看板業者がプロデュースする屋外広告申請代行

0120-918-230 タップして電話をかける 平日9:00〜17:00

看板ホットラインはこちら

全国の窓口屋外広告物申請

HOME > 全国の窓口 屋外広告物申請 > 鳥取県屋外広告物条例

鳥取県屋外広告物条例

○鳥取県屋外広告物条例

昭和37年7月18日

鳥取県条例第31号

鳥取県屋外広告物条例をここに公布する。

鳥取県屋外広告物条例

鳥取県屋外広告物条例(昭和24年12月鳥取県条例第81号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 広告物等についての規制(第2条―第7条の4)

第3章 監督(第8条―第10条)

第4章 屋外広告業の登録等(第10条の2―第10条の18)

第5章 屋外広告物審議会(第11条―第16条)

第6章 罰則(第17条―第22条)

第7章 雑則(第23条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について、必要な規制を行うことを目的とする。

(平16条例78・一部改正)

(定義)

第1条の2 この条例において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(平19条例27・追加)

第2章 広告物等についての規制

(禁止)

第2条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により指定された国宝及び重要文化財並びに鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号)第4条第1項の規定により指定された鳥取県指定保護文化財の周囲で、知事が指定する範囲内にある地域

(2) 古墳又は墓地

(3) 道路、鉄道及びこれらに接続する地域で、知事が指定するもの

(4) 東郷池及び湖山池並びにこれらから200メートル以内の地域(知事が指定する地域を除く。)

(5) 空港に接続する200メートル以内の地域で当該空港から展望できる場所

(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた風致地区

(7) 鳥取県景観形成条例(平成19年鳥取県条例第14号)第8条第2項の規定により定められた景観形成重点区域のうち知事が指定する地域

2 次に掲げる物件に、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう及び高架構造物

(2) 街路樹及び路傍樹

(3) 形像及び記念碑

(4) 信号機、道路標識及び道路上のさく

(5) 郵便ポスト及び公衆電話ボックス

3 次に掲げる物件に、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示してはならない。

(1) 電柱、電話柱及び街灯柱

(2) アーチの支柱及びアーケードの支柱

(昭39条例5・昭40条例19・昭45条例23・昭51条例20・平元条例12・平5条例3・平16条例78・平19条例14・平19条例27・平25条例16・一部改正)

(制限)

第3条 次に掲げる地域又は場所(前条第1項各号に掲げる地域又は場所を除く。)において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(1) 都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域のうち知事が指定する区域

(2) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園の区域

(3) 道路、鉄道及びこれらに接続する地域で、知事が指定するもの

(4) 鳥取県景観形成条例第8条第2項の規定により定められた景観形成重点区域のうち知事が指定する地域

2 前項の規定による許可の期間は、2年を超えることができない。

3 知事は、前項に規定するもののほか、第1項の規定による許可に、良好な景観を形成し、若しくは美観風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

(昭51条例20・平元条例12・平5条例3・平14条例48・平15条例19・平16条例78・平19条例14・平19条例27・一部改正)

(適用の除外)

第3条の2 次に掲げる広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)については、前2条の規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置されるもの

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法律の定めるところにより行う選挙運動のために表示し、又は設置されるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上、慣例上その他の理由によりやむを得ないと認められるもので規則で定めるもの

2 次に掲げる広告物等については、第2条第1項及び前条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名、屋号若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の居所又は事業所若しくは営業所に表示し、又は設置されるもので規則で定める基準に適合するもの

(2) 自己の管理する土地に管理上の必要に基づき表示し、又は設置されるもので規則で定める基準に適合するもの

(3) はり紙又ははり札等で規則で定める基準に適合するもの

(4) 一時的又は仮設的なもので規則で定める基準に適合するもの

(5) 前各号に掲げるものに準ずるもので規則で定めるもの

3 自己の氏名、名称、店名、屋号若しくは商標、自己の事業若しくは営業の内容若しくは自己の居所若しくは事業所若しくは営業所の位置(別表において「自己の氏名等」という。)を表示するための広告物又はこれを掲出する物件(前項第1号に掲げるものを除く。)のうち知事の許可を受けたものについては、第2条第1項の規定は、適用しない。

