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○京都府屋外広告物条例施行規則 平成17年7月29日 京都府規則第40号 京都府屋外広告物条例施行規則をここに公布する。 京都府屋外広告物条例施行規則 (御陵等の周辺における禁止地域) 第1条 京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号。以下「条例」という。)第3条第1項第9号に規定する周囲の区域は、御陵及び墓地の境界線から50メートル以内の区域とする。 (表示等の許可の申請) 第2条 条例第4条の規定により車両広告に係る許可を受けようとする者は屋外広告物許可申請書(別記第1号様式)を、条例第12条の規定により車両広告に係る変更の許可を受けようとする者は屋外広告物変更許可申請書(別記第2号様式)を知事に提出しなければならない。 (表示等の許可) 第3条 知事は、条例第4条又は第12条の規定により車両広告に係る許可をするときは、前条の規定により提出された別記第1号様式又は別記第2号様式に許可印(別記第3号様式)を押印し、申請者にこれを交付するものとする。 (適用除外の基準) 第4条 条例第6条第1項第4号及び第5号に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 (1) 1辺の長さが5メートル(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号に規定する風致地区(以下「風致地区」という。)において表示し、又は設置するものにあっては、2メートル)以下であること。 (2) 表示面積が5平方メートル(風致地区において表示し、又は設置するものにあっては、2平方メートル)以下であること。 2 条例第6条第1項第8号に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 (1) 自己の車両等において、次に掲げるものを表示する広告物又は掲出物件であること。 ア 自己の氏名、名称又は商号 イ 自己の事業の内容、取り扱う商品又は提供する役務 (2) 簡単な図形の結合等からなる意匠を有し、事業者を識別するため、その事業の用に供する複数の車両等に共通して表示する広告物又は掲出物件であること。 (3) 車両等の行き先及び運行の経路その他当該車両等の利用に関する事項を案内するために表示する広告物又は掲出物件であること。 (4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車以外の自動車であって、その使用の本拠の位置が府の区域内にないものに表示する広告物又は掲出物件であること。 (5) 1車両当たりの表示面積の合計が1平方メートル以下の広告物又は掲出物件であること。 3 条例第6条第1項第11号に規定する規則で定める基準は、表示面積が表示方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を一平面とみなしたものの面積の20分の1以下で、かつ、0.5平方メートル以下であることとする。 4 条例第6条第2項に規定する規則で定める基準(同項第3号に係るものに限る。)は、次の各号のいずれにも該当することとする。 (1) 表示面積がはり紙及びはり札等については1平方メートル以下、広告旗及び立看板等については2平方メートル以下であること。 (2) 掲出期間が30日以内であること。 (3) 掲出期間並びに責任者の氏名及び連絡先を表示していること。 (証票) 第5条 条例第11条第2項に規定する規則で定める証票の様式で車両広告に係るものは、別記第4号様式とする。 (許可基準) 第6条 条例第12条の3の規定により規則で定める基準で車両広告に係るものは、次の各号のいずれにも該当することとする。 (1) 車両等の前部の窓の部分に表示するものでないこと。 (2) 電光の表示による広告板その他の任意に表示の内容を変更することができる広告物又は掲出物件でないこと。 (3) 自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2に規定する広告宣伝用自動車については、消防自動車又は救急自動車と紛らわしい色彩を使用したものでないこと。 (4) 一の車両等に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件の数が5以下であること。 (届出) 第7条 条例第14条の規定による車両広告に係る届出は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める届出書により行うものとする。 (1) 条例第14条第1項第1号に掲げる場合 屋外広告物責任者変更届(別記第5号様式) (2) 条例第14条第1項第2号に掲げる場合 屋外広告物意匠変更届(別記第6号様式) (3) 条例第14条第2項に規定する場合 屋外広告物改修・移転・除却届(別記第7号様式) (身分証明書) 第8条 条例第15条第2項及び第16条の23第2項に規定する証明書の様式は、別記第8号様式とする。 (広告物又は掲出物件を保管した場合の公示場所) 第9条 条例第16条の3第1項第1号に規定する規則で定める場所は、広告物又は掲出物件を保管した機関の事務所とする。 (保管物件一覧簿) 第10条 条例第16条の3第2項に規定する規則で定める様式は、別記第9号様式とする。 2 条例第16条の3第2項に規定する規則で定める場所は、前条の事務所とする。 (保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続) 第11条 知事は、条例第16条の5第1項の規定による競争入札を一般競争入札により行おうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その公告を第9条の事務所に掲示し、又はこれに準じる適当な方法で公示しなければならない。 2 知事は、条例第16条の5第1項の規定による競争入札を指名競争入札により行おうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定しなければならない。 (返還の受領書) 第12条 条例第16条の7に規定する規則で定める様式は、別記第10号様式とする。 (更新の登録の申請期限) 第13条 屋外広告業者は、条例第16条の8第3項の規定により更新の登録を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに申請をしなければならない。 (登録申請書) 第14条 条例第16条の9第1項に規定する登録申請書の様式は、別記第11号様式とする。 (登録申請書の添付書類) 第15条 条例第16条の9第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 (1) 登録申請者が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいう。