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愛媛県屋外広告物条例

愛媛県屋外広告物条例
昭和39 年10 月6日
条 例 第50 号
改正 昭和44 年3月18 日条例第7号
昭和46 年3月16 日条例第2号
昭和47 年10 月13 日条例第31 号
昭和49 年3月26 日条例第16 号
昭和51 年3月23 日条例第1号
昭和60 年10 月8日条例第19 号
平成4年3月21 日条例第6号
平成5年3月19 日条例第8号
平成5年12 月10 日条例第25 号
平成9年3月25 日条例第8号
平成12 年3月24 日条例第12 号
平成13 年3月23 日条例第10 号
平成15 年3月18 日条例第15 号
平成15 年7月18 日条例第49 号
平成16 年3月26 日条例第10 号
平成16 年6月25 日条例第29 号
平成16 年10 月15 日条例第34 号
平成16 年12 月24 日条例第47 号
平成17 年3月25 日条例第35 号
平成18 年3月24 日条例第26 号
平成19 年3月20 日条例第24 号
平成21 年3月24 日条例第9号
平成22 年6月29 日条例第36 号
平成23 年12 月26 日条例第57 号
平成25 年3月26 日条例第21 号
愛媛県屋外広告物条例を次のように公布する。
愛媛県屋外広告物条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
2
第2章 広告物及び掲出物件の制限(第4条―第14 条)
第3章 監督(第15 条―第26 条)
第4章 広告景観モデル地区(第27 条―第29 条)
第5章 屋外広告業(第30 条―第45 条)
第6章 雑則(第46 条―第50 条)
第7章 罰則(第51 条―第57 条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24 年法律第 189 号。以下「法」という。)に基づき、良好な景観
を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために屋外広告物(以下「広告物」
という。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置並びにこれらの維持並び
に屋外広告業について必要な規制を行うことを目的とする。
(適用上の注意)
第2条 この条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害
しないように留意しなければならない。
(広告物の在り方)
第3条 広告物又は掲出物件は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれ
のないものでなければならない。
第2章 広告物及び掲出物件の制限
(禁止)
第4条 次に掲げる広告物又は掲出物件は、表示し、又は設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
(2) 著しく破損し、又は老朽したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの
(4) 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
第5条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43 年法律第 100 号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、
第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び伝統的
建造物群保存地区
(2) 都市計画法第2章の規定により定められた景観地区、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地
3
区又は生産緑地地区のうち、知事が指定する地域又は地区
(3) 景観法(平成16 年法律第110 号)第74 条第1項の規定により指定された準景観地区であつて、同
法第75 条第1項の条例により制限を受ける地域のうち、知事が指定する地域
(4) 景観法第76 条第3項に規定する地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域のうち、知事
が指定する地域
(5) 文化財保護法(昭和25 年法律第 214 号)第27 条又は第78 条第1項の規定により指定された建
造物及びその周囲で知事が指定する範囲内にある地域、同法第 109 条第1項若しくは第2項又は第
110 条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域並びに同法第 134 条第1項の規定によ
り選定された重要文化的景観
(6) 愛媛県文化財保護条例(昭和32 年愛媛県条例第11 号)第10 条第1項の規定により指定された建
造物、その周囲で知事が指定する範囲内にある地域及び同条例第37 条第1項の規定により指定さ
れた地域
(7) 森林法(昭和26 年法律第 249 号)第25 条第1項第11 号に掲げる目的を達成するため保安林とし
て指定された森林のある地域のうち、知事が指定した地域
(8) 自然環境保全法(昭和47 年法律第85 号)第3章及び第4章の規定により指定された原生自然環
境保全地域及び自然環境保全地域(これらの地域のうち知事が指定する区域を除く。)
(9) 愛媛県自然環境保全条例(昭和48 年愛媛県条例第32 号)第21 条第1項の規定により指定された
愛媛県自然環境保全地域の特別地区
(10) 自然公園法(昭和32 年法律第161 号)第20 条第1項の規定により指定された国立公園及び国定
公園の特別地域
(11) 愛媛県県立自然公園条例(昭和33 年愛媛県条例第50 号)第21 条第1項の規定により指定され
た県立自然公園の特別地域
(12) 高速自動車国道及び自動車専用道路(休憩所又は給油所の存する区域のうち知事が指定する区
域を除く。)の全区間、道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の知事が指定する区間並
びに鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の知事が指定する区間
(13) 道路及び鉄道等から展望することができる地域で、知事が指定する区域
(14) 都市公園法(昭和31 年法律第79 号)第2条第1項に規定する都市公園及び同法第33 条第4項に
規定する公園予定区域並びに社会資本整備重点計画法施行令(平成15 年政令第 162 号)第2条各
号に掲げる公園又は緑地の区域
(15) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、記念館、体育館及び病院の敷地内
(16) 古墳、墓地、火葬場、葬祭場、社寺、仏堂及び教会の敷地内
(17) 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原及び山岳並びにこれらの付近の地域で、知事が指定する区域
(18) 港湾、空港及び駅前広場並びにこれらの付近の地域で、知事が指定する区域
2 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋りよう、トンネル、高架構造及び分離帯
(2) 形像及び記念碑
(3) 街路樹及び路傍樹
(4) 信号機及び道路標識、歩道柵及び駒止めの類並びに里程表の類
(5) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
4
(6) 郵便ポスト、信書便差出箱、電話ボツクス及び路上変電塔
(7) 送電塔、送受信塔及び照明塔
(8) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンク類
(9) 石垣及びよう壁の類
(10) 電柱、街灯柱その他電柱の類で知事が指定するもの
(11) 景観法第19 条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28 条第1項の規定に
より指定された景観重要樹木
3 道路(第1項第12 号に掲げるものを除く。)の路面には、広告物を表示してはならない。
(許可)
