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奈良県屋外広告物条例

○奈良県屋外広告物条例

昭和三十五年四月一日

奈良県条例第十七号

奈良県屋外広告物条例をここに公布する。

奈良県屋外広告物条例

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 広告物等の制限(第三条―第十三条の二)

第三章 監督(第十四条―第十四条の九)

第四章 屋外広告業の登録等(第十五条―第十五条の五)

第五章 雑則(第十六条―第十六条の三)

第六章 罰則(第十六条の四―第十九条)

附則

第一章 総則

(平一六条例一四・章名追加)

(目的)

第一条 この条例は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)に基づき、広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について必要な規制を行い、もつて良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(昭四三条例二・昭五〇条例二五・平一六条例一四・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「広告物」とは、法第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。

2 この条例において「屋外広告業」とは、法第二条第二項に規定する屋外広告業をいう。

(昭四九条例二一・平一六条例一四・一部改正)

第二章 広告物等の制限

(平一六条例一四・章名追加)

第三条 削除

(平一六条例一四)

(禁止)

第四条 次の各号に掲げる地域又は場所には、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置してはならない。

一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条の規定により指定された建造物の周囲で知事が指定する地域並びに同法第百九条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された地域及びその周囲で知事が指定する地域

二 奈良県文化財保護条例(昭和五十二年三月奈良県条例第二十六号)第三十八条第一項の規定により県指定史跡名勝天然記念物として指定された地域

三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第四条第一項の規定により指定された歴史的風土保存区域。ただし、知事が指定する区域を除く。

四 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定により定められた第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区

五 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、風致地区及び伝統的建造物群保存地区。ただし、知事が指定する区域及び場所を除く。

六 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第六条第一項の規定により指定された近郊緑地特別保全地区

七 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号の規定により保安林として指定された森林のある地域及びその周囲で知事が指定する地域

八 陵みささぎ、墓地及び火葬場

九 前各号に掲げるもののほか、良好な景観又は風致を維持するために知事が特に必要があると認めて指定する地域又は場所

2 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)に基づく都市公園及び奈良県立公園条例(昭和二十九年四月奈良県条例第九号)に基づく県立公園の区域には、広告物を表示してはならない。

3 次の各号に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

一 橋りよう、トンネル、高架構造及び分離帯

二 街路樹及び路傍樹

三 郵便ポスト、公衆電話ボツクス、公衆便所、道路標識、道路上のさく及び駒止並びに信号機

四 銅像、記念碑及びこれらに類するもの

五 景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木

六 文化財保護法第二十七条又は奈良県文化財保護条例第四条第一項の規定により指定された建造物

七 石垣及びよう壁

八 火災報知機、消火栓及び火の見やぐら

九 送電塔、送受信塔及び照明塔

十 前各号に掲げるもののほか、良好な景観又は風致を維持するために知事が特に必要があると認めて指定する物件

4 電柱、街灯柱その他これらに類するもので規則で定めるものには、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示してはならない。

5 公衆に対して危害を及ぼすおそれのある広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(昭三九条例一・昭四三条例二・昭四五条例一一・昭四八条例一九・昭五〇条例二五・昭五一条例一八・昭五二条例二六・昭五五条例一〇・平五条例一六・平七条例一五・平一六条例一四・平一七条例二四・一部改正)

(許可)

第五条 次の各号に掲げる地域又は場所に広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

一 市及び別表第一に掲げる町村の区域(前条第一項及び第二項に規定する地域及び場所を除く。)

二 前条第一項第三号ただし書及び第五号ただし書に規定する区域又は場所

三 鉄道、索道、道路又はこれらの周辺の地域で知事が指定するもの

四 前三号に掲げるもののほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持するため知事が特に必要があると認めて指定する地域又は場所

2 前項の許可の基準については、規則で定める。

3 知事は、第一項の規定により許可を与える場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(昭三九条例一・昭四三条例二・昭五〇条例二五・昭五一条例一八・昭五五条例一〇・平五条例一六・平一六条例一四・一部改正)

(景観保全型広告整備地区)

