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香川県屋外広告物条例施行規則

○ 香川県屋外広告物条例施行規則
香川県屋外広告物条例施行規則
昭和40年10月1 日
規則第78号
改正 昭和42年1 月24日規則第1 号 昭和42年12月1 日規則第60号
昭和44年3 月31日規則第6 号 昭和46年4 月1 日規則第20号
昭和46年12月21日規則第56号 昭和47年3 月7 日規則第3 号
昭和49年4 月2 日規則第17号 昭和50年7 月1 日規則第36号
昭和57年3 月31日規則第30号 昭和57年4 月30日規則第32号
昭和62年3 月31日規則第19号 昭和62年12月15日規則第63号
昭和63年3 月18日規則第5 号 平成2 年6 月1 日規則第36号
平成4 年4 月18日規則第42号 平成5 年12月28日規則第62号
平成6 年8 月1 日規則第42号 平成11年3 月31日規則第35号
平成12年4 月28日規則第129号 平成14年3 月29日規則第22号
平成15年7 月15日規則第82号 平成16年3 月31日規則第40号
平成17年3 月29日規則第57号 平成17年9 月13日規則第88号
平成20年3 月28日規則第22号 平成24年3 月23日規則第17号
平成24年7 月17日規則第46号
香川県屋外広告物条例施行規則をここに公布する。
香川県屋外広告物条例施行規則
( 趣旨)
第1 条 この規則は、香川県屋外広告物条例( 昭和40年香川県条例第18号。以下「条例」
という。) の施行について必要な事項を定めるものとする。
( 適用除外の基準等)
第2 条 条例第7 条第1 項第5 号の規則で定める基準は、広告表示面積が5 平方メートル
以下であって蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用しないこととする。
2 条例第7 条第1 項第6 号の規則で定める公益上必要な施設又は物件は、次の表の左欄
に掲げるものとし、同号の規則で定める基準は、広告表示面積が同表の右欄に掲げるも
のであることとする。
公益上必要な施設又は物件 広告表示面積
ベンチ 5 00平方センチメートル以下
くず入れ 3 00平方センチメートル以下
防犯灯等 3 00平方センチメートル以下
3 条例第7 条第2 項第1 号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1 ) 一般基準
蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
(2 ) 個別基準
ア イに掲げる広告物又は掲出物件以外のもの
(ア) 広告表示面積が30平方メートル以下であること。
(イ) 高さが10メートル以下であること。
イ 広告幕、貼り紙、貼り札等、広告旗及び立看板等
広告物又は掲出物件の種別に応じ、次条第1 項第2 号カからコまでに定める基準
( 表示の期間に係るものを除く。) に適合すること。
4 条例第7 条第3 項の許可の基準は、次のとおりとする。
(1 ) 一般基準
蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
(2 ) 個別基準
ア 条例第7 条第3 項第1 号及び第2 号に掲げる広告物又は掲出物件
(ア) 広告表示面積が5 平方メートル以下であること。
(イ) 広告を表示しない面及び脚部で展望可能の部分は、塗装その他の装飾をして
いること。
(ウ) ネオン管を使用していないこと。
(エ) 照明装置がある場合は、照明が点滅しないこと。
(オ) 回転灯を使用していないこと。
(カ) (ア)から(オ)までに定めるもののほか、良好な景観又は風致を特に損なわず、
かつ、公衆に対し危害を及ぼさないこと。
イ 条例第7 条第3 項第3 号に掲げる広告物又は掲出物件
次の(ア)又は(イ)に掲げる広告物又は掲出物件であって、当該(ア)又は(イ)に定
める基準に適合するものであること。
(ア) 野立広告( 広告板又は広告塔をいう。以下同じ。)
a 広告表示面積が50平方メートル以下であること。
b 高さが12メートル以下であること。
(イ) 建築物、工作物等を利用する広告物又は掲出物件
a 屋上広告
(a ) 広告表示面積が2 0 0平方メートル以下であること。
(b ) 広告物自体の高さが10メートル以下であり、かつ、当該広告物を設置す
る建築物の高さの3 分の2 以下であること。
(c ) 地上から当該広告物の上端までの高さが51メートル以下であること。
(d ) 当該広告物を設置する建築物の壁面の垂直面を超えて、外側に突き出て
いないこと。
b 壁面広告及び突出し広告
広告表示面積が50平方メートル以下であること。
5 前項の規定は、条例第7 条第3 項の許可に係る条例第11条第1 項又は第12条第1 項の
許可について準用する。
6 条例第7 条第3 項第2 号の規則で定めるものは、公益的施設、商業施設その他の施設
の案内誘導を目的とする広告物又はこれを掲出する物件であって、次に掲げる要件を満
たすものとする。
(1 ) 案内誘導の対象となる公益的施設、商業施設その他の施設( 以下「対象施設」と
いう。) に近隣する場所に表示し、又は設置されるものであること。
(2 ) その表示又は設置が対象施設の利用者の利便の増進を図るものであることが明ら
