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岡山市屋外広告物条例規則

○岡山市屋外広告物規則
平成8年3月15日
市規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は,屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)及び岡山
市屋外広告物条例(平成7年市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事
項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「禁止地域」とは,条例第4条第1項各号に掲げる地域及び場所
をいう。
2 この規則において「許可地域」とは,本市の区域のうち,禁止地域以外の区域をいう。
3 この規則において「第1種低層住居専用地域」,「第2種低層住居専用地域」,「近隣商業
地域」,「商業地域」,「準工業地域」,「工業地域」又は「工業専用地域」とは,都市計画
法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第1種低層住居専用
地域,第2種低層住居専用地域,近隣商業地域,商業地域,準工業地域,工業地域又は工
業専用地域をいう。
4 この規則において「色」とは,広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」と
いう。)の表示面の塗装,フィルム,プラスチックその他これらに類する物の色をいう。
5 この規則において「地色」とは,文字その他の具象的な図柄以外の地の色をいう。
6 この規則において「赤」,「黄赤」,「黄」,「紫」又は「赤紫」とは,日本工業規格のマ
ンセル表色系の色相の赤,黄赤,黄,紫又は赤紫をいう。
7 この規則において「彩度」又は「明度」とは,日本工業規格のマンセル表色系の彩度
又は明度をいう。
8 この規則において「けばけばしい色」とは,彩度が8以上の色をいう。
9 この規則において「暗色」とは,明度が3未満の色をいう。
(許可地域の種別)
第3条 条例第7条第2項の規定による許可地域の種別及び当該種別に含む区域は,次のと
おりとする。
(1) 第1種許可地域 許可地域のうち,次に掲げる地域で市長が指定する区域
ア 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域
イ 禁止地域,第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域に準ずる地域で,
特に良好な環境及び優れた景観を維持すべき地域
(2) 第2種許可地域 許可地域のうち,次に掲げる地域(第1種許可地域を除く。)で市長
が指定する区域
ア 道路及び鉄道等の区間
イ 道路及び鉄道等に接続する地域
ウ その他良好な環境及び優れた景観を維持すべき地域
(3) 第3種許可地域 許可地域のうち,第1種許可地域及び第2種許可地域以外の区域
2 市長は,前項の規定による指定をし,又はこれを変更したときは,その旨を告示する
ものとする。
(許可の申請)
第4条 条例第7条第1項又は第8条第3項の規定により広告物等の表示又は設置の許可を受
けようとする者は,屋外広告物表示(掲出物件設置)許可申請書(様式第1号)を正副2通市長
に提出しなければならない。
2 市長は,前項の許可の申請がはり紙,はり札等,広告旗,立看板等,懸垂幕その他の
簡易な広告物等に関する場合において,当該申請書に添付すべき書類の全部又は一部を
不要と認めるときは,当該書類の提出を省略させることができる。
(適用除外の基準)
第5条 条例第8条の適用除外の基準及び許可基準は,別表第1のとおりとする。
2 表示し,又は設置しようとする広告物等が別表第1第6項の表及び第7項の表に掲げる基
準に適合しない場合であっても,岡山市景観条例(平成19年市条例第68号)第31条に規定
する岡山市景観審議会が,当該広告物等の形状,面積,色彩,意匠等が周辺の良好な景
観又は風致を害さないと認めるときは,当該広告物等はこれらの表に掲げる基準に適合
しているものとみなす。
(新たに禁止地域になった場合に関する特例)
第6条 条例第9条の規則で定める堅固な既存広告物等は,鉄骨造り,石造りその他の耐久
性を有する構造により築造された広告板,広告塔その他これらに類するもので,かつ,
建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規
定により建築主事の確認を受けたもの又はこれに準ずるものと市長が認めたものとする。
2 条例第9条の規定による許可を受けようとする者は,新たに禁止地域になった日から1
年以内に市長に申請しなければならない。この場合においては,第4条又は次条の規定を
準用する。
3 条例第9条の規則で定める期間は,3年間とする。
(更新の許可申請)
第7条 条例第11条第1項の規定により許可期間の更新の許可を受けようとする者は,当該
許可期間満了の10日前までに屋外広告物表示(掲出物件設置)更新許可申請書(様式第2号)
を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,条例第20条の規定による屋外広告物(掲出物件)自己点検結果報告書
(様式第3号)並びに当該広告物等及び周囲の状況が分かるカラー写真(撮影後3月以内の