第五条の二 知事は、第四条第一項及び第二項並びに前条第一項の地域又は場所で、良好な景観を保全するため良好な広告物又は掲出物件の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。

2 知事は、景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは、当該景観保全型広告整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

3 知事は、基本方針に基づき広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項(以下「広告物等の表示の方法に関する事項」という。)を定めるものとする。

4 知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

5 前項の規定は、広告物等の表示の方法に関する事項を定め、又はこれを変更した場合について準用する。

6 景観保全型広告整備地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針及び広告物等の表示の方法に関する事項に適合するように努めなければならない。

7 知事が景観保全型広告整備地区として指定した区域において、次条第一項第四号若しくは第五号若しくは第二項又は第七条第一号に掲げる広告物を表示し、又はこれらの規定の掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。

8 知事は、前項の規定による届出があつた場合において、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針及び広告物等の表示の方法に関する事項の内容に照らして必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

(平一六条例一四・追加)

(適用除外)

第六条 次の各号に掲げる広告物又は掲出物件については、第四条第一項から第四項まで及び第五条第一項の規定は、適用しない。

一 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)その他の法令の定めるところにより行う選挙運動又は政党その他の政治団体の選挙における政治活動のために表示されるもの

二 他の法令の規定により表示を認められたもの又は義務づけられたもの

三 国、公共団体又は知事が認める公共的団体がその事務又は事業に関して主として公共の利益のために表示するもの

四 自己の事業又は営業に関し自己の事務所、事業所、営業所等に表示するもので規則で定める基準に適合するもの(次条に規定するものを除く。)

五 自己の所有する土地又は建造物の一部に管理上必要があつて設置するもので規則で定める基準に適合するもの

六 講演会、講習会、展覧会、音楽会等に関するものでその会場の敷地内に表示するもの

七 車両に表示されるもの

八 慣例その他特別の理由によりやむを得ないと知事が認めるもの

2 道標若しくは案内板で規則で定める基準に適合するもの又はこれを掲出する物件については、第四条第一項及び第二項並びに第五条第一項の規定は、適用しない。ただし、当該道標等を電柱、街灯柱及びこれらに類するものに掲出する場合は、この限りでない。

(昭四三条例二・昭五〇条例二五・昭五一条例一八・平一六条例一四・一部改正)

第六条の二 第四条第一項第九号の規定により知事が指定した地域又は場所において、自己の事業又は営業に関し自己の事務所、事業所、営業所等に表示する広告物又は掲出物件で規則で定める基準に適合するものについては、同項から同条第四項までの規定は、適用しない。この場合においては、当該広告物又は掲出物件を設置しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(昭四三条例二・追加、昭五五条例一〇・平五条例一六・平一六条例一四・一部改正)

第七条 次の各号に掲げる広告物又は掲出物件については、第五条第一項の規定は、適用しない。

一 放送事業者、新聞社又は通信社の発行する速報又は掲出物件

二 短期間の表示又は設置で知事が定めるもの

(平一六条例一四・一部改正)

(変更の許可)

第八条 第五条第一項の規定により許可を受けた者は、当該広告物又は掲出物件を改装(色彩及び意匠が同一である場合の塗り替えを除く。)し、改造し、又は移転しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。

(平一六条例一四・一部改正)

(許可の有効期間)

第九条 第五条第一項及び前条の規定による許可の有効期間は、三年を超えることはできない。

(平一六条例一四・一部改正)

第十条 削除

(昭五七条例八)

(標識)

第十一条 第五条第一項又は第八条の規定による許可を受けた者は、当該広告物又は掲出物件に許可の標識をつけなければならない。ただし、知事が許可印を押したものについては、この限りでない。

(平一六条例一四・一部改正)

(管理義務)

第十二条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(平一六条例一四・全改)

(原状回復の義務)

第十三条 第六条又は第七条の規定による広告物又は掲出物件について、その広告目的を完了し、又はその表示若しくは設置の期間が満了したときは、当該広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、速やかにこれを除却し、表示又は設置の場所を原状に復さなければならない。

(昭五一条例一八・平一六条例一四・一部改正)

(告示)