第6条 前条第1項各号に掲げる地域又は場所以外の地域又は場所において、広告物を表示し、又は掲
出物件を設置しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、広告物の表示又は掲出物件の設置が規則で定める基準に適合すると認めるときは、前項の
許可をしなければならない。
3 知事は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の規則で定める基準に適合しない場合において
も、特にやむを得ないと認めるときは、愛媛県屋外広告物審議会の議を経て、許可をすることができる。
4 知事は、第1項の規定による許可をするに際し、必要な条件を付することができる。
5 第1項の規定による許可の期間は、2年を超えることができない。これを更新するときも、また同様とす
る。
(適用除外)
第7条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、前2条の規定は、適用しない。
(1) 法令の規定により表示し、又は設置するもの
(2) 国、地方公共団体又は公共的団体が公共的目的をもつて表示し、又は設置するもの
(3) 公職選挙法(昭和25 年法律第100 号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこ
れらを掲出する物件
(4) 公益上必要な施設又は物件で知事が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等
を表示する場合に該当するもの
2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条第1項及び前条の規定は、適用しない。
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己
の住所又は事業所、営業所、作業場等に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定め
る基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は
設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(3) 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件
(4) 講演会、演説会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物又
は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(5) 人、動物、車両、船舶又は航空機に表示する広告物
(6) 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物
5
3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条第1項の規定は、適用しない。
(1) 自己の氏名、店名、名称若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己
の住所又は事業所、営業所、作業場等に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、前項第1号
に掲げるもの以外のものについて知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に該当するもの
(2) 道標、案内図板その他公衆の利便に供することを目的とする広告物又は掲出物件について知事
の許可を受けて表示し、又は設置する場合に該当するもの
4 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条第2項の規定は、適用しない。
(1) 第5条第2項第7号から第9号まで及び第11 号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の
氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示する広告物で、規則で定め
る基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、第5条第2項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の
必要に基づき表示する広告物
(3) 前2号に掲げる広告物の掲出物件
5 表示又は設置の期間が5日以内の広告物又は掲出物件(第1項及び第2項に規定するものを除く。)
については、前条の規定は、適用しない。この場合において、その広告物の管理者の住所及び氏名並
びに広告物の表示期間又は掲出物件の掲示期間を明示しなければならない。
6 前条第2項から第5項までの規定は、第3項各号の規定による許可について準用する。
(経過措置)
第8条 第5条又は第6条に規定する地域、場所又は物件になつた際、当該地域、場所又は物件に現に
適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件(以下「既存広告物等」という。)については、
これらの条に規定する地域、場所又は物件になつた日から1年間(規則で定める堅ろうな既存広告物等
にあつては、規則で定める期間)は、これらの条の規定は、適用しない。その期間内に当該既存広告物
等についてこの条例の規定による許可の申請があつた場合においてその期間が経過したときは、その
申請に対する処分がある日までの間も、同様とする。
(許可の申請)
第9条 この条例の規定により許可を受けようとする者は、申請書2通を知事に提出しなければならない。
(許可の表示)
第10 条 この条例の規定による許可を受けた者は、その広告物又は掲出物件の一部に許可の証票をち
よう付しなければならない。ただし、許可の押印を受けたものについては、この限りでない。
(変更の許可)
第11 条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又
は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、知事の許可
を受けなければならない。
2 第6条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による許可について準用する。
6
(管理義務)
第12 条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修
その他必要な管理を怠らないようにし、これらを良好な状態に保持しなければならない。
2 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、県内に住所を有しない場合においては、県内に住所
を有する者に当該広告物又は掲出物件を管理させなければならない。
(処分、手続等の効力の承継)
第13 条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があつ
た場合においては、この条例の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれ
らの者となつた者がしたものとみなし、この条例の規定により従前のこれらの者に対してした処分、手続
その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
(管理者等の届出)
第14 条 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを
管理する者を置いたときは、その旨を知事に届け出なければならない。これらを管理する者を変更し、
又は廃止したときも、同様とする。
2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者に変更があつたと
きは、新たにこれらの者となつた者は、その旨を知事に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれら
を管理する者がその氏名又は住所(法人の場合にあつては、その名称、事務所の所在地又は代表者
の氏名)を変更したときは、その旨を知事に届け出なければならない。