かなものであること。
(3 ) 対象施設の立地条件及びその周辺の状況からその表示又は設置が特にやむを得な
いものであると認められるものであること。
一部改正〔平成15年規則82号・16年40号・17年57号・24年46号〕
( 許可の基準)
第3 条 条例第6 条の許可の基準は、次のとおりとする。
(1 ) 一般基準
ア 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。
イ 自家用広告物以外の広告物又は掲出物件( 以下「一般広告物」という。) につい
ては、広告を表示しない面及び脚部で展望可能の部分は、塗装その他の装飾をして
いること。
(2 ) 個別基準
ア 野立広告
(ア) 市街地区間( 知事が条例第6 条第1 号の規定により指定する区間( 以下「指
定区間」という。) のうちに、その区間の市街地形成の状況等を勘案して必要が
あると認めるときに、併せて指定する区間をいう。以下同じ。) 以外の指定区間
及び市街地区域( 知事が条例第6 条第2 号の規定により指定する地域( 以下「指
定地域」という。) のうちに、その地域の市街地形成の状況等を勘案して必要が
あると認めるときに、併せて指定する区域をいう。以下同じ。) 以外の指定地域
において表示し、又は設置する一般広告物の位置及び規模は、次の表のとおりで
あること。
区分
1 2 及び3 に
掲げる道路以
外の道路及び
2 自然景観を
保全する必要
がある地域を
3 高速自動車
国道等で知事
が別に定める
鉄道 通過する道路
で区間を定め
て知事が別に
定めるもの
道路
道路又は鉄道の路
肩からの距離
5 0メートル以上 1 00メートル以

広告表示
面積
合計30平方メー
トル以下
合計30平方メー
トル以下
合計30平方メー
トル以下
1 面の広
告表示面

1 5平方メートル
以下
1 5平方メートル
以下
1 5平方メートル
以下
広告

高さ 1 0メートル以下 5 メートル以下 1 0メートル以下
広告表示
部分の立
面の最大
断面積
1 5平方メートル
以下
1 5平方メートル
以下
1 5平方メートル
以下
広告

高さ 1 0メートル以下 1 0メートル以下 1 0メートル以下
(イ) 市街地区間及び市街地区域において表示し、又は設置する一般広告物の位置
及び規模は、次の表のとおりであること。
区分
1 2 に掲げる道路以外
の道路及び鉄道
2 高速自動車国道等で
知事が別に定める道路
道路又は鉄道の路肩
からの距離
5 0メートル以上
広告表示面

合計30平方メートル以下 合計30平方メートル以下
1 面の広告
表示面積
1 5平方メートル以下 1 5平方メートル以下
広告

高さ 1 0メートル以下 1 0メートル以下
広告表示部
分の立面の
最大断面積
1 5平方メートル以下 1 5平方メートル以下
広告

高さ 1 0メートル以下 1 0メートル以下
(ウ) 自家用広告物については、次のとおりであること。
a 広告表示面積( 広告塔にあっては、広告表示部分の立面の最大断面積) が50
平方メートル以下であること。
b 高さが15メートル以下であること。
イ 建築物、工作物等を利用する広告物又は掲出物件
(ア) 屋上広告
a 広告表示面積が4 0 0平方メートル以下であること。
b 地上から当該広告物の上端までの高さが51メートル以下であり、かつ、広告
物自体の高さが当該広告物を設置する建築物の高さの3 分の2 以下であること。
c 当該広告物を設置する建築物の壁面の垂直面を超えて、外側に突き出ていな
いこと。
(イ) 壁面広告
a 広告表示面積が表示する面の面積の2 分の1 以下であること。
b 一般広告物については、屋根面、壁面、塀その他の工作物の1 面につき、直
接塗装する場合は1 件、広告板の場合は貼り紙及び貼り札等と合わせて2 件以
内であること。
(ウ) 突出し広告
道路面から当該広告物の下端までの高さが、歩道上にあっては2 .5メートル以上、
歩車道の区別のない道路及び車道上にあっては4.5メートル以上であり、かつ、道
路上への出幅が路肩から0.6メートル以下( 歩道上へ突き出す場合で特にやむを得
ないときは、1 メートル以下) であること。
ウ アーチの広告物又は掲出物件
(ア) 広告表示面積が10平方メートル以下であること。
(イ) 道路を横断する場合は、道路面から当該広告物の下端までの高さが4.5メート
ル以上であること。
エ 電柱又は電灯柱を利用する広告物又は掲出物件
(ア) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する電柱又は電灯柱は、道路の交差す
る角から10メートル以上( 信号機のある箇所は、20メートル以上) 離れているこ
と。
(イ) 直接塗装するもの又は巻付けにするものについては、次に定める基準に適合
すること。
a 道路面から当該広告物の下端までの高さが1 メートル以上であること。
b 縦の長さが1.8メートル以下であること。
(ウ) 添加するものについては、次に定める基準に適合すること。
a 道路面から当該広告物の下端までの高さが3.5メートル以上であること。
b 歩車道の区別のある道路上にあっては道路と平行に又は歩道側へ、歩車道の
区別のない道路上にあっては道路と平行に又は道路の外側へ向かって添加する
こと。
c 縦の長さが1.2メートル以下であり、かつ、出幅が0.6メートル以下であるこ