4 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による許可について準用する。

(平14条例48・追加、平16条例78・平19条例27・一部改正)

(許可の内容の変更)

第4条 第3条第1項又は前条第3項の規定により許可を受けた者は、広告物の表示場所又は形状、色彩、意匠その他表示の方法を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。掲出物件の設置場所又は設置方法を変更しようとするときもまた同様とする。

2 第3条第3項の規定は、前項の規定による許可について準用する。

(昭51条例20・平14条例48・平16条例78・一部改正)

(許可の基準)

第5条 第3条第1項、第3条の2第3項及び前条第1項の許可の基準は、規則で定める。

(昭51条例20・平14条例48・一部改正)

(許可証票のちょう付)

第6条 第3条第1項、第3条の2第3項又は第4条第1項の規定により許可を受けた者は、当該広告物等に、知事が交付する許可証票をちょう付しなければならない。ただし、知事が許可の表示をしたものについては、この限りでない。

(昭40条例19・全改、昭51条例20・平14条例48・平16条例78・一部改正)

(告示)

第7条 知事は、第2条第1項第1号、第3号、第4号若しくは第7号若しくは第3条第1項第1号、第3号若しくは第4号の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは廃止するときは、その旨を告示するものとする。

(平元条例12・追加、平11条例35・旧第7条の2繰上、平19条例27・一部改正)

(管理義務)

第7条の2 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、当該広告物等を、良好な景観の形成を妨げ、美観風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないよう管理しなければならない。

(昭51条例20・追加、平元条例12・旧第7条の2繰下、平11条例35・旧第7条の3繰上、平16条例78・一部改正)

(広告物等の表示の方法等の基準)

第7条の3 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、広告物の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法及び掲出物件の形状その他設置の方法並びにこれらの維持の方法について別表で定める基準に従い、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又は管理しなければならない。

(平16条例78・追加、平19条例27・一部改正)

(除却義務)

第7条の4 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、この条例の規定による許可の期間が満了したとき、又は第9条の2の規定により許可が取り消されたときは、遅滞なく、当該広告物等を除却しなければならない。第10条に規定する期間が経過した場合も、同様とする。

2 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、この条例の規定による許可の期間内であっても、当該広告物の表示又は当該掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物等を除却しなければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した者は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(平8条例24・追加、平11条例35・旧第7条の4繰上、平14条例48・一部改正、平16条例78・旧第7条の3繰下・一部改正、平23条例15・一部改正)

第3章 監督

(平16条例78・章名追加)

(違反等に対する措置)

第8条 知事は、第2条、第3条第1項、第4条第1項、第7条の3若しくは前条第1項若しくは第2項の規定若しくは第3条第3項(第3条の2第4項又は第4条第2項において準用する場合を含む。第9条の2において同じ。)の規定により許可に付した条件(以下この項において「条件」という。)に違反した広告物を表示し、若しくはこれらの規定若しくは条件に違反した掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 知事は、広告物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該広告物等を設置し、又は管理する者に対し、これらの改修、移転、除却その他の必要な措置を命ずることができる。

(1) 汚染、変色等により美観風致を害し、又は害するおそれがあると認められるに至ったとき。

(2) 朽廃、破損等により公衆に対して危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められるに至ったとき。

(昭51条例20・平8条例24・平14条例48・平16条例78・平19条例27・平23条例15・一部改正)

第9条 知事は、前条の規定により掲出物件の除却を命じようとする場合において、当該掲出物件を設置し、又はこれを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、30日以上の期間を定めて、これを除却すべき旨及びその期間に除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。

(平16条例78・一部改正)

(許可の取消し)

第9条の2 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第3条第3項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(2) 第4条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第8条の規定による命令に違反したとき。