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が条例第16条の11第1項各号に掲げる者のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 (2) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第16条の17第1項各号に掲げる者のいずれかに該当する者であることを証する書面及びその住民票の抄本又はこれに代わる書面 (3) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)の略歴を記載した書面及び住民票の抄本又はこれに代わる書面 (4) 登録申請者が法人である場合においては、登記事項証明書 2 条例第16条の9第2項及び前項第1号に規定する書面の様式は、別記第12号様式とする。 3 第1項第3号に規定する略歴を記載した書面の様式は、別記第13号様式とする。 (平24規則12・一部改正) (変更の届出) 第16条 条例第16条の12第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届(別記第14号様式)により行うものとする。 2 前項の届出が次の各号に掲げる変更によるものである場合においては、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。 (1) 条例第16条の9第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をする者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書 (2) 条例第16条の9第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書 (3) 条例第16条の9第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに前条第1項第1号及び第3号の書面 (4) 条例第16条の9第1項第4号に掲げる事項の変更 前条第1項第1号及び第3号の書面 (5) 条例第16条の9第1項第5号に掲げる事項の変更 前条第1項第2号の書面 (屋外広告業者登録簿の閲覧場所) 第17条 条例第16条の13の規定により屋外広告業者登録簿を閲覧に供する場所は、府庁とする。 (廃業等の手続) 第18条 条例第16条の14第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届(別記第15号様式)により行うものとする。 (講習会の科目) 第19条 条例第16条の16第1項の規定により開催する講習会の講習科目は、次のとおりとする。 (1) 広告物及び掲出物件に関する法令 (2) 広告物の表示の方法等に関する事項 (3) 広告物及び掲出物件の施工に関する事項 (講習科目の一部免除) 第20条 次の各号のいずれかに該当する者については、前条第3号に掲げる講習科目を免除する。 (1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者 (2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者 (3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者 (4) 帆布製品製造について、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者 2 前項の規定により免除を受けようとする者は、次条の屋外広告物講習会受講申込書に前項各号のいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。 (講習会の受講申込み) 第21条 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(別記第16号様式)を知事に提出しなければならない。 (講習会修了証の交付) 第22条 知事は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証(別記第17号様式)を交付するものとする。 (業務主任者となる資格を有する者の認定) 第23条 知事は、次の各号のいずれにも該当する者について、条例第16条の17第1項第5号の規定による認定を行うものとする。 (1) 屋外広告物法(昭和28年法律第189号)に基づく条例に基づき屋外広告業の登録を受けた者の営業所において、広告物の表示又は掲出物件の設置に関し、5年以上の実務経験を有する者 (2) 屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でない者 2 条例第16条の17第1項第5号の規定による認定を受けようとする者は、業務主任者資格認定申請書(別記第18号様式)を知事に提出しなければならない。 3 知事は、前項の規定により業務主任者資格認定申請書を提出した者が第1項各号のいずれにも該当する者と認める場合においては、当該者に対して、業務主任者資格認定書(別記第19号様式)を交付するものとする。 (標識の記載事項等) 第24条 条例第16条の18に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 法人である場合においては、その代表者の氏名 (2) 登録年月日 (3) 営業所の名称 (4) 業務主任者の氏名 2 条例第16条の18に規定する標識の様式は、別記第20号様式とする。 (帳簿の記載事項) 第25条 条例第16条の19に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 注文者の氏名又は名称及び住所 (2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所 (3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量 (4) 広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日 (5) 請負金額 2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。 3 屋外広告業者は、帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。 (監督処分簿) 第26条 条例第16条の22第1項の規定により屋外広告業者監督処分簿を閲覧する場所は、府庁とする。 2 条例第16条の22第1項の規定による屋外広告業者監督処分簿の閲覧の期間は、条例第16条の21第1項の規定による処分の日から3年間とする。 3 条例第16条の22第2項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。 (1) 商号、名称又は氏名、住所及び登録番号 (2) 法人である場合においては、代表者の氏名 (3) 処分の根拠となる条例の条項 (4) 処分の原因となった事実 (5) その他参考となる事項 附 則 1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 (1) 第1条から第8条まで及び次項の規定 平成17年10月1日 (2) 第13条から第26条までの規定 平成18年4月1日 2 京都府屋外広告物条例第3条第1項第5号に規定する区域を定める規則(平成12年京都府規則第19号)は、廃止する。 附 則(平成24年規則第12号) この規則は、平成24年4月1日から施行する。
