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滋賀県屋外広告物条例施行規則

○滋賀県屋外広告物条例施行規則

昭和49年11月15日滋賀県規則第60号

改正

昭和52年12月19日規則第57号

昭和54年3月30日規則第12号

昭和56年4月1日規則第17号

昭和60年6月29日規則第36号

平成3年1月28日規則第3号

平成6年3月31日規則第17号

平成7年1月18日規則第3号

平成10年10月1日規則第61号

平成12年4月1日規則第96号

平成13年4月1日規則第78号

平成15年4月1日規則第49号

平成16年12月28日規則第70号

平成17年3月31日規則第24号

平成17年4月1日規則第31号

平成17年11月30日規則第92号

平成18年3月20日規則第14号

平成21年3月25日規則第12号

平成23年4月1日規則第17号

平成24年3月30日規則第25号



滋賀県屋外広告物条例施行規則をここに公布する。



滋賀県屋外広告物条例施行規則



滋賀県屋外広告物条例施行規則(昭和42年滋賀県規則第67号)の全部を改正する。



(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

全部改正〔平成12年規則96号〕

(適用除外の基準)

第3条 条例第8条第1項第5号および第6号に規定する規則で定める基準は、表示面積の合計が5平方メートル以内のものとする。

2 条例第8条第1項第8号に規定する規則で定める基準は、くず箱、ベンチ等公共のために寄贈した物件にその寄贈者が添加する広告物で、その大きさは、表示方向から見た場合における当該物件の外郭線を1平面とみなしたものの大きさの5分の1以内のものとする。

3 条例第8条第2項第1号に規定する規則で定める基準は、表示面積の合計が禁止地域にあつては5平方メートル以内のもの、許可地域にあつては10平方メートル以内のものとする。

4 条例第8条第2項第2号に規定する規則で定める基準は、表示面積が5平方メートル以内のものとする。

5 条例第8条第2項第8号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) はり紙またははり札(これらに類するものを含む。)にあつては、表示面積が1平方メートル以下であること。

(2) 立看板(これに類するものを含む。)および掲出物件(これらを支える台を含み、容易に移動させることができるものに限る。)にあつては、表示面積が2平方メートル以下であつて、地上からの高さが2メートル以下であること。

(3) 広告旗(これを支える台を含む。)にあつては、表示面積が2平方メートル以下であつて、長さが3メートル以下であること。

(4) 地色は、原則として原色でなく、かつ、蛍光および発光を伴う塗料または材料を用いないこと。

(5) 表示者名または管理者名および連絡先が明示されていること。

(6) 表示し、または掲出する場所または施設等の管理者(管理者がない場合にあつては、その所有者)の承諾を得て広告物を表示し、または掲出物件を掲出するものであること。

一部改正〔昭和60年規則36号・平成12年96号・16年70号〕

(国または地方公共団体の通知)

第3条の2 条例第8条第4項の規定による通知は、屋外広告物通知書(別記様式第1号)によるものとする。

2 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、知事が添付を要しないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 表示し、または設置する場所を示す地図(縮尺5,000分の1以上のもので、かつ、表示し、または設置する場所から半径500メートル以内の地域の全域を表示するものに限る。)

(2) 色彩および意匠を明らかにした図面

(3) 形状、寸法、材料および構造を明らかにした仕様書および図面

(4) 土地または建築物等との関係を明らかにした配置図

(5) 周囲の状況が分かるカラー写真

追加〔昭和60年規則36号〕、一部改正〔平成12年規則96号〕

(公共的団体の指定の告示)

第4条 知事は、条例第8条第5項の規定により公共的団体を定めたときは、その旨を告示するものとする。

全部改正〔昭和60年規則36号〕

(公共的団体の届出)

第4条の2 条例第8条第5項の規定による届出は、屋外広告物届出書(別記様式第1号の2)によるものとする。

2 第3条の2第2項の規定は、前項の届出書について準用する。

追加〔昭和60年規則36号〕、一部改正〔平成12年規則96号〕

(許可の申請)

第5条 条例第10条の規定による申請書は、屋外広告物許可申請書(別記様式第2号)とする。

2 第3条の2第2項の規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、「書類」とあるのは、「書類および申請に係る掲出物件の管理者が条例第10条第2項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該管理者が条例第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面」と読み替えるものとする。