(4) 不正な手段により許可を受けたとき。

(昭51条例20・追加)

(立入検査等)

第9条の3 知事は、この条例を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物等を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(昭51条例20・追加、平16条例78・一部改正)

(広告物等を保管した場合の公示事項)

第9条の4 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物等の放置されていた場所及びその広告物等を除却した日時

(3) その広告物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項

(平16条例78・追加)

(広告物等を保管した場合の公示の方法)

第9条の5 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日以後同日から起算して14日(法第8条第3項第1号に規定する広告物にあっては、5日)を経過する日までの間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物等について、前号の公示の期間が満了しても、なおその広告物等の所有者、占有者その他当該広告物について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項を告示すること。

2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させるものとする。

(平16条例78・追加)

(広告物等の価額の評価方法)

第9条の6 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間及び損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平16条例78・追加)

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第9条の7 法第8条第3項の規定による保管した広告物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等については、随意契約により売却することができる。

(平16条例78・追加)

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第9条の8 法第8条第3項各号で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物等 2日

(2) 特に貴重な広告物等 3月

(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 2週間

(平16条例78・追加)

(経過措置)

第10条 一の地域若しくは場所又は物件が第2条に規定する地域若しくは場所又は物件(以下「禁止地域等」という。)となった際、現に適法に表示され、又は設置されていた広告物等については、禁止地域等となった日から6月間(第3条第1項又は第4条第1項の規定により許可を受けていた広告物等については、当該許可期間)は、同条の規定は適用しない。

2 一の地域又は場所が第3条第1項に規定する地域又は場所(以下「制限地域等」という。)となった際、現に表示され、又は設置されていた広告物等については、制限地域等となった日から6月間は、同項の規定は適用しない。その期間内に同項の規定による許可を申請した場合において、その申請について制限地域等となった日から6月経過後に許可又は不許可の処分があるまでの間も同様とする。

(昭39条例5・追加、昭51条例20・一部改正、平14条例48・旧第10条の2繰上、平16条例78・一部改正)

第4章 屋外広告業の登録等

(昭49条例7・追加、平16条例78・旧第2章の2繰下、平19条例27・一部改正)

(屋外広告業の登録)

第10条の2 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分が行われないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分が行われるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録が行われたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(昭59条例7・追加、平14条例48・旧第10条の3繰上・一部改正、平19条例27・一部改正)

(登録の申請)

第10条の3 前条第1項又は第3項の規定による登録(以下「登録」という。)を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 県内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者及び役員の氏名)

(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及びその所属する営業所の名称

2 前項の申請書には、登録申請者が第10条の5第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平19条例27・追加、平24条例22・一部改正)

(登録の実施)

第10条の4 知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録するものとする。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知するものとする。

(平19条例27・追加)

(登録の拒否)

第10条の5 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は第10条の3の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否するものとする。

(1) 第10条の15第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 登録を受けて屋外広告業を営む者(以下「屋外広告業者」という。)で法人であるものが、第10条の15第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内に当該屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第10条の15第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくはその構成員(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等の利益につながる活動を行い、若しくは暴力団等と密接な関係を有する者

(6) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(7) 法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

(8) 第10条の3第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知するものとする。

(平19条例27・追加、平24条例22・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第10条の6 屋外広告業者は、第10条の3第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録するものとする。ただし、当該届出が第10条の3第1項第3号から第5号までに掲げる事項の変更に係るものである場合において、当該変更後に当該屋外広告業者が前条第1項各号のいずれかに該当することとなるときは、この限りでない。

3 第1項の規定により知事に提出する届出書には、同項の規定による届出に係る事項が前条第1項各号のいずれにも該当しないものであることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平19条例27・追加、平24条例22・一部改正)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第10条の7 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供するものとする。

(平19条例27・追加)

(廃業等の届出)

第10条の8 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人の代表者であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 県内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人の代表者