○京都府屋外広告物条例施行規則
平成17年7月29日
京都府規則第40号
京都府屋外広告物条例施行規則をここに公布する。
京都府屋外広告物条例施行規則
(御陵等の周辺における禁止地域)
第1条 京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号。以下「条例」という。)第3条第1項第9号に規定する周囲の区域は、御陵及び墓地の境界線から50メートル以内の区域とする。
(表示等の許可の申請)
第2条 条例第4条の規定により車両広告に係る許可を受けようとする者は屋外広告物許可申請書(別記第1号様式)を、条例第12条の規定により車両広告に係る変更の許可を受けようとする者は屋外広告物変更許可申請書(別記第2号様式)を知事に提出しなければならない。
(表示等の許可)
第3条 知事は、条例第4条又は第12条の規定により車両広告に係る許可をするときは、前条の規定により提出された別記第1号様式又は別記第2号様式に許可印(別記第3号様式)を押印し、申請者にこれを交付するものとする。
(適用除外の基準)
第4条 条例第6条第1項第4号及び第5号に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 1辺の長さが5メートル(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号に規定する風致地区(以下「風致地区」という。)において表示し、又は設置するものにあっては、2メートル)以下であること。
(2) 表示面積が5平方メートル(風致地区において表示し、又は設置するものにあっては、2平方メートル)以下であること。
2 条例第6条第1項第8号に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 自己の車両等において、次に掲げるものを表示する広告物又は掲出物件であること。
ア 自己の氏名、名称又は商号
イ 自己の事業の内容、取り扱う商品又は提供する役務
(2) 簡単な図形の結合等からなる意匠を有し、事業者を識別するため、その事業の用に供する複数の車両等に共通して表示する広告物又は掲出物件であること。
(3) 車両等の行き先及び運行の経路その他当該車両等の利用に関する事項を案内するために表示する広告物又は掲出物件であること。
(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車以外の自動車であって、その使用の本拠の位置が府の区域内にないものに表示する広告物又は掲出物件であること。
(5) 1車両当たりの表示面積の合計が1平方メートル以下の広告物又は掲出物件であること。
3 条例第6条第1項第11号に規定する規則で定める基準は、表示面積が表示方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を一平面とみなしたものの面積の20分の1以下で、かつ、0.5平方メートル以下であることとする。
4 条例第6条第2項に規定する規則で定める基準(同項第3号に係るものに限る。)は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 表示面積がはり紙及びはり札等については1平方メートル以下、広告旗及び立看板等については2平方メートル以下であること。
(2) 掲出期間が30日以内であること。
(3) 掲出期間並びに責任者の氏名及び連絡先を表示していること。
(証票)
第5条 条例第11条第2項に規定する規則で定める証票の様式で車両広告に係るものは、別記第4号様式とする。
(許可基準)
第6条 条例第12条の3の規定により規則で定める基準で車両広告に係るものは、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 車両等の前部の窓の部分に表示するものでないこと。
(2) 電光の表示による広告板その他の任意に表示の内容を変更することができる広告物又は掲出物件でないこと。
(3) 自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2に規定する広告宣伝用自動車については、消防自動車又は救急自動車と紛らわしい色彩を使用したものでないこと。
(4) 一の車両等に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件の数が5以下であること。
(届出)
第7条 条例第14条の規定による車両広告に係る届出は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める届出書により行うものとする。
(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる場合 屋外広告物責任者変更届(別記第5号様式)
(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる場合 屋外広告物意匠変更届(別記第6号様式)
(3) 条例第14条第2項に規定する場合 屋外広告物改修・移転・除却届(別記第7号様式)
(身分証明書)
第8条 条例第15条第2項及び第16条の23第2項に規定する証明書の様式は、別記第8号様式とする。
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示場所)
第9条 条例第16条の3第1項第1号に規定する規則で定める場所は、広告物又は掲出物件を保管した機関の事務所とする。
(保管物件一覧簿)
第10条 条例第16条の3第2項に規定する規則で定める様式は、別記第9号様式とする。
2 条例第16条の3第2項に規定する規則で定める場所は、前条の事務所とする。
(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第11条 知事は、条例第16条の5第1項の規定による競争入札を一般競争入札により行おうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その公告を第9条の事務所に掲示し、又はこれに準じる適当な方法で公示しなければならない。
2 知事は、条例第16条の5第1項の規定による競争入札を指名競争入札により行おうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定しなければならない。
(返還の受領書)
第12条 条例第16条の7に規定する規則で定める様式は、別記第10号様式とする。
(更新の登録の申請期限)
第13条 屋外広告業者は、条例第16条の8第3項の規定により更新の登録を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに申請をしなければならない。
(登録申請書)
第14条 条例第16条の9第1項に規定する登録申請書の様式は、別記第11号様式とする。
(登録申請書の添付書類)
第15条 条例第16条の9第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 登録申請者が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいう。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が条例第16条の11第1項各号に掲げる者のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
