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愛媛県屋外広告物条例施行規則

○愛媛県屋外広告物条例施行規則

昭和39年12月25日規則第93号

改正

昭和48年4月1日規則第25号

昭和49年3月26日規則第14号

昭和51年3月30日規則第26号

昭和53年3月24日規則第2号

昭和54年3月16日規則第19号

昭和56年4月1日規則第11号

昭和60年10月8日規則第55号

平成6年4月8日規則第29号

平成9年3月25日規則第12号

平成11年3月31日規則第16号

平成12年3月31日規則第15号

平成13年3月31日規則第26号

平成16年12月17日規則第63号

平成16年12月28日規則第67号

平成17年7月1日規則第56号

平成18年3月24日規則第13号

平成18年8月29日規則第53号

平成20年3月31日規則第29号

平成24年3月30日規則第27号

平成25年3月26日規則第27号



愛媛県屋外広告物条例施行規則を次のように定める。



愛媛県屋外広告物条例施行規則



(趣旨)

第1条 この規則は、愛媛県屋外広告物条例(昭和39年愛媛県条例第50号。以下「条例」という。)の規定により規則に委任された事項及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔平成17年規則56号〕

(許可の基準)

第2条 条例第6条第2項(条例第7条第6項及び第11条第2項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。

全部改正〔平成6年規則29号〕、一部改正〔平成17年規則56号〕

(適用除外の基準)

第3条 条例第7条第1項第4号、第2項第1号、第2号及び第4号並びに第4項第1号に規定する規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。

2 条例第7条第2項第6号に規定する公共掲示板を利用しようとする者は、公共掲示板利用申請書(様式第1号)正本1通及びその写し1通を提出し、知事の承認を受けなければならない。

一部改正〔昭和49年規則14号・56年11号・平成6年29号・12年15号・17年56号〕

(堅ろうな既存広告物等の特例)

第4条 条例第8条に規定する規則で定める堅ろうな既存広告物等は、同条に規定する既存広告物等のうち、鉄骨造り、石造りその他の耐久性を有する構造により築造された広告板、広告塔その他これらに類するもので、建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づき建築主事の確認を受けたもの又はこれに準ずるものと知事が認めたものとする。

2 条例第8条に規定する規則で定める期間は、条例第5条に規定する地域、場所又は物件(以下「禁止地域等」という。)になつた際当該禁止地域等に現に適法に表示され、又は設置されているものにあつては3年間、条例第6条に規定する地域又は場所(以下「許可地域等」という。)になつた際当該許可地域等に現に適法に表示され、又は設置されているものにあつては7年間とする。

追加〔平成6年規則29号〕、一部改正〔平成17年規則56号〕

(軽微な変更又は改造)

第5条 条例第11条第1項に規定する規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げるものとする。

(1) 屋外広告物(以下「広告物」という。)及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の形状、材料、構造、色彩、意匠及び表示面積の変更を伴わない修繕、補強又は塗装

(2) 劇場、映画館等の常設興業場において興業内容を表示する広告物の短期かつ定期的な変更で、掲出物件の位置又は形状を変更することなく行うもの

(3) 掲示板に掲出される新聞、ポスター等の広告物の短期かつ定期的な変更で、当該掲示板の位置又は形状を変更することなく行うもの

(4) 店舗、事業所等の建物の壁面に設置した広告幕を掲出する装置に掲出される当該店舗、事業所等の営業内容を表示する広告幕の短期かつ定期的な変更で、当該装置の位置又は形状を変更することなく行うもの

追加〔平成6年規則29号〕、一部改正〔平成17年規則56号〕

(申請又は届出)

第6条 次の各号に掲げる申請又は届出は、当該各号に定める様式により、申請書は正副2通、届出書は1通を提出しなければならない。

(1) 条例第6条第1項又は第7条第3項各号の規定による許可申請 様式第2号

(2) 条例第11条第1項の規定による変更許可申請 様式第3号

(3) 条例第14条第1項の規定による広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)を管理する者の設置、変更又は廃止の届出 様式第4号

(4) 条例第14条第2項の規定による広告物等を表示し、又は設置する者の変更の届出 様式第5号

(5) 条例第14条第3項の規定による広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者(以下「表示者等」という。)の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出 様式第6号