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(平19条例27・追加)

(登録の抹消)

第10条の9 知事は、前条第2項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は第10条の15第1項の規定により登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消するものとする。

(平19条例27・追加)

(講習会)

第10条の10 知事は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を行わなければならない。

2 前項の講習会において講習を受けようとする者は、受講手数料を納付しなければならない。

3 前項の受講手数料の額は、4,400円とする。

4 前3項に定めるもののほか、第1項の講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭49条例7・追加、昭61条例24・平4条例14・平8条例12・一部改正、平14条例48・旧第10条の4繰上、平16条例78・一部改正、平19条例27・旧第10条の3繰下)

(業務主任者の選任等)

第10条の11 屋外広告業者は、第10条の3第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者

(3) 他の都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市が行う法第10条第2項第3号ロの講習会の課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第20条に規定する公共職業訓練若しくは同法第24条第3項に規定する認定職業訓練で広告美術科に係るものを修了した者、同法第28条第1項の職業訓練指導員の免許で広告美術科に係るものを受けた者又は同法第44条第1項の技能検定で広告美術仕上げに係るものに合格した者

(5) 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関する業務を行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第10条の13に規定する帳簿の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、屋外広告業の業務の適正な実施の確保に関すること。

(昭49条例7・追加、昭60条例27・平8条例24・平14条例34・一部改正、平14条例48・旧第10条の5繰上、平19条例27・旧第10条の4繰下・一部改正、平25条例16・一部改正)

(標識の掲示)

第10条の12 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平19条例27・追加)

(帳簿の備付け等)

第10条の13 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(平19条例27・追加)

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第10条の14 知事は、県内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(昭49条例7・追加、平14条例48・旧第10条の6繰上、平19条例27・旧第10条の5繰下・一部改正)

(登録の取消し等)

第10条の15 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。

(2) 第10条の5第1項第2号又は第4号から第8号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第10条の6第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2 知事は、前項の規定により登録を取り消し、又は営業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を屋外広告業者に通知するものとする。

(平19条例27・追加、平24条例22・一部改正)

(監督処分簿の備付け等)

第10条の16 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供するものとする。

2 知事は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載するものとする。

(平19条例27・追加)

(報告及び検査)

第10条の17 知事は、特に必要があると認めるときは、県内で屋外広告業を営む者に対し、その営業につき、必要な報告を求め、又はその命じた者に営業所その他その営業に関係のある場所に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平19条例27・追加)

(登録手数料)

第10条の18 登録申請者は、1件につき1万円の手数料を納めなければならない。

(平19条例27・追加)

第5章 屋外広告物審議会

(平16条例78・旧第3章繰下)

(設置及び所掌事務)

第11条 知事の諮問に応じて広告物に関する重要事項を調査審議させるため、鳥取県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項に規定する事項について、知事に建議することができる。

(昭45条例23・一部改正)

(組織)

第12条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数の範囲内において、知事が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者 8人

(2) 商工会議所関係者 2人

(3) 広告業者 3人

(4) 関係行政機関の職員 2人

(昭59条例28・一部改正)

(任期)

第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第14条 審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第15条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(運営に関する細則)

第16条 この章に規定するものを除くほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

第6章 罰則

(平16条例78・旧第4章繰下)

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条の2第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第10条の2第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第10条の15第1項の規定による営業の停止の命令に違反して屋外広告業を営んだ者

(平19条例27・追加、平23条例15・一部改正)

第18条 第8条第1項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

(昭51条例20・平4条例5・一部改正、平19条例27・旧第17条繰下・一部改正)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第2条又は第3条第1項の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(2) 第4条第1項の規定に違反して広告物の表示場所若しくは表示の方法を変更し、又は掲出物件の設置場所若しくは設置方法を変更した者

(3) 第7条の4第1項の規定に違反して広告物等を除却しなかった者

(4) 第8条第2項の規定による命令に違反した者

(5) 第10条の6第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(6) 第10条の11第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