(2) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第16条の17第1項各号に掲げる者のいずれかに該当する者であることを証する書面及びその住民票の抄本又はこれに代わる書面
(3) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)の略歴を記載した書面及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
(4) 登録申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
2 条例第16条の9第2項及び前項第1号に規定する書面の様式は、別記第12号様式とする。
3 第1項第3号に規定する略歴を記載した書面の様式は、別記第13号様式とする。
(平24規則12・一部改正)
(変更の届出)
第16条 条例第16条の12第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届(別記第14号様式)により行うものとする。
2 前項の届出が次の各号に掲げる変更によるものである場合においては、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 条例第16条の9第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をする者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書
(2) 条例第16条の9第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
(3) 条例第16条の9第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに前条第1項第1号及び第3号の書面
(4) 条例第16条の9第1項第4号に掲げる事項の変更 前条第1項第1号及び第3号の書面
(5) 条例第16条の9第1項第5号に掲げる事項の変更 前条第1項第2号の書面
(屋外広告業者登録簿の閲覧場所)
第17条 条例第16条の13の規定により屋外広告業者登録簿を閲覧に供する場所は、府庁とする。
(廃業等の手続)
第18条 条例第16条の14第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届(別記第15号様式)により行うものとする。
(講習会の科目)
第19条 条例第16条の16第1項の規定により開催する講習会の講習科目は、次のとおりとする。
(1) 広告物及び掲出物件に関する法令
(2) 広告物の表示の方法等に関する事項
(3) 広告物及び掲出物件の施工に関する事項
(講習科目の一部免除)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者については、前条第3号に掲げる講習科目を免除する。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 帆布製品製造について、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者
2 前項の規定により免除を受けようとする者は、次条の屋外広告物講習会受講申込書に前項各号のいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。
(講習会の受講申込み)
第21条 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(別記第16号様式)を知事に提出しなければならない。
(講習会修了証の交付)
第22条 知事は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証(別記第17号様式)を交付するものとする。
(業務主任者となる資格を有する者の認定)
第23条 知事は、次の各号のいずれにも該当する者について、条例第16条の17第1項第5号の規定による認定を行うものとする。
(1) 屋外広告物法(昭和28年法律第189号)に基づく条例に基づき屋外広告業の登録を受けた者の営業所において、広告物の表示又は掲出物件の設置に関し、5年以上の実務経験を有する者
(2) 屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でない者
2 条例第16条の17第1項第5号の規定による認定を受けようとする者は、業務主任者資格認定申請書(別記第18号様式)を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定により業務主任者資格認定申請書を提出した者が第1項各号のいずれにも該当する者と認める場合においては、当該者に対して、業務主任者資格認定書(別記第19号様式)を交付するものとする。
(標識の記載事項等)
第24条 条例第16条の18に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法人である場合においては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 営業所の名称
(4) 業務主任者の氏名
2 条例第16条の18に規定する標識の様式は、別記第20号様式とする。
(帳簿の記載事項)
第25条 条例第16条の19に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 注文者の氏名又は名称及び住所
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日
(5) 請負金額
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3 屋外広告業者は、帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(監督処分簿)
第26条 条例第16条の22第1項の規定により屋外広告業者監督処分簿を閲覧する場所は、府庁とする。
2 条例第16条の22第1項の規定による屋外広告業者監督処分簿の閲覧の期間は、条例第16条の21第1項の規定による処分の日から3年間とする。
3 条例第16条の22第2項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 商号、名称又は氏名、住所及び登録番号
(2) 法人である場合においては、代表者の氏名
(3) 処分の根拠となる条例の条項
(4) 処分の原因となった事実
(5) その他参考となる事項
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条から第8条まで及び次項の規定 平成17年10月1日
(2) 第13条から第26条までの規定 平成18年4月1日
2 京都府屋外広告物条例第3条第1項第5号に規定する区域を定める規則(平成12年京都府規則第19号)は、廃止する。
附 則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。