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山口県屋外広告物条例施行規則

○山口県屋外広告物条例施行規則

昭和四十二年三月一日

山口県規則第五号

山口県屋外広告物条例施行規則をここに公布する。

山口県屋外広告物条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山口県屋外広告物条例(昭和四十一年山口県条例第四十一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の基準)

第二条 条例第十一条第一項に規定する許可の基準は、別表第一のとおりとする。

(昭四九規則六二・旧第三条繰上)

(適用除外となる屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件の基準)

第三条 条例第六条第一項第四号及び第五号に規定する規則で定める基準並びに同条第二項に規定する基準は、別表第二のとおりとする。

(昭四九規則六二・旧第四条繰上)

(許可の期間)

第四条 条例第九条第一項に規定する許可の期間は、別表第三のとおりとする。

(昭四九規則六二・旧第五条繰上)

(軽微な変更等)

第五条 条例第十条第一項に規定する規則で定める軽微な変更又は改造は、次の各号に掲げる場合とする。

一 屋外広告物(以下「広告物」という。)又は広告物を掲出する物件の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法を変更することなく修理し、補強し、又は塗り替える場合

二 広告物を掲出する物件に当該許可の期間内に同一業務に関する広告物を定期的に取り替えて表示する場合

(昭四九規則六二・旧第六条繰上)

(許可の申請)

第六条 条例第五条又は第六条第三項若しくは第四項の許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(別記第一号様式)を土木事務所の長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(昭四九規則六二・旧第七条繰上・一部改正、平一六規則五一・一部改正)

(許可の証票の交付)

第七条 所長は、条例第五条又は第六条第三項若しくは第四項の許可をしたときは、許可の証票(別記第三号様式)を当該申請者に交付しなければならない。ただし、当該許可に係る広告物がはり紙及びこれに類するもの、立看板、広告幕及びこれに類するもの並びにはり札であるときは、許可の押印又は打刻印(別記第四号様式)をもつて許可の証票に替えることができる。

2 前項の規定は、条例第九条第三項の規定により許可の更新をした場合について準用する。

(昭四九規則六二・旧第八条繰上、平九規則一一・平一六規則五一・一部改正)

(許可の更新の申請)

第八条 条例第九条第三項の許可の更新を申請しようとする者は、当該許可の期間の満了の日の十日前までに屋外広告物許可更新申請書(別記第五号様式)を所長に提出しなければならない。

(昭四九規則六二・旧第九条繰上、平七規則一〇一・一部改正)

第九条 削除

(平九規則一一)

(変更等の許可の申請)

第十条 条例第十条第一項の許可を受けようとする者は、屋外広告物変更又は改造許可申請書(別記第七号様式)を所長に提出しなければならない。

(昭四九規則六二・旧第十一条繰上)

(身分証明書の様式)

第十一条 条例第十五条第三項の身分を示す証明書は、別記第八号様式による。

(平一六規則五一・全改)

第十一条の二 条例第十七条第三項の身分を示す証明書は、別記第八号様式の二による。

(平一六規則五一・追加)

(条例第十七条の三第一項第一号及び第二項の規則で定める場所)

第十一条の三 条例第十七条の三第一項第一号及び第二項の規則で定める場所は、保管した広告物又は広告物を掲出する物件の放置されていた場所を所管する土木事務所とする。

(平一七規則二〇・追加)

(保管物件一覧簿の様式)

第十一条の四 条例第十七条の三第二項の保管物件一覧簿は、別記第八号様式の三による。

(平一七規則二〇・追加)

(受領書の様式)

第十一条の五 条例第十七条の七の受領書は、別記第八号様式の四による。

(平一七規則二〇・追加)

(身分証明書の様式)

第十一条の六 条例第十七条の八第二項の身分を示す証明書は、別記第八号様式の五による。

(平一六規則五一・追加、平一七規則二〇・旧第十一条の三繰下・一部改正)

(更新の登録の申請期限)