(昭49条例7・全改、昭51条例20・平4条例5・平8条例24・平11条例35・平14条例48・平16条例78・一部改正、平19条例27・旧第18条繰下・一部改正)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条の3第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をした者、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(2) 第10条の17第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平4条例5・追加、平19条例27・旧第18条の2繰下・一部改正)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第17条から前条までに規定する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(平4条例5・一部改正、平19条例27・旧第19条繰下・一部改正)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第10条の8第1項の規定による届出を怠った者

(2) 第10条の12の規定による標識を掲げない者

(3) 第10条の13の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(平19条例27・追加)

第7章 雑則

(平16条例78・旧第5章繰下)

(景観行政団体である市町村が処理する事務の範囲等)

第23条 法第28条の規定に基づき、法第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定による条例の制定及び改廃に関する事務は、鳥取市及び倉吉市が処理することとする。

2 鳥取市及び倉吉市の区域については、第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平19条例27・追加、平23条例63・一部改正)

(経過措置)

第24条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(平元条例12・追加、平19条例27・旧第20条繰下)

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平元条例12・旧第20条繰下、平19条例27・旧第21条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。ただし、第4章の規定は、昭和38年1月1日から施行する。

(平19条例27・一部改正)

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の鳥取県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定により許可を受けた広告物又は広告物を掲出する物件は、その許可期間満了のときまでは、なお従前の例による。

(平19条例27・一部改正)

3 この条例施行の際、現に存する広告物又は広告物を、掲出する物件で改正後の条例第3条第1項の規定により新たに許可を要することとなったものについては、この条例施行の日から起算して6月間は、同条の規定により許可を受けたものとみなす。その期間内に同条の許可を申請した場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、また同様とする。

4 この条例施行の際、旧条例の規定によりなされた許可以外の処分又は申請は、それぞれ改正後の相当規定に基づいてなされた処分又は申請とみなす。

5 この条例施行の際、旧条例の規定により委嘱又は任命され現にその職にある審議会の委員は、改正後の相当規定によりそれぞれ委嘱又は任命されたものとみなす。ただし、その任期は、従前の任期の残存期間とする。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和39年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年条例第23号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年条例第7号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第2章の次に1章を加える改正規定のうち第10条の3及び第10条の5に係る部分並びに第18条の改正規定は、昭和49年7月1日から施行する。

2 昭和49年7月1日において現に屋外広告業を営んでいる者は、同年同月31日までの間は、改正後の屋外広告物条例第10条の3第1項の届出をしないで、引き続き屋外広告業を営むことができる。

附 則(昭和51年条例第20号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和58年条例第16号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年条例第28号)抄

1 この条例は、昭和59年11月1日から施行する。

附 則(昭和60年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年条例第24号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第12号)

1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日にこの条例による改正前の鳥取県屋外広告物条例第10条の規定により適法に表示され、又は設置されていた屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件で、施行日においてこの条例による改正後の鳥取県屋外広告物条例第2条第2項又は第3項の規定により新たに禁止されることとなるものについては、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、施行日から6月間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第14号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第12号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第16条中第17条の改正規定及び次項の規定は公布の日から起算して20日を経過した日から、第20条の規定は同年5月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第24号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第10条の5第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年条例第11号)抄

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第35号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

2 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年鳥取県条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成15年条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

2 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年鳥取県条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成19年条例第14号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第2条第1項第1号の改正 平成19年4月1日

(2) 第1条中目次の改正(「・第1条の2」を加える部分を除く。)、第2条第3項、第3条の2第2項第3号、第7条の3、第8条第1項、第4章、第6章及び第7章の改正並びに別表を加える改正並びに第2条の規定 平成19年10月1日

(適用区分)

