止地域及び第二種禁止地域にあっては、原則として地色に赤色及び黄色を使用しないこと。
(4) 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。また、その点滅速度は、努めて緩やかなものであること。
(5) 熊本県景観計画(熊本県景観条例(昭和62年熊本県条例第7号)第6条に規定する景観計画をいう。)の良好な景観形成のための行為の制限に関する事項のうち屋外広告物に関する事項
(6) 市町村が定める良好な景観の形成に関する計画の良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項のうち屋外広告物に関する事項であって、知事が特に必要と認めて別に定めるもの
(7) 周囲の建築物等の状況により景観への配慮が特に必要な場所にあっては、その周囲の建築物等及び景観と調和したものであること(前2号に該当する場合を除く。)。

2 広告物等の種類ごとの基準
広告物の種類 規制地域区分 基準
建植広告(広告塔、広告板、サインポール等) 第一種禁止地域 1 表示面積は、1表示面5平方メートル以内とする。
2 高さは、5メートル以下とする。
第二種禁止地域 1 表示面積は、高さが5メートル以下のものにあっては1表示面15平方メートル以内とし、5メートルを超え10メートル以下のものにあっては1表示面10平方メートル以内とする。
第三種禁止地域 2 高さは、10メートル以下とする。
第四種禁止地域 1 表示面積は、高さが5メートル以下のものにあっては1表示面30平方メートル以内とし、5メートルを超え15メートル以下のものにあっては1表示面20平方メートル以内とする。
2 高さは、15メートル以下とする。
第一種許可地域 1 表示面積は、高さが5メートル以下のものにあっては1表示面15平方メートル以内とし、5メートルを超え10メートル以下のものにあっては1表示面10平方メートル以内とする。
2 高さは、10メートル以下とする。
第二種許可地域 1 表示面積は、高さが5メートル以下のものにあっては1表示面20平方メートル以内とし、5メートルを超え13メートル以下のものにあっては1表示面15平方メートル以内とする。
2 高さは、13メートル以下とする。
第三種許可地域 1 表示面積は、高さが5メートル以下のものにあっては1表示面30平方メートル以内とし、5メートルを超え15メートル以下のものにあっては1表示面20平方メートル以内とする。
2 高さは、15メートル以下とする。
屋上広告 第一種禁止地域 表示又は掲出できない。
第二種禁止地域 1 広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの5分の1以内とする。
2 地上から広告物等の上端までの高さは、33メートル以下とする。
第三種禁止地域 1 広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの3分の1以内とする。
2 地上から広告物等の上端までの高さは、52メートル以下とする。
第四種禁止地域 1 広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの2分の1以内とする。
2 地上から広告物等の上端までの高さは、52メートル以下とする。
第一種許可地域 1 広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの3分の1以内とする。
第二種許可地域 2 地上から広告物等の上端までの高さは、52メートル以下とする。
第三種許可地域 1 広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの2分の1以内とする。
2 地上から広告物等の上端までの高さは、52メートル以下とする。
共通 1 建築物の壁面の真上垂直面から突き出して設置しないこと。
2 広告物等を支持する支柱等が見えないよう外枠等で覆うこと。
壁面、屋根面広告 第一種禁止地域 1 表示面積は、表示される壁面の面積の5分の1以内とする。
2 屋根面広告は、表示又は掲出できない。
第二種禁止地域 1 表示面積は、表示される壁面の面積の3分の1以内とする。
第三種禁止地域 2 屋根面広告は、表示又は掲出できない。
第四種禁止地域 表示面積は、表示される壁面及び屋根面の面積の2分の1以内とする。
第一種許可地域
第二種許可地域
第三種許可地域
共通 1 壁面又は屋根面内で表示し、又は設置すること。
2 窓又は開口部をふさいで表示し、又は設置しないこと。ただし、広告幕については、この限りではない。
街路灯広告 すべての規制地域 1 広告物等は、街路灯柱1本に1個限りとし、巻付け広告又は直塗広告は禁止する。
2 1面の表示は、縦0.3メートル、横0.6メートル以下とし、規格を統一すること。
3 道路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路又は車道上では4.5メートル以上とする。
4 取付けの方向は、やむを得ない場合を除き道路中央側とはしないこと。
5 商店街、自治会、町内会等が表示し、又は設置する広告物であること。
6 地色には、赤色及び黄色は使用しないこと。
標識等利用広告 第一種許可地域 1 バス停留所標識等を利用するもの
第二種許可地域 (1) 表示面積は、表示板の表示面積の3分の1以内であること。
第三種許可地域 (2) 車両の進行して来る方向から展望できない面に表示するものであること。
(3) 地色には、赤色及び黄色は使用しないこと。
2 消火栓標識を利用するもの
(1) 表示面は、縦0.3メートル、横0.8メートル以下であること。
(2) 道路面から当該広告物等の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路又は車道上では4.5メートル以上とする。
(3) 取付けの方向は、やむを得ない場合を除き道路中央側とはしないこと。
アーチ広告 第四種禁止地域 1 1面の表示面積は、30平方メートル以内とする。
第一種許可地域 2 道路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路又は車道上では4.5メートル以上とする。
第二種許可地域 3 アーチの支柱へは、表示はできない。
第三種許可地域
塀、垣広告 すべての規制地域 1 表示面積は、塀、垣のそれぞれの面の2分の1以内とする。
2 塀、垣の上端及び両側端から突き出さないこと。
3 同一の塀、垣への表示は、3個以下であること。
突出広告 すべての規制地域 1 建築物からの突出幅が1.5メートル以下であること。ただし、道路上に突き出す場合は、その突出幅は道路境界線から1メートル以下であること。
2 道路面から広告物の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路又は車道上では4.5メートル以上とする。
3 広告物の上端が当該広告物を表示し、又は設置する壁面の上端を超えないこと。
4 同一壁面については突出広告は2列までとし、その突出幅は同一であること。
電柱等利用広告 すべての規制地域 1 電柱1本につき、突出広告各1個とする。
2 巻付け広告の下端は、地上から1.2メートル以上とし、その長さは、1.8メートル以下とする。
3 突出広告の大きさは、縦1.2メートル以下で、かつ、幅は、0.6メートル以下とする。
4 突出広告の下端は、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路又は車道上では4.5メートル以上であること。
5 取付けの方向は、やむを得ない場合を除き道路中央側とはしないこと。
6 地色には、赤色及び黄色は使用しないこと。
簡易広告 はり紙 すべての規制地域 表示面積が1平方メートル以内であること。
はり札等 すべての規制地域 表示面積が1平方メートル以内であること。
立看板等 すべての規制地域 幅1メートル以下、長さ2メートル以下とし、脚の長さは0.5メートル以下とする。
広告旗 すべての規制地域 1面の表示面積が2平方メートル以内であること。
広告幕 すべての規制地域 1 建物その他の物件の壁面を利用して表示する場合は、幅が1.8メートル以下で、かつ、長さが20メートル以下であること。
2 道路を横断する場合は、道路面から広告物下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路又は車道上では4.5メートル以上とする。
特殊広告 アドバルーン すべての規制地域 1 高さは、取付け位置から50メートル以下とする。
2 広告物の幅は1.8メートル以下で、かつ、長さは20メートル以下であること。

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