4 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれら
を管理する者は、これらが滅失したときは、その旨を知事に届け出なければならない。
5 前各項に規定する届出は、これらの項に規定する場合に該当することとなつた日から7日以内にしな
ければならない。
第3章 監督
(措置命令等)
第15 条 知事は、第4条若しくは第12 条第1項の規定に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設
置する者又はこれらを管理する者に対し、5日以上の期間を定め、良好な景観を形成し、若しくは風致
を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、必要な措置を命ずることができる。
2 知事は、第4条、第5条若しくは第6条第1項の規定に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を
設置する者又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命ずることができる。
3 知事は、前2項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該
掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措
置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却
する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限ま
でに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。
7
(許可の取消し)
第16 条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可
を取り消すことができる。
(1) この条例の規定による許可の条件に違反したとき。
(2) 第11 条第1項の規定に違反したとき。
(3) 前条の規定による知事の命令に違反したとき。
(4) 偽りの申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(除却義務)
第17 条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、次の各号のいず
れかに該当するときは、直ちに広告物又は掲出物件を除却しなければならない。
(1) この条例の規定による許可の期間が満了したとき。
(2) この条例の規定による許可が取り消されたとき。
(3) 第7条第5項の規定による表示期間又は設置期間の満了したとき。
(4) 広告物の表示又は掲出物件の設置が必要でなくなつたとき。
2 第8条に規定する広告物又は掲出物件について同条の規定による期間が経過した場合においても、
前項と同様とする。
3 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、除却の日から7日以内にそ
の旨を知事に届け出なければならない。
(除却命令)
第18 条 知事は、第5条、第6条第1項若しくは前条第1項の規定に違反し、又は第15 条第1項若しくは
第2項の規定による知事の命令に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれら
を管理する者に対し、5日以上の期限を定め、これらの除却を命ずることができる。
2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲
出物件を設置する者又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの
措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除
却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限
までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとす
る。
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)
第19 条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した広告物又は掲出物件の表示され、設置され、又は放置されていた場所及び当該広告物
又は掲出物件を除却した日時
(3) 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項
8
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)
第20 条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間(法第8条第3項第1号に掲げる広
告物については、1週間)、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 法第8条第3項第2号に掲げる広告物又は掲出物件については、前号の掲示の期間が満了しても、
なお当該広告物又は掲出物件の所有者等(同条第2項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の氏
名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報、広報誌又はインターネットに掲載す
ること。
2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管物件一覧簿を
規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させるものとする。
(保管した広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)
第21 条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、
当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に
関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物
又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第22 条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行うも
のとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付するこ
とが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。
2 前項に定めるもののほか、保管した広告物又は掲出物件の売却の手続に関し必要な事項は、規則で
定める。
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第23 条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 1週間
(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月
(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間
(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)
第24 条 知事は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を
当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証す
るに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき
広告物又は掲出物件の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換
えに返還するものとする。
(報告徴収及び立入検査)
9
第25 条 知事は、この条例を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設