と。
(エ) 電柱又は電灯柱1 本につき、直接塗装するもの又は巻付けにするもの1 件以
内及び添加するもの1 件以内であること。
オ 消火栓標識柱を利用する広告物又は掲出物件
(ア) 広告物の大きさが、縦0.4メートル以下、横0.8メートル以下であること。
(イ) 道路面から当該広告物の下端までの高さが、歩道上にあっては2.5メートル以
上、歩車道の区別のない道路及び車道上にあっては4 . 5メートル以上であること。
(ウ) 消火栓標識と同一の方向に添加するものであること。
(エ) 広告物は、消火栓標識柱1 本につき1 件であること。
カ 広告幕
(ア) 横断幕
a 長さが15メートル以下、幅が1.3メートル以下であること。
b 地上から当該広告物の下端までの高さが、歩車道の区別のない道路及び車道
上にあっては4.5メートル以上、歩道上及びその他の場所にあっては3.5メート
ル以上であること。
(イ) 懸垂幕
a 長さが15メートル以下、幅が1.3メートル以下であること。
b 建築物、工作物等に固定するものであること。
キ 貼り紙
(ア) 広告表示面積が1 枚につき1 平方メートル以下であること。
(イ) 容易に除却できるような方法で表示し、全面にのり付けしないこと。
(ウ) 屋根面、壁面、塀その他の工作物に表示する場合は、広告板及び貼り札等と
合わせて1 面につき2 件以内であること。
(エ) 表示の期間が60日以内であること。
ク 貼り札等
(ア) 広告表示面積が1 枚につき0.3平方メートル以下であること。
(イ) 屋根面、壁面、塀その他の工作物に表示する場合は、広告板及び貼り紙と合
わせて1 面につき2 件以内であること。
(ウ) 表示の期間が60日以内であること。
ケ 広告旗
(ア) 広告表示面積が6 平方メートル以下であること。
(イ) 表示の期間が60日以内であること。
コ 立看板等
(ア) 広告表示面積が2 平方メートル以下、脚部の高さが0.5メートル以下であるこ
と。
(イ) 表示の期間が60日以内であること。
(3 ) その他の基準
ア 一般広告物のうち前号イに掲げるもの以外のものについては、次に定める基準に
適合すること。
(ア) ネオン管を使用していないこと。
(イ) 照明装置がある場合は、照明が点滅しないこと。
(ウ) 回転灯を使用していないこと。
イ 高速自動車国道等で知事が別に定める道路の路肩からの距離が1 0 0メートル以内
の区域において表示し、又は設置する広告物及び掲出物件( アに規定する一般広告
物を除く。) については、ア(ア)から(ウ)までに定める基準に適合すること。ただ
し、当該広告物又は掲出物件の上端が当該広告物又は掲出物件に最も近い当該道路
より低い位置にある場合は、この限りでない。
2 条例第7 条第3 項第1 号又は第2 号に該当する野立広告であって、広告表示面積が5
平方メートル以下であり、かつ、高さが5 メートル以下のものについては、前項第2 号
ア(ア)及び(イ)の規定( 位置に係るものに限る。) は適用しない。
3 前2 項の規定は、条例第6 条の許可に係る条例第11条第1 項又は第12条第1 項の許可
について準用する。
全部改正〔平成16年規則40号〕、一部改正〔平成17年規則57号・24年46号〕
( 軽微な変更等)
第4 条 条例第12条第1 項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次のとおりとする。
(1 ) 補強すること。
(2 ) 部材を取り替えること( 材質を変更することを含む。) 。
(3 ) 前2 号に掲げるもののほか、形状又は色彩その他の意匠、大きさ等を変えない修
繕塗り替え等をすること。
一部改正〔平成15年規則82号・17年57号〕
( 許可の申請等)
第5 条 次の各号に掲げる申請は、それぞれ当該各号に定める申請書の正本1 通及び写し
1 通にそれぞれ必要な書類を添付して、当該広告物又は掲出物件の所在地を所管する土
木事務所又は香川県小豆総合事務所の長( 以下「所長」という。) に提出して行わなけ
ればならない。
(1 ) 条例第6 条又は第7 条第3 項の許可の申請 屋外広告物許可申請書( 第1 号様式)
(2 ) 条例第11条第1 項の許可の申請 屋外広告物許可更新申請書( 第2 号様式)
(3 ) 条例第12条第1 項の許可の申請 屋外広告物変更等許可申請書( 第3 号様式)
2 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める届出書を所長に提出して行わな
ければならない。
(1 ) 条例第17条の規定による届出 屋外広告物許可表示者変更届出書( 第4 号様式)
(2 ) 条例第18条第2 項の規定による届出 屋外広告物管理者設置届出書( 第5 号様式)
(3 ) 条例第18条第3 項の規定による届出 屋外広告物管理者変更届出書( 第5 号様式)
(4 ) 条例第19条第2 項の規定による届出 屋外広告物除却( 滅失) 届出書( 第6 号様
式)
全部改正〔平成16年規則40号〕、一部改正〔平成17年規則57号・88号〕
( 更新の許可の申請期間)
第6 条 前条第1 項第2 号の屋外広告物許可更新申請書の提出は、現に受けている条例第
6 条又は第7 条第3 項の許可の有効期間の満了の日の90日前から10日前までの間に行わ
なければならない。
追加〔平成17年規則57号〕、一部改正〔平成17年規則88号〕