第十三条の二 知事は、第四条第一項第一号、第三号、第五号、第七号若しくは第九号若しくは第三項第十号、第五条第一項第三号若しくは第四号又は第五条の二第一項の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは廃止したときは、その旨を告示しなければならない。

(平一六条例一四・追加)

第三章 監督

(平一六条例一四・章名追加)

(許可の取消しその他の措置)

第十四条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、許可を取り消し、又は当該広告物の表示若しくは掲出物件の設置の停止を命じ、若しくは相当の期限を定め、これらの改装、改造、除却その他必要な措置を命ずることができる。

一 この条例又はこれに基づく規則若しくはこれらに基づいてなされた処分に違反している者

二 第四条第五項に該当すると知事が認めた広告物を表示し、又は掲出物件を設置している者

三 許可に付した条件に違反している者

四 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

五 第十二条の規定に違反している者

2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において当該広告物又は掲出物件を管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、これを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を、除却しようとする日の五日前までに告示するとともに除却しようとする掲出物件に掲示しなければならない。

(昭四三条例二・昭五〇条例二五・昭五一条例一八・平一六条例一四・一部改正)

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)

第十四条の二 法第八条第二項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

二 保管した広告物が表示され、又は掲出物件が設置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日

三 その広告物又は掲出物件の保管を始めた日及び保管の場所

四 前三号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

(平一六条例一四・追加)

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)

第十四条の三 法第八条第二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一 前条各号に掲げる事項を、二週間(法第八条第三項第一号に規定する広告物については、二日間)、規則で定める場所に掲示すること。

二 法第八条第三項第二号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報等に掲載すること。

2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平一六条例一四・追加)

(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第十四条の四 法第八条第三項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平一六条例一四・追加)

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第十四条の五 法第八条第三項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

(平一六条例一四・追加)

第十四条の六 知事は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その広告物又は掲出物件の名称又は種類、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 知事は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に広告物又は掲出物件の名称又は種類、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 知事は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(平一六条例一四・追加)

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第十四条の七 法第八条第三項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。

一 法第七条第四項の規定により除却された広告物 二日

二 特に貴重な広告物又は掲出物件 三月

三 前二号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 二週間

(平一六条例一四・追加)

(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第十四条の八 知事は、保管した広告物又は掲出物件(法第八条第三項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平一六条例一四・追加)

(処分、手続等の効力の承継)

第十四条の九 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があつた場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。

(平一六条例一四・追加)

第四章 屋外広告業の登録等

(平一六条例一四・章名追加)

(屋外広告業の登録)

第十五条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、五年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平一六条例一四・全改)

(登録の申請)

第十五条の二 前条第一項又は第三項の規定により屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、知事に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 県の区域(奈良市の区域を除く。以下同じ。)内において営業を行う営業所の名称及び所在地

三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

四 未成年者にあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名)

五 第十五条の二の八第一項に規定する業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の申請書には、申請者が第十五条の二の三第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平一六条例一四・全改、平二四条例四五・一部改正)

(登録の実施)

第十五条の二の二 知事は、前条第一項の規定による申請書の提出があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(平一六条例一四・追加)

(登録の拒否)

第十五条の二の三 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 第十五条の二の十一第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者

二 屋外広告業者(第十五条第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第十五条の二の十一第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しない者

三 第十五条の二の十一第一項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

五 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

七 第十五条の二の八第一項に規定する業務主任者を選任していない者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(平一六条例一四・追加、平成一七条例五二・平二四条例四五・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第十五条の二の四 屋外広告業者は、第十五条の二第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、規則で定めるところにより、当該変更の日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第十五条の二第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

(平一六条例一四・追加)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第十五条の二の五 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平一六条例一四・追加)

(廃業等の届出)

第十五条の二の六 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

一 死亡した場合 その相続人

二 法人が合併により消滅した場合 その法人の役員であつた者

三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

五 屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人の役員

(平一六条例一四(平成一七条例五三・一部改正)・追加)

(登録の抹消)

第十五条の二の七 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、屋外広告業者登録簿につき、当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