ものに限る。)を添付しなければならない。ただし,当該広告物等の表示面積が1平方メー
トル未満の場合若しくは従前の許可期間が1月以内の場合又は当該広告物等がはり紙若
しくははり札等の場合は,この限りでない。
(変更等の許可申請)
第8条 条例第12条第1項の規定により変更又は改造の許可を受けようとする者は,屋外広
告物(掲出物件)変更(改造)許可申請書(様式第4号)を正副2通市長に提出しなければなら
ない。
2 第15条の規定は,広告物等の変更又は改造を完了した場合について準用する。
(許可を要しない軽微な変更等)
第9条 条例第12条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更又は改造は,次に掲げるとお
りとする。
(1) 既設の広告物等の表示内容,意匠若しくは色彩又は特に付された条件に変更を加え
ない程度の修繕,補強又は塗替え
(2) 劇場,映画館等の常設興行場が広告物を掲出する物件の位置及び形状を変更するこ
となく行う,興行内容を表示する広告物の短期かつ定期的な変更
(3) 掲示板の位置及び形状を変更することなく行う,当該掲示板に表示される新聞,ポ
スター等の広告物の短期かつ定期的な変更
(4) 店舗,事業所等が自己の店舗,事業所等の建物の壁面に設けた懸垂幕を掲出する装
置の位置及び形状を変更することなく行う,当該装置に表示される自己の営業内容等
を表示する懸垂幕の短期かつ定期的な変更
(5) 路線バス又は路面電車の車体に設けた広告物を掲出する装置の位置及び形状を変
更することなく行う,当該装置に表示される広告物の変更
(許可基準)
第10条 条例第13条第1項の規定による許可基準は,別表第2のとおりとする。
(許可地域の種別に変更があった場合に関する特例)
第11条 許可地域の種別(第1種許可地域,第2種許可地域又は第3種許可地域のいずれであ
るかの区分をいう。)に変更があった際,当該地域又は場所に現に適法に表示され,又は
設置されている広告物等についての前条の許可の基準の適用については,なお従前の例
による。ただし,当該広告物等を変更し,又は改造するときは,この限りでない。
(新たに用途地域が定められた場合等に関する特例)
第12条 都市計画法第15条第1項の規定により,同法第8条第1項第1号に規定する用途地域
が定められた際(同法第21条第1項の規定により用途地域が変更された場合を含む。),当
該地域又は場所に現に適法に表示され,又は設置されている広告物等についての第10条
の許可の基準の適用については,なお従前の例による。ただし,当該広告物等を変更し,
又は改造するときは,この限りでない。
(広告物等の総表示面積の規制の基準)
第13条 条例第14条の基準は,別表第3のとおりとする。
(許可の通知)
第14条 市長は,条例第7条第1項,第8条第3項又は第12条第1項の規定により許可をする
ときは,申請書の1通に許可の旨を表示して申請者に交付するものとし,条例第11条第1
項の規定により許可をするときは,屋外広告物表示(掲出物件設置)更新許可書(様式第5
号)を申請者に交付するものとする。
(表示又は設置の完了の届出)
第15条 広告物等の表示又は設置の許可を受けた者は,その表示又は設置を完了したとき
は,直ちに,屋外広告物表示(掲出物件設置)完了届(様式第6号)を市長に提出しなければ
ならない。ただし,当該許可の期間が1月以内の場合又は当該許可がはり紙若しくははり
札等に係るものである場合は,この限りでない。
(許可証等)
第16条 条例第15条に規定する許可の証票並びに押印及び打刻印は,様式第7号のとおり
とする。
(管理者等の届出)
第17条 条例第19条の規定による届出は,屋外広告物管理者設置届(様式第8号)又は屋外広
告物設置者(管理者)変更届(様式第9号)により行うものとする。
(除却の届出)
第18条 条例第21条第2項の規定による届出は,屋外広告物(掲出物件)除却完了届(様式第
10号)により行うものとする。
(違反広告物である旨の表示)
第19条 条例第25条の規定による違反広告物である旨の表示は,様式第11号による表示書
を当該違反広告物等にはり付けして行うものとする。
(公示の場所等)
第19条の2 条例第25条の3第1項第1号に規定する規則で定める場所は,都市整備局都市計
画課(以下「都市計画課」という。)又は各区役所維持管理課(以下「維持管理課」という。)
とする。
2 前項に規定する場所への公示は,都市計画課長又は維持管理課長の決裁を得て行うも
のとする。
(保管広告物等一覧簿)
第19条の3 条例第25条の3第2項に規定する保管広告物等一覧簿は,様式第11号の2とし,
同項に規定する規則で定める場所は,都市計画課又は維持管理課とする。
(売却する場合の手続)
第19条の4 条例第25条の6に規定する保管した広告物又は掲出物件の売却は,岡山市契約
規則(平成元年市規則第63号)の規定により行うものとする。
(受領書)
第19条の5 条例第25条の7に規定する受領書は,様式第11号の3とする。
(費用の額)
第19条の6 条例第25条の8に規定する所有者等から徴収する費用は,はり紙1枚について
350円,はり札等1枚について550円,広告旗(これを支える台を含む。)1本について1,000
円,立看板等(これらを支える台を含む。)1個について1,000円とする。ただし,市長が
特段の理由があると認めるときは,この限りでない。
(身分を示す証明書)
第20条 条例第26条第2項に規定する身分を示す証明書は,様式第12号によるものとする。