( 広告物管理者の設置届の省略)
第7 条 第5 条第2 項第2 号の屋外広告物管理者設置届出書の提出は、同条第1 項第1 号
の屋外広告物許可申請書の提出時において広告物管理者として予定した者が、その届出
の対象となる広告物管理者であるときは、これを省略することができる。
追加〔平成17年規則57号〕
( 許可証等)
第8 条 所長は、条例第6 条、第7 条第3 項、第11条第1 項及び第12条第1 項の許可をし
たときは、許可証及び条例第16条に規定する許可証票( 第7 号様式) を交付するものと
する。ただし、当該許可の対象が広告物であって、その種別が貼り紙又は貼り札である
場合は、許可証票の交付に代え、条例第16条ただし書に規定する許可証印( 第8 号様式)
を当該広告物に押印するものとする。
一部改正〔昭和49年規則17号・平成15年82号・16年40号・17年5 7号・88号・24
年46号〕
( 許可証票の貼付け)
第9 条 条例第16条の規定による許可証票の貼付けは、その対象の広告物又は掲出物件の
一部分であって、当該許可証票を容易に確認できる位置にしておかなければならない。
全部改正〔平成17年規則57号〕、一部改正〔平成24年規則46号〕
( 必要な知識を有する広告物管理者の設置)
第10条 条例第18条第1 項の規則で定める広告物又は掲出物件は、広告表示面積が30平方
メートルを超える広告物又は掲出物件とする。
2 条例第18条第1 項の規則で定める者は、条例第34条第1 項各号のいずれかに該当する
者とする。
追加〔平成17年規則88号〕
( 保管した広告物又は掲出物件に係る公示の方法、場所等)
第11条 条例第24条第2 項第1 号の規定による掲示は、屋外広告物法( 昭和24年法律第189
号。以下「法」という。) 第8 条第1 項の規定による広告物又は掲出物件の保管を始め
た後、遅滞なく、保管広告物等公示書( 第9 号様式) により行うものとする。
2 条例第24条第2 項第1 号に規定する掲示の期間は、掲示を始めた日の翌日から起算す
るものとする。
3 条例第24条第2 項第1 号の規則で定める場所は、法第8 条第1 項の規定により保管し
た広告物又は掲出物件が表示又は設置されていた場所を所管する土木事務所又は香川県
小豆総合事務所( 以下「管轄事務所」という。) の掲示場とする。
4 第1 項の保管広告物等公示書は、その掲示の期間の満了の日の翌日から起算して1 年
間、管轄事務所に備え置いて一般の閲覧に供するものとする。
追加〔平成17年規則57号〕、一部改正〔平成17年規則88号〕
( 保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の方法)
第12条 条例第25条第2 項の規則で定める方法は、一般競争入札若しくは指名競争入札に
よる契約又は随意契約によるものとする。
追加〔平成17年規則57号〕、一部改正〔平成17年規則88号〕
( 保管した広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)
第13条 所長は、法第8 条第1 項の規定により保管した広告物又は掲出物件( 同条第3 項
の規定により売却した代金を含む。) を当該広告物又は掲出物件の所有者等( 法第8 条
第2 項に規定する所有者等をいう。以下同じ。) に返還するときは、返還を受ける者に
その氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広
告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書( 第
1 0号様式) と引換えに返還するものとする。
追加〔平成17年規則57号〕、一部改正〔平成17年規則88号〕
( 更新の登録の申請期間)
第14条 条例第26条第3 項の更新の登録の申請は、現に受けている同条第1 項又は第3 項
の登録の有効期間の満了の日の90日前から30日前までの間に行わなければならない。
追加〔平成17年規則88号〕
( 登録の申請)
第15条 条例第27条第1 項第6 号の規則で定める事項は、条例第26条第3 項の登録を受け
ようとする者にあっては、その者が現に受けている同条第1 項又は第3 項の登録の登録
番号とする。
2 条例第27条第1 項の申請書は、屋外広告業登録申請書( 第11号様式) によるものとす
る。
3 条例第27条第2 項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、第2 号又
は第4 号に掲げる住民票の抄本については、当該者が県内に住所を有する場合は、その
添付を省略することができる。
(1 ) 条例第27条第2 項に規定する誓約書( 第12号様式)
(2 ) 登録申請者( 法人にあっては条例第27条第1 項第3 号に規定する役員( 以下「役
員」という。) 、屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者にあ
っては登録申請者及びその法定代理人( 法人にあってはその役員。第17条において同
じ。) ) の略歴書( 第13号様式) 及び住民票の抄本( これに代わる書面を含む。以下
同じ。)
(3 ) 法人にあっては、登記事項証明書
(4 ) 営業所ごとに選任される業務主任者が条例第34条第1 項各号のいずれかに該当す