全部改正〔昭和60年規則36号〕、一部改正〔平成12年規則96号・16年70号〕

(許可期間)

第6条 条例第11条の規定による許可期間は、別表第1のとおりとする。

(許可の基準)

第7条 条例第12条の規定による許可の基準は、別表第2のとおりとする。

(住所氏名変更届)

第8条 条例第13条の規定による届出は、住所氏名変更届出書(別記様式第3号)によるものとする。

2 前項の届出書には、当該届出が条例第10条第2項の規定の適用を受ける管理者の変更に係るものである場合にあつては、当該変更後の管理者が条例第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添付しなければならない。

一部改正〔平成12年規則96号・16年70号〕

(許可証票および許可印)

第9条 条例第14条第2項に規定する許可証票は、屋外広告物許可証票(別記様式第4号)とする。

一部改正〔平成24年規則25号〕

(変更または継続の許可申請)

第10条 条例第15条第1項の規定による変更の許可の申請は、屋外広告物変更許可申請書(別記様式第2号)によるものとする。

2 前項の申請書には、第3条の2第2項第1号に規定する書類のほか、変更に係る同項第2号から第5号までに掲げる書類および変更により新たに掲出物件の管理者が条例第10条第2項の規定の適用を受けることとなる場合にあつては、当該管理者が条例第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添付しなければならない。

3 条例第15条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な改装または改造は、次のとおりとする。

(1) 広告物または掲出物件の塗替え(色彩および意匠を変更しないものに限る。)、補強、修繕その他許可広告物等の管理上必要な行為

(2) 広告物または掲出物件の規模の縮小で、色彩、意匠、形状、材料および構造を大幅に変更しないもの

(3) 掲示板その他はり紙等の定期的な掲出を目的とする掲出物件に掲出するはり紙等のはり替え

(4) 許可を受けた掲出物件に店舗、劇場その他の常設興行場等の営業または催事の内容を表示する広告物の定期的な取替えまたは書換えで、表示者および管理者の変更ならびに表示面積の拡大がないもの

4 条例第15条第2項の規定による継続の許可の申請は、屋外広告物継続許可申請書(別記様式第2号)によるものとする。

5 前項の申請書には、第3条の2第2項第1号に規定する書類および当該申請に係る広告物または掲出物件のカラー写真ならびに当該申請が広告板もしくは広告塔(ネオン類照明広告物を含む。以下同じ。)、アーチ広告物または広告幕を掲出する物件に係るものである場合にあつては、屋外広告物安全点検調書(別記様式第2号の2)を添付しなければならない。

6 前項の屋外広告物安全点検調書は、条例第10条第1項第2号に規定する管理者が作成したものでなければならない。

一部改正〔昭和60年規則36号・平成12年96号・16年70号〕

(除却届)

第11条 条例第17条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却届出書(別記様式第6号)によるものとする。

2 前項の届出書には、当該届出に係る広告物または掲出物件の除却後の現況写真を添付しなければならない。

一部改正〔平成12年規則96号〕

(保管広告物等の売却手続)

第11条の2 知事は、条例第20条の3第3項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項を公報への登載、掲示その他の方法により公示しなければならない。

2 知事は、条例第20条の3第3項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 知事は、条例第20条の3第3項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

追加〔平成16年規則70号〕、一部改正〔平成24年規則25号〕

(受領書)

第11条の3 条例第20条の4の規定による受領書は、保管広告物等受領書(別記様式第6号の2)とする。

追加〔平成16年規則70号〕

(身分証明書)

第12条 条例第21条第2項の規定による身分証明書は、立入検査員身分証明書(別記様式第7号)とする。

(登録の申請)

第13条 屋外広告業者は、条例第23条第3項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了日の1ヶ月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

2 条例第23条の2第1項の規定による申請書は、屋外広告業登録申請書(別記様式第8号)とする。

3 条例第23条の2第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 登録申請者が法人である場合にあつてはその役員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつては、その役員を含む。第3号において同じ。)が条例第23条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

(2) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

(3) 登録申請者(法人である場合にあつてはその役員を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人を含む。)の略歴を記載した書面

(4) 登録申請者(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては、その法定代理人。次項第2号において同じ。)が法人である場合にあつては、登記事項証明書

4 知事は、次に掲げる者に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第30条の7第5項の規定による提供を受けることができないとき、または同法第30条の8第1項の規定による利用ができないときは、登録申請者に対し、住民票の抄本またはこれに代わる書面を提出させることができる。