(モデル地区基本方針の公告)
第21条 条例第29条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告は,
次に掲げる事項について行うものとする。
(1) モデル地区の名称
(2) モデル地区の区域又は予定区域
(3) モデル地区基本方針の名称
(4) モデル地区基本方針の決定又は変更の案の概要
(5) モデル地区基本方針の決定又は変更の案の縦覧場所
(広告物協定地区の指定)
第22条 条例第32条第1項の規定により広告物協定地区の指定を受けようとする者は,広
告物協定書を作成し,その代表者により市長に申請しなければならない。
2 条例第32条第3項の規定による広告物協定地区の指定は,広告物協定が次に掲げる要件
を満たす場合について行うものとする。
(1) 広告物協定の内容が広告物協定地区の景観及び環境に適合していること。
(2) この規則に基づく基準及び許可基準と食い違わないこと。
(3) 町内会,商店街等の区域その他相当規模の一団の土地又は相当の区間にわたる土地
の区間を対象としていること。
(4) 有効期間が5年以上であること。
(5) 広告物協定に係る土地の区域内における土地の所有者及び建築物,広告物等その他
工作物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(当該土地及び建築物,広告物
等その他工作物を管理する者を含む。)の3分の2以上の合意によるものであること。
(登録の更新)
第23条 条例第33条第3項の規定により屋外広告業の更新の登録を受けようとする者は,
その者が現に受けている登録の有効期間満了の30日前までに申請しなければならない。
(登録の申請)
第23条の2 条例第33条の2第1項に規定する登録申請書は,屋外広告業登録申請書(様式第
13号)とする。
(申請書の添付書類)
第23条の3 条例第33条の2第2項に規定する規則で定める書類は,次に掲げるものとする。
(1) 申請者が個人である場合にあっては,申請者(当該申請者が屋外広告業に関して成年
者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては,当該申請者及びその
法定代理人)の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴書
(2) 申請者が法人である場合にあっては,登記事項証明書並びにその役員の住民票の抄
本又はこれに代わる書面及び略歴書
(3) 申請者が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員,取締役,執行役
又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。),営業に関し成年者と同一の行為能力を有
しない未成年者である場合にあってはその法定代理人が条例第33条の4第1項各号に
該当しない者であることを証する誓約書
(4) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第35条第1項各号のいずれかに該当する者
であることを証する書面
(5) 業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 前項に掲げる書面の様式は,次に掲げるとおりとする。
(1) 前項第1号及び第2号に規定する略歴書 様式第14号
(2) 条例第33条の2第2項に規定する誓約する書面及び前項第3号に規定する誓約書 様
式第15号
(登録の通知)
第23条の4 条例第33条の3第2項の規定による通知は,屋外広告業登録済証(様式第16号)
の交付をもって行うものとする。
(登録事項の変更の届出)
第23条の5 条例第33条の5第1項の規定による届出は,屋外広告業登録事項変更届(様式第
16号の2)により行うものとし,当該変更が次の各号に掲げるものであるときは,当該各
号に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 条例第33条の2第1項第1号に掲げる事項の変更 個人にあっては,住民票の抄本又
はこれに代わる書面,法人にあっては,登記事項証明書
(2) 条例第33条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合
に限る。) 登記事項証明書
(3) 条例第33条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 第23条の3第1項第2号及び同条同
項第3号に規定する書面
(4) 条例第33条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 第23条の3第1項第1号及び同条同
項第3号に規定する書面
(5) 条例第33条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 第23条の3第1項第4号及び同条同
項第5号に規定する書面
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(廃業等の届出)
第23条の6 条例第33条の7に規定する届出は,屋外広告業廃業等届(様式第16号の3)によ
り行うものとする。
(標識の掲示)
第23条の7 条例第33条の9に規定する規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 法人である場合にあっては,その代表者の氏名