置する者又はこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして広告物
若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることが
できる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた
ときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公告)
第26 条 知事は、第5条又は第7条の規定による指定をし、又はこれを変更し、若しくは廃止したときは、
その旨を公示するものとする。
第4章 広告景観モデル地区
(広告景観モデル地区)
第27 条 知事は、市町長の要請に基づき、愛媛県屋外広告物審議会の議を経て、良好な景観の形成を
図る必要があると認められる地域のうち、広告物又は掲出物件と地域環境との調和を図ることが特に
必要であると認める区域を広告景観モデル地区として指定し、当該広告景観モデル地区において良好
な景観を形成するために必要な広告物及び掲出物件の整備に関する指針(以下「広告景観指針」とい
う。)を定めることができる。
2 広告景観指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告物及び掲出物件の整備に関する基本方針
(2) 広告物の表示及び掲出物件の設置の基準
3 市町長は、第1項の要請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面及び関係図書を知事
に提出しなければならない。
(1) 広告景観モデル地区の名称及び区域の案
(2) 当該広告景観モデル地区における広告景観指針の案
4 知事は、市町長から第1項の要請があつたときは、前項各号に掲げる事項を公告するとともに、市町
長から提出のあつた書面及び関係図書を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならな
い。
5 前項の規定による公告があつたときは、第1項の要請に係る広告景観モデル地区の区域の住民及び
当該区域において広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、前項の
縦覧期間満了の日までに、知事に意見書を提出することができる。
6 知事は、広告景観モデル地区を指定し、及び当該広告景観モデル地区における広告景観指針を定め
たときは、当該広告景観モデル地区の名称及び区域並びに広告景観指針を公告するとともに、関係図
書を公衆の縦覧に供しなければならない。
7 第1項及び第3項から前項までの規定は、広告景観モデル地区の区域又は広告景観指針の変更及び
広告景観モデル地区の廃止について準用する。
10
(広告景観形成基準の遵守)
第28 条 広告景観モデル地区内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該
広告物の表示又は掲出物件の設置が当該広告景観モデル地区に係る前条第2項第2号に掲げる基準
(以下「広告景観形成基準」という。)に適合するように努めなければならない。
(広告物を表示する者等に対する指導、助言及び勧告)
第29 条 知事は、広告景観モデル地区内における広告物の表示又は掲出物件の設置が当該広告景観
モデル地区に係る広告景観形成基準に適合せず、当該広告景観モデル地区の良好な景観の形成又
は風致の維持に支障があると認めるときは、当該広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又は
これらを管理する者に対し、必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
第5章 屋外広告業
(登録)
第30 条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければなら
ない。
4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に
対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまで
の間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期
間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第31 条 前条第1項の登録(同条第3項の更新の登録を含む。以下同じ。)を受けようとする者(以下「登
録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 愛媛県の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。
以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者にあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつて
は、その商号又は名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名)
(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
2 前項の申請書には、登録申請者が第33 条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約す
る書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
11
第32 条 知事は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否す
る場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録するものとする。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知するものとする。
(登録の拒否)
第33 条 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書
類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、そ
の登録を拒否しなければならない。
(1) 第43 条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
(2) 屋外広告業者(第30 条第1項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であ
るものが第43 条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30 日
以内にその役員であつた者でその処分があつた日から2年を経過しないもの
(3) 第43 条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号
のいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 第31 条第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者
に通知しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第34 条 屋外広告業者は、第31 条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から30 日以
内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号
までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければ
ならない。
3 第31 条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第35 条 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供するものとする。
(廃業等の届出)