(1) 登録申請者が個人である場合にあつては、当該登録申請者(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては、その法定代理人(個人に限る。)を含む。)

(2) 登録申請者が法人である場合にあつては、その役員

(3) 登録申請者が選任した業務主任者

5 条例第23条の2第2項および第3項第1号に規定する書面は、誓約書(別記様式第9号)とする。

6 第3項第3号に規定する書面は、登録申請者等の略歴書(別記様式第9号の2)とする。

全部改正〔平成16年規則70号〕、一部改正〔平成17年規則24号・24年25号〕

(変更の届出)

第13条の2 条例第23条の5第1項に規定する登録事項の変更の届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(別記様式第10号)によるものとする。

2 前項の届出書には、届出に係る変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 条例第23条の2第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をする者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書

(2) 条例第23条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

(3) 条例第23条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書ならびに前条第3項第1号および第3号の書面

(4) 条例第23条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 前条第3項第1号、第3号および第4号の書面(第4号の書面にあつては、法定代理人が法人である場合に限る。)

(5) 条例第23条の2第1項第5号に掲げる事項の変更(業務主任者の氏名の変更である場合に限る。) 前条第3項第2号の書面

3 知事は、前条第4項各号に掲げる者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第5項の規定による提供を受けることができないとき、または同法第30条の8第1項の規定による利用ができないときは、変更の届出をした者に対し、住民票の抄本またはこれに代わる書面を提出させることができる。

追加〔平成16年規則70号〕、一部改正〔平成17年規則24号・24年25号〕

(廃業等の届出)

第13条の3 条例第23条の7第1項に規定する届出は、屋外広告業廃業等届出書(別記様式第11号)によるものとする。

追加〔平成16年規則70号〕

(講習科目)

第14条 条例第24条第1項の規定する講習会(以下「講習会」という。)の講習科目は、次のとおりとする。

(1) 広告物に関する法令

(2) 広告物の表示方法に関する事項

(3) 広告物の施工に関する事項

2 次の各号のいずれかに該当する者については、前項第3号の科目を免除するものとする。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状または第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者または職業訓練修了者であつて、帆布製品製造取付けに係るもの

一部改正〔昭和60年規則36号・平成12年96号・16年70号〕

(講習会の実施細目)

第15条 知事は、講習会を開催する日時、場所その他講習会の開催に関し必要な事項をあらかじめ公示するものとする。

(受講手続)

第16条 講習を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申請書(別記様式第12号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第14条第2項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、同項各号のいずれかに該当することを証する書類を添付しなければならない。

一部改正〔平成12年規則96号〕

(講習会修了証)

第17条 知事は、講習会を修了した者に対して屋外広告物講習会修了証書(別記様式第13号)を交付するものとする。

一部改正〔平成12年規則96号〕

(業務主任者となる資格を有する者の認定等)

第18条 条例第25条第1項第5号の規定による知事の認定を受けようとする者は、認定申請書(別記様式第14号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請に係る者が条例第25条第1項第1号または第2号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定したときは、認定証書(別記様式第15号)を交付する。

全部改正〔平成12年規則96号〕、一部改正〔平成16年規則70号〕

(標識の掲示)

第19条 条例第25条の2の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 登録年月日

(3) 営業所の名称

(4) 業務主任者の氏名

2 条例第25条の2に規定する標識は、屋外広告業者登録票(別記様式第16号)とする。

全部改正〔平成16年規則70号〕

(帳簿の記載事項)

第20条 条例第25条の3の規定により屋外広告業者が備える帳簿(以下この条において「帳簿」という。)の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 注文者の氏名および住所(法人にあつては、その名称および事務所の所在地)

(2) 広告物の表示または掲出物件の設置の場所

(3) 表示した広告物または設置した掲出物件の種類および数量

(4) 表示または設置の年月日

(5) 請負金額

2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイルまたは磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。

3 帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイルまたは磁気ディスク等を含む。以下この条において同じ。)は、広告物の表示または設置の契約ごとに作成しなければならない。

4 屋外広告業者は、帳簿を事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

追加〔平成16年規則70号〕

(監督処分簿)

第21条 条例第26条の3第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 処分を受けた屋外広告業者の氏名および住所(法人にあつては、その名称および代表者の氏名ならびに事務所の所在地)ならびに登録番号