(6) 条例第14条第4項の規定による広告物等の滅失の届出及び条例第17条第3項の規定による広告物等の除却の届出 様式第7号

一部改正〔昭和48年規則25号・49年14号・56年11号・平成6年29号・12年15号・17年56号〕

(許可証票等)

第7条 知事は、条例第6条第1項、第7条第3項各号及び第11条第1項の規定により許可をしたときは、副本を申請人に交付するとともに、許可証票(様式第8号)を交付する。ただし、はり紙に係る許可については、副本を申請人に交付するとともに、当該はり紙に許可証印(様式第9号)を押すものとする。

2 不許可の場合は、その理由を付し、副本を申請人に返送するものとする。

一部改正〔昭和49年規則14号・平成6年29号・17年56号〕

第8条 前条の規定による許可証票の交付を受けた者は、これを広告物等の表面に明視できるようはり付けなければならない。

一部改正〔平成17年規則56号〕

(許可の更新の申請の期限)

第9条 条例第6条第5項(条例第7条第6項及び第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日の10日前までに申請書を提出しなければならない。

一部改正〔平成17年規則56号〕

(広告物等を保管した場合の公示の場所)

第10条 条例第20条第1項第1号に規定する規則で定める場所は、保管した広告物等が表示され、又は設置されていた場所を管轄する地方局建設部又は土木事務所の掲示板とする。

追加〔平成17年規則56号〕

(保管物件一覧簿)

第11条 条例第20条第2項に規定する規則で定める様式は、保管物件一覧簿(様式第10号)によるものとする。

2 条例第20条第2項に規定する規則で定める場所は、保管した広告物等が表示され、又は設置されていた場所を管轄する地方局建設部又は土木事務所とする。

追加〔平成17年規則56号〕

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第12条 条例第22条第2項の保管した広告物等の売却の手続は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)の定めるところによる。

追加〔平成17年規則56号〕

(受領書)

第13条 条例第24条に規定する規則で定める様式は、受領書(様式第11号)によるものとする。

追加〔平成17年規則56号〕

(身分証明書)

第14条 条例第25条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第12号)によるものとする。

追加〔平成17年規則56号〕

(更新の登録の申請の期限)

第15条 条例第30条第3項の規定による更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日の30日前までに当該更新の登録を申請しなければならない。

追加〔平成17年規則56号〕

(登録及び更新の登録の申請手続)

第16条 条例第31条第1項の規定による登録の申請は、屋外広告業登録(更新登録)申請書(様式第13号)により、正本1通及びその写し1通を提出してしなければならない。

2 前項の屋外広告業登録(更新登録)申請書は、県内に主たる事務所を有する者にあつては、主たる事務所の所在地を管轄する地方局長を経由しなければならない。

3 条例第31条第2項に規定する書面は、誓約書(様式第14号)によるものとする。

4 条例第31条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 登録申請者(法人である場合にあつてはその役員とし、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法人である場合にあつては、その役員)を含む。次号において同じ。)の略歴を記載した書面

(2) 登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面

(3) 登録申請者(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては、その法定代理人)が法人である場合にあつては、登記事項証明書

(4) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第39条第1項各号のいずれかに該当することを証する書面

(5) 登録申請者が選任した業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面

5 前項第1号に規定する書面は、略歴書(様式第15号)によるものとする。

追加〔平成17年規則56号〕、一部改正〔平成24年規則27号〕

(登録及び更新の登録の通知書)

第17条 条例第32条第2項の規定による通知は、屋外広告業登録(更新登録)通知書(様式第16号)によりするものとする。

追加〔平成17年規則56号〕

(登録事項の変更の届出の手続)

第18条 条例第34条第1項の規定による登録事項の変更の届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第17号)により、正本1通及びその写し1通を提出してしなければならない。

2 前項の屋外広告業登録事項変更届出書は、県内に主たる事務所を有する者にあつては、主たる事務所の所在地を管轄する地方局長を経由しなければならない。

3 第1項の屋外広告業登録事項変更届出書を提出する場合において、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 条例第31条第1項第1号に掲げる事項の変更