第36 条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定
める者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30 日以内に、その旨を知事に
届け出なければならない。
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(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者
(3) 法人が破産手続の開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産手続の開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 愛媛県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告
業者であつた法人の役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、屋外広告業者の登録は、その効力
を失う。
(登録の抹消)
第37 条 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失つたとき、又は第43 条第1項の規定により屋外
広告業者の登録を取り消したときは、当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
(講習会)
第38 条 知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修
得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。
2 知事は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
3 前2項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。
(業務主任者の設置)
第39 条 屋外広告業者は、その営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定
める業務を行わせなければならない。
(1) 法第10 条第2項第3号イに規定する登録試験機関(以下「登録試験機関」という。)が広告物の表
示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(2) 講習会の課程を修了した者
(3) 他の都道府県、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第 252 条の19 第1項の指定都市又は同法
第 252 条の22 第1項の中核市(以下「中核市」という。)の行う講習会の課程を修了した者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44 年法律第64 号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合
格者又は職業訓練修了者であつて広告美術仕上げに係るもの
(5) 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上知識を有するものと認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物
件の設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第41 条の帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
(標識の掲示)
第40 条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、
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名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第41 条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する
事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)
第42 条 知事は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する
危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(登録の取消し等)
第43 条 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6
月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。
(2) 第33 条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。
(3) 第34 条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第33 条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
(屋外広告業者監督処分簿の備付け等)
第44 条 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、前条第1項の規定による処分をしたときは、当該処
分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
2 屋外広告業者監督処分簿は、規則で定める閲覧所において一般の閲覧に供するものとする。
(報告徴収及び立入検査)
第45 条 知事は、屋外広告業者に対して、特に必要があると認めるときは、その業務につき、必要な報告
をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物
件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつた
ときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第6章 雑則
(審議会)
第46 条 知事の諮問に応じて広告物に関する重要事項を調査審議させるため、愛媛県屋外広告物審議
会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、知事が定める。
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(手数料)
第47 条 次の各号に掲げる事務につき、手数料を、当該各号に定める金額によつて徴収する。
(1) 第30 条第1項の登録 10,000 円
(2) 第38 条第1項の規定による講習会 3,000 円
2 知事は、特別の事情により必要があると認めるときは、前項に規定する手数料(以下「手数料」とい
う。)を減免することができる。
3 既に納付した手数料は、還付しない。
(市町が処理する事務)
第48 条 地方自治法第 252 条の17 の2第1項の規定に基づき、次に掲げる事務(この条例の施行のた
めの規則に基づく事務を含む。)は、市町(中核市及び次項各号に掲げる市町を除く。)が処理すること
とする。
(1) 法第7条第2項及び第3項の規定に基づく違反広告物又は違反掲出物件の除却に関する事務
(2) 法第7条第4項の規定に基づく違反に係るはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等の除却に関す
る事務
(3) 法第8条第1項の規定に基づく広告物又は掲出物件の保管に関する事務
(4) 法第8条第2項の規定に基づく広告物又は掲出物件を保管した場合の公示に関する事務
(5) 法第8条第3項から第7項までの規定に基づく広告物又は掲出物件の価額の評価、売却及び廃棄
に関する事務
(6) 第6条第1項及び第7条第3項各号の規定に基づく広告物の表示又は掲出物件の設置の許可に
関する事務
(7) 第11 条第1項の規定に基づく許可内容の変更等の許可に関する事務
(8) 第14 条第1項の規定に基づく広告物又は掲出物件を管理する者の設置、変更又は廃止の届出の
受理に関する事務