(2) 処分の根拠となる条例の条項

(3) 処分の原因となつた事実

(4) その他参考となる事項

2 条例第26条の3第1項の屋外広告業者監督処分簿は、条例第26条の2第1項に規定する処分1件ごとに作成するものとし、その保存期間は、それぞれ当該処分の日から5年間とする。

追加〔平成16年規則70号〕

(屋外広告業立入検査員証)

第22条 条例第26条の4第2項に規定する身分証明書は、屋外広告業立入検査員身分証明書(別記様式第17号)とする。

追加〔平成16年規則70号〕



付 則

1 この規則は、昭和49年12月1日から施行する。ただし、第13条および第18条の規定は、昭和50年3月1日から施行する。

2 この規則施行前に、この規則による改正前の滋賀県屋外広告物条例施行規則によつてした手続その他の行為は、この規則の相当規定によつてした手続その他の行為とみなす。

3 滋賀県屋外広告物審議会規則(昭和36年滋賀県規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 滋賀県事務委任規則(昭和34年滋賀県規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略



付 則(昭和52年規則第57号)

1 この規則は、昭和52年12月19日から施行する。

2 この規則の施行前に適法に表示または設置された広告物または掲出物件については、なお従前の例による。

付 則(昭和54年規則第12号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に表示または設置された広告物または掲出物件に関する許可の基準については、この規則による改正後の滋賀県屋外広告物条例施行規則別表第2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

付 則(昭和56年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和60年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。ただし、第14条第2項第4号、別記様式第8号および別記様式第9号の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に表示または設置された広告物または掲出物件に関する許可の基準については、この規則による改正後の滋賀県屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日から昭和60年7月31日までの間に新規則第5条に規定する申請書の提出があつた場合における当該申請書に係る広告物または掲出物件(施行日以後において禁止地域から許可地域となつた地域を除く。)に関する許可の基準については、新規則別表第2(同表第2項第2号イ(ウ)および第3項第2号を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。当該申請書に係る広告物または掲出物件について新規則第10条第3項に規定する申請書の提出があつた場合における当該広告物または掲出物件に関する許可の基準についても、同様とする。

4 新規則第9条に規定する屋外広告物許可印については、当分の間、新規則別記様式第5号の規定による様式のほか、この規則による改正前の滋賀県屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第5号の規定による様式によることができる。

5 旧規則で定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付 則(平成3年規則第3号)

1 この規則は、平成3年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に表示または設置された広告物または掲出物件に関する許可の基準については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

付 則(平成6年規則第17号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。

付 則(平成7年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(同日前に同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正前の滋賀県屋外広告物条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

付 則(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

付 則(平成12年規則第96号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2第2項第1号および第3号の改正規定、第5条第2項に後段を加える改正規定、第8条に1項を加える改正規定、第10条第2項の改正規定および同条に2項を加える改正規定、第11条に1項を加える改正規定ならびに別表第2第2項第1号アの表壁面広告物の項、別表第2第2項第2号イ(ア)の表広告物の高さ(地上からの高さ)の項高速自動車国道の欄、同号イ(ウ)、別表第2第3項第1号の表壁面広告物の項および別表第2第3項第2号の改正規定は、平成12年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けて表示され、または設置されている広告物またはこれを掲出する物件で、改正後の別表第2第2項第1号アの表壁面広告物の項、別表第2第2項第2号イ(ア)の表広告物の高さ(地上からの高さ)の項高速自動車国道の欄、同号イ(ウ)、別表第2第3項第1号の表壁面広告物の項または別表第2第3項第2号の規定により新たに禁止されることとなるものについては、これらの規定にかかわらず、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付 則(平成13年規則第78号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付 則(平成15年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(平成16年規則第70号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別記様式第1号(表)、別記様式第1号の2(表)、別記様式第2号(表)、別記様式第3号および別記様式第6号の改正規定(/「町/村」/を「町」に改める部分に限る。) 平成17年1月1日

(2) 第5条第2項、第8条第2項、第10条第2項および第13条の改正規定、第13条の次に2条を加える改正規定、第18条および第19条の改正規定、第19条の次に3条を加える改正規定、別記様式第1号(表)、別記様式第1号の2(表)、別記様式第2号(表)および別記様式第3号の改正規定(/「町/村」/を「町」に、「( )立看板」を「( )立看板( )広告旗」に改める部分を除く。)、別記様式第8号および別記様式第9号の改正規定、別記様式第9号の次に1様式を加える改正規定、別記様式第10号、別記様式第11号、別記様式第14号および別記様式第15号の改正規定ならびに別記様式第15号の次に2様式を加える改正規定 平成17年4月1日