一 前条の規定による届出があつたとき(同条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明したときを含む。)。

二 第十五条の二の十一第一項の規定による登録の取消しをしたとき。

(平一六条例一四・追加)

(業務主任者の選任)

第十五条の二の八 屋外広告業者は、営業所ごとに次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

一 法第十条第二項第三号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

二 広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市が行う講習会の課程を修了した者

三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて広告美術仕上げに係るもの

四 知事が、規則で定めるところにより、前三号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

一 この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

二 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

三 第十五条の二の十に規定する帳簿の記載に関すること。

四 前三号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(平一六条例一四・追加)

(標識の掲示)

第十五条の二の九 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平一六条例一四・追加)

(帳簿の備付け等)

第十五条の二の十 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとにその営業に関する帳簿を備え、規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(平一六条例一四・追加)

(登録の取消し等)

第十五条の二の十一 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 不正の手段により第十五条第一項又は第三項の登録を受けたとき。

二 第十五条の二の三第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。

三 第十五条の二の四第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第十五条の二の三第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

(平一六条例一四・追加)

(登録手数料)

第十五条の二の十二 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める額の手数料を申請の際納付しなければならない。

一 第十五条第一項の登録を受けようとする者 一件につき 一万円

二 第十五条第三項の更新の登録を受けようとする者 一件につき 一万円

2 既納の手数料は、還付しない。

(平一六条例一四・追加)

(講習会)

第十五条の三 知事は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。

2 前項の講習会を受けようとする者は、受講の申込みの際受講科目ごとに別表第二に定める屋外広告物講習手数料を納付しなければならない。

3 前条第二項の規定は、屋外広告物講習手数料について準用する。

4 前三項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭四九条例二一・追加、平一三条例一七・平一六条例一四・一部改正)

第十五条の四 削除

(平一六条例一四)

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第十五条の五 知事は、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(昭四九条例二一・追加、平一六条例一四・一部改正)

第五章 雑則

(平一六条例一四・章名追加)

(立入検査等)

第十六条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者から、報告を求め、又はその命じた者に広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。

2 知事は、屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告を求め、又はその命じた者に営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

3 前二項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(昭五一条例一八・追加、平一六条例一四・一部改正)

(景観行政団体である市町村が処理する事務の範囲等)

第十六条の二 法第二十八条の規定により、法第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定に基づく条例の制定及び改廃に関する事務は、橿原市が処理することとする。

(平二三条例二六・全改)

(その他)

第十六条の三 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(平一六条例一四・追加)

第六章 罰則

(平一六条例一四・章名追加)

第十六条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第十五条第一項又は第三項の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

二 不正の手段により第十五条第一項又は第三項の登録を受けた者

三 第十五条の二の十一第一項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平一六条例一四・追加)

第十七条 第十四条第一項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(昭五一条例一八・旧第十六条繰下、平四条例二八・平一六条例一四・一部改正)

第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第四条又は第五条第一項の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

二 第八条の規定による知事の許可を受けないで広告物又は掲出物件を改装し、改造し、又は移転した者

三 第十一条の規定に違反して広告物又は掲出物件に許可の標識を付けなかつた者

四 第十五条の二の四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

五 第十五条の二の八第一項の規定による業務主任者を選任しなかつた者

六 第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

七 第十六条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(昭四九条例二一・全改、昭五一条例一八・旧第十七条繰下・一部改正、平四条例二八・平一六条例一四・一部改正)

第十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

一 第十五条の二の六の規定による届出を怠つた者

二 第十五条の二の九の規定による標識を掲げない者

三 第十五条の二の十の規定による帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

(平一六条例一四・追加)

(両罰規定)

第十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の事務に関して第十六条の四から第十八条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(昭五一条例一八・旧第十八条繰下、平一六条例一四・一部改正)

附 則

1 この条例は、昭和三十五年七月一日から施行する。ただし、附則第七項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に存する広告物又はこれを掲出する物件でこの条例により禁止されることとなつたものについては、この条例施行の日から九月以内に除却しなければならない。

3 この条例施行の日以後新たに第四条の規定により禁止されることとなつた広告物又はこれを掲出する物件については、禁止されることとなつた日から三年以内に除却しなければならない。