ア 変更の届出をする者が個人である場合 住民票の抄本又はこれに代わる書面

イ 変更の届出をする者が法人である場合 登記事項証明書

(2) 条例第31条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

(3) 条例第31条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに新たに役員となる者がある場合においては、当該役員に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面、第16条第3項の誓約書及び同条第5項の略歴書

(4) 条例第31条第1項第4号に掲げる事項の変更

ア 法定代理人が個人である場合 住民票の抄本又はこれに代わる書面

イ 個人が新たに法定代理人となる場合 住民票の抄本又はこれに代わる書面、第16条第3項の誓約書及び同条第5項の略歴書

ウ 法定代理人が法人である場合 登記事項証明書並びに新たに当該法人の役員となる者がある場合にあつては、当該役員に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面、第16条第3項の誓約書及び同条第5項の略歴書

エ 法人が新たに法定代理人となる場合 登記事項証明書、役員に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面、第16条第3項の誓約書及び同条第5項の略歴書

(5) 条例第31条第1項第5号に掲げる事項の変更 第16条第4項第4号及び第5号の書面

追加〔平成17年規則56号〕、一部改正〔平成24年規則27号〕

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第19条 条例第35条の規定により屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)を閲覧に供するため、別表第3に掲げる場所に屋外広告業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を置く。

2 土木部道路都市局都市計画課内に置く閲覧所にあつては登録簿の正本を、地方局建設部及び土木事務所に置く閲覧所にあつては登録簿の副本を備えるものとする。

3 閲覧所の休業日は、愛媛県の休日を定める条例(平成元年愛媛県条例第3号)に規定する県の休日とする。

4 閲覧所における閲覧時間は、県の執務時間とする。

5 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある屋外広告業者登録簿閲覧申込書(様式第18号)に必要な事項を記入し、知事の承認を受けなければならない。

6 前項の規定により閲覧の承認を受けた者(以下「閲覧者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 登録簿は、所定の場所で閲覧し、外へ持ち出さないこと。

(2) 登録簿を亡失し、損傷し、若しくは汚損し、又はこれに加筆しないこと。

(3) 他の閲覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 登録簿の閲覧を終わつたときは、確実に係員に返還すること。

(5) その他係員の指示に従うこと。

7 知事は、閲覧者が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある場合には、その閲覧を禁止することがある。

8 登録簿の閲覧は、無料とする。

追加〔平成17年規則56号〕、一部改正〔平成20年規則29号〕

(屋外広告業廃業等届出書)

第20条 条例第36条第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書(様式第19号)により、正本1通及びその写し1通を提出してしなければならない。

2 前項の屋外広告業廃業等届出書は、県内に主たる事務所を有する者にあつては、主たる事務所の所在地を管轄する地方局長を経由しなければならない。

追加〔平成17年規則56号〕

(講習会の開催)

第21条 条例第38条第1項に規定する講習会(以下「講習会」という。)は、次に掲げる課程について原則として年1回行うものとする。

(1) 屋外広告物に関する法令の課程

(2) 屋外広告物の表示の方法に関する課程

(3) 屋外広告物の施工に関する課程

追加〔昭和49年規則14号〕、一部改正〔昭和53年規則2号・平成17年56号〕

(講習会の受講手続)

第22条 講習会を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(様式第20号)を知事に提出しなければならない。

追加〔昭和49年規則14号〕、一部改正〔平成17年規則56号〕

(講習会の課程の免除)

第23条 知事は、次に掲げる者が、講習会を受けようとするときは、当該者について第21条第3号の課程を免除するものとする。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状の交付を受けている者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて帆布製品製造取付けに係るもの

2 前項の規定により、講習会の課程の免除を受けようとする者は、前条に規定する屋外広告物講習会受講申込書に同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添付しなければならない。

追加〔昭和49年規則14号〕、一部改正〔昭和60年規則55号・平成17年56号〕

(屋外広告物講習会修了証明書の交付)

第24条 知事は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証明書(様式第21号)を交付するものとする。

追加〔昭和49年規則14号〕、一部改正〔平成17年規則56号〕

(認定の手続)

第25条 条例第39条第1項第5号の規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、認定申請書(様式第22号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 次項第1号の実務経験を証明する書類

(2) 過去5年以内に屋外広告物に関する法令に違反していないことを誓約する書類

2 認定は、次に該当する者について行うものとする。

(1) 営業所における屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置の責任者として5年以上の経験を有する者