第十一条の七 条例第二十二条第三項の更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の三十日前までに当該更新の登録を申請しなければならない。

(平二六規則三・追加)

(登録申請書の記載事項等)

第十二条 条例第二十二条の二第一項第六号の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一 営業の開始年月日

二 取り扱う主たる広告物の種類

2 条例第二十二条の二第一項の登録申請書は、屋外広告業登録又は更新登録申請書(別記第十二号様式)によらなければならない。

(昭四九規則六二・追加、平二六規則三・一部改正)

(登録申請書の添付書類)

第十二条の二 条例第二十二条の二第二項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

一 登録申請者の住民票の写し(これに代わる書面を含む。以下同じ。)及び略歴を記載した書面(法人にあつては、登記事項証明書)

二 登録申請者が法人である場合にあつては、その役員の住民票の写し及び略歴を記載した書面

三 登録申請者が未成年者である場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し及び略歴を記載した書面(法定代理人が法人である場合にあつては、その登記事項証明書並びにその役員の住民票の写し及び略歴を記載した書面)

四 登録申請者が選任した業務主任者が条例第二十四条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面及び当該業務主任者の住民票の写し

(平二六規則三・追加)

(変更の届出の添付書類)

第十二条の三 条例第二十二条の五第三項において準用する条例第二十二条の二第二項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

一 条例第二十二条の二第一項第一号に掲げる事項の変更 住民票の写し(法人にあつては、登記事項証明書)

二 条例第二十二条の二第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

三 条例第二十二条の二第一項第三号に掲げる事項の変更 登記事項証明書及び前条第二号に掲げる書類

四 条例第二十二条の二第一項第四号に掲げる事項の変更 前条第三号に掲げる書類

五 条例第二十二条の二第一項第五号に掲げる事項の変更 前条第四号に掲げる書類

(平二六規則三・追加)

(屋外広告業者登録簿閲覧所)

第十三条 知事は、条例第二十二条の六の規定により屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供するため、屋外広告業者登録簿閲覧所を山口県土木建築部都市計画課に設ける。

(平二六規則三・全改)

(講習会の開催の公告)

第十四条 知事は、条例第二十三条第一項に規定する講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、あらかじめ開催の日時、場所その他講習会の開催について必要な事項を山口県報により公告するものとする。

(昭四九規則六二・追加)

(講習会の受講手続)

第十五条 講習会の講習を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(別記第十五号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭四九規則六二・追加)

(講習科目)

第十六条 講習会の講習科目は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 屋外広告物に関する法令

二 屋外広告物の表示に関する事項

三 屋外広告物の施工に関する事項

(昭四九規則六二・追加)

(講習科目の受講の一部免除)

第十七条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者については、前条第三号に規定する講習科目の受講を免除するものとする。

一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士の資格を有する者

二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士の資格を有する者

三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者

四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練において帆布製品製造科の課程を修了した者、帆布製品科に係る同法第二十八条第一項の職業訓練指導員の免許を受けた者又は帆布製品製造に係る同法第四十四条第一項の技能検定に合格した者

2 前項の規定により前条第三号の講習科目の受講の免除を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書に前項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

(昭四九規則六二・追加、昭六〇規則八三・平一六規則五一・一部改正)

(講習会修了証書の交付)

第十八条 知事は、講習会の講習の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証書(別記第十六号様式)を交付するものとする。

(昭四九規則六二・追加)

(標識の記載事項等)

第十八条の二 条例第二十四条の二の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一 法人にあつては、その代表者の氏名

二 登録年月日

三 営業所の名称

四 業務主任者の氏名

2 条例第二十四条の二の標識は、別記第十七号様式によらなければならない。

(平二六規則三・追加)

(帳簿の記載事項等)

第十八条の三 条例第二十四条の三の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一 注文者の商号、氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置の場所