(昭四八条例一九・全改、平二二条例四〇・一部改正)

4 この条例施行の際現に存する広告物又はこれを掲出する物件でこの条例により許可を要することとなつたものについては、この条例施行の日から三月以内に第五条第一項の許可を申請しなければならない。この場合において、その申請に対して許否の処分があるまでは、なお引続いて当該広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置しておくことができる。

5 前項の場合において、不許可の処分を受けた広告物又はこれを掲出する物件については、不許可になつた日から一月以内に除却しなければならない。

6 前二項の規定は、この条例施行の日以後新たに第五条第一項の規定により許可を要することとなつた広告物又はこれを掲出する物件について準用する。

7 奈良県附属機関に関する条例(昭和二十八年三月奈良県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 附則第六項の規定にかかわらず、平成十七年九月二十五日以後新たに第五条第一項の規定により許可を要することとなつた地域又は場所に現に表示され、又は設置されている広告物又はこれを掲出する物件で同項の許可を要することとなつたものについては、当該許可を要することとなつた日から三年以内に当該許可の申請をしなければならない。この場合において、その申請に対して許可又は不許可の処分があるまでの間は、なお引き続いて当該広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置しておくことができる。

(平一七条例六・追加)

別表第一(第五条関係)

(昭四八条例一九・全改、昭四九条例四一・昭五〇条例二〇・昭五〇条例二五・昭五五条例一〇・昭六一条例一二・平三条例六・平一六条例六・平一七条例一五・一部改正)


生駒郡 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町

磯城郡 川西町 三宅町 田原本町

高市郡 高取町

北葛城郡 上牧町 王寺町 広陵町 河合町

吉野郡 吉野町 大淀町 下市町


別表第二(第十五条の三関係)

(昭四九条例二一・追加、昭五〇条例二五・昭六一条例二七・一部改正、平一三条例一七・旧別表第三繰上)


屋外広告物講習手数料 一科目につき 二千円


附 則(昭和三九年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 奈良県屋外広告物条例(昭和三十五年四月奈良県条例第十七号)附則第三項及び第六項の規定は、この条例による改正後の奈良県屋外広告物条例第四条及び第五条の規定についても、適用があるものとする。

附 則(昭和四一年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四三年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十三年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に存する広告物又はこれを掲出する物件でこの条例による改正後の奈良県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)により禁止されることとなつたものについては、この条例の施行の日から規則で定める日までに除却しなければならない。

3 この条例施行の際現に存する広告物又はこれを掲出する物件で新条例により許可を要することとなつたものについては、この条例施行の日から三月以内に第五条第一項又は第六条の二の許可を申請しなければならない。この場合において、その申請者に対して許否の処分があるまでは、なお引き続いて当該広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置しておくことができる。

4 前項の場合において、不許可の処分を受けた広告物又はこれを掲出する物件については、不許可になつた日から規則で定める日までに除却しなければならない。

附 則(昭和四五年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年条例第三七号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の奈良県立学校証明手数料条例、奈良県屋外広告物条例、奈良県立医科大学に附属する病院等の使用料及び手数料条例、奈良県衛生研究所手数料条例、奈良県薬事指導所手数料条例、奈良県工業試験場手数料条例、奈良県農業試験場分析手数料条例、奈良県畜産試験場及び奈良県家畜保健衛生所手数料条例、奈良県木材業者及び製材業者登録条例又は奈良県警察関係許可手数料条例に規定する証明書の交付、検査、試験等の申し込み、申請等をしている者の当該申し込み、申請等に係る手数料の額については、この条例による改正後の奈良県立学校証明手数料条例第二条、奈良県屋外広告物条例別表第二、奈良県立医科大学に附属する病院等の使用料及び手数料条例別表、奈良県衛生研究所手数料条例別表、奈良県薬事指導所手数料条例別表、奈良県工業試験場手数料条例別表、奈良県農業試験場分析手数料条例別表、奈良県畜産試験場及び奈良県家畜保健衛生所手数料条例第二条第一項、第三条、第四条若しくは第六条、奈良県木材業者及び製材業者登録条例第十二条又は奈良県警察関係許可手数料条例第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和四七年条例第八号)