る者であることを証する書面及び当該業務主任者の住民票の抄本
追加〔平成17年規則88号〕、一部改正〔平成20年規則22号〕
( 登録簿の閲覧)
第16条 条例第28条第3 項の規定により屋外広告業者登録簿( 以下「登録簿」という。)
を閲覧に供するため、香川県屋外広告業者登録簿閲覧所( 以下「閲覧所」という。) を
香川県土木部都市計画課内に置く。
2 登録簿の閲覧時間は、香川県の休日を定める条例( 平成元年香川県条例第1 号) 第1
条第1 項各号に掲げる日を除き、午前9 時から午後5 時までとする。
3 知事は、登録簿の整理その他特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、臨
時に、閲覧に供しない日を定め、又は閲覧時間を変更することができる。この場合にお
いては、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示するものとする。
4 登録簿を閲覧する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1 ) 登録簿を閲覧所の外に持ち出さないこと。
(2 ) 登録簿を汚し、又は破らないこと。
(3 ) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
5 知事は、前項の規定に違反した者又は係員の指示に従わない者に対して、登録簿の閲
覧を停止し、又は拒否することができる。
追加〔平成17年規則88号〕
( 登録事項の変更の届出)
第17条 条例第30条第1 項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書( 第14号
様式) に、次の各号に掲げる変更のあった事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め
る書類を添付して行わなければならない。ただし、当該各号に掲げる住民票の抄本につ
いては、当該者が県内に住所を有する場合は、その添付を省略することができる。
(1 ) 条例第27条第1 項第1 号に掲げる事項 登録申請者の住民票の抄本又は登記事項
証明書
(2 ) 条例第27条第1 項第3 号に掲げる事項 登記事項証明書及び変更に係る役員の住
民票の抄本並びに新たに役員となった者がいる場合にあっては、誓約書及びその者の
略歴書
(3 ) 条例第27条第1 項第4 号に掲げる事項 法定代理人の住民票の抄本並びに新たに
法定代理人となった者がいる場合にあっては、誓約書及びその者の略歴書
(4 ) 条例第27条第1 項第5 号の業務主任者の氏名 業務主任者の住民票の抄本及び新
たに業務主任者となった者がいる場合にあっては、その者の第15条第3 項第4 号に掲
げる書面
追加〔平成17年規則88号〕、一部改正〔平成20年規則22号〕
( 屋外広告業登録事項証明書の交付の申請)
第18条 条例第31条の規定による申請は、屋外広告業登録事項証明書交付申請書( 第15号
様式) により行わなければならない。
追加〔平成17年規則88号〕
( 廃業等の届出)
第19条 条例第32条第1 項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書( 第16号様式)
により行わなければならない。
追加〔平成17年規則88号〕
( 講習会の開催の公示)
第20条 知事は、条例第34条第1 項第2 号に規定する講習会( 以下「講習会」という。)
を開催しようとするときは、あらかじめ、開催の日時、開催の場所その他講習会の開催
に関して必要な事項を公示するものとする。
追加〔昭和49年規則17号〕、一部改正〔昭和49年規則17号・平成17年57号・88
号〕
( 講習会の受講手続)
第21条 講習会において講習を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書( 第17
号様式) を知事に提出しなければならない。
追加〔昭和49年規則17号〕、一部改正〔平成17年規則57号・88号〕
( 講習要目等)
第22条 講習会における講習要目は、次のとおりとする。
(1 ) 屋外広告物に関する法令
(2 ) 屋外広告物の表示の方法に関する事項
(3 ) 屋外広告物の施工に関する事項
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、前項第3 号
に掲げる講習要目の受講を免除するものとする。
(1 ) 建築士法( 昭和2 5年法律第202号)第2 条第1 項に規定する建築士の資格を有する

(2 ) 電気工事士法( 昭和35年法律第139号)第2 条第4 項に規定する電気工事士の資格
を有する者
(3 ) 電気事業法( 昭和39年法律第170号)第44条第1 項第1 号の第一種電気主任技術者
免状、同項第2 号の第二種電気主任技術者免状又は同項第3 号の第三種電気主任技術
者免状の交付を受けている者
(4 ) 職業能力開発促進法( 昭和44年法律第64号) に基づく職業訓練指導員免許を受け
た者又は法定職業訓練を修了した者であって、その職種又は訓練科が帆布製品科又は
帆布製品製造科に係るものであったもの
3 第1 項第3 号に掲げる講習要目の受講の免除を申請しようとする者は、屋外広告物講
習会の講習要目の一部免除申請書( 第18号様式) に、前項各号のいずれかに該当する者