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

3 滋賀県事務委任規則(昭和55年滋賀県規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付 則(平成17年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付 則(平成17年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用する事ができる。

付 則(平成17年規則第92号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

付 則(平成18年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付 則(平成21年規則第12号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県屋外広告物条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付 則(平成23年規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

付 則(平成24年規則第25号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県屋外広告物条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。



別表第1(第6条関係)




種類

定義

許可期間


広告板および広告塔

木または金属等の耐久性のある材料を使用して作製され、堅ろうな構造を持つもので、土地に建植され、または建築物その他の土地に定着する工作物に固定されるもの

3年以内


立看板

(スタンド型立看板を含む。)

工作物その他の物件に立て掛けられ、または独立して立つもので、容易に移動させることができるもの

6月以内



広告旗

(これを支える台を含む。)

工作物その他の物件に取り付けられ、または独立して立つもので容易に移動または取り外すことができるもの

6月以内



はり紙

(つり下げるものを含む。)

紙等を使用して作製されたもので建築物その他物件にはりつけるもの

2月以内



はり札

板等にはり紙をはり、または板等に直接印刷したもののうち、建築物その他の工作物等に取り付けられるもので、容易に取り外すことができるもの

1年以内


電柱および街灯柱広告物ならびにこれらに類するもの

木または金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものを電柱に取り付けて表示するもの

1年以内


アーチ広告物

木または金属等の耐久性のある材料を使用して作製され、道路を横断して建植されるもの

3年以内


広告幕

建物その他を利用して布または網に広告内容を掲げて表示するもの

2月以内


アドバルーン

気球を掲揚し、またはその下に広告網をつけて表示するもの

1月以内


ぼんぼり

布または木等の材料を使用して作製したものまたはこれに広告内容を添加して表示するもの

2月以内



注 本表に定めのない広告物については、最も類似したものを適用するものとする。

一部改正〔昭和52年規則57号・60年36号・平成12年96号・16年70号〕

別表第2(第7条関係)

1 一般基準

(1) 都市および自然美を損なわないように表示し、かつ、面積、色彩、形状、意匠等を周囲の環境に調和させること。

(2) 原則として地色は、黒および原色を使用しないこと。

(3) 蛍光および発光を伴う塗料または材料を用いないこと。

(4) 照明を伴うものにあつては、昼間においても良好な景観または風致を害しないこと。

(5) ネオンにあつては、その点滅速度は努めて緩やかなものとすること。

2 条例第6条の許可基準

(1) 建築物を利用する広告物

ア 自家用広告物




種類

規格等


屋上広告物

(建築物の屋上等を利用して表示し、または設置する広告物または掲出物件をいう。以下同じ。)

1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの3分の2の範囲内であつて、かつ、20メートル(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域および準住居地域(以下「第1種中高層住居専用地域等」という。)にあつては、10メートル)以下であること。


2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。


3 広告物または掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。


壁面広告物

(建築物の壁面を利用して表示し、または設置する広告物または掲出物件(突き出すものを除く。)をいう。以下同じ。)

1 表示面積は、表示される壁面の面積の2分の1以下(第1種中高層住居専用地域等にあつては、3分の1以下)であること。


2 壁面内で表示し、または設置するものであること。


突出広告物

(建築物の外壁面から突き出して表示し、または設置する広告物または掲出物件をいう。以下同じ。)

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。


2 下端の高さは、歩道上にあつては地上から2.7メートル以上、車道上にあつては地上から4.7メートル以上であること。


3 上端は、取付け壁面の高さを超えないものであること。



イ 自家用以外の広告物




種類

規格等


屋上広告物

1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの2分の1の範囲内であつて、かつ、10メートル(第1種中高層住居専用地域等にあつては、5メートル)以下であること。


2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。


3 広告物または掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。


壁面広告物

1 表示面積は、表示される壁面の面積の2分の1(第1種中高層住居専用地域等にあつては、3分の1)以下であること。


2 壁面内で表示し、または設置するものであること。


突出広告物

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。


2 下端の高さは、歩道上にあつては地上から2.7メートル以上、車道上にあつては地上から4.7メートル以上であること。


3 上端は、取付け壁面の高さを超えないものであること。



(2) 野立広告物(木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたものであつて、土地に建植されるものをいう。以下同じ。)