この条例は、昭和四十七年十二月一日から施行する。

附 則(昭和四八年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する広告物又はこれを掲出する物件でこの条例による改正後の奈良県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)により禁止されることとなつたものについては、この条例の施行の日から十二月以内に除却しなければならない。

3 この条例の施行の際現に存する広告物又はこれを掲出する物件で改正後の条例により許可を要することとなつたものについては、この条例の施行の日から三月以内に改正後の条例第五条第一項の許可の申請をしなければならない。この場合において、その申請に対して許可又は不許可の処分があるまでの間は、なお引き続いて当該広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置しておくことができる。

4 前項の場合において、不許可の処分を受けた広告物又はこれを掲出する物件については、不許可になつた日から一月以内に除却しなければならない。

附 則(昭和四九年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第十五条の次に四条を加える改正規定中第十五条の二及び第十五条の四に係る規定並びに第十七条の改正規定中第四号から第六号までに係る規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行(前項ただし書の規定による施行をいう。)の際現に屋外広告業を営んでいる者については、昭和四十九年十月三十日までの間は、改正後の条例第十五条の二第一項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。

附 則(昭和四九年条例第四一号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

附 則(昭和五〇年条例第二〇号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

附 則(昭和五〇年条例第二五号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

附 則(昭和五一年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する広告物又はこれを掲出する物件でこの条例による改正後の奈良県屋外広告物条例第四条の規定により禁止されることとなつたものについては、当該広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置した者は、当該広告物の許可の有効期間内に当該広告物等を除却しなければならない。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五二年条例第二六号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(奈良県屋外広告物条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正前の奈良県屋外広告物条例第四条第一項第二号及び第三項第五号の規定は、この条例の施行前に、奈良県指定文化財保存顕彰規程(昭和二十五年九月奈良県教育委員会規則第八号)第一条の規定により奈良県指定文化財に指定されている史跡、名勝若しくは天然記念物に係る地域又は建造物については、当該指定が解除されるまでの間は、なお、その効力を有する。

5 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお効力を有するものとされる改正前の奈良県屋外広告物条例第四条第一項第二号及び第三項第五号の規定に係る史跡、名勝若しくは天然記念物に係る地域又は建造物に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五五年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定により定められる第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区の告示の日(以下「告示日」という。)に現に存する広告物又はこれを掲出する物件(以下「広告物等」という。)で、この条例による改正後の奈良県屋外広告物条例第四条の規定により禁止されることとなつたものについては、当該広告物等を表示し、又は設置した者は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める期間内に当該広告物等を除却しなければならない。

一 許可を受けたものに係る広告物等 当該許可の有効期間

二 許可を要しないものに係る広告物等 当該告示日から一年間

附 則(昭和五七年条例第八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年条例第五号)

この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。

附 則(昭和六一年条例第一二号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和六一年条例第二七号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の奈良県屋外広告物条例、案内人取締条例、奈良県衛生研究所手数料条例、奈良県保健所等使用料、手数料及び治療料条例、奈良県薬事指導所手数料条例、奈良県工業試験場手数料条例、奈良県図案調製手数料条例、奈良県農業試験場分析手数料条例、奈良県林業試験場手数料条例又は奈良県自動車保管場所証明手数料条例に規定する許可、試験、検査、分析、免許証又は証明書の交付等の申請、申込み等をしている者の当該許可、試験、検査、分析、免許証又は証明書の交付等に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成元年条例第三〇号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の奈良県屋外広告物条例、案内人取締条例、奈良県心身障害者リハビリテーションセンター条例、奈良県衛生研究所手数料条例、奈良県保健所等使用料、手数料及び治療料条例、奈良県病院事業の用に供する病院の使用料及び手数料条例、奈良県立医科大学に附属する病院等の使用料及び手数料条例、奈良県薬事指導所手数料条例、奈良県工業試験場手数料条例、奈良県図案調製手数料条例、奈良県農業試験場分析手数料条例、奈良県畜産試験場及び奈良県家畜保健衛生所手数料条例、奈良県林業試験場手数料条例又は奈良県自動車保管場所証明手数料条例に規定する許可、試験、検査、分析、免許証又は証明書の交付等の申請、申込み等をしている者の当該許可、試験、検査、分析、免許証又は証明書の交付等に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三年条例第六号)