(2) 認定しようとする日以前5年間にわたり屋外広告物に関する法令に違反していない者

3 知事は、認定をした者に対し、認定書(様式第23号)を交付するものとする。

追加〔昭和49年規則14号〕、一部改正〔平成17年規則56号〕

(標識の掲示)

第26条 条例第40条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法人である場合にあつては、その代表者の氏名

(2) 登録年月日

(3) 業務主任者の氏名

2 条例第40条に規定する標識は、屋外広告業者登録票(様式第24号)によるものとする。

追加〔平成17年規則56号〕

(帳簿の記載事項等)

第27条 条例第41条に規定する営業に関する事項で規則で定めるものは、次に掲げる事項とする。

(1) 注文者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び事務所の所在地)

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所

(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量

(4) 表示又は設置の年月日

(5) 請負金額

(6) 業務主任者の氏名

2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて条例第41条の規定により屋外広告業者が備える帳簿(以下「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3 帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。以下同じ。)は、広告物の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。

4 屋外広告業者は、帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖し、閉鎖後5年間営業所ごとに保存しなければならない。

追加〔平成17年規則56号〕

(屋外広告業者監督処分簿)

第28条 条例第44条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 処分を受けた屋外広告業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)並びに登録番号

(2) 処分の根拠となつた条例の条項

(3) 処分の原因となつた事実

(4) その他参考となる事項

2 屋外広告業者監督処分簿は、処分ごとに作成するものとし、その保存期間は、それぞれ当該処分の日から5年間とする。

3 条例第44条第2項の規定により屋外広告業者監督処分簿を閲覧に供するため、別表第3に掲げる場所に屋外広告業者監督処分簿閲覧所を置く。

4 第19条第2項から第8項までの規定は、屋外広告業者監督処分簿の閲覧について準用する。

追加〔平成17年規則56号〕、一部改正〔平成20年規則29号〕

(身分証明書)

第29条 条例第45条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第25号)によるものとする。

追加〔平成17年規則56号〕

(市及び町が処理する事務)

第30条 条例第48条第1項第18号の規則で定める事務は、第3条第2項の規定に基づく公共掲示板の利用の承認に関する事務とする。

全部改正〔平成12年規則15号〕、一部改正〔平成17年規則56号・18年13号・25年27号〕



附 則

1 この規則は、昭和40年1月3日から施行する。

2 愛媛県屋外広告物条例施行規則(昭和26年愛媛県規則第21号)は廃止する。



附 則(昭和48年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年3月26日規則第14号)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、同規則中第10条の次に7条を加える改正規定(第11条、第12条及び第17条に係る部分に限る。)は、同年7月1日から施行する。

2 昭和49年4月1日前において改正前の愛媛県屋外広告物条例施行規則の規定に基づいて行つた手続は、改正後の愛媛県屋外広告物条例施行規則の相当規定に基づいて行つたものとみなす。

附 則(昭和51年3月30日規則第26号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年3月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年3月16日規則第19号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年10月8日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年4月8日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の愛媛県屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条及び別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る許可について適用し、施行日前の申請に係る許可については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則施行の際現に愛媛県屋外広告物条例(昭和39年愛媛県条例第50号。以下「条例」という。)第5条第1項、第7条第3項各号又は第11条第1項の許可を受けて表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)に係る更新又は変更の許可の基準については、施行日から1年間(当該広告物等が新規則第4条の2第2項に規定する禁止地域等に表示され、又は設置されている同条第1項の堅ろうな広告物等である場合にあつては3年間、同条第2項に規定する許可地域等に表示され、又は設置されている同条第1項の堅ろうな広告物等である場合にあつては7年間)は、なお従前の例による。

4 この規則施行の際現に表示され、又は設置されている広告物等に係る条例第7条第1項第4号、第2項第1号、第2号及び第4号並びに第4項第1号の規定による適用除外の基準については、施行日から1年間(当該広告物等が新規則第4条の2第2項に規定する禁止地域等に表示され、又は設置されている同条第1項の堅ろうな広告物等である場合にあつては3年間、同条第2項に規定する許可地域等に表示され、又は設置されている同条第1項の堅ろうな広告物等である場合にあつては7年間)は、なお従前の例による。