ア 自家用野立広告物




項目\区分

第1種中高層住居専用地域等

その他の地域


広告物の高さ

(地上からの高さ)

10メートル以下

20メートル以下




イ 自家用以外の野立広告物

(ア) 条例第6条第7号に掲げる区域内に所在する野立広告物((イ)に掲げるものを除く。)




項目\区分

鉄道(東海道新幹線を除く。)、軌道、索道

東海道新幹線

指定道路(高速自動車国道を除く。)

高速自動車国道


鉄道、軌道、索道、指定道路(条例第6条第7号に規定する道路をいう。)の境界線からの距離

100メートル以上

500メートル以上

30メートル以上

500メートル以上


広告物相互間の距離

100メートル以上

300メートル以上

100メートル以上

300メートル以上


広告物の高さ

(地上からの高さ)

野立広告板

野立広告板

野立広告板

野立広告板


4.5メートル以下

10メートル以下

4.5メートル以下

10メートル以下


野立広告塔

野立広告塔

野立広告塔

野立広告塔


10メートル以下

20メートル以下

10メートル以下

20メートル以下


広告物の表示面積

野立広告板

野立広告板

野立広告板


30平方メートル以下

50平方メートル以下

30平方メートル以下


野立広告塔

野立広告塔

野立広告塔


1面が幅2メートル以下

50平方メートル以下

1面が幅2メートル以下


20平方メートル以下

20平方メートル以下



(イ) 鉄道(東海道新幹線を除く。)、軌道もしくは索道から100メートル以内、東海道新幹線から500メートル以内、指定道路(高速自動車国道を除く。)から30メートル以内または高速自動車国道から500メートル以内に所在する道標、案内図板の類(一の国道と他の国道との平面交会する地点から30メートル以内の区間に係る区域に所在するものを除く。)

a 表示面積の合計は、5平方メートル以下であること。ただし、10以上の者が共同で表示し、または設置する場合にあつては、30平方メートル以下とする。

b 高さ(脚の部分を除く。)は、4.5メートル以下であること。

c 個数は、同一の表示者が表示し、または設置するものにあつては、同一地域内に2個以下であること。ただし、知事が特に認めた場合は、この限りでない。

(ウ) (ア)および(イ)に掲げるもの以外のもの




項目\区分

第1種中高層住居専用地域等

その他の地域


広告物の高さ

(地上からの高さ)

10メートル以下

20メートル以下




(3) 電柱の類を利用する広告物

ア 巻き付けにする広告物については、下端の高さは地上から1.2メートル以上で、長さは1.8メートル以下であること。

イ 袖付けにする広告物については、下端の高さは歩道上にあつては地上から2.7メートル以上、車道上にあつては地上から4.7メートル以上で、長さは1.5メートル以下、突出し幅は0.9メートル以下であること。ただし、表示面積は1.2平方メートル以下であること。

ウ 袖付けにする広告物は、原則として歩道または民地側へ向けて設置するものであること。

エ 広告物の個数は、1柱につき巻き付けにする広告物1巻きと袖付けにする広告物1個以内であること。

3 条例第8条第3項の許可の基準

(1) 自家用広告物

ア 条例第5条第9号に規定する知事が特に定める地域および同条第13号に規定する地域または場所(知事が別に定める地域または場所に限る。)(以下「琵琶湖周辺の地域」という。)に所在するもの




種別

規格等

備考


全ての広告物

表示面積の合計は、15平方メートル以下であること。

都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域(同号に規定する第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域を除く。)が定められている地域(以下「特定用途地域」という。)に所在するものには、適用しない。


屋上広告物

設置は許可しない。


壁面広告物

1 表示面積は、表示される壁面の面積の4分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、または設置するものであること。


突出広告物

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあつては地上から2.7メートル以上、車道上にあつては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付け壁面の高さを超えないものであること。


野立広告物

1 高さは、地上から10メートル以下であること。

2 幅は、4.5メートル以下であること。

2については、特定用途地域に所在するものには、適用しない。



イ アに掲げるもの以外のもの




種類

規格等

備考


全ての広告物

表示面積の合計は、15平方メートル以下であること。


屋上広告物

1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの3分の2の範囲内であつて、かつ、3メートル以下であること。