(2) 登録番号及び登録年月日又は届出番号及び届出年月日
(3) 業務主任者の氏名
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
2 条例第33条の9の規定により屋外広告業者が掲げる標識は,条例第33条の登録を受けた
者にあっては屋外広告業登録票(様式第16号の4)により,条例第33条の14の届出をした者
にあっては特例屋外広告業届出票(様式第16号の5)によるものとする。
(帳簿の記載事項等)
第23条の8 条例第33条の10の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は,次に
掲げる事項とする。
(1) 注文者の氏名又は名称及び住所
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 表示した広告物の内容
(5) 当該表示又は設置の年月日
(6) 請負金額
2 条例第33条の10に規定する屋外広告業者が営業所ごとに備える帳簿は,様式第16号の6
によるものとする。
3 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク,シー・
ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことが
できる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され,必要に応じ屋外広告業者の営
業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは,当該記
録をもって前項の帳簿への記載に代えることができる。
4 第2項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を
含む。)は,広告物の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。
5 屋外広告業者は,第2項の帳簿(第3項の規定による記録が行われた同項のファイル又は
磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし,閉鎖後5年間
営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(監督処分簿の備付け等)
第23条の9 条例第33条の12第2項に規定する屋外広告業者監督処分簿は,様式第16号の7
によるものとし,都市計画課において公衆の閲覧に供するものとする。
2 条例第33条の12第2項の規則で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 処分を行った者
(2) 処分を受けた屋外広告業者の商号,名称又は氏名及び住所
(3) 処分を受けた屋外広告業者の営業所の名称及び所在地
(4) 処分を受けた屋外広告業者の登録(届出)番号
(5) 処分の根拠となる法令の条項
(6) 処分の内容
(7) 処分の原因となった事実
(8) その他市長が必要と認める事項
3 屋外広告業者監督処分簿は,処分1件ごとに作成するものとし,その保存期間は,それ
ぞれ当該処分の日から5年間とする。
(特例に関する届出)
第23条の10 条例第33条の14第1項に基づく届出は,特例屋外広告業届(様式第16号の8)
により行うものとする。
2 前項の規定による届出は,法第9条の規定により定められた岡山県又は倉敷市の条例に
基づく登録を受けていることを証する書面及び業務主任者が条例第35条第1項各号のい
ずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
3 前項の規定により届出を受理したときは,当該届出をした屋外広告業者に特例屋外広
告業届出済証(様式第16号の9)の交付を行うものとする。
4 条例第33条の14第3項の規定に基づく屋外広告業の届出事項の変更の届出は,特例屋外
広告業届出事項変更届(様式第16号の10)により行うものとし,法第9条の規定により定め
られた岡山県又は倉敷市の条例に基づく登録の変更の届出を行ったときから30日以内
に市長に届け出なければならない。
5 条例第33条の14第3項の規定に基づく屋外広告業の廃止の届出は,屋外広告業廃業等届
(様式第16号の3)により行うものとし,岡山県又は倉敷市の条例に基づく廃業等の届出を
行ったときから30日以内に市長に届け出なければならない。
(講習会)
第24条 条例第34条第1項の規定による講習会(以下「講習会」という。)の講習科目は,次
のとおりとする。
(1) 法,条例その他屋外広告物に関する関係法令
(2) 屋外広告物の表示の方法
(3) 屋外広告物の施工
2 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,その事実を証する書類を提出させ
て,前項第3号の講習科目を免除することができる。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士の資格を有する

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免
状,第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき,帆布製品製造に関し,職業訓