三 表示した広告物又は設置した広告物を掲出する物件の名称又は種類及び数量

四 広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置の年月日

五 請負金額

2 条例第二十四条の三の帳簿は、広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。

3 前項の帳簿は、各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖の日から五年間保存しなければならない。

(平二六規則三・追加)

(監督処分簿の閲覧所等)

第十八条の四 条例第二十五条の三第一項の規則で定める閲覧所は、第十三条の屋外広告業者登録簿閲覧所とする。

2 条例第二十五条の三第二項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一 処分を受けた者の商号、氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 処分を受けた者の登録番号

三 処分の原因となつた事実

四 その他必要な事項

(平二六規則三・追加)

(許可の証票等の再交付)

第十九条 許可の証票又は屋外広告物講習会修了証書(以下「許可の証票等」という。)の交付を受けた者は、当該許可の証票等を滅失し、又は損傷したときは、その旨を書面により、知事(許可の証票にあつては、所長)に申し出て再交付を受けることができる。

2 許可の証票等を損傷したことにより前項の規定による再交付の申出をしようとする者は、同項の書面にその損傷した許可の証票等を添えなければならない。

(昭四九規則六二・旧第十三条繰下・一部改正、平二六規則三・一部改正)

(書類の様式)

第二十条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定める様式によらなければならない。

一 条例第十九条第一項又は第二項に規定する届出 別記第九号様式

二 条例第十九条第三項に規定する届出 別記第十号様式

三 条例第十九条第四項に規定する届出 別記第十一号様式

四 条例第二十二条の五第一項に規定する届出 別記第十三号様式

五 条例第二十二条の七に規定する届出 別記第十四号様式

(昭四九規則六二・旧第十四条繰下・一部改正、平二六規則三・一部改正)

(書類の提出)

第二十一条 この規則の規定により提出する書類は、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件の設置に係るものにあつては当該広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置する場所を所管する所長に、屋外広告業又は講習会に係るものにあつてはその主たる営業所の所在地(県内に主たる営業所を有しない者にあつては、主たる営業区域)又は講習会の受講申込みをしようとする者の住所地を所管する所長を経由して知事に提出しなければならない。

2 前項の規定により所長を経由して知事に提出する書類(講習会の受講申込みに係るものを除く。)は、正副二通とする。

(昭四九規則六二・全改、平一七規則二〇・一部改正)

(その他)

第二十二条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(平二六規則三・追加)

附 則

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和四四年規則第二一号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四九年規則第六二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十九年十一月一日から施行する。ただし、屋外広告業の届出(廃止及び届出事項の変更の届出を含む。)に関する改正規定は、昭和五十年四月一日から施行する。

(山口県事務委任規則の一部改正)

2 山口県事務委任規則(昭和四十四年山口県規則第二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和五六年規則第一六号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年規則第一〇一号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成八年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年規則第一一号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年規則第三号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。


別表第1(第2条関係)

(昭48規則68・昭49規則62・平8規則3・平11規則74・平16規則51・一部改正)

一 共通基準

1 都市美を維持するため、その都市の環境に調和するものであること。

2 自然美に融和し、周囲の景観をそこなわないものであること。

3 美観風致上次の事項に該当するものであること。

(1) 地色は、原則として赤色、黄色及び黒色を使用していないこと。

(2) 原則として螢光塗料及び金銀色塗料を使用していないこと。

(3) 赤色系の色の使用は、最少限度であること。

(4) 原則として中間色を使用することにより、諧かい調を整えていること。

(5) 裏面及び側面は、原則としてペイント塗料、合成樹脂塗料等により塗装されていること。

4 危害防止上次の事項に該当するものであること。

(1) 容易に破損し、又は腐朽しない構造であること。

(2) 容易に倒壊し、又は落下しないよう堅固に設置するものであること。

(3) 道路交通の安全を阻害する位置に設置しないものであること。

二 条例第5条に規定する許可の基準

1 野立ての広告物及び広告物を掲出する物件

(1) 高架の道路又は鉄道等の下の土地

ア 表示面積(広告物に対向した場合の空間面積を含む。)は、30平方メートル以下であること。

イ 高さは、5メートル以下であること。

ウ 原則として道路又は鉄道等に平行に表示し、又は設置するものであること。

(2) 高速自動車国道又は山陽新幹線から展望することができる地域

ア 広告物相互間の距離は、300メートル以上であること。ただし、高速自動車国道又は山陽新幹線のうち、10戸以上の家屋が連たんして接続する区間から展望することができる地域については、この限りでない。