であることを証明する書類を添えて、知事に提出しなければならない。
4 知事は、前項の規定による申請に基づき第1 項第3 号に掲げる講習要目の受講の免除
を決定したときは、その旨を申請者に対して通知するものとする。
追加〔昭和49年規則17号〕、一部改正〔昭和6 2年規則63号・平成12年129号・15
年82号・17年57号・88号〕
( 屋外広告物講習会修了証書の交付)
第23条 知事は、講習会の課程を修了した者に対して屋外広告物講習会修了証書( 第19号
様式) を交付するものとする。
追加〔昭和49年規則17号〕、一部改正〔平成17年規則57号・88号〕
( 認定手続)
第24条 条例第34条第1 項第4 号の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書( 第
2 0号様式) に、履歴書及び同項第1 号から第3 号までに掲げる者と同等以上の知識を有
することを証明する書類を添えて、知事に提出しなければならない。
2 知事は、条例第34条第1 項第4 号の規定による認定をしたときは、認定書( 第21号様
式) を交付するものとする。
追加〔昭和49年規則17号〕、一部改正〔平成17年規則57号・88号〕
( 標識の記載事項等)
第25条 条例第35条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1 ) 法人にあっては、その代表者の氏名
(2 ) 登録年月日
(3 ) 営業所の名称
(4 ) 業務主任者の氏名
2 条例第35条の標識は、第22号様式によるものとする。
追加〔平成17年規則88号〕
( 帳簿の記載事項等)
第26条 条例第36条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1 ) 注文者の氏名又は名称及び住所
(2 ) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置した場所及び年月日
(3 ) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
2 条例第36条の帳簿は、広告物の表示又は掲出物件の設置に係る契約ごとに作成し、そ
の作成の日から5 年間保存しなければならない。
追加〔平成17年規則88号〕
( 立入検査等をする職員の証明書)
第27条 条例第44条第2 項の規定による立入検査又は質問をする職員の身分を示す証明書
は、第23号様式による。
追加〔平成17年規則57号〕、一部改正〔平成17年規則88号〕
附 則
( 施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
( 香川県証紙条例施行規則の一部改正)
2 香川県証紙条例施行規則( 昭和39年香川県規則第23号)の一部を次のように改正する。
別表手数料5 土木部の項中第15号の2 の次に次の1 号を加える。
( 15の3 ) 屋外広告物の許可申請手数料及び改造許可申請手数料
( 香川県土木出張所設置規則の一部改正)
3 香川県土木出張所設置規則( 昭和38年香川県規則第40号) の一部を次のように改正す
る。
第4 条第1 項中第11号を第12号とし、第10号の次に次の1 号を加える。
( 11) 屋外広告物の規制に関する事項
附 則( 昭和42年1 月24日規則第1 号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則( 昭和42年12月1 日規則第60号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に許可を受けている屋上広告に係る許可基準については、当該
許可期間が終わるまでの間は、なお従前の例による。
附 則( 昭和44年3 月31日規則第6 号)
この規則は、昭和44年4 月1 日から施行する。
附 則( 昭和46年4 月1 日規則第20号抄)
( 施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則( 昭和46年12月21日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則( 昭和47年3 月7 日規則第3 号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則( 昭和49年4 月2 日規則第17号)
この規則中、第1 条及び第3 条の規定は香川県屋外広告物条例の一部を改正する条例( 昭
和49年香川県条例第18号。以下「条例」という。) 第1 条の規定の施行の日から、第2 条
及び第4 条の規定は条例第2 条の規定の施行の日から施行する。
附 則( 昭和50年7 月1 日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則( 昭和57年3 月31日規則第30号)
この規則は、昭和57年4 月1 日から施行する。ただし、第3 条第1 項第2 号イの改正規
定、同項第7 号にウを加える改正規定及び同項に1 号を加える改正規定は、同年6 月1 日
から施行する。
附 則( 昭和57年4 月30日規則第32号)
この規則は、昭和57年5 月1 日から施行する。
附 則( 昭和62年3 月31日規則第19号)
この規則は、昭和62年4 月1 日から施行する。