5 この規則施行の際現に改正前の愛媛県屋外広告物条例施行規則様式第1号から様式第3号までの規定により提出されている書類の様式については、なお従前の例による。

附 則(平成9年3月25日規則第12号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の愛媛県屋外広告物条例施行規則別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成11年3月31日規則第16号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に提出されている改正前のそれぞれの規則の様式の規定による申請書その他の書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定による申請書その他の書類とみなす。

附 則(平成12年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

附 則(平成13年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に提出されている改正前のそれぞれの規則の様式の規定による申請書その他の書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定による申請書その他の書類とみなす。

3 この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

附 則(平成16年12月17日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年12月28日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この規則施行の際現に提出されている改正前のそれぞれの規則の様式の規定による申請書その他の書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定による申請書その他の書類とみなす。

3 この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

附 則(平成17年7月1日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に提出されている改正前の愛媛県屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第1号から様式第3号まで及び様式第15号の規定による申請書は、改正後の愛媛県屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第1号から様式第3号まで及び様式第22号の規定による申請書とみなす。

3 この規則施行の際現に旧規則第16条又は第17条第3項の規定により交付されている屋外広告物講習会修了証明書又は認定書は、新規則第24条又は第25条第3項の規定により交付された屋外広告物講習会修了証明書又は認定書とみなす。

4 この規則施行の際現にある旧規則の様式の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

附 則(平成18年3月24日規則第13号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成18年8月29日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により提出され、又は交付している書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定により提出され、又は交付した書類とみなす。

3 この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、平成18年度に限り使用することができる。

附 則(平成20年3月31日規則第29号抄)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月26日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。



別表第1(第2条関係)

第1 条例第6条第1項の許可及びこれに係る条例第11条第1項の許可の基準

1 共通基準

(1) 特に景観に配慮すべき地域又は場所にあつては、広告物等の位置、形状、面積、材料、色彩、意匠等が当該景観と調和したものであること。

(2) 広告物を表示しない面及び脚部の露出している部分は、塗装その他の装飾をしたものであること。

(3) ネオン管その他の照明を使用する広告物等にあつては、昼間においても良好な景観及び風致を害しないものであること。

(4) 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用しないものであること。

2 個別基準

(1) はり紙

表示面積(2面以上を持つ広告物にあつては、各面の広告物等の表示面積の合計の面積をいう。以下同じ。)が1.5平方メートル以下であること。

(2) はり札等

表示面積が0.3平方メートル以下であること。

(3) 立看板等

ア 表示面が縦2メートル以下、横1メートル以下であること。

イ 脚部の長さが0.5メートル以下であること。

(4) 建物その他の工作物等の壁面(窓面を含む。以下同じ。)を利用する広告物等(広告幕を除く。)

ア 広告物等を表示し、又は設置する壁面における各広告物等の表示面積の合計が当該壁面の面積の2分の1以下であること。

イ 壁面の上端又は側端から突き出さないものであること。

ウ 窓又は開口部をふさがないものであること。

エ 地盤面から広告物等の上端までの高さが51メートル以下であること。ただし、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は建物の名称を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場等(以下「事業所等」という。)の建物その他の工作物等の壁面に表示し、又は設置する広告物等で、次のいずれにも該当するものについては、この限りでない。

(ア) ネオン管を使用していないものであること。

(イ) 照明が点滅しないものであること。

(ウ) 高さの限度を超えて表示し、又は設置する広告物等が1個であること。

(5) 建物の屋上を利用する広告物等

ア 広告物等の高さが20メートル以下で、かつ、地盤面から広告物等を設置する箇所までの高さの3分の2以下であること。

イ 地盤面から広告物等の上端までの高さが51メートル以下であること。ただし、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は建物の名称を表示するため、自己の住所又は事業所等の建物の屋上に表示し、又は設置する広告物等で、次のいずれにも該当するものについては、この限りでない。

(ア) ネオン管を使用していないものであること。

(イ) 照明が点滅しないものであること。

(ウ) 高さの限度を超えて表示し、又は設置する広告物等が1個であること。

ウ 建物の壁面の延長面から突き出さないものであること。

(6) 建物その他の工作物等の壁面から突き出した広告物等

ア 建物その他の工作物等からの出幅が1.5メートル以下であり、かつ、道路境界線からの出幅が1メートル以下であること。

イ 道路面から広告物等の下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあつては2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路上にあつては4.5メートル以上であること。