この条例は、平成三年十月一日から施行する。

附 則(平成四年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成五年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第四条第二項の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年規則第五〇号で平成五年四月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する広告物又はこれを掲出する物件で改正後の第四条の規定により禁止されることとなつたものについては、当該広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置した者は、当該広告物等の許可の有効期間内に当該広告物等を除却しなければならない。

附 則(平成七年条例第一五号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成八年規則第三九号で平成八年四月一日から施行)

附 則(平成一〇年条例第一四号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正前の奈良県屋外広告物条例、案内人取締条例、奈良県心身障害者リハビリテーションセンター条例、奈良県衛生研究所手数料条例、奈良県保健所等使用料、手数料及び治療料条例、奈良県病院事業の用に供する病院の使用料及び手数料条例、奈良県立医科大学附属病院使用料及び手数料条例、奈良県精神保健福祉センター条例、奈良県薬事指導所手数料条例、ふぐの販売及びふぐ処理師に関する条例、化製場等に関する法律施行条例、奈良県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例、奈良県工業技術センター手数料条例、奈良県図案調製手数料条例、奈良県農業試験場分析手数料条例、奈良県畜産試験場及び奈良県家畜保健衛生所手数料条例、奈良県林業試験場手数料条例、奈良県木材業者及び製材業者登録条例又は奈良県自動車保管場所証明等手数料条例に規定する許可、試験、検査、分析、登録、免許証又は証明書の交付等の申請、申込み等をしている者の当該許可、試験、検査、分析、登録、免許証又は証明書の交付等に係る手数料の額については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年条例第一七号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年条例第六号)抄

この条例は、平成十六年十月一日から施行する。

附 則(平成一六年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成一六年規則第一九号で平成一六年一二月一七日から施行)

一 第五条の次に一条を加える改正規定及び附則第四項の規定 公布の日

二 第四条第四項、第九条及び第十二条の改正規定、第十四条第一項に一号を加える改正規定、第十四条の次に八条及び章名を加える改正規定(第十四条の九を加える部分に限る。)、第十五条及び第十五条の二の改正規定、第十五条の二の次に十一条を加える改正規定、第十六条第一項の次に一項を加える改正規定、第十六条の次に二条、章名及び一条を加える改正規定(第十六条の四を加える部分に限る。)、第十八条第四号及び第五号の改正規定、同条に一号を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに次項及び附則第三項の規定 平成十七年四月一日

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に同条例による改正前の奈良県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第十五条の二第一項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者は、前項第二号に定める日から六月間(当該期間内にこの条例による改正後の奈良県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第十五条の二の三第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、改正後の条例第十五条第一項の登録を受けなくても引き続き屋外広告業を営むことができる。この場合においては、その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第十五条の四第一項に規定する講習会修了者等である者は、改正後の条例第十五条の二の八第一項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

(奈良県事務処理の特例に関する条例の一部改正)

4 奈良県事務処理の特例に関する条例(平成十二年三月奈良県条例第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成一七年条例第二四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年条例第五二号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年条例第六号)

この条例は、平成十七年九月二十五日から施行する。

附 則(平成一七年条例第一五号)

この条例は、平成十八年一月一日から施行する。

附 則(平成二二年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の奈良県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)附則第三項の規定は、この条例の施行の日以後新たに改正後の条例第四条第一項の規定により表示又は設置が禁止されることとなった地域又は場所に現に表示されている広告物及び現に設置されている広告物を掲出する物件について適用する。

附 則(平成二三年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二三年規則第三〇号で平成二四年一月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(奈良県事務処理の特例に関する条例の一部改正)

3 奈良県事務処理の特例に関する条例(平成十二年三月奈良県条例第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成二四年条例第四五号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

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