附 則( 昭和62年12月15日規則第63号)
この規則は、昭和62年12月16日から施行する。
附 則( 昭和63年3 月18日規則第5 号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3 条第1 項第1 号ア(1 )にただし書を
加える改正規定、同号ア(3 )及び同号イの改正規定並びに別表国道30号の項の改正規定は、
昭和63年4 月10日から施行する。
附 則( 平成2 年6 月1 日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則( 平成4 年4 月18日規則第42号)
この規則は、平成4 年4 月19日から施行する。
附 則( 平成5 年12月28日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則( 平成6 年8 月1 日規則第42号)
1 この規則は、平成6 年9 月1 日から施行する。
2 改正前の各規則に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則( 平成11年3 月31日規則第35号抄)
( 施行期日)
1 この規則は、平成11年4 月1 日から施行する。
( 香川県屋外広告物条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
8 第9 条の規定による改正前の香川県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙
は、当分の間、使用することができる。
附 則( 平成12年4 月28日規則第129号)
この規則は、平成12年5 月1 日から施行する。
附 則( 平成14年3 月29日規則第22号)
1 この規則は、平成14年4 月1 日から施行する。
2 第24条の規定による改正前の香川県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙
は、当分の間、使用することができる。
附 則( 平成15年7 月15日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則( 平成16年3 月31日規則第40号)
1 この規則は、平成16年4 月1 日から施行する。
2 改正後の第3 条の規定は、この規則の施行の日以後にされる香川県屋外広告物条例( 昭
和40年香川県条例第18号) 第4 条又は第9 条第1 項の許可に係る申請について適用し、
同日前にされた同条例第4 条又は第9 条第1 項の許可に係る申請については、なお従前
の例による。
附 則( 平成17年3 月29日規則第57号)
( 施行期日)
1 この規則は、平成17年4 月1 日から施行する。
( 経過措置)
2 改正後の第2 条及び第3 条の規定は、この規則の施行の日以後にされる香川県屋外広
告物条例( 昭和40年香川県条例第18号。以下「条例」という。)第6 条、第7 条第3 項、
第11条第1 項及び第12条第1 項の許可の申請について適用し、同日前にされたこれらの
許可の申請については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日から15日を経過するまでの間における条例第11条第1 項の許可の
申請に係る改正後の第6 条の規定の適用については、同条中「満了の日の10日前まで」
とあるのは、「満了の日まで」とする。この場合において、従前の許可の有効期間の満
了の日までに当該申請に対する処分がなされないときは、従前の許可は、その有効期間
の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有するものとする。
( 香川県証紙条例施行規則の一部改正)
4 香川県証紙条例施行規則( 昭和39年香川県規則第23号)の一部を次のように改正する。
( 次のよう略)
附 則( 平成17年9 月13日規則第88号)
( 施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1 日から施行する。
( 経過措置)
2 香川県屋外広告物条例( 昭和40年香川県条例第18号) 第6 条、第7 条第3 項又は第12
条第1 項の許可の申請をする者は、当該許可に係る広告物の工事施工者が香川県屋外広
告物条例の一部を改正する条例( 平成17年香川県条例第25号。以下「改正条例」という。)
附則第2 項の規定により改正条例第2 条の規定による改正後の香川県屋外広告物条例
( 以下「新条例」という。) 第26条第1 項の登録を受けないで引き続き屋外広告業を営
んでいる者であるときは、屋外広告物許可申請書又は屋外広告物変更等許可申請書の工
事施工者の屋外広告業の登録年月日及び登録番号の欄に、当該工事施工者に係る第2 条
の規定による改正前の香川県屋外広告物条例施行規則( 以下「旧規則」という。) 第8
条第2 項の規定により交付された屋外広告業届出済証( 以下「届出済証」という。) の
年月日及び届出番号を記載しなければならない。
3 改正条例附則第3 項の規定により新条例第26条第1 項の登録を受けた屋外広告業者と
みなされて新条例第30条第1 項又は第32条第1 項の規定の適用を受ける者は、これらの
規定による届出をするときは、屋外広告業登録事項変更届出書又は屋外広告業廃業等届