練指導員免許を受け,技能検定に合格し,又は職業訓練を修了した者
3 市長は,講習会を開催する日時,場所その他講習会の開催に関し必要な事項をあらか
じめ公告するものとする。
4 講習会を受けようとする者は,屋外広告物講習会受講申込書(様式第17号)を市長に提出
しなければならない。
5 市長は,講習会修了者に屋外広告物講習会修了証書(様式第18号)を交付するものとする。
6 講習会の運営に関する事務は,第3項の公告及び前項の講習会修了の判定を除き,他の
者に委託することができる。
(屋外広告物除却員)
第25条 法第7条第2項から第4項までの規定により,条例第4条から第7条までの規定に違
反した広告物等を除却させるため,屋外広告物除却員を置く。
2 前項の屋外広告物除却員は,違反広告物等を除却しようとする場合にあっては,その
身分を示す証明書(様式第12号)を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示し
なければならない。
附 則
1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に適法に表示され,又は設置されている広告物等で,岡山県
屋外広告物規則の一部を改正する規則(平成元年岡山県規則第48号)附則第3項の規定に
より岡山県屋外広告物規則(昭和41年岡山県規則第27号。以下「県規則」という。)第5
条及び第14条の基準及び許可基準が適用されないもの(以下「既存広告物等」という。)
については,第5条及び第10条の規定にかかわらず,同項の規定によりなお従前の例に
よることとされている基準及び許可基準によるものとする。ただし,既存広告物等を変
更し,又は改造するときは,この限りでない。
3 この規則の施行日前に県規則の規定により第3種許可地域に指定され,かつ,この規則
の施行の際第2種許可地域に指定した地域又は場所に現に適法に表示され,又は設置され
ている広告物等に係る第10条の許可基準の適用については,第3種許可地域の許可基準
によるものとする。ただし,当該広告物等を変更し,又は改造するときは,この限りで
ない。
4 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)による改正後の
都市計画法第2章の規定により行う本市の用途地域に関する都市計画の決定に係る同法
第20条第1項の告示がある日までの間は,第2条第3項中「「第1種低層住居専用地域」,「第
2種低層住居専用地域」」とあるのは「「第1種住居専用地域」」と,「第1種低層住居専用
地域,第2種低層住居専用地域」とあるのは「第1種住居専用地域」と,第3条第1号ア中
「第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域」とあるのは「第1種住居専用地
域」と,同号イ中「,第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域」とあるのは
「及び第1種住居専用地域」とする。
5 条例附則第10項の規定により,条例の規定によりなされたものとみなされる電柱類広
告物巻付けの表示の許可を受けた者が,条例第11条の規定による許可を受けようとする
場合は,表示方法に関する許可基準は適用しない。
附 則(平成13年市規則第30号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年市規則第210号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成14年市規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年市規則第182号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成17年市規則第404号)
この規則は,平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成17年市規則第446号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年市規則第60号)
この規則は,平成18年4月1日から施行し,改正後の第19条の6の規定は,同日以後に除
却等を行った広告物又は掲出物件について所有者等から徴収する費用について適用し,同
日前に除却等を行った広告物又は掲出物件について所有者等から徴収する費用については,
なお従前の例による。
附 則(平成18年市規則第138号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年市規則第65号)
この規則は,平成19年1月22日から施行する。
附 則(平成19年市規則第259号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年市規則第8号)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は,この規則の施行日以後に許可を受ける広告物等について適
用し,施行日前に許可を受けた広告物等については,なお従前の例による。
附 則(平成23年市規則第27号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。

屋外広告物申請
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