2 第1条による改正後の鳥取県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第2条第3項、第3条の2第2項第3号、第7条の3及び第8条第1項の規定は、平成19年10月1日(以下「実施日」という。)以後に表示され、又は設置される広告物等(実施日前に表示され、又は設置されたが、実施日以後に、当該表示若しくは設置の場所の変更又は新たな広告物等の表示若しくは設置と同等と認められる表示若しくは設置の方法の変更が行われる広告物等(以下「全面更新広告物等」という。)を含む。)について適用し、同日前に表示され、又は設置された広告物等(全面更新広告物等を除く。)については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 実施日の前日において第1条による改正前の鳥取県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第10条の2の規定に基づく届出をして屋外広告業を営んでいる者(以下「届出業者」という。)は、実施日から6月間(当該期間内に新条例第10条の5第1項の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日の前日までの間)は、新条例第10条の2第1項の規定にかかわらず、同項の規定による登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。届出業者が、実施日から6月を経過する日までに当該登録の申請をした場合において、同日までに当該申請に対する登録又は登録の拒否の処分が行われないときも、当該処分が行われるまでの間は同様とする。

4 届出業者に係る変更等の届出、講習会修了者等の設置並びに指導、助言及び勧告については、実施日から6月間(当該期間内に新条例第10条の5第1項の規定に基づく登録の拒否の処分があったとき、及び当該期間内に新条例第10条の2第1項の規定による登録の申請をし、当該期間の経過後に当該申請に対する登録又は登録の拒否の処分が行われたときは、それらの処分が行われる日の前日までの間)は、旧条例第10条の2第2項、第10条の4及び第10条の5の規定の例による。

5 実施日の前日において旧条例第10条の4第1項に規定する講習会修了者等である者は、新条例第10条の11第1項各号に掲げる者とみなす。

6 実施日前に行われた行為及び届出業者が実施日以後附則第4項に規定する期間内にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成23年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第7項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

2 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年鳥取県条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成23年条例第63号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第56号で平成24年10月1日から施行)

附 則(平成24年条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条中鳥取県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第4条の改正規定、第6条第1項の改正規定(同項第5号中「前各号」の次に「又は次号」を加える部分を除く。)及び第15条の改正規定並びに第2条中鳥取県屋外広告物条例第10条の5第1項の改正規定(同項第5号中「前各号」の次に「又は次号」を加える部分を除く。)、第10条の6の改正規定及び第10条の15の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第16号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第7条の3関係)

(平19条例27・追加)

広告物等の表示の方法等の基準

1 広告物等(当該広告物等に付随して設置される支柱、照明その他の設備を含む。以下同じ。)が倒壊、剥はく離、破損、落下又は傾斜をする蓋がい然性の高いものでないこと。

2 広告物等が道路の路面上に突き出して設置される場合には、次に掲げる基準に該当するものであること。ただし、自己の氏名等を表示するための広告物等について、知事がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(1) 路面から広告物等の下端までの高さが、歩道と車道の区別のない道路及び道路の車道の部分にあっては4.7メートル以上、道路の歩道の部分にあっては2.5メートル以上であること。

(2) 突き出し部の長さが0.6メートル(道路の歩道の部分に突き出す広告物等で路面から広告物の下端までの高さが4.7メートル以上であり、かつ、建築物の構造、外観等を勘案して美観風致上及び危害防止上支障がないと認められる場合は、1.2メートル)以下であること。

3 広告物等が信号機又は道路標識の効用を妨げないこと。

4 広告物の上端の位置が地上から10メートルを超え、かつ、表示面積が30平方メートルを超える広告物については、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、第3条第1項に規定する地域又は場所のうち規則で定める地域又は場所にあっては、この限りでない。

(1) 1面の表示面積の2分の1を超えて、規則で定める彩度以上の色を使用しないこと。

(2) 広告物に照明、ネオンその他人工の光源を用いる場合には、これらを移動させ、点滅させ、又は回転させないこと。

5 その他規則で定める事項を遵守すること

屋外広告物申請
屋外広告物申請
屋外広告業登録
屋外広告業登録
よくある質問
よくある質問
運営者概要
運営者概要