(9) 第14 条第2項の規定に基づく広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者の変更の届出の受
理に関する事務
(10) 第14 条第3項の規定に基づく広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを
管理する者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出の受理に関する事務
(11) 第14 条第4項の規定に基づく滅失の届出の受理に関する事務
(12) 第15 条の規定に基づく違反広告物を表示し、若しくは違反掲出物件を設置する者又はこれらを管
理する者に対する措置命令等に関する事務
(13) 第16 条の規定に基づく違反等に対する許可の取消しに関する事務
(14) 第17 条第3項の規定に基づく除却の届出の受理に関する事務
(15) 第18 条の規定に基づく違反広告物を表示し、若しくは違反掲出物件を設置する者又はこれらを管
理する者に対する除却命令に関する事務
(16) 第24 条の規定に基づく違反広告物又は違反掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代
金を含む。)の返還に関する事務
(17) 第25 条第1項の規定に基づく報告の徴収等又は立入検査に関する事務
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(18) 前各号に掲げるもののほか、この条例の施行のための規則に基づく事務であつて規則で定めるも

2 地方自治法第252 条の17 の2第1項の規定に基づき、前項第1号から第5号までに掲げる事務は、次
に掲げる市町が処理することとする。
(1) 宇和島市
(2) 八幡浜市
(3) 大洲市
(4) 内子町
3 法第28 条の規定に基づき、法第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定に基づく条例の制定及
び改廃に関する事務は、前項各号に掲げる市町が処理することとする。
(適用除外)
第49 条 この条例の規定は、中核市の区域については、適用しない。
2 第2章から第4章までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、前条第2項各号に掲げる市町の
区域については、適用しない。
(委任)
第50 条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
第7章 罰則
第51 条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金に処する。
(1) 第30 条第1項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
(2) 不正の手段によつて第30 条第1項の登録を受けた者
(3) 第43 条第1項の規定による営業の停止の命令に違反して屋外広告業を営んだ者
第52 条 第18 条第1項の規定による知事の命令に違反した者は、50 万円以下の罰金に処する。
第53 条 次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条、第5条又は第6条第1項までの規定に違反した者
(2) 第11 条第1項の規定に違反した者
(3) 第15 条第1項の規定による知事の命令に違反した者
(4) 第17 条第1項及び第2項の規定に違反した者
(5) 第34 条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(6) 第39 条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者
第54 条 次の各号のいずれかに該当する者は、20 万円以下の罰金に処する。
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(1) 第25 条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の
提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(2) 第45 条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査
を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第55 条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第14 条又は第17 条第3項の規定による届出をしない者
(2) 第10 条の規定による許可の証票をちよう付しない者
第56 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業
務に関して、第51 条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は
人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第57 条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第36 条第1項の規定による届出を怠つた者
(2) 第40 条の規定による標識を掲げない者
(3) 第41 条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を
保存しなかつた者
附 則
1 この条例は、公布の日から起算して90 日を経過した日から施行する。
2 愛媛県屋外広告物条例(昭和24 年愛媛県条例第52 号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定に基づき許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は
広告物を掲出する物件については、その許可期間に限り、なお従前の例による。
4 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和44 年3月18 日条例第7号)
この条例は、都市計画法の施行の日から施行する。
附 則(昭和46 年3月16 日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47 年10 月13 日条例第31 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49 年3月26 日条例第16 号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49 年4月1日から施行する。ただし、同条例中第19 条の次に5条を加える改正規定
(第20 条及び第22 条に係る部分に限る。)及び第22 条に3号を加え同条を第27 条とする改正規定(第
17
6号から第8号までに係る部分に限る。)は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和49 年7月1日において、現に屋外広告業を営んでいる者については、同日から同月31 日までの
間は、改正後の愛媛県屋外広告物条例第20 条第1項の規定による届出をしないで、引き続き屋外広告
業を営むことができる。
3 昭和49 年4月1日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和51 年3月23 日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51 年4月1日から施行する。(後略)
附 則(昭和60 年10 月8日条例第19 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月21 日条例第6号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月19 日条例第8号)
1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82 号。以下「改正