ウ 広告物等の上端が広告物等を表示し、又は設置する壁面の上端を超えないものであること。

エ 地盤面から広告物等の上端までの高さが51メートル以下であること。

(7) 土地に直接設置する広告塔及び広告板(広告アーチを除く。以下「野立広告物」という。)

ア 道標、案内図板その他公衆の利便に供することを目的とするもの

(ア) 表示面積(1事業所等につき、2以上の野立広告物を設置する場合にあつては、それぞれの表示面積の合計)が6平方メートル以下であること。

(イ) 高さが3メートル以下であること。

(ウ) 公衆の利便に供することを目的とする事項以外の事項を表示する場合は、その表示面積が全体の表示面積の10分の1以下であること。

イ 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するために自己の住所又は事業所等に表示し、又は設置するもの及び自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置するもの

(ア) 表示面積(自己の住所若しくは1事業所等又は一団の土地若しくは1物件につき、2以上の野立広告物を設置する場合にあつては、それぞれの表示面積の合計)が30平方メートル以下であること。

(イ) 高さが20メートル以下であること。

ウ ア及びイに掲げるもの以外のもの

(ア) 高速自動車国道及び自動車専用道路から展望できる地域として知事が指定した区域においては、許可しない。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた用途地域又は官報で公示された最近の国勢調査の結果(以下「国勢調査結果」という。)による人口集中地区における、次のいずれにも該当するものについては、この限りでない。

a 道路の路端からの距離が100メートルを超えるものであること。

b 表示面積が30平方メートル以下であること。

c 高さが10メートル以下であること。

d 最寄りの野立広告物からの距離が100メートル以上であること。

(イ) 道路及び鉄道等の知事が指定する区間並びに道路及び鉄道等から展望することができる地域で知事が指定する区域のうち、(ア)本文に規定する区域以外の区域(都市計画法第2章の規定により定められた用途地域及び国勢調査結果による人口集中地区を除く。)においては、次のいずれにも該当するものであること。

a 道路の路端からの距離が100メートル以上であること。

b 表示面積が30平方メートル以下であること。

c 高さが10メートル以下であること。

d 最寄りの野立広告物からの距離が100メートル以上であること。

(ウ) (ア)本文及び(イ)に規定する区域以外の区域においては、次のいずれにも該当するものであること。

a 道路の路端からの距離が10メートル以上であること。

b 表示面積が30平方メートル以下であること。

c 高さが10メートル以下であること。

d 最寄りの野立広告物からの距離が5メートル以上であること。

(8) 電柱、街路灯その他これに類するもの(以下「電柱等」という。)を利用する広告物等

ア 電柱等に巻き付けて取り付ける広告物等

(ア) 地盤面から広告物等の下端までの高さが1メートル以上であること。

(イ) 縦の長さが1.8メートル以下であること。

(ウ) 取り付ける電柱等に他の巻き付けて取り付ける広告物等が取り付けられていないものであること。

イ 電柱等に突き出して取り付ける広告物等

(ア) 道路面から突出部分の下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあつては2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路上にあつては4.5メートル以上であること。

(イ) 縦の長さが1.2メートル以下であり、かつ、出幅が0.6メートル以下であること。

(ウ) 道路の外側へ向かつて設置されるものであること。

(エ) 取り付ける電柱等に他の突き出して取り付ける広告物等が取り付けられていないものであること。

(9) 停留所標識を利用する広告物等

ア 表示面積が停留所標識の表示面積の5分の1以下であること。

イ 広告物等の個数が停留所標識1個につき1個であること。

ウ ア及びイの規定にかかわらず、照明式バス停留所標識を利用するものにあつては、表示位置が照明表示ボックスの進行車両の非対向面及び歩道面の2面の最下段であり、かつ、表示面積が照明表示ボックスの各表示面の面積の3分の1以下であること。

(10) 消火栓標識を利用する広告物等

ア 表示面が縦0.4メートル、横0.8メートル以下であること。

イ 広告物等の個数が消火栓標識1個につき1個であること。

ウ 道路面から広告物等の下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあつては2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路上にあつては4.5メートル以上であること。