出書の登録年月日及び登録番号の欄に、その者に係る届出済証の年月日及び届出番号を
記載しなければならない。
4 旧規則第16条又は第17条第2 項の規定により交付されている屋外広告物講習会修了証
書又は認定書は、それぞれ第2 条の規定による改正後の香川県屋外広告物条例施行規則
第23条又は第24条第2 項の規定により交付された屋外広告物講習会修了証書又は認定書
とみなす。
5 旧規則第1 号様式及び第3 号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することが
できる。
附 則( 平成20年3 月28日規則第22号抄)
( 施行期日)
1 この規則は、平成20年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成24年3 月23日規則第17号)
1 この規則は、平成24年4 月1 日から施行する。
2 改正前の第11号様式、第12号様式及び第14号様式による用紙は、当分の間、修正して
使用することができる。
附 則( 平成24年7 月17日規則第46号)
( 施行期日)
1 この規則は、平成25年4 月1 日から施行する。
( 経過措置)
2 改正後の香川県屋外広告物条例施行規則( 以下「新規則」という。)第3 条第1 項( 同
条第3 項において準用する場合を含む。) の規定は、この規則の施行の日以後にされる
香川県屋外広告物条例( 昭和40年香川県条例第18号。以下「条例」という。) 第6 条、
第11条第1 項又は第12条第1 項の許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申
請については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に条例第6 条、第11条第1 項又は第12条第1 項の許可を受けて
表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、当該許可の期間に限り、
当該広告物又は掲出物件の形状又は大きさを変更する場合を除き、なお従前の例による。
4 前項に規定する広告物又は掲出物件のうち、新規則第3 条第3 項において準用する同
条第1 項の基準に適合しないもので、その改造、移転又は除却をすることが容易でない
ものに係る条例第11条第1 項又は第12条第1 項の許可の基準については、前項の許可の
期間を経過した後においても、当該広告物又は掲出物件の形状又は大きさを変更する場
合を除き、なお従前の例による。
第1 号様式
( 第5 条関係)
全部改正〔平成17年規則57号〕、一部改正〔平成17年規則88号・24年 号〕
第2 号様式
( 第5 条関係)
追加〔平成17年規則57号〕、一部改正〔平成24年規則 号〕
第3 号様式
( 第5 条関係)
追加〔平成17年規則57号〕、一部改正〔平成17年規則88号、24年 号〕
第4 号様式
( 第5 条関係)
追加〔平成17年規則57号〕
第5 号様式
( 第5 条関係)
追加〔平成17年規則57号〕
第6 号様式
( 第5 条関係)
全部改正〔平成16年規則40号〕、一部改正〔平成17年規則57号〕
第7 号様式
( 第8 条関係)
追加〔平成17年規則57号〕、一部改正〔平成17年規則88号〕
第8 号様式
( 第8 条関係)
追加〔平成17年規則57号〕、一部改正〔平成17年規則88号〕
第9 号様式
( 第11条関係)
追加〔平成17年規則57号〕、一部改正〔平成17年規則88号〕
第10号様式
( 第13条関係)
追加〔平成17年規則57号〕、一部改正〔平成17年規則88号〕
第11号様式
( 第15条関係)
追加〔平成17年規則88号〕、一部改正〔平成20年規則22号・24年規則17号〕
第12号様式
( 第15条、第17条関係)
追加〔平成17年規則88号〕、一部改正〔平成24年規則17号〕
第13号様式
( 第15条、第17条関係)
追加〔平成17年規則88号〕、一部改正〔平成20年規則22号〕
第14号様式
( 第17条関係)
追加〔平成17年規則88号〕、一部改正〔平成20年規則22号・24年規則17号〕
第15号様式
( 第18条関係)
追加〔平成17年規則88号〕
第16号様式
( 第19条関係)
追加〔平成17年規則88号〕
第17号様式
( 第21条関係)
全部改正〔平成16年規則40号〕、一部改正〔平成17年規則57号・88号〕
第18号様式
( 第22条関係)
全部改正〔平成16年規則40号〕、一部改正〔平成17年規則57号・88号〕
第19号様式
( 第23条関係)
追加〔昭和49年規則17号〕、一部改正〔昭和49年規則17号・50年規則36号・平
成6 年42号・16年40号・17年57号・88号〕
第20号様式
( 第24条関係)
全部改正〔平成16年規則40号〕、一部改正〔平成17年規則57号・88号〕
第21号様式
( 第24条関係)
追加〔昭和49年規則17号〕、一部改正〔昭和50年規則36号・平成6 年42号・16
年40号・17年57号・88号〕
第22号様式
( 第25条関係)
追加〔平成17年規則88号〕
第23号様式
( 第27条関係)
追加〔平成17年規則57号〕、一部改正〔平成17年規則88号〕

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