イ 表示面積(広告物に対向した場合の空間面積を含む。)は、50平方メートル以下であること。

ウ 高さは、広告塔にあつては30メートル、広告板にあつては10メートル以下であること。ただし、市街地(条例第5条第1号の規定により指定された高速自動車国道又は山陽新幹線の区間に接続する両側それぞれ10メートル以内の地域をいう。)にあつては、5メートル以下であること。

エ 原則として高速自動車国道又は山陽新幹線に平行に表示し、又は設置するものであること。

(3) 道路(高速自動車国道を除く。)又は鉄道等(山陽新幹線を除く。)から展望することができる地域

ア 広告物相互間の距離は、100メートル以上であること。ただし、道路(高速自動車国道を除く。)又は鉄道等(山陽新幹線を除く。)のうち、10戸以上の家屋が連たんして接続する区間から展望することができる地域については、この限りでない。

イ 表示面積(広告物に対向した場合の空間面積を含む。)は、30平方メートル以下であること。

ウ 高さは、主要構造が金属製のものにあつては15メートル以下、木製のものにあつては10メートル以下であること。ただし、市街地(条例第5条第1号の規定により指定された道路(高速自動車国道を除く。)の区間に接続する両側それぞれ10メートル以内の地域をいう。)にあつては、5メートル以下であること。

エ 原則として道路(高速自動車国道を除く。)又は鉄道等(山陽新幹線を除く。)に平行に表示し、又は設置するものであること。

2 建築物を利用する広告物(立看板、広告幕及びこれに類するもの並びに気球広告を除く。)及び広告物を掲出する物件

(1) 屋上に表示し、又は設置するもの

ア 高さは、その建築物の高さの3分の2以下で、かつ、地上から広告物又は広告物を掲出する物件の上端までの高さは、46メートル以下であること。

イ 建築物の壁面から突き出さないものであること。

ウ 表示し、又は設置する数は、建築物一むねにつき、原則として1個であること。

(2) 壁面又は屋根面に密着するもの

ア 表示面積は、当該広告物に対向した場合の壁面又は屋根面の2分の1以下で、かつ、20平方メートル以下であること。

イ 壁面又は屋根の端から突き出さないものであること。

(3) 壁面に密着しないもの

ア 突出し幅は、壁面から1.5メートル以下であること。

イ 表示面積は、20平方メートル以下であること。

ウ 地上から広告物又は広告物を掲出する物件の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、車道及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上であること。

3 へい広告及びかき広告

表示面積は、当該広告物に対向した場合のへい又はかきの面積の2分の1以下で、かつ、20平方メートル以下であること。

4 はり紙及びこれに類するもの

(1) 表示面積は、原則として1平方メートル未満であること。

(2) 同一内容のものは、1箇所につき、2枚以下であること。

5 立看板

(1) 大きさは、縦2メートル以下、横1メートル以下であること。

(2) 脚部の長さは、0.5メートル以下であること。

(3) 定着物に3箇所以上を緊密に結着し、表示面は、垂直にするものであること。

6 広告幕及びこれに類するもの

(1) 横断幕及びけんすい幕は、幅1.5メートル以下、長さ15メートル以下であること。

(2) 横断幕及びけんすい幕の外周には、風圧に耐えられるように適当な太さのロープを入れ、幕に空気抜きのための適当な穴を設けたものであること。

(3) 旗、のぼり等は、縦5メートル以下、横1メートル以下であること。

(4) 地上から広告幕又はこれに類するものの下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、車道及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上であること。