(11) 広告幕

ア 長さが15メートル以下、幅が1.5メートル以下であること。

イ 道路面から広告幕の下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあつては2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路上にあつては4.5メートル以上であること。

ウ 建物等の壁面等を利用するものにあつては、(4)のア、イ及びエに該当するものであること。

(12) 広告旗

ア 表示面積が2平方メートル以下であること。

イ 道路の路肩から5メートル以内の場所に表示し、又は設置する場合にあつては、広告物等の相互間の距離が5メートル以上であること。

(13) アドバルーン

長さが15メートル以下で、幅が1.5メートル以下の網に布片で表示し、かつ、主網に十分緊結していること。

(14) 広告アーチ

ア 表示面積が30平方メートル以下であること。

イ 道路面から広告アーチの下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあつては2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路上にあつては4.5メートル以上であること。

第2 条例第7条第3項各号の許可及びこれに係る条例第11条第1項の許可の基準

1 条例第7条第3項第1号の許可及びこれに係る条例第11条第1項の許可の基準

(1) 表示面積(自己の住所又は1事業所等につき、2以上の広告物等を表示し、又は設置する場合にあつては、それぞれの表示面積の合計)が50平方メートル以下であること。

(2) 第1(2の(9)、(10)及び(14)を除く。)に定める基準に適合していること。

2 条例第7条第3項第2号の許可及びこれに係る条例第11条第1項の許可の基準

(1) 表示面積(自己の住所又は1事業所等につき、2以上の広告物等を表示し、又は設置する場合にあつては、それぞれの表示面積の合計)が3平方メートル以下であること。

(2) 高さが3メートル以下であること。

(3) 公衆の利便に供することを目的とする事項以外の事項を表示する場合は、その表示面積が全体の表示面積の10分の1以下であること。

(4) 第1(2の(9)、(10)及び(14)を除く。)に定める基準に適合していること。

全部改正〔平成6年規則29号〕、一部改正〔平成16年規則63号・17年56号〕

別表第2(第3条関係)

1 条例第7条第1項第4号に規定する規則で定める基準

(1) 広告物等の個数が1個であること。

(2) 表示面積が広告物等を正面から見た場合における公益上必要な施設又は物件の外郭線内を1つの平面とみなしたものの大きさの20分の1以下で、かつ、0.5平方メートル以下であること。

(3) 当該施設又は物件の効用を妨げないこと。

(4) 別表第1の第1(2の(3)、(5)、(7)及び(9)から(14)までを除く。)に定める基準に適合していること。

2 条例第7条第2項第1号に規定する規則で定める基準

(1) 表示面積(住所又は1事業所等につき、2以上の広告物等を表示し、又は設置する場合にあつては、それぞれの表示面積の合計)が禁止地域等にあつては5平方メートル、許可地域等にあつては10平方メートル以下であること。

(2) 別表第1の第1(2の(7)のア及びウ、(9)並びに(10)を除く。)に定める基準に適合していること。

3 条例第7条第2項第2号に規定する規則で定める基準

(1) 広告物等の個数が1個であること。

(2) 禁止地域等にあつては、広告物等の表示面積が1.5平方メートル以下であり、かつ、広告物等の高さが3メートル以下のものであること。

(3) 許可地域等にあつては、広告物等の表示面積が3平方メートル以下であり、かつ、広告物等の高さが5メートル以下のものであること。

(4) 別表第1の第1(2の(7)ア及びウ、(9)並びに(10)を除く。)に定める基準に適合していること。

4 条例第7条第2項第4号に規定する規則で定める基準

(1) 表示期間が開催の日の5日前から終了の日までの間であること。

(2) 別表第1の第1(2の(7)のウの(ア)のa及びd、(イ)のa及びd並びに(ウ)のa及びd、(9)並びに(10)を除く。)

5 条例第7条第4項第1号に規定する規則で定める基準

(1) 表示面積(1物件につき、2以上の広告物等を表示し、又は設置する場合にあつては、それぞれの表示面積の合計)が5平方メートル以下であること。

(2) 別表第1の第1(2の(7)、(9)、(10)及び(14)を除く。)に定める基準に適合していること。

全部改正〔平成6年規則29号〕、一部改正〔平成17年規則56号〕

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