2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

3 広告物または掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。


壁面広告物

1 表示面積は、表示される壁面の面積の3分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、または設置するものであること。


突出広告物

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあつては地上から2.7メートル以上、車道上にあつては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付け壁面の高さを超えないものであること。


野立広告物

高さは、地上から10メートル以下であること。



(2) 道標、案内図板の類

ア 琵琶湖周辺の地域に所在するもの




項目

規格等

備考


面積

3平方メートル以下であること。

複数の者が共同で表示し、または設置する場合にあつては、5平方メートル以下とする。


高さ

地上から4.5メートル以下であること。


広告物相互間の距離

同一の表示者が表示し、または設置するものにあつては、500メートル以上間隔を置くこと。


設置場所

一の国道と他の国道との平面交会する地点から30メートル以内の区間に係る区域には、設置を認めない。



イ アに掲げるもの以外のもの




項目

規格等

備考


面積

5平方メートル以下であること。

10以上の者が共同で表示し、または設置する場合にあつては、30平方メートル以下とする。


高さ

4.5メートル以下であること。

脚の部分を除く。


広告物相互間の距離

同一の表示者が表示し、または設置するものにあつては、500メートル以上間隔を置くこと。


設置場所

一の国道と他の国道との平面交会する地点から30メートル以内の区間に係る区域には、設置を認めない。



全部改正〔昭和60年規則36号〕、一部改正〔平成3年規則3号・7年3号・12年96号・16年70号・21年12号〕



別記

様式第1号(第3条の2関係)





全部改正〔平成12年規則96号〕、一部改正〔平成13年規則78号・16年70号・17年92号・24年25号〕

様式第1号の2(第4条の2関係)





全部改正〔平成12年規則96号〕、一部改正〔平成13年規則78号・16年70号・17年92号・21年12号・24年25号〕

様式第2号(第5条、第10条関係)





全部改正〔平成12年規則96号〕、一部改正〔平成13年規則78号・16年70号・17年92号・21年12号・24年25号〕

様式第2号の2(第10条関係)



追加〔平成12年規則96号〕、一部改正〔平成24年規則25号〕

様式第3号(第8条関係)




全部改正〔平成12年規則96号〕、一部改正〔平成13年規則78号・16年70号・17年92号・24年25号〕

様式第4号(第9条関係)



全部改正〔昭和60年規則36号〕

様式第5号 削除

削除〔平成24年規則25号〕

様式第6号(第11条関係)



全部改正〔平成12年規則96号〕、一部改正〔平成13年規則78号・16年70号・17年92号・24年25号〕

様式第6号の2(第11条の3関係)



追加〔平成16年規則70号〕、一部改正〔平成17年規則92号・24年25号〕

様式第7号(第12条関係)



一部改正〔平成3年規則3号・13年78号・16年70号・24年25号〕

様式第8号(第13条関係)




全部改正〔平成16年規則70号〕、一部改正〔平成17年規則24号・92号・24年25号〕

様式第9号(第13条関係)



全部改正〔平成16年規則70号〕、一部改正〔平成17年規則92号・24年25号〕

様式第9号の2(第13条関係)



追加〔平成16年規則70号〕、一部改正〔平成24年規則25号〕

様式第10号(第13条の2関係)



全部改正〔平成16年規則70号〕、一部改正〔平成17年規則24号・92号・24年25号〕

様式第11号(第13条の3関係)



全部改正〔平成16年規則70号〕、一部改正〔平成17年規則92号・24年25号〕

様式第12号(第16条関係)



全部改正〔平成12年規則96号〕、一部改正〔平成13年規則78号・16年70号・17年92号・24年25号〕

様式第13号(第17条関係)



一部改正〔昭和56年規則17号・平成3年3号・13年78号〕

様式第14号(第18条関係)



追加〔平成12年規則96号〕、一部改正〔平成13年規則78号・16年70号・17年92号・24年25号〕

様式第15号(第18条関係)



一部改正〔昭和56年規則17号・平成3年3号・12年96号・13年78号・16年70号〕

様式第16号(第19条関係)



追加〔平成16年規則70号〕

様式第17号(第22条関係)



追加〔平成16年規則70号〕、一部改正〔平成24年規則25号〕

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