7 電柱又は街灯柱を利用する広告物(立看板を除く。)及びこれを掲出する物件

(1) 表示し、又は設置する数は、電柱又は街灯柱1本につき、突出し広告1個及び巻付け広告又は直塗り広告のいずれか1個であること。

(2) 支柱及びこれに類するものに表示し、又は設置しないものであること。

(3) 大きさ、高さ等は、次に掲げるものであること。

ア 突出し広告

(ア) 大きさは、縦1.2メートル、横0.5メートル以下であること。

(イ) 地上から広告物の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、車道及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上であること。

(ウ) 取付けの方向は、道路上では、原則として道路の中心線に対し反対の方向で、かつ、中心線に直角に向けるものであること。

イ 巻付け広告及び直塗り広告

(ア) 長さは、1.8メートル以下であること。

(イ) 地上から広告物の下端までの高さは、1.2メートル以上であること。

8 消火栓標識を利用する広告物

(1) 設置する数は、1本につき1個であること。

(2) 大きさは、縦0.4メートル、横0.8メートル以下であること。

(3) 地上から広告物の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、車道及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上であること。

(4) 取付けの位置は標識板の下部とし、取付けの方向は標識板と同一の方向とするものであること。

9 アーチ広告及びアーケード広告

(1) 表示面積は、30平方メートル以下であること。

(2) 文字等は、骨組みからはみ出さないものであること。

(3) 地上から広告物又は広告物を掲出する物件の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、車道及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上であること。

10 イルミネーシヨン、ネオンサイン又はこれらに類するものによる広告物及び広告物を掲出する物件

(1) 電球、ネオン管等は、原則として露出していないものであること。

(2) 点滅速度は、ゆるやかなものであること。

三 条例第6条第3項に規定する許可の基準

1 誘導に係る自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場(以下「自己の住所等」という。)は、条例第3条第1号、第6号、第8号又は第9号の規定により指定された地域又は当該地域からの距離が500メートル以内の場所に所在し、かつ、道路法(昭和27年法律第180号)第3条の一般国道、都道府県道及び市町村道(以下「一般国道等」という。)に接していないこと。

2 一般国道等と当該一般国道等から自己の住所等に至る一般国道等以外の道路との交差点から前後に100メートル以内の場所に表示し、又は設置するものであること。

3 表示面積は、3平方メートル(2以上の者が共同して表示し、又は設置するものにあつては、表示する自己の住所等の数が1件を増すごとに2平方メートルを加えた面積とし、21平方メートルを限度とする。)以下であること。

4 高さは、3メートル(2以上の者が共同して表示し、又は設置するものにあつては、表示する自己の住所等の数が1件を増すごとに0.5メートルを加えた高さとし、7.5メートルを限度とする。)以下であること。

5 表示し、又は設置する数は、一般国道等と一般国道等以外の道路との交差点1箇所につき、2個以下であること。

6 表示する内容は、自己の住所等への誘導を行うため必要な最小限度のものであること。

四 条例第6条第4項に規定する許可の基準

電柱又は街灯柱を利用する広告物及びこれを掲出する物件

(1) 二の7に掲げる基準に同じ。

(2) 条例第3条第9号の規定により指定された地域及び条例第4条第1項第4号の規定により指定された物件に表示し、又は設置するものにあつては、駅前広場、道路等を照明する施設を有するものであること。


別表第2(第3条関係)

(昭47規則41・平11規則74・一部改正)

一 条例第6条第1項第4号に規定する基準

1 別表第1の共通基準に同じ。

2 公共的目的をもつて表示する広告物又はこれを掲出する物件の表示面積(広告物又はこれを掲出する物件に対向した場合の空間面積を含む。)は、5平方メートル以下であること。