法」という。)の施行の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正法第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43 年法律第100 号)
の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この条例の施行の日から起算し
て3年を経過する日(その日前に同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都
市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都
市計画法第20 条第1項(同法第22 条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があ
った日)までの間は、第1条の規定による改正前の愛媛県屋外広告物条例第4条第1項第1号の規定
(中略)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「都市計画法」とあるのは、「都
市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82 号)第1条の規定による改正前の
都市計画法」とする。
附 則(平成5年12 月10 日条例第25 号)
1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月25 日条例第8号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の愛媛県屋外広告物条例第19 条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手
数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
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附 則(平成12 年3月24 日条例第12 号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12 年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
12 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13 年3月23 日条例第10 号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13 年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15 年3月18 日条例第15 号)
この条例は、平成15 年7月1日から施行する。ただし、第2条中愛媛県屋外広告物条例第4条第1項第
8号及び第5条第1項第3号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成15 年7月18 日条例第49 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16 年3月26 日条例第10 号)
この条例は、平成16 年4月1日から施行する。
附 則(平成16 年6月25 日条例第29 号)
この条例は、平成16 年9月21 日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める
日から施行する。
(1) (前略) 第6条中愛媛県屋外広告物条例別表上浮穴郡の項の改正規定(中略) 平成16 年8月1

(2) (前略) 第6条中愛媛県屋外広告物条例別表越智郡の項及び南宇和郡の項の改正規定(中略)
平成16 年10 月1日
附 則(平成16 年10 月15 日条例第34 号)
この条例は、平成16 年11 月1日から施行する。
附 則(平成17 年3月25 日条例第35 号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17 年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める
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日から施行する。
(1) 第1条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日
(2) 第1条中愛媛県屋外広告物条例別表西宇和郡の項を削る改正規定 平成17 年3月28 日
(3) 第2条の規定 平成17 年4月1日
(4) 第3条中愛媛県屋外広告物条例第4条第1項第1号の改正規定、同項中第16 号を第18 号とし、第
3号から第15 号までを2号ずつ繰り下げ、第2号の次に2号を加える改正規定並びに同条第2項第11
号及び同条第3項の改正規定 景観法(平成16 年法律第110 号)附則ただし書に規定する日
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の愛媛県屋外広告物条例(以下「旧条例」とい
う。)第20 条第1項の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行
の日(以下「施行日」という。)から6月間(当該期間内に第3条の規定による改正後の愛媛県屋外広告
物条例(以下「新条例」という。)第33 条第1項の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その
日までの間)は、新条例第30 条第1項の規定にかかわらず、同項の登録を受けなくても、引き続き屋外
広告業を営むことができる。この場合において、その者がその期間内に当該登録の申請をした場合に
おいて、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、
同様とする。
3 この条例の施行の際現に旧条例第22 条第1項に規定する講習会修了者等である者は、新条例第39
条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
4 施行日前にした行為及び附則第2項の規定により屋外広告業を営むことができることとされる場合に
おける施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成18 年3 月24 日条例第26 号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18 年7月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成19 年3 月20 日条例第24 号)
1 この条例は、平成19 年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の
適用については、なお従前の例による。
附 則(平成21 年3 月24 日条例第9 条)
1 この条例は、平成21 年4 月1 日から施行する。(以下略)
附 則(平成22 年6月29 日条例第36 号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22 年10 月1日から施行する。ただし、(中略)第3条中愛媛県屋外広告物条例第5
条第1項第10 号の改正規定(中略)並びに附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
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(罰則に関する経過措置)
4 この条例(附則第1項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、なお従前の例による。
(規則への委任)
5 前3項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(平成23 年12 月26 日条例第57 号)
この条例は、民法等の一部を改正する法律(平成23 年法律第61 号)の施行の日から施行する。
附 則(平成25 年3月26 日条例第21 号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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