3 広告主名、スポンサー名等の表示面積は、公共的目的をもつて表示する広告物又はこれを掲出する物件に対向した場合のその面積の5分の1以下であること。

4 表示し、又は設置する数は、同一内容の広告につき、1個であること。

二 条例第6条第1項第5号に規定する基準

1 寄贈者名等の表示面積は、公益上必要な施設又は物件に対向した場合のその面積の5分の1以下で、かつ、0.5平方メートル以下であること。

2 寄贈者名等の表示数は、1施設又は1物件につき、原則として1個であること。

三 条例第6条第2項に規定する基準

一時的に表示する広告物及びこれを掲示する物件

(1) 別表第1の共通基準に同じ。

(2) 表示し、又は設置する期間が10日以内であること。

(3) 表示し、又は設置する年月日並びに当該広告物若しくはこれを掲出する物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者の住所及び氏名が明示されたものであること。


別表第3(第4条関係)

(平11規則74・一部改正)

1 はり紙及びこれに類するもの、立看板、広告幕及びこれに類するもの並びに気球広告にあつては、1月以内とする。

2 1に掲げるもの以外のはり札その他の広告物及び広告物を掲出する物件にあつては、1年以内とする。


別記第1号様式(第6条関係)

(平7規則101・全改、平9規則11・平16規則51・平26規則3・一部改正)

(表)

屋外広告物許可申請書

年  月  日  

 土木事務所長    様

郵便番号           

申請者 住所           

氏名        印  

(電話    局    番)  


 下記のとおり

屋外広告物の表示

屋外広告物を掲出する物件の設置

屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件の表示及び設置

の許可を受けた


いので、山口県屋外広告物条例

第5条

の規定により、関係書類を添えて申請しま


第6条

第3項

第4項


す。




種類及び数量

はり紙又はこれに類するもの

枚 


立看板

枚 


広告幕又はこれに類するもの

枚 


気球広告

(   )個


電柱若しくは街灯柱を利用する屋外広告物又はこれを掲出する物件

突出し広告

(   )個


巻付け広告又は直塗り広告

(   )枚(個)


上記以外のはり札その他の屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件

(種類            )

(   )枚(個、基) 


表示面積

m 2  


材料

 


表示又は設置の場所

 


表示又は設置の期間

    年  月  日から    年  月  日まで


定期的に取り替えて表示する屋外広告物の種類

 


施工者

元請

下請


住所

 

住所

 


氏名

 

氏名

 


番号

  年  月  日

山口県知事登録第 号

番号

  年  月  日

山口県知事登録第 号


管理者

住所

(電話  局  番) 


氏名

 


(裏)


山口県収入証紙はり付け欄

(消印しないこと。)


添付書類

 1 形状、寸法、色彩、意匠、構造(工作物等を利用するものにあつては、構造及び当該工作物等との関係)、地上からの高さ等を示した模写図(はり紙又はこれに類するものにあつては、現物)

 2 表示又は設置の場所を示した見取図

注1 申請者、施工者及び管理者の住所及び氏名は、法人にあつては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名を記入すること。

 2 屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件がイルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものによるものである場合にあつては、「種類及び数量」欄の( )内にその数量を再掲すること。

 3 「定期的に取り替えて表示する屋外広告物の種類」欄は、新聞紙、映画ポスターその他の同一業務に関する屋外広告物を定期的に取り替えて表示するための屋外広告物を掲出する物件の許可を受けようとする場合に記入すること。

 4 野立ての屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の場合にあつては、表示又は設置の場所を示した見取図に道路又は鉄道等からの距離及び最寄りの野立ての屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件までの距離を記入すること。

 5 山口県屋外広告物条例第6条第3項の規定による許可を受けようとする場合にあつては、表示又は設置の場所を示した見取図に同条例第3条第1号、第6号、第8号又は第9号の規定により指定された地域から自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場までの距離及び道路法第3条の一般国道、都道府県道又は市町村道と当該道路から自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に至る道路との交差点から屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件までの距離を記入すること。

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